はてなキーワード: お目こぼしとは
同人界隈の身内ルールってオタクが馬鹿にするお気持ちそのものだよな。
同人誌が売り物なのは間違いない。無料配布オンリーのサークルを除けば一次も二次も関係ない。
同人誌の値段はあくまで印刷費交通費だとか、金取ってるって事実の前で金を取る理由なんか関係ないわ。赤字だから何だよ。
あくまで頒布で商業活動じゃないからこそ二次創作同人誌はお目こぼしてもらってるとか噴飯ものの都市伝説を未だに書いてる奴も馬鹿丸出し。その理屈なら余裕で生活できるレベルの大手が書店にも卸してんのに何でお目こぼしされてるんだよw
そもそも赤字がどうとか言うならイベントなんか出ずにネットで公開すればいいじゃん。作者同士の交流もネットの方がずっとしやすい。本の形にしたいなら一冊から受け付けてる業者あるから自分用と印刷費送料負担する希望者の分受注で刷ってもらえばいい。
本だろうがCDだろうがグッズだろうがあくまで趣味のつもりだろうが値段をつけて金払った客に渡すって行為をしてる以上客から見たら商品であることをちゃんと自覚して欲しい。お前らは物売ってんだよ。
何が表現の自由界隈だよふざけんな
ほんの十年前まで男オタクが腐女子に何をしてきたかすっかり忘れたのか
生きるゴミクズゴキブリウジ虫様々な蔑称で楽しそうに罵って嫌がらせしまくったくせに
証拠が見たいならニコニコ大百科の腐女子やゴキ腐リといった記事のコメント欄を見ればいい
当時の男オタクは正義のこん棒で楽しそうに腐女子を殴り、表現の自由を規制しまくった
一定年齢以上の腐女子なら具体的に受けた嫌がらせエピソードなんか無数にある
彼らの常套句は「腐女子は批判してない。俺が叩くのはゴキ腐リ」
ゴキ腐リの定義とは、公共の場所で腐女子を自称しそれを匂わせる表現をする腐女子のことだ
この場合の公共の場所とは駅前でも官公庁とのコラボでも公式関係の場所のことでもない
腐女子が居てもいいと男オタクからお目こぼししていただいた場所以外のすべての空間のことだ
男オタクは腐女子は実在の同性愛者を性的搾取していると言いながら淫夢ネタで馬鹿笑いしてた
今表現の自由を守れと大騒ぎしている奴らの多くは楽しんで腐女子の表現の自由を殴りまくっていたか
それをぼーっと見ながら「でも腐女子も悪いじゃん」と放置してたやつら
あの時、それはおかしい、表現の自由を守れと言ったのはリベラリストやフェミニストだったし
抗議してくれた人たちは今も様々な場所で表現の自由を守る戦いをしている
表現の自由界隈の人たちはもう忘れてしまっただろうが、やられた方は忘れない
表現の自由はとても大切だ
だがお前らと手を組むことはない
下記のエントリー(anond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。
目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味で表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。
ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスターを撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来、ツイッターで批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスターを撤回すべし」等の意見をつぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。
はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるとしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所が肯定すれば、抗議者の表現に裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由の侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由の恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。
元々のエントリーでは次のような言明がある。
言いたかったのは、フェミニストはあくまで「女性の実質的な表現・言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストやリベラル派が目指すのは、あらゆる階級や属性の人が等しく表現の自由を行使できる社会だ。
これに対するブコメはこう言っている。
preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品のほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りでしかない/そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い
後段の「そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないから不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスターを掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは、表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損的言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要な利益であり、自己表現の利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様である。ノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科を実名で暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現が抑制されている(この事件では、慰謝料の請求を裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシーの保護のために表現を抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。
名誉毀損やプライバシーは具体的な個人の利益が問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組の政治的公平性)を保護するために、表現を抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反が総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果をもつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事・大阪市長・橋下徹のトーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送は社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現を規制しろと言う主張」だから「規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。
なお、念のためにいえば、プライバシーも名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条が保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利は表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自の見解に過ぎない。
選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか。日本の表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制、公務員の政治的意見表明やストの広範な禁止、放送資源の分配問題、政府情報の保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガ・アニメ」の自由ということになっている。また、「アニメ・マンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える』事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノの合法化;「有害図書」販売規制の廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。
