はてなキーワード: 適法とは
⑩食べ放題の店で柔道部や相撲部は食べすぎるので出入り禁止 → OK
「食べ放題は店が黒字になるシステムで料金設定がされているのですが
食べ盛りの柔道部や相撲部の部員に頻繁に来られてしまうと、店の経営が立ち行かなくなってしまいますよね。
そのため、店の営業の利益を守るという合理的理由があり適法とされる可能性が高いでしょう。
https://sirabee.com/2016/02/02/82449/
ここで、“食べすぎること”が合理的な理由にあたるかが問題になるところ、食べ放題は
基本的に“フードファイターのようなプロまたはプロに準ずる大食いではない一般人”が来店することを前提に料金設定がされていると思われます。
その意味では、今回のプロの大食い選手や、一般人の何倍も食べる相撲の力士などが来店して大量に食事をされると
採算が取れなくなってしまうため、そのような客をあらかじめ一律に断ることには合理的な理由があるといえそうです。
そのため、食べ放題の店で一般人をはるかに超える量を食べる大食いの人をあらかじめ出禁にすることは合理的な制限として社会的にも許容されると言えそうです。
ツイッター上で好きだったイラストレーターさんや漫画家さん、絡んでもらってたフォロワーさん等々が続々AI規制派発言をするようになっていってて辛い。吐き出させてくれ…
SNS上で見かける規制派の意見がマジで理解できない。何あれ?
規制派が「これは絵描きの総意です!」みたいなノリで言ってることに全然共感できない。
あの人たちは自分の中の絵描き像が大事で、自分の想定するようなスタンスでない絵描きのこととか想定もしていないんだろうな。
インターネット上の主張は主語がデカくなりがちとは言え、「この属性の人たちはみんな同じ気持ち!」みたいな態度キツいっす。
私も趣味で描いてる絵描きだけどあの人たちと同じ考えは全然持てない。
絵画の著作物でとりわけアニメ調や漫画調の人物イラストを別格の存在と思っていそうって言うか…
規制派の人がよく訴えてる「絵は我が子のようなもの。機械学習にかけられることは我が子をミキサーにかけられるような気分になる」みたいな例え話に一ミリも共感できない。
何故なら私は私の描いた絵に対して生まれてこの方一度も我が子だとか思ったことがないので。
絵は絵じゃん。
自分の絵を見て「よく描けた」「好きだ」とか思うことはあっても「これは我が子だ」みたいな感覚は湧いたことがないのであれ系の例えに全然共感できない。
絵を描く人間がみんな自分の絵に対して「我が子」と認識すると思わないでほしい。
と言うか、私が今までネット上に公開した絵について機械学習された可能性があることについて私は特に何の感慨も抱いていないんだけど。
「ふーんそうなんだ」くらいにしか思えないって言うか…
何も思ってないことについて「絵描きは怒るべきだ!」みたいな圧を感じるの怠い。
怒ってないことに別に怒れないよ…
イラストであれ写真であれ、画像データである以上はピクセル一つ一つに色の情報が乗ってるだけって性質は引き剥がせないじゃないですか。
私は機械学習の技術的な仕組みとかよくわからないけど、あれは「『人間』というタグが付けられた画像ではこの色情報を持つピクセルの横にこの色情報を持つピクセルが配置されている傾向にある」みたいなデータ配列の偏向を学習してるだけなんじゃないの?理解が間違ってたらごめんね…
そう考えると生成AIが学習段階でやってることは別にコラージュでもミキサーでも単純な複製でもなくない?
いや、機械学習、データ解析の過程で複製が伴うとしてもそれは権利侵害に当たらないと規定しているのが著作権法なのだろうけど…(法律の理解がガバってたらすまん)
未だに「生成AIはコラージュだ」みたいな誤情報を信じている人がいるのよくわからん。
データ配列の偏り方を学習してるだけであって盗んでもいないし切り刻んでもミキサーしてもいないよ。
あと「権利上の問題がある」「著作権的に違法だ」みたいな主張も謎すぎ。
学習権みたいな権利は日本の著作権法には規定されてないと思うんだけど。
どこの国の法律を見て言ってるんだろう?
私が不勉強なだけで実は日本の法律に存在するとかだったらマジで教えてほしい。勉強したいから。
著作権って単語を「自分の作ったものを好き勝手されない権利」って雑に理解しているのか?
あらゆる形での他人の利用を拒否できる権利ではないと思うんだけど…
たぶん「著作権」って単語を相手が怯む魔法の言葉だと思って使ってるんだろうな…
「外国では集団訴訟されている問題のあるツールだ」みたいな訴えもよくわからん。
外国で起きた訴訟はその国での法律で争われるのであって、外国の裁判で出た判決が直ちに日本にも適用されるとか無くない?
日本でも新たな法が作られるとかの時には海外の事例も参考にはされる可能性もあるだろうけど、日本の外で起きている事柄を根拠に「日本も倣うべきだ」みたいなノリがよくわからん。
と言うか日本での訴訟があるなら是非知りたいんだけどどなたかご存知ないですか?
