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はてなキーワード: 被告とは

2019-03-13

江添氏の判決文読んだが

読んだのこれな。

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf

これ江添氏側が不正確なこと書いてると思われる。

https://cpplover.blogspot.com/2019/03/110.html によると、追記のところに

判決文の写しが手元に届いたのでさらに詳しく読んだところ、更にひどい理解しかねる判断がある。

最初10分間ほどは職務質問要件を欠くことが認定されたが、最初10分間の職務質問は適切であった。

とあるけど、判決文をちゃんと読むと、12ページ目の(2)にある『警察法上の職務質問としての可否について』の項目に説明がある。

まとめると、警職法上の職務質問要件は満たさないが警察法上に照らし合わせると職務質問適法であった、だ。

また、110番通報要請不審事由にあたるかどうかは原告被告ともに争点にしていないと言っているが、江添氏が訴えているのは警察の職質が適法であったかどうかだから警職法上の職務質問要件を満たした時点というのは当然重要視される点であり、それが110番通報要請をした時点だったとしか読めない。

なんか江添氏を支持しているブクマカが多くて不安になる。江添氏が110番通報をしてそれが不審事由なのマジかみたいな事実誤認してる人も多いし。

2019-03-07

誰も書かないから書くが。女子高校生コンクリ惨殺事件犯人

女の子監禁した家に住んでいた、熱烈な日本共産党員の息子である当時の少年が、湊伸治被告(46歳、懲役4年以上6年以下の不定期刑)って、本名も年齢も公になったけど、誰か復讐しに行かないの?

俺は行かないけど。

2019-03-06

anond:20190306112417

「噛み付く」って物理的にかと思ったら単なる比喩かよ。

Aさんの供述によれば、事件の日、バーベキュー帰りに職場の後輩を助手席に乗せ、Aさんが運転する車で事件現場を通りかかると、湊被告が睨んでいることに気づいた。窓を開け「何見てんだよ」と言ったところ、湊被告に顔を殴られたという。

ってか何やこのDQNのやりとり…

2019-03-04

anond:20190304220307

軍法会議問題点

①身内の裁判であるため「仲間かばい」や「組織防衛」(すなわち上部の保身)が露骨に反映され、国民の不信を招く

兵卒叩き上げ下士官など下級者には厳格だが、高級将校責任は不問となる例が多く、規律の乱れの元となる

軍法会議を開けば世間事実が知れて軍の威信を損なったり、監督責任が問われるような場合捜査憲兵隊自衛隊では警務隊)が行うからもみ消しが横行する

被告同期生や、思想同調する将校らが救援活動を行い、集団で軍上層部軍法会議圧力をかけたり、法廷で上官である判事暴言を浴びせるなど下剋上の風潮が生じる

https://diamond.jp/articles/-/35306

2019-03-02

検察控訴した理由被告が民医連の医者だったか

謝ったら死ぬ病なんてものではなくて、共産党に対する弾圧ですよ。

なぜか話題になってませんけど。

2019-02-22

anond:20190222125301

日本語どころか論理能力不自由やんけ。

流石に段を置いて文章書けよ。

裁判になったとしたら、原告側の請求根拠は「商用利用は金払うなりしてもらいまへんとあきまへんなあ」って言うに決まってるだろ。

それに対して金払いたくない被告は「い、いんもう! じゃなくて引用です! だから金を払う義務はありません!」って言うだけだろ。

原告側が「引用じゃないよね? ってか、増田さんの頭にのってる縮れ毛は陰毛ですよね?」っていうのはその後のターンになって初めてだぞ。

2019-02-21

何たらメーカーの作者が、弁護士を通して、何たらメーカー画像使用したブロガー慰謝料請求しているらしい。被告はそれをしりぞけるためには弁護士相談しなければならないのだろうか。

弁護士儲かるなー。

anond:20190221071441

科捜研の連中が罰せれることがなさそうなのが疑問。

証拠破棄って被告側なら罪になるのに。

強い女メーカーの件

強い女メーカースクショで紹介したら @agt87_ さんから損害賠償50万円で訴えられた話。

https://yowai-otoko.hatenablog.com/entry/2019/02/20/210633

このブログ主著作権侵害している可能性がある

ブログ主が元記事を明かさないので判断できないが、「強い女メーカー」をホストしているPicrewには以下のような規約がある。

第9条 ユーザーによる本件画像作成使用

(1)ユーザーは、本件画像の全ての著作権著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を、素材を提供したクリエイター無償譲渡するものとし、本件画像著作者人格権行使しないものします。

