バリアフリー法
航空会社が行うべき合理的な配慮は「双方の建設的対話による相互理解を通じて」行われることになってる。それを意図的に行わなかったことには法的に問題がある。
自己救済の禁止
「私人が法の定める手続によらずに自己の権利を実現することを禁止する原則」に反する可能性がある。というか見事にぶつかる。この原則通り木島氏はバリアフリー法に基づいて、当該企業に要望を出す、訴えるなどの手段を取らなければいけなかった。
威力業務妨害
木島氏の場合、営利目的も含めた政治的パフォーマンスの為にわざとトラブルの起こる航空会社に赴いていたことを言及しており、この法律に牴触する可能性がある。
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