はてなキーワード: 被告とは
未就学女児に強制性交の男 懲役3年8カ月の実刑判決【佐賀県】
https://www.sagatv.co.jp/news/archives/2019061800366
今年2月、県西部にある商業施設のトイレで未就学の女の子に暴行したとして強制性交などの罪に問われた男の裁判で18日佐賀地方裁判所は懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
嬉野市嬉野町の無職の男(22)は今年2月、県西部の商業施設で当時6歳の未就学の女の子を屋外の女子トイレに連れ込み暴行を加えたとして、強制性交などの罪に問われていました。
検察側は、被告が手袋をして犯行に及んだことなどを指摘し、「計画性のある悪質な犯行」として懲役5年を求刑していました。
18日、佐賀地裁の今泉裕登裁判長は「犯行は卑劣でわずか6歳の被害者が受けた精神的苦痛は大きい」としながらも「被告には知的障害があり、衝動の抑制が困難だった」として懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
すごい判決。
そして
救いといえば実刑にはなっているところか。
刑務所に入れても更生不可能な知能レベルならそもそも無罪になるから、今回まだ更生できる知能が残っていると判断されたのかな。
自宅アパートに妻を監禁し暴行したとして、逮捕監禁と傷害の罪に問われた大分市荏隈の被告(44)の初公判が21日、大分地裁(有賀貞博裁判官)であった。
検察側は、被告は動画サイト「ユーチューブ」への投稿で収入を得る「ユーチューバー」で、半年以上続いた動画への誹謗(ひぼう)中傷が
検察側の冒頭陳述などによると、被告は大分県内の飲食店や観光地を紹介する動画を投稿し、この動画について妻は
「バカ」「ハゲ」などとコメントした。同様のコメントを送るよう妻が知人に依頼したことをきっかけに発覚し、激高したと説明した。
つうか被告本人が取り下げちゃったんじゃあなあ
2019年5月初、「不登校小学生YouTuber」というのが話題になっている。
あくまで仮想の人としての「不登校小学生YouTuber」がいて、その人そのものの「勉強なんて不要」というのを軸とした思想は、
かなりの部分、親の思想の影響を受けている(レベルが高ければ、洗脳)ということが、メディア等でわかっているとする。
そしてその仮想の「不登校小学生YouTuber」が、(またこれも仮定のシナリオだが)大人になったときに
芸能活動がうまくいかず、勉強もしてこなかったので就職口が少ない状況に陥ったとする。
そこでその人が、
「小学生のとき教育を受けさせる義務が履行されておらず、かつそれが一時期公然の事実になっていたため被告は容易にその事実を知れる状態にもかかわらず、(存在した権限を行使せず、もしくは立法不作為により権限が与えられていなかったことにより)是正がされなかったため、教育を受けていれば得られたであろう逸失利益について損害賠償を求める」
といって国や自治体を訴えたらどうなるだろうか。
類似判例があるかどうかは調べていないのだが、それなりに国等は負ける可能性は存在するのではないか。
話としてやや似ていると思うのが、15歳未満の人に対し(怪我とかで)輸血が必要となったとき、その親が宗教的事情(エホバの証人など)から輸血を拒んだら、親権を停止して輸血をするという、日本での前例。もし個別的ケースで、要輸血対象の15歳未満の人が、予め、輸血に対し宗教上絶対に拒んでいたということがわかる明確な証拠が存在していたとして、それでもなお親権停止で輸血をしたとしても、国等は裁判ではおそらく負けない。
結局、15歳未満とか線引きをどこで?という話はあれど、いわゆる子どもの年齢において、自由意志は大人のそれほどには尊重されない。なぜされないかと言えば、パターナリズムの考え方なんだろうと思われる。
そしてそのパターナリズムの考え方を敷衍したとき、国等は本論のケースにどこまで対応すべきなのか、というのは社会として論点になってよい。
ということでキリスト教思想史研究やってた人が研究不正で懲戒解雇された件について、報告書に目を通した上でちょっと書きます。
この「写し」というのはどういうことでしょうか? 資料そのものを調査委員会が求めなかったのはどういうわけでしょうか?