(2)ユーザーは、本件画像を、第8条第2項でクリエイター及び当社が設定する「本件利用可能範囲」でのみ使用することができます

https://support.picrew.me/terms

なので、「強い女メーカー」で作成した画像転載していたのなら著作権侵害にあたる可能性はある。そのブログアフィリエイトが貼られ1円でも収益があがっていたら商用利用とみなされる可能性はある。

損害賠償額50万円は妥当

弁護士事務所見解いかのようなものがある。

ハワイアンアートネットワーク事件

この事件は、旅行業者が自社のブログ職業写真家撮影したハワイ写真無断転載したというケースです。裁判所写真無断転載による著作権侵害について、約15万円の損害賠償の支払いを命じました。

https://kigyobengo.com/media/useful/318.html

ブログ画像無断転載の事例では、およその目安として、損害賠償額は「100万円」程度までにおさまるケースが多いということが言えるでしょう。

https://kigyobengo.com/media/useful/318.html

またまとめサイトへのイラスト無断転載が争われた事件では以下のような判決が出ている。

東京地裁はナカシマさんの過去の実績などを踏まえ、イラスト1枚あたりの使用料を1年につき3万円と算出。

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1807/27/news114.html

50万円は多いような気もするが、元記事がわからないのでなんともいえない。また請求額をいくらにするかは原告自由である

無視をしていれば逃げ切れるか

60万以下なので最初は恐らく少額訴訟になる。これを提起した場合相手の住所に裁判所から訴状を送る必要があるので、まず住所を調べる必要がある。

ブログ主が住所を開示していない場合発信者情報開示請求プロバイダやらブログホストやらに提起して住所を特定していく。これにかかる料金も通常請求金額に乗っけられる。ここで特定できなければ逃げ切れるし、特定してまで裁判をしたくないと原告判断すれば逃げられる。請求金額が膨らんでいくと、取れる可能性も減るからね。

住所が特定されると訴状が送られてくる。これを無視して受け取りを拒否することも可能。その場合原告裁判所に、「その住所に本当に本人が住んでいるのか」を証明する必要がある。証明が終わったら被告欠席で裁判が行われ、判決が確定する。それが嫌なら出席して争うことになる。

請求が確定しても逃げる方法はある。相手請求をガン無視すればいい。その場合相手被告の口座を突き止めて差し押さえ請求をする必要がある。これは少取引でもない限り相当に難しいし、口座から金を引き上げておけばとれない。「ないところからは取れない」というのが民訴の基本。ここまでやって取れないと原告が丸損になるので、逃げ切りたい損賠の被告はこの辺の空気を読みながら駆け引きをしていくことが求められる。

刑事裁判になるのか

著作権侵害なので警察署に行って告訴をすることもできる。その場合警察が「悪質と判断するか」「捜査をどこまでするか」にかかってくる。悪質と判断されて捜査対象になったらなかなか逃げ切れないはず。実刑は食らわないと思うが、逮捕くらいはある可能性は否定できない。

原告著作権侵害してるじゃん

それは今回の件とは全く関係ない。むしろこんなことをぐだぐだと書いてると名誉毀損訴訟を追加で起こされる可能性がある。

どうすればいいか

裁判を受けて数万円くらいで和解するのがもっとリスク管理はできると思う。

それが嫌ならガン無視チキンレース突入。本件は逃げ切れる公算が高いように見えるが、駄目な場合は発信者情報請求金額も乗せられた上で請求される。

2019-02-20

anond:20190220172916

その被告になった医師所属病院にやれって言ってるわけじゃないでしょ…

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2019-02-06

anond:20190206195402

hagex低能ティーチャーを搾れるだけ絞った結果があれだろ

遺族も被告から金が欲しいなら景気を半分にしてほしいと検察にお願いするとかほかの部分を緩めるべきだ

何もかもかなうと思うのがおかしいよ

被告を罰するなら狸の皮算用をするべきではない

2019-01-30

日本犯罪被害者や遺族になって被告死刑しろと主張する人に昔は同情していた

http://b.hatena.ne.jp/entry/scopedog.hatenablog.com/entry/2019/01/30/080000 

けど最近報道で毎度のように死刑死刑死刑死刑とやってるのを見ると

故意じゃないただの死亡事故なのに死刑にしてとか殺してやりたいとかそういう遺族様を見ている

店員土下座させるクレーマー感覚と同じものを感じる

いちど優位な立場になったら頭を垂れて許しを請う相手の頭を踏むのが日本人人生の夢なんだな

報道被害者の遺族にコメントをとるのやめろよ

気持ち悪くて吐き気がする

2019-01-25

NOタッチじゃなくて良いと主張する人達現実でしていること

息子(9)を小児性愛者に売春目的で売った母親(48)とパートナー男性(39)