著作権路線で生成AIを責めるならSNSの運用もちゃんとしてほしい。
生成AIに反対している人のツイッターアカウントを見に行ったら、著作権が切れていなさそうな漫画の切り抜き画像や映画、アニメ、TV番組のスクショ画像を引用の要件を満たさずに投稿していたりするのを見て頭抱えた。
生成AIを他人の著作物を蔑ろにするものと主張しながら自分はバリバリに他人の著作物の権利侵害行為してるのはダブスタすぎるでしょ。
あとpic it upとかの「自分で描け」的な主張に本当に賛同できない。
もし仮に私が「自分で描け」的な思想に賛同したら、それはありがたくも私のイラスト素材を購入し使ってくださっている方々に対して失礼じゃないですか。
自分で描く力や時間がない時、描き方がわからない時とかにそういうツールを使うって点で考えれば、手描きのイラスト素材も画像生成AIも役割として変わらないじゃん。
求めるイラストを作るためのツールを適法に使うことを悪だとする思想には私は賛同できないです。
というか、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々は、職務著作という制作体制が存在することについてどういう理論でその意見との整合性を取ってるの?
要は、その絵を自分で描いていないのに自分が著作者だという名目でその絵を発表することを非難なさっているんですよね?
でも例えば、漫画家さんが作画アシスタントさんを雇用して漫画制作に参加してもらう…みたいな制作環境はよくあるわけじゃん。
で、そうやって漫画家さんが指示を出してアシスタントさんに描いてもらった背景や効果、モブ等々は漫画原稿の一部となり、最終的に漫画家さんの名義で漫画雑誌やwebページ、単行本の形で発表されるわけじゃん。
そうやって作品が発表される際に作品に表記されるのって漫画家さんの名前だけですよね?漫画家さんが自分で描いていない部分もあるのに。(時々単行本の本文内でアシスタント名を掲載されている場合もあるけど雑誌掲載時はその限りでないですし)
自分で描いていないのに自分の名義で発表するというケースはこういう漫画制作現場の例に限らず世に無数にある。
著作権法では職務著作という名目で一定の条件下でそれを可能にする規定もあるんですが、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々はその辺の法律とはどういう風にそのご意見との整合性を取ってるの?
「自分で描け」「手描き詐称するな」という主張を通すなら職務著作についても非難することにならない?
知ってる上であんなめちゃくちゃな主張を言っていたとしたら主張のロジックがガバガバすぎるでしょ…
生成AI使用者を盗人、犯罪者呼びするのもやめといた方がいいと思う。
お手持ちの画像データはご自身の画像フォルダやネット上のサーバーからひとりでになくなったりしてないでしょう?
マジでお手持ちのデバイスから画像データが盗まれて消えたとかならサイバー犯罪だと思うから警察とかに相談した方がいいですよ。
第一、ネット上にアップロードした絵を複製されることが嫌って言うならネット上に画像をアップロードしない方がいいと思うのですが…
誰かがネット上にアップした画像を他人がネットを介して閲覧する際にはその他人が使ってるデバイスにその画像データが複製されるのはネットの仕組みとして当たり前にあるって言うか…
インターネットってものがそういう仕組みをしていて、尚且つイラスト投稿サイトやSNS等を利用して画像をアップロードする際に「あなたがアップロードしたものはこういう風に使いますよ」って規約に同意した上でサービスを使っているわけじゃないですか。
適法かつ契約内容に則ってネット上にアップロードされたデータが使われることに対して盗人、犯罪者呼ばわりするのは筋違いじゃないか…?
と言うか、どんなに正当な怒りがあっても他人に対して暴言を言うのは誹謗中傷とか侮辱になる可能性があるからやめといた方がいいですよ。
特定のイラストレーター風のLoRAが作られるのが嫌って気持ちも分からなくはないけど、絵柄や作風ってものには著作権の保護は及ばないし…
と言うか絵柄や作風にまで著作権を及ばせようとする規制派の主張は怖いっす。
著作(財産)権は著作権者の死後70年も効力を発揮する強力な権利じゃないですか。(団体名義での公表であれば公表後70年だけど)
そんなに長い期間似たような作風、絵柄での作品制作を規制するのはだいぶ無理筋では?
制作過程にAIを使用してもしなくても私は自由に絵を描きたいよ。
絵柄や作風にまで著作権の保護を及ばせようとする意見には賛同できないっす。
いわゆるimage to imageの手法でご自身のイラストが加工されたことに関しては、加工の結果の生成物が依拠性と類似性があると判断できるならば複製権等の侵害として使用の差止請求や損害賠償請求をすればいいのでは…?
そうした上で使用をやめてくれないのであれば裁判しかないかなぁとは思うのだけど…
裁判費用に関するカンパとかするなら私も多少は出すから裁判頑張ってほしい。
頑張って!頼む!
規制派の人たちって、法律やAI、普段自分が使っているネットやデジタルツールの仕組みへの無知と無理解から、新技術に対して不安や不快感を抱いている印象がある。
自分の作品を守りたいという気持ちがあるのなら、法律では自分たちにどのように権利が与えられ保護されているのかや、自分たちが普段使ってるツールや技術がどんな仕組みをしてるかについて知っておいた方がいいよ。
文化庁のホームページなら無料でそれ系の知識を漁れるし、もっと体系的に知りたいなら知的財産管理技能検定のテキストを読むのとかおすすめ。3級なら内容もだいぶ簡単だし。
つーかこの1年程SNS上で見てきた規制派のプロのイラストレーターさんやプロの漫画家さんたちが著作権法に関する基礎的な理解も無さそうな様子にぶっちゃけかなり驚いている。
プロでしょ?
