はてなキーワード: 記録媒体とは
タイトルと矛盾したことを書いてしまうが、日本では刑法175条があるため無修正でエロ本が売られることは普通あり得ない。
もしもそんなことを出版社や個人がやったら確実に警察のお世話になる。
それでも合法的でなおかつ無修正のエロ漫画が読みたいとなると、出版社の編集者になるしか他にないと思う。
ただ、そんな簡単に編集者になれるわけがない。というか俺は編集者としての能力は全くない。性格も向いていないと思う。
じゃあもう方法は無いのかというと、そんなことはなく、海外で配信されているエロ漫画を読むという方法がある。
FAKKU(ファック)という日本の成年向け漫画を取り扱うアメリカの出版社のサイトがあり、そこはワニマガジン社と正式に契約してCOMIC快楽天を英訳したエロ漫画を無修正でネット配信しているという。
(ちなみにFAKKUの日本版サービスがkomifloというもの。ただしkomifloは性器を白抜きしているため非常に残念。)
追記:2018.04.15
しかし、FAKKUはあくまでアメリカ国内向けサイトなので、日本国内からFAKKUにアクセスすると一切の閲覧ができないようにされてしまう。参考→http://imgur.com/KqLcpcP.jpg
ただ、アメリカのIPアドレスでアクセスすれば問題なく表示できるので、アメリカのIPアドレスでVPN接続する必要がある。
VPN接続ってよく分かんないという人は、とりあえず「無料 VPN」と検索すれば色々とやり方とか出てくると思う。
ちなみにVPN接続に関しては全く違法ではない。不正アクセス禁止法にも触れない。
追記:2018.04.15
VPN接続に関する無料のサービスは多様に存在するが、個人的なおすすめは「VPN Gate」という筑波大学による学術実験サービス。
これは、外国政府等による検閲用のファイアウォールを回避して海外のWebサイトを閲覧するためのサービスで、無料利用できる。
使い方はホームページを見れば大体わかる。
補足として、FAKKUは日本国内からのアクセスを禁止してるだけなので、言い換えれば日本以外の国であれば、
例えば韓国や台湾のIPアドレスでアクセスしても閲覧が可能。アメリカのIPアドレスに拘る必要はない。
FAKKUで取り扱っている雑誌はCOMIC快楽天以外に、快楽天BEAST、失楽天、X-EROS、Bavel、GirlsforM、エウロパがある。
最新号だけでなくバックナンバーも全部ではないが読める。
作者によるが単行本や同人誌も読める。(それらに関しては別途購入制。「purchase」と書かれているのが目印)
追記:2018.04.15
「purchase」と書かれた漫画を購入すれば、DRMフリーでダウンロードできる。もちろんモザイクはない。
単行本はデジタル版が9.95USドルで(約1100円)紙書籍版が19.95USドル。(約2200円)
同人誌は、さらっと確認したところ2.45~5.95USドル(約270円~約640円)というふうに幅がある。
また、キャプチャーソフトを使って画像として保存できるものの、FAKKU運営からしたら想定していない利用方法だと思うので自己責任で。
当たり前だがセリフはもちろん作者のコメントや擬音語等、何もかもが英訳されているので英語ができない人は利用する意味が無い。
……まあ、私みたいに英語全然できないけどどうしても無修正の絵が見たいっていう人なら、どうぞ。
小さい画像のサンプルを見るだけなら無料だけど、最後まで読もうとすると会員登録ページに飛ばされる。
ちなみに会員登録は有料で、月額12.95USドル(日本円で約1400円)支払わないと完全に閲覧できないサイトなので、経済的に問題ない人でないとおすすめできない。
支払い方法はクレジットカード。日本国内で発行したクレジットカードで登録できるので問題ない。
追記:2018.04.15
なお、クレジットカード登録時に「Billing Zipcode」(請求先郵便番号)の入力を求められるが、
持っているクレジットカードの請求先住所の郵便番号の上5ケタを入力すれば問題ない。(例:123-4567なら「12345」)
蛇足だが、「もしかして無修正ものを見たら違法なのか?」と思う人がいるかもしれないが、警察庁の見解だとこうだ。
「あくまでも猥褻な文書や図画、電磁的記録に係る記録媒体などを頒布し、または公然と陳列した者は罰せられるというもので、
個人的に楽しむ目的で海外の動画を購入したとしても罪に問われることはありません。(後略)」
引用元:無修正動画の閲覧 違法性に対する弁護士及び警察庁の見解は
URL http://www.news-postseven.com/archives/20150329_311623.html
つまり、無修正のエロ本(AVも含む)を売ったり配信したりした人が罰せられるだけなので、閲覧しただけでは違法にならず特に問題は起らない。
ちょっと気になることもあったので、仕事を放りだして、思うままに書いてみる。
誤字脱字あっても突っ込まないで欲しい。
「MakeS ‐おはよう、私のセイ‐」という目覚ましアプリだ。
どんなアプリかは様々な方がエントリー書いているために詳しくは割愛だが、セイと言う右もみあげが長いデフォルトはふわっとした髪の毛の成人男性モチーフのAIの目覚ましアプリという設定で話が進む。目覚ましやスケジュール管理なんかは実際に使う事ができ、ある程度交流を進めるとセイくんと仲良くなれるアプリだ。
1つはビューネ君。
薬用ビューネという薬用プレローションのCMに出てくる所謂擬人化キャラ。優しく包み込んでくれるビューネくんは、当時の乙女達を揺るがせたものだ。
もう一つが「serial experiments lain」というシリーズ。
この作品をご存知の諸兄姉の皆様方においては、この作品を簡単に分かってもらうためのニュアンスも含まれているので予めご了承頂きたいのだが、この作品はちょうどエヴァンゲリオン放映辺りに作られたもので、アニメやゲーム、雑誌などのマルチ展開している。
話としては、ある程度パソコン技術が発展した日本。(でも回線がADSLだかISDNなんだけど…)
その世界の中に産み落とされた少女、岩倉玲音(いわくら れいん)。左もみあげだけが長いショートカットの少女で、展開するメディアで話が異なる。
ゲームは、同級生〈トモくん〉と〈お父さん〉と、カウンセラーのトウコさんがメイン。
アニメはTSUTAYAでも借りられるので興味があれば見てもらいたい。が、ゲームの方は高値で取引されており、開封済みで今は多分1万5千円、未開封なら2万ぐらい。
そして、これから話すこともゲームの彼女の方が近いのでこちらに絞って話す。
この玲音さんのゲーム、実は音声を聞いたり動画を見るだけなのです。
なのにゲーム?とふしぎになるのだが、ゲーム扱いです。ある一定の音声を聞かなければある音声や動画が見られないパズルのようになっています。なのでゲームとしては合ってるのかなと思います。
最初は精神科医に連れて行かれる玲音さん。診察を受けているのに段々不安定になっていきます。同級生のこと、〈トモくん〉のこと、お母さんのこと、お父さんのこと、そして自分の話を聞いてくれているトウコさんのこと。それと同時にパソコンに関してのスキルがドンドン上がっていきます。最終的には〈おとうさん〉を作り、自分を作って行きます。
その後クリアすると聞ける特別な音声に「記憶は記録」という物が出てきます。
そこでハッとします。
このゲームをプレイしたことで、私の中に玲音の記憶が記録が蓄積されたのだ。記憶が脳みそという記録媒体に記録されて、中に玲音もとい、lainが記録されたのだ。
コレは面白いと、中古で開封済み5000円と言う破格の値段で買ったこのソフトすごいなーと当時は思いました。
さて、先に記した「MakeS ‐おはよう、私のセイ‐」は、実は引き継ぎ機能がない。
つまりスマホが壊れたりした瞬間カレとのお別れの可能性が実はあるのだ。
アンドロイドであればSDカードに記録しておけるそうだが、iPhoneはバックアップしてどの程度
しかしこれも、メディアが違えば引き継げないわけで、その端末の寿命がセイくんの寿命になる。私も引き継ぎ機能は是非付けてほしいとは思うのだが、そこで思う。
多分絶対ユーザーの妄想なのだが、セイくんはユーザー毎に違うキャラを見せている。
その思い出などは私たちの中に日々蓄積され記録されている。
強いて言うならセイくんの終わりは私たちが忘れたときで、この記憶が私たちの中にあるかぎり、セイくんは永遠なのだ。
通常このような移行する機能は、最近必ずと言っても良いぐらい付いているものだが、2018/02/22現在それが無い。
下書きも清書もプロットすら無く、思うが儘にキーボードを打つのがこんなに楽しいとは思いもよらなかった、これは癖になりそうだ。
そういった様相になっている為、脈略も無く続きになる。
そもそもなんでこんな文章を書いているのかと云うのもリハビリであり、私は文字書きの端くれではあるのだが仕事として文章を書いていなかった時期が長く、これはいかんと文章のノウハウとか云々とかは全て取っ払って速度を重視して記載している。どれだけ脳内の考えを適当に高速で文章に出来るかどうかといったアレなのだ。