ドイツ国籍の男女は自分たちも少なくとも2年間、少年性的虐待していた。


裁判所は6日にも、この少年を買って繰り返し性的虐待を加えていた罪で、スペイン国籍の男に10年の禁錮刑を科している。他に5人の男が、少年への性的虐待に関与した罪で起訴されている。


少年母親と義父は、強姦子供に対する重度の性暴力強制売春児童ポルノ流通の罪を問われた。裁判所は両被告に対して禁錮刑に加え、少年と、同様に性的虐待を受けた3歳少女への損害賠償として計4万2500ユーロ(約550万円)の支払いも命じた。

検察によると、少年は深刻な性的攻撃を60回以上受けたという。その多くは録画されていた。


この事件に、ドイツ大勢が衝撃を受けている。母親パートナー過去有罪判決を受けた小児性愛者だと当局は知っていたにも関わらず、少年を助ける機会を逸していただけに、ショックは大きいとヒル特派員説明する。


裁判官は7日、少年に対する特に残酷性的虐待行為は、母親によるものだったとは最も残酷性的攻撃の1つを実行したと述べた。

https://www.google.co.jp/amp/s/www.bbc.com/japanese/amp/45108012

上記犯罪であることがおかしいとする人たち

anond:20190125112752 anond:20190125113237 anond:20190125113542 anond:20190125120114 anond:20190125135939 anond:20190125141949

2019-01-23

男さん「女は働いて男を養えっ!」

DV被害で夫殺害、妻の被告求刑半分3年6月判決 名古屋地裁

https://t.co/twZaM79YRA?amp=1

名古屋市中村区の自宅で夫(当時50歳)を殺害したとして、殺人罪に問われた田村桃子被告(48)の裁判員裁判で、名古屋地裁(森島聡裁判長)は18日、懲役3年6月求刑懲役7年)の判決を言い渡した。夫からドメスティックバイオレンスへの過剰防衛として刑を減軽しつつ、弁護側が求めた執行猶予は付けなかった。

飲酒した夫に「前みたいにボコボコにしてやる」と言われ、胸ぐらをつかまれ体を持ち上げられたため、近くにあったパソコンの電源コードで首を絞めた。動かなくなった夫を別室に移し、ネクタイで首を絞めて殺害した。

 判決は、過去に夫から肋骨(ろっこつ)を折られたり、顔が腫れ上がるほど殴られたりする激しい暴行を受けていたと認め、「犯行直前に恐怖を感じたことはやむを得ず、経緯には酌むべきものがある」とした。

 一方、身動きしなくなった夫の首をさらに絞めつけたことを挙げ「身を守る行為としては過剰の程度が大きく執行猶予を付けるべきではない」と述べた。

夫は13年と16年に傷害容疑などで計2回逮捕された。最初暴力を振るわないとの約束示談して罰金刑、2回目は被害届取り下げで不起訴になった。

生計田村被告が働いて立てていたという。夫の2回目の逮捕時、警察からシェルターを紹介されたが「仕事を辞めなければならないと聞き、利用できなかった」と語った。離婚しなかった理由を問われ「別れたら職場や妹夫婦をめちゃくちゃにしてやると言われた。何年も我慢してきたからもう少し、と思った」と答えた。

生計田村被告が働いて立てていたという。

働いて夫を養った結果、DVされまくり反撃で殺して懲役刑を受けましたとさ

>「上昇婚せず、無職男を養い、大黒柱として小遣い3万で(家事しない)専業主夫を養い、自分家事育児やる」女性たちを児童相談所でたくさん見てきましたがね。

不思議なことに男が「お前は、俺の「男のプライド」をつぶしているッ!」といって妻や子供を殴るんですよ、養ってもらいながら…。

https://twitter.com/lije_bailey/status/1086423301751156736

2019-01-18

小6女児ら誘いわいせつ、数十万円で動画販売

https://www.yomiuri.co.jp/national/20190118-OYT1T50091.html

 小学生女児らにわいせつ行為をして動画撮影販売したなどとして、大阪府警は18日、住所不定無職佐川昭一被告(40)(公判中)ら男5人(31~45歳)を強制性交児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕したと発表した。被害者は、12~17歳の少女12人。伊佐川被告は愛好家グループ「SCK倶楽部」をつくり、会員らに児童ポルノ動画(1本20万~50万円)を売っていたという。

 発表によると、伊佐川被告は2017年8月~18年2月、静岡県内の小学6年女児(当時12歳)や福井県内の女子中学生(同14歳)らわいせつ行為をし、様子をビデオ撮影して動画販売するなどした疑い。

 現代版「関〇援交」ですかな?

anond:20190118011900

不審な者を「不審者」以外にどう表現するんですか?

