はてなキーワード: 裁判員裁判とは
検察と警察とか被告と被告人とかよくわかってないし、知識教養なしで書いてるからわかってる人が読むとイライラする日記になってそう。すまん。
平日に時間があったので前々から気になってはいた傍聴に行ってきた。
事前にネットで軽く下調べした。
・高裁以降は「地裁の続き」の話になる。地裁の「新件」のものが事件の話を最初からするのでわかりやすい
・地裁の作りや傍聴の流れは趣味の人や専門家などの個人のブログなどで予習ができる
という感じ。
午後は13時からと聞いていたので、12:45ぐらいに着いたのだけれど、開廷表と言う「今日のスケジュール」を見たら、刑事事件は実際は13:30くらいから始まりだすようだった。民事も傍聴できるみたいだったけど、ほとんど5分くらいしか枠がないやつだったり、そうじゃなくてもなんとなく傍聴者ほかに居るのかなって思って行きづらかったのでスルー。
「新件」は1事件50分が基本のようで、ただ授業の時間割表と異なり、興味のある複数事件を同日にハシゴしたくても、効率よく繋がるとは限らず、間が40〜90分程度開くことが多くなりそうだ。
開始時間の5分前くらいに傍聴席に着席する人が多そうだった。柵の内側の関係者で10分前くらい。傍聴席に入るドアや関係者席に入るドアに、目線の高さに小さい扉付きののぞき窓(外から中の様子が観れる)があるのが面白かった。
傍聴者は、常連っぽい私服の中高年のオッサン(失礼だがギャンブルとか好きそうな感じ)が各数人、被告や被害者の関係者っぽいスーツのリーマンが各数人、ひそひそきゃっきゃした女子大生二人組、修学旅行か課外授業かの中学生(私服だったから小学生か?)など。
道路交通法の方は、「ごく普通の一般人が、安易な気持ちで違反行為をしたら大事故になり、免許も取り消され、ついに今日、被告人と呼ばれて裁判に…」みたいな感じだった。
こんなこと本当にあるんだなぁと思った。被告人はわざとじゃなさそうだったけれど、しらじらしいくらいに最後まで「被告人は○○してください」の呼びかけに気づかず、えっ自分呼ばれました? みたいなもたつきがあった(毎回、弁護士さんが背後から小声で呼びかけてジェスチャーしてやっと動いた。)
検察が手元の紙を見ながらすごい早口で「したがってこの行為は○○法○条および○条に該当し被告人の行為は極めて悪質かつ重大と考えられます。」みたいなことをまくしたてるのがドラマっぽ〜いと思った。無駄に長い定例文だからあんなに早口になるんだろうな。
あの日はなんでそんなことしちゃったんですか? と、弁護士や裁判官、検察(警察?)から質問があって、被告人が青い顔でしどろもどろに答えるのを、素人ながらにそれ誤魔化して嘘ついてるだろって感じだったけど、裁判官も検察も、ねちっこく問い詰めたりは全然しないで、いや、それはないだろ…と内心思ってそうな間がちょっとあるだけでスルーしてたのが正直意外だった。悪い奴をバッシングして叩きのめす・いじめるんでなくて、どうすればよかった? これからはどう改めればいい? を、皆で考えましょうね、被告人はそれこそを心に刻もうね、みたいな。もしかしたらこの裁判は傍聴に中学生(小学生?)が沢山いたから、そういう傾向がひときわ強かったのかもしれないけど、(性質としても悪巧みじゃなくて事故だし)、自分の思い込みに気付かされた。
あと、弁護士からの被告への質問は、ヤラセというか、打ち合わせ済みなんだろうけど、被告が弁護士の誘導と違うことを答えちゃってそうな場面がいくつかあって、緊張するんだろうなぁ素人っぽいなあ(?)とハラハラした。なんなら検察側も、しおらしく反省してもうこんなことは二度と起こしませんそのためにはこういう風にします、という言葉を言わせようとしているんだけど、なかなか被告がそれに乗らなくて、聞かれてもないことをペチャクチャ喋っちゃって、見ていて大変に歯がゆかったです。被告人、事故は辛く思ってやらかした認識はあれど、道交法違反の方の、自分は犯罪を犯したんだって意識はあんま無さそうだったな…。
求刑って最後の最後に言われるものなんだね。最初かと思っていた。この裁判は求刑の直後くらいに判決があって閉廷だった。道交法の初犯テンプレ事件だったからかな。