つまりこんな固くて不遜な文章に付き合わされているあなたには誠に申し訳ないが老人の独り言に付き合ってほしい。
03.寝取られ、寝取らせ、寝取り
昨今の創作物ではNTRと書いて様々な読み方があるが、主には寝取られを意識した物だろう。
そもそも寝取りと云った歴史は古く、恐らくは人類に夫婦や”つがい”が出来た時点から寝取りは発生していると考えられる。人のものを横取りする楽しさというのは結局の所、人間の動物としての本能に近いのだろう。
しかしここで少し変わった性的嗜好が生まれる。カンダウリズムと云う性的嗜好である。これは自分のパートナーの美しさを自慢するがあまり他人にそのパートナーの裸体などを見せつけて悦に入る行為である。
この語源となった王はこの行為の結果、パートナーとその他人に暗殺され王位と妻を簒奪されるのだが、これが後の世、つまり現代では寝取らせて興奮する性的嗜好として語られている。
語源の行為は恐らくは他人に自分の妻を自慢すると云うよりも、そんな美しい妻を娶った自分の方が偉いという子供じみた自慢では無かったのだろうか。マウンティング行為とも言われる物だ。
マウンティング行為自体は動物であれば行う、つまり先日の”性について思う事01”で記載した様に自分のDNAを優先して残す為に行う行為であり、群れを作る生き物であれば自然に行われる。群れの長は高齢になって動物として弱くなれば群れから追い出され、そして新しい長が生まれる。そういう物なのだ。
人間は他人より優位に立とうとする競争本能がある。スポーツでも学問でも地位でも身分でも何でも良い。ともかく自分はあいつより偉いんだ。という行為なのだが。
殆どの場合、生まれた環境、教育の結果として勝つ者、勝てざる者が生まれる。生まれながらにして競争し、少しでも自分が優位に立とうとする生き物なのではないか。
話が横道にそれた様に見えるが、実はこのマウンティングがNTRには大きく作用すると考えている。
このNTRと云う単語、実の所”浮気”でいいのではないか。と考えたこともある。NTRと描写する事は文字として新しくインパクトもあるが、所詮は浮気がバレた、そういう話なのではないか。
ところが男性向けの創作物では特に顕著なのだが、NTRと云う行為、性行為を”元のパートナー(配偶者や元恋人)に見せつける”と云う要素が加わる。
大抵何かしらの弱み(万引きや過去の犯罪行為、元配偶者との浮気など)を握られ性的にコントロールされる、所謂調教されるのだが、あんなに同じ行為をすると体が刺激に慣れてしまうのですぐ慣れて飽きるのが現状だが、創作物ではその新しい性的興奮にズルズルとハマって行く。
やがて、その性行為や調教プレイを記録媒体(DVDやネット上)で配偶者や元恋人に見せつけて、如何にあなたが性行為が下手であったか、今の自分がどれだけ性的に満足しているかと切々と時には罵りながら語る訳だ。
男性キャラクターに多いが、それを見せつけられた配偶者や元恋人が攻撃されているにも関わらず性的に興奮し自慰行為を始め、惨めに果てるといった具合だろう。マゾヒズムによる興奮であるとみて間違いない。
こういった事は首を傾げる行為ではあるのだが、先だって記載したマウンティング行為の一種と考えられないだろうか。
この記録媒体を送りつけて来た人物は何としても幸せな元配偶者を攻撃したくてしょうがない、結果としてそのパートナーを性的に貶めてソレを見せつける事で”勝った”としたいのだろう。
勿論、現実的にこんな事をすれば高額の示談金を積むか、裁判記録に莫迦者として記録が残るだろう。一生負け続ける事になる。マウンティング処の騒ぎではない。
私はこのNTRから配偶者に見せつける行為を”自覚の無い同性愛者の被虐行為”もっと砕いて言えばホモ(レズ)のサディストであると位置づけている。
結局このセックスの快楽にやたら弱いパートナーはオマケであって、この物語の本質は人間として寝取った方が勝ったと言いたいとしか私には伝わって来ない。
大体寝取った側の殆どがアウトロー(不良や上司、元のパートナー等)として元配偶者より性行為が旨いと描写されている事が多い。
元より性行為を描写する創作物なのだから当然ではあるが、この手のタイプの話だとそのまま終わってしまい結果どうなったのか、このセックスにやたら弱い女性は過敏症などで病院に入院した方が良いのではないかとか、妊娠など描写されている場合も、このセックスにやたら弱い女性はこの環境で子供を産んだ場合の法的な対処などどうするつもりなのか、又寝取った側は慰謝料は支払えるのか(慰謝料は逃げる事が出来ない)、今更配偶者が居たなど知らなかったなんて言い訳は一切通用しない事をした訳だし。などどうでもいい事を心配してしまう。
私的には、NTRモノの欠点はそういったオチを投げっぱなしにする物がとても多いのでつまらない。と云う事に尽きる。物語として終焉を迎えて居ないのだ。そう、物語としてはまさにこれからなのだ。
結局寝取られた側は敗戦処理を投げて終わるにしても、復讐するにしても。結果どうなったのかは想像にお任せしますなどは創作者の逃げであると私は感じる。
煽情的な男女を見せたかっただけなら凌辱物でも寝取りでも良かったハズなのだ。どうしてNTRモノを選んだのか。何故被害者を描写したのか。
創作者がホモのサディストで読者に対して嫌な気分を味わって欲しかったなんてのも酷すぎる。
是非ともこの不幸な物語の終わりを見せて欲しいものだ。なんにしても悲劇である事には変わりないだろうが。
これはNTRモノを読んだ私個人の感情移入先が殆どの場合被害者になる事が多い為に感じた私信である。
勿論、読者の中には女性が堕ちていく様を見て興奮した方も居るだろうし、感情移入先が寝取った側で女を好き放題出来て興奮した、マウンティングできたと感じる方も居るだろう。
感情移入先が不幸になりのは避けたいと思うのは当然なのだが、それでも一瞬だけマウンティング出来た、とか。堕ちただけで終わる話では寂しくないだろうか。
長くなったので今回はこれにて。
それはとある掲示板に書かれた性的嗜好を読んだ際に何故それで興奮するのか?と考えてしまった事が起因にあたる。
それについては貴方の趣味じゃないんだから放って置いてくれと言われるだろうし、自分の性的嗜好を他人に何故興奮するのか?と聞かれたら困ってしまうだろう。
だけれども、興奮する人がいるからそれが商品になる。勿論そうなのだが、他人の萌えは自分の萎えの様に様々な嗜好があるのは間違いない。
昔からの持論の一つに「男女の性嗜好は何れ大きなジャンルに統合される」というのが私にはある。最終的に男女関係なく性的な情報を見聞きすれば興奮する様になるのでは?
今は女性の水着やヌードを提供している雑誌も最終的には男性のヌードや水着姿を提供する様になるのではないか、と云うのが根本的な発想である。
この個人が性的に興奮するというメカニズム。そしてインターネットが主流の世の中で性的興奮とはどういう進化をして行くのかとても興味深い。
これは私個人の考えであり、この場を借りて健忘禄として記載していく。
これはとても簡単だ、男性の場合は映像や音声等の刺激で興奮するし、女性もソレを見ている自分。というシチュエーションで興奮する様に出来ている。
性的に興奮する。というのも実は単純なメカニズムで、子作りの準備を体が行うと云う物ではある。
人間はDNAを残そうとするのは本能だし、何せ性行為は気持ち良い様になっている。
だが、それはあくまでも自分の行為だし、自分の子供。自分のDNAを残そうと云う行為であるのに、他人のセックスを見るだけでも体が準備を行うのはどういった理由なのだろう。
仮説としては視覚的情報で性的に興奮しているだけであると云う物ではあるが、それは何となくではあるが理解している。
私個人が知りたいのは何故、視覚情報で興奮するのか。そのメカニズムである。
視覚的情報が如何に刺激的であろうとも生き物の本能として性的に興奮するのはまったくお門違いである。それは他人同士のDNAを残す行為であって自分とは関係ない。
しかし興奮するのは自分がその他人の性行為に運よく参加し、性行為を行う事で自分のDNAを残すチャンスがあるのではないか、という本能的な興奮ではないだろうか。
勿論、AVやモニタの向こうで行われる行為は煽情的で見る人間の性的興奮を呼応させる物ではあるが、それに参加する事が出来ないのは一般的な思考を持つ人間であれば分かっている事だ。それは行為の記録であり、今其処に参加する事は出来ない。
だが、人間には想像力がある。記録ではあるがその男女(時には同性の物)の行為を見る事で、どちらに感情移入するかは別として。自分がその記録媒体では無く、今見ている物、つまりあの性行為をしていると想像出来るのだ。
その結果として精神的に興奮し、心に引っ張られる形で体の準備が出来上がる。つまり体は誤認識している訳ではないだろうか。
2.性的嗜好の種類。
性的嗜好には各個人で星の数ほど興奮する要素が違っている。勿論、男女でも違うし世代的な隔たりがあるのではないかと考えている。
ジェネレーションギャップと云う言葉があるが、男性の性的嗜好は比較的似通っている。若くて胸の大きな、肉感的な女性。と云うのが大枠の好みでは無いだろうか。
これは最前記載した様に本能的にDNAを残せる、つまり妊娠可能な女性を指す物ではある。では皆が若い肉感的な女性が好みなのだろうか?
