はてなキーワード: 供述とは
未成年に対し強制的に性的行為を行ったとされる容疑者が同人誌に影響されたと供述し、警察がその作者に「申し入れ」を行った、いわゆる「クジラックス問題」を受けてさまざまな意見が表明されている。これら議論については表現の自由を考えるにあたって当然歓迎されるべきことであるが、それらのなかには法的に根拠が薄い、もしくはないものも含まれている。そこで本稿では、こういった意見を分類して法的見地からの分析を試みる。
今回の問題にあたり、前提となるのが表現の自由である。これに対し意義を唱える人は少ないだろう。もちろん大衆には表現の自由を与えるべきでないと考える意見もあるだろうし、実際そのような国家も存在する。しかし、日本においては憲法第二十一条において一切の表現の自由が保障されている。そのため、以下では表現の自由は原則として認められるという前提で議論を進める。
さて、表現の自由については憲法で言及されているものの、無制限に保障されているわけではない。憲法第十二条、第十三条においては国民の自由・権利は濫用してはならず、公共の福祉に反しない限り最大の尊重を必要とするとされている。「公共の福祉」についてはさまざまな解釈があり、憲法で明確に定められているわけではない。しかし、憲法で制限される場合があると定めているのは事実であり、現行の憲法上「表現の自由は無制限に認められるべき」という主張はやや難しい。
表現の自由に制約を課す「公共の福祉」の解釈であるが、これは複数の説が存在するものの、現代日本においては社会や他者に損害を与えることがない限り制約されない、という考え方が主流である。これに従うと、「未成年に対し相手の意志に反し強制的に性的行為を行う姿を絵や文章で描く表現」が社会や他者に損害を与えるか否かというのが第一の争点となる。
ここで留意したいのは、「自分はこの表現に嫌悪感を感じて損害を受けたから規制しなければならない」という主張は成り立たない点である。ここで発生したという損害は精神的損害に相当すると考えられるが、現代民主社会において第三者を描いた表現による精神的損害というものが認められたケースはない。表現を見て嫌悪感を感じるかどうかは人による差異があり、かつその損害も限定的、見ないという選択肢も提供されているなどがその理由である。
また、国によって前提となる文化は異なることから、「海外ではこの表現は規制されている、だから日本でも規制しなければならない」という主張も根拠はない。たとえば熱帯地方で男女とも上半身裸で過ごすのが普通の文化圏においては、上半身が裸の女性の姿を描くことを規制する意味はない。これに対して「海外では猥褻」という理由で規制を行うのは文化侵略となってしまう。あくまで日本における表現の規制は、日本における文化背景、世俗を基準として規制すべきなのである。
さて、今回の事件で大きな議論となるのは、「犯罪行為の表現に影響されて人が犯罪行為に至るかどうか」という点であろう。これは過去にも多くの研究がされているが、統一的な見解は得られていないのが現状である。今回の事件においても、容疑者は問題の表現を見て犯行を思いついたのか、それとも元々犯意があったうえで問題の表現を見て模倣したのか、はたまた自分で思いついたが「言い訳」として問題の表現を上げたのか、本当のところは不明である。
とはいえ、表現が人間に影響を与えることはない、とは言い切れないのも事実である。実際のところはケースバイケースで、影響を及ぼすこともあればない場合もある、というのが現実であろう。こういった状況下においては、「表現と犯行の間に相関関係はなく、表現が社会に悪影響を与えることはない。そのため規制できない」という主張が認められるのは難しいと思われる。
現実としては現在「未成年に対し相手の意志に反し強制的に性的行為を行う姿を絵や文章で描く表現」は規制されていない。それは、影響を及ぼす可能性はあるがそれはレアケースであり、表現の自由を制限するほどのものではない、との意見が一般的だからであろう。そのため、もし今後同様の事件が頻発したとしたら、規制が認められるようになる可能性はある。
今回の問題の現実的な争点はここにあり、規制派は「社会に影響を及ぼす可能性があり、さらにそれが高頻度で発生する可能性がある」ことを、反規制派は「社会に及ぼされる影響は小さく、その頻度も小さい」ことを証明することを目指すべきであろう。
なお、問題の表現について「社会的利益にならない」ために規制を主張する意見もあるが、前述のとおり表現の自由への制約は社会や他者への不利益のみを根拠に課すことができるとされている。そのため、こういった主張について法的な根拠はない。
いっぽう、犯罪行為を描いた表現は一般的には規制されておらず、漫画表現だけが規制対象として挙げられるというのはおかしいという意見があるが、これについては漫画表現が画像を用いるものであることからより臨場感があり影響を与えやすいため、という一定の根拠が存在する。ただし、より影響が大きい映像という表現方法も存在するため、もし漫画が規制された場合は当然ながら映像も規制されることが妥当であろう。
今回の淫行事件については誠に遺憾であり、加害者は当然その責を負うべきである。また、これを機に表現規制に関する議論が進むことは歓迎すべきことである。しかし、その根拠となる法や慣例、文化を理解せずに思い込みで主張を行っている例も見られる。表現の自由は民主主義の根幹であり、軽んじてはならない。その原則を理解したうえでの適切な議論が望まれる。