判決では執行猶予について、小学生や素人被告を意識してか、裁判官から丁寧な説明があった。牢屋の中じゃなく社会の中にいながらの更生期間ということらしい。意識したことがなかったので勉強になった。
2件目は窃盗。被告の両サイドを制服の警官が挟んでいて、おおおーと思った。
開廷表からは罪名の「窃盗」と被告の氏名しかわからないんだけど、最初に検察?警察?から、詳しい説明があった。スーパーの万引き常習犯の被告はもともと警備員にマークされていて、ある日、酒とツマミを万引きして店から出た瞬間に警備員に肩を叩かれ、カバンを捨てて逃走。監視カメラの映像と、カバンの中の私物から後日警察が来て逮捕。窃盗と公務執行妨害で前科があるし、犯行は前回の裁判が終わった直後で執行猶予中。とのこと。
途端に傍聴常連っぽい人が何人か「なーんだ万引きかぁ」という感じでぞろぞろ離席したのが面白かった。
さっきの道交法といろいろ対照的だった。席もなんか左右逆だったし。さっきのは検察側が3人いたけど今度は1人。かわり?に、被告側に制服警官。下世話な話だけど、被告の身なりもホームレスみたいなヒゲ伸び放題のくたびれた初老で、弁護士が若くて化粧濃いめのお姉様で、検察がスポーツやってそうなアゴヒゲ青年で、キャラ濃かった。
ちなみに裁判官は2件ともなんかお医者さんっぽかった。熱が出たのは何時頃ですか?とかここ押すと痛いですか?みたいな感じで、スーパーに行ったとき手持ちの現金はいくらでしたか?とか訊いていた。インフルエンザは陰性でしたみたいな感じでアナタの執行猶予は何年ですと言った。
窃盗の方も、なんでそんなことしたんですか? 同じ過ちを繰り返さないためにはどうすれば? を詰めていく流れはだいたい同じ。被告は淡々と、とつとつと反省の思いを挟みながら適切に答えていった。慣れている。進行もスムーズ。ただしこちらは、嘘っぽくねそれ?という供述はつぶさに突っ込まれたいた。ただし被告の受け答えも短く適切。面接で受かるやつ。突っ込みに対しても予習済みだったのかなという感じでそれっぽく言い訳できていた。判決は数週間後の後日だった。
全体として、まあなんていうか、下世話な楽しさがあった。他人の本物の人生の、やばいことになってる部分を切り抜いて生で見ているわけで。ネットの炎上とか小町とかコピペブログの胸糞悪かったりスカッとしたりの話を見ちゃうタイプの面白さがあって、楽しいし刺激的だけど、悪趣味な楽しさだなとちょっと後ろめたい。
社会勉強になったなぁという気持ちもある。一回見といて良かったなという感じ。今回の二件とも、そういうことがあると知っていながらも、関わりはなかったので、「本当にこういうことってあるんだ…」と体験できたのは、漠然と経験値積んだというか、実績解除したぜ感がある。
本当にこんなことあるんだといえば、今回は2件とも、被告のプロフィールがわりといかにもそういうことしそうな感じというか世間的な偏見通りだったのが印象的。被告の生い立ちだ家族だ仕事だって裁判の場で言われちゃうのも個人的にはコレつらいなと思ったし、聞いて正直、あ〜ぽいわ〜と思ったし。偏見で決めつけるのはよくないと今でも思ってるけど、偏見が存在するだけのことはあるもんなんだなあと。
またいくかは微妙。平日に暇になったらタダで楽しめる…とも思うけど、時間割が当日朝現地でしかわからないし。組織的なプロの犯罪とか裁判員裁判みたいな重大なものならまた違った印象があるかもしれない。裁判員裁判は事前に日程がわかるけど傍聴は抽選制(当日朝抽選券配布)なので行けるかどうか一長一短。
予断を持たずに事件に取り組み、判決などで具体的な理由を示すにあたっては、最終審としての説明責任を果たす内容になるよう、力を尽くしたい。最高裁には多様な紛争についての不服が申し立てられ、どの事件も最終的な決着が求められている。社会的に影響の大きな事件も少なくなく、責任の重さを日々痛感している。
広い視野の下で、公正な判断を行うことが期待されていると感じる。その期待に応えるためには、判断の内容を説得力ある分かりやすいものにすることが大切である。また、裁判所の存在が国民に身近なものとなるよう、情報発信や手続きの工夫などといった面にも一層留意する必要がある。
