はてなキーワード: 非常識とは
ぼくらは動物で、身体を重ね合わせたら気持ちよくって楽しいのに、ぼくらの文明はそれを否定していく道を選んだんだね。
このまま行くと男女がプライベートなことを話すのは非常識ってなるんだろうな。
付き合ってもいないのに食事に誘うなんてふざけるな。
効率化とポリティカル・コレクトネスで動物としての接触を捨てて、考えるだけのAIに近づいていくんだね。
ああ、楽しかったな。
飲み会にいた初対面のアラサーちゃんにヨネスケして毛布に包まりながらエッチしたこと。
もうできないんだな。思い出してオナニーするしかできないんだな。
これから生まれてくる子どもたちは性愛の楽しみをまったく知らずに、区役所みたいなセックスしかできないんだな。
マーヴィン・ゲイが歌った性愛の輝きは、静かに消えていくんだな。
あの初対面の女のコと見つめ合ってこれからエッチするかもしれないという火花みたいな日々。
それは過去のものになって、「昔は東京でも天の川が見えたんだよ」というようなセピア色の幻想になっていくんだろう。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
こういうのってありえるの??
https://blogs.yahoo.co.jp/trico729 から抜粋
NTT西日本(本社)在職中、就業中や退社時に、近くに居ない人の
声が聞こえたり、周囲に人の気配を感じる事が多くなりました。
そのうち帰宅後も自宅にて、私を監視する人の声が脳内で聞こえる日々が続き、
インターネットの切断や、不可解なスイッチや楽器の音や光を感じ、
海外では、「remote neural monitoring」、日本では
「テクノロジー犯罪」「エレクトリックハラスメント」「思考盗聴」
「マインドリーディング」「マイクロ波(電磁波)可聴効果」等と呼ばれ、
遠隔から無作為に選んだ人物に対して、電磁波(その他の技術併用)を
頭部中心に照射し、脳信号(電気信号)を通信衛星にて送受信する技術を用いられ、
国家だけでなく世界規模の脳情報通信技術を応用したプロジェクトである
本件について、公安調査庁へ公益通報を検討し、悩んでいると、なぜか、
脳内でその通報を実行するよう促し、また、自身が公安調査庁関係者であるような発言も聞こえ、
徹夜で書類を書き上げ、タクシーで郵便局へ持ち込むまで、会話が途切れること
はありませんでした。
その後、人体実験は激化し、心臓に強い痛みを送信され、体が激しく痙攣し、
生活すべてを監視し、侮辱し辱める言葉を根拠もなく一方的に浴びせられ、
精神的な迫害と激痛に苦しみながら一睡もさせない拷問を受けました。
この苛烈な人体実験は2017年夏ごろから唐突に始まり、NTTグループが依頼受託した、
私を被験者に選び、非同意の人体実験を行っていると、脳内の声の
一部の協力者(本件を知る政府と民間企業)を通じて知りました。
当初は、脳情報通信技術に関する研究所に勤務している者が加害者と
判断され、具体的な実験項目内容や研究者を指揮する者の話が聞こえました。
また、「インフォームドコンセントが無い」事に気付き、
狼狽するような会話も聞こえましたが、一部静止する言葉が漏れ聞こえた時があったものの
人体実験は止まず、技術の詳細が分からず、決定的な防御法が見つからないまま、
自宅より重厚な建物のホテルへ逃走し、苦しみながらもなんとか命を繋ぎ留めました。
確かに、苛烈な人体実験に突入したころは、脳内に聞こえる声のものが
NTT西日本勤務時に会った人を名乗り、その声も話し方も酷似していました。
しかし、私の脳情報の多くが傍受できるというこの脳情報通信は、
過去の記憶も読み取れると人体実験の最中に気づいた為、本人らの関与が
事実あるのか、確証はありません。念のため、NTT西日本本社や、その社内問題に
取り組む鳥飼合同法律事務所に問い合わせてみたところ、前者は非常識で
不可解な対応をされ(同社社員の個人情報についてはお答えすることが出来ない)
後者は、時間を要するという回答のもと、半年以上も無回答とされています。
そのほか、考えられうる限り、本件を知りうるまたは関係が疑われると思われる機関へ
問い合わせたところ、完全に否定するところは一度としてなく、無視、もしくは、示唆、
または、別の機関への問い合わせを促されました。
また、一部の者(3名)は、断定できないが、そういった人体実験が存在するという話は、