性犯罪への認識のズレは「犯罪」ではなく「重大」にある。それぐらい・減るもんじゃなし・よくあること・自衛しろ・犬に噛まれたと思って・油断してるから・傷物・魅力がある証拠・本当は嬉しいんだろ……軽視の言葉
ってブコメがあるけど、
実際は二種類のズレがあると思う。
最大派閥は↑の通り、「犯罪とは認識しているが、重大犯罪とは認識していない」人々。
↑のブコメで書かれているような物言いはその辺にあり触れているし、勿論はてなでもよく見られるものだ。
そして、それよりはずっと少ないが危険性がより高い派閥が「そもそも犯罪だと認識していない」人々。
実際に事件を起こして捕まった後に「同意だと思った」「相手の女性も喜んでいると思った」と供述したりするタイプ。
こちらも事件報道など見ればあり触れている(そもそも事件を起こす時点でごく少数だろと言えばその通りだが、
他の犯罪ではこういう供述はまず見られない事を考えると、性犯罪者が他の犯罪者とは違う特異的な認識を持つ人間が多い事を示している)。
そのどちらの存在も把握していない、元増田に「そんなのあり得ねえwwwお前の妄想だろwwwww」と言える人々の認識がどうなっているのか謎だ。
普通に生きてりゃ上記の二種類のどちらの物言いも見聞きした事があるはずだけど。
それとも、男性はどちらも見聞きしない(or見聞きしたとしても所詮他人事だから関心がなくすぐ忘れる)のが普通で、
こんなの誰もが見聞きした事あるだろと思っているのは女性だけなんだろうか。
こと性犯罪に関しては、捕まった後も「相手も同意だと思った」と供述する、
同人誌なので正規に手に入れる手段はないが、内容が気になるという人もいると思うので。
市役所の役人を名乗って放射線レベルを調べるという男が家に尋ねてくる
少女は初め警戒気味だが、男はリアルな役人っぽい演技をしながら、まんまと家の中に入ることに成功する
カッターで脅しながらガムテープで口をふさぎ結束バンドで手の親指を繋いで拘束する
一ヶ月前から調べて親がいないことも把握済みの男
出し終わってよっしゃまだ行けるかといったところで一巻おわり
あとがきのところに子供の落書きみたいな絵で犯行に使った男の鞄の中身の紹介
2巻は前回の続きで、咥えさせたりスク水着せたり色々
自分の名前を呼ばせ、大好きとか結婚しようとか言わせつつひとしきり楽しんで、パンツを持って男は去る
エピローグ、完全にトラウマになりプリントを届けに来た友達のピンポンが聞こえただけで激しい恐怖に襲われうずくまる少女
場面変わって別の少女の家、ガスの点検を名乗る男がやってきたところで終わり
とらのあな商品ページ(18禁)https://www.toranoana.jp/mailorder/article/04/0030/15/79/040030157963.html
当然これを購入するような人間なので規制されろとは思わないけど、
まあ確かに実際に事件が起きて、犯人がああいう供述をして、これを見れば警察としては注意をせざるを得ないんじゃないかなと思う。
部数が限られてるとは言えネットがあれば誰でも買える通販で売ってるわけだしね。
TVで犯罪の手口を紹介しても何も言われない、ということを言う人もいるけどそれも邪推じゃないかな。
強姦を暴行と言い換えたり、いろいろなところで自主規制が入ってるのは注意されてきた事があるからだと思う。
一昔前だとパンチラの盗み撮りの仕方とかバラエティーで紹介してたことも合ったらしいけどねw
この件で問題だと思うのは作者は穏便に話が進んだと言ってるのに、メディアの表現と食い違うところだね。
警察からマスコミへの伝え方に問題があったのか、マスコミの伝え方が悪いのかわからないけど、
必要以上に事を大きくしようという悪意を感じるね。
毒にも薬にもならない内容だと自認しているからと言って、犯罪者予備軍に影響を与え「ない」と言い切れるわけがない
今回は供述を受けてという話だが
ブラウザのお気に入りに入っていただけで影響をはかることだってできる
WEBであれ同人であれ増田であれ、なんらかの表現活動をしていて、それを家族に明かされては困るのなら、今すぐ引っ越すべき
例外はない
性犯罪者が「合意だと思っていた」「相手が誘っていると思っていた」「相手も喜んでいると思っていた」
と供述するってのは、珍しくもないんだよね
別に言い逃れとかではなく本気でそう思っていて、矯正プログラムを受けてようやく認識が変わったりする
彼らがそう思い込むようになったのは何の影響なんだろうね?
殺人犯が「合意だと思っていた」「相手も殺して欲しいと思ってると思っていた」
なんて言う事はまずないのにね
https://anond.hatelabo.jp/20170614201508
だから、表現が人に影響を与えるなんてことは前提の上で、規制(抑制と言ってるけどそれは結局規制になる)は否定されてるんだってば。何度も何度も何度も繰り返されてる話だけれど。
そもそも規制すべき表現とそうでないものをどう決めるの? 人を傷つける表現は全部だめにする? でもそもそも誰も傷つけない表現なんて存在しないよ。
例えば子供を亡くした人は子供が死ぬ話で傷つくだろうし、逆に幸せそうな家族を見て傷つくことだってあると思うよ。自殺を考える人は、普通に振る舞う人を見るだけで心を痛めるかもしれない。誰かを傷つけることがだめなら、極論をいえば全てが規制されるよ。
ロリをレイプする表現なんて誰が見てもだめだろうって? 本当にそうか? 有名な小説で少女とセックスするものもあるし(今の基準ではレイプだ)、知的障害の女性を輪姦して殺してしまう話もある。こういう小説も漫画も古今東西いっぱいある。扇情的でなければいい? 昔の話ならいい? 小説ならいいけどエロ漫画はだめ? その違いは?
