http://blog.gyakushu.net/entry/nevermatome_1
私も権利侵害で一度揉めたことがあるが、削除してもらっただけで損害賠償請求は諦めた。
正確なところは弁護士に聞いてください。
基本的には削除してもらえるくらいで、使用料や損害賠償でお金取ることは難しいです
NAVERからの回答通りで、他人の権利侵害されていたことをプロバイダが知っていて
権利侵害をプロバイダが知って直ちに削除(送信停止措置)など、適切に対応していた場合は賠償義務は発生しない。
※権利侵害と疑われるWebコンテンツも著作権があるので、権利侵害された人が申請しないと削除されない場合が多いです。
権利侵害と疑われるWebコンテンツ製作者に損害賠償請求できるが、そのためには氏名と住所がわからなければならない。
プロバイダ責任制限法にもとづきプロバイダに情報開示請求して、Webコンテンツ製作者の住所氏名を開示してもらう。→民事裁判という流れになるが、
開示請求が個人情報保護と相反するため、拒否されるケースが有る。
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求する際、開示しなかったらプロバイダ側に請求する的なことかいて
請求した確かな証拠が残るように内容証明で送付すると、情報開示される確立が上がるかもしれない。
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は、手間暇かかる上、
弁護士いれず本人請求の場合、なめられて断られるケースがおおい。
損しても、手間暇かけても問題提起として訴えてやるって場合以外は
削除(送信停止措置)要求するぐらいで、使用料については泣き寝入りするケースがほとんど。
このあたりも参考にしてください。
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