我が子とか魂に例える程に大事なんでしょ?
グレイズとかえまもりってサービスの提供するノイズフィルターがあるらしいじゃん。
そのノイズフィルターかけてない画像をネット上にアップロードする行為を「(これをしていないと)あなたも無断学習による加害行為の加担者になります」みたいな非難を規制派の誰かがツイートしてるの見てだいぶキツかった。
私は自分で考えた上で別にそういうフィルターかけなくても問題ないと思ってるからノイズフィルターかけてないだけなんですけど。
それを加害への加担?はあ?言い掛かりすぎない?
前述したように私はネット上に自分がアップロードしたものが機械学習されようが特に何も思わないし、仮に機械学習されたくなかったとしても、元画像が肉眼で容易に判別できる程度のうっすらしたノイズをかけたくらいで機械学習防止の効果があるとは思えなかったからノイズ加工してないだけなんですけど。
効果があると信じてご自身でご自身の画像にご使用になるのは何とも思わないけど、他人が自分と同じように行動していないことを加害への加担とか言うのは失礼すぎない?
してない人間にだってしてない人間なりの感情や考え方があるんだよ。
愚痴だいたい書き終わったな。
彼らの思想では私のような絵描きがいることは想定されてないっぽいし。
何が嫌かって、私自身が何も思ってないし問題視もしてない物事について絵描きって属性だけで雑に規制派陣営から味方認定されて同士として振る舞え的な圧が感じられるのが嫌。
規制派の言ってることは創作の自由度を狭めることに繋がると思う。
この1年ちょっとで好きなイラストレーターさんや漫画家さんが続々そっち方面になってしまったのは本当に心の底から残念。悲しい。
私は「適法であったり個別に結んだ契約等に反しない範囲であるなら自由に好きにどんなツールを使って描いてもいいじゃん」ってスタンスの絵描きです。
だからこそ、自分の描いたイラストが誰かの役に立てばいいなって思ってイラスト素材の販売もしているのだし。
生成AIの登場や広まりに特に何も反対してない絵描きもいるってのだけ覚えていってもらえれば…
まぁこんな場所で匿名で愚痴ってるのは規制派によるネットリンチが怖いからなんだけどさ。
自由に好きなツールを使って絵を描いて公開してもネットリンチを受ける心配のない世の中になってほしいよほんと。
長々と書いたけど私も法律とか技術的な知識をその道のプロほど十分に知っているわけではないです。
技術や法律に関する記述が間違ってたり不足してるなって思ったら適当にコメントしてください。拝読いたします。
私もまだまだ勉強したいんで。
ワッハッハ
https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial
出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。
ホッテントリ見てて思ったんだけど
これを糾弾する人としない人に今の世の中分かれてるよね
なんなら年の差が離れている時点で糾弾する人もいる
極端な例をあげるか
1.男40歳と女5歳
4.男40歳と女18歳
この5つに対する反応で大体その人のスタンスが見える
反応もまとめるか
O.そもそも恋愛ではない(前提否定派、これちょっと別枠だから今は置いとく)
A.どの条件、どの時代であれ大人としてあるまじき行いである(究極的違反派)
C.倫理的に現代社会は受け入れるべきではない(社会的に許されない派)
E.歓迎する(肯定派)
例えばイスラム圏で5歳の少女が婚姻している現状(児童婚)を訴えているユニセフなんかは
1に対してスタンスはAなわけだ
(全てではない、生物学的にどうか?といえば、出産のギネス最年少が5歳7ヶ月だからノーコメント。病気を除けば8歳くらい。ただし母体は危険に晒される)
じゃあまず、「どこまでAか?」でスタンスが分かれる
人によっては5でもAだと考えてる人が居る、その場合昔の人の多くが極悪人だが
実際はAだと思っているが、その主張が通らないかもしれなくてBだと言ってる人もいる
まあそれはいい
問題はC「倫理的に現代社会は受け入れるべきではない」がどこにくるかだ
この3つに絞るか
4.男40歳と女18歳
2は健全で付き合うなら特に違法ではない、結婚はできない、性行為は違法(不同意性交)、大昔は結婚できた
3は健全で付き合うなら特に違法ではない、結婚は以前はできたが今はできない、性行為は違法(条例違反)
4は健全で付き合うなら特に違法ではない、結婚できる、性行為も適法
つまり、2・3をC「倫理的に現代社会は受け入れるべきではない」とする人が多いのではないかと思う
4についてはA〜Eまで主張は様々、芸能人でもこの前あったばかりだ
それは昔同性愛を糾弾したこととダブスタにならないか?という疑問が生じる
これが面白くて、賢い人はそこに薄々気づいているから以下のような対策を取る
・主張をO「そもそも恋愛ではない」にする → しかしそれは「12歳や17歳女性の恋心は偽物である」となるので主張が苦しくなる
・主張をO'「成人と未成年のは恋愛ではない」を発明する → これが「グルーミング」の正体、今はこれが主流である
・主張をAに変える → 昭和時代より昔を全部否定する強い主張になるため苦しくなる
・主張をBに変える → これもよく使われる、Cで戦いたくないからBにするケース
個人的には2,3,4はCではなくD「法を犯さない限り、個人の自由である」にするべきだと思っている
あるいは昭和時代にはD'として「個人の自由だが、周りは受け入れないよ」があった