犯人が参考にしたと供述したらだめにする? 他の事件でドラえもんを持ち出した殺人犯がいたけれど、ドラえもんは出版禁止にするべき? 時計仕掛けのオレンジを見てホームレスを殺した人がいたけれど、若者が犯罪に走る小説や映画は作ること自体許されない? 聖書を理由にした殺人も五万とある。過去最も犯罪の原因になってるこの本は真っ先に規制すべき?
今回の漫画は犯罪の具体的な方法が書かれているからだめ? 犯罪が描かれた小説などには現実に応用できる具体的な描写があるけれどそれもだめ? 詐欺の手口も報道できなくなるよ。
性欲発散という欲望がはっきりしたエロ漫画と犯罪方法が結びついてるのがだめ? 例えば経理の参考書などは資産の効率的な運用、つまり金銭を増やすという欲望がはっきりしている。そしてこういうことをしたら脱税になるからやめろ、と注意書きの形で犯罪方法も書かれている。それを元に脱税をした犯罪者がいたら、経理の参考書は規制されて当然だと言うだろうか。脱税した方がおかしい、参考書になんら責任はないと思わないだろうか。
そして、もし仮にロリレイプものになんらかの規制をするとしても、それは望む範囲で実現すると思う? 歴史的に見たら絶対に無理だ。
今回のような二次元ロリを規制したとして、それが当然になった社会では、しばらくしたら次はレイプや痴漢などの性犯罪ものが規制されるよ。悪い表現だから規制したっていう前列があるから、そういう要望は止められなくなる。もしくはそれを利用する人が出てくる。性犯罪がだめなら一般の犯罪描写を表現してもいい理由もない。犯罪がだめなら非道徳的な描写もよろしくない、もっといい表現にすればいい社会になるはず、と規制は際限なく続くよ。報道すらも規制される。
そんなわけないと思うかも知れないけれど、戦時中は実際そうなった。エログロは規制され、大政翼賛の報道しかできなくなった。戦時中と現在は違うというかも知れないけれど、違わない保証はどこにもないよ。
規制のために表現の良し悪しを決めるとして、それは誰が行う? 結局は権力者が決めるんじゃない? 国民の代表が決めれば文句はない? 国家にあれはいい表現、悪い表現、と決められて納得しちゃうの?
権力側にとっては、表現を規制できるのはすごく都合がいいよ。権力への批判を封殺できるから。そして権力側が表現規制するときに真っ先に狙うのが、今回のようなエログロ表現だよ。国民の中でも嫌悪感を持つ人が多いから。そうやって感情的に納得させやすいものから狙い、次第に権力への批判も規制し始める。これは世界の歴史でも現在でもお馴染みのパターンだよ。
大袈裟なと思うかも知れないけれど、自由の問題というのは蟻の一穴を開けないことが大事なんだよ。最低の表現を守るからこそ表現の自由に意味がある。選ばれた表現しか守られないなら、それは本当の自由じゃない。もちろん、表現の自由を盾にすれば批判を免れるということではないけれど。
以上、多くの人が規制に反対するのにはこういう理由があるわけ。簡単に抑制とか言っても、それを実現したら社会的影響がすごくあることを考えてほしい。
https://anond.hatelabo.jp/20170614201508
だから、表現が人に影響を与えるなんてことは前提の上で、規制(抑制と言ってるけどそれは結局規制になる)は否定されてるんだってば。何度も何度も何度も繰り返されてる話だけれど。
そもそも規制すべき表現とそうでないものをどう決めるの? 人を傷つける表現は全部だめにする? でもそもそも誰も傷つけない表現なんて存在しないよ。
例えば子供を亡くした人は子供が死ぬ話で傷つくだろうし、逆に幸せそうな家族を見て傷つくこともあると思うよ。自殺を考える人は、普通に振る舞う人を見るだけで心を痛めるかもしれない。誰かを傷つけることがだめなら、極論をいえば全てが規制されるよ。
ロリをレイプする表現なんて誰が見てもだめだろうって? 本当にそうか? 有名な小説で少女とセックスするものもあるし(今の基準ではレイプだ)、知的障害の女性を輪姦して殺してしまう話もある。こういう小説も漫画も古今東西いっぱいある。扇情的でなければいい? 昔の話ならいい? 小説ならいいけどエロ漫画はだめ? その違いは?
犯人が参考にしたと供述したらだめにする? 他の事件でドラえもんを持ち出した殺人犯がいたけれど、ドラえもんは出版禁止するべき? 時計仕掛けのオレンジを見てホームレスを殺した人がいたけれど、若者が犯罪に走る映画は作ること自体許されない? 聖書を理由にした殺人も五万とある。過去最も犯罪の原因になってるこの本は真っ先に規制すべき?