歴史学者にとっては常識なのですが、他の分野の人にとってはどうかわからないので、解説してみます。
これは人というか研究分野によるので、安易なことは言えません。文学と哲学と社会学と人類学と歴史学と言語学とでは使う資料がぜんぜん違います。
で、この被告発者の研究手法は、近現代を扱う歴史家の多くが採用している手法だと思います。近現代史を扱う人たちは、
を主に史料として使います(「史料」ってのは、歴史を記録したナマの資料のこと。「資料」と呼ぶと後世に書かれた二次文献なんかも含む)。あるいは、上に書いたようなものをまとめて出版した本とかを使います。
これらの史料の特色とは何か……それは、
ことです。
公文書館というのは、「お役所の書いた書類を保管しておく施設」のことです。これはどのくらいかというと半永久的にです。普通の文明国ならどんなに細かな書類でも公文書館に保管されていて、(民主国家の場合は)数十年して機密解除されたり(独裁国家の場合は)体制が崩壊して民主化したりすることによって「申し込めば誰でも読める」状態に置かれます。これによって我々はソ連時代の領収書なんかをロシアの公文書館で読むことができるわけです。ソ連ですら公文書を保管して後世の我々に見せてくれているというのに……いや、これは余談でした。
当たり前ですが、それらはその国(あるいは地方)の公的な記録であって、自分のものにして持ち帰ったりすることはできません。ではどうするか。多くの歴史学者は
などの手段で史料を入手して研究しています(ちなみに写真撮影もカネを取る公文書館は結構ありますね。日本だとどうなんでしょ)。
昔の人が書いたものも、本とかなら古本屋さんとかで流通しているのを買うことができるかもしれませんが、稀覯書でなかなか手に入らなかったり、古雑誌のバックナンバーとか揃えるの無理ゲーだったりするので、図書館に所蔵されているのを使うことが多いです。近場の図書館に置いてない? 相互貸借もさせてくれない? そういう場合は当たり前ですが所蔵している図書館がある街まで行きます。その図書館がある街というのが新幹線が必要な距離だったりパスポートと航空券がないと行けない距離だったりすることも稀によくある(歴史学者の研究費は旅費と本代に消えていく運命なのです……)。そして、辿り着いた図書館でカメラをパシャパシャやったりコピーを黙々と取ったりするわけです(最近はスキャナーが普及してくれてマジ嬉しい)。
なので、調査委員会は「一次資料の写し」を求めたわけですね。たとえ彼が清廉潔白な研究者であったとしても、一次史料の原本なんてふつうは手元にないわけですから。
しかし、本来、彼は「一次資料の写し」を提出する必要などありませんでした。自分の論文を黙って調査委員会に提出すればよかったのです。なぜでしょうか?
もちろん分野によります。心理学みたいに人を対象とした研究だとしっかり実験ノートつけるように言われるかもしれないし、考古学とかは発掘時の状況を克明に記録しておくことが重要だったりするかもしれない。でも、少なくとも近現代史みたいな分野では、実験ノートをつける、という習慣はありません。
私は一度も、理系で求められるような意味での実験ノートを書いたことはないし、書けと言われたこともないし、書いていないことを理由に責められたこともありません。もちろん史料をノートに筆写したりはしていますが、そのノートだって別に厳密なものではない。普通の研究においてノートは使いますが、それは高校までのノートと一緒で、鉛筆で書いてもいいし、好き勝手なやり方で書いていいし、なんなら途中で破ったりしてもいいごく普通のノートです。最近はノートじゃなくてパソコンとかを使って研究上のノートを取ってる人も多いんじゃないかな(手書き疲れるもんね……)。
なぜか? と言われれば、
です。
つまり、「もとになった資料」というのは、理系のように自分の実験室の試験管の中にしかないものではなく、別の誰かが保管してくれているものなのです。