地裁や高裁で勤務した時代、3人の裁判官の間でさまざまな議論を重ね、充実した判断につながったと感じられた事件は、著名かどうかを問わず長く記憶に残っている。最高裁においても同じだろうと思う。
任命権限に関わる事柄であり意見は差し控えたいが、現在、バックグラウンドの異なる同僚裁判官とさまざまな角度から率直な意見交換ができる環境にあり、日々の仕事にとって大きな意義があると感じている。
裁判の中で憲法判断を示す立場にあり、お答えは差し控えたいが、憲法は、我が国における「法の支配」の基盤となるものであり、普段からそのありように国民の目が注がれていることは、大切なことであると考える。
前項と同じ。
これまでに関与した定数訴訟についての私の意見は、大法廷判決の中で示してきたところであり、これからも個々の事件の判断の中で示していきたい。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
法的判断が司法に求められている大きな問題の一つであるが、今後訴訟が最高裁に係属する可能性があるので、意見は差し控えたい。
国民の皆さんの理解と協力に支えられて、制度が定着しつつあることを、刑事裁判に携わってきた者としてうれしく思っている。大改革であり長期的なものさしで改善を図っていくべき課題もなお残っているが、刑事裁判が、「開かれた司法」の方向に大きく変わったことは確かである。
誤判を防ぐためには、一つ一つの事件において、当事者が適切な訴訟活動を行い、裁判官が曇りなき目で判断を下すことが、何より重要である。制度や運用の改善点については、法曹三者の間で、実情をもとにして、率直で冷静な検討を深めることが欠かせない。
国民の間で議論を深めていくべき重要なテーマであると思っているが、具体的事件に関与する立場にあるので、立法論に関わるご質問についてはお答えは差し控えたい。
重大な刑事事件は裁判員裁判によって審理されており、今回の新制度の運用については、裁判員裁判の証拠調べにおいてどのような評価が示されるかが、重要なポイントになると思う。裁判員裁判と同様に、長期的なものさしで検討すべき問題であると考える。
さまざまな課題を抱えていることは認識している。法曹養成制度も教育制度の一つであり、時間をかけて行うべき人づくりの土台だといえる。長期的なゴールを見定めて、じっくり検討していく姿勢も大事だと思う。
国際的な経済活動が原因となった訴訟はこれからますます増加すると思う。裁判官は、紛争の背景にある実情も視野に入れた上で、判断を下すことが求められる。そのためには、研修、人的交流などの機会も一層充実させる必要がある。
「開かれた司法」を推進していく上で、テクノロジーの活用は重要な柱の一つだと考える。それだけに、単に「便利かどうか」というのにとどまらず、司法へのアクセスや裁判手続きの将来のあり方も念頭に置いた上で、総合的に電子化などの改革を進めていく姿勢が大切だと考える。
個人的には、今年は名演と観客席の熱気が一体となったライブに出会う機会が多く、終演後はその場の一員であった幸福感を味わえた(例えば、ロシアの劇作家チェーホフの「ワーニャ伯父さん」)。
「尊敬」という意味とは少し違うように思うが、強さ、弱さを含めて、人間的魅力に富んだ人物として、最近興味があるのは、森鷗外。趣味はコンサート、観劇。好きな言葉はゲーテの「人間は努力する限り迷うものだ」。
千葉聡の「歌うカタツムリ」。身近な生物を手のひらの上に乗せながら、生物進化に関するダーウィン以降の研究の歴史が物語られており、科学読み物として非常に新鮮だった。
約40年間、弁護士の活動から培った経験や市民感覚を踏まえ、弁護士出身の裁判官であることの自覚と誇りを持って、正義と公平にかない、かつ、健全な社会常識にかなう法律の解釈・適用に努めていきたいと考えております。最高裁裁判官に就任して約1年3カ月経過しました。最終審としての判断の重さを更に自覚し、一つ一つの事件に謙虚に向き合い、よりよい判断・解決のため、誠実に職責を果たしていく覚悟です。