今回の漫画は犯罪の具体的な方法が書かれているからだめ? 犯罪が描かれた小説などには現実に応用できる具体的な描写があるけれど。詐欺の手口も報道できなくなるよ。
性欲発散という目的がはっきりしたエロ漫画と、犯罪方法が結びついてるのがだめ? 例えば経理の参考書などは資産の効率的な運用管理、つまり金銭を増やすという目的がはっきりしている。そしてこういうことをしたら脱税になるからやめろ、と注意書きの形で犯罪方法も書かれている。それをヒントに脱税をした犯罪者がいたら、経理の参考書は規制されて当然だと言うだろうか。脱税した方がおかしい、参考書になんら責任はないと思わないだろうか。
そして、もし仮にロリレイプものになんらかの規制をするとしても、それは望む範囲で実現するだろうか? 歴史的に見たら絶対に無理だ。
今回のような二次元ロリを規制したとして、それが当然になった社会では、次は絶対にレイプや痴漢など性犯罪ものが規制されるよ。悪い表現だから規制したっていう前列があるからね。絶対にそういう要望が出る。性犯罪がだめなら一般の犯罪描写を表現してもいい理由もない。犯罪がだめなら非道徳的な描写もよろしくない、もっといい表現にすればいい社会になるはず、と規制は際限なく続くよ。報道すらも規制される。
そんなわけないと思うかも知れないけれど、戦時中は実際そうなった。エログロは規制され、大政翼賛の報道しかできない。戦時中と現在は違うというかも知れないけれど、違わない保証はどこにもない。
規制のために表現の良し悪しを決めるとして、それは誰が行う? 結局は権力者が決めるんじゃない? 国民の代表が決めれば文句はない? 国家にあれはいい表現、悪い表現、と決められて納得しちゃうの?
権力側にとっては、表現を規制できるのはすごく都合がいいよ。権力への批判を封殺できるから。そして権力側が表現規制するときに真っ先に狙うのが、今回のようなエログロ表現だよ。国民の中でも嫌悪感を持つ人が多いから。そうやって感情的に納得させやすいものから狙い、次第に権力への批判も規制し始める。これは世界の歴史でも現在でもお馴染みのパターンだよ。
供述で責任転嫁したり罪を軽減させられるなら何でもいいかねないような状況で模倣しましたって話を
性欲とかロリとかわかりやすく社会的共感を得られると思って上から殴りに来るのがまずスジが通らない話だから出直してくれまいか
容疑者逮捕されたとして、犯人の供述を捜査中に漫画の作者に伝達するのは捜査体制として問題ないの?
口止めされなかったのか、それを作者本人がTwitterで公表してるのも面白いが
犯罪者が罪逃れをしようとして何か適当なことを口走ってるだけで、捜査機関としてはそんなものにまともに取り合う必要ないと思う
そう考えると申し入れが発生するのがそもおかしいんじゃないのか
http://anond.hatelabo.jp/20170606174324
『服役囚の4人に1人が知的障害者』という現実からして「精神障害、知的障害者を束縛させず普通の暮らしを!地域で支えよう!」なんて機運の強い地域も危ない。
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秘書給与の詐取で実刑判決を受けた元衆議院議員の山本譲司氏は、知的障害を持つ服役囚の介護が服役中の仕事だった。国会議員から一気に受刑者へと転落した時点で、ある程度の覚悟はできていたとは言え、そこには「服役囚の4人に1人が知的障害者」という驚くべき現実が山本氏を待っていた。
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約1年半の刑期を終え出所してきた山本氏は、福祉の仕事に携わりながら、知的障害者の犯罪の実態を調べ始めた。そしてそれを一冊の本にまとめたものが、近著「累犯障害者」だった。その中で山本氏は、実社会では生きるすべを持たない知的障害者たちが、繰り返し犯罪を犯しては刑務所に戻ってくる様を克明に描いている。
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犯罪といってもほとんどが「しょんべん刑」と呼ばれる万引き、無銭飲食、自転車の盗難などだ。そしてそうした犯罪を犯して繰り返し刑務所に戻ってくる障害者たちの多くが、刑務所を事実上「終の棲家」としてしまっているのが実態だという。
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おおよそどこの国にも人口の2~3%程度は知的障害者が存在するとされる。日本の場合その数は300万人程度と推察されるが、その中で障害者に認定された際に渡される療育手帳を取得し、公的福祉サービスを受けている人の数は46万人に過ぎない。残る障害者の多くが、福祉の網から漏れたまま、刑務所と社会の間を行き来する生活を送っているということになる。
