はてなキーワード: 違法行為とは
存在する照明がどうしてできないんだ
「誰でも逮捕できるようになる!」とか「創作文化が萎縮する!」とか言わてるけど、ちょっと大げさだと思う。
そもそも著作権法は昨年末に一部違法性の高い行為に対して非親告罪化されたものの、基本的には親告罪でしょ。
アニメアイコンがスクショに映り込むだけで逮捕される可能性が~なんて解説があったりするが
じゃあそもそもアニメアイコンの人達はいつしょっぴかれても俺はコイツをアイコンにするぜ!っていう覚悟を決めた人達なの?
そもそも二次創作は今回の改正における「画像の違法ダウンロード」同程度に違法行為ってわかってるんだろうか。
昔は漫画は回し読みをするのが当たり前で~って言うけど、
そっくりそのまま大量のデータを一気に複製可能なデジタルデータと紙の本を一緒にするのはただの暴論。
漫画村には効果がないって言うけど、「誰でも逮捕できる!」っていうんなら漫画村の運営者にも効果はあるってことでしょ。
ああいうサイトを運営してるやつが自分のPCに一つも違法ダウンロードファイルを所持していないとは思えないし。
▼注意▼
【商用利用について】2019/02/04更新
もし商用利用される際は必ずTwitterのDM経由でご連絡、ご相談頂きたく存じます。
ご連絡がないまま使用されているのを見つけた場合使用料100万円を請求致します。
また、商用・個人利用のラインがわからない場合はお手数ですが検索等して頂いたうえでどうしてもわからない場合のみご連絡いただけますと幸いです。
【個人利用について】
自作発言・アダルト・二次配布以外の利用はお好きな形で楽しんでください!本メーカーのイラストの加筆修正(加工)、作成したキャラクターをもとにしたイラストや小説、アイコンや壁紙、コスプレ、なんでも大丈夫です。
ただし、お金が発生しない場での使用に限らせて頂きます。同人誌や同人グッズにつきましては、個人で楽しむ、または無配の場でのみ利用可能です。
調べてみたら、こんなこと書いてあったよ。
100万円の価値があるんだろうか……?
1 はじめに
強い女メーカーに関して、現在、著作者(Twitterアカウント:@agt87の管理保有者)の代理人弁護士として、著作権侵害を理由に、法的な請求を各所に対して行っております。
強い女メーカーは、著作者が、個人利用の範囲で、皆様に自由に利用して楽しんでいただきたいという意図で制作したもので、著作者は、商用利用を明確に禁止しております。このことは、強い女メーカーの説明ページやQ&Aを 見ていただければ、一目瞭然です。
また、商用利用を希望する場合は、著作者に対して、Twitter上のDMで連絡をするように記載があります。著作者は、強い女メーカーの商用利用を希望する方から、DMがあった場合は、DMのやり取りを通じて、個別に承諾するなどしておりました。
しかしながら、著作者から何らの承諾もとらずに、商用利用と考えられる利用方法により、強い女メーカーで作成した画像を使用しているブログ・ウェブサイト等が散見されました。
著作者は、きちんと承諾を取っている方がいる中で、無断で商用利用している方を放置しておくことができず、当事務所に対して依頼をし、当事務所は依頼者の権利を守るべく、これを受任し、本件に着手いたしました。
なお、商用利用というのは、著作物や二次創作物自体を販売する場合の他、著作物や二次創作物を、アフィリエイト・広告収入等で経済的利益を得ることができる、ブログ・ウェブサイト等で利用することを含みます。
2 現在の状況
多くの方から、謝罪を含めた連絡をいただいており、ライセンス契約の締結の可否を含め、円満な解決を目指しお話合いを進めております。
しかしながら、一部の方から、不当な請求をされている、金儲けをしようとしている、強い口調で脅されているといった内容の書込みがなされ、拡散されております。こうした書込みは、著作者及び当事務所の名誉を毀損するものであり、著作権侵害とは別に違法行為を構成するものと考えております。
なお、当事務所が、強い口調で、被請求者を脅しているという事実はございませんし、そのような書込みをしている方と、そもそも直接口頭で連絡をとったことはございません。
規約等をきちんと確認せずに著作権を侵害してしまったということは、著作権侵害に基づく責任を逃れる理由にはなりません。もちろん、真摯に連絡及び謝罪のあった方々には、こちらも誠意をもって、対応をしておりますし、その際に、わざとではないという事情も斟酌しております。
