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はてなキーワード: 電気通信役務とは

2023-12-21

堀口英利さん、増田への大量開示請求開始

開示請求があった場合運営は形だけの弁護士しかつけず、ノーガードで登録情報と該当書き込み以外の全書き込み内容も開示する。

IP誹謗中傷するアホな増田は流石におらんやろうな?

https://note.com/hidetoshi_h_/n/nd15baf185534

2023年12月21日 12:00

 このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてな相手方とする発信者情報開示命令東京地方裁判所申し立てました。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。



1. 命令申し立て裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所

年月日: 2023年11月2日

2. 命令申し立て相手方

株式会社はてな

3. 事件名および申立て趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件

申立て趣旨概要:

株式会社はてな対象となる投稿記事送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める

4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 Webサイトはてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利侵害される記事投稿された。

 一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由存在する。

 よって、同社を相手方とする発信者情報開示命令東京地方裁判所申し立てた。

2021-11-02

anond:20211102111707

久々に切れちまったよ…

政府提出法案(閣法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
02/19少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※附4/20可決附5/21可決反対衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各
02/24銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号)附6/8可決附4/16可決賛成全会一致
02/26特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号)附4/13可決附4/21可決賛成全会一致
02/26農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号)附4/8可決附4/21可決賛成衆反=共 参反=共れ
02/26ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号)附5/18可決附4/9可決賛成全会一致
02/26育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号)附6/3可決附4/16可決賛成全会一致
02/26瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号)附6/3可決附4/9可決賛成衆=全会一致 参反=れ
03/02国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号)附4/22可決附5/14可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/02畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号)附4/22可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/02特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号)附4/22可決附5/14可決賛成全会一致
03/02地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※附4/27可決附5/26可決賛成全会一致
03/02自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号)附4/6可決附4/23可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/02海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号)5/25可決4/9可決賛成全会一致
03/05災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号)附4/16可決附4/28可決賛成全会一致
03/05地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号)5/11可決5/19可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/05新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号)附4/27可決附5/19可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/05取引デジタルプラットフォームを利用する消費者利益保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※附4/15可決附4/28可決賛成衆=全会一致 参反=れ
03/05消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※5/18修正附6/9可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
03/05民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号)附4/1可決附4/21可決賛成全会一致
03/05相続等により取得した土地所有権国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号)附4/1可決附4/21可決賛成全会一致
03/05著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号)5/18可決5/26可決賛成全会一致
03/05農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号)5/20可決5/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/09障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号)附4/20可決附5/28可決賛成全会一致
03/09航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号)附5/18可決附6/4可決賛成反=共
03/09プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号)附5/25可決附6/4可決賛成全会一致
03/26重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号)附6/1可決附6/16可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
04/13国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号)4/27可決附6/4可決賛成反=維

条約

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/04包括的経済上の連携に関する日本国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号)11/24承認12/4承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/24地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号)4/15承認4/28承認賛成衆反=共 参反=共れ
03/02日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号)3/23承認3/31承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/05日本国自衛隊インド軍隊との問における物品又は役務相互提供に関する日本国政府インド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号)4/27承認5/19承認反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
03/05民間航空の安全に関する日本国欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号)4/27承認5/19承認賛成全会一致
03/05所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国セルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号)5/11承認5/28承認賛成反=共
03/05所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国ジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号)5/11承認5/28承認賛成反=共
03/05投資自由化、促進及び保護に関する日本国ジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号)5/11承認5/28承認賛成衆反=共 参反=共れ
03/05原子力平和的利用における協力のための日本国政府グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号)5/18承認6/4承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/05大西洋まぐろ類の保存のための国際条約改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号)5/18承認6/4承認賛成全会一致
03/05国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約10号)5/18承認6/4承認賛成全会一致
03/05日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府経済協力開発機構との間の協定規定適用範囲に関する交換公文改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約11号)5/11承認5/28承認賛成全会一致

予算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
01/18令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ各
01/18令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ各
01/18令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各

決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共

国有財産

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立維国 継続
継続平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立維国
継続令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産)継続6/9是認賛成参反=維国

承認

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
02/05放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号)附3/23承認3/31承認賛成衆反=共維 参反=維共れみ
04/16特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号6/1承認6/11承認賛成全会一致
04/16外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号)6/8承認6/11承認賛成全会一致