これで良いのではないかと思うのだが、どうしてもCを採用したくて上記のような主張に至っているのを見かける
まあそれも別に自由なんだけれども、コンセンサスは必ずしも取れない(姉は受け入れない)と思ったほうが良い
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2316099
_____
グルーミングは確かに存在するんだ、つまり40歳男性側からアプローチした場合
ただし女性側からアプローチするケースは確実に存在するというのは誰も否定できないだろう
簡単だ、40歳男性が超モテるタイプだったらそれは簡単に起こる
だから2人の詳細を聞かないで「グルーミングだ」なんていうのは詭弁なんだ
あと、CとDの中間として
「大人はそもそも未成年を口説くべきではない」「大人は未成年から惚れられても受け入れるべきではない」と主張して
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/834387?display=1
【速報】“私人逮捕系ユーチューバー”「煉獄コロアキ」本名・杉田一明容疑者(40)を名誉棄損容疑で逮捕 女性にチケット転売の言いがかりつけ動画投稿
杉田容疑者は今年9月、帝国劇場にいた10代の女性に対し「チケットの転売をした」と言いがかりをつけて詰め寄る様子を撮影して、「転売ヤー」「パパ活女子」「8万円返せ」などの文言とともに動画をYouTubeに投稿し、女性の名誉を傷つけた疑いがもたれています。
どうやら転売ヤーというのは間違いだったようですね。
新しい動画を投稿しましたー(*´﹀`*) 煉獄コロアキ、私人逮捕のせいで自分が逮捕
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43018835
まず、以下の文章は当然ウソ。そんなことがあるわけがない。息を吐くように嘘をつくのはやめな。そんな昔から私人逮捕系Youtuberはいない。
私人逮捕系YouTuber以外に盗撮から守ってくれる人はいなかったよ
https://anond.hatelabo.jp/20231110184306
https://web.archive.org/web/20231110173822/https://anond.hatelabo.jp/20231110184306
ちゃんと魚拓を取っておきました。フェミはバカで嘘つきですぐ忘れるからね。
男女共同参画でいくら下駄をはかせても、フェミがいかに馬鹿で男性を嫌悪しているだけの子供だということがわかります。
非常に幼稚で幼い。結局セクハラもパワハラもなく結婚もしないとこういうバカにしかならない。
だからこういうめちゃくちゃなことをいう。
キモイババアだよね。それやってたの金にしていた私人逮捕系Youtuberでしょ。馬鹿ですね。どこまであほなんだか。ウホウホしてたのあんただよ。
スレッドのフェミってバカだよね。冤罪を起こしたら捕まるんだったら私人逮捕ダメでしょ。この程度の頭の悪さででたらめをいうの恥ずかしくない?被害を受けているのは女性だよ。
このようにツィフェミというかフェミニストって女性のことなんて全く考えていません。実に頭が悪く有害です。
クソフェミってあほやな。動画に写っている女が冤罪だったじゃないか。どの辺に目がついているんだよ。まああほだから反省できないわな。少なくとも男より頭悪いので、一生黙ってろ。犯罪者を擁護して正当化するな。
はいこれも誤り。このようにでたらめな私人逮捕はこういう冤罪を生む。それどころか名誉棄損。犯罪ですね。
例えば、抵抗しない転売ヤーを押さえつけた私人逮捕が問題視されてるね
・そもそも物品の販売購入行為は罪ではないので罪を犯した人にならない
・女性1人を複数人の男性で押さえつける逮捕行為は、逮捕の必要性の要件を満たさない可能性が高い
・いわゆる私刑は法が許していない
冤罪の話ではないんですよね
https://anond.hatelabo.jp/20231114001055
ついでに魚拓もしておいた。このようにフェミとか単なる男嫌いの馬鹿なおんなしかいない。しかも被害を受けているのが女だからな。
警察官は営利で逮捕しないから私人逮捕と同列には言えない。この辺も理解できないのなら黙ってろよ。
嫌っているのは勝手に転売ヤーと言われて名誉棄損された女性じゃないですかね。フェミはバカなんだから黙ってろ。
まあこの女性に一生毎月1000円づつ払うようにした方がいいですね。勝手に転売ヤーにして名誉棄損に加担した人たちを罰する法律が必要ですわ。
>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない
「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」村井敏邦『刑事訴訟法』より
>好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberだからという話にはならない
>私人逮捕・警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ
警察官ですら法律の勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人が適法・適切な逮捕を出来るわけがない
まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権を理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに
>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない
「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」村井敏邦『刑事訴訟法』より
>好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberだからという話にはならない
>私人逮捕・警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ
警察官ですら法律の勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人が適法・適切な逮捕を出来るわけがない
まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権を理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに
意外とWinnyを認めないブコメあるんだな。Winnyは包丁に例えればよくわかりそうだけど。映画見たいと思った。しかし、ブコメにあるように、今回の邦キチは単なる映画の紹介だな。
「殺しのための人気包丁(WinMX)の凋落に嘆いている人向けに」
「あなたの指紋もDNAも残りません、なんなら認識阻害もしてくれます、あの有名な包丁の後継だから、一文字ずらした名前にしよう」(WinMX ⇒ Mの次でn、Xの次でy、だからWinny)
「あなたの指紋もDNAも残りません、なんなら認識阻害もしてくれます、これで刺身でも作ってください」と
【実際に殺しが行われている人殺しの相談の場で】提供された殺人用の包丁だ
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/stnf/352462.html
マジでさ
これ「火薬を作ったら兵器にされた」とか「科学に邁進したら原爆作られた」とかそういう話じゃないんだぜ
Winnyと違法アップロードを包丁と殺しに対置してんだから、そうなるんだよ
これについて精々言えるのは、DLを違法化してなかった当時、彼を有罪にするのは無理目だな程度であって
「技術の発展が妨げられた」だの
そういう話じゃねぇだろ
やっとまともなものが出てきたな
元増田にも書いたけど、監査結果止まりの普通の人たちのエコチャンに阻まれてこれは読んだ事なかったよ
嫌がらせ目的とか私怨とか、司法の場において関係ないものはどうでも良いけど、記事の紹介は感謝する
暇空がアップした書面を見る限り、「実際」を出した趣旨は、そもそも委託費の対象経費は監査、再調査を経て上限を超える2713万円が認定されていることを前提に、それにも暇空が異議を唱えているために、支出実態があり、かつ認定額を大幅に超える実支出があり不正請求の理由がないことを示すため。
「実際」の中で委託費対象ではない支出の適法違法、当不当はそもそも論点になりえない。そのことがやはり混同されて云々されているのはほんとに意味がない。恐らく弁護団は、《暇空らが理解・納得するかは別として》、立証の目的はこれで果たされる、裁判官は理解・納得すると判断したのだろう。
この通りならまともな判断だと思うし、俺は納得するよ
の元増田です。予想以上に多くのコメント・ブコメ・ブクマを頂き嬉しく思うのと同時に、調べ直して誤解を招きかねないところがあったので補足とコメント返しをしていきます。
ただあまりにも多く頂いたので当方にて取捨選択します。恣意的だという批判は甘んじて受けます。
なお、文中で「研究者の」などと記載するときは特に断りがなければ多数派のという意味を含有します。
前回の記事で(外部通勤作業の)令和4年度の対象者は全国で4人と書いた。この数字は正確だがその推移は以下の通りだ。(いずれも犯罪白書より)
【令和4年4人、令和3年7人、令和2年4人、平成31年20人、平成30年23人、平成29年19人、平成28年21人、平成27年15人、平成26年14人、平成25年12人、平成24年10人】
一貫してほぼ右肩上がりだったところ、平成30年の松山刑務所からの脱獄事件と平成31年の新型コロナウイルス禍により現象に転じたということだと思う。
よって4人だけ!というのはミスリードの可能性が大きく、元々法務省も徐々にこの取り組みを拡大させていたことを考慮すると、平成30年程度の規模までは早期に回復する可能性が高い(今回のホタテの件がなかったとしても)。まぁ20人としても全国の刑務所が70弱あることを考えると一施設平均0.3人なので労働市場にインパクトを与える数ではないという結論に変わりはないが。
更に補足すると外部通勤作業の必要性は研究者も法務省も一致しているものの、スタンスは若干違う。法務省は絶対に脱獄しない受刑者ってのを何重にもスクリーニングして選んでいて、研究者の側は「法務省の取り組みは遅いもっと積極的に」という感想になる。
○働くかどうかはともかく、
・仮釈放は真面目に受刑生活を送っていれば刑期のラスト2割くらいは釈放される制度。仮釈放期間中に悪さをしたらまた刑務所に連れ戻される。令和元年の再犯防止推進計画加速化プランにおいて積極的に仮釈放を認める運用としている。