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現実的には、知的障害者の多くにとって公的福祉サービスは存在しないに等しいという。厚生養護施設は3ヶ月程度しか障害者を受け入れてくれない。身寄りのない障害者は3ヶ月後には道に放り出される。そして、その多くが、ホームレスのような生活をする中で「しょんべん」犯罪を犯し服役してくる。その後は、同じことの繰り返しとなる。
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特に近年の高齢化によって、身寄りの無い障害者の数が増えていることも、この問題を更に深刻化させている。山本氏はこうした問題の背後には福祉と法務行政の両方の問題があると指摘する。現在の日本では、一見健常者と見分けがつかない知的障害者に対する福祉が明らかに不十分であると同時に、知的障害者が犯罪を犯すと、自らを弁護する能力を持たないため、警察や検察に言われるがままに供述調書に署名するケースがほとんどだという。結果的に他愛も無い小さな犯罪でも立件され、刑務所送りになる。そして、それが累犯の温床となる。そんな悪循環だ。
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しかし、それにしても本来福祉が担うべき知的障害者の保護を、法務行政が、しかも刑務所という場で担っていて本当によいのだろうか。そもそも、知的障害者が刑務所に入る以外に生きるすべがないような社会が正しい社会と言えるのだろうか。このような障害者が生き難い社会というのは、実は健常者も生き難い社会ということなのではないのか。出所以来福祉活動に奔走している山本氏とともに、「服役囚の4分の1が知的障害者」が意味するものを考えた。
以上は http://www.videonews.com/marugeki-talk/296/
◆医療機関のスタッフが累犯障害者10人に聞き取りをしたところ、よく出てきた言葉は、「刑務所に戻りたかった」。では彼らから見て、刑務所はどんなところか。6つの機能・役割にまとめられるとのことでした。
→3食付き、屋根がある、路頭に迷わない
→塀の外での生活がうまくいかないと、捕まって刑務所からやり直せる
③ 懲役者どうしの安堵感
→思いを共有できる仲間がいる、という安心感。
結論から言うと、私は痴漢や痴漢冤罪問題の責任は8割方鉄道会社にある、と思っている。
それは何故か。
たとえば警察・裁判所が改心して、取り調べを可視化し、不当な長期勾留を止め、実名報道も止め、強引な有罪判決も止めたとしよう。
確かにこれによって痴漢冤罪のリスクは多少低下するが、それ以外は何も変わらない。
満員電車が変わらず走り続ける以上痴漢自体の数が減ることはないし、
痴漢という犯罪が被害者の供述頼みになりがちな状況も引き続きである。
せいぜい泣き寝入りが少し増え、冤罪が少し減るだけだろう。問題を大きく改善するには至らない。
(一方、他の冤罪事件に関しては警察・司法の責任が大きいことも多い。
そのため彼らにヘイトが向きがちなのも理解できるが、痴漢冤罪問題について彼らを主犯だとするのは「別件逮捕」だと言わざるをえない)
これは「犯人は悪くない」と言いたいのではない。個々の事件については犯人の責任はもちろん大きい。
しかし、犯人を糾弾することが痴漢事件の減少に大きく寄与するとはあまり思えない、というのが1点。
(啓蒙活動には意義があると思うが、解決策として用いるのには疑問がある。道徳の授業を増やせば殺人事件が有意に減るのだろうか?)
そして、特に痴漢がこれだけの件数発生している現状を鑑みると、
痴漢問題全体としては、「適切な対策を取ることができていたか?」という管理者側の責任がより問われてくるだろう、というのが1点。
この2点から、より責任を問われるべきは鉄道会社側だと考えるのが妥当だ。
効果に疑問しかないポスターと、ごく一部しかカバーできていない女性専用車両だけである。明らかに適切な対策とは言い難い。
「痴漢する奴が悪い、我々も被害者だ」と彼らは言いたいのかもしれないが、
一番問題解決に近い部分にいながら、コストや利便性を理由に、目の前で起こっている問題をスルーし続けてきたのは鉄道会社だ。
警察を責めるのもズレているし、司法を責めるのもズレているし、痴漢の犯人を責めるのでさえ少しズレている。
どれも「火に油を注いでいる存在」ではあるが、「出火元」ではない。
私はそう思っている。
それなのに、「司法問題の縮図だ」という弁護士のブログと「痴漢死ね」という増田だけがバズり、
鉄道会社の責任を問う意見がその影に隠れてしまっているように見えるのは、心底納得いかない。
正直、これだけ話題になっておいて鉄道会社が何も動かないようだったら本当に暴動モノだと思う。客をナメているのにもほどがある。
冤罪にせよ、本当に痴漢したにせよ、女性に「触りましたよね?」と言われて駅に降ろされた場合、スキを見て線路から逃げるのは最適解である。
理由は2つ。
駅構内を走って逃亡する場合、周囲の男性客や駅員に捕獲されるリスクが大きい。
また東京近辺の場合、駅構内は非常に混雑しており、逃げようにも上手く逃げられないだろう。
さらに走って他人にぶつかって怪我をさせれば、取り返しのつかない事になる。
