はてなキーワード: 被告とは
読んだのこれな。
https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf
これ江添氏側が不正確なこと書いてると思われる。
https://cpplover.blogspot.com/2019/03/110.html によると、追記のところに
とあるけど、判決文をちゃんと読むと、12ページ目の(2)にある『警察法上の職務質問としての可否について』の項目に説明がある。
まとめると、警職法上の職務質問の要件は満たさないが警察法上に照らし合わせると職務質問は適法であった、だ。
また、110番通報の要請が不審事由にあたるかどうかは原告被告ともに争点にしていないと言っているが、江添氏が訴えているのは警察の職質が適法であったかどうかだから、警職法上の職務質問の要件を満たした時点というのは当然重要視される点であり、それが110番通報の要請をした時点だったとしか読めない。
なんか江添氏を支持しているブクマカが多くて不安になる。江添氏が110番通報をしてそれが不審事由なのマジかみたいな事実誤認してる人も多いし。
何たらメーカーの作者が、弁護士を通して、何たらメーカーの画像を使用したブロガーに慰謝料を請求しているらしい。被告はそれをしりぞけるためには弁護士に相談しなければならないのだろうか。
弁護士儲かるなー。
ブログ主が元記事を明かさないので判断できないが、「強い女メーカー」をホストしているPicrewには以下のような規約がある。
(1)ユーザーは、本件画像の全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を、素材を提供したクリエイターに無償で譲渡するものとし、本件画像の著作者人格権を行使しないものとします。
(2)ユーザーは、本件画像を、第8条第2項でクリエイター及び当社が設定する「本件利用可能範囲」でのみ使用することができます。
なので、「強い女メーカー」で作成した画像を転載していたのなら著作権侵害にあたる可能性はある。そのブログにアフィリエイトが貼られ1円でも収益があがっていたら商用利用とみなされる可能性はある。
この事件は、旅行業者が自社のブログに職業写真家が撮影したハワイの写真を無断転載したというケースです。裁判所は写真の無断転載による著作権侵害について、約15万円の損害賠償の支払いを命じました。
ブログや画像の無断転載の事例では、およその目安として、損害賠償額は「100万円」程度までにおさまるケースが多いということが言えるでしょう。
またまとめサイトへのイラストの無断転載が争われた事件では以下のような判決が出ている。
50万円は多いような気もするが、元記事がわからないのでなんともいえない。また請求額をいくらにするかは原告の自由である。
60万以下なので最初は恐らく少額訴訟になる。これを提起した場合、相手の住所に裁判所から訴状を送る必要があるので、まず住所を調べる必要がある。
ブログ主が住所を開示していない場合、発信者情報開示請求をプロバイダやらブログホストやらに提起して住所を特定していく。これにかかる料金も通常請求金額に乗っけられる。ここで特定できなければ逃げ切れるし、特定してまで裁判をしたくないと原告が判断すれば逃げられる。請求金額が膨らんでいくと、取れる可能性も減るからね。
住所が特定されると訴状が送られてくる。これを無視して受け取りを拒否することも可能。その場合原告は裁判所に、「その住所に本当に本人が住んでいるのか」を証明する必要がある。証明が終わったら被告欠席で裁判が行われ、判決が確定する。それが嫌なら出席して争うことになる。
請求が確定しても逃げる方法はある。相手の請求をガン無視すればいい。その場合相手は被告の口座を突き止めて差し押さえ請求をする必要がある。これは少取引でもない限り相当に難しいし、口座から金を引き上げておけばとれない。「ないところからは取れない」というのが民訴の基本。ここまでやって取れないと原告が丸損になるので、逃げ切りたい損賠の被告はこの辺の空気を読みながら駆け引きをしていくことが求められる。
著作権侵害なので警察署に行って告訴をすることもできる。その場合は警察が「悪質と判断するか」「捜査をどこまでするか」にかかってくる。悪質と判断されて捜査の対象になったらなかなか逃げ切れないはず。実刑は食らわないと思うが、逮捕くらいはある可能性は否定できない。
それは今回の件とは全く関係ない。むしろこんなことをぐだぐだと書いてると名誉毀損の訴訟を追加で起こされる可能性がある。
裁判を受けて数万円くらいで和解するのがもっともリスク管理はできると思う。
