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はてなキーワード: 知的財産権とは

2019-02-11

anond:20190211165830

英語版wikipedia を参考にするのが良いのではないかと思った。

Cultural appropriation

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_appropriation

以下要約:

文化の盗用とは、文化不正流用とも言われるが、ある文化に属する人が他の文化の要素を取り入れることを指す。

このことは強大な力を持つ文化が他の弱小な文化を盗用した際に物議を醸すことがある。

力の不均衡は植民地主義圧政副産物であるため、対等な文化交流とは明らかに異なる。

文化の盗用は害悪であると言われる。なぜならマイナー文化とりわけ先住民植民地下で生活する人々を由来とする共同体知的財産権侵害する行為になるからだ。

複数文化が集まれば避けられないことではあるが、文化の盗用には他文化の慣習、ファッション言語などを用いることも含む。

批評家によれば、文化の盗用は文化の変容や同化交流とは異なり、植民地支配の一形態であるとしている。支配国の人が植民地文化コピーすることは、コピー本来コンテキストの外でその文化使用することであり、---それはすなわち、コピー文化の人たちの明確な思いに反している。

…………疲れたので訳はここまで。つまり

日本のような植民地、弱小国家文化を弄ぶのは辞めなさい。

大国として襟を正さねばならない。

日本がやるのはいいんじゃね。

やつらは俺らに植民地支配されてる可哀想な国なんだから

というわけなので、この件においては

おいこらちょっと待て白人ども舐めてんじゃねえぞ!・・・っていう感想を持つのが正しいと思う。

2019-01-30

anond:20190130185526

こういう発言、まともな大人しますか?

http://www.hatena.ne.jp/rule/rule

第6条(禁止事項)

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような法律違反行為を行ってはなりません。

著作権特許権等の知的財産権侵害する行為

プライバシー侵害する行為

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

詐欺行為

無限連鎖講ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘運営する行為

不正アクセス行為の防止等に関する法律違反する行為電子計算機損壊業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社及び他人コンピューターに対して不正操作を行う行為

その他犯罪に関わる行為あるいは法令違反する行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的不適切行為を行ってはなりません。

犯罪予告、犯罪指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

人種民族信条性別社会的身分居住場所身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為

倫理的問題がある低俗有害下品行為他人嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

迷惑行為嫌がらせ行為誹謗中傷行為、正当な権利なく他者精神被害経済的被害を与える行為

自分以外の個人会社団体を名乗ったり、権限なく特定会社や団体の名称使用したり、

架空個人会社団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物会社団体業務提携や協力関係があると偽ったりする行為

他者なりすましサービスを利用したり、情報改ざんする行為

反社会的勢力等の活動助長または反社会的勢力等に利益供与する行為

その他、公序良俗に反するかあるいは社会的不適切な行動と解される行為

感じ悪すぎるので、

https://i.imgur.com/EIvg9bI.png

保存してます

2018-11-29

ドルガバの話だけど、自国文化バカにされて怒るのは分かるけど

自分たちがやってるパクリとかそういうのはどうなのよ?って思う。

知的財産権問題とかやりたいほうだいじゃん。そこまで怒れるか普通

2018-11-28

権利関係」という曖昧表現

ネットコミュニティーを見ていると、「権利関係問題で」「権利関係でどうの」というコメントをたまに見かけることがある。

この「権利関係」というのが曖昧で分からない。知的財産権の事だとは文脈で分かるが、著作権なのか商標権なのかパブリシティ権なのか他の権利なのか何を言いたいのか?