理系の学問において標準化された改竄不可能な形で実験ノートをつけなければならないのは、自分の実験室の試験管の中にしかオリジナル資料がないからですよね? しかし文系の場合は、少なくともここまで説明した近現代史の場合は、オリジナル資料はどこかの政府が管理している公文書館とかどこかの大学の図書館とかに保管してあるわけで、そこに辿り着くまでの情報さえ明記してあればそれで十分なのです。これはドイツ連邦共和国のベルリン連邦文書館の何々というファイルに保管してある何というタイトルの史料だ、とわかれば、チェックのためにはそこに見に行けばよいし、これは19世紀に書かれたほにゃららという新聞に載っていた記事である、と書いてあれば、その新聞が所蔵されている図書館を探して読んでくればいいわけです。
なので、別にどんな方法でノートを取ろうが自由なわけですね。最終的に読者がその元になったデータを見つけられるようにしておけばいいわけだから。
ゆえに、歴史学の論文や著書には膨大な注がつけられます。引用した史料のそれぞれについて「どこに保管されている史料なのか」「なんという本の何ページに書いてあることなのか」ということを書かないといけません。
なかには、史料が自分の手元にある場合もあります。多くの場合それは「昔の人が出版した商業出版物」なので(たとえば、極端な例ですが『わが闘争』)、他の誰かも持っていることが多いです。もしそういう史料で捏造とかしちゃうと「俺もこの本持ってるんだけど、お前が引用してる箇所見つからなかったよ?」という怒られが発生します(なお、捏造ではないですが誤訳指摘は受けたことがあります。コワイ! でも覆面査読なのにこの文献の誤訳を指摘できるってことはあの人しかいないじゃん……ってわかっちゃう! 文系の世界、基本的に狭い!)。「むっちゃ少数しか発行されなかった自費出版の本」とかが典拠になっている場合もあります。こういう史料を典拠にするのも仕方ない場合があるんですよ……典型的には、そこまで有力ではなかった政治家とか在野の知識人とかを研究したい場合、彼らが出してる本は全部自費出版というのがありえます(あと、言語学とかだと、たとえば与那国島の方言を研究したい場合に一番の参考資料になるのは与那国島のお年寄りが自費出版した方言辞典だ、みたいな例がありまして……与那国町が進めてる辞書出版プロジェクトむっちゃ楽しみ)。ごくごく稀に、古本屋で歴史上の人物が書いた手紙の山をまるごと購入できた、みたいな奇跡があって、モノホンの一次史料が研究者個人の所蔵になっている場合があります。これはねえ……もう本当に個々の研究者の良心を信じるほかないよね……若手研究者だと色んな大学を移り歩くこともあるだろうから今所属してる大学の図書館に寄付しろとも言えないしね……原史料出せって言われたときにすぐに見せられるようにしておいてね、定年退職するときは勤務校の図書館に置いていってよ、とお願いするくらいしかできない感じはあるよな……
さて、長々と書いてきましたが、要するに、捏造を疑われた研究者がきちんと注で出典を書いていれば、彼は論文を調査委員会の人たちの前に突きつけて「ここに出典書いといたから、見に行って確かめてこい」と言えばそれで済んでいたのです(それが生データにあたるものなので。実際、今回の調査委員会はドイツに問い合わせたりしていますね)。もっと言えば、彼本人から話を聞く前に、調査委員たちはまず典拠との照合作業を行って、彼が誠実に引用したこと、つまり彼が研究不正に手を染めてはいないことを確認してくれていたでしょう――もしも彼が潔白であったならば。
しかし今回の件では、注に不備があったので調査委員たちは注から出典を辿ることができませんでした。そこで被告発者に「写し」を求めた結果、元となる史料がそもそも存在しない、捏造されたものであることが判明したわけです。
注をしっかりつけろよ! まことにごもっとも。特に今回のケースは注の多い学術書であり、注の不備は申し開きができません。しかし、しかしです、この背景には、日本の出版事情が絡んでいるのです。
今回の被告発者は、学術書のほかに新書も書いていました。多くの新書には、参考文献リストはありますが注はありません。そして日本には、「研究者が書いた真面目な学問に関する本だが、注がない」というのが一定数あります(一応言っておくと、ここではauthor-date方式みたいな「厳密な意味での注じゃないけど、ともかくも出典を示す機能を担っているもの」も含めて注と呼んでいます)。実はこれ、文系のあいだでも問題視されていることなのです。