「表現の自由」を掲げる政治家の言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由を抑制している制定法を改廃するのではなく、規制の対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだから、お目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動を政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的・普遍的権利を掲げながら、規制の廃止を唱えるよりも、特定の表現に限って規制を免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物の意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物が特定の出版社や特定の作品群を代表している場合、その他の出版社・表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家の言動をナイーブに受け止めてはいけない。
なお、私は実は「アニメ・マンガ」の中の特定の作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体がけしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。
「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロ・ナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論は憲法上の権利として保護されないはずである。憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本の最高裁の考え方もそうであろう:
なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである。現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画や彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際や男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統的観念の修正が要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブーが漸次姿を消しつつあることは事実である。しかし性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない。それは前に述べた性行為の非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたものが今日ではもはや一般に猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。
「エロ」の自由を擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理の桎梏をいかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノも出版の自由の対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデンの憲法典の一部を構成する出版の自由に関する法律は、出版の自由を制限できる場合を限定列挙する。児童ポルノは出版の自由を制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁は判例を変更していない。捜査機関が取締りの方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルト・ビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である。一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである。しかし、この最大の桎梏の存在を認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガ・アニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガ・アニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。
丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから、規制される前に対処する政治家が必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。
※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器が描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである。
※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。
※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノが合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集を日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲諸事件の流れだ。
※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的な規制の問題として評価できよう。
※5 むしろ、出版社の利益を守るためと考えれば、個別の出版について規制をお目こぼししてもらう活動も大事だろう。だが、あくまで出版社の権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。
※6 日本で出版されている成人向けマンガ・イラストが児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁はマンガの表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国の立法255号[2013年]223頁)。このような判断を日本の最高裁がするかというと、全然しないだろう。
昔買ったモレスキンのノートを今でも使っている、残りページは半分くらい。
モレスキンを知らない人に一言で説明すると値段の高いノートだ、知っている人からすれば納得いかない説明だと思うけど伝わりやすさ重視ということでお目こぼしを頼む。
さておき、使っている、と言ってもその頻度は実に稀だ。
万年筆使いたいな、という気分の時に簡単な日記やメモを残す程度、むしろ極力使わないようにしている節さえある。
ただでさえ手書きで何かを書く頻度が減っている令和4年だというのに自ら頻度を落とそうとしている以上、全然ページが減らない。
購入時に千円以上した記憶がある、そのノートを無駄な落書きでガシガシ埋めるのは勿体ない、と購入当時から使用をセーブし続けて今日に至っている。
結果として雑な日記やメモに使ってるのだから構わず使えと自分でも少し思うのだが、それでもモレスキンだけはどうしても温存を意識してしまうわけで。
その代わりに雑な落書きが出来るノートを別途購入するともー本当に本末転倒以外の何者でもないのだ。
「ああ、これが学生時代にあったらヘビロテしたのになあ」と思いながら落書き帳とB5ノート、そして単行本ノートの3つを使っている。
特に単行本ノート、これが小学生~中学生の頃にあったら事ある毎に買ってただろうと思うほどにお気に入り。
強いて言うならサイズピッタリの下敷きが中々見つからないのがネックだが、俺は部屋に転がっているプラ板をカッターで切って自作した。サイズの合った下敷きがあるとやっぱり便利だ。
余談だが同じものをモレスキン用にも作って愛用している、つまるところプラ板はとても便利だという話に着地するわけだが、このプラ板も随分と長いこと転がしていた古いものだ。
モレスキンの下敷き作ったの数年前だったから……よく転がしていたなこんなもの。
「そんなにノート買って、今の時代使うの?」と思われるだろうが、実際のところ普通に生きていたら使わない。
なんていうか「使う為に使い道を用意している」と言うのが正確だと思う。
字の練習したり、パソコンでやったほうが効率いいよなと思いながらも手書きで1人ブレストしたり、そういう用途を主としている。
利益が発生しやすいので同人誌の電子頒布はいけない←まあわかる
紙の同人誌は印刷代等がかかるのでお目溢しをいただいてる←!???!!!?
ここ2、3日でTwitterで上述のようなツイートをいくつか拝見しました
二次創作の在り方や二次創作ルールについて、SNS上で各人が各々の考えを表明するのはいいことだと思います
ある界隈での議論が活性化することで、それが他界隈にも波及し、ひいては二次創作界隈全体の健全な発展につながってゆくかもしれませんし(健全か?)
しかし、明確に相手の存在を予定した投稿によって、自己の主張を発信する場合は少し慎重になった方がいい気がします
例えば、公式の許可ない二次創作同人誌を電子頒布されている方がいるとして、これに対しネガティブな感情を持たれる方が、リプライ機能やアカウントの名指しによって非難する場合、などです
もしこの批判した方が同じコンテンツで二次創作活動を行っている方であるならば、その方は自己の同人活動の非営利性にどれほど気を使っていられるんでしょう?