被告」でも「容疑者」でも、まして「犯罪者」でもない適切な言葉だと思うけど。

2019-01-11

帰宅中の女子小学生へのわいせつ行為否認漫画を描こうと思った」

http://news.livedoor.com/article/detail/15860175/

検察側は、徳田被告わいせつ目的で「給食に虫の卵が入っているか検査させてほしい」と声をかけ、自身スマートフォンで虫の動画女児に見せた上で自動車内に連れ込んだと指摘。また、昨年10月の逮捕後、徳田被告わいせつ漫画を描こうと思った。そのためにもリアルさが必要だったので犯行に及んだ」などとした供述調書を読み上げた。

 なんでそんなこと言っちゃうかなあ……

2019-01-08

アンソニー氏は、8日に東京地裁で行われるゴーン被告勾留理由開示手続きに関し、「父の反論を聞いたら誰もが驚くだろう。私は父が無罪だと確信している」と語った。

2018-12-21

里吉しげみググる

  1. ウィキペディア ←わかる
  2. 里吉しげみ画像検索結果 ←わかる
  3. 劇団員殺害:39歳被告に無期判決 東京地裁 - 毎日新聞 ←関係なくない?
  4. 劇団隕石のかけら」劇団員 ←関係なくない?
  5. 中皮腫で死亡の劇団員石綿労災認定 舞台設営中に吸引:朝日新聞デジタル ←関係なくない?
  6. 劇団銅鑼 :: 劇団員 ←関係なくない?
  7. 乳房なめは悪魔のせい 劇団員殺害被告幻聴主張 - 社会 : 日刊スポーツ ←関係なくない?
  8. 水森亜土イラストレーター実家本名、夫・里吉しげみとの間に子供は ... ←わかる
  9. 佐藤B作 - 劇団東京ヴォードヴィルショー :: Tokyo Vaudeville Show » 劇団員 ←関係なくない?
  10. 劇団員 | TOKYOハンバーグ ←関係なくない?

とくに殺人事件無関係すぎるだろ

名誉毀損では?


追記

Bingのほうが優秀なのがよくわかるね!

追記

Bingのほうが優秀なのがよくわかるね!

片桐被告はこの日、車椅子の母を連れて京都市内を観光し、2月1日早朝、同市伏見区桂川河川敷遊歩道

「もう生きられへん。此処で終わりやで。」などと言うと、母は

「そうか、あかんか。康晴、一緒やで」と答えた。片桐被告

「すまんな」と謝ると、母は

「こっちに来い」と呼び、片桐被告が母の額にくっつけると、母は

康晴はわしの子や。わしがやったる」と言った。

この言葉を聞いて、片桐被告殺害を決意。母の首を絞めて殺し、

自分包丁で首を切って自殺を図った。

冒頭陳述の間、片桐被告は背筋を伸ばして上を向いていた。肩を震わせ、

眼鏡を外して右腕で涙をぬぐう場面もあった。

裁判では検察官片桐被告献身的介護の末に失職等を経て追い詰められていく過程供述

殺害時の2人のやりとりや、

「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」という供述も紹介。

目を赤くした東尾裁判官が言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるようにまばたきするなど、法廷は静まり返った。