文系の学者が書いた学問に関する著書には、明白に書誌情報として区分されているわけではないですが、いくつかの区分があります。第一にいわゆる狭義の「学術書」。むっちゃ小難しい語彙で書かれてて、先行研究とか新規性とかに逐一言及して、参考文献を何十ページも載せてたりするやつです。読者は同じ学者、あるいはその卵。これで注を省くのは論外です。第二に「教科書」。これは学生さんとか初学者向けに易しく書き、内容には特に新規性を求められておらず、包括的な参考文献はなくとも読書案内がついていればそれでよし、という感じでしょう。注は別になくたっていい。
そしてこの2つのあいだには、「一般向け」という広大なグレーゾーンが広がっています。
あなたが読書好きで、少々お硬い本にも興味があるのなら、中公新書とか講談社選書メチエとかそういったレーベルを聞いたことがあるでしょう。岩波書店や青弓社や社会評論社といった出版社の名前を聞いたことがあるでしょう。実はこの辺、色々な種類の本が入り交じるグレーゾーンなのです。
これらのレーベルで真面目な学術書を出版する人もいます。講談社選書メチエでも、末尾にビッチリ注がついてたり参考文献リストがあったりするやつあるでしょ? ああいうやつ。一方で、こういうレーベルを一般向けの概説書・入門書を書くことに使う人もいます。よく中公新書で、包括的なタイトルで薄めの本を見ることがあるでしょ? 今回の『プロテスタンティズム』もそれですね。そして、一般向けの解説を書きながら、さり気なくその中で新しい見方を提唱したりする人もいます。学術的な新規性のある内容を、一般受けしそうだという理由で限りなく一般向けの本の体裁で書く人もいます(最近のやつだと『姦通裁判』マジお勧め)。
さて、こういう本を出す上では、内容は著者の完全な自由にはなりません。編集者は、もちろん学術的に正しい内容を求めているのでしょうが、彼らにとって重要なのは「売れること」です。そのために「一般向けにもうちょっと柔らかい言葉遣いで書いてください」とか色々と内容に介入してくるわけです。文体くらいなら別に構わないかもしれませんが、彼らの中にはこんな要求をしてくる人もいます。「注なんてつけたら一般読者に嫌がられます、注は省きましょう」
こうして生まれるのが、「学術的に新規性が高く面白い内容を扱っているのだが、注がない」という一般書の群れです。
もちろんこういった本にも参考文献はあり、「注はないけど、典拠を探しながら読めば典拠がわかるような書き方になっている」本もそれなりにあります(たとえば、はてな太郎の説によれば、と本文中に書いてあれば、注がなくても参考文献リストではてな太郎が書いた『増田の研究』という本を探し出せる)。ただ、やっぱりそれは注がある文献の出典表示の厳密さに比べれば一段劣るわけです。
これに関しては、研究者も出版社もそれぞれに問題があります。研究者サイドは簡単に「注を省け」なんて要求に妥協すべきじゃないし、そもそも「著書を出版する」ことが、博士論文を見るためにはわざわざ学位を授与した大学か国会図書館に行くほかなく出版して書店で流通させることが最も良い研究成果の流通のさせ方だった時代であればともかく、各大学がリポジトリを持っていていくらでもディジタルに研究成果を公表できる時代にあって本当に重視されるべきか考え直す必要があるでしょう(でも、欧米の出版社でも学術出版は盛んなので、これは日本だけの問題じゃないんですよねぇ。今でもオックスフォードやケンブリッジやハーバードやコーネルといった有名どころのUniversity Pressは学術書を出版しまくってます。学術書が研究業績として重視されるのは人文系では割と世界標準なので……)。
一方で、出版社は注をもっと重視するべきです。というよりも、日本の出版社やジャーナリスト、ノンフィクション作家は注をつけなさすぎます。先日、ボブ・ウッドワードがトランプ大統領についてのルポルタージュを出版しましたが、体裁も内容もおおよそ学術的とは呼べない一般書そのものの本なのに、きちんと出典を示す注がついていました。出版社は、学者に注を削れと言うべきではなく、ノンフィクションを書く作家や記者たちに注をつけろと言うべきでしょう。