それが嫌ならガン無視チキンレースに突入。本件は逃げ切れる公算が高いように見えるが、駄目な場合は発信者情報請求の金額も乗せられた上で請求される。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
息子(9)を小児性愛者に売春目的で売った母親(48)とパートナーの男性(39)
ドイツ国籍の男女は自分たちも少なくとも2年間、少年を性的に虐待していた。
裁判所は6日にも、この少年を買って繰り返し性的虐待を加えていた罪で、スペイン国籍の男に10年の禁錮刑を科している。他に5人の男が、少年への性的虐待に関与した罪で起訴されている。
少年の母親と義父は、強姦、子供に対する重度の性暴力、強制売春、児童ポルノ流通の罪を問われた。裁判所は両被告に対して禁錮刑に加え、少年と、同様に性的虐待を受けた3歳少女への損害賠償として計4万2500ユーロ(約550万円)の支払いも命じた。
検察によると、少年は深刻な性的攻撃を60回以上受けたという。その多くは録画されていた。
この事件に、ドイツの大勢が衝撃を受けている。母親のパートナーが過去に有罪判決を受けた小児性愛者だと当局は知っていたにも関わらず、少年を助ける機会を逸していただけに、ショックは大きいとヒル特派員は説明する。
裁判官は7日、少年に対する特に残酷な性的虐待行為は、母親によるものだったとは最も残酷な性的攻撃の1つを実行したと述べた。
https://www.google.co.jp/amp/s/www.bbc.com/japanese/amp/45108012
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DV被害で夫殺害、妻の被告に求刑半分3年6月判決 名古屋地裁
名古屋市中村区の自宅で夫(当時50歳)を殺害したとして、殺人罪に問われた田村桃子被告(48)の裁判員裁判で、名古屋地裁(森島聡裁判長)は18日、懲役3年6月(求刑・懲役7年)の判決を言い渡した。夫からのドメスティックバイオレンスへの過剰防衛として刑を減軽しつつ、弁護側が求めた執行猶予は付けなかった。
飲酒した夫に「前みたいにボコボコにしてやる」と言われ、胸ぐらをつかまれ体を持ち上げられたため、近くにあったパソコンの電源コードで首を絞めた。動かなくなった夫を別室に移し、ネクタイで首を絞めて殺害した。
判決は、過去に夫から肋骨(ろっこつ)を折られたり、顔が腫れ上がるほど殴られたりする激しい暴行を受けていたと認め、「犯行直前に恐怖を感じたことはやむを得ず、経緯には酌むべきものがある」とした。
一方、身動きしなくなった夫の首をさらに絞めつけたことを挙げ「身を守る行為としては過剰の程度が大きく執行猶予を付けるべきではない」と述べた。
夫は13年と16年に傷害容疑などで計2回逮捕された。最初は暴力を振るわないとの約束で示談して罰金刑、2回目は被害届取り下げで不起訴になった。
生計は田村被告が働いて立てていたという。夫の2回目の逮捕時、警察からシェルターを紹介されたが「仕事を辞めなければならないと聞き、利用できなかった」と語った。離婚しなかった理由を問われ「別れたら職場や妹夫婦をめちゃくちゃにしてやると言われた。何年も我慢してきたからもう少し、と思った」と答えた。
働いて夫を養った結果、DVされまくり反撃で殺して懲役刑を受けましたとさ
>「上昇婚せず、無職男を養い、大黒柱として小遣い3万で(家事しない)専業主夫を養い、自分で家事育児やる」女性たちを児童相談所でたくさん見てきましたがね。
不思議なことに男が「お前は、俺の「男のプライド」をつぶしているッ!」といって妻や子供を殴るんですよ、養ってもらいながら…。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190118-OYT1T50091.html
小学生の女児らにわいせつな行為をして動画を撮影、販売したなどとして、大阪府警は18日、住所不定、無職伊佐川昭一被告(40)(公判中)ら男5人(31~45歳)を強制性交や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕したと発表した。被害者は、12~17歳の少女12人。伊佐川被告は愛好家グループ「SCK倶楽部」をつくり、会員らに児童ポルノ動画(1本20万~50万円)を売っていたという。
発表によると、伊佐川被告は2017年8月~18年2月、静岡県内の小学6年女児(当時12歳)や福井県内の女子中学生(同14歳)らにわいせつな行為をし、様子をビデオで撮影して動画を販売するなどした疑い。
現代版「関〇援交」ですかな?
名誉毀損では?
Bingのほうが優秀なのがよくわかるね!
Bingのほうが優秀なのがよくわかるね!
