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はてなキーワード: 道府県とは

2015-07-11

偉大なる埼玉県

人口、県内総生産ともに、全国都道府県ベスト5に入る日本屈指の地域である

域内河川の面積至っては、全国1位。

古来、偉大なる文明は母なる川のほとりに栄えるものなのだ

もし貴方が、グンマーチバラギトチギなどと同一視しているのならば、これを機に認識を改めていただきたい。

2015-06-19

中国エホバの証人に会ってる

中国留学している。

日本人に珍しく会えたのでおしゃべりが盛り上がってたら、聖書を取り出して引用しながら話してくれた。

また会って話しましょうと言われて、純粋に話が楽しかったので次を約束したら

聖書勉強しましょう」ということになった。

それから毎週会って聖書を読み上げたり話をしたりしている。

何を正当な宗派異端宗派とするかという判断基準自体揺らぎやすものだ。

何か一つを信じれることは素敵なことだ。

戦争のない世の中も悲しみがないことも素晴らしいことで理想を求めるのは悪いはずはない。

でも、なんか怖いんだよな。

冊子のやけに明るい表情の絵や、とにかくエホバへとつながる文章や、どこの誰かわからない科学者と称する人の話など

うさん臭くて怖くなる。

すべての活動営利目的としていなくて、冊子などもすべて寄付からできていて、

日本国都道府県に彼らはいて、地区ごとに配分されて一軒一軒を当たるように割り当てられているらしい。

中国にいるのも、中国の人々にエホバのことを知ってもらいたくて自分からすすんできて住んでいるらしい。

信仰だけで人間こんなにやれるのかと思って呆然とした。

自分はなりたくないかな。

どうなんだろう。

2015-06-16

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

2013-12-05

国都道府県ゆるキャラ予算

1位「くまモン」9018万円(熊本県

2位「ミナモ」6865万円(岐阜県

岐阜県ゆるキャラの「ミナモ」をググった

カワイイかどうかは置いといて、なんか見た目が古くさくてダサい

いかにも官製マスコットという雰囲気で行儀が良くて真面目で堅い印象

ゆるキャラにあるべき「ユルさ」が微塵も感じられない

ドアラふなっしーみたいな目立った面白さや意外性も全くなさそう

こんなのに大きな予算組んで大丈夫なのか

2013-10-24

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

積極的平和主義核戦争への道

<アピール>

集団的自衛権」の行使は核戦争への荷担

被爆者は平和的解決の道を求めます

安倍晋三首相最近、「集団的自衛権の行使」を容認し、「積極的平和主義」(平和維持のためには、武力行使による圧力必要だという考え方)を目指すと明言しています

その理由として、同盟国が攻撃されたとき、守るのは当然だといっています

この場合同盟国とは、アメリカのことです。

アメリカは、世界最大の軍事力を持つ国です。8000 発余の核兵器を、世界の各地にある地上基地に配備し、長距離・中距離・短距離の核ミサイルを備え、海洋の各種艦船にも、航空機にも積載して、実戦配備をしている国です。

核兵器の使用に条件をつけたり、使用の否定につながる戦略を立てたことは一度もありません。世界の158カ国が批准している包括的核実験禁止条約CTBT)を未だ批准せず、核兵器の性能維持のため、臨界前核実験やZマシンという最新技術を開発して核兵器がいつでも、有効に使えるよう準備を重ねています

核兵器に加えて、通常兵器も膨大な数と性能を誇っています

このような国を攻撃する国があるとしたら核兵器による報復覚悟しなければならないでしょう。それに反撃するとなれば、核戦争にならざるを得ないでしょう。

このアメリカのために自衛隊軍事力を行使するということは、日本アメリカ核戦略に組みすることになります

核兵器による犠牲者を、世界のどこにもつくりだしてはならない」、「核兵器はすべてなくせ」と叫び続けている被爆者として、日本アメリカ核戦略に巻き込まれ、新たに核戦争犠牲者を生み出す恐れのある戦闘に参加することを許すことはできません。

集団的自衛権の行使とか、積極的平和主義とか、軍事戦争による“平和”をめざすのではなく、日本国憲法に沿って、平和的な、話し合いによる紛争防止・解決に当たることを、われわれ原爆被爆者は強く要求します。

国民のみなさん、私たちと一緒に要求しましょう。

2013年10月9日

日本原水爆被害者団体協議会国都道府県代表会議

http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/img/20131011a.pdf

2013-09-17

都知事は1度ぐらい地方に頭を下げてみては?