裁判所に対して、一つ一つの事件について、迅速かつ適正妥当な判断を期待していると思います。最高裁判所としては、主な事件の判決などについて、ホームページなどでも公表していますし、法廷の傍聴人の方々にも事件の争点など概要がわかるような工夫を積極的に進めています。
個別事件の判決の中で示した意見のとおりであり、これを離れてお答えするのは控えさせていただきます。
いずれの質問についても、憲法で定められている任命権者が判断する事柄ですので、お答えするのは控えさせていただきます。
憲法の改正は、国会の発議により国民投票を経て行われるもので、主権者としての国民が判断される事柄であり、各国民が真剣に考え議論すべきものと思います。
国家存立の基盤である国の安全保障政策については、各国民が自分の問題として真剣に考えるべき事柄であり、司法の立場にある者として、個人的意見は控えさせていただきます。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
裁判所は、どのような訴訟においても、法にのっとり公平かつ適正妥当な判断をしていかなければならないものと考えております。
裁判員制度はおおむね順調に運営されてきていると思いますが、問題点もご指摘のとおりあります。更なる審理の工夫や制度の広報に努める必要があると考えております。
誤判は絶対にあってはならないものです。刑事事件の事実認定においては、思い込みを排し、様々な視点から十分に証拠を吟味することが大事です。刑事司法に携わるすべての者が、誤判防止に向けて、それぞれの立場で誠実に職務を行わなければなりません。
死刑制度の存廃や終身刑の創設などは、最終的に国民の意見により決められるべき立法の課題であり、司法の立場からの意見は控えさせていただきます。とはいえ、死刑は究極の刑罰であり、その適用は極めて慎重に行われるべきものと考えております。
新制度は、捜査・公判が取り調べ及び供述調書に過度に依存している状況にあるとの指摘を受けて立法化されたものであり、これにより、刑事手続きにおける証拠収集方法の適正化及び多様化がされ、公判審理の更なる充実が期待されます。
具体的な政策についての発言は控えさせていただきますが、法科大学院で5年間教壇に立った者として、法曹養成の理想に向けて開校した有力な法科大学院で募集停止が相次ぐこととなり、残念でなりません。社会の様々な分野で法律家が活動することは、法の支配する公正な社会を実現するために必要であり、大変意味のあることだと思います。わが国社会の今後の発展を支える有為な人材として質の高い法律家をいかに計画的に養成するかという観点で検討されることを望みます。
国際取引事件、家事渉外事件をはじめとする国際的紛争事件に十分対応できるよう、裁判所における人材の育成が求められるものと考えております。
裁判手続きのIT化のあり方としては、裁判手続きの利用者の利便性の向上だけでなく、本人訴訟への対応を含む関係者の手続き保障、情報セキュリティー、事務の合理化を含めた費用対効果などの諸般の事情に配慮しつつ、裁判手続きにとって真に望ましい姿を探る必要があります。
趣味は、歌舞伎鑑賞です。尊敬する人物は自分を育ててくれた両親で、感謝と尊敬をしています。好きな言葉には「道を伝えて、己を伝えず」という言葉があります。日本の幕末から明治にかけての動乱期に、キリスト教の伝道を行った宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズの生き方を表現した言葉です。私はキリスト教の信徒ではありませんが、ウィリアムズは、幾多の困難に全身全霊で立ち向かいながら人々の心を一つにまとめ、教会や学校・病院を造り、社会や世界を動かしました。そのような信仰の姿こそが、「『道を伝え』ることではないか」と思われます。そして「己を伝えず」。真の意味はいまだ計り知れないものの、「自分の考えを相手に独善的に押しつけようとしない」とか、「自分の名誉や欲望のためにけっして人を利用しない」と解釈されています。事実、ウィリアムズは一介の宣教師に過ぎない自分の名が記憶されることを徹底して拒み、日記や手紙の多くを燃やしまでしたとも言われています。
とにかく「裁判員裁判をやる」事が目的になっているんだから、それは仕方ないんじゃない?