承諾

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成衆反=共 参反=共れ
継続令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成衆反=共 参反=共沖れ
継続令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成全会一致

NHK決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続日本放送協会平成二十八年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算)6/1異議がない議了反対衆反=立共国各
継続日本放送協会平成二十九年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算)6/1異議がない6/2是認賛成衆反=各


続き anond:20211102112405

2021-10-31

anond:20211030231415

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

目的

第一条 この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活平穏侵害する行為処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報流通によって名誉又は私生活平穏侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律平成十三法律第百三十七号)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人名誉及び私生活平穏侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。

定義

二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像撮影対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。

一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態

二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。

で、「性的」というテクニカルタームポルノを含まないってのはどこの国の法律の話だ?

お前、日本法律文字も読んだことないだろ。

2021-10-27

逆に、もっと長くしろ anond:20211025230448

いろんな規制っていうのか制度っていうのか「特定ほにゃらら」てのが多すぎw

特定電気通信役務ってどういう役務だよ?

特定取引とか、特定口座とか、特定少年とか、特定非常災害とかとかとか...

もっと具体的に何を対象にしてるのかちゃん言葉説明してるタイトルを付けるべきだと思うんだw

2021-09-06

anond:20210905184216

AとCだな。

プロバイダ責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。

これが間違い。

ひろゆきの行動はプロバイダ責任制限法の前でも後でも賠償をする必要がある。

プロバイダ責任制限法の第三条責任を負わない条件(免責される条件)を規定したものだが、条文は以下のようになっている。

第三条 特定電気通信による情報流通により他人権利侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利侵害した情報不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。

一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報流通によって他人権利侵害されていることを知っていたとき

二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報流通によって他人権利侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき

不特定の者に対する送信を防止する措置」というのは削除とかアクセス制限とかだな。

第一項、第二項と合わせて読むと「削除が可能被害が出ていることを知っている場合」は免責されず賠償責任がある。

2chにおいて削除が可能だったか

可能だった。

被害が出ていることを知っていたか

削除依頼が来た時点で(普通理由が書かれているので)知っていたといえる。

1件や2件ならともかくこれだけ多数の削除依頼がある以上、全部に理由が書いてないというのは無理筋

少なくとも第二項の「~知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」は満たすだろう。

よって、以下の2つだな。

A)判決倫理的に正しいし、賠償金を支払わないのはおかしい。

C)増田があげたポイントは間違っている、または知らなかった。

2020-04-14

史上最強CEO」の星1レビューを書いたら発信者情報開示請求が来た

国内初日に100万部突破したこと話題の本「史上最強CEO

読んでAmazonで星1 レビューを書いたら、発信者情報開示請求が来た。

Amazon意見書を出して、最近非開示が決定されたので今は解決済み

以下、実際にAmazonから来たメールの文面を載せておく。

これが最初に来たメール

Amazon.co.jpをご利用いただきありがとうございますAmazon.co.jpへカスタマーレビュー投稿いただき誠にありがとうございますお客様投稿された下記のレビューについて、当サイトに対して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律プロバイダ責任制限法)第4条第2項に基づく発信者情報の開示請求および同法3条2項に基づく侵害情報送信防止措置レビューの削除)の依頼がなされております。

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終始抽象的で、商材への誘導も多い
2019年12月24日

ポスト投函されていたので読みました。
終始抽象的な話で地に足がつかない感じがしました。著者の商材への誘導も多かったです。

ビジョナリーカンパニー等を読む方が圧倒的に経営で役に立つと思います。
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・請求者が侵害されたと主張する権利名誉権

・開示を受けるべき正当理由損害賠償請求権の行使のため
​
・開示請求されているお客様の発信者情報:

1.発信者の氏名又は名称
2.発信者の住所
3.発信者電子メールアドレス
4.侵害情報流通された際の、当該発信者IPアドレス及び当該IPアドレス
5.侵害情報に係る携帯電話端末等からインターネット接続サービス利用者識別符号
6.侵害情報に係るSIMカード識別番号のうち、携帯電話端末等からインターネット接続サービスにより送信されたもの
7.4ないし6から侵害情報送信された年月日及び時刻