頒布者側であれば、活動収支をSNSで公開するなりして利益が全く発生しなかったことを証明するための措置など講じていたりするんでしょうか
また、実際的に非営利性の追求には購入者側の協力も必要不可欠なわけですが、受け手(読み手)側の方であれば「頒布冊子数に対して、スペース代が○○円・印刷代が××円・その他諸経費が△△円だろうから利益は出てないだろうな、ヨシ!」というように相当の熟慮の上に購入しているんでしょうか
たかがSNS上のやり取りとはいえ、特定の他者に諫言・苦言として当該主張する場合は、その主張した方は自分の製作した(または受領した)二次創作物の非営利性について、徹底的に潔白である必要があるんじゃないかなと思います
というか、相当程度に潔癖性が担保されてる人が主張してはじめてその言葉に重みが増すような
で、まあ本題(?)なんですが、二次創作での利益発生の良し悪しや同人誌のダウンロード販売の可否なんかは正直どうでもよく(というかそんなことを判断する立場にも素養もなく)、ツイート群で本当に気になったのは、“紙の同人誌は印刷代等がかかるので公式からお目溢しをいただいてる”ってやつですね
類似の投稿内容として、“紙媒体の同人誌は印刷代等で利益が出ないから法的にグレーゾーンだけど、電子書籍は完全に利益になるからアウト”みたいなやつです
う~ん・・・
別にね、この「お目こぼし論」が何の法令の何条を根拠条文としてもしくはどんな判例や司法判断をもとに構成されているのかなんてややこしい話をしたいわけではまったくなくて、タイトルは普通に皮肉です、都合よすぎるなーって
玄人質問で最強ですが、そんなに利益発生に敏感なら、現状利益がいちばん出にくそうな同人誌の頒布形態って、広告収入や投げ銭機能等のないサイトで、全ページ無料公開することじゃないんですか?(リ〇ナ描写がきつくてインターネッツの大海になんて放流できない・・等のなんらかの事情があるなら紙媒体での頒布も十分理解できますが)
なんというかこのお目溢し論・線引き論によって、紙媒体の同人誌の頒布は不法とはいえ実質的に許されたものと解し、ましてや自分は分別ある側だとでもいうような顔で、当該謎理論を他者を批判する道具として利用するのはちょっとキショいし、それに疑問を呈する方がいないコミュニティはなかなかにタチ悪い気します
結局、公式の許可ない二次創作活動をする者にとってできるのは、都合のいい情報をつぎはぎして自己の活動の正当性妥当性を高めることではなく、どう転んでも真っ黒なことを自分はしていると認めたうえで、それでも最低限のモラル(=過度な利益を発生させないために二次創作物の電子頒布または購入を控える、スケブ等の受付または依頼を控える等)は備えておこう・・とあくまで個々人で気を付けてくことのみなんじゃないですかね、つまり名指しでの他者批判なぞもってのほかだと思います
とはいえ、二次創作活動はたったひとりの目に余る行いで界隈が破綻しかねない以上、明瞭なルールで統制を求む方の心理はわかります、たぶん
だらだら書きましたがまとめると、
真偽不明・所出不明の謎理論を展開して己の行為を正当化しようとするな!!!!どちらにしたって真っ黒なことをやってるんだから、そのアウトオブアウトな世界で少しでも上の立場でいようとするな!!!!己ををわきまえている日陰者(笑)だと錯覚するな!!!!!!!!
ついでにいうと、あなたが純粋な親切心から他者に進言しているのだとしても、さらにはあなたの持論が終局的には公式・世間・司法判断として正しいものであったとしても、ネット上の誹謗中傷トラブルが顕在化深刻化している今、むやみやたらとSNS上の一個人にひつこく食い下がるのはよしたほうがええんちゃうか・・・?って話でした
一時所得説が強そうだけど、ある程度資金あったら、業としても成り立つ気もするし(倍々に賭けてくやつとか、必勝ではないけど)
勝ったり負けたり繰り返してても、毎日やってたら凄いことになりそうなのだが、なんで今まで大騒ぎになってないのだろうか
競馬の例で行くと、外れ馬券は経費にならないで納得は行かないが、まあそういうもんだなとは思うことはギリギリできる
3連単BOXで60点買って、80倍で8000円になったら7900円が利益なのはやっぱり納得いかないが
最近ではネットで馬券も舟券も車券も買えるから、毎週競馬やってる人は、一日1万ぐらいは払い戻しあるだろうし、結構な割合で50万だか70万超えてると思うのだけど、そこに税務署が突っ込まないのは面倒だからなのだろうか。
年で3兆とかのお金が動いてるから、人海戦術でがつっと調べまくれば凄く税金取れる気がするのだが
まあそんなことしたら公営ギャンブルが破綻しそうでもあるし、法改正とかの動きが出てくる気もする
で、まあ競馬はまだよいのだ。よくはないけど
基本現金でのやりとりだから、税務署もツッコミようがないのだろうけど、そのうちデジタル化されていく
これはお目こぼしいただいてるって考えてよいのだろうか。業界が強いからアンタッチャブルなのだろうか
パチンコとかパチスロってプロも居て、きちんと税金払ってる人は払ってるんだろうけど、競馬の例でいくと、当たりを引かなかった玉やメダルは経費にならない
四万突っ込んで四万返ってきても、経費的なのは4円とか20円になってしまう。トントンなのに、ほぼ4万に課税される
パチンコの大当たり以外の払い出しとかはさすがに記録できないので、やっぱり一日に使ったお金が経費になるんだろうか。それで許してくれるんだろうか?
