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はてなキーワード: 憲法学者とは

2024-04-19

anond:20240419133058

から政府としてはこう読みます」っていう解釈

憲法学者裁判官と言った憲法や法の専門家がことごとく否定している、

たか一時的政権に過ぎない自民党解釈を正とする時点でお察し。

馬鹿丸出しはお前だよ。

2024-03-17

anond:20240317075217

日本国憲法の上位の法律を新しく作るのではだめなのだろうか。

その法律で「憲法9条絶対変えてはだめ。憲法24条は時代に合わせて改正すべき。」と定めたら良い。

これなら社会的に望ましい護憲改憲が両立可能となり、リベラル派の憲法学者や社会学者でも賛成できる。

2024-03-16

anond:20240316113208

憲法どころか憲法学者の意見解釈する部分で揉めてるのはどうなの

永久平行線じゃん

憲法学者はもっと平易な表現を心がけるべきだ

いい、とか、だめ、とか。

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316113208

同性婚については想定外なので、禁止要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者見解なのでは。/

これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外であることを証明しているってだけ。

札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。

岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。

みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいか勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?


そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。

まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。

院生から見てここでの憲法議論に思うこと

ここで見る憲法議論って大事視点結構含んでると思う。

憲法解釈憲法制定者意思に求めるのか、有権者に求めるのかとか

個別条文の文言解釈はどのようになされるべきなのかとか

あとは解釈による改憲の可否なんかも

これって院レベルで学ぶ事だし、ちゃんと書けたら学位もらえると思う

だけど、視点大事ってだけで内容に関してはめちゃくちゃだしあんまり参考にならない

これって憲法日本語でみんな読めるからなんだろうな

でも原文読んで理解できるなら憲法学者(政治哲学か、日本なら法哲学も入るか)は何やってんだよってことになる

やっぱり話し合うにも前どう考えられてきたかとか前提的な知識必要だと思う

水遊びは泳ぐのに関連するだろうけど、それだけだと泳げない

これは素人議論するなってことではないんだ

憲法なんて国民全員が関与して議論されるべきことなんだから(主権論は別として)

ただ議論をよくするためにどう考えられて来たかを学ぶのがいいと思う

樋口長谷部木村とか色々わかりやす初心者向けのいい本がいっぱいあるし

これで良くなったらいいね

俺の価値が下がるかもしれんけど、話できるようになるのは楽しい

anond:20240316152728

俺の考える定義憲法学者の回答よりも権威がある!

マジのバカ増田無限に湧いてくるの本当笑う

anond:20240316143900

両性の憲法学者説明読むまでに力尽きちゃったのかな。3行以上は難しいもんねぇ

この記事は、憲法「両性の合意のみ」に関して、解釈に誤りがある

anond:20240316113208

両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。

しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり自由化する、ということである

決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである

憲法法律解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。

ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項カバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から

anond:20240316114029

アホやな

そんなことは憲法学者に任せて整合性とればいい

問題同性婚実現したいやつらに沢山護憲派がおるってことだ

憲法改正せずに同性婚実現したいんだよ

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-04

anond:20240304095322

議論にならないね

まず私はXでそんなトランスヘイトを発信していない。

お前がしていなくても、トランスヘイターがそういうツイートをしているだろう!というなら、トランスジェンダーの中にも痴漢行為を女風呂で働く人がいるのでお互い様では?

トランスジェンダーの問題は、まず「定義がないこと」。北原みのりのこの一文に尽きると考えている。

合理的理由があって男女別になっている女性スペースにトランス女性を入れないと差別をいう主張はおかしすぎる。

(3ページ目)衆院通過LGBT法案に当事者やフェミニストから「廃案を」の声 「折衷案」は誰のため? 北原みのり | AERA dot. (アエラドット)

憲法学者木村草太さんがTwitterで「『男女を区別しない場面で生じているトランスジェンダー差別問題』と『男女の区別要求される(正当とされる)場面での男女の区別基準問題』とを分けて考えるのが、混乱を解消するカギだと思われる」とスマートにまとめていたが、体の性別基準区分されているスペースで、「性自認」をどのように定義するのか、法律にどのように組み込んでいくのか、「疑問を挟むこと自体差別」と封殺することな議論をしていきたい。

2023-12-02

トランス思想全否定憲法学者さまやで

https://twitter.com/ishizakipampam/status/1730228991905137088

トランスジェンダー思想批判ですが、医師新生児性別を「決めている」のではなく生物学的・医学的知見に基づいて「見定めている」だけ、社会新生児性別を「割り振っている」のではなく「認識し、管理している」だけ。

社会性別を作り出すかのような妄想はもう終わりにしよう。

おいおい、ついに憲法学者ぶっちゃけちまった

ところがトランスアライの皆さん、女性相手なら叩きに群がってくるのに、男性学者だと静かなもんだ

やっぱトランスミソジニーが根っこにあるんやろうなー

2023-11-19

創価学会政教分離批判政治家靖国神社参拝について

https://anond.hatelabo.jp/20231118203326

政治上権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体機能としての統治権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。

政治上権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。

芦部信喜憲法 第三版」岩波書店, 2002

あれ?いつも靖国神社参拝への批判に「政教分離精神に反する」とかしてなかったっけ?

