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2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-08-01

ホメオパシー裁判員制度

確か先日、宗教的理由による医療ネグレクトに対する執行猶予付き判決があり、

その判決について、科学リテラシーが高いをされる「はてなの会員」

(通称「はてなー」)がさんざん批判していた。

http://b.hatena.ne.jp/entry/kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100717-OYS1T00247.htm

裁判官を批判するはてブコメントばかりだったのだが、

そもそもこれ、「裁判員裁判」なんですケド。

つまり、裁判員6人の「科学リテラシー」「ホメオパシーへの許容度」によって、

量刑がガラッと変わってしまう、ということになる。

おそらく「はてなー6人」が集まってこの事件を審査すれば、

はてなーは「ホメオパシーに対する憎悪がハンパない」人々なので、

実刑判決になっていたと思われる。

しかし、実際の判決執行猶予である

結局、「世間一般はホメオパシーに寛容」なのであり、

それがはてなーには我慢ならないのである

自分も「はてなーの一員」でもあるのでこの判決は我慢ならないのだが、

なぜはてなー達が

科学リテラシー不足の人による歪んだ量刑が出る危険性がある

 裁判員制度そのものを批判」しないのか、不思議である

2010-05-12

http://anond.hatelabo.jp/20100512110241

>本当に毛嫌いしている理由に気づいたら、ソレを書いてもらえると助かります。

問題点列記すると、それだけで24時間かかります。

自分は自身のホームページで、もう10年前から警告し続けています。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16.html