先日のニュースで「オールジャパンで取り組みます」と都知事が宣言していたが、地方生活者にしてみれば正直知ったことか。

1964年当時ならいざ知らず、今やオリンピックからってに誰もが夢中になる時代じゃない。

元々テレビはあまり見ないが、2020年の夏は地上波を完全にシャットアウトして過ごすだろう。

日本から協力されるのが当たり前だと思っている彼らの様子には嫌悪感しか感じない。

オールジャパンの協力体制が本当に欲しければ1度ぐらい、「46道府県の皆様、何卒よろしくお願いします」と頭を下げてみてもバチはあたらないのでは。

2012-02-12

http://anond.hatelabo.jp/20120212134238

様々な悩みに対応する窓口を紹介するサイト

○ いきる・ささえる相談窓口 (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 自殺予防総合対策センター

さまざまな問題で悩んでいる方や、その方のことを心配しているご家族や友人の方のために作成された都道府県指定都市別の相談窓口一覧があります

http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/ikirusasaeru/index.html

いのち暮らし相談ナビ (特定非営利活動法人NPO法人自殺対策支援センターライフリンク

相談窓口情報検索できるサイトです。対象地域は、順次拡大中です。

http://www.lifelink-db.org/index.html

悩み別 相談窓口情報等を紹介するサイト

○ 働く人のメンタルヘルスポータルサイト こころの耳 (厚生労働省

-心の健康確保と自殺過労死などの予防-

専門の相談機関医療機関のご案内、悩みを乗り越えた方の体験談、心の病や過労死に関する基礎知識、心の健康度や疲労の蓄積度を診断するセルフチェックリストなどがあります

http://kokoro.mhlw.go.jp/index.html

 

10代・20代メンタルサポートサイト こころメンテしよう (厚生労働省

10代、20代の方向けのメンタルヘルス情報サイトです。ゆううつな気分、やる気がなくなる、不安な思いなど、こころSOSサインに気づいたときにどうすればいいのか、など役立つ情報を分かりやすく紹介しています。ご家族や、教職員の方々向けのページもあります

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/index.html

○ みんなのメンタルヘルス総合サイト厚生労働省

こころの不調・病気に関する情報をまとめた総合情報サイトです。病気や症状の説明や、医療機関相談窓口、各種支援サービスについての紹介など、治療や生活に役立つ情報を分かりやすく提供しています

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html

 

○ 返済に困った場合相談窓口一覧 (金融庁

債務整理借金問題)についての相談先、ヤミ金融についての通報相談先、登録賃金業者にかかる苦情・相談先、その他の法律相談についての相談窓口一覧があります

http://www.fsa.go.jp/soudan/index.html

配偶者から暴力被害者支援情報内閣府

配偶者から暴力に関する支援情報をまとめたサイトです。法律や支援制度相談窓口などを紹介しています

http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html

暮らし相談窓口のご案内 (内閣府

子育てについてのご相談犯罪被害等についてのご相談交通事故被害者やその家族の方で、損害賠償問題、生活福祉問題等でお困りの方からのご相談等、内閣府が所管する分野のうち、特に国民の皆様が日々の暮らしを送る中で直面する悩み事についての相談先をまとめてあります

http://www.cao.go.jp/soudan/soudan.html

いじめ相談の窓口 (文部科学省

24時間いじめ相談ダイヤル(0570-0-78310)、いじめ相談機関情報、全国の児童相談所相談窓口等の情報があります

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

○ ひとりで悩まずにご相談ください。 (法務省人権擁護局)

毎日の生活の中で、これは人権上問題ではないだろうかと感じたり、あるいは法律上どのようになるのか、よく分からなくて困ったことはありませんか。そのような場合に気軽に相談できる場所として、法務省人権擁護機関が開設している人権相談所があります相談無料で、相談の内容については秘密を厳守します。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

 

電話相談

こころ健康相談統一ダイヤル内閣府

0570-064-556(相談対応曜日時間道府県によって異なります。)