裁判員のわがままみたいな話になっているが希望して参加している訳でも無し。
素人でも判るように手加減するのは、他の国の裁判(陪審員)とかでもあると思う。(陪審員って、気に入らない陪審員候補者をお互いに外しあうみたいな手続きがあって、実効性はともかく、仕組みとしては面白い)
裁判員も関係者も喜んでないなら、誰の為の制度なの?誰が続けさせているの?
ここの誰も「裁判員裁判最高!」って書いてないと思うけど。
先日の裁判員裁判で死刑が適当だとされた高裁判決を破棄して無理やり無期懲役とした。
何故彼が死刑廃止論者と思うのかというと、その前2012年闇サイト殺人事件に対する最高裁の判決で高裁の死刑判決を破棄して無期懲役にした事による。
殺人犯に更生の余地などないことは、宮崎勤を始め女子高生コンクリ事件の加害少年たち、奈良少女児殺害の小林薫や光市母子殺害の少年死刑囚、リンゼイさん殺害の市川達也を見ると明らかだ。
そして、更生の余地ありとして少ない刑期で釈放されてみるのを想像すべきだ。
あるストーカー事件ではストーカーを許す判決が出た直後、ストーカー被害者が殺される事件さえ起こった。
★日経に『自分が死んだら、ネット上の書き込みを削除してくれる』サービスが紹介されていた。ウェブ上の終活。
『予め非公開のエントリを用意。自分が死亡したら、そのエントリが公開される』。
そういう『死亡解除条件付き公開エントリ』の方が、実はニーズあるんじゃないか?
★『自分が生きている間だと、いろんなしがらみで、公開できない』が、
『後世のためには世間に情報公開しておきたい』内容って、結構皆抱えているんじゃないかと思う。
そういう内容を、『エントリ主が死亡したことを確認できれば、公開』するサービスがあれば、受けると思う。
★職場での守秘なやり取りを、本当は公開したいのに・・・という人は、結構いるんじゃないか?
