はてなキーワード: 二次的著作物とは
それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館もしんどいだろうな…とも思う。
この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分の知識に基づいて書く。
今回の原作と脚本の問題は、つきつめれば著作者人格権の問題だと考えている。
(仕事上、著作権について多少は調べているが、法律の専門家ではないことは先に付言する)
「財産権」とは、そのまま、著作者の財産的利益を守る法律である。
そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは
すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。
対して「人格権」とは、著作者の「精神的利益」を守る法律である。
公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物を公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。
このふたつの違いは何かというと、
「財産権」は譲渡も相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、
「人格権」は、だれにも譲渡も相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。
個人的に「精神的利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。
軽んじる意味で言うのではない。
公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり、自分の著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。
それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神的利益」なのだと思っている。
以上を踏まえて今回の件を見ると、
今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身の著作者人格権の尊重だと考える。
もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物の作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、
「ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界そのものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。
そして前述の通り、それは著作者本人の「精神的利益」を守る重要な権利だ。
ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神的利益を守る大切な法律だ。
よくわかる。
今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画や単行本であれば、先生の納得を大切に
進めましょう、といえるだろう。
けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。
問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。
なので、理屈上は、ドリルのカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつのイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。
著作財産権ならばお金で解決…つまりイラスト自体の権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権は譲渡できない。著作者がダメと言ったらダメである。
公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?
もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的な要望におさめてくれる。
ところで出版系は契約がルーズだなんて言われるが、最近は結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。
さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。
何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。
著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。
かくして契約書に、「著作者人格権を行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。
「著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である。