電話をかけた所在地都道府県政令指定都市実施している「心の健康電話相談」等の公的な相談機関接続します。

平成241月現在、31都道府県政令指定都市北海道岩手県宮城県福島県茨城県栃木県群馬県東京都神奈川県石川県福井県山梨県長野県静岡県愛知県滋賀県京都府兵庫県和歌山県広島県山口県徳島県愛媛県福岡県佐賀県長崎県宮崎県鹿児島県沖縄県札幌市京都市)に共通の電話番号を設定しています

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/kokoro/kokoro_dial.html

日本司法支援センター法テラス

コールセンター 0570-078374(おなやみなし)

通話料:全国一律3分8.5円 (PHSIP電話からは、03-6745-5600)

平日 9:00-21:00、土曜日 9:00-17:00

法テラスは、労働問題多重債務問題など法的トラブルの解決に役立つ法制度や、相談窓口を紹介しています

http://www.houterasu.or.jp/index.html

警察安全相談窓口 (警察庁

#9110(対応時間都道府県警察によって異なります。通話料がかかります

警察では、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他国民安全と平穏についての相談に円滑に対応することができるよう、警視庁及び各道府県警察本部に警察相談専用電話を開設し、全国統一番号「#9110」番に電話をかければ自動的に接続されるようになっており、相談の利便を図っています

http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm

金融サービス利用者相談室 (金融庁

0570-016811ナビダイヤル) (IP電話PHSからは03-5251-6811

平日 10:00~16:00

金融行政に関するご意見・ご要望貸し渋り貸し剥がし、口座の不正利用、金融の円滑化等の各種情報提供を承ります

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

行政相談総務省

0570-090110 (おこまりなら まるまる くじょーひゃくとおばん)

通話料:全国一律3分8.5円

PHSIP電話などの場合は、リンク先にある管区行政評価局及び行政評価事務所の電話番号におかけください。)

総務省行政相談は、国の行政全般について皆様の苦情や意見要望をお聴きし、公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、皆様の声を行政制度及び運営の改善いかしています

また、ご相談無料で、特別な手続もなく、お気軽にご利用いただけ、相談者の秘密は、固く守ります

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html

自殺予防いのちの電話日本いのちの電話連盟)

毎月10日にフリーダイヤル無料)の電話相談0120-738-556)を行っています。(午前8時から11日午前8時まで)全国のいのちの電話一覧もあります

http://www.find-j.jp/network.html

http://www.find-j.jp/

東京自殺防止センター特定非営利活動法人NPO法人)国際ビフレンダー東京自殺防止センター

電話相談が中心ですが、必要な場合面接手紙による相談にも応じます

03-5286-9090

年中無休

夜8時から 翌朝6時まで

ただし 毎週(火)は夕方5時から翌朝6時まで

http://www.befrienders-jpn.org/index.html

チャイルドライン (特定非営利活動法人NPO法人チャイルドライン支援センター

チャイルドラインは18歳までの子どもがかける電話です。

0120-99-7777(フリーダイヤル

通話料:無料携帯PHS OK)

毎週月~土 ごご4時~ごご9時

http://www.childline.or.jp/

震災関連情報電話相談心のケア等)

首相官邸 災害対策のページ (首相官邸

首相官邸災害対策のページです。首相官邸から災害関連の政府活動情報を掲載しています

http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html

東日本大震災心の相談電話東日本大震災心理支援センター一般社団法人日本臨床心理士会

0120-719-789(フリーダイヤル

(従来の 03-3813-9960 もご利用いただけます。)

実施期間】7月1日(金)~未定

実施曜日】月、火、木、金(※水、土、日は休み

実施時間】夜7時から9時まで

【ご相談頂ける内容】

被災者の方々の、被災に伴う精神的な悩み・問題に関すること

支援活動に関係する方々の精神的なサポートに関すること

PTSDに関する啓発的支援

原発損壊に伴う各種不安に対する啓発的支援

相談員臨床心理士

http://www.jsccp.jp/center/tel.php

いのちの電話震災ダイヤル一般社団法人日本いのちの電話連盟)

不安な気持ち、つらいこと。話してみませんか。

発信地域限定岩手県宮城県福島県茨城県にお住まいの方の相談窓口です。

0120-556-189(こころ いちばんやさしく)(フリーダイヤル

通話料:無料

毎日13:00~20:00(9月11日(日)~)※毎月10日は除く

いのちの電話では、毎月10日は、自殺予防いのちの電話0120-738-556(フリーダイヤル)を実施しています

http://www.find-j.jp/free.html

http://www.find-j.jp/

こころ無料電話相談社団法人日本産業カウンセラー協会)