でも生前に公開すれば、下手すれば名誉棄損とか様々な罪に問われる危険性。
なので、『そもそも罪に問いようもない、死亡時点で公開ステイタスにしてやれ!』という
『あとは野となれ山となれ』なニーズは大きい。
『自分が死亡した時点で、裁判員裁判の評議内容を公開ステータスにしたい』という元裁判員は結構多いと思う。
世の中に公開したいのに、『生前では、評議内容公開が裁判員法違反』だから、死亡時点まで公開保留し、
(罪に問われようがない)死亡を待って公開する。
つ http://www.asahi.com/articles/ASG2W5H7XG2WUNHB018.html
つ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BB%B7%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA
日本において法廷侮辱罪という罪名は存在しないが、類似する仕組みとして監置という制度があり、これは裁判官の裁量で処分することができる。
なお、裁判所法第73条により1年以下の懲役・禁錮または1000円以下の罰金を明記した審判妨害罪が規定されているが、審判妨害罪は検察官が公訴を提起しなければ処罰することができない。
できる書いてあるよ? 類似品で十分ですよ。
裁判員というモノ。
誰が、裁判員制度をやってくれと頼んだのか知りませんが
知らない間に始まっていました。
間違った意見を言っても、間違った判決を出しても、裁判員は何の責任も負わなくていいんです。
もしそうだったら「裁判員の判断は重い」でしょう。
間違ったことを言っても、責任を負わなくていい。
守秘義務はありますが、裁判員でしゃべったことにはなにも責任はつかない。
自由に意見を言って、それで日当と交通費がもらえるんです。気楽なアルバイトです。
俺のところに「裁判員やってくれ」というのが来たら、喜んでやりますよ。
だから「遺体の写真を見たらトラウマになった。だから訴えてやる」
てのも、ちゃんちゃらおかしな話です。
そんなに嫌だったら辞めればよかったのに。
よくわからない怪しい塾の30代の引きこもりは諦めろという言う内容のホームページが話題だ
はてなの一部のコメントは「自分の子供はそうならないようにしたい」とか「今の引きこもりを保護しようとする考えは良くない この内容は素晴らしい」と賛美している。
「自力で生きていけない人達を国や政府が助け るべきだ」という 考え方に対して、「そうは思わない」と答えた 人の割合が、 日本は38%もいます。あのアメリカですら28% 。 先進国ではイギリス8%、フランス8%、ドイツ 7%。 中国でも9%に過ぎなくて、 日本は世界でもっとも弱者に厳しい国だという データです。 http://www.club-willbe.jp/column/hatoh/03.html
また裁判員裁判では殺人をおかした発達障害の持ちの人間は検察の求刑よりも判決が重くなった。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130129/k10015142841000.html
「発達障害『だから』懲役を伸ばそう」という裁判員裁判判決があり、猛批判を浴びた。
「裁判員を6人も用意しておけば、極端な意見の持ち主が仮にいたとしても、
それが多数派になることは、まあないだろう」という楽観主義に基づいて、制度設計したのではないか?
制度設計時に、チキンと統計学の先生とか、呼んで議論したのだろうか?
仮に
「極端な意見を持っていて、それを法廷でも撤回しない、トンデモ市民、モンスター市民」が
「10人に1人程度の異常者が市民に紛れ込んでも、トンデモ判決が出現することは、まずない」
と考えていたのでは?
「10人に1人のトンデモ市民が、裁判員6人の中の多数派(4人以上)を占める確率」は、
いくらなんだろうか?
6人全員が普通市民の確率=0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.9=0.531441
=0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.1×6=0.354294
=0.9×0.9×0.9×0.9×0.1×0.1×15=0.098415
=0.9×0.9×0.9×0.1×0.1×0.1×20=0.01458
=0.9×0.9×0.1×0.1×0.1×0.1×15=0.001215
=0.9×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×6=0.000054
6人全員がトンデモ市民の確率=0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1=0.000001
ということで、
0.001215+0.000054+0.000001=0.00127=0.127%
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/pdf/09_12_05-10jissi_jyoukyou/02.pdf
によれば、制度施行(2009年5月)から2012年1月までの裁判員裁判件数は4,840件
よって、制度開始移行2012年1月まで、4,804件×0.127%=6件程度は
「トンデモ裁判員が多数派を占める法廷」で審理された、ということになる。
たまたま6件のうち一件が、大阪地裁のトンデモ判決だった、というだけで、
確率論的には、「トンデモ判決が数回は出現することは、何らおかしくない」のである。
「職業裁判官がいるから、トンデモ判決が出そうになっても、歯止めを掛けてくれるハズだ」と
期待していたと思うが、昨今の法曹界の流れは、
「裁判員の意見を、極力尊重するように」という流れになっている、と聞く。
「よほどのことがない限り、二審でも裁判員判決・量刑を追認する」という流れになっているため、
将来のエネルギー・環境政策に関する国民からの意見聴取会で、中電や東北電の社員が発言した問題。
会場の声みたいに「電力会社けしからん」ではなく、逆に「言論弾圧」「社員も市民の一員」と言う論調の人も少なくなかった。
そういう人は 例えば殺人犯の裁判員裁判で、裁判員に被告の親きょうだいが混ざってたらどう考えるんだろう。
「親族とはいえ市民の一員」と言って、意見を聞いて判決に反映させるべきだと主張するのか?