これらの請求を受けて、当サイトでは同法第4条第2項および3条2項に基づき、送信防止措置及び発信者情報の開示の是非について、本メールによりお客様のご意見を伺わせていただきます。大変お手数ではございますが、以下の点について、所定の期間内に当サイトまでご返信くださいますようお願いいたします。期間内にご回答いただけない事情がございましたら、いつ頃ご回答いただけるか当サイトまでお知らせください。

ご回答はこのEメールに返信してご連絡いただけます。

1.送信防止措置請求について

本メール受信後7日以内に下記(1)および(2)についてご回答ください。

(1) 当サイト送信防止措置を講じることに同意されるか。
(2) 同意されない場合にはその根拠等。
(いただいたご意見は、請求者に開示させていただく場合がございます。)

お客様からご返信いただけない場合又は同意されない場合でも根拠等が示されない場合若しくは同法の条件を満たしている場合には、送信防止措置を講じる場合がございますので、予めご承知おき下さい。

2.発信者情報の開示請求について

本メール受信後14日以内に下記(1)および(2)についてご回答ください。

(1) 請求者に対する発信者情報開示同意されるか。
(2) 同意されない場合にはその根拠等。
(いただいたご意見は、請求者に開示させていただく場合がございます。)

お客様からご返信いただけない場合又は同意されない場合でも同法の条件を満たしている場合には、お客様の発信者情報を開示させていただく場合がございますので、予めご承知おき下さい。

Amazon.co.jpのカスタマーレビューは、お客様自由意見投稿できる場を目指しており、より幅広い意見交流が当サイト活性化させると考えております。従いまして、当サイトではお客様からいただいたご意見を最大限考慮させていただき発信者情報開示および送信防止措置の是非について慎重に判断させていただきます。
​
Amazon.co.jpをご利用いただきありがとうございました。

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Amazon.co.jp カスタマーサービス

Amazon.co.jp は、お客様からのご意見により、地球上で最もお客様を大切にする会社を目指しています。
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そして非開示決定のメール

Amazon.co.jpをご利用いただきありがとうございます。

このたびは、Amazon.co.jpへカスタマーレビュー投稿いただき誠にありがとうございます。

先日ご連絡差し上げたとおり、お客様投稿された下記のレビューについて、当サイトに対して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律プロバイダ責任制限法)第4条第2項に基づく発信者情報の開示請求がなされておりましたが、請求から連絡のあった情報およびお客様に対する意見照会の内容を検討させていただいた結果、お客様の発信者情報の開示を行わないことといたしました。

併せて、権利侵害されたとの侵害情報および送信防止措置の依頼がなされておりましたが、請求から連絡のあった情報およびお客様に対する意見照会の内容を検討させていただいた結果、下記のレビュー掲載継続することといたしましたので、その旨ご連絡申し上げます。

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終始抽象的で、商材への誘導も多い
2019年12月24日

ポスト投函されていたので読みました。
終始抽象的な話で地に足がつかない感じがしました。著者の商材への誘導も多かったです。

ビジョナリーカンパニー等を読む方が圧倒的に経営で役に立つと思います。
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Amazon.co.jpをご利用いただきありがとうございました。

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2019-06-03

anond:20190603090505

p.9

その移動電気通信役務提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備販売等(販売賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、

当該契約に係る当該移動電気通信役務利用者(電気通信役務提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項及び第七十三条の四において同じ。)に対し、

・当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすること

・その他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益提供として総務省令で定めるもの

を約し、又は第三者に約させること。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000620500.pdf

今回の改正点は、当該契約(販売等)を締結する場合の話なので、法には抵触しない

2018-04-25

NTTによるブロッキングの何が許せないのか」の説明を補強してみる

NTTによるブロッキングの何が許せないのか」http://kumagi.hatenablog.com/entry/why-ntt-blocking より。

憲法電気通信事業法関係

そもそも憲法って?

憲法(けんぽう)とは、統治根本規範(法)となる基本的原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味憲法)。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95

電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。
...
4. 電気通信事業
電気通信役務他人需要に応ずるために提供する事業放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)
5. 電気通信事業電気通信事業を営むことについて、第9条登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者
...

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95

前提知識

憲法二十一

電気通信事業法

なぜ電気通信事業法検閲禁止秘密保護が含まれるのか?