全国の避難施設に移っている被災者の方々とそのご家族関係者のための無料電話相談です。

0120-216633

毎日13時~20時(4月1日(金)から6か月間の予定)

http://www.counselor.or.jp/news/110331.html

東北地方太平洋沖地震メンタルヘルス情報サイト独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

災害時のこころケア等に関する情報が掲載されています

http://www.ncnp.go.jp/mental_info/index.html

○ 大震災支援情報サイト日本トラウマティック・ストレス学会

心理的支援(こころケア)を行うために必要な情報を集めたサイトです。

こころケア活動は、被災地域のニーズに応じた持続可能なものであることが重要で、十分なアセスメントと準備が必要になります

http://jstss.blogspot.com/

○ ほっと安心手帳内閣府

災害経験した方、家族や友人を支える方向けの心のケア手帳です。

http://www8.cao.go.jp/souki/koho/anshintetyo.html

ボランティアこころケア だれもができる災害時のこころケア (PDF形式) (日本赤十字社

http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care1.pdf

災害時のこころケア (PDF形式) (日本赤十字社

http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care2.pdf

東北地方太平洋沖地震等による災害激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について (PDF形式) (経済産業省

上記災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、災害関係保証の発動、小規模企業向けの設備金融資の償還期間の延長、事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助、災害復旧貸付の金利引下げ等の措置を講ずることとしました。措置の対象は「全国」となります

http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-1.pdf

 

相談窓口 - 内閣府http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/soudan.html より転載

2012-01-11

各県が抱える4点インフラを有効活用する、「非英語圏各国との各県カウンターパートナー交流」構想

人間選択肢が10個以上あると、かえって逡巡して行動ができなくなる傾向にある。

 で、シニア地方移住不振な理由として、

 「首都圏以外の43道府県選択肢」となって、選択肢多すぎて決断できない、という

 状況に陥っているような気がする。

 であれば、橋下知事関西知事連合)が被災地支援で

 「東北のどの県を支援するか、予め決めておく、カウンターパートナー方式」を取ったように、

 「世田谷区だと岩手県を紹介、杉並区だと山形県を紹介」のように

 「選択肢を狭める」方策も必要なのでは?

★で、定年シニア移住カウンターパートナー方式を考えたが、

 実は国際交流カウンターパートナー方式を採用して、

 「県同士の差別化」を図れないか

 首都圏から見ると、山形青森、いずれも自然が豊かなんだろうが、

 「山形の強み」「青森の強み」、この差別化がなされない。

 「山形青森も、自然が豊かなのはわかったけど、どっちがいいの?

  今度の旅行でどっちに行けばいいの?

  迷っちゃって面倒だから旅行取りやめ」てなことになりかねない。

 要は「オンリーワン」がないのである

 