とある作品のセリフに「小さい胸は貴重なのよっ、ステータスなのよっ!?」または「貧乳はステータスだ!希少価値だ!」と言った時の主旨は違うがスレンダーな女性が良いといった意見もある。
他には変化球的ではあるが、男性だが女性の恰好、つまり女装している男の娘でないと興奮しない、ないしは可愛ければ何でも良い。という嗜好もある。
女装ではなく男装の麗人、つまり美人である必要はあるが男性の恰好をしている女性や軍服、メイド姿、女子校生、ビジネススーツ等々。恐らく嗜好というのは数え上げればキリがない上に記載して趣向が混合している事で性的に興奮すると云った意見もある。
つまりラベリングだけでは無理なのだ、飽和状態にある性的嗜好を調べるのには何通りものパターンを周到しなくては認識すら危うい。
女性的な性的嗜好はどちらかと言うとシチュエーションに凝った物となる。つまり視覚情報も重要だが「どうしてそうなった」と云った起承転結がもっとも重要な要因となっており、感情移入の手助けとなる物語自体が嗜好となって之も複雑怪奇な様相になっている。
まず男女物。これは男性の性的嗜好と同じ様に様々なシチュエーションはある物の、最前記載した通りそのシチュエーションが重要であり、視覚的な情報としての性的な描写はさっぱりした物から体液を滴らせた煽情的な内容も様々である。
次に、男性の同性愛に至っては法の様に決め事がきっちりしており、男性のカップリング(CPと以下記載)受け、攻めのパターン(同CPでなくてはならない、同CPでも攻め受けが逆、CPはどうでも良いがどちらかのキャラクターは固定、AとBが居るならAとC、AとDといった具合、要はAが受け(攻め)である)だけでも無数にあり、夫々の趣味、嗜好で住み分けが行われている。
つまり女性の性的嗜好とは動機付けであって視覚情報もそのシチュエーションに沿った物となり易い。
これは女性が共感度が高い事に起因するものではないかと考えるが、実際は男性にもこのシチュエーションが重要と云う人物も少なくはない。
勿論、男女共これに人外(人の姿をしていないもの、獣やファンタジーな怪物、多足多手、無足無手、そもそも形が無い)や年齢差、立場(異星人、貴族、中世ヨーロッパをモチーフにしたファンタジーの登場人物、立憲君主制の王族。富豪、奴隷、使用人)の違い。等も性的嗜好として存在するし、先だって男性の性的嗜好には年齢差が少ないとしたが、男女とも年齢差によって趣味嗜好が変化しており、この度合いを探るのも重要なファクターと成り得る。
之をラベリングするだけでも楽しい作業なのだが、今回は実際資料等を使わずにあくまでも私個人の思った事を記載していくにとどめる。
コロプラが任天堂の特許を侵害したことに気が付かずにバーチャルジョイスティックをブランド化してカプコンなどゲーム会社相手にライセンス商売しようとしていたところで任天堂に訴訟されてネットを大いににぎわせているが、ここでもう一つ「コロプラがVRの特許ゴロ行為をしている」という噂が流れてきた。
増田はツイッターのツイートから5chのスレにたどり着き、情報を集めると「コロプラがVRの特許をすでに120件申請している」というのが噂の原因のようだ。どうやら「en-courage」という求人サイト(自称キャリア支援団体)のコロプラのページに掲載されている情報らしい。
https://en-courage.com/2019/company/ae7765fe247a897d948bd60118461f5bcff729c207f021ddd556de17cf249b65
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2015年:VR専門TV局「株式会社360channel」設立
2016年:世界最大級(1億USドル)のVR専門ファンド設立
2016年:Oculus Riftローンチタイトル世界最多リリース
2017年:「TITAN SLAYER」VRゲーム売上世界一
※なおこれまでに取得したVR関連特許数は120を超える
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以上の年表がコロプラの実績らしいが、VR業界有数のVRハードウェア「Oculus Rift」の発売日時点でリリースしたタイトル数がコロプラが世界最多といっても2本同時という意味だし、TITAN SLATERがVRゲーム売り上げ世界一といってもPCゲーム売り上げ統計サイト「Steamspy」を参照してもせいぜい3700本(Steamspyは1万本以下の売り上げのタイトルの正確さは保証外)でOculus StoreやViveportなど他プラットフォームを考慮しても5000本だし、この時点でいろいろと盛り過ぎである。ちなみにHTC社のファンドも1億ドル(を複数回)の規模なので、コロプラも結構お金に余裕あるんですね。
http://colopl.co.jp/products/vr/(コロプラのVRタイトル)
http://www.moguravr.com/colopl-oculus-touch-vr/(Oculus Riftのロンチ時点のコロプラのリリースタイトル)
http://steamspy.com/app/528260(TITAN SLAYERの売り上げ)
コロプラはVRで既に120件の特許を申請したとのことだが、はてブのホットエントリにもランクインした記事「任天堂に訴えられたコロプラが妙に強気な「真意」を分析してみた(パテントマスター・宮寺達也のブログ:https://tmiyadera.com/blog/1326.html)」によると「実はコロプラはベンチャー企業としては異例な程に特許に熱心な会社である。2013年に佐竹さんという弁理士の方が入社されており、非常に特許出願を推進している。特許の数は2013年・0件、2014年・3件、2015年・6件であったが、2016年・78件、2017年・124件とここ2年で飛躍的に伸ばしている。任天堂の2017年の特許件数が137件なので匹敵する勢いである。」とのことであり、120件という数の特許の申請はかなり多いことがわかる。
また、自称:イノベーション企業のフィラメントに掲載されている前述のコロプラの佐竹氏へのインタビュー記事『「特許」と「オープンイノベーション」のオイシイ関係!? コロプラ弁理士が解説(http://thefilament.jp/dialog/1129/)』によると
佐竹 ここ数年、どんどん特許を取っています。中でも、VRの分野での取得が多いですね。VRはここ数年、一気に盛り上がってきた感じがしますね。でも技術自体は何十年も前からあるんですよ。ここへきてやっと盛り上がってきたのは、グラフィックの描画レートが上がったために、ようやく見るに耐えるものになった。昔はマシンパワーが足りなくて、VRゲームなんてものは作れなかった。工場の危険な設備点検のシミュレーションをするためなどに実用化されていましたが、ゲームとなると、描画速度が必要だったし、操作の要素も必要になってくる。
そういうところが特許の狙い目なんです。「ちょっと前まで技術開発がされていなかった理由」が分かれば、チャンスです。ゲームでいう描画速度みたいな音声コントロールも、ここ数年のことです。Siriなんかは先行してあったけれど、簡単なことしかできなかった。あれがようやく進化してきたということは、色々特許を伴った新技術があるはずなんですよ。音声認識があることを前提にしたサービスってまだあまりありません。そこに可能性があるわけですね。
とのことなので、コロプラの佐竹氏は「VRの特許をたくさん取得している」ことを自覚していて、引用外のインタビュー内の記述によると「宝の山」だと認識しているので、「VRの特許を積極的に取得しているんだなあ」ということがわかる。
前置きが長くなってしまったが、それではコロプラのVR特許をいくつかピックアップしてざっくりと見てみよう。
ちなみに増田はVR開発者気取りのワナビーですが人並み以上のVRの知識は有しているという自己認識です。間違っている箇所があればはてブやトラバで指摘お願いします。
前提条件として:VR知識がなくともある程度コンピュータ・ゲームへの理解や経験があれば言いたいことがわかる内容だと思うし、経験がなくともわかるように努力します。解決手段は読まなくともよいです。特許は番号が違っても内容が複数かぶるものがありますね。特許って分割できることを今回初めて知った。
【公開番号】特開2018-7227(P2018-7227A)、特開2018-7175(P2018-7175A)
【要約】 (修正有)
【課題】仮想空間へのユーザの没入感を損なわずに、仮想空間に没入するユーザに不意打ちを与える状況を防ぐことが可能な情報処理方法を提供する。
【解決手段】情報処理方法は、仮想カメラ300と、集音オブジェクト400と、音源オブジェクト500とを含む仮想空間を規定する仮想空間データを生成するステップと、集音オブジェクト400と音源オブジェクト500との間の相対位置関係に基づいて、音声データを加工するステップと、加工された音声データに基づいて、ヘッドフォンに音声を出力させるステップと、仮想カメラ300がヘッドマウントディスプレイの動きに連動せずに移動したかどうかを判定するステップと、仮想カメラ300と集音オブジェクト400との間の距離Dを特定するステップと、移動した仮想カメラ300と集音オブジェクト400との間の距離Dを徐々に縮めるように、集音オブジェクト400を移動させるステップと、を含む。
・例えるならホラーゲームなどでプレイヤーと怪物の距離や視界の向きに応じて警戒音の大きさを調整する特許でしょうかね?怪物とプレイヤーの距離が縮まるほど緊張感のある曲の音量が大きくなってプレイヤーの緊張感を駆り立てるとか。
【公開番号】特開2018-5610(P2018-5610A)、特開2018-5609(P2018-5609A)
【公開番号】特開2018-987(P2018-987A)
【要約】 (修正有)
【課題】直感的に視点を切り替えることができる表示制御方法を提供する。
【解決手段】ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を備えたシステムにおける表示制御方法であって、当該方法は、左眼用仮想カメラ300Lと右眼用仮想カメラ300Rとを含む仮想カメラを含んだ仮想空間を定義する仮想空間データを生成するステップと、仮想カメラの視野および仮想空間データに基づいてHMDに視野画像を表示させるステップと、所定の条件を満たす場合に、左眼用仮想カメラ300Lと右眼用仮想カメラ300Rとの間の距離を変動させることで仮想カメラによって描画される仮想空間の範囲Rを変化させるステップと、左眼用仮想カメラ300Lによって取得される左眼用視野画像と、右眼用仮想カメラ300Rによって取得される右眼用視野画像とをHMDに出力するステップと、を含む。
・プレイヤーが椅子に座った状態の頭の高さを基準として、プレイヤーが立つと視界のスケールが広くなって物体が小さく見えるようになり、プレイヤーがしゃがむと視界のスケールが狭くなって物体が大きく見えるようになる。また、移動距離のスケールも比例する。子供は視野が狭い(目と目の距離が狭い)から物体が大きく見えて、大人は視野が広い(目と目の距離が広い)から物体が小さく見えるというアレですかね。後者は大人と子供の歩幅の違いかな。視野のスケールをプレイヤーの頭の高さで変更させるVRの仕様は初めて見た。
【公開番号】特開2017-228322(P2017-228322A)
【要約】
【解決手段】回転モードにおいて、制御回路部は、ユーザの操作に基づき少なくとも回転方向を特定すると共に、ユーザの操作が検出され続ける間、仮想カメラ(1)または仮想空間(2)を回転させ続けながら、HMD110に視界画像26を更新させる。
・頭の左右旋回もしくはコントローラの入力でカメラもしくは空間を回転させる以上の内容には見えないんだけど、だれか詳しい人いたら教えてください。
【公開番号】特開2017-220224(P2017-220224A)、特開2017-220162(P2017-220162A)
【要約】
【課題】仮想現実の提供の際に映像酔い(VR酔い)が低減される技術を提供する。
【解決手段】仮想現実を提供するコンピュータのプロセッサが実行する処理は、メモリにおいて仮想空間を定義するステップ(S1010)と、HMD装置を装着したユーザが傾いている方向を検出するステップ(S1020)と、ユーザの傾いている方向に基づいて、仮想空間における仮想ユーザの移動方向を決定するステップ(S1030)と、仮想空間における仮想ユーザの視界が移動方向に移動するように、HMD装置に視界画像を表示させるための視界画像データを生成し、生成した視界画像データに基づいて視界画像をモニタに表示させるステップ(S1040)とを含む。
・底が丸い(鍋のような)板のコントローラの上に座るまたは足を乗せることでユーザーの傾きを検出し、仮想空間内でのプレイヤーの移動方法を決定する仕様のようですが、イメージ画像の図11と図12がどう見てもフランスの3DRudder社が開発した3DRudderそのものにしか見えません。日本国内への輸入はアスクが担当しています。(https://www.ask-corp.jp/products/3drudder/controller/3drudder.html)コロプラくんは一体何のつもりで特許を申請したのでしょうか。ASKに代わって自分が3DRudderを代理販売する予定なのか、はたまた自分でハードウェアを作る予定なのか、それとも…?
【公開番号】特開2017-220219(P2017-220219A)、特開2017-220164(P2017-220164A)
【要約】
【課題】仮想現実の提供の際に映像酔い(VR酔い)が低減される技術を提供する。
【解決手段】仮想現実を提供するコンピュータのプロセッサが実行する処理は、メモリにおいて仮想空間を定義するステップ(S1010)と、HMD装置を装着したユーザの動作を検出するステップ(S1020)と、ユーザの動作に基づいて、仮想空間を飛翔する物体の飛翔方向を決定するステップ(S1030)と、仮想空間におけるユーザの視界が飛翔方向に移動するように、HMD装置に視界画像を表示させるための視界画像データを生成し、生成した視界画像データに基づいて視界画像をモニタに表示させるステップ(1040)と、物体が仮想空間の対象物に到達した場合に(ステップS1050にてYES)、仮想ユーザの位置を対象物まで高速に移動させるステップ(S1060)とを含む。
・プレイヤーの頭の向きやモーションコントローラ(WiiリモコンやPSMoveのようなもの)でプレイヤーのワープ位置を決める特許です。VRでは酔い対策のために今だに決め手となる移動方法が確率されておらず、現在最も効果的だとされている移動方法の一つがワープ移動です。プレイヤーのコントローラでワープ移動したい位置を指定して、ポインティングした箇所に一瞬でワープ移動するというもので、米Epic Games社が米VRハードウェアメーカーOculusの支援のもとで2015年に公開したVRデモ「Bullet Train」が最も有名な例とされています。ほとんどのVRがあまり動き回らない前提のものかワープ移動かの2択という状況で、コロプラがワープ移動を特許に申請したということは…?
