はてなキーワード: 罰金とは
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法|第222条
[名](スル)
1 相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話」
2 刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。
出典:デジタル大辞泉
これ見ただけでも「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える意志を全く示してない」状態での脅迫は明らかに脅迫罪では無い事が分かる
一方で「暴行」に関しては同意の上でない暴行は確実に暴行罪になる
「○○さんは暴行をしました」だと暴行罪にあたる事をしたという印象があるけど
「○○さんは脅迫をしました」だと脅迫罪にあたる事をしたという印象を必ず受けるとは限らない
「頂き女子りりちゃん」に懲役9年、罰金800万円判決 名古屋地裁 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240422/k00/00m/040/035000c
white_rose 女割どころか、この件でおじさんが大金を騙し取られてからやっとホストの売掛け規制の話になったんだよなあ。女が騙されて海外売春が増えても注意だけで実質放置、男が被害に遭ったら規制なんだなと。
2024/04/23
女の性的消費に関して一番の元凶ってホストやスカウトだと思うのだが
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20211118181523
これ書いたやつも賛同しているやつも馬鹿じゃねえの? 女衒連中が増田に書き込んできてるの?もうクソだとわかりきっていてそれを皆が合意しているものをわざわざ叩く必要あんの?
tikani_nemuru_Mtikani_nemuru_M 2021/11/19 13:28
white_roseさん がスターを付けました。
aquatofana ホストやスカウトが女性をつかまえて性産業に送り込むことは「明確に悪で、女性に害を与える」と認識されていると思うんだけど、セクハラやスカートめくりを悪いとか女性に害を与えると認識してる人はどれくらいかな
2021/11/19
セックスレスのせいで欲求不満になったおっさんが痴漢とか盗撮とかパパ活とかのキモい犯罪に走るんですよ
独身の弱者男性キモおじはしかたないから殺処分するしかないとして、せめて既婚者くらいは配偶者がちゃんと性欲処理してそういう犯罪に走らないように管理しないといけないと思うんですよ
男は性欲溜めたら犯罪する生き物なので、配偶者にはそれを防止する責任があるんですよ
セックスレスはその責任を放棄してるわけで、かなり大きい罪なんですよ
だから夫婦間のセックスレスを禁止して一定期間以上セックスしない夫婦から罰金をとる法律を作ったら良いと思うんです
夫の側がしたがらない場合ですか?
それはがんばってやる気にさせましょう
男を立てられない女も悪いのです
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
なんだろう、ウソつくのやめてもらっていいですか?現状、強制投票制・投票義務制ではない、罰則がないだけですよね?
隙あらば民主主義を投げ捨てるのやめてください😡
GAFA MANA GAFALの上の月一山パンによるぷっぷ〜の悲鳴リスペクトされるべきトモロウwwwに愛嬢がないマハラジャにキヨハラもアステカが優しいギャル オタクギャルに求める3諦観 データを直視しない行為は男性蔑視 増田がじゃぶじゃぶトラバしたくなるようなヘイトを煽りまくりグダグダ書いてるのをワイが読む気はないがー釣りだろと認定して棚上げ 女のイージーモードじゃないって言いたい女は接触男との接触なくして生きろ体開いて稼げる強者とは対極の弱者男性ブサイクの自己評価高カス天井シミ愛想で稼げない苦労 強者ではない女がモードにあるのはピンキリ ピリ辛モード キリ番号12アウトカウント4スリーよりフォースタート高給需要と供給男女逆転罰金の応酬 リア充geekの戦いにお仕事人間は勝てないツイッター大喜利科学者の星はカタカナでバイオテクノロジーデータサイエンティストがまとめるパイプライン
https://anond.hatelabo.jp/20240413091819
何をやっても咎められない(正確に言えば罰金を払うだけで殺しすらも許される)状態になった時に
人がどれだけ狂っていくかを描いた作品。
https://www.youtube.com/watch?v=kF4KLFKdLlY
営業利益がなにか。
この3つのうち1つでも分かってたら絶対に上のようなコメントはしなかったはずだ。
この3つの何も知らないのになんでコメントしようと思ったのか。
何も分かってないのになぜ発言しようとするのか。
タイトルだけで本文をよまない。
裁判所は夫婦間で暴力があろうとも親子関係とは別問題だから面会させろって言うぞ