一旦プラスになってから、最後に未練打ち(多分誤用)とかして、勝ちを減らしてしまった分とかは、交換後に行ってたら経費にならないんだろうか
気になることが多すぎるから、ギャンブルはせめて一日単位の収支でプラった分だけ課税とかに統一して欲しい
欲を言えば月単位、いや数年単位で損失繰り越せて、税率一律20%とかにして欲しい
競馬は公営だから税金先取りしてもいいと思う。銀行馬券が1倍切ったりするだろうから色々考えないと混乱するだろうけど
長々書いてしまったのは、今年オンラインカジノが調子よくて、スロットで何十万の当たりを数回引いたから
さすがに確定申告するレベルになったので、潔く税金を納めようとは思うのだが、
1回転毎に、負けた回転は無視、多少なりとも勝った回転は経費&利益計上方式でやるのは現実的ではないし、1日単位での収支にしても、追い金繰り返してる時には、最後の追い金だけが経費になるのか、1日分として足してもよいのかがわからない
厳密にいえば台を変えたり、休憩挟んだりしたらリセットされるのかどうかとか。オートプレイで100回転とかだと100回転毎が1セットになるのだろうか? とか
一か月勝ったり負けたり繰り返してただけで、数百万とか余裕で動くのがオンラインカジノのスロットだからどっちに転ぶかがめちゃくちゃ気になる
そもそもスロットなんて競馬とは違って1回転ごとに勝った負けたってゲームじゃなくて、確率の薄い大当たりを引くためにはそれなりの回転数を回さなければならないので、1日単位、せめて大当たり毎でのカウントになるって早いうちに判例出るなり(もうあったら教えて)法整備してほしい
希望は、一応国に認められてるパチンコとスロットも同じシステムだということだろうか
繰り返しになるが、この先、デジタル化が進んで、プレイ毎の記録とかも残せるようになるかもしれない。(っていうか残せる機種というかアプリと連携させられるのとっくにあるし)
そこで大当たりの1回転へ使った玉(メダル)以外は経費じゃないとなると、誰もパチンコ打たなくなる。
4万使って5万出て、1万勝っても、5万に20%課税されたら、とんとんになるのだから
パチンコ滅べって意見も多そうだけど、1パチ打ってるおじいちゃんおばあちゃんが可哀そうだ
あれかて、一時間に6000発ぐらい打てるらしいから、4時間打ったら、24,000発。つまり24000円使ってることになる。
スタートチャッカーだけでも20発に1発は払い出しがあったりするから、細かく考えると、当たらなくても、1時間で6000玉の1/20の300玉について3玉出てくるのだから、200玉勝ってることになる
大当たりを一切しなくても、課税対象になる50万に到達する時間を考えると、2500時間(計算してみたがよほどの中毒者じゃないと到達しなさそうなのでこれは考えなくてよかったみたいだ)
ただ定期的に大当たりして等倍返しがあるとすると(実際の還元率は約80~85%らしい。スロットの機械割のほうが美味しい)、
500000÷6000で、83時間だ(実際には還元率も考えないといけないし、多少引ける経費があるからそれよりは多くなるのだろうけど)
ってか、今だって、年間の勝ち(負けは差し引かない)が50万こえてる人なんてゴロゴロいるだろう
月に2万勝ちを2回するだけなんだから
久しぶりに頭使ってしまった
なんせ今年中にどうにか方向性をはっきりさせて欲しい
って書いて、パチスロどうなんだろう? って思ったらやっぱりちゃんと税金払ってる人は居て、負けた日の分が経費にならないだけでなんとかなってそうなので、そこまで心配することでもなかったかも