憲法21条に規定されているから。構成郵便法とほぼ同じ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%B3%95

検閲禁止秘密保護業務関係

そこで、違法性阻却を用いる (正当業務行為違法性阻却事由とするのが現代一般的解釈)。

興味がある方は『「通信の秘密」の数奇な運命(要旨) - 序章「通信の秘密」に関する制定法の制定経過とその後の解釈の変遷調査』を読んでください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/next_generation/pdf/080523_2_si8-7.pdf

憲法検閲禁止通信の秘密を守れと言っているのだから通信の秘密は固く守られている。中身を覗く行為原則違法であり、違法性阻却 (違法推定される行為について、特別事情があるために違法性がないとすること。) により直ちに違法としないとの解釈がなされている。違法性阻却は珍しい論理のように聞こえるかもしれないが、お医者さんもメスで体を傷つければ傷害罪を侵しているが、医療行為を行うために必要である範囲において違法性阻却がなされている。

また、

は「従事する者」にかかっているので、通信の秘密を侵す違法行為主体個人にかかってくることに注意。

DNS ならブロッキングしてもいいじゃない? → だめです。ISP提供する DNSルートサーバーへの中継を行っているに過ぎず。通信検閲にあたります

ここまでのまとめ

合法ブロッキング児童ポルノブロッキング

合法ブロッキングの例

迷惑メールが一時期問題になりましたよね。今は OPB25 (ざっくり言うと個々人が直接メールの中継をすることを禁止する方法) によって、個々人を踏み台にした迷惑メールが送れないようになっています。このために慎重な議論がなされ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が制定されています立法によって合法的にブロッキングを行っている例です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

このように合法的なブロッキングができる前例があるのだから裁判所違法認定されたサイトへのアクセス禁止する」立法を行って合法的にブロッキングすればいいのです。

児童ポルノブロッキングの例

児童ポルノインターネット性質上、一度流出してしまえば回収が困難であり、同時に基本的人権侵害身体への危害を伴うものであるからブロッキングしても緊急回避として違法性阻却が行えるとのものです。詳しい議論は「ブロッキング法律問題」を参照してください。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/contents/dai3/siryou3.pdf

これは本来立法によって合法化するべきものだと思われるのですが、誰も児童ポルノブロッキング違法だと訴えない → 裁判所判断しない。ために現在認められている方法です。今回の海賊版サイトブロッキングにもこれが用いられるでしょう。

ここまでのまとめ

守るべき順序について

児童ポルノブロッキングにおける議論では「法益権衡の要件との関係でも財産権であり被害回復可能性のある著作権を一度インターネット上で流通すれば被害回復不可能となる児童権利等と同様に考えることはできない」であったように、回復可能性のある著作権侵害優先順位が低く、

著作権侵害被害額<通信の秘密児童人権

でした。なぜ通信の秘密重要か?

「誰も児童ポルノブロッキング違法だと訴えない」と書いたように、社会通念上許容されるであろう範囲検閲範囲を広げると、名乗り出ることを恐れて誰も訴えることができなくなり、検閲範囲は際限なく広がってしまうのです。

児童ポルノ議論が行われた10年前の慎重な議論をすっ飛ばすと

10年前の著作権侵害被害額<通信の秘密<昨今の著作権侵害被害額, 児童人権

とできるかもしれません。しかし、果たして昨今の著作権侵害被害額は本当に回復不可能なのでしょうか?ブロッキングによって漫画の売り上げは来月から月に 500億円 (これは市場規模の 2倍に相当するはず) も上がるのでしょうか?

しかし、所轄官庁が「ブロッキングせよ」と言えば電気通信事業者はそれに従わなければなりません。それを覆すには最高裁まで争うしかないのです。

5京円に突っ込む人もいますけれども (なんで 5,000兆円でないのだろう)...