違法になるような知的財産関係法律がないという意味で「権利関係問題は無い」と言うのなら分かる。しかし、権利関係問題があると主張するのに、何の権利なのか大まかにも示さないの不自然では無いだろうか。

著作権のなかでも細かく指し示してほしいと言っているのではない。例えば著作権商標権パブリシティ権くらいの言い方で良いのである

思うに、知的財産権が分からないが、なんとなく問題がありそうだと感じたので権利関係という曖昧表現をしているのではないだろうか。

具体的に何の権利なのか、判例はあるのか、弁護士見解は等、そういうのが多分本人にも分からないのだろうと思う。

からないが、どれかに引っ掛かりそうだと何となく感じただけなのでこのような表現になっているのではないだろうか。

大体そのような時に、著作権商標権パブリシティ権等の観点からコメントを私が確認すると、的外れな事が多いと感じる。

まり権利関係問題」なんて実際には無いケースなのに、「権利関係問題」だと書かれている。

私は有資格者ではないので、弁護士弁理士解説を参照しながらの確認にはなるが。

なお、どの権利であるかを名指ししていても、それが正しいとは限らない。特に知的財産権分野は嘘情報が多い。

2018-10-27

クリエイター印税でウハウハを狙うのはギャンブル

対価が―って言うのであれば、誰かのリクエストに対して対価を要求しつつ描くのがベターではないだろうか。

労働者として対価を受け取りたいというのであれば。

そもそも他の知的財産権申請や維持に金かかるのに、著作権だけ描いたら権利が発生するってどんだけチートだよ。

守ってもらいたいならそこんとこ考えるべきだと思う。

登録制にして年間うん十万コストがかかるようにするか?

音楽ならJASRAC丸投げできるけどな。

2018-09-24

ラノベの絵の話

https://togetter.com/li/1265112

話題になっていたコレ、置く置かないはおいといてそもそもの話を考える。

これらの中にはいくつか問題がある。

1点目は様々な人も言っているが、子供がそう言っているのにその場で写真を撮る余裕があるのは何故だ?

これはまぁご家庭の教育なので不思議ではあるがご自由に。

2点目は商品画像を無断でSS投稿している事。

これは知的財産権侵害でなり公衆送信権を犯している可能性がある。

そのため、一般に言われるアフィブログなどではAmazonリンクを使って画像を出している事が多い。

責任回避もあるし権利処理されているから使われていると考えられるからね。

3点目がすげぇ微妙

胸は性器であるのかどうか議論がなされている部位。

何故か?男は歴史的公共の場所で胸を出している事が多い(プール、海等)。

また、工場労働等で熱い場合上半身裸で労働していることもある。この辺は世界的に見ても変わらない。

ちなみに、江戸時代の頃だと女性でも胸出して普通に仕事をしていて西洋文化が入ってきて以降「恥ずかしい物」となったっていう背景もあるよ

歴史を見れば女性母性象徴として胸を出しっぱにしているのが当たり前の文化もあった。

なのにも関わらず男はよくて女は何故だめなのか?と議論がされている。

機能が違うだろって?男でも乳腺自体はあるし多少の母乳は出たりするよ?大量に出る場合病気だけど。

っていうか、男性でも乳がんになるのと同じ。

女性の胸を性器とするのであれば男性の胸も性器とならなければいけない。

そういった意味統一思考として最近の子供向け水着で男女変わらずに上も隠しているのは理解が出来る。

さて、機能が同じだってことはわかったよね?

フィンランドでも女性公共プールで胸を出す権利は認められているし

ニューヨーク州でも認められているし調べるとそこそこ女性が胸を隠す必要性がない国は結構ある。

それでも胸は性器か?胸を性器だと考えているのはその思考をしている人物が「僕にとって興奮する部位だ」と言っているだけでは?