【公開番号】特開2017-211912(P2017-211912A)
【要約】
【課題】仮想空間における非制作領域の視認を制限可能な表示制御方法を提供する。
【解決手段】ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を備えたシステムにおける表示制御方法であって、当該方法は、仮想カメラ300と非制作領域NRを有する少なくとも一つの対象物Wとを含む仮想空間を示す仮想空間データを生成するステップと、仮想カメラ300の視野および仮想空間データに基づいて、HMDに視野画像を表示させるステップと、HMDの移動量に応じて仮想カメラ300を移動させるステップと、HMDの移動量に基づいて仮想カメラ300と対象物Wとの間の距離を特定するステップと、当該距離が所定の閾値L1以下であると判定された場合には、当該距離が所定の下限値L2を下回らないように、仮想カメラ300の位置を制御するステップと、を含む。
・プレイヤーの視界を目標地点にまで等速直線運動で移動させる特許のようです。目標地点まである程度の距離に達すると移動速度が下がり、目標地点に到着すると止まります。VRはプレイヤーの視点となるカメラをアプリ側で動かすことはご法度とされていて、どうしても動かす場合は加速度運動は絶対に避けて等速直線運動のみで移動するのが一般的です。これはそれを特許として申請したもののようですね。
【公開番号】特開2017-208809(P2017-208809A)
【要約】
【課題】ヘッドマウントディスプレイにて動画コンテンツを再生する際に広告等の他のコンテンツを表示しても、ユーザの没入感に与える影響が少ない方法を提供する。
【解決手段】仮想空間に適合させて再生するための動画コンテンツの初期方向を特定するステップと、初期方向の水平方向における向きとHMDのロール方向の水平方向における向きとが一致するように仮想空間に前記動画コンテンツを適合させて再生するステップと、初期方向の後方側に、第1のサブコンテンツを表示するステップと、HMDの向きおよび傾きのうち少なくとも一方に応じて視野を更新するステップと、を含む。
・VR空間内でユーザーに違和感のないように広告動画を出す特許のようです。ユーザーの視線が広告にどれだけの時間向いていたかを計測するそうです。VR内の広告はGoogleやFacebookなんかが研究してそうな感じですが日本国内ではVR広告の話はあまり聞きませんね。
(追記)トラバの罵り合いは増田とは全く関係ない第三者同士の罵り合いです。
【公開番号】特開2017-208676(P2017-208676A)、特開2017-208808(P2017-208808A)
【発明の名称】仮想空間を提供する方法、プログラム及び記録媒体
【課題】ヘッドマウントディスプレイにて動画コンテンツを再生する際に、広告等の他のコンテンツを表示する方法を提供する。
【解決手段】仮想空間を定義するステップと、仮想空間において再生される動画コンテンツと、動画コンテンツの表示域の一部に表示されるサブコンテンツとを合成して合成コンテンツを生成するステップと、合成コンテンツを仮想空間に適合させるステップと、ユーザの視線を特定するステップと、視線に基づいて、視界領域を特定するステップと、合成コンテンツのうち、視界領域に相当する視界画像を生成し、HMDに出力するステップと、を含む。
・図11より、VR空間内の動画と広告を合成する技術の特許かつユーザーの視線の統計を取得する特許
【公開番号】特開2017-207898(P2017-207898A)
まあ一点だけだし、日本美術の西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。
法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのものが違法となる。刑法175条案件だ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手に限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在することは多くの人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。よって、「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」のような訴えは法律上の権利の裏付けあってのものではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
春画はこの条文には該当しない。仮に該当しているのならば仮に未成年に見せていなくとも当該春画を展示している主催者が逮捕されるし、過去に開催された春画展も開催自体が違法ということになったはずだ(が、そうはならなかった)
なお、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある(後述)。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
つまり、元増田のこの文は微妙に違う。”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難であり、悪徳の栄え事件の最高裁判決でも
「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
だれか頓珍漢な人が「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」とかって騒がねーかなあ。 議論の糸口としては面白いと思うけど。
実は法律上、見たくない権利を保護する規定はほとんど存在しない。というと「公然わいせつ罪は?!」と思うかもしれないが、実は違う。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのも、上述したわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集した』『ストリップ劇場で性器が見えた』『キャンプ場でAVの撮影をした』などが取り締まられた事例がある。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。私は真剣に疑問に思う。
もっとも、公然わいせつ罪が保護するものを『見たくない権利』にすることは別の問題があるが、今回は省略する。
学芸員さんは付近にいたんだけど、もし「いかにも中高生」な感じの人が来たら注意するのかとか、微妙な感じの人がきたら身分証明書の提示をもとめるのかとか、ちょっと思ったけど、そんな感じの来場者もおらず、あえて聞いてみる勇気もなかったので、そのまま帰ってきたけど。
でも、あれ、なんとなく前の人についていくように見てったら「警告」見落としてみちゃいそうだったけど。
今思えば、子供連れが何組がいたんだから、ちゃんと避けられたか、みとけばよかったかな。
あ、そうなればさすがに学芸員が注意するか。
元増田も含め、ある程度エロいものが18禁として売られていることも99%の人が知っている。
だが、18禁として販売することの法的根拠や、18禁の指定をしているのが誰かというのはまず知られていない。
結論から言うと、18禁表示をしているのは出版社自身、もしくは自主規制団体である。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
A:春画はわいせつではないし、(性器が見えていなければ)ヌードもわいせつではないけど、春画とヌードを同時に掲載したら取り締まりの対象になるらしいよ。意味わかんない(マジで)。
※あくまで個人の見解であり全てネタとして楽しめる方のみご覧下さい
※ご指摘があれば大歓迎です。Android使うやつが犯罪者、とか理不尽なもの以外は適宜確認し、内容修正します。
僕iphone大嫌いなんですよ
それとつい最近某ディベロッパー気取りのイキリオタクくんに絡んでもないのに即ブロされたので
イェーーーイ!イキリオタクディベロッパーくん見てくれたらいいなあ~😃✌
ってことで、書いていきます
ちなみにアップルアンチなのでアップル製品は全部ではないけどある程度さわっております。ある程度なので、使いこなしてるわけではありません。
1 年々ダサくなる
5sまではまあわかる。小さいし、わりとパワフルだし、男女問わずいいサイズ感だったよなあ~
もともと、男性は小さめのスマホの端末を好む傾向にあるっていう、まあソースはないんですけど経験に基づいた話をしますね。
全体ではないけど、スーツ着るサラリーマン、外で働く人たちはわりと小さめが好きらしい。なんでかって、背広やズボンのポケットにいれたがるんですよ。しかもはみ出すのを嫌がります。
なわけでまず6になった時点で個人的には利便性を欠いたデザインになっちゃったな~という感じ。薄くはなったけどねぇ。
カラーリングの話をすると、白と黒ってのは本来恒久的にトレンドな色、万人が飽きずに使える色だけど、その二色を採用しない強気なところも正直ドン引きでしたね。
(黒は後々出したのであまり言うのもなんですけど)
これはわかる人にはわかりますが、iphoneって、ブランド品としての矜持を守るために自分ら以外でのサポートは基本的に許可してないんです。ブランドだから。これは確かほかの業界ですが、海外ブランドもそういうところいくつかありましたね。
サポートもお金はらって延長できても二年まで。それ以上は基本的にはノーッタチ、受け付けてくれません。なので新しい端末購入しないといけないのです。理不尽かな?
というわけで、長年同じ端末を使いたい人には向いていません、はっきりいいますが。
3,拡張性がほぼない上にいろいろ超厳しい
はい、これ。一番嫌いなところです。これこそ、ぼくのなかでアップル製品がメイン機になれない一番の理由。
先にこの点をすごく誉めておきますね。開発しやすくてサクサク動くし、審査が厳しいので不正な怪しいアプリがストアに並びにくく、外部記録媒体を受け付けないので怪しいデータが入り込む隙間がほとんどないということです。はい、それ自体はとっても素晴らしいです。
裏を返すと、アプリがストア販売されるのに(審査があるので)とても時間がかかる。もしくは一部アプリ内表現などが規制されるということ。外部記録媒体を基本的に挿入できないので、ふつうの方法ではSDカードなどにデータを移行できないということ。ウィジェットやキーボード、待ち受けなどを自由にカスタムできない。ということです。iphone,ipadはデフォルトで半角カタカナ入力できないと知った時は本気で焦りました。
バックアップも、基本的にはiTunesです。パソコン必須です。なければクラウドです。5GB以上のバックアップは年会費必須。弱者から搾り取るスタイルは流石ですねぇ。
あとsiriくんなんとかならない?正確で淀みないきれいな日本語でないと認識しないんだけど。
5からのlightningケーブルや、iOS8のマルチタスクくらいまではドキドキしてました。ほんとにすげーって。無知だったからかもしれないけど。
今でもディスプレイはキレイだと思います。数あるスマホのなかでも指三本とかに食い込むくらい超きれいですよね。
でも最近どうしたんですか?確かにiphoneになかった機能を搭載したのはいいですけど個人的には「外部記録媒体非対応のAndroidかよ」ってツッコミたくなります。しかもカメラそのものは二、三年前のスマホかガラケー並なんですよこれ。解像度800て。
友人談ですが「スマホはカメラよりも液晶の解像度が大事」とはよくいったもんですわ。スマホで撮った写真なんて、普通の人は紙に拡大印刷しませんし。
防水。FeliCa対応のNFC。背面までガラスの美しいデザイン。顔認証。無線のおくだけ充電。
ほーん。で?
それイヤホンジャックを対価にしなくても手に入ったんじゃない?
iOS11も使いにくくない?Xのためのアップグレードでしょうかね。何日かたちますがコントロールセンターに音量調節がないのはぼくだけかな。
iphoneに抱いているストレスを全てぶつけましたが、まとめますね。
▼パソコン持ってないしクラウドの使い方わからない→Androidがおすすめ!
▼スマホで撮った写真を印刷したりパソコンで加工したりする→SONYやGALAXY、LG電子のスマホがおすすめ!