だが仮に毎日5京円ぐらい損害が出てたらブロッキングもやむなしかもしれない。

それほどの損害が生じていたら原状回復不可能ですよね。5京円は冗談としても、売り上げが突如ゼロになってしまい、回復させる方法が他にないとしたら緊急回避は認められるでしょう。ただし、線引きについては裁判所なり立法解決する必要が生じるはずです。

本当に ISP悪者

そもそも違法サイトを利用することによる損害は誰によって作られているのでしょうか。違法サイトによって損害が生じるためには

責任の度合いは、

通信事業者 < 利用者保護提供するもの運営幇助する者 < 運営

の順ではないでしょうか。

実はそのようにしてIPパケット通信すら合法性が自明ではない上で運用されているのが通信の秘密だ。お陰で通信事業者はただの土管に徹する事になる代わりにその通信が仮に犯罪に使われていてその通信媒介することで結果的にその片棒を担がされたとしても不可抗力として裁かれる事はない(多分)。

米国DMCAが制定され、プロバイダー (これは ISP だけでなく、サービス提供者も含む) が免責されるための手続きが、Takedown なのですが、日本ではそもそも合法性が認められた範囲しか ISP は関与できないため、違法サイトの利用において通信事業者に違法性を問うことは難しいと思われます

ロビー活動の前にやるべきだったこ

(後で書く)

米国の例についても書きたい

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/next_generation/pdf/080523_2_si8-5.pdf

2017-08-12

https://anond.hatelabo.jp/20170812153928

気になったので、児ポ法条文読んだ。

法律は完全に素人なんで、他に条文あるとか知らんのだが、関連してる法律って児ポ法だけだよね?)

参照元

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

児童とは0~18歳ですよ、と。

二条  2  (略)児童性器等(性器肛門又は乳首をいう。以下同じ。)

乳首性器扱いですよ、と。

二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人児童性器等を触る行為又は児童他人性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

これが最大の曲者

まず児童ポルノとは、写真等のメディアで【次の各号のいずれかに掲げる】児童の姿態を見れるようにしたものですよ、と。

で、その【次の各号のいずれかに掲げる】のうち1、2は論外。論点は3だけど【我が子の成長写真】はそれに当たらんということになってしまうんじゃないか

ブコメ

dogear1988 えっ。親でも裸を載せたらアウトという認識だったんだが、違うのか…。

uranukimaru 親が公開するのも違法だし、(後略)

mashori 親が検挙される案件しかない

かいうのがおるんだが、法的根拠たのむ。

第三条の二

みだりに児童ポルノを所持(中略)してはならない。

これ読むとまとめサイトアウトじゃないのと思うが、前号が【児童ポルノじゃない】と定義できるのであれば、他人の子もの成長写真なのでセーフということになってしまう? しまわない?

七条  自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者】ということで、やっぱまとめサイトアウトじゃないかと思うが、児童ポルノという定義以下略

七条 6  児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

上記同様。

第十六条の三  インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要電気通信役務電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害インターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外児童ポルノ拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

Googleフィルタリングしろよオラァ! って話やね。やったほうが良いと思いますマジで

 

ざっと条文を見た限り、児童ポルノ定義がクッソ曖昧なので、我が子の成長写真を所持するのはセーフ、ネットうpするのもそういう体裁ならセーフ、それをロリコン野郎が集めるのは、条文だけ読むとセーフっぽいけど実際法廷いったらアウトになるんじゃねーのという所感。

児童ポルノ定義がクッソ曖昧なのやめて児童性器が映ってたらアウトってしないとダメじゃね?

2017-07-07

IoT黎明期のLPWA事業と法

その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552

2017/07/21 11:40

  

(法を守らない事業者が居るんじゃないかという話です)

最近よく新聞テレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉2020年には何億ものモノやセンサー

ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています

  

IoT事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアからメーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています

これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。

よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。

  

  

前置きでした。

さて、このIoT通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。

IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります

具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。

物によっては見通し距離で約100km通信可能製品存在します。

  

ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールサービス化に向けて提供され始めてきています

LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても

事業者基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような

サービスモデルが非常に多い状況です。

  

日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。

どちらも総務省管轄法規制で、日本通信事業者はどちらかに必ず縛られます

ここからは少し専門的な話になります

  

  

  

1■電波法観点で見たLPWA事業

日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、

920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります

920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルール

「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています

  

特定小電力無線局と簡易無線局

920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局登録制となっており、

デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、

他人へ貸し出すことが禁止されています電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在電波法では不特定多数利用者を想定している

LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。

これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局電気通信事業用途として利用

できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf

  

まとめます

特定小電力無線局

 出力:20mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録不要

 ビジネスモデル自由

  

・簡易無線局

 出力:250mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録必要

 ビジネスモデル:自営のみ←

  

となるので、現状の電波法において、事業者不特定多数提供できる基地局電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。