男だったら股間を大きく描いているような物だと言っているが、男性器に対応する女性の部位は陰核(クリトリス)であり胸ではない。

胸がセックスアピールたり得るかどうかに関してはなるとは思うが、胸は性器ではない。

アメリカでも一部州で女性公共の場で胸を出す権利を求めてデモ行進していることもあるよ。

なので、胸を性器だ!って言ってる人は男尊女卑ではなかろうか。男も女も胸は胸でしかないよ

4点目も若干微妙

「異様に巨大に描かれたイラスト」と、言っているが手の位置を見ると両脇から下に手を入れて胸を持ち上げていて強調されているわけで

割と世界中見ても最近日本でも巨乳化の傾向はあるので多くはないが居るレベルサイズだと考えられる。

目算でG~Hぐらい、日本人は鳩胸が割といるので大きく見えるだけで実際は小さいもある。

逆にバスト本体が大きいんだけど胸が大きく出てないから小さいと思われる人もいる。

ですんで、コレを問題にしたいのであればグラビアに絡めて女性性的搾取される~・・・であって

胸が異常に大きいんだ!っていう主張は巨乳女性バカにしているように受け取れる。

まぁ、纏まってないけど女性の胸は性器ではないよ

2018-09-21

知的財産権侵害と便乗は別の問題では?

「祝!東京決定」

NGの恐れのあるオリンピック広告表現

http://www.jaro.or.jp/ippan/saikin_shinsa/20130913.html

上記記事に対する批判記事

オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音

福井健策(弁護士日本大学芸術学部 客員教授2016年08月09日 12時00分

https://japan.cnet.com/article/35087137/


福井健策弁護士批判には基本的同意だが別の視点から

知的財産権侵害と、「アンブッシュマーケティング」(便乗商法/便乗広告)は別の話だと思う。

知的財産権は守らなければならないけど、だからといって便乗するなは別の話だ。

例えば次のような文章広告掲載されたらどうだろうか。

テレビ広告「2020年の東京オリンピックを何々テレビで鑑賞しよう」

ジュース広告「2020年の東京オリンピックを何々ジュースを飲みながら応援しよう」

このような広告は便乗にはなっても商標権侵害とは言えないだろう。

出所表示機能または自他商品識別機能のどちらかを持っていなければ、商標権侵害要件に該当しないかである

便乗については意見が分かれるかもしれないが、「バズってなんぼだろう。」という批判に賛成する。

想像だがjaro意図的知的財産権侵害と便乗を一緒にしているのではないだろうか?

2018-09-19

80年前の映画リメイクなのに承認を得た?

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/06/news052.html

 そんな同作を公開から80年以上経過した2018年現代によみがえらせるため、特撮ファンクリエイター結集。枝正さんの孫である佛原和義さんの承認を経て、今回の企画を立ち上げました。


著作権が既に切れている80年前の映画リメイクなのに許可を得たの?

まり擬似著作権かな?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。

擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]

https://www.kottolaw.com/column/000042.html

まりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限延命させる効果は、当然ない。

しか日本では、時に延命できてしまうのである

2018-09-17

anond:20160927193601

特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標侵害とは何ですか。」

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html

 しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品役務識別標識として)使用していない場合には、商標侵害には該当しません。例えば、商品商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字説明語句などは商標侵害対象にはなりません。

 「業として」の使用商標侵害対象になります。よって、家庭内での商標使用商標侵害対象にはなりません。

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高橋弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/

路上アンケート形式で、製品知名度調査を行いたいと考えています

アンケートイメージは以下の通りです。

-----

Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。

□AAAAA □BBBBB □CCCCC

□DDDDD □EEEEE □FFFFF

-----

アンケート作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?

問題ありません。

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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標使用商標機能論の関係商標侵害要件実体判断~」

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

そして、「商標」とは、業として商品生産等するものがその商品等について使用をする標章であり(2条1項)、

商標の「使用」とは、商品標章を付する行為、付したもの譲渡等する行為等として定義がされています(2条3項各号)。

他にも、たとえば、ペプシコーラ広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合

これも指定商品飲料」に標章コカコーラ」を表示する広告使用ではありますが、商品性質説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標使用には当たらず商標侵害ではないと考えられます

比較広告による諸問題はありますが)