でも、靖国神社への参拝にいかなる統治権力関係ないよな?

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2004/2004_03.html

国政の最高責任者である内閣総理大臣が、その地位にあるものとして一宗教法人である靖国神社公式参拝することは、同神社を援助、助長、促進する効果をもたらすものとして、国の宗教活動禁止を定めた憲法20条3項の精神に悖る

この言い方だと、今回の、岸田首相創価学会池田大作への言及について違憲と感じる人が出てきてもしゃーないだろ。

もしかして日本弁護士連合会は、法学的には明らかに合憲なので、真正から違憲とは言えないから「精神に悖る」とかいって法律に詳しくない一般人ミスリードしてたんか?酷くね?

他にも特にリベラル左派からこんな批判って多かったよな?

立憲民主党とか共産党とか社民党とか朝日新聞とか毎日新聞とか東京新聞とか

2023-11-18

俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学教科書を一冊読んで

言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん

まずは、国と宗教団体関係について日本国憲法20条第1項後段には次のように規定されている。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。

これを誤解 (または曲解) して宗教団体政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体機能としての統治権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。

政治上権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。

芦部信喜憲法 第三版」岩波書店, 2002

この規定保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである

辻村みよ子憲法 第二版」日本評論社, 2000

政治上権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権行使や、江戸時代宗門改帳 (現在戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。

渋谷秀樹「憲法有斐閣, 2007

政治上権力行使禁止については…統治権力宗教行使することを禁止したものと考えられる。

松井茂記日本国憲法 第三版」有斐閣, 2007

また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。

○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございます

○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ

○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございます

○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひますから授けられて正式意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります

第九十回帝國議會衆議院帝國憲法改正委員会會議録 第十四回より

(http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/ から検索可能)

※「帝国憲法改正案」となっているのは、形式上日本国憲法大日本帝国憲法改正によるため。

2023-11-14

anond:20231114172241

お前はアンフェの例に漏れず致命的な池沼から人権とか法律とか分からないんだろうけど正しい順序を教えてあげるね



世界人権主義になった


差別格差への批判の中で、AV風俗グラビアレースクイーン児童婚も、当然アカデミアにも話題になり、批判される

民俗学者社会学者憲法学者政治学者女性学者、批判者は様々。


大学生大学教授海外在住者、などが日本人権意識の低さ、平均的な教養のなさ、女性地位の低さ、に驚いて発言する



④①〜③が何一つ分からない、知能が極めて低く無学でバカジャップオスでもインターネットに書き込める

バカジャップオスが意味不明なことをインターネットに書く

だよ

2023-10-08

埼玉の“子供留守番禁止条例案"まとめと対処方法

埼玉で、とんでも条例案県議会委員会自民公明の賛成多数で可決された。10月13日本会議でも可決される見通しとのこと。

改正条例案の内容は、小学3年生以下の児童の養護者は住居などに児童を残して外出することを禁じ、4~6年生については努力義務罰則規定は設けず、虐待を受けた児童発見した場合、速やかに通告・通報すること義務がある。


定義も決まっておらず、条文がザルでこのままでは運用に耐えないし、罰則規定もないので、埼玉県のエレベーター条例徳島県ゲーム時間制限条例と同じように無視しておけばいいと思う。一方で、改正案提出を主導した自民党党議員団団長田村琢美県議は、報道によると、将来的には罰則を設ける意向も示したため、罰則を設けられた時が県民としては本気で戦う時だろう。もっとも、県民に遵法意識があるから議論になるのであり、条例が成立しても無視する提案県民の遵法意識を低下させることにもなり懸念点はある。


戦い方について

ネット署名活動が始まっているが、ちょっとポイントがずれているように思う。もっと廃止にできる可能性あることをやるべきだろう。


1)憲法訴訟

罰則が設けられた段階にはなるが、地方公共団体の定める条例の制定範囲は国が定める法の範囲である必要がある。テレ朝報道によれば、憲法学者の名古屋市立大学大学院小林直三教授は「条例文言上、広範に外出等を制限するのは過度な制限であり、憲法違反の疑いがある」と言っている。とはいえ、誰が憲法訴訟をするのかという問題がある。