たとえば会社のポスターやパンフレットやDMを発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか。
クリエイターが本来持つ権利を制限する契約は、誠意に欠けると思っている。
今回の事件は漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、
わけが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??
という思いもある。
100%くもりなく「著作者人格権を尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。
今回の問題の根幹が「著作者人格権の尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。
逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生が小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい
た、というような経緯がないことを祈っている。
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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権に言及した声明が出ていた。
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言葉だけが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。
なお「じゃあAI学習は著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習は私的利用とかと同じ例外規定やで。
・著作権法は第一条でこういっとるやんけ「思想や感情を表現したものが著作物」 AI創作がそれをクリアしているかがまず一つ目
・著作権法はこうもいっとる「思想感情が含まれてる著作物をつくるにあたってだれかの著作物を丸ッとパクるのはあかん」 (複製権、二次的著作物の許可強制)
入念なプロンプト選定によって「思想感情表現性」を得るにいたった創作物が、結果的に、有名なだれかの著作とまったくおなじことをしてたら?
そらAIつかって選定したものを「これ俺がつくった」つって出したやつに責任が生じるのはあたりまえなんよ
ピカソの絵っぽいもの、ならピカソ死後70年たってるからええよ
アンパンマンっぽい、あるいはコナン・鬼滅・呪術・ポケモンっぽいもの、これは創作者生きてるし大山鳴動するやろなあ
・実在人物のアイコラ これは著作権ちゃうけど実在アイコラとおなじ肖像権侵害あるいは名誉棄損やろなあ
・ドエロマンコ絵暴力絵のだしっぱなし これはピクシブにしろXにしろ規約違反で即垢BAN 繰り返せば単なる中華表現やくざ、まあ自分だけでもってる分には素材集めご苦労さん
これらは判例によりほぼ確なんよ
それが結果を見る目がない・予測できない中学生が初めてPC買ってもらって浮かれて「AI通せばなにを公表しようが無罪」とおもいこむのをとめてやるのが大人の役目
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追記:「っぽい」に引っかかるやつが増加してるようなので追記するけど、
「弱小絵師Aっぽい」なら公式などないので「弱小絵師A本人の作っぽい」とよみかえることになる。
https://twitter.com/gamerokuda/status/1670940661481357313
ここでいわれている「本質的特徴」ってやつだ
まあこないだの階段の絵みてわかるように、AI絵師wは目の数と指の数だけはようやく気を付けられるようになったレベルだからどんなに上手っぽくても違和感は残るけど
じゃあ公式絵と画力以前に画風自体異なる描き方してればウマ娘の性交同人誌描いてもそもそも二次的著作物扱いされないということでガイドラインを根拠に訴えることもできないことになるな。
丸を三つ描いてればディズニーが差し止めてくるみたいな話が岸辺露伴のドラマで茶化されてたけど、そのレベルの話ぐらいになってやっと権利者の著作権公式が妥当か不当かの議論の余地が出るんだと思うよ。
勿論著作権は特許と違って偶然の一致まで排除するものじゃないから善意の有無が焦点になってくるな。丸三つをミッキーを意図して描いて不特定多数に見せてたら違法だし偶然の一致ならその限りじゃない。
下手であればあるほどあるいは偶然の一致があり得るほど元々そのキャラのつもりで描いてたけど後からそのつもりはないと言い逃れた時の成功率が上がるというのはあるが、これは違法性とは話の次元が異なってるな。
逆に「たこぶえ」のレベルで顔がミッキーに似てるとたとえ犯意がなく著作権侵害に構成要件として満たさない場合でも社会通念とか常識のレベルで意図的にミッキーを翻案したものに決まってるとされ弁解が言い逃れ扱いされるということもありそうだがな
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
アメリカにも表自戦いるんだな~。
そんで最大手の味方に背中を撃たれたことに早くもきづいて顕名でこういうことをいうんだなぁ~。
表自戦というのは金の問題をイデオロギーの問題にすりかえて「イデオロギー的に正しい俺たちを守れ(だが守られても文句をいう)」を繰り返す。