インターネット社会において、著作物の円滑な利用が重要視されていることは承知しておりますが、著作権法に違反する利用を是認することはできません。
また、著作者が正当な権利を主張しているにもかかわらず、「なぜこの著作者だけ権利を主張するのか」、「脅して金を儲けようとしている」といった論調は、全くもって失当であると考えております。
上記のような、悪意のある書込みにつきましては、発信者情報の開示及び損害賠償請求等然るべき手段によって、毅然と対応をいたします。
4 最後に
善良な利用者の方々には、本件を通じて、ご心配・ご不便をおかけしていることを、申し訳なく存じます。著作者を代理してここに謝罪いたします。
FAKKUに限らず日本産の各種エロコンテンツの無修正版海外向け販売はいくつかされている
エロゲ、エロソシャゲ、エロマンガ、エロ同人等がJASTUSA、MangaGamer、nutaku、FAKKU、future-digi、艶書堂、2d-market他のパブリッシャーから海外向けに販売されている
共通するのはいわゆる「おま国(お前の国にはうってやらん)」対応で日本産のコンテンツにもかかわらず日本国内から購入ができない、ということだ(※1、※2)
これは映画やゲームなどでのおま国やリージョンロックの原因である商業的な理由だけではなく日本の法律的な問題も関わっている
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC175%E6%9D%A1
刑法175条の判例によって海外向け販売については違法行為に当たらない、という判決がある
これを利用して海外の会社に無修正版を販売させればいいんじゃね?と考えたやつがいた
北米版 Trample on "Schatten!!" というタイトルで2011年ごろにweb上で無修正日本語版を海外在住の日本語話者向けという触れ込みで販売したそうだ
結果は
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/083473_hanrei.pdf
このとおり
結論から言うと制作等一部を日本国内で行い日本国内から購入できる状態で販売することは刑法1条1項から国内犯として処罰できる(※3)、と判断され御用となった
この判例から日本向けに販売すると作者やメーカーが御用になるという事になってしまった
このために上に上げた各種パブリッシャーがおま国対応を取るのである
なおFAKKUに日本からアクセスするとHTTPステータスコード451を返してくる
このステータスコードはUnavailable For Legal Reasons、「法的理由により取得不能」を意味しており日本の刑法175条関連の問題を暗喩しているのだろう
※1: nutakuに関しては過去にはDMM(今FANZA)にリダイレクトしていたがDMM由来のタイトルが減り海外産タイトルが増えた結果、日本由来のタイトルのみ日本からのアクセスだと非表示及びアクセス不可にして海外産タイトルに関しては通常にアクセスできるようになっている
※2: 2d-marketに関しては初期の頃は国内から普通に購入できていたが現在はできないようになっている
※3: つまり海外在住の人間が海外からやる分には全く日本の法的に問題はないので海外の同人サークルがpatreonやgumroadで無修正版の同人誌を頒布してるのを時々見られる
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
-----
判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
それやってきたのはずーっと自民党だよね
それをやってたのは新左翼でしょ?
国会前での許可なしデモ、安倍総理始め与党議員への誹謗中傷(戦犯の孫、叩き斬ってやる発言など)、許可を取ったデモへの座り込み妨害や違法集会での妨害(自称カウンター)など。
「気に入らない表現に集団クレームで業務妨害」は否定しないんだ。出来ないけど。それ、戦前の全体主義とどうちがうの?
それやってきたのはずーっと自民党だよね
バラマキ全方位土下座外交って社会党や共産党や民主党がやってきたんだっけ?
それをやってたのは新左翼でしょ?
