「事実関係を立証できる」って現行法の「犯罪」って現行定義について「あきらかにそれ関係あるだろ」って無関係な第三者が判断できるものを証拠にできるだけ
証拠っていっても
第三者から「これ言ったら冗談じゃなくて、犯罪のするように動かしてるな」って確信させられたら証拠としてOKなわけでしょ。
犯罪を計画した計画書や、犯罪をしようと相談した音声記録みたいな物的証拠がある場合ならいいけど。
そういう物的証拠が無かったら、その集団の中の人からの供述とか
共謀してたのを聞きましたっていう集団の会話を聞いていた周囲の人の供述だのみなわけでしょ?
物的証拠が上がらなくても、自白させた調書が強力な証拠になる現状で運用されたら。
共謀してなくても、取り調べの重圧にまけてやりましたって言わせて、調書に書かせたら勝ちになりそうだけど。
いやまあ「犯罪」が対象だよ。犯罪に関与してる政敵ってもう圧力関係なく捜査対象になるでしょ…。 当局が恣意的にとか検察に関係性を立証説明できるくらいのねつ造できるんだった...
犯罪に関与してなくても、 集会ひらいただけで「犯罪を共謀した疑いがあるので家宅捜査します」って圧力かけられそうだけど 捜査してもなにもでませんでしたー。でも負担かかるわけ...
現行法で問題なのは 「それを指導した謎のボスが利益総取り」 「行動した人はなんの利益もないので事故といえば事故」 で いわゆる「うちの若いもんはすぐに熱くなって皆のためやっ...
ある人が同調者に「アイツ死なないかな」ボヤいたら、同調者が明らかにアイツを殺してくれるって確信して言ってたら、 犯罪計画を企てたことになるから共謀罪としてボヤいた人を捕...
しないよ それができるのはコナン君だけ メルカリで現金だそうが喫茶店で大学生にローン組ませようが「犯罪」って定義にはいらなければなんでもOK 共謀罪だって万能じゃない 毎日仏...
>>「事実関係を立証できる」って現行法の「犯罪」って現行定義について「あきらかにそれ関係あるだろ」って無関係な第三者が判断できるものを証拠にできるだけ<< 証拠っ...
それはもうすでにそういう事案あったじゃん 割と最近でしかも多数 大阪府警が適当にでっちあげて犯人したてたとか監禁暴行で自白させたとか証拠品横領とか 実際そうなったらもう何...