理系経営者イーロンマスクは金をだせばイデオロギーが守られると思ったのか。実際には守られないよ。
秩序というキーワードが欠けてしまったからね。昨日からすごい勢いでエロスパム増えてる。
===
ところで、無断全文翻訳は引用にもあたらないし二次的著作物は著作者に許諾得るきまりだよ。まあ訴えられはしないだろうけどね。
コピーレフト(英: copyleft)は、著作権(英: copyright)に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方である[1]。
・二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない
・コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)
・翻案が制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない
一般に、芸術作品や評論、解説文、コンピュータプログラムなどを含む著作物は、その作者が著作権を持っている。そのため、作者の許可を得なければ改変したり、(個人的なバックアップを除いて)複製したり、配布・販売することはできない。しかし、このような制度の枠組みは、作品を共有して多人数で共同的な創造活動を行う際にはかえって妨げとなる場合がある。
日本語においては「架空の物語=フィクションであるストーリーのなかの配役(主人公だったり脇役Aだったり)」って意味で
主につかわれている。とくにキャラ、キャラと短縮形でよばれるときはその使われ方が多い。
架空の人物だと絵師によっては正面と横向きとで髪型がくいちがう(cf.ドラ●もんのスネ夫)なんてことが普通に有り得る。
でも記号で共通性があれば同一キャラとみなされる。「口と前髪が尖っていてツリ目でcvが関智●の小学生男子がドラ●もんにでてたらそれはスネ夫」
そのとき資料集をトレスとか、作画監督に統一的な絵がらになるように修正でもされていないかぎり
だから二次創作でキャラを描くときはただちに著作権侵害とはいえない
(余談だが二次創作と二次的著作物とは根本から違うと解釈すべきだとおもう。法文よんでみろ)
そんで増田のいうリアクション集ってのも一応内面の設定に関する話ではある
内面なんてものは外見とくらべるとあまりとっちらかったことにはできない
たとえば意思の疎通がめちゃくちゃ難しい、理解できない理由で勝手に怒ったり泣いたりしているキャラクターをつくったとしても人気がでないからだ
逆に恋愛に奥手な高校生くらいのよくあるキャラはトラックにひかれて転生するやつみたいな定番になっている
どちらにしても、このキャラはこういう外見でこういう内面をもっているはず、というのは膨大な枚数のセル画にcvつけたりして視聴者を洗脳することにより脳内にリアルに描き出される幻=脳内映像=裁判所のいう「アイデア」だ
鉛筆をもって手をうごかして脳内のもやもやを紙に吐き出して、始めて著作権の土台に立てる
二次創作小説、つまり「既存の作品のキャラや設定を借用して独自のストーリーに仕立てた小説」が著作権的にアウトかっていうと、わりと懐疑的で、実はかなりセーフだよ、権利侵害じゃないよ、という見解も出てるんだけど、あんまり知られてないっぽいので紹介しとく。
・著作権法でいうところの「二次的著作物」と、世間の考えてる「二次創作」はイコールではない。
・キャラクターや設定はアイディアであり、アイディアは著作権で保護されない。(保護されるのは「創作性のある表現」)
・漫画やイラストは元作品の「表現」を使用するので侵害と見なされうるが、小説の場合は元の作品の文章をまるまるコピペでもしなければ表現の創作性を侵害したことにはならない
(原作の決めゼリフとかばんばん使いまくるとどうなるかは不明)
素人なのでざっくり書きました。
このへん読んでね:
『「二次創作」文化を巡るアレコレ―二次創作と著作権の曖昧な関係」』
http://repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/2441/1/0150_011_003.pdf
『ハリー・ポッターの続編小説を勝手に執筆してもいいの!?~小説の登場人物の著作権にまつわる話』
https://www.innovations-i.com/column/bon-gout2/1.html
https://business.bengo4.com/practices/553
『二次的著作物とは』
https://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosakubutu.html
https://blogos.com/article/66594/
https://anond.hatelabo.jp/20180911013512
あ~…
1,私は、この話題の騒動の際にサイトに出されたKFPの公式プレスは[イチャモン]だと思ってる。
2, "著作人格権保有者は好きに続編を作れ" 無い! 翻案権は財産権の方だぞ。
1a,私は、KFPの公式プレスとして直接 ばすてき が許諾を得ていないと言及された事は無いと記憶している。
だったが為に、スポンサーであるJRAと日清がプレスを出すような事態にまで大炎上してしまった。
1b,そのため、消去法的に ばすてき が問題視されているが、