また、商品パッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。

デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標であるブランド○○」が小売店や小売役務出所を示すための態様とは認められず、説明記載であり商標侵害ではないと考えられそうです。

まとめると、形式的には商標使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品出所を示す又は自他商品識別機能を発揮する態様使用でなければ、商標侵害に該当しないということになります

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福井健策弁護士 福井弁護士ネット著作権ここがポイント人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権~」

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品サービスジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護範囲著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標侵害ではないとされている。

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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い商標無効審判とは?」

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

当時商標阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者商標阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。

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福井健策弁護士オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)」

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。

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弁護士弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前商標なら即アウト?」

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。


専門家解説もっと探せばこんなに出てくるんだな。固有名詞を書いて良いってこと。

2018-08-28

anond:20180828155540

自由に使えて当たり前のものが使えなくなる。これは福井弁護士が警鐘を鳴らしていた通りだね。

擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。

擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9より

anond:20180828153755

これは具体的にどういう問題なんだろうか。

本の盗作になるのだろうか。

いくらなんでも定跡自体知的財産権にはならないよね。

それとも、擬似著作権事案なんだろうか。

2018-08-16

【擬似著作権】か?Twitter利用規約に則った「Buhitter」に批判殺到

勝手転載しないで!」イラストまとめサービス「Buhitter」が大炎上Twitterは「規約問題ない」

8月2日から一時大きな騒動となりました。

[ねとらぼ]

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1808/03/news121.html

 Twitter投稿されたイラストをまとめるサイト「Buhitter(ブヒッター)」が、「絵師イラスト無断転載している」などと指摘され、一時大きな騒動となりました。なお、編集部Twitter広報に問い合わせたところ、同サービスについては「Twitter規約上、問題ない」とのことでした。

リンクからツイッター利用規約を読んだところ、そのような文言確認できた。

もしかして、この騒動福井健策弁護士問題提起する【擬似著作権】の一種なのだろうか?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。

擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]

かに理論的には知的財産権が及ばないものであると言えると思う。

ねとらぼ記述で奇妙だと感じたのは次の部分である

 しかし、Twitter上には二次創作性的イラストも多数投稿されており、特定コミュニティー範囲内で楽しんできたユーザーもいます。また、例え法律利用規約問題がなくとも、「自分作品自分の知らないところで勝手に使われるのは怖い」という投稿者側の懸念は決して特別ものではないでしょう。

本当にそのような人が多いのだろうか?ツイッターで全世界に公開しておきながら、このように拡散されるのは怖いという反応は矛盾を感じる。

プライバシーを暴くことや中傷目的サービスではない。

メディアがまずすべきなのは他人に見られてはまずいものを公にアップロードしないという、ごく当たり前の事を説くことではないだろうか。

2018-08-09

Unityゲームが多い。

ニンテンドースイッチゲーム知的財産権表示を見てみた。

ゲームアイコンプラス(+)ボタンソフト情報知的財産表記

手持ちの作品をいくつか見てみたけど、Unityゲームが多いね。きちんと統計を取ったわけじゃないけど。

2018-07-26

「私の物だから私の権利」が通用しない

私たち素人日常生活において、

・これは私の物だから私の権利

・これは私が考えたのだから私の権利

安易にこのような考え方や想像をしがちのような気がする。

現実には上記の考えは法律まり知的財産権問題になったときは必ずしも通用しない。つまり、主張が一見まっとうに見えても、実は非常識であることがある。

ここが知的財産権誤解の元のように感じた。

例えば、

・これは私が設立した会社から建物を無断で写真に撮らないで

・これは私が考えたお菓子商品名から曲名に使わないで

このような主張は法律上は無効なのである。調べてみると実は利用者側の権利であったという例が意外と存在する。

理由であるが、上については外に設置された建物の外観は利用できる事が著作権法で書かれている為、

下については商標権範囲は意外と限定的で有る為。ただし、お菓子との関係を誤認識させるような形態であるなら、不正競争防止法に引っかかる事があるとのこと。

2018-07-20

権利者に「配慮」するなら、長くても必ず正式名称を書くべき?