とはいえこれは一朝一夕にはいきません。そもそも知の折り詰めである「新書」という形態が割と日本独自のもので、そういう一般と学術を橋渡しするレーベルが広く一般読者に読まれていることの重要性というものを鑑みると、簡単になくせとか言えません。私も色々お世話になってるし。人口1億人ちょいの書籍市場ではどうしたって限界があり、色々な本を出すのではなく折衷的な本を1冊出すのが経済学的には最も合理的という考え方だってあるでしょう。ただ、やっぱり一般書にも(それこそ講談社ブルーバックスや岩波新書レベルにも)注を入れるようにする、というのは必要だと思うのですよね。
さてここまで「注がない本」問題について解説してきました。でも何が一番言いたいかというと、
これ。これに尽きます。注はちゃんとつけよう。もしもあなたが捏造者でなくとも、研究不正をしていなくとも、実験ノートをつけない我々の業界において潔白を証明してくれるのは注だけなのだから。注だけが資料の実在を証明してくれるのだから。本の売上よりも、あなたの保身のことを考えよう。あなたが、部屋が汚いとかハードディスクがお亡くなりになったとかパソコンの買い替え時に行方不明になったとかの色々な理由で、史料の「写し」を紛失する日はきっと訪れる。そのときに、これまでのあなたの研究の誠実性を証明できるのは、人文系の学問においては、注だけなのだ。
以上です。駄文に長々と付き合ってくださりありがとうございました。続きはanond:20190511125053で。
https://this.kiji.is/486469103325873249
この記事とかさ、マスコミがそもそも分かってないんじゃないの?
2019/4/4 18:34
2017年に愛知県内で抵抗できない状態の実の娘=当時(19)=と性交したとして準強制性交罪に問われた男性被告に、名古屋地裁岡崎支部が「被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできない」として無罪判決(求刑懲役10年)を言い渡していたことが4日、分かった。判決は3月26日付。
公判で検察側は「中学2年のころから性的虐待を受け続け、専門学校の学費を負担させた負い目から心理的に抵抗できない状態にあった」と主張。弁護側は「同意があり、抵抗可能だった」と反論した。
という質問をヤフー知恵袋で見つけて回答が足りなかったので補足。
国が訴えられた場合、法令により「法務大臣が指定した職員」が国側の指定代理人として訴訟に参加することになります。
個人や民間企業と違って、弁護士ではなく法曹資格のない事務職員が代理人になることができます。
(もちろん実際には法務大臣が直接指定するのではなく法務省内部の決済により役人レベルでの選定になる)
この指定代理人について、知恵袋では「法務省の職員」「訟務検事」と回答されてましたが、回答が不足しています。
法務省の訟務部門の職員は訴訟事務については専門家ですが、たとえば国道の瑕疵について訴えられたとき、道路の知識はありません。
なので、訴えられた内容を所管する省庁の職員も指定代理人として参加します。
指定区間外国道や二級河川といった国の財産だが法定受託事務として地方自治体が管理しているものは、地方自治体の担当職員が国指定代理人として出廷します。
法務省訟務部門の職員は、国側の主張を取捨選択して整理したり、書面の形式を整えたり、相手側(原告)代理人弁護士と裁判進行についてやりとりする。いろいろ調査して準備書面の中身を作るのは各省庁の職員、というふうに役割分担してます。作曲・編曲家と作詞家みたいな関係です。
その道何十年という専門知識をもった各省庁職員が、給料をもらいながら仕事として原告に対抗するために調査して資料を作って、さらに訴訟の専門知識をもった法務職職員が仕上げをするのだから、手弁当で活動する原告の国民が勝てるわけないですね。ずるいですね。
(同じことは刑事裁判における警察・検察VS被告・弁護士にも言えますね)
