「威力業務妨害」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 威力業務妨害とは

2018-06-25

anond:20170921212825

低能先生ってこんなに粘着してたんだね。はてな本社に殴り込もうか近場のHagexかで悩んでたとか、はてな本社がもし威力業務妨害で訴えてたら更なる被害拡大になっていたかも。

2018-06-23

anond:20180623092304

言論の自由があるので、批判自体は止められないでしょうし、止めるべきではないでしょう。威力業務妨害になるようなしつこいレベルでないなら。

ただ、企業側にも反論する自由は認められるべきでしょうね。それは書いているとおりですね。

2018-06-13

anond:20180613113955

刑法警察です。

店頭で俺には500円で二杯の牛丼をよこせと暴れる

恐喝強要威力業務妨害です。

2018-06-08

anond:20180608094101

ネット上の殺害予告威力業務妨害捜査されるはずで、予告対象が把握していなければ問題にはならないが、そもそもは「把握していたか降板したのではないか」という推測であって、もし殺害予告が無かったのならデマを流したことになるが、予告対象が把握していなかったというだけでは推測が外れたにすぎない。

anond:20180608094101

日本便所の落書きでも逮捕者は出てるのに

中国便所の落書き逮捕者が出ないという理由はない

脅迫罪」にあたるかどうかは別にしても

威力業務妨害」なら成立するんじゃね?

2018-05-07

ゴールデンカムイポリコレ配慮していると絶賛しているフェミは来期のとあるアニメ発狂するかもしれない。ひょっとすれば、威力業務妨害案件に発展するかもしれない。最悪の場合原作者漫画家イラストレータを続けることですら不可能になるまで追い詰められ、最終的には自殺するかもしれない。

日本中ツイッターレディースが、韓国のウォマドやメガル女たち同等、いやそれ以上に過激化する瞬間を目の当たりにするだろう。

そのアニメタイトルは何かと聞かれても絶対に答えない。ヒントも出さない。作品をできる限り保護したいからだ。放送する時期になれば、ヒントがなくても自ずと答えが明らかになるだろう。あいつらは、あのアニメを見たら間違いなく発狂して暴言をぶちまけると予想できる。ああいアニメ死ぬほど嫌いだと確信している。

「正解が明らかにならないまま終わる可能性がある」と言う人がいるだろう。その方が私としてはありがたい。私は、あのアニメ放送されることを心より楽しみにしているんだ。

2018-05-03

anond:20180503145126

実際すでにこの方法で大量に通報されているらしいし、威力業務妨害で訴えられるのはいよいよ時間問題でしょうね……

2018-04-29

低能先生」への集団損害賠償請求について

ご存知の方も多いと思いますが、id:kyoumoeブログ記事賛同ブクマをつけると、「早く死ね」というidコールが高確率でやってきます

はてな運営にそのたびに通報していますが、(たぶん)同一人物が、別のidを作り直して、1日に何度も、「死ね」というidコールを飛ばしてきます

同一人物として多くの人に認識されるにいたったのは、id:kyoumoeブログ今日も得る物なしZ」( http://kyoumoe.hatenablog.com/ )や、id:hagexブログHagex-day.info」( http://hagex.hatenadiary.jp )などの特定ブログブクマしたときに似た文面で執拗idコールされるため。