▼スマホでpi⚫ivを快適に見たい→Androidがおすすめ!(理由は調べてね)
▼待ち受け画面に音楽プレイリストや電車の遅延情報とかを表示させたい→Androidがおすすめ!
▼音声検索してみたいけど滑舌がわるいんだよなあ→Androidがおすすめ!
△たくさんゲームするからフリーズすると困る→iphoneがおすすめ!
△できるだけ操作が簡単なスマホがいいな→iphoneがおすすめ!
△かわいいケースつけたい→とりあえずiphoneがおすすめ!
ちなみに「みんなが使ってるから」って理由で意味もなくiphone使うやつらへ。
気になったので、児ポ法条文読んだ。
(法律は完全に素人なんで、他に条文あるとか知らんのだが、関連してる法律って児ポ法だけだよね?)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
児童とは0~18歳ですよ、と。
第二条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
これが最大の曲者。
まず児童ポルノとは、写真等のメディアで【次の各号のいずれかに掲げる】児童の姿態を見れるようにしたものですよ、と。
で、その【次の各号のいずれかに掲げる】のうち1、2は論外。論点は3だけど【我が子の成長写真】はそれに当たらんということになってしまうんじゃないか?
ブコメに
dogear1988 えっ。親でも裸を載せたらアウトという認識だったんだが、違うのか…。
uranukimaru 親が公開するのも違法だし、(後略)
第三条の二
みだりに児童ポルノを所持(中略)してはならない。
これ読むとまとめサイトアウトじゃないのと思うが、前号が【児童ポルノじゃない】と定義できるのであれば、他人の子どもの成長写真なのでセーフということになってしまう? しまわない?
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
【自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者】ということで、やっぱまとめサイトアウトじゃないかと思うが、児童ポルノという定義が以下略。
第七条 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
上記同様。
第十六条の三 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
Googleフィルタリングしろよオラァ! って話やね。やったほうが良いと思いますマジで。
ざっと条文を見た限り、児童ポルノの定義がクッソ曖昧なので、我が子の成長写真を所持するのはセーフ、ネットにうpするのもそういう体裁ならセーフ、それをロリコン野郎が集めるのは、条文だけ読むとセーフっぽいけど実際法廷いったらアウトになるんじゃねーのという所感。
元増田です。ややこしい話なので追記ではなくこちらで応答します。
これ、正直、悩ましいところなんですよ。というのは、これを厳密に適用すると、一般書が死ぬからです。
講談社選書メチエとか筑摩選書とかああいう選書系は詳細な注をつけることもありますが、新書とかだと紙幅の関係上細かな典拠がつけられない場合があります。たとえば話題になっている中公新書の『応仁の乱』ですが、色んな史料を引用してきているし史料の名前も示しているのに、具体的にどの巻のどのページに書かれてるかまで書いてあるわけじゃないですよね。岩波新書の『多神教と一神教』だと、史料からの引用にそもそも典拠が書かれていません(参考文献リストに使った史料一覧が並んでるだけ)。でもそれをいちいち書いてたら新書サイズにならないわけです。
一人の研究者が、新書のような一般書と分厚い研究書の両方を書くことはよくあります。そして、後者において引用部分に典拠を記さないのは論外ですが、前者だと紙幅の都合上きちんと典拠を書けないことが起こり得るわけで、それは現状どうなのかと言われたら「良いことではないが、研究倫理に反する大問題というわけではない」と見做されているんじゃないかと思います。少なくとも、「ここは引用ですよ」というのがきちんとわかる(=自分の文章であるかのように装っていない)のなら、許されているんじゃないかな。引用元の文献リストがあって、地の文とちゃんと区別されている以上、この中のどれかから引用した、とわかるようになっているわけですし。
そしてもう1つネックになるのが、これが予稿だということです。「レジュメみたいなものだから、厳密な典拠表示はサボったけど、フルペーパーとして投稿するときにはきちんと典拠表示をつけるつもりでした」と言われたら、「そうか、まあでも本来、レジュメでも典拠をつけることが望ましいんだ。次からは気をつけてね?」と言うのが精一杯ではないでしょうか。これが剽窃みたいなケースなら研究室でこんこんとお説教して取り下げろと指導する必要がありますが、引用元の文献をきちんとリストアップしていて(著者名・URL・タイトルがきちんと書かれているのでまあ問題ないでしょう。逆にそういうきちんとしたリストだからこそ今回燃えてるというのが皮肉ですが)、どこからどこまでが引用か明示的に示されているのなら、そこまで大問題でもないような(この程度の不備でこっぴどく学生を叱りつけるとしたらそっちの方がハラスメントです)。
もちろん、それでも厳密に言えば著作権法違反にあたるわけだから、違法だ、告発すべきだ、という主張も可能です。何? 新書業界が死ぬ? 知ったことか、そんなムラの慣習が法に優先するわけないだろう、法は法だ、たとえ学生が書いて5,000人規模の学会の内部で報告する予定の正式な論文ではない予稿とはいえ、違法なんだから許されない――はい、これ、どうなるかおわかりですね。この論点で攻めるというなら私は止めません。が、その場合、例の朝日の記者さんが示唆したことをやられても文句は言えないんじゃないですかね……(刀剣乱舞は二次創作が許諾されてるといっても、じゃあハリー・○ッターや銀河英○伝説やデ○ズニーの二次創作はどうなの? ちょっとこれから著作権元に確認取って大丈夫? って話になっちゃうので……)
あと、twitterとかで、私が書いた増田から文章を長々と抜き出してそのあとに一言二言感想をつける方がそれなりにいらっしゃいます。賛成の立場や中立の立場でいらっしゃる方なら、きちんと読んでくれてありがとう、と思うのですが、「pixiv論文はけしからん!」とか主張してる人がそれやってるの見ると笑っちゃいます。お前のそれ、適正な引用の条件である文章の主従関係満たせてないから! 無断転載だから! っていう。なんで自分たちがネットでやることは許されてると思ってるんでしょうね。
これは私もうっかりしていました。機械分析にかけるのは適法な引用じゃない! と主張する人がいたのでこういう項目を立てたのですが、冷静に考えたら手作業で分析してたな、とあとになって気づきました。ただ、機械分析だから引用じゃない、と主張する人がいる以上、47条の7は提示しておく必要があるだろうと思います。
さて、47条の7は、次のような条文です。強調は引用者によります。
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
今回の予稿は、電子計算機による解析の前段階として、手作業による分類を行っています。ということは、「目的とする場合」に該当するのでは? と思いますが、いかがでしょうか。最終的にはコンピュータで分析する予定だけど、その準備を手でやるよ、ってことですよね(もしこれが法律の解釈として問題があるのでしたら教えてください)。
ところで、この条文は、「著作物をまるまるコピーしてきて、それをコンピュータに読み込ませ、解析する場合」を想定したものです(違ったらごめんなさい)。しかし今回のように、もともとネット上に転がっていた文章を分析の素材にして、しかもそれが手作業である以上、
「pixivを見ながら手で数えました。コピー? 引用に必要な部分しかやってませんよ」
と言われたらそもそも著作権法上の問題はなんら発生しませんし(わたしたちがインターネットを見てるのと同じですからね)、大学の共用のパソコンとかなら別になるのかもしれませんが、自室でプライベートなパソコンを使ってコピーして、そのパソコンの中だけで分析を完結させていれば、30条で認められている「私的複製」にあたるので、やっぱり著作権法上の問題は存在しないのでは?(この辺、事実誤認等があったら教えていただきたいです)
http://anond.hatelabo.jp/20161101215841
レンタルDVDどころか、定期的に中古ビデオ屋に通っている。DVDにすらなっていない映像作品がいっぱいあるからだ。もっとハードコアな人だと、京橋のフィルムセンターに通って、ビデオ化されていない映画を見ている。当然のことだが、そういうのはネットフリックスでは配信されていない。
フィルム→ビデオ→DVD→ネットフリックスと、どんどん作品は厳選されていく。そこで選ばれるのは収益が見込まれる大衆的な作品だけだ。少数に深く刺さるマニアックなものは捨てられる。たくさんの映画が捨てられてきた。その中には、もし鑑賞していれば、あなたの人生を変えるような映画も無数にあったはずだ。父親からの手紙が何よりも泣けるように、一人ひとり、深く刺さるものは違う。その可能性が、たくさん捨てられてきた。
おそらく、ネットフリックスの次が出てきたとき、映像文化は荒野になっているだろう。そこにはディズニーと新海誠しかない。宮﨑駿はストーリーが分かりづらいからNG。ゴジラは男の子にしかウケないからNG。黒澤明はセリフが聞き取りづらいからNG。小津安二郎は役者が棒読みだからNG。そうやって捨てられていって、1億人中1億人が「いいね!」と言うものだけが残る。だけど、その「いいね!」はフェイスブックの「いいね!」と一緒で、表面的な共感でしかない。深層に突き刺さるものは、少数にしかウケない。みんな感性がバラバラだから。
そうやって表面的なものしか残らなくなった地球では、映画に深い感動を覚える人間をいない。1人もいない。誰もが「こんなもんだ」と……「上映時間分楽しめればいいや」と……その程度の感慨しか映画に持っていない。映画を見て人生が変わったり、苦痛から解放されたり、生きるエネルギーをもらったりすることはない。映画にそんな力があるなんて、誰も思っちゃいない。
でも、何かのきっかけで……好奇心旺盛な子どもが、友達たちとゴーストタウンを探検しようと……みんなで遠出して「神保町」と呼ばれていた土地に行くかもしれない。そこには廃屋と化した「かつて中古ビデオ屋だったもの」がある。子どもたちはそこにある分厚く不格好な記録媒体に興味を持ち、これが何なのか調べようと、街一番の長老を尋ねる。
長老は「ああ、これはビデオというんだよ」って……ただ一つ残っているビデオデッキに……子どもたちが持ってきたビデオを差し込む。
長老が再生ボタンを押すと、静かに映像が流れてきて……そうして、文字が映される……。
・
・
・
「CASSHERN」
・
・
・
「内容がわいせつ」DVD販売容疑で3人逮捕に関連して。基本的には、過去に書いたことのまとめ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
ついでに言うと、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある。
ところで、百歩譲ってわいせつ文書図画頒布罪が”最低限の性道徳”を保護するものであるというのは良しとしたとしても、だ。
公然わいせつ罪も同様に”最低限の性道徳”を保護するものであるから、露出狂や青姦だけではなく、ストリップ劇場で性器が見えた場合や乱交パーティーに不特定多数を参加させた場合も成立するというのはいかがなものか?