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-2.html

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-3.html

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-4.html

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-5.html

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-6.html

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-7.html

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-8.html

そして特別ブログ

http://star.ap.teacup.com/0120320354/

>こうして起きてしまった裁判員制度の不備を、はやく直そうで話がまとめられるはず。

まあ「最低限の改良点」を

http://star.ap.teacup.com/0120320354/30.html

から引用しましょう。

~~~~

「「以下の10点を全て改善すれば、初めて裁判制度を試行てもいいかもしれない」」  

今日裁判についても、いろいろ言いたいことはあるのですが、

「なんでも掲示板」で質問をされたので、

何点か基本的スタンスを記載したいと思います。

>くろださんご指摘の各党のマニフェスト裁判員制度についてどこも触れられていない、

>という話ですが、そもそも管理人氏は裁判員制度について、どの程度反対なのでしょうか?

>(1)裁判は従来のように司法資格を持つ裁判官のみが有罪・無罪を判断し、

>   量刑を与えることでよい。その意味では改革の必要なし。

>(2)何らかの形で一般市民裁判への参加は望ましいが、現状の裁判員制度には反対。

>どちらでしょうか?

>もし、(1)だとしたら、自民党から共産党まで、国会議席を持つすべての党派は

>(1)の主張とは相容れないと思いますが。

>で、(2)だとしたら、どのような制度がよいとお考えでしょうか?

>また、今までもあった市民参加の検察審査会についてのご意見は?

>今まで、管理人氏の裁判員制度批判は山のように聞かされていますが、

>上記のようなごくごく基本的なスタンスがよくわからないのです。

>ただ、反対だ、反対だ、こんなによくないことがある、とおっしゃられても、

>では、どうすればいいのか、をぜひお聞かせいただきたく。

1.少なくとも、現状の「辞退の自由を認めない」制度設計は、明白に違憲であり、

  辞退の自由を認めるような制度変更を行うことが「最低限の絶対条件」。

  これを前提としない以上は、当方は改善議論に応じる気は全くありません。

即刻「辞退の自由」を認めた上で(現在進行中の裁判も含め)、以下の改善を施す。

2.次に、日当が大幅に低いため、

  判事の日給+精神的負担分の日当(合計5万円程度)に引き上げるべき。

  また、勤務先企業へも損失分を補償すべき。

3.また、「従業員が参加OK」であっても「勤務先が参加に反対」の場合においては、

  参加しなくていい制度にする。

  (企業側の都合も斟酌する制度にする)

4.PTSDへの対応がお寒い状態。これを改善する。

  また、「お礼参り」抑止のため、警察が一定期間は候補者宅を警護する。

5.被害者側が裁判員裁判を拒否した場合は、通常裁判とする。

  (性被害裁判への対応

6.被告側が裁判員裁判を拒否した場合も、通常裁判とする。

7.量刑判断は行わない。

  (死刑判断は市民には過酷)

  ただし、死刑制度廃止した場合量刑判断も可。

8.裁判員(含む候補者)の守秘義務規定を撤廃。

9.そもそも冤罪防止という主目的のためには、

  取調べの可視化、もっといえば取調べ時の弁護士立会いが理想

10.費用対効果を考えれば、1審の裁判全てにこれを適用するのは

  時間費用無駄

  (大半の裁判は、被告人が罪状を認めている「シャンシャン裁判」が多い)

  なので、2審もしくは最高裁を適用対象に変更する。

また、検察審査会については、これも強制参加規程を廃止します。

・・・のような改善を行ったうえで、2~3年間試行した上で、問題点ピックアップして、

「続けるか?やめるか?」を決める。

1.~10.の「当たり前の改善策」を行ったうえでも、

小生は「推定無罪の原則等を知らない一般市民裁判参加させるのは、

デメリットメリットを上回っているのではないか?」と疑念を感じています。

ただ、あくまで根拠なき疑念ですので、2~3年の試行期間で、これを検証するのは「アリ」だと思います。

(勿論、1.~10.の改善を行うことが大前提

裁判員制度強姦を誘発する

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0512/TKY201005110527.html

横浜地裁(朝山芳史裁判長)で11日あった強盗強姦(ごうかん)事件の裁判員裁判で、

検察側は、元病院事務員の新谷大和被告(35)=横浜市旭区=が被害者の顔を

デジタルカメラ撮影し、

>「裁判員制度になったから、おれが捕まったらみんなが顔を見るぞ」と口止めしていたと主張した。

この被告人が「強姦を実行する気にさせた」のは

強姦致傷、強盗強姦裁判員裁判犯罪だから、

 『画像裁判員に見せるぞ』という脅迫女性に行うことによって、

 泣き寝入りさせられる公算が高い」

と思ったから、犯罪に及んだのではないか?

つまり、

裁判員制度強姦犯罪そのものを誘発する」という本末転倒な事態に

陥っている。

裁判員制度導入前だったら強姦犯行を躊躇していたかもしれない男性が、