私は地方自治体の職員ですが、かつて里道の時効取得について訴えられたとき、国指定代理人として法務局訟務部門の方と一緒に出廷したり証拠資料集め・現地調査したりしてました。(今は里道水路は市町村に譲与されたので国はタッチしない)
個人的には相手に同情したり、その主張するならあそこを探せば証拠があるかもしれないのに弁護士も知らないのかなぁ、と思うことがあっても、仕事なので相手には言えずつらかったです。
法曹である訟務検事は偉いさんなので、個別の裁判には出廷しません。
法務省内部で職員に指示したり書面の決済審査をしてるのでしょう。
私は3年間で3件の国相手の訴訟を担当して法務局職員とは裁判含めて30回以上顔を合わせましたが、訟務検事は一度も顔を見たことがありません。
地方自治体が訴えられた場合も、国と同じように自治体の職員が指定代理人として参加します。
地方自治体には訟務部門はないので、法務省職員がやってた役割は顧問弁護士にお願いすることになります。
(地方自治体の職員は3年ローテで全く畑違いの担当に異動するし、顧問弁護士も行政訴訟の専門家というわけではないので、国相手の訴訟にくらべたら勝ちやすいかもしれない。)
自分は大阪生まれてから20年近く住んでましたが(10年前に東京に出た)、その頃に持ってた政治イメージからも「まあこうなるだろうな」という感想です。そして、この感覚は2000年代前半に大阪に住んでない人間には多分わかんないです。
どういうことか。自分が小・中学校に通ってた頃。学校が終わって家に帰ると、つけるわけです。テレビ。大阪のテレビで特に記憶に残ってたものといえば、おはよう朝日ですとかちちんぷいぷいですね。ナイトスクープとかは深夜だったので見なかった。あとはたかじんのそこまで言って委員会。あれはトピックの出し方や出演者の殴り合いがすごかったですね。今でも覚えてるのは、山口の光市母子殺害事件の弁護士が出演して、彼が死刑になった被告の生い立ちに如何に同情してるかを語って涙ぐみはじめて、別の出演者が怒る回。そういうことを言える立場ではないと説教しはじめる。ダイナミックな光景でした。
閑話休題。で、夕方のテレビニュースを見てたら、ある日流れてくるわけです。大阪市の不祥事問題。詳細はwikipediaの時系列でも見てほしいんですが、はいこれ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E3%81%AE%E4%B8%8D%E7%A5%A5%E4%BA%8B
もうね、2003年からの不祥事祭りはすごかった。一回や二回じゃなくて、数カ月・数年単位で大阪市の不祥事問題が、夕方のニュースで継続的に流れてたの。なんだこれは、カラ残業、学歴詐称、談合、裏金、風俗通い。ふざけるな、なんでこんなものが野放しになってるんだと。市長や府知事が変わっても出てくるわ出てくるわ。いつまで経っても変わらない。こんな不祥事ニュースを数年にわたって聞かされる府民の気持ちを想像してみてください。ついでに言えば、90年代の大阪オリンピック招致失敗における財政悪化の問題があってのこれですからね。
そこに出てくるのが橋下徹ですよ。当時はテレビ弁護士として人気だったということもあったけれど、彼が当選した一番の理由は「行政改革に取り組む」という姿勢を全面に出したこと。彼の行った改革の多くに問題があったことは今更言うまでもないけれど、それでもなお行政改革そのものの必要性に異議を感じる人は多分少ない。
つまりですね、彼や維新の会が人気を得ていた/得ている理由は何かというと、2000年代において大阪府民に培われた大阪行政への根強い行政不信が原因で、それが未だに払拭されてないんじゃないか、ってことですよ。府知事と市長が維新で揃ってるのも行政改革をやり切るという意志の現れ。大阪都構想もそうですよ。あれは、どこに巣食ってるかわからない大阪市の行政腐敗を、大阪市を解体することで根っこごと全部取り除きたいという強い意思表明に他ならない。それを支持する層も、結局はその政治腐敗を消したいと思ってるだけ。都になりたいんじゃなくて、市を消し去りたいんですよ。