階段でぶつかって人を殺めてしまえば、最悪、傷害致死罪に問われるだろう。
自身が遅延の原因になってしまうし、たとえ正義から行った行動であっても上層部から絞られることは間違いない。
駅員というのは保守的である。日勤教育というものがあるように、規則は絶対。
よって駅員はおってこない。それよりも安全確保を優先する(そうすれば、自分が会社から責められないから)
一般人もまた、線路に立ち入ってまで痴漢を追いかけるリスクは小さい。
線路上に立ち入れば、電車にひかれるかもしれない…という恐怖は誰だって持っている。
実際には、緊急停止ボタンが押され、上記の通り駅員が全力で安全を確保するため電車に衝突するリスクは低い。
しかし、線路立ち入りは、例え道義的な理由があっても法律違反になり、警察に拘束されることは間違いない(厳重注意処分で終わるだろうが、その日は会社にはいけなくなる)
死のリスクと、警察に拘束されるリスクを考えれば、いくら正義感の強い一般男性でも、なかなか追跡するのは心理的に難しいだろう。
駅で痴漢を拘束するくらいなら、やってもいいが、そこまではしたくない…というのが現実である。もし、上記のリスクを背負ってまで痴漢を追いかける男性がいたら、それは痴漢された女性に下心を持っていて痴漢を捕まえたあと、女性の連絡先を聞いてストーカーをする…といった事が予想され、むしろ痴漢より危ない。
時間に余裕があり、かつ失うものも少ない無職であれば問題なく追跡出来るが、無職はラッシュ時には寝ている。よって一般男性による追跡の可能性は低い。
線路というオープンで皆が注目する場所に容疑者が移動することで
「誰かが捕まえるだろ」
という心理が働く。
その際、駅員にやじを飛ばす人がいれば、さらに当事者意識は薄れ、追いかけるよりも皆Twitterで実況し始めるだろう。
要するに、
「駅員なんとかしろよおい!もうモノ売るってレベルじゃねえぞ!」
そして興味関心は痴漢よりも『遅延』にいってしまうため、今度は駅員に怒りの矛先が向くという理不尽なジャパニーズカルチャーが起こるのを見て失笑を禁じ得ない。
線路から逃亡すれば、鉄道会社の損失は明らかであり、冤罪であっても法律違反は目を見るより明らかだ。
しかし、痴漢という犯罪は明確な証拠(スマホのムービーなど)がない限り逮捕は難しい。
逮捕できても、相手が弁護士を立ててくれば、証拠を出せあーだこーだと言われて立件が非常にめんどくさくなる。
よって、本音を言えば警察は痴漢ごときは現行犯以外で捕まえたくないのである。
日本には推定無罪という原則が有るため、現行犯を除いて、被害者の供述のみによる立件は非常にめんどくさい。
もしそれが冤罪や示談目的のでっち上げだった場合、警察のやる気がグッと低くなるのはペプシがコカ・コーラに一生勝てない事より明らかである。
実際、あまり知られていないが示談目的での痴漢でっち上げは非常に多い。でっち上げは詐欺・恐喝に当たるが、勘違いだったと言われればそれまで。これもまた証明が難しい犯罪だ。
線路立ち入りが重大な法律違反であれば警察もやる気を出すが、現状、線路立ち入りはそこまで重罪ではない。子供がお遊びで線路に入って刑務所行きになったらスタンド・バイ・ミーは永遠の黒歴史になってしまう。
というのは事実だが、現実問題、莫大な請求をされても一般人が払えるとは限らず、痴漢で捕まって社会的地位を失うことと天秤にかければ逃げたほうがマシである。
鉄道会社が線路内に防犯カメラをつけて、スイカIDと個人情報を結びつけるなどの独自の捜査網を作り特定を容易にすれば別だが、ラッシュすら解決できない鉄道会社にそんなリテラシーが無い。そんな事に金をかけるくらいなら飛び込み自殺を防ぐゲート設置を優先するだろう。あと鉄道会社は男社会なので「痴漢で騒ぐな、ガッハッハ」と笑ってそう(これは私の個人的恨みによる発言なので忘れて欲しい)
以上の理由から、痴漢による線路立ち入り逃亡ルートは最適解としてファイナルアンサーとする。
痴漢には役人、公務員も多く、社会的地位を失いたくない男性が多い。人間は合理的な生き物なので、社会的地位とワンチャン逃亡の可能性を天秤にかければ、やはり痴漢からの線路立ち入り逃亡は最強と言わざるをえない。
この解答が世に知れ渡れば、警察・鉄道会社どちらかが重い腰を上げるだろう。
この問題によって根本的問題である都内の通勤ラッシュが緩和されることこそ、日本的イノベーションではないか。小池都知事の改革に期待したい。
「事実関係を立証できる」って現行法の「犯罪」って現行定義について「あきらかにそれ関係あるだろ」って無関係な第三者が判断できるものを証拠にできるだけ
証拠っていっても
第三者から「これ言ったら冗談じゃなくて、犯罪のするように動かしてるな」って確信させられたら証拠としてOKなわけでしょ。
犯罪を計画した計画書や、犯罪をしようと相談した音声記録みたいな物的証拠がある場合ならいいけど。
そういう物的証拠が無かったら、その集団の中の人からの供述とか
共謀してたのを聞きましたっていう集団の会話を聞いていた周囲の人の供述だのみなわけでしょ?
