容疑者逮捕されたとして、犯人の供述を捜査中に漫画の作者に伝達するのは捜査体制として問題ないの?
口止めされなかったのか、それを作者本人がTwitterで公表してるのも面白いが
犯罪者が罪逃れをしようとして何か適当なことを口走ってるだけで、捜査機関としてはそんなものにまともに取り合う必要ないと思う
そう考えると申し入れが発生するのがそもおかしいんじゃないのか
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