死ね」だけではなく「低能」という悪罵をよく飛ばすことから、「低能先生」と呼称されるようになりました。

たいへん不快迷惑な話で、明らかな嫌がらせ

だが「殺すぞ」という脅迫ではなく、「死ね」というidコールには緊急性もないため、警察が動くこともありません。

下記のような一覧表を有志が作ってくれていますが、いたちごっこの感もいなめませんね。

https://anond.hatelabo.jp/20170921212825

はてな運営はよくやってくれていて、通報してしばらく経つと、低能先生のものと思われるidは使えなくなります

しかし、次々に別のidを作り変えては嫌がらせを続けるのが実情です。

解決は困難

低能先生」の行為問題点は次の2つです。

匿名ユーザー嫌がらせなので、IPアドレスなどをもとに本人を特定するまでが大変です。

そのうえ裁判を起こしても、大した賠償額にもならないことを理由として、誰もが訴訟に躊躇しているものと思われます

私も今、仕事が忙しく時間もないので、なかなか訴訟にまでは踏み切れない。

ただ、あまり執拗で、執念深く、ひどすぎます

民事訴訟可能

彼の行為は、刑事訴訟対象ではないかもしれません。

しかし、民事訴訟精神苦痛でも訴訟対象なので、訴えることは可能です。

ただし一人の人間が「死ね」と言われたからといって、裁判所が訴えを取り上げるかどうかは難しいところではあります

ただし、同じ様な被害を受けた人が複数いれば、話は別です。

私自身、「低能先生」と思われる人物からすでに数回嫌がらせidコールを受けていますし、その執拗性を、複数で訴えれば、ある程度の損害賠償を彼に請求し、反省を求めることができるのではないでしょうか。

それだけではなく、嫌がらせをする人物を白日のもとにさらけ出し、可視化することで、こういうハラスメント野郎跋扈を食い止めることにもつながります

まり、同じ様な苦痛を受けている有志と合同で、多くの人が精神的に苦痛を受けていることを理由として、集団損害賠償請求を、どこかで求めていきたい、という希望です。

はてなにはこれまでの彼の個人情報の保存をお願いしています

はてな運営にも上記のように実害があることから材料が集まり、発起人が立ち上がれば、訴訟に協力してくれるかもしれません。

いつになるか分からないが、機が熟せば、またはてな匿名ダイアリーか自分ブログで声を上げるつもりです。

以上のようなことを考えているので、賛同される方はこの記事拡散をお願いします。

お願いしたいこと

なお、有志のみなさまには、「低能先生」と呼ばれる愉快犯からidコールを受けた場合、次のことをお願いいただけますでしょうか。

以上となります執拗嫌がらせを続けるハラスメント野郎には、協力して抗議の声を上げていきませんか。

5/1 表記修正と追記

多くのブクマいただきありがとうございます

損害賠償請求をしよう、と思い至ったのは、次の案件知ったからです。

「余命ベギラゴン ~懲戒請求を煽る人、煽られる人~」 ( https://togetter.com/li/1221467 )

懲戒請求を受けた弁護士威力業務妨害懲戒請求をした人々を逆に訴えようとしている、という記事です。

懲戒請求という軽微な加害行為であっても、それが多く集まれば、弁護士に対して威力業務妨害になりうる。

それならば、同じく「死ね」の連呼という軽微な加害行為であっても、それを多人数に多数執拗に行なう行為もまた、量として、精神的な損害賠償請求対象として認められる可能性もあるな、と考えました。

id:kyoumoeによれば、これまではてな運営に申し入れしても低能先生IP開示請求を受け入れてくれないとのことですが、これも、多数で同時にはてなに申し入れすることで突破できるのではないでしょうか。

異常な攻撃人物と戦うためには、相手の行動を可視化し、共有し、敵失を待ちながら冷静に対応していくことが重要です。

長期戦になるとは思いますが。

ただ、どんな集団にでも異常行動者は紛れ込むものですが、それと対峙する姿勢を見せる集団には、それ以上紛れ込まないことが多いように思います

2018-04-17

anond:20180417001503

人的ファイヤーウォールとしての法務ウェブ管理者(のようなもの)を雇ってはどうだろうかと思います

ここはてなのようなサービスでは、あまりにしつこくほぼ違法行為脅迫強要、1500通=威力業務妨害)をするユーザー

ipからidを割り出しシャットアウトするということをやって維持していた時期があるようです。

イベントについてはさら脅迫に敏感に対処しなければなりませんが。(+高島屋転売事件

 