最近ではサランラップ【R】のCMでも話題を呼んだ木村拓哉ID】は、スヌーピー 【C】1950 United Feature Syndicate, Inc.とともに、日本マクドナルド【R】の展開するFIFAワールドカップTM応援キャンペーン公式キャラクターとして・・・・・・

※墨括弧は、はてな匿名ダイアリー筆者によるもの。原文では次の通りの記述されている。【R】は®マーク、【C】は©マーク、【TM】はマークとなっている。マーク環境により文字化けする可能性あり。【ID】は小さくIDと右寄せで表示


商標等の各知的財産権保有者に「配慮」をした場合名称正式実名記述しなければならないらしいので上記のように長くなってしまう。

というのも、福井健策弁護士著 著作権の世紀によれば、報道機関に対して「うちの商標記述する場合は、略さずに必ず正式名称記述し、RマークTMマークを付けて下さい」等のように要請をする団体がいる。

もちろんこのような要請には法的な根拠殆ど無い。知的財産権であっても、文字権利殆ど関係いかである

他の会社も同じような要請を始めたらニュース記事はどうなるのかとの観点から福井弁護士が作った例が先ほどの長い文章である福井弁護士は、このような文章では読みにくくて困ると疑問を呈している。

※注意 先ほどの文章に出てくる人名や団体名は、あくまでも例として作文に使われているだけである。書かれている人や団体がそのような要請をしているという事を示しているわけでは無い。


具体的に見ていこう。

日本マクドナルドマクドナルドマクドと書くことは当然「出来ない」ので日本マクドナルド芸能人名前には氏名肖像権があるので知的財産といえば知的財産。だからTMマークに対抗してIDマークを付けることとした。※IDが何の略かは触れられていない。「Identity Document」の略か?

スヌーピーキャラクター名なので権利者名を入れる事となった。

さて、皆さんは権利保有者に「配慮」をした書き方をしているだろうか?ただし、前述のように読みにくくなるだろうが。


私見

1.なぜ報道機関に限りこの様な要請がされるのかというと、報道機関雑誌新聞ニュース記事社会に広く配信する立場であるので、責任から言って「報道機関自由が認められず」このような要求がされてしまうのではないだろうか?

逆にマスコミ以外の会社個人にはそのような要請がいくことは恐らく無く、不自由さを感じる場面は無いのではないか想像する。その様な要請を行っている主体が内心どう思っているか別にしてもである

2.報道不自由だが、それ以外の主体自由に書けるというような事を上で書いたが、厳密にはTPO観点から言えば言葉は必ずしも自由利用とは言えない。正しい表現をすべき場面はある。ただし、下記の理由で、要請はやはり無効だろう。

報道正式表記をするとは言っても、見出しや本文の最初だけ正式名称日本マイクロソフト等)にして、紙面スペースの都合上次からMS社等の表記にして良いのではないか

正式名称を書くことが正しくとも、名称でなく発音もされないRマークTMマークを書く必要は無いと感じる。

・ここでの観点あくまでも万人向けの、分かりやす文章の書き方である知的財産からという理由ではない。記事若者言葉使用して良いかどうかと同じ種類の話である

ちなみに、了解を「り」と略す人がいるらしい。マクドナルドを「マ」と略すと、ふざけているのかと言われるかもしれないが、その場合知的財産からという理由では無いだろう。

3.登録商標なら仮に譲歩して「登録されているので、登録されている名に倣って正式名称で書きましょう」となったとしても、登録されていないただの商品名固有名詞まで正式名称記述要求されたとするなら、はやり行き過ぎではないだろうか?