これはオカシイ。
って言うか。超単純な話だ。
irodori (≠ヤオヨロズ)がKFPから ばすてき 制作の許諾を得ているのなら、何ら問題ない。
許諾を得ていないのなら問題。 しかし、KFPは原著作権者として当然 削除要請する権利がある
で、ばすてき は今現在も削除されていない。≒少なくとも黙認されている。
おそらく、irodoriは ばすてき 制作公開の許諾をKFPから不完全ながら得ている。
KFPは複数社出資の製作委員会方式なので、一部に話は通していたが、全体の合意は得ていなかった。ってところだろう。
(私の妄想だが、) KFPはヤオヨロズから二次的著作権の全てを買い取り損ねているのでゴネているのだろう。
3Dモデルデータが買いたいにしろ、続編を作る場合の主導権を取るにしろ、ヤオヨロズの不手際を攻めて
しかし、結果KFP内部の不調和がそのままプレスに表れてしまって、グズグスになってしまった。
と、私は見ている。
俺も素人だし、貰ったPDFや増田の元記事を矯めつ眇めつしてみても、イマイチしっくりこない。状況はかなり錯綜しているようにみえる。ばすてきの著作人格権は誰のものか。
「アニメと3DCGの著作人格権は、ヤオヨロズに属する」という解釈が妥当っぽい。
通常、制作会社が勝手に続編を作るなどという事態が問題にならないのは、製作委員会がおカネを出さないと作れないからだ。しかし、たつき監督はこの点でイレギュラーだった。やってのけてしまった。著作人格権保有者は好きに続編を作れるので、誰も咎めることはできない。
他方、吉崎観音さんを原作としてみるとアニメ本編、3DCGも、ばすてきもみな二次的著作物だ。
それなら過去の判例を参考にする限り、改変をコントロールする権利は吉崎観音さんにあるようにみえる。製作委員会サイドの吉崎観音さんが著作人格権保有者なら、彼の許諾無しで、ばすてきを出すことは許されない。
二次的著作物は... (中略)... 原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的である」
どちらの解釈が正しいのか判らない。ただ人格権不行使条項が問題の核ではないと思う。
もしも、ばすてきを作ったのが「制作会社以外だったなら」例えば製作委員会以下の別の組織が作ったなら、事前に著作人格権不行使条項ーーばすてきを作ってもいいよ契約、これを明記させておくことは必要だ。そうしないと人格権保持者の一存で一方的にばすてきを取り下げさせることができてしまう。しかし実際には制作会社自身が作ってしまったので、
となる。どちらでも問題はない。
ナイーブに考えると、製作委員会との契約で、けものフレンズに関わる全コンテンツは委員会の許諾なしでアップすることは出来ないはずだ。だから、たつき監督のばすてきYoutubeアップロードは違法だと解釈できる。
ただ、そこに黙示の合意があったなら話は違ってくる。たつき監督の目がキランと光って吉崎さんが冷や汗、というシーンがあったと思う。これを黙示の合意と取ることも可能かもしれない。
または、増田の説の"財産権バージョン"ーーヤオヨロズに対して「本編アニメは」勝手に公開してはダメだよ、などと限定してしまっていたなら、これは合法ということになる。著作権契約がここまで込み入っている以上、このようなミスが起こってもおかしくないと俺も思う。専門家を雇うカネをケチったということはないと思うけど、そこまで気が回らないほど人員のスケジュールがタイトだった、ってのはありそうだ。
うう〜ん、部外者からではやはり多くは判らないので、やっぱり憶測になっちゃうね。ただ増田や別増田のお陰で俺自身の著作権理解は更新したと思う。それはありがとうと言いたい。一応の解釈を持つことができたので、この件に関してはスッキリした気持ちで二期を待てるようになったのも良かった。
ただ、何故たつき監督が二期に乗らなかったかは元増田のまとめを読んでもやはり釈然としない。増田が言ったように、著作権問題はカネで解決することが可能だ。二期では、ばすてきのようなことはやりません、とか、アップする前に許可取ります、ではどうしてダメだったのか。
https://anond.hatelabo.jp/20180909221238
返信感謝。
まさしく、引用部分に有るように
"制作委託者は著作者人格権につい ての権利処理(例えば不行使条項を設ける)が必要"があるのに
KFPはこの権利処理を不完全に処理してしまったのでは無いか? ってのが私の見立て。
出版業界では『本が実際に出版された【後に】出版社と著者が契約を結ぶ例』が少なくないらしい。
・そもそも超低予算。・アニメ放送開始前にスマホゲームのサービス終了と、どうかしてるほど そもそも期待されてない。
完璧な権利処理を含む確りした契約が詰められていると考えるほうが不自然だと私には思える。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 60 | 17716 | 295.3 | 56.5 |
01 | 52 | 3084 | 59.3 | 37.5 |
02 | 54 | 19553 | 362.1 | 143.5 |
03 | 23 | 2916 | 126.8 | 122 |
04 | 13 | 1145 | 88.1 | 83 |
05 | 13 | 862 | 66.3 | 56 |
06 | 14 | 1089 | 77.8 | 69 |
07 | 22 | 5112 | 232.4 | 56 |