2)選挙落選させる

埼玉県議会議員選挙は、今年の4月に終わったばかり。任期は4年なので、しばらくは落選させられないし、4年後には風化してるだろう。


3)県議会議員を辞めさせる

地方自治法に基づき議員を解職させる方法がある。いわゆるリコール。その議員を選出した選挙区の有権者一定数以上の署名を集めることで解職請求をすることができ、その選挙区での住民投票を行った上で過半数同意があった場合に失職することになる。県議会自民党・公明議員全員のリコール現実的ではないので、誰かに特定する必要がある。その議員選挙区で署名を集める必要があるので、全員が参加できるわけではない。


4)県知事一般的再議請求権行使してもらう

条例の制定に関して、県知事に異議があるとき県知事理由を示して再議に付することができるもの。再議の結果、出席議員3分の2以上の多数で再度賛成で議決されてしまうと、県知事は何もできない。ただ、これはあまり使われていないらしい。議会対立することになるので、世論の後押しがないと県知事も難しいだろう。


5)報道に期待

夕刊フジ10月7日付の報道によれば、自民県議団内では「国政を目指す一部の幹部が『全国初』で実績をつくろうとしている」という意見もあるようで、これが事実であれば、マスコミにこの幹部が誰かを特定してもらい、報道してもらうことだろう。ある程度のプレッシャーになると思う。


6)他県に引っ越し

持ち家のない家族は、身も蓋もないが、他県に引っ越すのが最も現実的だろう。行き先は、差し当たり、ライバル千葉あたりどうだろう。

7)結論

引っ越すのが一番簡単なのは明らかだが、翔んで埼玉がヒットしたくらいの県なので、埼玉愛があるのだろうから

是非実行力の高い方法を試して欲しい。

2023-06-10

anond:20230609111156

刑法学者憲法学者は大体味方ですね。

マトモに説明できない連中多すぎ。

2023-06-08

anond:20230608104133

法学者法曹になるのはたいへんだよな・・・

憲法学者はかんたんになれるらしいが。

2023-05-31

anond:20230530012214

妊娠堕胎率と立件後不起訴率って似てるかもな

法曹党:不起訴処分法曹様の特権だ!立件したほうが悪い!

警察党:不起訴処分は我々の責任ではない!100%法曹責任

女性男性堕胎費用慰謝料または養育費を支払え!

共和党:立件や妊娠したのをむやみに中止にするな!

  

共同不法行為では責任割合が分かりにくい

頭がよく力が強く指南したほうが悪いことになるか、あるいはトカゲ尻尾斬りで弱い方に責任押し付けられるかは、メディア次第(メディア政治力を左右する)

ただ欧州皇帝憲法で縛られることになった一方、日本憲法には皇族裁判官優遇する機能が追加された

憲法学者はその点に沈黙している

anond:20230531014613

左派憲法学者自衛隊違憲とはいえ暴力装置国家運営必要なので解散はできないが、人類の弛まぬ努力によって非武装を目指す姿勢は変えるべきでない」←まあわかる

右派憲法学者自衛隊違憲暴力装置国家運営必要なので、常識的に考えれば改憲するのが妥当」←まあわかる


左翼自衛隊違憲直ちに解散すべき」

右翼自衛隊合憲

↑こいつらなんなん?

https://togetter.com/li/2157239

未だに「同性婚違憲」派が声デカくて笑えない。少なくとも「同性婚を認めても違憲にはならない」のは通説ですよ。通説の否定は「ニセ科学」と一緒。学者の間でも見解が別れて争点になっているのは「同性婚を認めないことは違憲になるか?」だけ。「同性婚違憲」とか言ってる憲法学者は、無名大学で教鞭をとりつつ南京虐殺否定論などを展開する、統一教会とも繋がりのある極右活動家くらいしかいない。

https://twitter.com/napori_ankake/status/1623521046556205056

ただまあ、「同性婚存在しないのは違憲」というのを「法の下の平等」に依拠すると、コメントにある通り、パートナーシップ制度のような"婚姻と同等の法的保護"を認めるという形でも違憲状態は解消されることになるだろうなとは思うけど。ほかの判決ではまた別の論拠が出されているからそこはまた論点になりそう。

しかし、まともなコメントが初期に投稿されているのに、それを無視して通説を否定するバカ妄言が次々に投稿されるのマジでヤバいよ。

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