物的証拠が上がらなくても、自白させた調書が強力な証拠になる現状で運用されたら。
共謀してなくても、取り調べの重圧にまけてやりましたって言わせて、調書に書かせたら勝ちになりそうだけど。
階、枝野、山尾、逢坂と、民進党はエース級をそろえて、完全に共謀罪にロックオンしてますね。がんばってくださいね。
階議員は今日かなりエキサイトしていましたが、支持しますよ。今日も鈴木淳司法務委員長は、職権で法務委員会を開催して、かつ林刑事局長を答弁者に登録することを採決したみたいですが、昨日も書きましたが、委員会が政府参考人を登録することそのものはおそらく、否定できないと思いますよ。でも、前例はほとんどないはずと思ってたけど、一回もなかったみたいだけど。枝野さんが、「民主党政権時代にも、答弁が不安定な大臣というのはいたが、こんなことはしなかった。今までの大臣の中で、金田さんが一番能力がないといわれてるようなもんなんだから、怒るか逃げ出すかするしかないはずだ」といっていましたけどね。まぁ恥の問題ですよ。でも鈴木委員長が、基本的な事項について、質疑者が指名できるはずの答弁者をここまで露骨に林局長を指名しているのは階議員が指摘したように、衆議院規則違反だろ、というのはそのとおりですよ。露骨過ぎるんですよ。一太委員長とかも、結構助け舟を出すけど、たとえば、総理が指名されてても、「まず局長、その後総理行きますから」とかぐらいは言いますよ。鈴木委員長はかなりダメですよ。一応ほめておくと、今日の国交委員会の西銘恒三郎委員長は、同じ時間使うでも、質問の整理をして答弁を促したりしっかりと議事進行されてましたよ。だから基本的な事項について、委員長が局長指名してきたら、質疑を取りやめるよ、という対応は支持します。鈴木委員長は来週あたり不信任動議されるんじゃないですかね、このままだと。
山尾さんです。これはまぁ大事な話なんだけど、山尾さんの質疑を見て。とにかく総理大臣がニヤニヤしながら、「失礼だとおっしゃられましたが、これは事実でございますから」とか言いながら山尾さんをおちょくってた(しかもどうやら嘘か勘違いっぽい)ことの帳尻を林局長に取らされてるのはマジで意味不明。もちろん安倍さんの行動が意味不明。質問主意書だしていいよ。総理が調べた辞書はどれだったのかって。山尾さんにはいつもやり込められてるから仕返しのつもりだったんだろうけど、ちゃんとほんとに調べてなかったのならこんなくだらないことでも虚偽答弁だよ。どこまでもどこまでも国会をなめきってんだよ。
枝野さんと林さんのやり取りは、今日も面白かった。林局長もやり取りをする中で、公式見解をまとめてきていたので、枝野さんも一歩前進したと評価されていた。個人的な予想に過ぎないけど、枝野さんの方針はなんとなく読めてきた気がしました。林局長が、今日まとめてきた公式見解を出すことを予想した上で、実務的にどうやって、担保するのか、過去の例で、公式答弁がどうあろうが、条文上読めなかったら、裁判ではこう扱われてきたんだぞ、っていう路線に進めていくんだろうことを予感させる終わり方でした。枝野さんの質疑はこれだから面白いんだよ。いや共謀罪は面白がってる場合じゃないけど。
長いからまとめちゃうけど、こないだの、違法性の認識のところをはっきりつめてきて、犯罪の構成要件としての故意の認定と違法性の認識の差を明確にしてきました。組織的犯罪集団の構成員として認定されるには、結合の目的が、別表に掲げられた罪を犯すことは知っていないといけない。(それが罪であることは知らなくてもよい)
林局長
「違法性の意識は、故意との関係で論じられます。刑法第38条3項にございます。その際に違法性の意識がいるのかいらないのかが論じられている。そして今回の組織的犯罪集団の結合の基礎としての共同の目的が、別表第3に掲げる罪を実行することにある、といえるために構成員が当該行為を違法であることを認識していることを要するか否か、については、故意の問題とは別の問題でございます。構成要件に該当する客観的事実を認識して実行すれば、違法性の意識がなくても犯罪が成立する以上、犯罪の構成要件に該当する事実を認識した上でそれが結合関係の基礎としての共同の目的になっているのであれば、それは組織的犯罪集団に当たりうると考えます。ただ、もっとも、ある団体の結合関係の基礎となる共同の目的が犯罪を実行することにあるといえるか否か、これは故意の問題とは別の次元の論点でした、個別の事案での集団の結合の目的が何であるかという認定の問題となりますと、当該犯罪行為を反復的に実行しているが、当該行為が違法性の意識がなく、それを認識した後に、結合し続けることがない、といえるような場合には、集団の結合関係の基礎となる目的とは認定されないと考えられる場合もあることから、故意の認定の違法性の認識は必要ではないが、組織的犯罪集団の認定においては、かなり大きなファクターを占めるといえる」
「ようやく、何を言っているのかを整理していただきました。その限りの考え方は、ひとつの考え方だと、なおかつ一歩前進かもしれないと私も認めます。確かに違法性の意識は必要ない。別表3の行為が違法だということを知りながらみんなでやることは必要ない、ただし、違法だとみんなが知ったら、コレはもうやめるよね、というのならば、結合の基礎ではない。これは非常にわかります。つまり後で使う例ですけども、ある合唱団が、一枚だけ楽譜を買って、あとはみんなでコピーして使うんだと。コレは著作権法違反です。これは違法なんだと気づいてやれば当然結合の基礎に当たりうるというか、大変な問題だけど、違法だという指摘をされたなら、やめますと、いうことであるならば、結合の基礎ではない、こういうことですよね。」