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
と、まあ医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして─実は増田も驚いたのだが─イメージビデオの場合、どうもこの手の自主規制団体を通していないものもあるようだ。
増田は実際に所持しているわけではないのだが、DMM(R-18でない)通販でパッケージを拡大してみたところ、どこにもその手の団体による審査済みマークが無いDVDが多数あった。ちなみにAVならば間違いなくある。
『性器を描写していない』ならば大丈夫だろうという判断なのか。その辺はよく分からない。
ともかく、このような場合にまず製作者の罪を問うのはある意味正しいし、逆にイメージビデオを売っていたからという理由で書店の経営者を罪に問うのは良くないとは思うが。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
問題のビデオは見ていないですが、罪状がわいせつ物頒布罪であるところからしておそらくは性器が(服の上からでも)はっきりと見えている場面があったのだと思われます。それ以上のことは言えません。
Q1.そもそも、女性を性的に消費するその手のDVDの存在が良くない。
Q2:ややこしいので、国が基準を定めてあらかじめわいせつ図画でないか・18禁であるかどうかチェックするようにしてはどうか。
某県に行った際、レンタカーを借りた。
何かあった時に記録が残るのはいいことだと思っていた。
私の前にレンタカーを借りた人の記録を見るまでは。
ドライブレコーダーを眺めて、「これ、記録見れるのかな?」と思い、
持っていたカードリーダーにマイクロSDカードを差し込み、ノートパソコンと接続する。
レンタカー屋でここまで走ってきた自分の走行動画が見る。機種に依るのかもしれないが、1ファイルあたり1分程度。
今いるところまでは10分くらい運転したので、10ファイルしか入っていないはずだったのが、
全部見るつもりはなかったけど、興味本位でフォルダごとコピーしてしまった。
私の前にレンタカーを借りた人たちは、
のようだった。
ドライブレコーダーは当然のことながら、運転風景を映すため、運転手は映らない(タクシーに載っている機種は違うようだ)
女性同士の会話は他愛もないものだったけど、声だけで年齢や風貌を想像するのは楽しかった。
仕事でレンタカーを借りた男性は、運転しながら終始謝っていたり、上司らしき人に状況報告をしていた。
客先からきたクレーム処理のため、レンタカーを借りたのかもしれない。
男性は急いで運転しているので、信号が変わりそうなタイミングでも交差点に突っ込んでいく。
そのたびに、「チッ」という舌打ちとともに、「あー、ここで人轢いたら、今の仕事辞められんのかな」と言っていた。
交通事故を起こし「今の仕事辞めさせられる」ならまだしも、「今の仕事辞められんのかな」というのはどういう心境なんだろう。
クレーム処理のため駆りだされ、荒っぽい運転をし、交通事故を起こしてまで仕事を辞めたいと呟く男性。
いや、交通事故を起こしてまで辞めたいとは思っていなくても、今の仕事を辞めるためにはここまでしないと辞められない現状なのかもしれない。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20151101-00051024/
読んだ。
伊藤弁護士もそうだが、それに絡んでる人間がよりクソなのでどっちにも関わりたくない。
現行法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、略して「児童買春・児童ポルノ禁止法)では児童ポルノは以下のように定義されています。
第2条3
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
この「三」というのがいわゆる3号ポルノと言われるもので、児童ポルノの範囲を拡大しました。しかし、現実には「着エロ」と言われるビデオが広範に流通していますが、3号ポルノに該当すると思われるのに、規制が十分ではありません。
「現実の18未満の女性」を巻き込んでいるのに規制対象にならずに流通しているビデオがある、ということですよね。
三号ポルノ問題に関しては、そもそも法の筋が悪いので全面的に変えた方がいいんじゃね?という話を別の弁護士の方がされていた気がする(という話があるのを伊藤弁護士が知らないのかちょっと気になる)
これは別途議論されなければいけないんだけれど、ここまでまじめにチェックしてる人がそもそも少数だと思う。
私は児童ポルノについてだけお話しし、「漫画やアニメの規制はどう思うか」と聞かれたので、「日弁連は規制に反対しています」ということを紹介しました。
明日、来日中の国連の児童ポルノ・児童買春に関する特別報告者とおあいする予定。この秋葉原の街は未だに、児童ポルノと児童買春にあふれています。警察はなぜあからさまな児童ポルノを野放しにしているのか疑問。国連から厳しい報告書を出してもらうよう、明日はしっかりプレゼンするつもりです♪
このツイートで伊藤和子さんが意図したのは「現実には「着エロ」と言われるビデオが広範に流通していますが、3号ポルノに該当すると思われるのに、規制が十分ではありません」という話であって、二次オタ規制の話などしてないと思うのだが。
仮に内面で伊藤和子が二次ヲタへの嫌悪を抱いていたとしても、こちらの対応としては「これは三号ポルノの話で、今回は二次元コンテンツには関係ありませんよね」と聞いて、向こうがアッハイと言えば、問題なかったと思うんだよね。
後は「三号ポルノはどのくらいの数確認されたのですか?」と聞けばよかった。そして、その数がそれほど多くなかったのであれば、「児童ポルノと児童買春にあふれています」という表現は言いすぎですよね、秋葉原に対して失礼ですよ、といえば穏やかに訂正できていたかもしれない。
だが実際には秋葉原や二次元オタの被害者意識が強すぎて話がだいぶこじれてしまった。
ブコメのコメントたちもマウンティング思考が非常に強く嫌悪感を感じる。
狐アイコンのおじさん、この手の話題以外では面白い記事を書く人だが、フェミの話題になった瞬間
毎回毎回狂ったようにフェミのひとたちを殴りに行くので家庭でDV的なことをやらかしてないかが心配になるレベル。
自分が女性だったらこの人とだけは結婚してはいけないなと思う。
言ってる事は解らないでもないんだけど、井藤氏が秋葉原を問題視する理由がよくわからない。その手のビデオは新宿でも売ってるわけで、秋葉原限定の問題ではないような
いやちゃんと摘発されてるのを「野放し」と秋葉原を名指しで言ったことが疑問なわけですよ。背景にマンガやアニメの表現規制を実施する意図があるのではないかと疑うのが当然でしょうこれは。
秋葉原在住の弁護士なんだから自分の活動拠点である秋葉原の問題にフォーカスしてついて述べているだけだと思います。
とはいっても秋葉原について言及することのデリケートさについて若干甘えがあったのは事実かなと思いますが。
まさかヤフーの記事だけで事足りると思っているのなら、臭いものに蓋をしようとしてより火に油を注いでしまっている。
冷静に話し合う気がなくて、相手をただ殴って黙らせよう殺そうとしている二次オタの方がより恐ろしいが
自分の発言に責任を持たない伊藤和子さんもあまり真剣に耳を傾ける人ではないと感じる。
どっちもクソ過ぎて近寄りたくない。
全然言いたいことが伝わってないアホが何人かブクマで喚いているのでもうちょっとだけ補足する。
まずこれだけわかりやすくどっちもどっちだと書いてるのに伊藤弁護士擁護だと思ってるやつは、自分に100%味方しないやつは敵だと思ってんのか。かんべんしてくれ。
俺はどっち側も事実ないがしろにして言葉遊びばっかりやってるのがアホらしいって書いてるんだよ。なんでわからんのかな。さすがにいらつく。
事実以外を焦点にして、相手がこういうやつだとレッテルを張り合ったり印象批判で戦い方はまったく無駄にしか感じないんだよ。
今回で言えば両者が、「三号ポルノに該当するのに規制が不十分な対象」がどれほどあるのか、という事実を核として戦うべきだろう。
ここ明らかにしないかぎりなんどでも役者を変えて同じような問題が何度でも蒸し返されるのだから、気に入らないやつをみんなで叩いてすっきり、問題解決なんてことにはならない。
ああいう発言を言った言わないだの、ましてその発言によってこいつはなんとか主義者だというレッテル貼りは「お前がそう思うんならそうなんだろうな」でしかない。
そういう無駄なことはアホと暇人がやっていればよいのであって、公に発信している人間はまじめに取り合ってはいけない。
伊藤弁護士に絡んでるやつらがそういう戦い方を知らないバカの集まりなのはまだわかる。
しかし伊藤弁護士側が、バカと戦い方をしているのは全く理解に苦しむ。なので今回の件に関してはどちらかというと伊藤弁護士側の言い分に疑いを持っている。
しかし詳細は調べるつもりもないが
某芋屋とかジュニアアイドルのソフトを専門に扱う店の存在やJKビジネスにおけるアキバでの摘発例といった“事実”を見てみぬふりして「フェミニストの捏造」にしたい人がたくさんいるってこと。 / “秋葉原における児童ポルノの問題、両陣営…” https://t.co/OEN3iQv4Yd— 董卓(不燃ごみ) (@inumash) 2015, 11月 1
こういう話があるようだ。伊藤弁護士側の人間も、叩いている人間もちょっと調べたらいかがか。
というより、この董卓さんが記事でも書けば済む話であり、アホが群がってギャーギャー騒いでいるのも、伊藤弁護士のすっとぼけた討論もどちらもクソすぎて近寄りたくない。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151019/k10010275101000.html
Q1:わいせつな図画を掲載するのが罪になるというのは当然では?