片桐被告はこの日、車椅子の母を連れて京都市内を観光し、2月1日早朝、同市伏見区桂川河川敷の遊歩道で
「もう生きられへん。此処で終わりやで。」などと言うと、母は
「すまんな」と謝ると、母は
「こっちに来い」と呼び、片桐被告が母の額にくっつけると、母は
この言葉を聞いて、片桐被告は殺害を決意。母の首を絞めて殺し、
冒頭陳述の間、片桐被告は背筋を伸ばして上を向いていた。肩を震わせ、
眼鏡を外して右腕で涙をぬぐう場面もあった。
裁判では検察官が片桐被告が献身的な介護の末に失職等を経て追い詰められていく過程を供述。
殺害時の2人のやりとりや、
セクハラは恐ろしい。社会生活を営む男にとってこれ以上恐ろしいものは「痴漢」くらいのモノだろう。
その恐ろしさ故、セクハラに関しては全く女性に同情できないし、
そもそも回避するために「近寄らない」という選択をせざるを得ない。その恐ろしさを簡単にまとめる。
「セクハラ」には具体的な言動に紐づいた定義が存在しない。これは誰しも知ってることである。
何気ない誉め言葉すらセクハラ。話のとっかかりに家族構成を聞いてもセクハラ。
受け手が「セクハラ」ととったらなんでもセクハラというのは全く過言ではない。
しかも恐ろしいことに行動者が誰か、ということで恐ろしくボーダーラインが変わるのである。
増田にもはてブにも「まっとうな人間はセクハラの基準なんか分かる」と書いてるが、ここを念頭に置いてない。
君らが知ってるのは「君らのセクハラ基準」であり、万人に適用できるものではない。
「人間扱いすれば大丈夫」?それって万人の「人間扱い」が統一されてないと無意味だよね。
昨日だか一昨日かのホットエントリ入りした増田にも書いてあったが、「自覚のないセクハラ」というものが存在するようだ。
大変、恐ろしい。上記の変動ボーダーと合わせるとまさに縦横斜め予測不可能なセクハラ定義が完成するだろう。
例えば詐欺罪などでは「犯罪を行う意図」が問われるが、セクハラは問われない。
客観的具体的なボーダーもない為、本当に「受け手がどうとったか」しか判定基準がないのだ。
犯罪を告発するにあたって、告発者にはその犯罪を実証する責任があり、被告にはない。
しかし、セクハラ(というか性犯罪全般)についてはどういう訳か「被害者を疑うのはセカンドレイプ」という風潮がある。
「セカンドレイプ」。恐ろしく強い言葉だ。「レイプ」。自分が他人を犯罪者だと告発するその時、根拠を求められたら「レイプ」。
言うまでもなくレイプは刑法犯であり、許されざるものだ。ゆえに重い刑があり、ゆえに慎重に裁かねばならないはずだ。
なのに、その告発を疑ったら「レイプ」。これでは発言者の発言をうのみにする以外は許されないではないか。
皆さんもご存知のことと思うが、世間を騒がせたmetooなどもこのルールが適用された。
もとTBSの某ジャーナリストの件など、二度にわたって不起訴の事件を疑ることすら「セカンドレイプ」とされている。
さて、metooの話が出たところでセクハラの恐ろしさの本質、私刑について語りたい。
本来、犯罪は告発があって司法の裁きがあって初めて刑が下されるものである。
SNS、メディアも誰も彼もが全く何一つ物証のない、本人の証言のみの告発をあたかも事実であるかのように報道する。
被告発者の名誉も、社会的地位も、経済的損失も一切お構いなし。
ひとたびmetooを受けたものは社会的に殺されるといっても過言ではない。
そもそも、「セクハラ罪」というモノが存在しない以上、加害者が受けうる刑は「企業等の規則で定められたもの」「法の線を踏み越えた分の刑」だけのはずである。
にも拘らず、かくのごとき印象論による社会的制裁が下されるのは本当に正しいのか?
ここまでセクハラの恐ろしさをつづってきた。
読んでる被害者がいればこう思ったかもしれない。「どうすればいいのか?」
私からいえることはシンプルである。ここまでに書かれた恐ろしさ、それを払拭し公正な裁きに訴えればいいのだ。
具体的には以下。
・自分に対する「セクハラ」の定義を定め、具体的なブラックリストを周囲に配布する。その際、属人的な分け隔てをしない。
・ブラックリスト外の言動で法に触れていないものは何であってもセクハラ扱いしない。
・公開せず、順に上位者に相談する。組織内でもみつぶされたら司法に訴える。
・被害者の証言のみで成立する司法に賛同しない意思を明確にする。
・「セクハラ」の具体的かつ最大公約数的な定義をブラックリストとして作成し、それを基に「セクハラ罪」の法制化を目指す
痴漢冤罪の恐れを抱く男性にさんざん掛けられた言葉に「だったらまず男が痴漢をなくせよ。非難しろよ」という言葉があるが、それと同じである。
男性は恐れている。属人的であやふやでしかも覚えのない「セクハラ」で社会的リンチを受ける現状を恐れている。
その恐れを払しょくしない、する気もないならもうこちらとしては取りうる道は一つだけだ。
「ハラミ会」「MGTOW」はそれぞれ違う理由ではあるが、根本的には「もう嫌気がさしてる」ということに尽きるだろう。
君らだって自分を殺しうる恐ろしい存在と一緒にいるのは嫌だろう?
だったら男性がそう思ったってそう行動したって非難できる筋合いはあるまい。それを強制するのは「セクハラ」じゃないのか?