・刑の一部執行猶予は新しい制度(平成28年施行)で、判決時点で実刑部分と執行猶予部分を指定してしまうというもの。(例えば懲役3年だが、実刑部分2年猶予部分1年、猶予部分の1年間は刑務所にいなくて良いが悪さをしたら刑務所に入れられるような感じ)
○いずれも犯罪者の社会復帰のためには社会内処遇が重要であり、施設内処遇(刑務所への収容)だけでは足りないという流れがあるからだ。受刑者の社会復帰のためには、受刑者が刑務所に適応してしまうのではなく、社会に包摂していくことが必要との議論に国が応えた形となる。
○つまり、制度全体として、刑務所にいる期間をできるだけ短くしようという制度設計と運用になりつつある。いくつかのコメントにあった「単純労働者確保のために受刑者を増やす」なんてのはこれまでの流れと正反対なので、不可能とは言わないが極めて困難であり、批判するのであればその予兆が見えてからで十分だろう。(そんな予兆は一切ない)
○加えて、令和7年度から懲役刑がなくなる、作業をさせることが義務的ではなくなると書いたけど、これは刑務作業(強制的な労働)がなくなるわけではない。が、作業時間は確実にかなり減ることが見込まれており、こちらの観点からも受刑者を労働力として考える方向とは真逆となる。
○いくつかの刑務所を見学してみると分かるが予想以上に身近なものを作ってるよ。刑務所で作ったものとして売られているだけでなく、名だたる高級ブランドが販売する際の紙袋を折ったりとか。
○たぶん優遇はないんじゃないかな、前も書いたように感謝状をくれることがあるくらいで。ただ、元受刑者を雇用してくれる企業にははっきり優遇があるよ、補助金って形で。(これは無職者の方が再犯率がはるかに高いって統計によるもの。)
○受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
○私は半官半民の刑務所反対派で、当時のブコメにもそう書いたと思うが、理由としては、そもそもそれは国でやれ、民間の力を借りるなと言うことだった。その反論があるかと思ったけどなかった
○現在では、法務省は可能な限り国に業務を戻そうとしていて、研究者側は一定の民間領域を残すべきだとの議論が多い。(半官半民の刑務所は今まさに契約更新の時期を迎えていて、民間事業者への委託範囲がかなり小さくなっている)
○法務省ははっきりとは言わないが、この制度の発端が過剰収容からであり、それが解消されたため(15年間で被収容者数が55%程度に減少)だと思う。このままだと公務員の減員まで言われる可能性があると思っているのではないかな。ここ5年で3ヵ所か4ヵ所ほど刑務所閉鎖してるし。
※(追記)ゴメン法務省が言ってた「平成19年当時,刑事施設は過剰収容の状態であり,収容能力と要員の確保が喫緊の課題であった。このため,民間事業者に委託できる業務は可能な限り民間委託することを基本とされたものの,今般,過剰収容状態が解消され,また,老朽化した刑事施設の整理統合が行われていることに鑑み,次期事業においては,民間のノウハウを活かせるような内容のみに絞ること」(https://www.moj.go.jp/content/001298607.pdf)
○研究者は、一定の専門職種については民間の協力を得た方が効果が高いのではとの意見が多い。
○微罪だろうが片っ端から実刑判決下して刑務所にぶち込めば収容者1人あたりのコストは下げられるよね、B型作業所やシルバー人材センターあたりも含めて低賃金労働力確保に向けた第一歩と考える方が自然だと思うが
○身内の利益誘導にはどこまでも血道を上げる人達なので、ここからどんな横紙を破っていっても驚かない、くらいの感想かな。あの時からガラッと運用が変わりました、があり得るのがこれ迄の政権まとめといった所なので
○“○平成19年頃の刑事施設の収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。” 今はそうでないことと、制度的に可能であることは両立する
○今はそうじゃないよ、でもこれからはそっちの方向だよって理屈は両立するよね?受刑者に大卒が少ない?じゃあネットで誹謗中傷したら刑務所なって流れだしw 奴隷の皆さん、ご準備は出来てますか?
○御用学者ポストを狙ってるのか?頭が悪すぎてびっくりする。政治の話をしているのであって、現行法での位置付けは誰も問題にしていない。「現運用ではありえない」ことがこの10年どれだけ行われてきた?
○ご指摘の通り収容者数を増やせば一人あたりのコストは減る。どこまで減らせるだろうか。平成18-19年の被収容者数がピークを迎えていた頃の、被収容者一人あたりのコストが年300万円程度(当時)と言われていた。
○ただ、このときは非常に無理をし、定員以上に収容していて結局4つの刑務所の新設(前述の半官半民の刑務所)と刑務官の1000人規模の増員を招いてしまったので、実際のコストはもっとかかっていると言って良いだろう。
○下限の一人あたり一年300万円としても、これに警察、検察、裁判所、保護観察所などの費用を足せば、労働力としてコストを賄うほど利益を出すことが不可能なのは分かると思う。
○前述の通り刑務所内での処遇期間を短くしよう、社会内処遇にシフトしようとしており、その方向性が変わるような議論はなされていない。そんな中でここまで過剰に反応する必要はないと思う。
○制度的に可能なだけなら何でも言えてしまう(すべての殺人について死刑にすることも制度的には可能だし)ので、その予兆もない中で振りかざすのは陰謀論と言えるのでは。