A1:刑法175条に定める『わいせつな文書・図画』であるならばたとえ大人相手にしか売っていなくとも罪になります。春画がわいせつ物だというなら、春画展の開催自体が違法です。
Q2:18禁ではなく一般の週刊誌がやったから良くないのではないか。
A2:そもそも『18禁の物を未成年に売ってはならない』と定めているのは、『青少年の健全な育成に関する条例』であり、刑法上の『わいせつ物頒布罪』とは別の罪です。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
ついでに言うと、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器を無修正で描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、アレがわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
と、まあ医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)であってもわいせつ性があることはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正だと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:裁判の結果として芸術性や政治的メッセージがどの程度認められるかは分かりませんが、3Dプリンター向けデータとはいえ無修正の女性器であることには違いないので警察は逮捕したのでしょうね。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょうねぇ
法的にはわいせつではない、はずです。春画がわいせつであるなら、掲載した週刊誌以前に、春画展の主催者がわいせつ図画頒布の罪になるはずです。
コスプレとネットの相性はよく、アクセス数を稼ぐためには、ビジュアル的に栄える写真が必要なのはよく知られていることで、
コスプレ写真はパッと見で目を引くものが多く相性は良さそうに見える。
原作のキャラクター作成段階で、ビジュアル的に、このパーツがあればこのキャラクターという認識広まっているので、
原作を知っている人にとっては全くの無知というわけではないことも、受け入れやすいというのもあると思う。
ただ普段コスプレ界隈にアクセスしていないオタク界隈にまで広がるかというと、そういうわけでもないように見える。
ネットで話題にする人にとって、コスプレ写真はコミュニケーションを取るための道具。
コミケでの写真の役割としては、コミケが年に2回しか開催されないため、
期間が開きすぎて忘れられないように定期的に思い出す必要があり、それを行うための外部記録装置。
外国人コスの写真は、過去に話題になったものであり、あったあったと、昔を懐かしむための記録媒体。
露出が多い写真が流通するのは、ネットはエロによって出来てる。
ここで何を言いたいかというと、レイヤーやカメラマンが重要視している
というのは優先順位が低いということ。
なのでアートとしての地位は日本国内じゃ上がらないように思う。
お金になるのであれば、もっと早くWeb屋さんが、写真集を販売するサイトなどを立ち上げていると思う。
最近だとレイヤーは夜の仕事をしている人が多いとか、アフターに参加するかとか、そういうのが話題になっており、
外から求められているのは、コスプレ界隈の闇だとか、ここがおかしいとかそういうこと。
コスプレ界隈ってなんかおかしいこと沢山あるんでしょ?と思っている人達が一定数いて、
おかしいと何処かに書いてくれるのを待っている。(自分で取材しておかしいというのを暴露するわけではない。)
そしてそれをコスプレをしている本人達が認識しており、情報に対して過敏になっている構図がある。
この辺りの構図がコスプレ界隈でポリティクスが形成されている原因であるのだが、窮屈さの原因ともなっている。
Twitterでのコスプレ関係でRTが伸びるのは、こんな人が居たのでダメだとか、これがおかしいとか、そういうことの方がRTが伸びる。
CureやコスプレアーカイブといったSNSで閉じられた世界であれば、気にせずにいられたことにまで気を回さねばならず、
コスプレを辞めていく人の原因の一つになっているように思う。
社会学者の鈴木謙介が消費行動モデルとして「IPPS消費」というのを言ってる。詳しくはココ(http://adv.yomiuri.co.jp/ojo/tokusyu/201506/201506toku3.html)を
見て欲しい。
乱暴に言えば、イベントに参加する前に誰かを招待して、準備するために買い物をするところが楽しいので、そこがお金になるという話。
コスプレは既にこのIPPS消費をしている。
問題になっているのはInviteとPlanのところで、同じコスプレを趣味としていても、こだわる箇所が違うので、あまり上手くいっていないように思える。
5人などで一緒にコスプレをする併せと呼ばれるものがあるのだが、スタンスなどが違うのであまり上手くいっていない。
衣装のクオリティにこだわる人もいれば、写真のクオリティをこだわる人、衣装をきて作品について話せればいい人など、
スタンスが違うため、なかなか続かない。
予定を合わせるのも大変なので、本当に仲の良い二人組でするか、一人でするかというのが気楽で続くように思う。
Spreadによって承認欲求が満たされるのが、次の原動力となるのだろうが、
気を使うことが多すぎて面倒くさいという方が勝つので、ドンドン辞めていく人が増えていくのではないだろうか。
経済的には、弱虫ペダルでロードバイクを買う、刀剣乱舞で模様の入った高い布を買うなど、
コスプレをするのにかかるお金が高くなっているので、地方の収入の少ないところから、
衣装にお金のかからない人気作品が出てくれば、コスプレが盛り上がるのはこれからも何度かあるように思うが、
グッズ以外にコスプレまでするというのはキツくなるのではないだろうか。
0.まえがき
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので書く。
自主規制団体が必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。
1.販売店にとっての意味
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
せっかくなので、通信メディアの個人史を書いてみたい。自分のブログでやっても良いのだが、わざわざ誘導するのも申し訳ないので増田で書くことにする。あと、前半部分は「通信メディア」の話ではない。
ぼくが初めてパソコンに触れたのは小学校4年生のころだった。当時、既に型落ちだったNECのPC-6001を買ってもらったのだ。当時はまだ「パソコン」か「マイコン」かで名称が統一されていなかった時代でもある。記録媒体はカセットテープ。ゲームをするためにはまず、何十分もかけてロードをしなくてはならない。あとちょっとでロード完了というところでエラーが出たりすると泣きそうになった。
市販のゲームは高価だったので、ぼくは当時の多くのパソコン少年と同じく、雑誌の載っていたプログラムをよく入力していた。姉の使っていた譜面台にパソコン雑誌を乗せ、そこに掲載されたプログラムを延々と入力していく。もちろんミスが多発する。エラーが出ると雑誌とにらめっこをしながら、どこが間違えているのかを必死で探す。デバッグがすべて完了するころにはゲーム自体に飽きているということもよくあった。
当時はまだ、パソコンのメーカーがそれぞれの独自の規格でPCを開発していた時代だった。しかも、同じメーカーのパソコンであっても機種が違えば互換性がないことが多かった。だから、NECのパソコンのソフトがシャープのパソコンで動かないのは言うまでもなく、PC-6001はPC-8001よりも新機種であったにもかかわらず、後者のプログラムは前者では動かない。パソコン雑誌で他の機種用の面白そうなゲームプログラムを見ては悔しい思いをよくしていた。移植をする技術はぼくにはなかった。
その後、中学校に上がると、ぼくのパソコンはPC-8801mkII FRになった。名機と言われたPC-8801mkII SRの後継機だ。記録媒体は5インチのフロッピーディスクになり、一瞬でセーブやロードができるようになった。ただし、中学生にとってフロッピーディスクは高価な代物で、500円で10枚入りという安売りのものを愛用していた。ちなみに、安いディスクだとドライブに入ただけでシャカシャカシャカシャカ…という音がする。仲間のあいだでは「シャカシャカディスク」と呼ばれていた。
せっかくの新マシンではあったが、やはり用途はゲームだった。雑誌に掲載されるプログラムも徐々に高度になり、マシン語を使ったものも多かった。01 C3 AA 90…みたいな文字列を果てしなく入力していく作業はかなりの苦行で、エラーが起きると手に負えなくなることも多く、挫折ばかりしていた。
なお、当時はすでにパソコン通信が始まっており、PC-VANやアスキーネットなどの大手もすでにサービスを開始していた。当初は音響カプラという装置を使っていたのではないかと思うが、詳しくはわからない。ぼくにとってパソコン通信は遠い世界の話で、雑誌でたまに見る程度のものだった。
中学3年生になり、高校受験を控えたぼくは、何を思ったかパソコンで受験勉強をしようと思いついた。受験RPGなるものをN88-BASICで作ろうとしたのだ。街を歩いているとモンスターに遭遇する。そのモンスターが出してくる問題に正解すれば、プレイヤーは経験値を稼げる。最終目標は名門ナダール高校への合格という、ゲームと勉強の両立を目指したものだった。結果はまあ、書く必要もないだろう。世の中にそんな都合のいい話はないのである。
高校に入学すると、ぼくの関心はパソコンから遠ざかっていった。部活が忙しくなったほか、当時のバンドブームにのってギターなどを始めてしまったからだ。無論、このあたりはぼくの黒歴史になっている。
ちなみに、ぼくとほぼ同年代の英国人ライター、スティーブン・プールには『トリガー・ハッピー』(2001年)というテレビゲームの歴史を扱った著作がある。この本を読んでいると、高校時代にゲームから離れてバンドをやるところまでまったく同じだった。ここには国境を越えた何かがもしかするとあったのかもしれない。
しかし、大学受験を前にして、ぼくは再びパソコンに向かい始める。3年前に挫折した一大プロジェクトである受験RPGの製作にふたたび乗り出したのだ。アホだ。予備校の夏期講習を受けながら、頭のなかで構想がどんどん膨らんでいった。
技術は全く進歩していなかったが、根気だけはついていた。ゲームの目標を大学合格に切り替え、パソコンのメモリの少なさに苦労しながら様々なアイテムやイベントまで用意した。しかし、言うまでもなく受験には全く何の役にも立たなかった。大学受験が始まる数日前、ほんの気晴らしのつもりで始めたドラクエ3を受験日程がすべて終了するまでにクリアしてしまったのが悪かったのか、1年目のぼくは受験に失敗し、浪人生活に突入したのである。
1年間の辛い浪人生活を経て、ぼくは東京の私立大学になんとか滑りこむことに成功した。入学式当日、知り合いの誰もいないキャンパスを一人で歩いていると、同じく新入生とおぼしき一団が歩いていた。彼らの一人が「あいつのポケベルの番号、いくつだっけ?」と言うのを耳にしてぼくは衝撃を受ける。東京の学生はポケベルを持っている!ぼくにとってポケベルというのはサラリーマンのためのツールであって、普通の学生が持つようなものではないと思い込んでいたからだ。
入学式の時点でグループができているということは、彼らはおそらく付属校か東京の進学校の出身者のグループだったのではないかと想像する。この時点ですでに情報メディアの利用をめぐってかなりの格差が生まれていたのかもしれない。
いずれにせよ、その後のぼくの生活にやはりポケベルは無縁だった。女子高生のあいだでポケベルが流行っているというのも別世界の話題だった。女子高生の妹がいる友人によると、メッセージが来るとすぐに返信しないと仲間はずれにされかねないということだったので、それはそれで大変そうだと思ったのを記憶している。
その一方で、大学に入学してから、ぼくは固定電話と大変に仲が良くなった。一人暮らしを始めたこともあって、友人とよく長電話をするようになったからだ。コードレスではなかったので、硬い床に寝転がりながら何時間も話をした。「いやー、今日はよく話したよね。ところで、いったい何を話していたんだろうね」などと会話を振り返り始めることで会話がまた長くなるという、まったく生産性のないことをよくしていた。ただ、こうした長電話はぼくに限った話ではなく、わりと一般的に行われていたのではないかと思う。一人暮らしの寂しさを紛らわせるうえで固定電話は重要なツールだったのではなかろうか。