聞いているという情報ももたらされました。(事情により人物は非公表)
私への人体実験は、時間を追うごとに複雑で苛烈になり、24時間、暇なく続けられます。
2、もしくは3交代制で実施されているらしく、
起きている間は、人が入れ替わり現れ、始終いとまなく、意味のない言葉をひたすら
話しかけられます。一部、特殊な専門性を要する熟練した技術の扱い方を感じ(攻撃・治療他)
組織の上級職、または知識階級のものも現れますが、話したいことを一方的に話し、
すぐに消えます。
人体実験は、通信衛星を少なからず使用しており、情報傍受・操作(電磁波照射による操作)、
量子レーザービーム、電磁波落雷(テンペスト)、亜空間移送他だと言われます。
おそらく非公式ながら、軍事・諜報・防衛目的の国費を投じた研究だと推察されますが、
実際は、非同意非合法であるに似つかわしい、非倫理的・非人道的内容であり、
国内では内閣府の各行政省庁の協力体制により、司法関係や警視庁までも取り込み、
生活環境の物品の強奪と破壊、周囲の人間に脳潜入し行動と思考を操作し(集団ストーカー含む)、
失業に追い込む、裏の戸籍を含むあらゆる個人情報の詐取、衛星で裸の女性の裸体を撮影し
加工しデータベースを作成する、公共の電子端末の操作(株式・預金高他)、
強姦や精神・人格破壊・暴行といった究極の犯罪のプロデュースにより、あらゆる欲の限りを
尽くし、世襲制や、関係する既得権益者、嗜好が似通った同族のみで継続するシステムを
半年以上継続され、私が受けている被害がなんであるか、一部気づくこともできました。
脳情報については、ほぼ完全に理解しているらしく、過去の記憶の多くも複製済みだとわかりました。
また、脳活動についても同様で、私が現在考えていることもかなり正確に理解し、
また私の感情や嗜好さえも制御出来、さらに脳が身体へ指令を出す神経伝達に関しても
完全に支配下に置けるらしく、体の動きや痛みさえもコントロールされました。
また、脳情報通信と併せて使用する、亜空間移送により、身体を破壊する軍事兵器
(ICチップや神経物質の入ったサージ、コンデンサー、神経圧着素子、神経線維ネット他)
も体内にインプラントされ、一定の効果を確認したのち、亜空間移送により取り除いているようでした。
削除は、私が気づくように身体の電磁界を強化されながら行い、
本来なら無痛で取り除けるところを痛みと苦しみを味併せながら
さらに膿をうませ組織を壊疽させながら実行されました。ひどい体調不良に陥り、
ほとんど眠れず、風呂や食事についても指示をされ、人としての生活は全く出来ない日々が
続きます。また、性暴行とともに精子を子宮に送るという話を散々され、性器が突然濡れることが
何百回もあり、性的感覚の送信も脳操作により、何度も行われました。
2017年10月頃に一旦終了をしたかと思えましたが、脳内の声は、そのうち、惑星外生命体による
勢力の話に及び、彼らが倫理観の高い高等な種族であり圧倒的な武力を要する為、
国連安保理決議で採択されたこの世界規模の人体実験を終わらざるを得なくなったという
話に至ります。事実、被害を受けている内容だけでも、あまりに非現実的であり、到底
信じがたいですが、その後、人類の歴史の話にも及び、日本国内の天皇制の歴史と
その配下である皇族(ヤヒヨリソウ他四氏族)が地球外生命体の関与があり、
GHQ支配下から先進科学技術を応用した異常な性暴行が、対面においても、また
遠隔からの脳操作他によっても横行したという話を再三聞かされました。
また、私への人体実験は、NTT西日本勤務時に開始されたわけではなく
"世界樹の種"プロジェクト(組織名も同名,Seeds of World Tree)の
被験者として登録されたことに、端を発するという話に居たり、その後、
DARPA他の世界の脳情報通信技術研究機関と内閣府が合同で通信衛星、エシュロンを
使用した遠隔からの様々な人体実験(脳や生体への関与)を行うにことになったといいます。
私への人体実験に関しては、少しづつ正確な情報らしきものを、話すことが増えてきましたが、
現在も、私を監視攻撃する脳内に聞こえる声の様々な立場の者は、それぞれに
よくわからないことも多く、知らされていない、調べるとあしがつくので、
自分達も立ち入らないという話もします そもそも興味がないという者も多数おり、
実行者はかなりの下部組織へ委託されており、表の内閣府からはかなり遠ざけられた存在