コミケットサービスだのゲーム展に企業ブースがどんどこ増えているのはそれかなと、

ユーザーとしてはちょっと便乗=混雑うんざりに感じなくもないですが、

配信(+物販はあとで通販)してくれればすべて許すですよ。

2018-02-25

anond:20180225122200

行ってきなよを字義通り受け取り、かつ「女性専用車両が1両以上増えないのは、男性差別を訴える人たちの尽力によるものですよね!」

って聞きに行っちゃうキチガイが来ると思うと、威力業務妨害で捕まってしまえというワクワク感が止まらないけどね。

2018-02-18

2010年代日本ファスト風土問題

2010年代以降の日本において、IT携帯端末が整備されて社会情報化し、日常生活携帯電話パーソナルコンピューターユビキタス機器ロボットAIといったハイテク機器が立ち並んだことによって日本社会は壊滅的な打撃を受け(例えば団塊ジュニアファミコン世代プレッシャー世代ゆとり世代趣味の違いぶり)、このような変化(ファスト風土化)は以下のような悪影響を及ぼしているという。

2018-02-09

威力業務妨害

たまにいるんだけど、クレームするときになんでも言っていいと勘違いしている人。

脅しはもちろんだけど、明らかに自分に過失があるのに喚いて一方的理不尽要求をしてこちら側の話を遮って延々と文句言い続けてくる人は威力業務妨害に当たるんだよって話。

客だからなんでも言っていいという強気時代はもうないんだよとわからない人が結構いる。

2018-02-07

カノバレ騒動について外野からの所感

俳優のカノバレ騒動について。

Twitterフォロワーに2.5舞台に通っている人が複数いて今回の件はそこから知りました。

(ただ、俳優名前を誰もツイートしていなかったので、私が炎上元の俳優に辿り着けたのは俳優特に推していない別のフォロワー謝罪ツイートRTしてからでした)

 

 

最初不思議に思っていました。俳優といえど人間だし、成人男性だし、彼女くらいいて寧ろ普通なのでは?と。

それを理解できないほどファン子供ではないはず(舞台俳優ファンなんて遠方にも行ける自由自分のために使えるお金がないとできませんよね)

からそもそも恋人が発覚したくらいで騒ぐような、いわゆる「ガチ恋」のファンを産んでしまうような売り方そのもの問題があるのでは?と思いました。

俳優ホストアイドルではないんだぞと。

 

 

もう少し突っ込んで調べてみると写真のものと、今回の炎上が2回目であることと、次の週末にバスツアーがあることを知りました。

ガチ恋のファンを生み出すような売り方をしているのに自分(もしくは彼女)が自主的問題画像を公開していたということを知りました。

ブログや元ファンの方のツイートを見て、やっと彼女たちが何に怒っているのかも理解できました。

 

 

理解できたからこそ、外野人間として思ったことがあります

そんなにお金をつぎ込むほど大好きだったのに、一転して煽り口調でツイートしたり他の「それでも応援しています」とツイートしている方に噛みつきに行くのはなぜなのだろうと。

 

 

残念でした、失望しました、そう言って去るのはわかります

こういうことはプロとしてするべきではなかった、そう叱責するのもわかります

でも「簀巻にして包丁突き立てたい」だの「生卵ぶつけたい」だの、最悪脅迫威力業務妨害と見なされてもおかしくないツイートをする元ファンの方。これがわかりません。

「やられた」「騙された」から「やり返して」いるのでしょうか。

「最悪な男」のために逮捕されるリスクを負うのはあまりにも不毛ではないでしょうか。

これだけお金を注いできたのだからアンチじゃないといくら主張したところで、直近で並んでいる罵声ツイートはどう贔屓目に見ても(元)ファンのものではないように見えます

かに去ることを選んだ人にも、このままファンを続けると決めた人にも迷惑をかけているように見えます

 

 