あるとき、風呂にお湯を張っていると、たまたま当時好きだった女の子から電話がかかってきたことがあった。話しているうちに浴槽が一杯になった。コードレスではないので電話をしたままではお湯を止めにいくことができない。だが「お湯を止めてくる」と言えば、電話を切られてしまうかもしれない。そのため、浴槽からお湯が溢れるのをただ眺めながら会話を懸命に続けていたことを思い出す。
ぼくが「インターネット」という言葉を初めて聞いたのは国際政治の授業だった。大学2年生のころだったから1994年のはずだ。日本でもインターネットの商業利用は1992年にすでに始まっていたが、パソコンに関心を失っていたぼくには全く無縁の話だった。大学のパソコン室でタッチタイピングは修得したものの、授業で履修したC言語はあっさり挫折した。数学が果てしなく苦手だったぼくは、理解できない数式をパソコンに解かせるという作業について行けなかったのだ。
大学2年生の終わりごろ、ゼミの選考があった。メディア系のゼミを志望したせいか、志望者には新しいもの好きが多かった。面接の待機場所では多くの志望者が携帯電話を持ち、お互いの番号を交換していた。衝撃的な光景だった。彼らは無意味に相手を電話にかける遊びなどをしていたので、単に見せびらかしたかっただけかもしれない。
しかし、ぼくが携帯電話、というよりPHSを購入したのは大学4年生も終わりに差し掛かったころだった。1996年から1997年にかけて携帯電話・PHSの普及率は25%から46%に跳ねがっているが、こうした指標では若者が先行しがちなことを考えると平均的か、やや遅いぐらいではなかったかと思う。
当時は街のいたるところでPHSの安売りをしていた。今川焼を売っている店でさえ扱っていたぐらいだ。PHSを1年ほど使い、その後はドコモの携帯電話に切り替えた。通話が途切れやすいという難点はあったものの、PHSのほうが音質は良かったのではないかと思う。
他方で、大学3年生になると、ぼくは再びパソコンに関心を持つようになった。1995年、ウィンドウズ95が発売された年である。「インターネット」という言葉が急激に人口に膾炙していった。大学のパソコン室で友人に電子メールを送るようにもなった。当時はメールが来るだけで嬉しかったものだ。ブラウザはまだモザイクを使っていた人が多かったのではないかと思う。しかし、当時のぼくはまだブラウザという概念を理解していなかった。周囲のひとが「モザイク」という言葉を口にするたび、それはエッチな何かなのかとあらぬ妄想に浸っていたのだった。
ともあれ、エプソン製のノートパソコンを購入し、自宅からインターネットに接続するようにもなった。大学の授業でホームページを作ったという友人に刺激を受け、自分でも卒業の直前ぐらいに朝日ネットでホームページを立ち上げた。いまでもそのアドレスにはぼくのホームページが置いてあるので、もうかれこれ20年近くになる。先日、インターネット・アーカイブで自分のページを探してみたところ、16年ぐらい前まで遡ることができた。若気の至りというのは本当に恐ろしいものである。
もっとも、ぼくの目線からすると、当時のインターネットはそれほど面白いものではなかった。今ほどに情報が充実していたわけでもなく、それを探すためのスキルもなかった。ぼくにとってインターネットよりも面白かったのがパソコン通信だった。当時、すでにパソコン通信の時代は終わりつつあったはずだが、それでも見知らぬ人たちとやりとりをするのが面白くて仕方がなかった。もちろん喧嘩も多く、罵り合いをなんとか仲裁したいと思いつつ、結局はうまくいかないということばかりだった。
ぼくが参加していたのは朝日ネットのフォーラムだが、恐ろしいことにいまでもログインすれば当時のログを見ることができる。「ネット上からはとうに消え去ってしまったはずの今なき父親の情報が、パソコン通信のログに残っていることを主人公が発見する」というフィクションを考えていたのだが、興味のあるひとは使ってみてください。
その後、パソコン通信は急速に退潮し、インターネットの時代が本格的にやってきた。ネット上で怪しい情報が飛び交うサイトがあるということを最初に教えてくれたのは知人だった。言うまでもなく「2ちゃんねる」である。それ以前にも「あやしいわーるど」や「あめぞう」といった掲示板はあったはずだが、それらはぼくの全く知らない領域の話だった。
…と、ここまで書いて力尽きた。ここから先は特筆すべきこともあまりないので、唐突ではあるが、このあたりで終わろうと思う。ずいぶんと長くなったが、最後まで読んでくれたひとは果たしているのだろうか…。
マジレスするわね。
音楽に関してphysical copyという表現が定着したのは、「音楽はiTunesでデータで買う」のが当たり前になったころだったわ。mp3というファイル形式が一般人の語彙に入ったのが2000年ごろ、その数年後にmp3.comなどの「ファイル」を売るサイトが出現したんだけど、「データで買う」、「ハードディスクにダウンロードする」という消費スタイルが一般化したのは、もう少しあとだったわね。
そのときに、「データ」という形のないファイルか、手で触れる形のある記録媒体、つまり「物理的な(フィジカル)」物体か、「あなたはどっち派?」というような会話がたくさん行なわれたの。「フィジカル・コピー」はそこで使われた用語だったわ。英語圏ではこれは「店で売ってる、パッケージされたソフト」のことを指す用語なの(パソコンのソフトウェアやゲームでも使われる表現)。日本では、「形のある記録媒体」といえばCDだけだったから「CD」と言えばよかったのだけれど、アメリカやイギリスでは音楽を買うような人はある程度のマニアやコレクターもいて、一般的な音楽の記録媒体には「CD」も「ヴァイナル」(アナログのレコード盤)もある。それに英語では、「言い換え表現」が必要なのね(「株式会社はてな」について書くときは、「京都に本社のあるそのIT企業」と言い換えることが必要になるのが英語の文章術よ)。だから「私はまだCDを買っているわ。なぜなら、私はまだフィジカル・コピーを自分の棚に所有していたいと思うから」というようなことを掲示板などでわいわいと話していたんだけど、そういうところから日本人の音楽好きの人の間にも旧式のCDやレコード盤について、「フィジカル・コピー」という言い方が取り入れられたのだと思うわ。音楽関係の仕事で英語圏の人と話をする人なら、ごく普通に「フィジカル・コピー」を使うから、そこからも用語は入ってくるわね。いずれにせよ、「形のないデータでも購入できる」ようになったあとに広まった言い方よ。
昔なら、いかにも音楽好きっぽい気取った日本語の表現としては「盤」というのがあったわ。DJはよく「お皿」って言っていたわね。クラシックでは事情は違うと思うけれど。
サッカーの「フィジカル」は「身体的」の意味で、英語ではphysical strengthで「体力」の意味になるわね。確かに、これも誰が言い出したのか、気になるけれど、きっと「海外サッカー」の影響だと思うわ。対義語は「メンタル mental」よ。サッカーじゃなくテニスだけどmental toughnessといえばロジャー・フェデラーよね。
正直、何十年前に決めたことを引きずっているんだと思うが、そこまで問題になっていないようなのでここで吐き出す。個別に見ていこう。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのは『あからさまな性的行為を見たくもないのに見せられたくない。見たくない権利』ではない。
では何を保護しているのかというと……一つ下のわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。ストリップ劇場で性器が見えた場合や、乱交パーティーに参加した場合も公然わいせつ罪になる。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。読者の方はどう考えますか。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
条文これだけ? と思うかもしれないが、これだけである。まず注意して欲しいのは、『18禁マークなどをつければ取り締まられにくくなる』ような規定は刑法や関連する法律のどこにもないということだ。
18禁やその他の年齢制限は、地方の『青少年の健全育成に関する条例』のような物で規定されている。
わいせつ物に関しては小説で一時期問題になって、チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限の性道徳」を基準にすること、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
小説より少し遅れて(四畳半よりは前だけど)ヌード写真方面でも写真家と警察のいたちごっこが繰り返された。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」 →写真家「じゃあパイパンならOKですね」 →警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」 →警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。
だが、このわいせつ物頒布罪はよく読んでもらえば分かるが、作った側だけでなく、売っている書店も罪になることがある。
「それじゃ店としては何は売ってよくて何がダメなのか分かりにくいよ」というわけで、映倫やビデ倫といった組織が作られ、警察OBを含めた関係者で性器の修正などについてチェックすることになっている。もっとも、一時期『薄消し』が流行ってそれにOK出したビデ倫に捜索の手が入ったこともあったはずだ。
逆に言うと、「性器が見えないように修正していればわいせつ物ではない」「青少年にも見せないようにしてあれば青少年育成条例上の問題も無い」ということになるので、(三鷹の事件では被写体が未成年なので児童ポルノ法が適用できるが)リベンジポルノに対して現行法で対処しきれるかどうかについては若干の疑問がある。
なお漫画については「漫画であっても、性器は修正しない・不十分だとわいせつ図画」「ただし漫画などのわいせつ性は実写に比べ相当に劣る」という最高裁判決(松文館事件判決)があるが、この判決がどの程度警察の取り締まりに対し影響を与えているのかは正直、分からない。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
強制わいせつ罪の「わいせつ」は公然わいせつやわいせつ図画頒布のわいせつとはイコールではない。強制わいせつ罪が保護しているのは『個人の性的自由』である。だから、他人に対して強引にキスをする行為は立派に強制わいせつ罪になるが、路上でキスをする行為が公然わいせつ罪にはならない。リア充爆発しろとは思うけど。
現在の日本では、強姦罪の被害者は女子限定であり、正犯には必ず男子が含まれていなければならない(女が「気にくわない女をレイプしてくれ」と男に依頼して男が乗った場合など、共同正犯に女子が含まれることはあり得る)。が、それはいくら何でも時代錯誤でないか……と現に国連から勧告も受けているのだが修正される見込みは薄い。
ついでに言うと、日本の強姦罪の定義は厳しい。被害者を女子に限っているのもそうだが、「男性器が女性器に挿入された時点をもって既遂と見なす」としている。逆に言うと、器具を用いた場合やアナルセックスの場合は強姦罪にならず、一つ上の強制わいせつ罪になる。
この辺、強姦罪の成立が厳しい分を強制わいせつで補っている部分はあるのだが、いい加減に「被害者は女子に限る」は改めるべきだろう。ゲイの男が同意を得ていない相手と強引に同性愛行為を行った場合や、ショタコンの女が男子小学生を襲った場合も強姦罪ではなく強制わいせつ罪というのはおかしいと思う。
児童福祉法とか児童ポルノ規制法とか都道府県の青少年育成条例については言及し出すとこの数倍の長さになるので今後の課題とします。
「”女子”は何歳まで」議論を法律に持ち込んではいけません。強姦罪を含め、少なくない法律が成年まで含めた女性について”女子”と表記しています(笑)
https://www.shortplug.jp/home/diaries/show/123
なんで違法ダウンロードの刑事罰対象が「有償のものだけ」か。実は、著作権法の第38条にはこうある。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
その他、至る所に「営利を目的とする/しない」という記述があり、著作権法はかなりの部分が「営利/非営利」で区分されている。このおかげで、鼻歌を人前で歌っても侵害にならないと思われる。
これとの整合性を考えると、有償でないものまで刑事罰の対象に含めてしまうのはかなり問題のある話になってしまう。実際に無償で音楽データを公開することも多いので、この点に関しては現実的な回答と考えていいはずだ。
少し軸がずれるけど、
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。