セクハラ」の恐怖

セクハラは恐ろしい。社会生活を営む男にとってこれ以上恐ろしいものは「痴漢」くらいのモノだろう。

その恐ろしさ故、セクハラに関しては全く女性に同情できないし、

そもそも回避するために「近寄らない」という選択をせざるを得ない。その恐ろしさを簡単にまとめる。

1.ボーダーがない

セクハラ」には具体的な言動に紐づいた定義存在しない。これは誰しも知ってることである

何気ない誉め言葉すらセクハラ。話のとっかかりに家族構成を聞いてもセクハラ

受け手が「セクハラ」ととったらなんでもセクハラというのは全く過言ではない。

しか恐ろしいことに行動者が誰か、ということで恐ろしくボーダーラインが変わるのである

増田にもはてブにも「まっとうな人間セクハラ基準なんか分かる」と書いてるが、ここを念頭に置いてない。

君らが知ってるのは「君らのセクハラ基準」であり、万人に適用できるものではない。

人間扱いすれば大丈夫」?それって万人の「人間扱い」が統一されてないと無意味だよね。

このボーダーあいまいさは法治国家に全く向いてない。

2.その気がなくてもセクハラ

昨日だか一昨日かのホットエントリ入りした増田にも書いてあったが、「自覚のないセクハラ」というもの存在するようだ。

大変、恐ろしい。上記の変動ボーダーと合わせるとまさに縦横斜予測不可能セクハラ定義が完成するだろう。

例えば詐欺罪などでは「犯罪を行う意図」が問われるが、セクハラは問われない。

客観的具体的なボーダーもない為、本当に「受け手がどうとったかしか判定基準がないのだ。

3.証拠がなくてもセクハラ

犯罪告発するにあたって、告発者にはその犯罪実証する責任があり、被告にはない。

これが法治国家である日本原則である原則であったはずだ。

しかし、セクハラ(というか性犯罪全般)についてはどういう訳か「被害者を疑うのはセカンドレイプ」という風潮がある。

セカンドレイプ」。恐ろしく強い言葉だ。「レイプ」。自分他人犯罪者だと告発するその時、根拠を求められたら「レイプ」。

言うまでもなくレイプ刑法犯であり、許されざるものだ。ゆえに重い刑があり、ゆえに慎重に裁かねばならないはずだ。

なのに、その告発を疑ったら「レイプ」。これでは発言者発言をうのみにする以外は許されないではないか

皆さんもご存知のことと思うが、世間を騒がせたmetooなどもこのルール適用された。

もとTBSの某ジャーナリストの件など、二度にわたって不起訴事件を疑ることすら「セカンドレイプ」とされている。

司法原則はどこに行ったのか。

4.蔓延人民裁判私刑

さて、metooの話が出たところでセクハラの恐ろしさの本質私刑について語りたい。

本来犯罪告発があって司法の裁きがあって初めて刑が下されるものである

しかし、ことセクハラにはそんな常識通用しない。

SNSメディアも誰も彼もが全く何一つ物証のない、本人の証言のみの告発をあたか事実であるかのように報道する。

被告発者の名誉も、社会的地位も、経済的損失も一切お構いなし。

ひとたびmetooを受けたもの社会的に殺されるといっても過言ではない。

そもそも、「セクハラ罪」というモノが存在しない以上、加害者が受けうる刑は「企業等の規則で定められたもの」「法の線を踏み越えた分の刑」だけのはずである

にも拘らず、かくのごとき印象論による社会的制裁が下されるのは本当に正しいのか?

5.じゃあどうすればいいのか?

ここまでセクハラの恐ろしさをつづってきた。

読んでる被害者がいればこう思ったかもしれない。「どうすればいいのか?」

からいえることはシンプルである。ここまでに書かれた恐ろしさ、それを払拭し公正な裁きに訴えればいいのだ。

具体的には以下。

短期

自分に対する「セクハラ」の定義を定め、具体的なブラックリストを周囲に配布する。その際、属人的な分け隔てをしない。

ブラックリスト外の言動で法に触れていないものは何であってもセクハラ扱いしない。

・「セクハラ」と思ったら録音等で証拠採取する。

・公開せず、順に上位者相談する。組織内でもみつぶされたら司法に訴える。

長期的

被害者証言のみで成立する司法賛同しない意思を明確にする。

・「セクハラ」の具体的かつ最大公約数的な定義ブラックリストとして作成し、それを基に「セクハラ罪」の法制化を目指す

5.そんなのやりたくない?

上にかいたようなことをしたくない被害者の方もいるだろう。

そんな奴にかける言葉は一つだけ。「勝手にせよ」、だ。

痴漢冤罪の恐れを抱く男性にさんざん掛けられた言葉に「だったらまず男が痴漢をなくせよ。非難しろよ」という言葉があるが、それと同じである

男性は恐れている。属人的あやふやしかも覚えのない「セクハラ」で社会的リンチを受ける現状を恐れている。

その恐れを払しょくしない、する気もないならもうこちらとしては取りうる道は一つだけだ。

女性から遠ざかるのみ。

ハラミ会」「MGTOW」はそれぞれ違う理由ではあるが、根本的には「もう嫌気がさしてる」ということに尽きるだろう。

君らだって自分を殺しうる恐ろしい存在と一緒にいるのは嫌だろう?

だったら男性がそう思ったってそう行動したって非難できる筋合いはあるまい。それを強制するのは「セクハラ」じゃないのか?

その結果君らは社会的経済的不利益を被るかもしれない。しかしそれは自業自得

銃を持った相手信用取引は出来ないのだ。


諸君賢明判断を期待する。

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