4.正式名称を書くことが必要という論なら、「株式会社」も「公益財団法人」等も必ず書かないといけなくなるのだろうか。

5.PS3ゲームに「夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイモテモテなのに何故かマイメモリーパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~」というゲームがある。

アマゾンでは「夏色ハイスクル★青春白書 (略)」として売られている。

正式名称を書くべきならばこのゲームも「夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイモテモテなのに何故かマイメモリーパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~」として表記しないといけないのだろうか。

ギャグ漫画こち亀正式名称で書くなら、こちら葛飾区亀有公園前派出所)の両津なら早口言葉じゃねえぞと言い出しそうだ。

追記

報道機関でない会社自由に使えるかと思っていたら、福井弁護士が書いた次の記事発見した。

オリンピックを想起する言葉を使うのは便乗になるので止めましょう、つまり正式名称どころかそもそも言葉を使うなと主張するおかし団体があるとのこと。

しかし、この要請荒唐無稽であることは、記事に書いてあるとおり。

ここまで過激になると「配慮」どころではない。

https://japan.cnet.com/article/35087137/

2018-07-14

anond:20180713191200

知的財産権。ここの理解がないから、擬似著作権や擬似権利問題が大きくなってしまう。

ネットでは間違った知識を人に教えている人もおり、良くない種は根元から断つことが必要

2018-06-24

差別に関する利用規約を調べてみた

大雑把なまとめ

差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲーNAVERniconicoYahoo!JAPAN ※すべて「他者権利侵害禁止」などの記載のみ

差別」の具体例が出てこないのは AbemaTVLivedoor小説家になろう

差別」の具体例が一番多いのが Facebookはてな11種 ☆はてな優秀!えらい!

ユニーク差別の具体例

Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)

はてなの「収入

YouTubeの「従軍経験

メジャーサイト利用規約から差別に関する部分のみ抜粋ドメインアルファベット順)

対象にしたサイトはてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。

URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます

AbemaTV

ttps://abema.tv/about/terms

第8条(禁止事項)

(5)当社または第三者を不当に差別しまたは誹謗中傷する行為、当社または本サービス名誉・信用を毀損する行為

Ameba

ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html

第13条(禁止事項)

4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。

(2) 他の会員や利用者、当社、その他第三者中傷したり、名誉を傷つけたりするもの権利侵害するもの

人種民族性別信条社会的身分居住地身体的特徴、病歴、教育財産等による差別につながる表現・内容の送信

Facebook

ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/

12. ヘイトスピーチ

Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種民族国籍信仰性的指向性別ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるもの理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護提供しています

GREE

ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc

9. 禁止行為について

(1) 反社会的行為

i. 民族人種性別・年齢等等による差別につながる表現掲載行為

はてな

ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule

第6条(禁止事項)

2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的不適切行為を行ってはなりません。

b. 人種民族信条性別社会的身分居住場所身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別表現行為

Livedoor

ttp://www.livedoor.com/rules/

1.4 禁止行為

1.4.1 禁止事由

3.他者差別もしくは誹謗中傷し、他者名誉もしくは信用を毀損侮辱し、もしくは業務妨害する行為、または、そのおそれのある行為

モバゲー

ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html

第5条 モバゲー会員記述情報について

1.~前略~モバゲー会員は以下の情報記述することはできません。

d. 特許権実用新案権意匠権商標権著作権肖像権その他の他人権利侵害するもの

NAVER

ttps://help.naver.jp/rules/

第3条(禁止事項)

(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的表現露骨性的表現、その他反社会的な内容を含み他人不快感を与える表現投稿掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。

(3) 当社または第三者権利著作権商標権特許権等の知的財産権名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為

niconico

ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline

3.コンテンツによる表現の自由は無制限ではありません

他者権利侵害する行為

例)