このブログは、
日常生活を送る一般人に対して、多くは無差別的に非同意のもと、
通信衛星やあらゆる先進科学技術を用い、遠隔から頭部に電磁波等を照射し、
脳情報を含む生体情報信号を送受信(操作)し、死に到らしめる人体実験を行っている
事実を公表する為、命の保障の無い日々と、その告発活動の記録です。
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更新:
「公安調査庁に所属する諜報部員と脳科学情報通信研究者」を含む3名です。
あやすと余計に泣く赤ちゃんや、怒ると喜んで調子づく子供がいる。
子供が泣くのは当たり前だけど何もしない非常識親に腹が立ち子供が嫌いになるのだと刺してくる世間の目を気にして、世間の気分を晴らして自分の体裁を整える為に無視するのがベストだと解っている子供を叱りさらに子供を調子づかせる事になる。
常識的な事しか言ってないのに子供を放牧する非常識親の事でしょ非難する親がキチ親で非常識だと反発する子供がいない人と、この話はまともな親にしか刺さらないし子供によってベストな対応が違うし親の大半は世間の目を気にして子供を必要以上に叱った経験があると主張する親で永遠に平行線なTwitterの例のあれを見てどっと疲れた。
ひとりで高級店のコース?だめだめ非常識!そもそも食いきれないでしょ!でもでもどうしてもっていうなら手伝ってあげてもいい。
彼の国では最も人気のスポーツであるゲートボールが、なんとこの学校にはなかったのだ。
ブラーくん「まいったなあ。僕の特技をみんなに見せて、一気に打ち解けようという目論見が瓦解しちゃったよ」
だからといって、帰宅部という消極的判断は彼の選択肢に存在しない。
このままだと自らの青春時代は、何とも言えない感じの思い出ばかりになってしまうからだ。
だが、それから大人になったとき、そのイケてない出来事を何度も思い出すことになる。
それは耐え難いものであった。
ブラーくん「とはいっても、野球とかは熱血臭くてちょっとなあ。サッカーも、現実世界で優勝できないからって、フィクションの世界で勝たせるような国だしなあ」
ブラーくんの各スポーツに対するイメージは、もっぱら日本製のアニメや漫画から得たものだった。
そうして、ピンとくるような部活に出会えないまま、学校中をウロチョロしていた、その時である。
???「危なーい!」
ブラーくん「うっ」
ブラーくんの頭部に何かが直撃する。
しかし衝撃も痛みもほとんどなく、本当に当たったのか疑うほどであった。
???「ごめんなさーい! 大丈夫ですか?」
先ほどの声の主が駆け寄ってきて、ブラーくんの頭を撫でる。
黒の長髪、凛とした出で立ち。
それが錯覚だとすぐに気づいたのは、彼女が持っていた馴染みのない物体のおかげだ。
ブラーくん「こ、これ何?」
???「あ、『カントカ』に興味あるんですか?」
ナントカさん「そう、そして私は『カントカ』をこよなく愛するナントカ。よしなに」
これがブラーくんと、『カントカ』をこよなく愛する「ナントカさん」の出会いだ。
ナントカさん「そう、ブラーくん。我が『カントカ研究クラブ』に興味はない? と言っても、今は私一人ですけど……」
ナントカさん「カントカってのはね。カンダイをアブダンするために出来たものなんです」
ナントカさん「ちなみにカントカの名前の由来は、居間にいるカント夫人のお尻に蚊が止まったことが由来とされています。それまでは“ミシダ”って呼ばれていたんです」
ブラーくん「へえー」
聞いてもいないのに豆知識をねじ込んでくるナントカさんに、ブラーくんは生返事するしかなかった。
ナントカさん「嘆かわしい。カントカのことを知っているようで知らない人たちが、ここにもいるなんて……」
ブラーくん「つまり、そのカントカを普及を兼ねて研究しているクラブってこと?」
ナントカさん「察しが良い。カントカの素質がある。是非、入部の検討を!」
ブラーくん「えぇ……?」
ブラーくんは戸惑った。
部活に迷っていたとはいえ、まるで知らないものに対して自分の青春時代を一部でも捧げてよいのかと悩んだからだ。
ナントカさんの見目麗しさはブラーくんの美的感覚をくすぐったが、だからといって入部については慎重にならなければならない。
ナントカさん「見学、見学だけでもして! カントカの魅力がきっと分かるから」
ブラーくん「こっちの話を聞いてくれない……」
ブラーくんはナントカさんの押しの強さにやられ、無理やり開いている教室に連れて行かれた。