○今回のニュースだって基準を緩和するだのなんだのといった話はない。というか脱獄の責任を取りたくない法務省の役人が農水省や政治家に言われたくらいで基準を緩和するとは思えないが。(むしろとっとと緩和してもっと出せよと思ってる研究者が多いのでは)
○コロナと脱獄事件で減ってしまった外部通勤作業の実績をあげたいという法務省側の意向はあると思う、というか前も書いた通り法務省側は数を増やす方向性なのは間違いない(それが研究者から見て遅々としてもどかしいというだけで)
○ただ、それにしても業界にインパクトを与えるような規模になることは考えられないよ。(一人親方の伝統芸能みたいなのなら話は別)
○あるよ!(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/n1130000.html)
○網走刑務所がオホーツクの地場産業であるホタテ加工に売り込みをかけているのでは、というオレの推測はだいたい当たってたんじゃないかな。
○俺が気になったのは、ホタテの殻剥きが社会復帰に役立つ技能の付与になるのかって点かな。イメージの強い木工とかもどうなのと思わなくもないけど。技能を得られる仕事は結果も求められて厳しいのなら悲しいな。
○おっしゃるとおり。研究者の側はそれぞれの受刑者に個別に社会復帰のための訓練をするのが理想って議論をしている。
○法務省側も職業訓練などのメニューも持ちつつも、「毎日規則正しく生活して仕事するって生活習慣自体が社会復帰に繋がるんだよ!」と言ってくる。現実問題一人ひとりに見合った職業訓練を用意できないのが実態と思うけど。
○いろいろ勉強になったが、元記事の「(事業者には)福利厚生費や保険料などがかからないメリットがある」部分への批判の答えにはなってないのでは。(ホタテに限らず)現行制度で適法でもダンピングはダンピング。
○法律上認められたダンピング、でもいいよ。結論は変わらないし。これを否定するなら懲役刑ってのの否定になる。塀の中で作業しようが労賃は格安だからね。ただ、これは法律上予定されたことで、今回の件の批判としては筋違いと言える。それこそ医者が手術しても傷害罪にならないのと同様で。
○もちろん別枠で懲役刑なんてけしからん!なんて批判ももちろんあり。日本ではあまり聞かないけど欧米だと主流だし(単に刑務所に入るだけで働かなくていい)
○懲役刑が減って拘禁刑が主流になるの、犯罪者の高齢化とかで刑務作業が困難な側面もあるのかな。今ですら健康な受刑者と刑務官で介助してるような状況だし。
○2年前にテレビで岡山刑務所の特集見たけど受刑者の3割が高齢者で当然認知症患者もいてって有り様(肝心の受刑者数もたった430人でピーク時より減ってる)。奴隷労働させたくても物理的に不可能
○よく議論されているのは、「作業をさせることができなかったり、作業をさせること以上に社会復帰のために必要なことがある受刑者(ご指摘の高齢者も含む)っているよね!」ってことだね。
○拘禁刑のイメージは、「作業に限らず社会復帰のために必要な働きかけは何でもするよ!もちろんその内容が作業をさせるって場合もあるよ!」ってので差し支えないと思う。
○全国で矯正展が開催されているのでこの機会にぜひ足を運んでほしい→https://bit.ly/45yrSA8
○最寄りのところに行ってみると楽しいよ!無料で性格診断をしてくれたり、刑務所の中に入れたりする。
○ちなみにこういったイベントじゃなくても、学校(勉強名目)や職場(研修名目)で何人か人を募れば見学させてくれるところが多いと思う。忙しい先生だと大学の授業で一コマ潰すのにも使われたりする。最小挙行人数なんてのは無いはず。さすがに個人だと断られるかもだけど。
普段注目されてないとコメント集まったらめっちゃ嬉しいね!ありがとう
あと、政治的なところはあえてコメントを拾わなかった。専門外でてきとーなこというのは記事を分けててきとーに書くかてきとーにブコメした方がいいと思うので。
tomoya_edw たかくねー?
プロのお姉さんと裸の付き合いができる対価としてはこんなもんというか極めて適正価格だと思うが
厳密には違法なのでソープ経営者は警察に摘発されないようにちゃんと警察とお付き合いしてるし適法にやろうとしてる。
ソープが摘発されるのって脱税とか客引きとか売春以外の理由がある場合に限られる。
違法行為がバレたら即摘発される程度には警察がガチガチに管理してんだよ、ソープって。
ちなみに店のルール守る限りにおいてソープ利用客が逮捕されることは絶対にない。
ボーナス時期はと年末年始は繁忙期なので嬢が疲れ気味。それ以外の時期の方が喜ばれるぞ。
それなりにちゃんとマッサージしてくれないと嫌ってならチャイエスを開拓するんだ。
gomer-pyle 全部90分縛りなのはなんでだろう
60分でもええけどワイが90分好きなだけや
n_vermillion めぐりめくって店ヘルに落ち着いた俺がきましたよ。まぁ若いうちは色々回って自分に合うスタイルを見つけるがよろし。
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
住民監査請求や住民訴訟をする権利が、重要な市民の権利であるのはそのとおり(濫訴にあたるような例外的事例を除く。)。
でも、他人の過去の行為や主張を指摘・論評する権利だって、名誉毀損等に及ばない限り、同じくらい重要な権利ですよね。
あなたのブコメをまとめた増田だって、そういった適法な権利行使の範囲でしょう。
個人攻撃云々言ってますけど、「私怨を動機に適法な権利行使をする」って、住民監査請求してる人とやってることは同じなのではないですか?