他者名誉社会的信用、評判、プライバシー侵害する内容

他者基本的人権著作権等の知的財産権、その他の権利侵害する内容

note

ttps://note.mu/terms

8.禁止事項

差別につながる民族宗教人種性別・年齢等に関するもの

小説家になろう

ttps://syosetu.com/site/rule/

第14条 禁止事項

3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為

Togetter

ttps://togetter.com/info/terms

第6条 禁止行為について

4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉プライバシー権パブリシティ権肖像権若しくはその他一切の権利侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為

7. 国籍民族人種社会的身分性別思想、信教、又は年齢等に関する差別的な表現一般ユーザーが感じ得る行為

Twitter

ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules

攻撃的な行為ヘイト行為

ヘイト行為: 人種民族出身地信仰している宗教性的指向性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為脅迫嫌がらせ助長する投稿を禁じます

Yahoo! JAPAN

ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html

第1章 総則

7. サービス利用にあたっての順守事項

(2) 社会規範公序良俗に反するものや、他人権利侵害し、または他人迷惑となるようなものを、投稿掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為

YouTube

ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja

悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人集団に対する暴力助長したり差別扇動したりするようなコンテンツを指します。

人種または民族出自

宗教

身体障がい

性別

・年齢

従軍経験

性的指向性 / 性同一性

2018-06-07

商標権素人には感覚的に分かりにくい権利らしい。

同じ名前商標なら即アウト?2016年11月21日商標警告状対応, 知財全般)警告状対応

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。

おそらく、一般の人の直観的な知財イメージは、

「新しいことを思いついた人に、その新しいことを独占させる」

というものではないでしょうか。

要は、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ですね。

特許も、著作権も、意匠も、このような感覚を持ち合わせています

でも、商標は、違います

商標が持っているのは、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ではなく、

(既にあるものの中からでも)「先に選んだ奴は偉い」という感覚です。

プリウス」という単純な4文字を思いついた人は、それまでも世の中にいたかもしれない。

けれども、「プリウス」という名前を、「自動車」という商品とセットで選んで、

商売使用したいと言ってきたのは、トヨタ最初です。

から、このセットについてだけは、「先に選んだ奴は偉い」ということで、

トヨタに独占させてあげましょう、となるわけです。

トヨタは、新しい名前を思いついたから偉いのでなく、先に選んだから偉いのです。

このように、「プリウス」という4文字名前を思いついたこと、それ自体は、

商標法の世界においては、トヨタの手柄でもなんでもない。

からプリウスという名前を、自動車全然関係ない豆腐に使うことまで、

文句を言われる筋合いはない、ということになるのですね。

この解説なんとなく納得いった。

2018-03-04

[] #51-4「ノットシューゴ」

≪ 前

こうしてシューゴさんの監督降板の報は、瞬く間に広がっていった。

様々なSNSサイトで『ヴァリオリ』関連の話が頻出し、いずれも阿鼻叫喚様相を呈していた。

「あの俗悪の権化たる、アニメーターの嫌なところを濃縮したような存在シューゴの『ヴァリオリ』監督降板という吉報が届いた。我々の勝利だ!」

アンチは喜び、増長した。

シュー監督を降ろすとか、親会社バカなのか?」

ファンは嘆き、怒った。

「うーん、何か色々と事情があるんじゃない? 知らんけど」

どちらでもない者は、とりあえずそれっぽい意見を発して、冷静な態度を示す自分に酔いしれていた。


…………