ナントカさん:黒髪ロングがキマッている白光美人。初見では大和撫子のような印象を周りに与えるが、実態はカントカのことになるとキモヲタばりにテンションがあがって饒舌になる残念美人。カントカが絡むとやや非常識になりやすく、ブラーくんは巻き添えを食らう。
今回はとなりのヤングジャンプでも読める、シンマンGP2018のエントリー作品。
主人公の秘密は、ストーリーものに慣れている人が警戒して読めばすぐに見当がつくから、前半すぐに明かしたのは割り切ってるなあ、と思った。
プロットとしては、読み切り作品だと定番な「隠された力を持った主人公が、土壇場になって奮起する」みたいな話。
その隠された力が、敵側の力だっていうのも今日び珍しくないかな。
本作はそのことについて前半であっさりと明かされる構成だから、どちらかというと主人公がそのことで葛藤するのと、取り巻く環境(世界観)について楽しむ感じだろうか。
主人公の葛藤については、死が怖いからというよりも、周りからのプレッシャーや、自分の隠された力を使うことで人としては死ねない、といった具合にちゃんと練ってあるのは好印象。
ただ、まあ、話の軸となっているのが主人公の葛藤になっているのは良くも悪くもって感じだなあ。
結果、他の鬼殺隊の活躍する描写が皆無に近くて、妙に設定とか作りこんである分、無駄な情報を羅列された印象を与える。
話の構成上、善戦させたらダメだってのは分かるし、前半で語られた背景と齟齬があるわけでもないけれども。
まあ、批評とかそういうの抜きにして、単純に今回の企画を楽しむ(期待する)上で、エントリー作品のレベルの高さを見せるスタートダッシュとしては申し分ないと思う。
タイトルで察しがつくけれども、いわゆる“ナントカ系女子○○さん(ちゃん)タイプ”の漫画。
常識人の男子と、特定の知識やスキルに特化した非常識な女子が主役ね。
プロットの都合上、絵の動きが少なくなりがちだから、主役の女子に「サバイバル」という要素を付与したのは良い判断。
おかげでアクションシーンを描く理由が出来て、作者が画力をある程度見せることに成功している。
女子が披露するちょっとしたウンチクとか、奇抜な言動によって発生する嬉し恥ずかしのイベントとか、コレ系の漫画の要所は抑えているし。
強いていうなら、主役の鯖井の言動がやや悪目立ち気味かなあ。
作中での主役、目立たせるのは女子のほうってのは分かるんだけれども、男子が紋切り型の巻き込まれ役って感じなのもマイナスポイント。
まあ、全体的な印象としては、作者の力量を見せつつ無難にテーマをこなしたかなあって印象。
うーん、こういうのって判断に困るなあ。
本作がシンマンっていう、「連載権をかけた賞」という土台に乗ってなければ、もっと評価したいんだけれども。
なにせシモ・ヘイヘを題材にした漫画って時点で、話の骨組みとしての面白さ自体は担保されているわけで。
素材が良いから、作者がよほど無能でもない限りは、そりゃ面白いだろうっていう。
本作のストーリーが面白かったとしても、それは作者の手柄だとは言い切れなくなる。
もちろん表現力とか構成力とか、そういったところでの評価は出来るけれども、そこと完全に切り離すのって難しいよね。
題材選びも含めての作家の実力と割り切るなら、まあ面白かったかなあ、と。
絵やコマ割、演出などの表現力の面では小奇麗でもそれだけって感じだし、テーマもそこまで深くないしね。
ただ、感想書くときに改めて読み直してみると、中々にあなどれないとも感じた。
話は主人公とヒロインの学生生活での表面上の関係性と、プライベートでの秘密の関係を対比させつつ描いている。
で、この「プライベートでの秘密の関係」というのも、学生生活とはベクトルが異なるだけで同じく表面上のもの。
けれども、ここに主役同士の対立を軸にすることで、話を展開させつつ関係性が深まる理由付けをしている。
で、合間合間にちゃんと主役二人の設定や現状を説明しつつ、自分自身のポリシーや、互いのことをどう思っているか、というのも描いている。
そして最後には、二人の関係が初めの頃とは違い、少しだけだが確実に深まったことが分かる描写で終わる。
正直、ラストまでの展開は予定調和気味というか尻すぼみではあるけれども。
キャラクターの関係性に説得力を持たせる上で必要なドラマを丁寧に描いている構成力は、特筆して褒めるような作家の個性ではないにしろ、ここをしっかりこなしたことは個人的には評価に値すると思う。