 ビジネスも同じ。

 「山形県東北他県と比べて、この点が優位」

 「青森県東北他県と比べて、この点が優位」というのを

 もっと大胆に可視化させないと、企業はなかなか進出しない。 

 その点、韓国と相対する福岡県であれば「日本で一番韓国に近い都市」ということで、

 韓国との交流を「他都市との差別化」に用いられる。

 同様に長崎県は「日本で一番中国に近い都市」、

 沖縄県は「日本で一番台湾に近い都市」、

 北海道は「日本で一番ロシアに近い都市」ということで、差別化が可能。

 しかし、それ以外の県は、どうにも中途半端なのである

 青森が「ロシアとの交流」を標榜しても、地理的関係では北海道に負けるし、

 大分が「中国との交流」を標榜しても、地理的関係で長崎に負ける。

 であれば、多少「こじつけた理由」で、他国(非英語圏が望ましい)と

 カウンターパートナーで「縁組」してしまって、

 「A国のことなら、B県に聞いてしまえ」というまでにのぼりつめればいい。

 例えば、大分県の「こじつけ理由」として、大分県地熱発電が盛んである

 であれば、地熱発電が盛んなインドネシアと、カウンターパートナーとなる。

 具体的には、

 ・大分空港からジャカルタ直行便ジャカルタ以外の複数都市にも直行便

 ・大分中学校・高校で初等インドネシア語教育

 ・大分大学第二外国語インドネシア語教育

  その他インドネシア研究学科設置

 ・大分大学インドネシア留学生を優先受け入れ、

  インドネシア学生寮設置

 ・大分県内のホテルで、インドネシア語表示

  ホテルスタッフも、初等インドネシア語は喋れる

 ・大分県内の道路標識、公共機関標識に、インドネシア語併記

 ・鉄道バスインドネシア語案内併記

  車内アナウンスインドネシア語アナウンス

 ・大分県内の銀行インドネシアルピアへの両替可能

 ・大分市内にインドネシア領事館設置

 ・大分銀行が、日本企業(県内企業)のインドネシア進出サポート

  逆にインドネシア企業日本国内進出(大分進出)サポート

 ・大分県内のNHK/民放で、インドネシア語バイリンガル放送

 ・大分合同新聞インドネシア語版を発行

 ・インドネシア人向けコミュニティーFM設置

 ・県内図書館インドネシア語書籍インドネシア関連書籍揃える

 ・インドネシア人が大分に来日する場合ビザ緩和(特区

 ・インドネシア企業商店が集積する「インドネシア村」の設置

  (インドネシア関係ビジネスしたい人は、

   ここでワンストップビジネスできる)

 ・・・ここまですれば、「大分宮崎の違い」というのは

 「インドネシアに強いかどうか」ということで、明白に差別化できる。

 在京企業インドネシアビジネスしたい場合には、大分に行ってビジネスした方が

 何かと便利、となれば、ビジネス活性化される。

 他県も、こじつけでいいから、外国カウンターパートナーの縁を結ぶ。

 鳥取砂漠研究が盛んだから中東の例えばサウジアラビアと縁結びする。

 りんご栽培が盛んな青森は、中国アメリカに次いで世界3位のリンゴ大国のポーランドと縁結びする。

 さくらんぼ栽培が盛んな山形は、世界1位のさくらんぼ大国のトルコと縁結びする。

 多少こじつけでもいいから、その地域の「強み」が生きる相手国と

 縁結びするのである

 こうすれば「青森山形大同小異、どんぐりの背比べ」じゃなく、

 「青森ポーランドビジネスの拠点、山形トルコビジネスの拠点、日本国内でオンリーワン」となる。

 縁結び相手は、非英語圏諸国が望ましい。

 非英語圏諸国は、英語が通じない、通じづらい、というハンディを抱えている。

 そのハンディを、カウンターパートナー先の県が、教育マスコミ総出で

 解消してあげるのである

 この構想は、今47都道府県にばら撒かれている「各県インフラ4点セット」を、

 逆に利用してやれ、という発想である

 各県インフラ4点セットとは、空港国立大学地銀・県紙(テレビである

 明治以来150年の歴史を誇る、47都道府県の4点インフラを有効活用しないのは、

 いかにも惜しい。

 世の中的には「道州制だ、各県毎の空港無駄だ、大学統合しちゃえ」的な意見が多数だが、

 果たして道州制で上手く行くのか?

 それよりは、既存インフラを「有効活用」した方が、地方活性化の早道だと思う。

2011-11-09

児童ポルノ共有で61カ所を一斉に家宅捜索、38人を逮捕書類送検。ほか23ヵ所は?

児童ポルノ容疑で一斉摘発 県職員ら19人逮捕

http://www.chibanippo.co.jp/cn/news/national/64485

警視庁愛知千葉など16道府県警は8日までに、ファイル共有ソフトを使ってインターネット上で児童ポルノ動画を配ったとして、児童買春ポルノ禁止法違反などの疑いで23都道府県の61カ所を一斉に家宅捜索・・・19人を逮捕した。ほかに19人を近く書類送検する。

一ヵ所につき一人と考えても23ヵ所の家宅捜索空振り。

警察面子をかけた全国一斉家宅捜索で6割ちょっとの検挙率というのははっきり言って杜撰ではないか。(いや優秀な方だと言われるとあれだけど)

何の罪にもならないにもかかわらず家宅捜索された者は誤認捜査冤罪と感じるだろうし、一般的な市民感覚から言っても冤罪の語は大げさではない。

市民基本的人権擁護のために捜査機関は謙抑的でなければならないという謙抑性の観点からも問題だ。

 