こういうことは、大阪府に暮らしてなかったら絶対にわからないと思う。一部の大阪府民は、肌感覚のレベルで行政不信を抱えてるんですよ。それが消えないで、維新が大阪都構想を唱え続ける間は、維新がずっと勝ち続けると思ってます。
https://this.kiji.is/483875010453374049?c=110564226228225532
当時12歳の長女に乱暴したなどとして、強姦と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた男性被告の判決公判で、静岡地裁は28日、強姦罪について「唯一の直接証拠である被害者の証言は信用できない」として、無罪を言い渡した。
判決によると、被告は2017年6月に自宅で当時12歳だった長女と無理やり性交したとして、昨年2月に起訴された。
公判で検察側は、長女が約2年間にわたり、週3回の頻度で性交を強要されたと主張したが、伊東顕裁判長は、被告方が家族7人暮らしの上、狭小だったと指摘。「家族がひとりも被害者の声に気付かなかったというのはあまりに不自然、不合理」と退けた。
現場はどんな感じなのか見たことないからわからないけど、手取り十数万そこそこで、時には暴力を振るわれながらも利用者や誇りや生活のために社会に貢献してる人に対して、この判決は酷い。なぜなら、これが国の政策だから。有権者が選んだ国会議員が決めた国家予算と運営方針に沿った法律によって定められた運営をしている特別養護老人ホームの現場の方がミスをして家族を亡くした方と親族や友人知人の実家で購読している新聞にそう書いてある。同じ法律の下に生活している全ての有権者に責任がある。にも関わらず、被告だけが有罪判決を受けてしまった。
植松受刑者は、心失者の人権を認めていない。一般的な人権の解釈とは隔たりがある。なぜ受刑者はその思想を得るに至ったのか。あるいは、どのような環境が思想を得るきっかけとなる経験を得やすいか。因果関係を明確にするのはとても難しいだろうと思う。
人の始まりはいつだろう。受精した時か、妊娠が分かった時か、身体機能が一定程度発達した時か、お腹を初めて蹴った時か。産声を上げた時か、母体から離れた時か、名前を決めた時か、名前が決まった時か、出生届が受理された時か。
人の終わりはいつだろう。誰からも愛されなくなった時か、死亡届が受理された時か。自分や家族のことがわからなくなった時か、身体機能が停止した時か。するべきことができなくなった時か、意識回復の見込みがなくなった時か。
この線引きが統一できないのは当然のことで、だからこそ、人としての始まりも終わりもない人の形をした心失者が出現する。つまり、重度障害者を人として認めない思想が出現した。思想を持つことと行動を起こすことが別系統の統制の話なのは明白なので、思想を持つことと行動を起こすことが別系統の統制の話だとは書く必要は無いが、大切なことなので二回書きました。線引きの幅に差があっても、五十歩百歩な考えを誰もが持ってる。生涯現役ぽっくり死にたい。家族に見守られながら穏やかに死にたい。家で終わりを迎えたい。ガソリン被って彼女の実家で焼け死にたい。誰からも愛されないからひっそりと迷惑かけずに死にたい。いろんな死生観があってもいい。自分の意思で決断するなら。
警官5人がかりで縛られて目隠しされた女がやめてと言っても襲った→無罪
静岡県磐田市で昨年、25歳だった女性に乱暴し、けがを負わせたとして強制性交致傷の罪に問われたメキシコ国籍の男性被告(45)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は20日までに、「故意が認められない」として無罪判決(求刑懲役7年)を言い渡した。判決は19日。
検察側は「被告の暴行で女性の反抗が著しく困難になることは明らか」と主張していたが、山田直之裁判長は、暴行が女性の反抗を困難にするものだったと認定した上で、女性が抵抗できなかった理由は、女性の「頭が真っ白になった」などの供述から精神的な理由によるものであると説明。
「被告からみて明らかにそれと分かる形での抵抗はなかった」として、「被告が加えた暴行が女性の反抗を困難にすると認識していたと認めるには、合理的な疑いが残る」と結論付けた。