そのような発言をされる方、私が見つけたごく少数ではありますが、その中のほとんどの方が例のバスツアーへの参加を表明しています

行くのやめればいいのにと思ったのですが、キャンセル料が取られる時期であったというのも調べるうちにわかりました。

一番安いプランだと大部屋であるというのもわかりました。

贈り物を渡したりツーショット写真を撮る機会もあるとか。

 

 

 

 

何事もなくツアーが終わることを祈っています

2018-01-30

anond:20180130184847

ああごめんね、私がリプした発言で、痴漢軽犯罪から重罪化するなら万引きも重罪化するぞって言うから、それに答えたんだけど、wikiみてみたら

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%97%B4%E6%BC%A2

痴漢は、電車内や、人気のない暗い夜道など第三者の目がない環境で行なわれる。主に地方公共団体ごとの迷惑防止条例刑法第176条(強制わいせつ罪)が適用される。

実務上は迷惑防止条例の「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」に対する刑事罰適応される場合が多い。なお、迷惑防止条例施行当初は痴漢等の保護対象女性のみに限定されていたが、男性被害にあうことが考えられることから1999年鹿児島県性別限定しない迷惑防止条例施行すると、2001年東京都が「女性」にあたる部分を「人」に改正施行したのを皮切りに、順次都道府県改正迷惑防止条例施行され、2014年4月1日岡山県改正迷惑防止条例施行したことで、全都道府県迷惑防止条例保護対象となる性別限定しなくなった[1]。

その他にも行為の種類や程度によって、軽犯罪法第1条第5号(公共の場所や公共交通機関で著しく粗野な言動により公衆迷惑をかける行為)、わいせつ頒布罪、公然わいせつ罪、暴行罪鉄道事業者への威力業務妨害などにより処罰される。」

ってなってるから、単純に軽犯罪だけとして扱われることはないかもね。よくわかんないけど。

2017-09-28

anond:20170928181129

そりゃ常識範囲でやる分には迷惑だろうと構わないかも知れませんが。度を越えている人は、どんどん威力業務妨害とか色んな罪状でとっ捕まって、そういう人たちがまとめてシュンとなればいいと思っています

2017-07-01

木島氏の行動の法的な問題点

バリアフリー

航空会社が行うべき合理的配慮は「双方の建設対話による相互理解を通じて」行われることになってる。それを意図的に行わなかったことには法的に問題がある。

自己救済の禁止

私人が法の定める手続によらずに自己権利を実現することを禁止する原則」に反する可能性がある。というか見事にぶつかる。この原則通り木島氏はバリアフリー法に基づいて、当該企業要望を出す、訴えるなどの手段を取らなければいけなかった。

威力業務妨害

木島氏の場合営利目的も含めた政治的パフォーマンスの為にわざとトラブルの起こる航空会社に赴いていたことを言及しており、この法律に牴触する可能性がある。

2017-06-30

バニラエア騒動って単なる威力業務妨害なんじゃないの

例えば、健常者の誰かが政治的パフォーマンスの為に同じことやったら逮捕されるんじゃないの?障害者ならセーフになるの?

2017-05-31

[]組織的犯罪処罰法には「グループ」は2種類ある

国会ウォッチャーです。

 どうもtwitterはてブをみていると、

「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」

と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけいるかのどちらかです。

団体定義

現行・組織的犯罪処罰法第2条

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

これは団体意味定義しているだけです。この定義合致するものとしては、たとえば会社法対象となる会社労働組合自治会、あるいは、定期的に開催されるイベント実行委員会、あるいは、主宰削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。

実行組織定義

改正案・6条の2

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事ポイントです。明文では書いてないです。)実行組織要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。

組織的犯罪集団定義

2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。 

何度も同種の犯罪を繰り返している組織摘発改正案はまったく必要ない(by 枝野

 当たり前すぎる話なんですが、摘発捜査要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさら捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪既遂罪に吸収されています。つまりテロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります安倍さん金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。

結合関係の基礎となる共同の目的は”一変する”

 いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウム場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さん光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。

 これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウム摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織組織的犯罪集団構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシング摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。

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基地反対運動での例を考えてみる

 昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態どうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります

はてな村平和運動センター

 ここから仮想はてな村平和運動センター名前を変えますはてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPVtwitterなどの外部SNSお気に入り数の差などからはてな村平和運動センター批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センター代表F5攻撃の実行をさら有効にするために、F5攻撃自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。

 さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合威力業務妨害)、あるいは工事現場ショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。

 結合関係の基礎としての共同の目的認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所認定することになりますはてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます

 友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意認識問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪被害者銀行ですが)振り込め詐欺グループ活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います枝野さんが、「実際の法務現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。

共謀対象となるのは、組織的犯罪集団ではなく、組織的犯罪集団活動としての計画を行う、実行組織です。

 結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。

 たとえばはてな村平和センター代表構成員AがF5攻撃合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんから、Aが対象ブログアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センター構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。

 「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画合意したものです。

目的有罪判決ではなく未決拘留自体であることもある

 一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件大垣市監視事件赤旗配った公務員事件などが質疑で話題になっていましたが、警察公権力にとって邪魔存在拘留する上で、「合意+実行準備行為疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。

2017-05-30

[]金田@衆院環境団体組織的犯罪集団とは到底考えられない」金田参院環境団体人権保護団体でも組織的犯罪集団になりうる」

国会ウォッチャーです。

 タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音さらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体グループだって警察嫌疑を持った段階で捜査対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人捜査対象にも調査対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。

参院法務委員会も質疑期間中の林真琴刑事局長入りがいきなり採決

まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?

カナダ共謀罪+参加罪

 海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています外務省説明によると、カナダ共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。

 

共謀罪

 465.1 

 (1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定共謀として扱う。

  (a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。

  (b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する

  (i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する

  (II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する

 (c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。

  (d)即決裁判処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判処罰可能とする。

 

 最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件

  1.検察は、共謀存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか

  2.検察は、被告が確かに共謀メンバーであったと証明できているか

  3.全ての証拠考慮して、被告は、共謀メンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか

 また共謀のもの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)

(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標同意に関する認識必要である共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)

(2)不法な目的あるいは計画の共有

参加罪

  467.1

  (1)刑法において、以下の規定犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、

   (a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、

   (b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。

ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。

 重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団構成員によって行われる犯罪をいう。

(2)促進行為

467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。   

  (3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。

(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる

となっていますポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています2002年改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。

 参加罪の(b)のほうの限定結構大事で、2004年にこの参加罪の規定憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています

組織的犯罪対策の目的は、不正オートバイギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドリストを設けて特定化することが、対策邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。

犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります

ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。

(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。

 彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。

467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるもの対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。

これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。

糸数慶子議員法務委員会質疑

糸数

「(略)沖縄県民は、知事衆参両院国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義手続きを経て示してまいりました。ところが政府無視し続けています沖縄県民人権無視、沖縄の自治権無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき意思表示最後の手段である抗議行動、座り込みブロックを積む行為、その共謀罪適用対象となるとお考えでしょうか」

安倍

「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくま一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団団体の要件をそもそも基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」

枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体構成要件は適用されないこととか、衆院議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)

糸数

「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」

安倍

テロ等準備罪は、国民生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」

糸数

日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土意見にかき消され、無視され続けています安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土メディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申します国境なき記者団によりますと、日本報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理国会答弁に対して、たとえば、韓国報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しておりますナチスヒトラー後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たち外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険さらす人々だと公然非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」

環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込みデモ威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうご普通に適用対象になるとしかおもえないんだよなー。

2017-05-27

水道橋いきなりステーキ

お店に入ったら、怒鳴っている男性がいた。ステーキの準備が悪かったらしい。

野球が始まってしまったのか、イライラしている。

それ出したら暴れるからなと言っていた。

これは威力業務妨害かな。警察呼んだほうがいいかな。

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