また、4割も外れが出る当てずっぽう捜査だとわかってしまえば、違法アップロード者も対策を立ててしまうだろう。

おそらく警察児童ポルノアップロードしたIPからプロバイダに住所を開示させ、家宅捜索していると思うが、警察からはそのIPが使われたことはわかっても誰が使ったかまでかはわからいから、家宅捜索目的ひとつ容疑者が当該IPを使って違法アップロードした証拠を得ることだろう。

そうすると、違法アップロード者としては、当該IPを使える者が他にもいたことにするため、HDDをtruecryptなどでまるごと暗号化して証拠を出さないようにした上で、兄弟や親子のうち誰がアップロードたかからないようにしたり、友人と回線を共有したり、わざと野良AP化したりすることが考えられる。

対策をとった違法アップロード者は逃げ、さらに冤罪が増える可能性があるのだ。

2011-03-13

http://anond.hatelabo.jp/20110313123322

厚生労働省

3月11日

避難所等における食中毒感染症の発生予防に努めること及び食中毒感染症の発生時

は適切な対応を行い、二次災害を防止することを各都道府県に依頼

 

災害時の人工透析提供体制及び難病患者等への医療の確保を行うために、社団法人

透析医会災害情報ネットワークの活用など、日本透析医会との連携をとるよう各都

道府県に依頼。

 

東北地方太平洋沖地震被災者に対し、「エコノミークラス症侯群」の予防を図るよう・

都道府県に依頼。

 

・生活福祉貸付について、被災した世帯に対して、特例措置を請ずる旨を各都道府県に通

 

・要保護者に対する社会福祉施設における緊急的措置として、施設の定員を超えて受入れ

を行うとともに、施設の空きスペースなどを福祉施設として提供するようs全国社会

協議会を通じ依頼

 

・要援護者の社会福祉施設等の受入等についての考えられる取組や留意事項及び特例措置

等について都道府県等に通知。.

 

・被災した聴覚障害者等に対する情報・月ミュニケーション支援について、視聴覚障害

者等の状況・ニーズを把握するとともに、ボランティアや関係団体等と連携を密にし、

特段の配慮をするよう依頼。

 

・被災した要援護陣害者等への対応について、避難所等における対応障害者支援施設等

における受け入れ、補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用、視聴覚

障害者コミュニケーション支援r利用者負担の減免等について、都道府県等に連絡、

 

・被災した介護者等に関して、実態把握に努めること、介護サービス事業者等に対する

協力依頼}介護保険施設等の施設設備基準等に関する柔軟な取扱い、利用者負担の減

免について、各都道府県に連絡。

 

・避難生活が必要となっている高齢者障害者等の要援護者について、被災自治体から

ホテルに対して避難所等として受入要請があった場合の協力につ1て、全国旅館

テル同業組合連合会等に依頼。

 

・避難生活が必要となった高齢者障害者等の要援護者について、旅館ホテル等の避難

所としての活用や緊急避難的措置として社会福社施設への受入を行って差し支えないこ

ととするとともに、社会福祉施設等の職員確保が困難な施設について、広域的闘整の下

で職員派遣を行うよう依頼。

 

・被災した後期高齢者医療制度保険者に係る一部負担金の減免及び保険料の取扱いにつ

いて各都道府県等に連絡

 

国民健康保健においては、亀保険者の判断により,一部負担金の減免及び徴収猶予並びに

国民保険料一(税)の減免徴収猶予並びに納期限の延長を行うことができること等につ

いて、各都道府県に連絡。

 

健康保険においては、保険者の判断により、一蔀負担金等の減免等及び保険料の納期限

の延長等ができること等について、健康保険組合等に連絡。

 

・被災に伴い被災者が被保健者証を保健医機関に提示できない場合においても、受診

可能である旨を都道府県等に連絡。

 

・公費負担医療を受けている被災者がi医療機関において手帳患者票等の提出ができな

場合においても受診可能である旨を都道府県に連絡。

 

社会保険診療報酬支払基金に対し、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、病床転換支

援金、老人保健拠出金、退職者給付拠出金及び介護給付費・地域支援事業納付金の納付

 

・猶予を必要とする保険者を把握するとともに、速やかに納付猶予の申請を行うよう依頼。

 

労災保険給付の請求に係る事務処理に関して、請求書提出時の弾力的取扱い、今回地震

に伴う傷病の業務上外等の考え方、相談・請求の把握について都道府県労働局に指示。

 