「○○で話題に」という文言はよく見るが、世間一般的に見れば全く話題になっていないなんてのは良くあることだ。

本当に話題になっているものというのは、意識せずとも目や耳に情報が入ってきて、現実社会侵食する。

その点でいうと、今回のシュー監督降板は本当に“話題に”なっていた。

俺の身近な範囲でも、それを知覚できるほどだ。

「『ヴァリオリ』はもうだめだぁ……おしまいだぁ」

バイト仲間のオサカはこんな感じで、仕事中でも隙あらばブツブツと呟いていた。

こいつは第1シーズンからファンだったらしいから、よほど衝撃的だったのだろう。

「いやあ、でもアニメってのは多くの人によって作られているんだろ。監督一人がいなくなったくらいで、そんな悲観しなくても……」

俺はオサカの呟きにウンザリして、何気なくそう返す。

だが、そういう軽率発言は、熱狂的なファン相手には悪手である

シュー監督絵コンテを見たことないのか? 彼は『ヴァリオリ』で精細な絵コンテを描きながら、同時に脚本を頭の中で作っている。それだけじゃない。時には作監兼任し、作画までやっていることもある。それだけ深く作品に携わっているからこそ、一貫した世界観が作り上げられているんだ。他の監督無能だと言うつもりはないが、少なくとも『ヴァリオリ』においてシュー監督ほどの適任はいない! それを親会社の奴らは……」

こんな調子に、捲し立ててくるからだ。

「……なあ、マスダのお父さんは『ヴァリオリ』の関係者なんだろ? 何か経緯を聞いたりしていないのか」

何かで不安になっている人間のとる行動は、それほど多くない。

例えばオサカのように、情報をどんどん取り入れようとすることで解消に努めるタイプだ。

「いや、聞いていない。そういうことは身内だからといって安易に話すもんじゃないだろうからな」

俺はそう答えた。

実際、その時には何も聞かされていなかったし、俺も聞かなかった。

関係者の話”の又聞きなんて、デマと見分けが付かないからな。


…………

本当の意味話題になっているものは、その事柄に大して関心のない人にまで影響を及ぼす。

例えば、クラスメートのカジマとかがそうだ。

監督降板抗議活動で何か動画を撮るつもりらしく、俺はカメラマンとしてその場にいた。

「……カメラちゃんとまわってる?」

「ああ」

ビデオカメラの先には『ヴァリオリ』の関連グッズが列をなしていた。

ファンでもないのに、このためにわざわざ買ったのだろうか。

何をするかは分からないが、こいつが目立ちたがっているときに取る行動は、大抵ロクでもない。

「え~、じゃあ今から、『ヴァリオリ』の関連グッズを破壊しまっす」

そう言ってカジマは、おもむろにハンマーを懐から取り出した。

そして俺は、おもむろにビデオカメラの電源を切った。

やっぱりロクでもない。

もちろん、カジマなりの理由はあるのだろう。

『ヴァリオリ』の知的財産権……IP親会社が持っている。

まり、あの関連グッズを破壊することは、シュー監督を降ろした親会社への抗議になる、みたいなことを考えているんだと思う。

まあカジマのことだから、そんな理由すらなく思いつきでやっている可能性も高いが。

いずれにしろグッズを買った時点で売り手の懐は潤っているし、それを壊すというパフォーマンスがロクでもないことは同じだし。

次 ≫

2018-02-21

anond:20180220191254

かに情報財は競合性排除性が低い公共財に近しい性質を持ってるが、特許法で認められる知的財産権著作権法で認められる知的財産権質的にかなり違う物だからいっしょくたに考えるのは危険では?

人は知識を用いて道具を作り、生活を向上させてきたことを考えれば、技術の普及が社会を発展させるのは確かだろう。しか漫画ゲームのような著作物と呼ばれる情報知識ではない。人は著作物を用いて生活を向上させる物を産み出すことはできるのだろうか?

ようするに「ごんぎつね」(著作物)と「物を擦り合わせると擦った部分の温度が上が」(技術)とは違う情報財だと思うんだけど元増田はどう考えてる?

2017-09-20

anond:20170920124813

第6条(当社の財産権

  1. 当社は本サービスに含まれ情報サービス及びソフトウェアに関する財産権保有しています
  2. サービス使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます
  3. ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービス送信した著作物について、著作権を有するものします。
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  6. ユーザー自己保有する、本サービス送信された情報に関する著作権第三者譲渡する場合第三者に本条の内容につき承諾させるものします。

http://www.hatena.ne.jp/rule/laborule

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