10年以上前のブコメを引っ張り出してくる行為は、あまり品が良いとは言えませんが、「それはそれ」ですよ。
なお、はてな社は、増田で他人のidを出すことを推奨しておらず、削除対象になりますが、規約違反とは明言していません。はてな社は、増田で自己のidを出すこともまた推奨していないと思われます。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
バレエ講師のAV出演バレにともなう騒動(実態としてはセルフ炎上マーケティングと推測する)は、芸能人の浮気バレと似たようなものだと考えている。広末涼子を例にすればわかりやすいだろう。浮気が世間にバレてテレビCMなどの契約が打ち切られたが、これを擁護する意見はあまり見られない。一方で、スポンサーに対して「なぜ契約を打ち切ったのか?」といった非難の意見もまた見られない。広末涼子とのCMを打ち切ったキリンホールディングスの広報は「商品の価値を伝えることができないと判断した」と述べているが、企業の広報戦略を考慮するにあたって至極妥当な経営判断だろう。
また、契約の打ち切り自体が適法であることは言うまでもない。雇用契約を結んでいるのなら民事上の不法行為だけを理由に解雇できないが、広末涼子とCMスポンサーが結んだ契約はあくまでも業務請負契約だからだ。契約の詳細については推測の域を出ないが、タレント本人のブランドイメージの毀損があった場合に契約の取消しを可能にする事項があっただろうことは想像に難くない。
件のバレエ講師(兼AV女優)とバレエ教室の間の契約でも同様のことがいえる。バレエ講師とバレエ教室の双方で契約の継続や打ち切りの自由があっただろう。バレエ講師は来月のシフトを勝手に決められて指導日を無しにされたと述べているが、業務請負契約だからこそ可能な契約変更だ。雇用契約だったならばこうはいかない。
AV女優が子供にバレエを教えたらいけないのか 【https://anond.hatelabo.jp/20230628114724】
私自身の考えは述べ終えたので、上記記事の主張に対して意見を述べていく。まずは、タイトルに対してだが、元記事において『私は彼女がバレエを教えても良いと思う』と結論を先に述べているが、それに関しては私も同意見だ。そもそも、バレエを教える権利を侵害することなど誰にもできないからだ。AV女優が自らバレエ教室を開いて子供に教えることだって自由に決まっている。もっとも、すでに述べた通りバレエ教室がバレエ講師を選ぶことも自由なので、バレエ教室側から反発を食らえば講師が仕事を失うのも当然のことだと私は考える。
そういう意味で、性産業に従事する先生というのは、(子供にAVを見せろという意味ではなく)そういう人もいる、という理解をする良い機会なのではないかと思っている。
これには私も同意見である。ちなみに日本の存命人物で、最もその思想を体現している人は壇蜜だと考える。ヘアヌードモデルや成人指定映画に出演した経歴を持ちながら、NHK高校講座で講師役を務めたことがあるからだ。とはいえ、AV出演した経歴を持つ人で該当する人は思いつかないので(単に私が知らないだけかもしれないが)、社会全体が性産業を忌避する風潮はまだまだ払拭できていないのだと思う。
個人的には、性産業から政治家になる人が出てきたらいいのにと思っている。官能的表現をふんだんに盛り込んだ小説を書いた元東京都知事が政治家になったのは半世紀も前のことだというのに、未だに性産業が政治に力を及ぼすに至っていないことには残念だ。政治力の欠如が、当事者を無視したAV出演被害防止・救済法を生み出して、かえってAV俳優を苦しめていることに繋がっているのだろう。
最後に、このAV女優がバレエ教室が舞台のAVを撮った事を「バレエを性商品化しないで!」と怒っている人もいるようだが、正直学校やオフィスが舞台のAVがこれだけ出回ってて、そっちに従事する人の方が圧倒的に多いのに、何でバレエだけ怒るの?としか思えない。
非難の声は多いがバレエを性商品化したこと自体の反対はごく一部だと思う。例えば新体操選手やシンクロ選手がAVに出演する(という設定?)ことが多々見受けられるが、大抵は元選手であり現役の選手ではない。もしも現役の選手がAVに出演してTwitter等で競技の風景を無断で公表したら、実在する団体のブランドイメージを毀損することになって非難を受けることだろう。件のバレエ講師が炎上した主要因はそこにある。AVによくある『元選手』等の肩書ではなく現役を名乗ったことと、実存するバレエ教室を匂わせていたことが炎上につながったのだろう。
ただ、彼女は刑事罰になるラインを見極めた上で炎上マーケティングをしているので、忌避感を抱く人も言語化するのが難しかったのだろう。バレエ教室の名前やロゴを出していたら商標権の侵害だし、バレエ教室に通う生徒の顔を写したら肖像権の侵害だ。そうしたあからさまな違法行為を避けて、民事上の損害賠償請求になるかどうかのギリギリで広報活動をしていたので、非難をするのは難しいのだろう。さながら芸能人の不倫騒動を無関係の一般人が語るようなものだ。民事上の問題は当事者でないとわからないので、門外漢が語っても的外れな意見にしかならない。私自身も面白いテーマだと思ったから長々と意見を書いてしまったけれども、当事者にとっては頓珍漢な意見でしかないだろう。
学校やオフィスが舞台のAVは多々見受けられるが、実在組織名を使った例はおそらくないはずだ。現役の大学生を肩書にしたAV女優は大量にいるが、やはり実際に大学名を商品パッケージ等でアピールした例は見受けられない。AV女優の紗倉まなは高専在学中にAVデビューしたことで有名だが、高専出身であると公表したのは卒業してからだ。デビュー時は工業系の専門学校とぼかした表現をしていて高専生であることすら隠匿していたのだ。デビューしてすぐに高専生であることが知られてネット炎上して高専の教師にまで知れ渡ることになったが、紗倉まな本人は在学中はひたすらAV出演を隠し通したという。紗倉まながAVデビューしてすでに10年が経つが、やはり今でも学校や職場にてAVの仕事も兼ねていることを公言できない風潮は続いているのだろう。
とはいえ、性産業に対する社会の忌避こそが性産業従事者の高収入につながるという一面を否定することはできない。峰なゆかは自身のエッセイにて、もしもAVに対する偏見がなくなったら、学生や主婦が気軽にアルバイトとしてAVに出演するようになりAV出演による稼ぎは最低賃金近くにまで落ち込むだろうと述べている。そんな社会では性産業が大衆化・低コスト化して、性産業に対する魅力は作り手側にとっても利用者側にとっても無くなってしまうだろう。そう考えれば性産業を必死になって忌避している人の存在も、性産業の価値を高めるには必要不可欠といえよう。性産業を忌避することも魅力を見いだすことも表裏一体なのだ。