08 | 49 | 7600 | 155.1 | 55 |
09 | 55 | 6312 | 114.8 | 47 |
10 | 43 | 5758 | 133.9 | 87 |
11 | 52 | 7368 | 141.7 | 57.5 |
12 | 56 | 20737 | 370.3 | 47.5 |
13 | 55 | 7501 | 136.4 | 48 |
14 | 66 | 6640 | 100.6 | 48.5 |
15 | 54 | 4243 | 78.6 | 52.5 |
16 | 63 | 7586 | 120.4 | 62 |
17 | 74 | 10386 | 140.4 | 61 |
18 | 57 | 7133 | 125.1 | 60 |
19 | 108 | 9942 | 92.1 | 40.5 |
20 | 109 | 22674 | 208.0 | 46 |
21 | 139 | 13923 | 100.2 | 47 |
22 | 110 | 13731 | 124.8 | 39.5 |
23 | 145 | 14407 | 99.4 | 48 |
1日 | 1486 | 217418 | 146.3 | 52 |
人(173), 自分(131), 今(71), 話(71), あと(68), 増田(68), 日本(60), 前(59), 人間(57), 今日(54), 好き(52), 人生(50), 必要(47), 女(46), 気(45), 最近(44), 最初(44), 他(43), 問題(41), 子供(40), 意味(39), 全く(38), 気持ち(37), 仕事(37), 普通(36), 理由(36), 一番(35), 言葉(34), 感じ(34), 手(34), 頭(32), 時間(32), 関係(30), 嫌(30), 男(30), 日々(30), 昔(30), 調子(29), アニメ(29), 目(28), このまま(28), 半年(28), 存在(27), 社会(27), 結局(27), ネット(26), 負け(26), 状態(26), 理解(26), 貯金(26), 恐怖(25), 日本人(25), ただ(25), 相手(25), 現実(25), 場合(24), ー(24), 文字通り(24), 消化試合(24), ゲーム(23), 他人(23), 破産(23), 夢の中(23), 自営(23), 診断(23), レベル(23), 金(23), お金(22), 顔(22), 死刑(22), 死亡(22), 同然(22), お願い(22), 意見(21), 毎日(21), 足(21), 会社(21), 世界(21), 外(20), 女性(20), 生活(20), 男性(20), 別(20), 全部(20), 声(20), 逆(20), 違い(19), 完全(19), 家(19), 正直(19), 自体(19), 人たち(19), 勉強(19), 心(18), 話題(18), 国(18), 感情(17), 誰か(17), 最後(17), 周り(17), 批判(17), 間違い(17), エロ(17), じゃなくて(17), 情報(17), 知識(17), 事実(17), 先(17)
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大きく間違ってるというほどかな。
なるほど俺は、「二次的著作物自体が著作権でどう保護されるか」を問題にしてるのかと思ったが、
増田が気にしてるのは、ばすてきアニメで加えられた創作性などはどうでもよく「二次的著作物の著作財産権をヤオヨロズが持っているのではないか」ってとこか。
ところで増田のいうところの共有著作権は著作財産権のことか? それなら問題ないが、
共有著作権の一切をヤオヨロズ側が有すべきでない、という意味ならその理解はタブン間違っているとおもう。
なんら 契約がなされなければ一般原則に乗っ取って著作権者 にもなりますが,通常は制作委託者との間に結ばれる 制作請負契約により,著作権は制作委託者に移転する こととなります。なお,移転が行われたとしても,ア ニメ制作会社は著作者として著作者人格権を有するこ とになりますから,制作委託者は著作者人格権につい ての権利処理(例えば不行使条項を設ける)が必要に なってきます。
p27 ④製作委員会型(著作権者:製作委員会への参加者) の下部の図にも、アニメ制作会社も著作権者であるように描かれてる。
https://anond.hatelabo.jp/20180909190532
返信感謝。
私の主張は、
【普通】に考えるなら原著作権を有する製作委員会(KFP)は、本編映像だけではなく
キャラデザ含めた全ての関連二次的著作物の権利を下請け制作会社(ヤオヨロズ)から買い上げる契約をしている筈だ。
そうでなければ、下請け制作会社(ヤオヨロズ)が共有著作権を有してしまい、商業展開上 非常に面倒臭い事になる。
しかし、
[下請け制作会社(ヤオヨロズ)が部分的にでも共有著作権を有してしまっている。]と考えるのが妥当としか思えない。
本来、下請け制作会社(ヤオヨロズ)が共有著作権を有してしまっている事自体がおかしい。契約の重大なミスだ。
そして、共有著作権の[共有]の意は、「著作権を持つ それぞれが自由に利用して良い」という意味の共有では無く。
「著作権を持つ全員の合意がなければ利用する事が出来ない。」という事だ。