まあ現実には被告の親族や同居人は裁判員になれないんだけども。
政府はそもそも始めから、抽選の結果電力会社社員が発言者になることになった場合、拒否するべきだった。
さっきテレビ見てたら、金沢主婦殺人事件で逮捕された元カメラマンから押収したPCに
「遺体なき殺人」とのキーワードで検索したあとが見つかったと報道が。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110227-OYT1T00078.htm
金沢市上荒屋、主婦福田春奈さん(27)の遺体が石川県内灘町大根布の海岸で見つかった事件で、福田さんと最後に会ったとみられる知人のNHK金沢放送局の元外部委託カメラマンの男(35)が、「遺体なき殺人」というキーワードでインターネット検索をしていたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。
金沢西署捜査本部は、男が捜査が自分の身に及ぶことを想定して、情報を調べていた可能性があるとみている。
捜査関係者によると、男の自宅から押収したパソコンを調べたところ、インターネットで「遺体なき殺人」というキーワードで検索した痕跡が残っていた。また、「遺体がなければ殺人罪で起訴できない」などと記されたホームページの閲覧履歴も残されていたという。
これ以前「検索履歴は殺人事件の証拠となるか」でスラドで話題になってた。
http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=11/01/08/1821226
http://slashdot.jp/it/comments.pl?sid=518943&cid=1885671
日本では検索履歴を有罪の証拠にするのってわりとあることなのだろうか。
3 本件後の事情に対する評価
以上のように,本件以後,被告人が本件に関して高い関心を抱いていたこと,本件について凶器である可能性のあるハンマーに限定した検索を行っていたことは,特異な行動といえ,被告人が犯人であることを疑わしめる事情ではある。
しかし,被告人には,平成16年に,e遊歩道にある公園で,桜の木をハンマーでたたいていたところを通行人に注意されたことが発端となってトラブルとなり,駆けつけた警察官に対し,趣旨不明な発言をしたことから保護され,結果として国家賠償請求事件にまで発展した経験がある。このような経験を持ち,かつ,後述するように犯行時刻に近接する時間帯に犯行現場から数百メートル付近にいたことを自認している被告人にしてみれば,自宅付近でハンマーのようなものを凶器とした通り魔的事件が発生すれば,自分が疑われると考え,前記のような行動に出ることも,それほど不自然なこととはいえない。
したがって,被告人の前記のようなやや特異な行動は,必ずしも被告人が犯人であることにのみ結びつく事実とはいえないから,これらの事情の持つ意味は,被告人が犯人であると仮定すれば合理的であるという仮定に基づく評価に過ぎないから,独立して犯人性を推認させる価値は低く,犯人性を判断する上で重要な事情とはなり得ない。むしろ,被告人の犯人性を考察する上で,不当な印象を与える危険な側面がある。したがって,被告人の犯人性を検討する上では除外するのが相当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100909092559.pdf
一般的な判断という感じでもないが、この事件では「被告人の犯人性を検討する上では除外」しているよう。
もっとも、この暴行事件は日本では珍しい無罪事件なので、普通の有罪事件ではどうなのかよくわからん。
この事件でも、犯人であることが他の証拠から明らかであったなら量刑に関する証拠などにはなるような?