裁判員裁判でバラスぞ!という脅迫手段」を手にしたことによって

凶行に及んでしまうのである。

この期に及んで裁判員制度を擁護するする人の感覚が信じられない。

2010-03-11

日弁連会長選挙私たち新人弁護士

http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20100310ASDK1000610032010.html

日経新聞社説

弁護士の増員に強く反対している立場宇都宮先生当選したのに対して批判的である

地方の割のよくない仕事が多い弁護士が,経済的基盤が揺らぐのを案じて,宇都宮票となった,と。

そのような地方弁護士に対して,「司法を身近なものにするには弁護士の大幅増員が必要不可欠」とした上で,

今回の選択を「高い収入を失いたくない特権的職業集団エゴ」と断じている。

だが,ちょっと待って欲しい。

そんなエゴでここまでの票が集まるはずがない。

この票は,私たち新人弁護士怨嗟の声ではないか。

司法改革」の1つの柱として新司法試験制度が始まりロースクールがなければ司法試験すら受験できなくなった。

実務家教員を集めるためにだろうか,ロースクール学費は非常に高く(高いところでは年間200万円にも登る),奨学金を借りている者が多い。一度で受かればいいが,受験に失敗すれば,それだけのコストがかかる。

司法試験合格した後の司法修習中には,今までは準公務員として給与が出ていたが,合格者が増えたことで,次の期の修習生からは貸与制となった。貸与額は年間約300万円である

その司法修習も,従前は2年間だったものが,1年半,1年4ヶ月と徐々に短くなり,今ではたったの1年しか期間がない。

そのような状況で,裁判員裁判が始まるなど,制度が大きく変わりつつある実務経験を積まねばならない。

後述するように,就職活動が熾烈を極める中,1年間でこれだけのことを身につけろという方が無理な話である

よく言われる新人弁護士の質の低下というのは構造的な問題に過ぎない。

そして,弁護士として世に出る前には,さら就職難が待ち受けている。

ボスと1回酒を飲んだら就職が決まった」というような牧歌的就職活動はとうに姿を消し,エントリーシートを書いて法律事務所訪問して,というリクルートが定着した。

それまで出していなかった司法試験の成績が通知されるようになり,司法試験の成績とロースクールの格で品定めをされる。「お祈りメール」が来ればいい方で,選にもれても返事のない事務所も多い。

そのような就活事情の中,就職が決まらず,やむなく軒弁や即独を選んだ仲間もいる。事務所のスペースは借りられるが一切給与は支払われないいわゆる軒弁。弁護士登録後即独立,いわゆる「即独」。

こうして,相当程度のの新人弁護士が,数百万円単位借金を抱え,不安定な収入状況で生き抜かなければならない状況にある。さながら多重債務者である

なにしろ,私もそのような借金を抱えて,氷河期と言われる就職難を乗り越え,ようやく弁護士として歩み出したばかりだ。

この日経新聞記者(平均年収1295万円)は,私たち新人弁護士の置かれている状況を知っているのだろうか。

法曹人口を増やすのは,1.司法過疎地域の解消と2.経済界への弁護士の参画という目的であった。

就職難であふれた人員が地方就職し,司法過疎は徐々に改善に向かっている。

もっとも,司法過疎については,日弁連が10年来取り組んでいることもあり,司法試験合格者が1000人になったころから徐々に解消しつつはあった。)

ゼロワン地域以外でも地方への就職は進み,現在では,新司法試験合格者の会員が既存の会員の数を上回る単位会もあると聞く。

経済界への弁護士の参画,特にインハウスローヤーの増員は遅々として進んでいない。

日弁連弁護士検索で,事務所に(株式会社)と入っている弁護士を調べると,359人の弁護士が引っかかる。

このうち,新司法試験制度が始まった頃の登録番号である36000番台以降の弁護士は155人。

正確な統計ではないが,新司法試験が始まって約5000人の弁護士が増えて,約150人しか企業弁護士を受け入れていないということになる。3%。

司法試験が始まって3年で150人ということは1年に50人。そのために,合格者を3000人にすると言っていたのだとしたら,お笑いぐさである

経済界肝いりで始まったロースクール制度だったはずなのに,このていたらくである

そうすると,ここまで法曹人口を増やす必要があったのか不明である

よくロースクール制度詐欺だ,などと主張する受験生がいるが,法曹人口増加論ももっと検証されるべきではないか。

そもそも,弁護士は,司法研修所での研修を終えたからといって一人前になるわけではない。

イソ弁というOJTシステムがあったからこそ,今までの質を保ってこれた。それが,OJTの窓口である法律事務所では増加した法曹人口を吸収できていない。

そのような現状があるのに,弁護士さらに増やせばいいんだという論には賛成しかねる。

OJTも満足に受けられない質の悪い弁護士が増えて,市民基本的人権は守られるのだろうか。

これまで見てきたように,現状では,法曹人口増加論のすべての負担が,若手弁護士に押しつけられているのである

それを既得権益者のエゴと断じるのは余りにも乱暴ではないか。

以下ソース

日経新聞年収 http://www.ganvaru.com/cat_12/ent_8.html

ロースクール学費 http://laws.shikakuseek.com/expenses.html

司法過疎が改善しつつあること http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/data/zero_one_graph.pdf

日弁連弁護士検索ビル名等に株式会社入力する) http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/index.cgi

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