面会の場で被害に遭う人もいるんだよ
親の安全とか考えちゃくれないのは知ってるからDV被害者が慌ててる
別れた配偶者や子へのストーカー、ストーカー殺人、面会交流中の子殺しは世界でも続いてるし日本でも起きていて極端な例ではない
養育費については請求できますとかぬるいこと言ってないで国がやれよって話
支払い率が低いことを把握していながらいつまで善意や請求をベースにし続けるのか
義務があって公正証書があって行政が介入しても払われてない人もいる
子供の権利なのに払われてる子と払われてない子の差ができてしまう
共同親権のある国は養育費に関する法律や罰則もあるのに共同親権だけ取り入れて強制徴収や罰則を取り入れないなら今後改善する見込みはないだろう
子供のためになるように練り直すべきだわ
https://www.nytimes.com/2024/04/09/health/europe-transgender-youth-hormone-treatments.html
ヨーロッパ5カ国は最近、性別に悩みを抱える青少年に対するホルモン治療を制限した。
英国の今回の変更は、独立した小児科医であるヒラリー・キャス博士が火曜日の夕方に発表した4年間のレビューによるものである。「ほとんどの若者にとって、医学的な治療法は性別に関連した苦痛を管理する最良の方法ではない」と報告書は結論づけた。医学雑誌に掲載された関連論説の中で、キャス博士は、若者のジェンダー治療が有益であるという証拠は "不安定な基礎の上に成り立っている "と述べた。
NHSは今後、臨床研究に登録された患者を除いて、思春期を阻害する薬を提供しない。そして報告書は、テストステロンやエストロゲンのような永久的な身体的変化を促すホルモンは、"細心の注意 "をもって未成年に処方するよう勧告した。
英国の動きは、北欧におけるより広範なシフトの一部であり、保健当局は近年、思春期の性別治療の需要が急増していることに懸念を抱いている。
12月、ノルウェーの地方保健当局は、青少年の性別医療を「試験中の治療」に指定し、臨床試験に参加している青少年にのみホルモン剤が処方されることになった。デンマークでは、今年最終決定される新ガイドラインにより、ホルモン治療は幼児期から性別違和を経験したトランスジェンダーの青少年に限定されることになる。
若者に対するジェンダー治療の先駆者はヨーロッパ人である。1990年代、アムステルダムのあるクリニックは、幼少期から自分は違う性別だと感じていた青少年に思春期抑制剤を投与し始めた。
世界中のクリニックがオランダのプロトコルに倣うようになった。これらのクリニックへの紹介は2014年頃から急増し始めた。例えばスウェーデンのクリニックでは、2014年には約50人だった紹介患者が、2022年には350人にまで増加した。英国では、その数は2014年の470件から2022年には3,600件に増加している。
そして、オリジナルのオランダの研究の参加者とは異なり、新しい患者の多くは思春期まで性別の苦痛を経験せず、うつ病や自閉症を含む他の精神的健康状態を持っていた。
現在、オランダで発表された当初の知見が現在の患者にとって妥当なのか疑問が呈されている。
フィンランドで2011年から青少年ジェンダー・プログラムを率い、この治療を声高に批判するようになった精神科医、リイッタケルトゥ・カルティアラ博士は、「世界中が、何千、何万もの若者に対して、1つの研究に基づいて治療を行っている」と述べた。
カルティアラ医師自身の調査によると、フィンランドのクリニックに入院している患者の約80%は女性として生まれ、思春期の後半に性別の悩みを経験するようになった。多くの患者は心理的な問題も抱えており、ホルモン治療では改善されないことがわかった。2020年、フィンランドは薬の使用を厳しく制限した。
同じ頃、スウェーデン政府は厳密な研究レビューを依頼し、青少年に対するホルモン療法には「不十分な」エビデンスがしかないことを発見した。2022年、スウェーデンは「例外的なケース」のみにホルモン療法を推奨し、その理由のひとつに、どれだけの若者がこの先、医学的移行(脱移行と呼ばれる)の中止や逆戻りを選択する可能性があるかという不確実性を挙げている。
2021年、タヴィストックの臨床医たちは、思春期阻害剤を服用した44人の子供たちを調査した結果を発表した。
薬によって自傷行為や異和感の程度が軽減されることはなかった。2020年、NHSはキャス博士に治療法の独立レビューを依頼した。彼女は科学的レビューを依頼し、国際的なケアのガイドラインを検討した。また、若者とその家族、トランス成人、離脱者、擁護団体、臨床医と面会した。
レビューの結果、NHSのケア水準は不十分であり、性別による苦痛の原因となりうる精神衛生上の懸念に対処するルートはほとんどないと結論づけられた。NHSは先月タヴィストック・センターを閉鎖した。