略
枝野「摘発されて、摘発されたら、”あー違法だったんですか、気づきませんでした、でも違法だと知っていたらこんなことやらなかったよね”と。これ社会的にもあるいは裁判実務においても、これ許してもらえるんですかね。というのが私はこの論点ではないかと思う。普通の犯罪の成立には違法性の認識は必要ありません。(略)個人の著作権法違反の既遂罪は、違法だと知らなくても処罰されるんです。で、みんなで結合して、コピーして、合唱の練習しようという共謀をしたら、これは違法性を知らなければ、組織的犯罪集団ではないという。コレ、摘発されて、どうやって知らなかったと証明するんですか。供述をどうやって信じてもらえるんですか。これはこういう問題です。」
親告罪の共謀罪は何だという再度の問い合わせについて、捜査機関が、別途知りえた共謀を被害者に知らせて告訴を依頼することがありうるから、存在しうるという反論をする林局長。(国会クラスタが書き起こししてることに言及して、我々をざわつかせる枝野)これ口滑ってる認識はないんだろうけど、要は別件逮捕するために、使えるからだよね、
さらに、金田答弁で「正当な目的で集合なら処罰されない」とかいってたけど、アマチュア合唱団が、著作権法違反はまぁ大体認識してるけど、合唱自体は正当な目的でしょ、と。林さんは楽譜のコピーが結合の目的とはなかなか認定できないから、ふつうは認定されないとかいって、枝野さんがまた、じゃあテロリストが取る暴力的な手段と目的も乖離しているが、これらの例をどうやって区別するのか、条文上区別できないじゃないか、と「普通の人には関係ないとはまったくいえない」と押しまくる枝野。かっこいい。
組織的犯罪集団の認定において、既遂は重要な意味を持つでしょ、としたうえで、「普通の集団が、自分たちの主張が通らないから、一回だけ暴力行為をして、やってみようっていうのと、合唱団が、集まってみたけど、金がないから、著作権法違反だと知ってるけどコピーしてやろうというのは、いったい何が違うのか」という例を出して、既遂は確かに重要だし、「一変した」ということについての何らかの外形的なか行為が必要だという答弁をさせて、過去に同種の犯罪を何度も既遂しているなら、すでに既遂してるわけだから、共謀罪は必要ないし、一回もやっていないんだとすると、綿密に普通の団体を監視しないと取り締まれないだろ、どうやって普通の団体の監視に着手するんだと、役に立たないだろと詰める枝野。かっこいい。
枝野「(合唱団の楽譜コピー事例が、絶対に共謀罪に該当しないということがどこで担保されるのかと)法律というのは、刑事法というのは、(答弁で)いくら入りませんといったって意味ないんですよ、答弁が。
(略)戦前の治安維持法をね最後のほうではやってかなきゃなぁと思っているんですが、これ治安維持法というのは、(条文の上では)国体の変革を求めるものと私有財産制度を否認する、戦前の共産党、これが取締りの対象だったんですが、公明党さんちゃんと聞いてくださいね、わかってらっしゃると思うけど。治安維持法が、それにくっついた枝葉の要件はいろいろつきましたが、最後までその対象だったんですが、1943年7月6日、創価学会初代会長牧口さんと、創価学会の二代会長さん、戸田さんは、治安維持法違反と不敬罪で逮捕をされて、初代会長の牧口さんは、獄死をされている。この法律の目的、取締りの対象は国体の変革と私有財産の否定だったんですよ。創価学会は国体の変革を目指してたんですか、私有財産を否認していたんですか、違いますよね。法律上、絶対入らないという担保がとれないと、刑事法はいけないんです。そういう意味では今日の答弁は、前進した部分もあります。認めます。あ、ここは入らないということもありました。しかし、普通の団体が、これは入らないということが担保できる条文にはなっていないということを申し上げて今日の質問は終わります。」
これは,当事者の言っていることを(訴訟に不利にならない範囲で)自由に書いて良い。
裁判所に対して主張をアピールするのは「準備書面」で,これには法的に理屈の通る主張や反論を書くことになる。
依頼者が主張したいことでも,なんでもかんでも書くと,法的に理屈が通ってないことにより却って不利になることもあるから,
そういう場合には依頼者に対して「気持ちは分かりますが裁判に勝ちたかったらそれは言わない方が」とか「少し主張の仕方を変えて」とかサジェストすることになる。
当然,依頼者は不満をためるし,下手をすると「オマエは俺の弁護士だろ,俺の言うとおりやれ!」なんて依頼者もいる。
陳述書は違う。
明らかな嘘や,逆に正直すぎて決定的に不利な供述は書けないけど,そうでなければ依頼者の言うとおり書くことが出来る。
これが最高に楽しい。
陳述書は,依頼者に話を聞いて,まとめたのを弁護士が作って,依頼者に見せて問題なければ署名押印をもらうという手順で作っているのだけれど,
依頼者に見せた段階で「先生,こういうことが言いたかったんだよ。上手くまとめてくれたね」なんて言われることがあって,密かに歓びを感じたりする。
まあ,陳述書で依頼者の好き勝手を書いているときってのは,もう訴訟では負け筋だからガス抜きしてるって場合も多いんだけどさ。