災害救助法の適用区域に所在する雇用保険適用事業者に雇用される被保険者の中で、

災害により事業を休業するに至ったため一時的に離職を余儀なくされた者であり、かつ、

離職前の事業主に再雇用されることが予定されている者に対して・雇用保険の基本手当

を支給する特例措置を実施

 

3月12日

医療機関等に対する医薬晶、医療機器等の供給に支障が生じることがないよう、また、

適正な流通を阻害することがないよう、万全の措置を講ずるよう関係団体に依頼

 

・16:00国との連絡調整役として仙台市役所へ職員1名、東北厚生局より1名派遣

を決定

 

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ソース 首相官邸広報

http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html

以上、 平成23年2011年東北地方太平洋沖地震について (平成23年3月13日10:00現在) 

から抜粋

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2011-03-10

一票の格差は、東京都には実質的には存在しない

よく衆議院選挙参議院選挙で、

一票の格差があって、都市部は不利、田舎は有利。これはオカシイ」という主張がある。

国政選挙に関しては」それはそれで正しいだが

政治への影響トータル」で見ると、

少なくとも「東京都民」に関しては、田舎より不利といえないのではないか

ただ、「神奈川県民」「千葉県民」「埼玉県民」について言えば、

実質的格差が厳然として存在すると言える。

察しのいい方ならお分かりだろう。

東京都知事」が、「他の46道府県知事」よりも

何故か「格上」に位置づけされているため、

「格上の知事選に参加できる都民」の実質的政治への影響力は、

一票の格差を帳消しにしてしまう」のである

別の言い方をすれば、都知事選に参加できる都民は「一級国民」、

そうでない他の46道府県民は「二級国民」なのである

今回、その象徴的言動が見られた。

神奈川県知事が、現職の知事の座を捨て去って、「格上」の都知事選

立候補する、というのである

東京都民は一級国民神奈川県民は二級国民」と宣言しているようなものであり、

これほど神奈川県民を愚弄した言動はない。

2010-12-14

http://anond.hatelabo.jp/20101214024943

自己レスだけど

若者SEXを禁止して ゴムを買えなくするのが日本     ゴムが買えないだろうから、配るのが海外

さて、ゴムがなければ、若者SEXしないのか? いや、ゴムなしでするようになるだけだろ? その結果何が起きるのか?

別に他の道府県本屋に行けばいいだけのことをして、何がしたいんだ?

 

そもそも論として、他の子どもの性の反乱を防ぎたいなら 自警団作って 夜の街を見回りすべきだろ。

自分子どもが、そういう本を買ったら? 自分子供のことは 都じゃなくて、自分の家でやれ。

http://anond.hatelabo.jp/20101214005128

条例から迷惑なんだろ。

日本全国津々浦々で売ってる物を 高々 東京都の都合で内容をアレコレいわれたらかなわんという事。

都内だけで売るものなら、東京都が決めるのは妥当だけど、全国レベルで売る書籍に対して 東京都がアレコレいうと

東京都のためだけに全国販売の内容を変えることを考えないといけない。

 

こう言ったことの内容は、話しからして国会レベルの話であって、都レベルの話じゃない。

首都であり購買力が高いという地位を利用した越権行為。

高々1都のために、残りの道府県全部に売るものの内容をどうこうしろと?

神奈川だけで売れば問題なくて、都内で売ると問題とか?

なぜ、都がやってるのか?という事の意味が不明。

これが進んで、都道府県全部で内容が違う条例なんて作られたら、どうにもならん。

こう言うことは 都道府県 でやれるようにすべきではない。

2010-03-25

規制反対派は大規模な集会を開催せよ!!

先日、東京ビッグサイト夫婦別姓に反対する5000人規模の集会が行われたそうだ。

来月には、日本武道館外国人参政権に反対する1万人規模の集会も予定されてると聞く。

そこで俺は思ったんだが、規制反対派もこれぐらい大規模な集会を開催すべきではないだろうか!?

そして、表現規制反対運動を数万人規模の国民運動にすべきではないだろうか!?

今回継続審議になっても、6月にはまた上がってくるし、

国政や他の道府県でも表現規制の動きが出てくるから、国民的な市民運動は必要不可欠。

俺はそういうことをやってくれそうな人に提案してみるつもり。

何せ、3日間で56万人も動員できるだけの力を持っているのだから、

数千人規模の人数を集める集会だって決して不可能ではないだろう。

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