はてサと呼ばれる人達で新左翼に属してる人はいないと思うよ、よくウォッチしてるけど
タイトルの通り2018年に入社したNTTグループの某社を退職しました。
2019年1月中旬に正式退職したので、約9ヶ月間働いたことになります。
本記事では非常に主観的かつ局所的な話を書くつもりであり、一般性には欠けますのでご承知ください。
NTTグループの某SIer企業に2018年度の新入社員として入社しました。
前年度までは大学院に在籍しており、情報系の研究を行っていました。
入社してからの立ち位置としては一応システムエンジニアに分類されるはずですが、あまりシステムエンジニアらしい仕事は行いませんでした(これについては後述しています)。
2018年の4月に入社し、最初の2ヶ月間は新入社員研修を行っていました。
研修内容は大手企業あるあると言った感じで、挨拶練習や名刺渡し練習、ビジネス文章の書き方等を行いました。
周りは「研修が手厚くて良い」と言っていましたが、個人的には退屈なだけでした。
今振り返ってみると、この研修期間中が最もつらかった様に思います。
しかしながら研修自体は退屈であったものの流石に大手企業と言うべきか入社同期には優秀な方が多く、変な人間も少なかったため人間関係の面ではこれといった苦労はありませんでした。
6月になって研修期間が終わると正式に部署配属が行われました。
この時配属された部署に退職するまで在籍していたことになります。
部署自体の詳細についてはこのエントリでは伏せますが、元々配属を希望していた部署であったため、配属当初は安心した記憶があります。
何か1つこれが決め手になってといった明確な退職理由はありません。
インターネットで言われるようなSIer業界の悪評についても内定前から知っていて、実際に入ってみての感想としても「噂は真実だったんだな」くらいのものだったので特に入社したことに対する後悔もありません。
入社して詰まらない・つらい仕事であったら適当なところで辞めようと思っていましたし、その結果として詰まらない・つらい事象がいくつか重なったため退職するに至りました。
それらの事象を細かく挙げていくと切りがありませんが、そのうち幾つか分かりやすいもの(且つ社内機密や違法行為に当たらないもの)を以下に挙げます。
少なくとも自分が想像していたシステムエンジニアとしての業務は殆どありませんでした。
いわゆるSIerへの批判的な記事に挙げられるようなこと(Excelにスクリーンショットを貼り付ける作業、何に使われるのか分からない謎の資料作成、etc.)や、電話番等が主な業務でした。
新入社員に対して雑務を割り当てるというのはある種合理的な部分もあるとは思うので批判は控えますが、個人的には特に学ぶべきこともなく時間の無駄に感じました。
一方でExcelスクリーンショットに関しては批判するべき部分があります。
Excelスクショは「エビデンスを残す」という名目で行われることが多いと思いますが、システムが正しく動作したかを顧客に証明する目的であれば、結果ではなく検証をする方法を提供するべきではないかというのが私の意見です。
スクリーンショットなんてものはいくらでも改竄可能なもの(WebページなどであればDeveloper ConsoleでHTMLを書き換えれば良い)であり、普通に考えればエビデンスとしての効力はないと考えられます。
周りにはそれなりの年齢の方も多く、また社会インフラの構築を担うことの多い会社であるため、技術的な知識に造詣の深い方が多いと考えていたのですが、そのようなことはありませんでした。
大きな会社なのでそういった人も社内のどこかにはいるのかもしれませんが、少なくとも自分の周りでは観測できませんでした。
詳細は避けますが、技術的な知識に関してはその辺の情報系学部生の方が理解していると思います。
Linuxコマンドが分からない方向けにコマンドの打ち方をまとめた手順書(ターミナルエミュレータを立ち上げて、どこにユーザ名・パスワードを打ち込んで、どのボタンを押して...をスクリーンショット付きでExcelにまとめる)や殆ど問題を丸投げしている様な質問表等を作っていた時の心中は決して穏やかなものではありませんでした。
ファイル名の末尾に日付を付けるようなバージョン管理方法も噂では聞いていたものの本当に実在しているとは思っていませんでした。
また部署としては今後コンサルタントとなるような人材を増やしていきたいような雰囲気がありましたが、システムを殆ど理解していない人にコンサルが務まるのかはよく分かりません。
主に常用していた端末周りの環境についてです。
使用しているコンピュータのスペックがあまりにも低く(メモリ2G、ハードディスク50GB、32bitOS)、まともに作業ができるような環境ではありませんでした。
Excelを開いたり、酷い時はIMEの変換機能を使用した時にもコンピュータが固まっていました。