  

  

  

2■電気通信事業法観点で見たLPWA事業

この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故

報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)

ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービス提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)

もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。

簡単にまとめますと、

  

基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)

基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)

基地局は、事業者任意場所公園から企業オフィスから電柱まで)に設置する。(事業法適用除外に該当しない)

・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)

電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます

※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます

例えば、基地局位置第三者宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイ相互利用(使わせ合う)も利益にあたります

※2端末系伝送路設備電気通信事業法で見た、基地局区分

より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf

  

この5つの条件を揃えたサービス提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります

登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者電気通信主任技術者)の配置です。

サービスを展開する全ての都道府県事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。

  

NTTKDDI、各地方ケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバ電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています

登録電気通信事業者リストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls

  

このLPWA事業における電気通信事業法落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。

LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスIoT向け格安SIMカード提供していた事業者ばかりです。

ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。

  

電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって

電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役

個人的感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。

  

  

最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。

  

  

追記

頂いたコメントへの返信や、任意の追記のメモです。

追記:登録電気通信事業者リストを追記しました(2017/07/07 14:40)

追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)

追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)

追記:電気通信事業法による利益解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)

追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/toruuetani

返信:

電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局特定小電力無線局かは、実は関係ありません。

電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa

返信:

社長氏自らコメントありがとうございますリンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います

ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。

少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります登録なしに登録と同じ電気通信役務提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。

通常、サービス策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。

社長自身ツイートhttps://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、

登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)

  

コメント

ご指摘ありがとうございます

補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております。そのため、2月より販売3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております

また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております

弊社からこの形態適法違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様登録不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月サービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッションアドバイスをいただくとともに、登録手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております

弊社も電気通信事業法電波法をはじめとした各関連法規法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。

返信:

社長氏のFacebookコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。

個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます

①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております

ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合GWを購入されたお客様電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。

これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要である認識しております

②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法適用除外となる形態提供されていて、登録されてからサービス提供形態を変更されたということでしょうか。

差し支えなければ、登録電気通信事業者としての登録日をご教示下さい。

私自身、事業法学習中の身ですので、誤りがあればご指摘下さい(2017/07/08 19:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean

返信:

実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。

と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信送信をする無線局無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備遠隔操作するために併設して利用する無線設備解釈されるためです。

この "基幹放送に加えて" が大事なところです。

LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録必要はありません。(2017/07/14 18:17)

2016-01-28

マンガ図書館ZにUpした漫画について非権利者が公開ボタンを押した場合あなたの発信者情報が開示される可能性があります

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律

(発信者情報の開示請求等)

四条  特定電気通信による情報流通によって自己権利侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者特定資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

一  侵害情報流通によって当該開示の請求をする者の権利侵害されたことが明らかであるとき

2014-08-22

NAVERまとめ文章をパクられた上に1000円払うことになった

サイト記事本文をNAVERまとめコピペ引用要件を満たさないやり方で)されたので、NAVERまとめ権利侵害を報告したら、こんなメールが返ってきました。

メールの要点

以下、メール本文より引用

弊社サービス内に掲載されている内容の削除要請などにつきましては、

プロバイダ責任制限法特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限

及び発信者情報の開示に関する法律)に則り、対応を行わせて

いただいております

大変お手数ではございますが、以下《返信用URL》より、必要項目の記載

ならびに必要書類を添付しご連絡くださいますよう、お願い申し上げます

----------------------------------------

□お知らせいただきたい内容□

下記サイト内の書式:侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書

にあります必要項目をお知らせください。

http://www.isplaw.jp/p_form.pdf

1)申告者の氏名、住所、連絡先

2)掲載されている場所(まとめURL、まとめ投稿詳細URL

3)掲載されている情報

4)侵害されたとする権利名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害など)