裁判員裁判だと裁判員に難しい証拠も証拠採用されなかったりするので、さらにどうなるかよくわからない。
くわしい人教えて
どうもあまりマスコミも捜査関係者の人も検索履歴を報道することについて疑問を持っていないみたいだが、微妙な感じだ。
普通に考えて「遺体なき殺人」程度の検索履歴で犯人扱いは無理だろうと思うし、
そんな評価の微妙な証拠をぺらぺら喋る捜査関係者も報道するマスコミもどうなんだって気がするんだが・・・
あと常日頃からアレな検索を楽しんでる人は怖いんじゃないかこれ。別罪の心配とか。それはいいか。
金沢の事件でもしカメラマンが起訴されたら個人的には最後まで否認して裁判所にこの辺扱ってほしいけど
まあ、他の証拠で立証できるならわざわざ提出する必要もなさそうなものだし、そもそも証拠提出されないだろうと思う。
それだけに、証拠提出されそうもないあるいは証拠提出されても証拠採用されない可能性のある弱い証拠を捜査関係者がもらすのってどうよって感じなんだが・・・
(まさか事件とは関係ないんですけど・・・ってことはあるまい)
神経質すぎかな。
そういえば結果が無罪でも結局ダッチワイフにごめんなさいした報道関係者いなかったよね。関係ないけど。
あとこれ
強姦致傷等で懲役6年の前科がある被告人が出所後再び見ず知らずの女性3名をおそった事案。
仮釈放後2ヶ月で第1事件を起こす。
http://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/archive/news/2010/05/20100521ddlk22040212000c.html
強制わいせつ傷害などの罪に問われた菊川市半済、調理師、夏目康幸被告(30)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は20日、被告に求刑通り懲役5年の判決を言い渡した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100601113626.pdf
(罪となるべき事実)
被告人は,平成21年6月25日午後8時5分ころ,静岡県a市b番地所在の甲宿舎敷地内において,同所を歩行中のA(当時15歳)に対し,強いてわいせつな行為をしようと企て,「胸触らせて。」などと申し向け,同女の頚部を右腕で絞め付けるなどの暴行を加えた上,「しゃぶって。」と申し向けて,強いて自己の性器を口淫させるなどのわいせつな行為をしようとしたが,同女が身体をねじるなどして抵抗したためその目的を遂げず,その際,上記暴行により,同女に全治約3週間を要する喉頭外傷の傷害を負わせた。
被告人は,平成21年8月13日午後7時52分ころ,静岡県a市c番地所在の民家西側路上において,同所を歩行中のB(当時24歳)に対し,強いてわいせつな行為をしようと企て,同女の背後からいきなり口を右手で塞ぐなどの暴行を加え,強いて自己の性器を口淫させるなどのわいせつな行為をしようとしたが,同女が大声を上げて抵抗したためその目的を遂げなかった。
被告人は,平成21年9月30日午後5時5分ころ,静岡県a市d番地所在の株式会社乙工場西側路上において,同所を歩行中のC(当時15歳)に対し,強いてわいせつな行為をしようと企て,その背後から突然同女の前に立ちはだかり,「隅に寄れ。」,「目をつむってしゃがめ。」などと命令口調で脅迫し,さらに,道路脇にしゃがみ込んだ同女に対し,「先っぽ舐めて。」と申し向け,強いて自己の性器を口淫させるわいせつな行為をしようとしたが,同女が「嫌だ。」と言って立ち上がり,拒否したため,その目的を遂げなかった。
被害者は順に15歳女子高校生、24歳妊婦、15歳女子。どうかとおもう。
犯行は一度も成功していない。しかもなんかだんだん弱くなってる。
そして何故か執拗に口淫のみを狙う。
判決を見ると「性器を口淫させて快感を得るためだけに犯行を繰り返している」とか
「女性を力ずくで辱めようとするプロセス自体に興奮を感じるという,ゆがんだ性癖」とは書いてあるけど
口淫にこだわる理由の説明はない。