キャス医師は、火曜日に発表された『ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル』誌の編集者とのインタビューの中で、「子供や若い人たちは、実にお粗末な扱いを受けてきました」と語った。小児医療において、若い人たちに取り返しのつかない治療を施し、大人になったときにどうなるのか全くわからないというようなことは、他に考えられません」。
今月、NHSによって制定された変更は、「私たちの懸念が実際、妥当であったことを認めたものです」と、2018年に懸念を表明したタヴィストック・スタッフの一人であるロンドンの臨床心理学者、アンナ・ハッチンソンは言う。"これらの子供たちに関連する決定について、より強固でエビデンスに基づいた道筋に戻ろうとしていることは心強い。"
フランスでは今年、医師が思春期阻害剤やホルモン剤を処方することを禁止する法案が提出され、懲役2年、罰金30,000ユーロを科した。そして月曜日、バチカンは性転換を人間の尊厳を脅かすものとして非難した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240401-OYT1T50135/
この記事で所得税法違反(単純無申告)が脱税扱いになってるけども。
国税庁も「悪いこととわかっていながら、いろいろな手段や方法で税金をごまかして少なく納めたり、まったく納めなかったりすることを脱税といいます。」と言っている。
記事の事件が実際にはどうだとかは興味なくて、新聞が単純無申告を脱税扱いしてるのが気になる。
Copilot
所得税についてのご質問、承知しました。所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することが求められています1。
申告漏れとは、期限内に確定申告を忘れた場合を指します。しかし、気づいたらできるだけ早く申告するように心掛けましょう。期限後申告として取り扱われ、納付すべき税金に加えて、無申告加算税が課されます1。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、以下の割合を乗じて計算されます:
50万円までの部分: 15%
50万円を超える部分: 20%(令和6年1月1日以降の場合は30%)1
また、期限後申告をした場合でも、以下の要件を満たす場合は無申告加算税は課されません:
期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること1.
延滞税についても注意が必要です。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。延滞税の計算方法については、国税庁のウェブサイトをご参照ください123.
所得税の申告漏れを放置せず、適切に対応することが大切です。必要な場合は修正申告を行い、過少申告加算税を回避しましょう。45
詳細情報
1
2
financial-field.com
3
shiruporuto.jp
4
miyako-tax.com
5
Copilot
申告漏れは、厳密には脱税とは異なりますが、税務上の問題として重大な影響を及ぼすことがあります。
申告漏れは、所得税法で定められた期限内に所得を申告しなかった場合を指します。つまり、確定申告を忘れている状態です。期限内に申告しなかったことにより、納付すべき税金が未納となり、無申告加算税が課される可能性があります。
脱税は、意図的に所得を隠し、税金を逃れる行為を指します。脱税は法的に重大な問題であり、罰金や刑事罰が科されることがあります。脱税は故意的な行為であるため、申告漏れとは異なります 。
ただし、申告漏れを放置することは避けるべきです。期限後申告を行い、適切に対応することで、無申告加算税を回避できます。税務署の指導に従い、必要な場合は修正申告を行いましょう 。
総括すると、申告漏れは脱税ではありませんが、適切な対応を取ることが重要です。
脱税ではないのですね。それでは所得税法241条に反した場合は脱税ではありませんか?
Copilot
所得税法241条に反した場合、必ずしも脱税とは言えませんが、重大な税務違反となります。具体的には、以下のようなケースが該当します:
所得隠し: 所得を意図的に隠し、申告漏れを行った場合。例えば、収入を隠して申告書に記載しなかったり、経費を過少申告したりすることです。これは脱税に近い行為とされます。
虚偽申告: 虚偽の情報を提出した場合。例えば、収入を意図的に過大申告したり、経費を虚偽で計上したりすることです。虚偽申告も重大な税務違反です。
租税回避: 合法的な手段を用いて税金を回避する行為。これは脱税とは異なり、法的には問題ありませんが、倫理的には議論の余地があります。
所得税法241条に違反した場合、罰則が科される可能性があります。具体的な罰則は、違反の程度や状況によって異なります。税務署の指導に従い、適切な対応を取ることが重要です。
総括すると、所得税法241条に反した場合は脱税とは直接的には言えませんが、重大な税務違反となることに注意してください。
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