5)権利侵害されたとする理由

6)発信者に対し、お客さまの氏名を開示しても差し支えないか否か

※2~5につきましては、掲載者への意見照会の際、

 そのまま通知することに同意の上、ご連絡ください。

----------------------------------------

□添付いただきたい書類□

本人確認書類

1)申告者が権利侵害されているご本人(個人)である場合

 下記よりいずれか2点

 ・印鑑証明書原本)、運転免許証住民基本台帳カード住民票原本)、

  パスポート

2)申告者が権利侵害されているご本人(法人である場合

 下記の2点いずれも

 ・貴社の印鑑証明書登記事項証明書

3)申告者が代理人その他の第三者場合

 1または2の書類に加え、下記1点

 ・ご本人から貴殿への委任状

----------------------------------------

弊社では、上記書類を受領し、お客さまよりお寄せいただいた本件対象情報

確認できた段階で、プロバイダ責任制限法第3条第2項第2号に基づき、

送信防止措置を講ずることに同意するか、発信者意見照会を行います

文章をパクられた上、金銭的・時間的負担まで強いられるってさ……

このメールによると、法人場合、盗用記事を削除してもらうには、登記事項証明書印鑑証明書を提出しなければなりません。双方の発行にはあわせて1000円くらいかかる。こちらはパクられた被害者なのに、なぜ修正してもらうためにここまでしなきゃならないのだろう。個人でも、パスポートがない人は、住 基カード住民票を取り寄せなきゃならない。役所に取りに行くにせよ、取り寄せるにせよ、なかなかの手間がかかるよね。

サイト記事権利確認なら、記事本文に指定のコードを貼る等の簡単なやり方で対応できるはず。実際、以前は問い合わせフォーム必要情報入力すれば、すぐに記事を削除してくれたんだ。 (例 http://kazu8.net/546.html  )

なぜパクられた被害者に金銭的・時間的負担がかかる仕様にしたんだろう。しかも、これだけやっても削除には相手の同意必要ってさ…

文章をパクられて被害を受けた上に、被害回復のためにも金銭的・時間的負担を強いられるって…なにこのセカンドレイプ。いや、1000円が惜しいんじゃなくてさ…なんだろう、財布をすった奴に「お前がそんなに言うなら財布は返すよ!でも、返してほしかったら1000円ちょうだい」って言われたみたいな気分。

こんなの絶対おかしいよ!

追記

なお、パクリ記事URLはこれです。http://matome.naver.jp/odai/2138302024536241901

私のサイトは、このひたすらコピペされているサイトの中の一つです。( 特定はされたくないので、この内のどれかは勘弁。申し訳ありません)リンク先を見ればわかるように、ただひたすら文章コピペしただけでオリジナルな部分が皆無です 。著作権法上の引用要件を明らかに満たしていません(もちろん、その旨も最初のメールで指摘しました)

こんなあからさまな著作権侵害でも対応してくれないんだなぁ…

追記2 NAVERまとめは「引用」にあたるんじゃないの?という意見について

NAVERまとめは、引用マーク出展URLを書いているから、著作権法的に認められる「引用」じゃないの?と感じる人もいるかもしれません。

でも、NAVERまとめ引用は、著作権法で認められた「引用」には当たりません。著作権法で認められた「引用」の条件を満たしていないからです。

文化庁は、著作物例外的な無断利用ができる「引用」は、以下の要件を満たす必要があると回答しています

ア 既に公表されている著作物であること

イ 「公正な慣行」に合致すること

報道批評研究などの引用目的上「正当な範囲内」であること

引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

引用を行う「必然性」があること

キ 「出所の明示」が必要コピー以外はその慣行があるとき

文化庁 (2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項))

確かにNAVERまとめは「出展の明示」「引用範囲を明確にする」は確かに満たしています。が、

ウ…主従関係が明確であること 

もともとの著者が書いた部分が「主」、引用している部分が、質的にも量的にも「従」にならなければいけません。NAVERまとめ場合、単なる切り貼りなので、「主」の部分がないため、この主従関係要件を満たしていないのですね。

サイトからコピペ部分が「主」なのだ、と思う人もいるかもしれませんが、それがOKなら、他人著作物切り貼りして、自分の本だと言いはることも可能になりますよね。だから、やはりNAVERまとめは、この主従関係要件を満たしていないと考えるべきでしょう。

また、金銭を得る目的作成されたコピペまとめが『ウ 報道批評研究などの引用目的上「正当な範囲であること』かどうかも疑問です。

さらに、「カ 引用を行う必然性があること」も、そもそもの保護すべき「主」になる創作物がないため、その「主」を補足・例証するための「引用必然性」が生まれるとも思えないのですよね。

ということで、NAVERまとめ著作権法で認められた「引用」にはあたらないと思います

 
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