上で雑務が殆どと書きましたが稀に開発をすることもあり、そういった場合は特にスペックの低さによるストレスを感じていました。
私自身そこまで気合を入れて仕事をするような人間ではなく、むしろできることなら仕事せず遊んでいたい人間ですが、やるべき仕事がくだらない原因で阻害されるというのはそれはそれでストレスが溜まるものだなと思いました。
自分だけでなく周りの人達の環境でもそういったことは起こっていましたが、周りの人達はこの現象について好意的に感じている(コンピュータが固まるのを理由に仕事をしなくても済むため)ようでしたので、その辺りの温度差も退職の理由になっています。
計算すれば高スペックのコンピュータを導入するコストよりも、低スペックなコンピュータを使うことにより生じる人件費の無駄の方が大きいと分かるような気がしますが、あまり計算が得意な人がいないのだと思います。
昨今セキュリティが重要視され、セキュリティに関する施策に予算が付くようになったのは良い点だと思っています。
しかしながら、実施される施策が的外れなものと言わざるを得ないものばかりでした。
的外れならまだ良いですが、それはセキュリティリスクを高めるだけなのでは?と言った理解のない上の人間が思いつきで実施したとしか思えないものもあり大変疑問を感じました。
意味のない施策で業務環境が不便になるのも見てる分には面白いですが、その中で仕事がしていきたいとは思えませんでした。
パスワードの定期変更や、暗号化zipファイルをメールで送り続いてパスワードをメールで送る等のバッドノウハウが未だに存在していることも知りました。
またこれはSI業界全体に言えることだとも思いますが、RPAとかDX(Digital Transformation)とか10,20年前に言うならともかく、今更言っても時代錯誤感が強いです。
退職理由として不満点を挙げることになってしまいましたが、良い点もありました。
これは部署やプロジェクトに依る部分もあるみたいですが、少なくとも私の所属部署では早く帰ったからと言って咎められるようなことは殆どありませんでした。
最近は労働時間に関する制限がかなり厳しくなっているようで、残業が多い部署は上から注意されているようでした。
有給休暇についても申請して拒否されるようなことはなく、むしろ消化が推奨されていました。
休んだことにより後から文句を言われることもありませんでした。
上司や同僚から理不尽な扱いを受けるようなことは殆どありませんでした。
入社前のイメージがパワハラ・モラハラは当たり前といったものであったため、非常に驚かされた部分です。
また少なくとも自分の観測範囲では人種や国籍、性別による差別は行われていないように見えました。
色々ありすぎて私も全てを把握できていませんが、恐らく福利厚生に関しては国内企業ではトップクラスに充実していると思います。
少なくとも1年目の年収としては比較的高い方であったと思います。
業務内容の割に高いとも思いました。
私の場合は残業は殆どありませんでしたが、役職のない若手が残業をした場合残業手当が付くため(役職がつくと裁量労働制になる)、残業をした場合は更に貰えると思います。
もちろん残業手当は働いた分だけしっかり付くようでした。
ただどうやら年収の伸びはそこまで良くはなく、聞いた話では20~30年勤続し管理職になってやっと1000万程度らしいです。
ただ勤務中はかなりささくれ立った心境であったため、こうして比較的穏やかに振り返ることができて良かったなと思う次第です。
巷ではSIer崩壊説みたいなものもありますが、個人的にはSIerは今後も続いていくと考えています。
環境も改善していって数十年後に「あの時辞めなければ...」と後悔することになると面白いですね。
今後の身の振り方については決まっていて、ソフトウェアエンジニアとして転職をすることにしました。
具体的な企業名や待遇等について詳細を書くことができませんが、年収については前職であれば20~30年勤続し管理職になった場合と同程度になります。
降りたら歩行者扱いなので晴れて歩道上で同等の扱いを受けれるのだし
横幅を取るとなっても肩身の狭い思いを感じる必要はない。
スマホフラフラに悪態付くくらいなら横幅取って堂々としていればいい。
> それに歩行者より少し早い位の速度だし、法律だからって正義を傘に
> 言いたい放題言ってんじゃないよ。
言いたい放題の内容はともかく世の中はそういうルール(法律を守っている側が正しい)で動いてる。
歩きスマホは確かに迷惑な行為ではあるが現段階ではそれ自体で違法行為なわけではない。
歩行者であるがゆえにフラフラ歩きをしても配慮が必要なのは歩道を走らせてもらっている
自転車の方であって、ぶつかった時に非があるのもどちらかと言えば自転車になってしまう(過失割合)。
それは納得行かないとあなたは思うかも知れないけれど
それが嫌なら法律を変えるべき。