はてなキーワード: 知的財産権とは
英語版wikipedia を参考にするのが良いのではないかと思った。
Cultural appropriation
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_appropriation
以下要約:
文化の盗用とは、文化の不正流用とも言われるが、ある文化に属する人が他の文化の要素を取り入れることを指す。
このことは強大な力を持つ文化が他の弱小な文化を盗用した際に物議を醸すことがある。
力の不均衡は植民地主義や圧政の副産物であるため、対等な文化交流とは明らかに異なる。
文化の盗用は害悪であると言われる。なぜならマイナー文化とりわけ先住民や植民地下で生活する人々を由来とする共同体の知的財産権を侵害する行為になるからだ。
複数の文化が集まれば避けられないことではあるが、文化の盗用には他文化の慣習、ファッション、言語などを用いることも含む。
批評家によれば、文化の盗用は文化の変容や同化、交流とは異なり、植民地支配の一形態であるとしている。支配国の人が植民地の文化をコピーすることは、コピー元本来のコンテキストの外でその文化を使用することであり、---それはすなわち、コピー元文化の人たちの明確な思いに反している。
大国として襟を正さねばならない。
というわけなので、この件においては
http://www.hatena.ne.jp/rule/rule
第6条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような法律違反行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社及び他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的に不適切な行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、
架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
反社会的勢力等の活動を助長または反社会的勢力等に利益を供与する行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
感じ悪すぎるので、
https://i.imgur.com/EIvg9bI.png
保存してます。
ネットのコミュニティーを見ていると、「権利関係の問題で」「権利関係でどうの」というコメントをたまに見かけることがある。
この「権利関係」というのが曖昧で分からない。知的財産権の事だとは文脈で分かるが、著作権なのか商標権なのかパブリシティ権なのか他の権利なのか何を言いたいのか?
違法になるような知的財産関係の法律がないという意味で「権利関係の問題は無い」と言うのなら分かる。しかし、権利関係の問題があると主張するのに、何の権利なのか大まかにも示さないの不自然では無いだろうか。
著作権のなかでも細かく指し示してほしいと言っているのではない。例えば著作権、商標権、パブリシティ権くらいの言い方で良いのである。
思うに、知的財産権が分からないが、なんとなく問題がありそうだと感じたので権利関係という曖昧な表現をしているのではないだろうか。
具体的に何の権利なのか、判例はあるのか、弁護士の見解は等、そういうのが多分本人にも分からないのだろうと思う。
分からないが、どれかに引っ掛かりそうだと何となく感じただけなのでこのような表現になっているのではないだろうか。
大体そのような時に、著作権、商標権、パブリシティ権等の観点からコメントを私が確認すると、的外れな事が多いと感じる。
つまり「権利関係の問題」なんて実際には無いケースなのに、「権利関係の問題」だと書かれている。
https://togetter.com/li/1265112
話題になっていたコレ、置く置かないはおいといてそもそもの話を考える。
1点目は様々な人も言っているが、子供がそう言っているのにその場で写真を撮る余裕があるのは何故だ?
これは知的財産権の侵害でなり公衆送信権を犯している可能性がある。
そのため、一般に言われるアフィブログなどではAmazonのリンクを使って画像を出している事が多い。
責任回避もあるし権利処理されているから使われていると考えられるからね。
3点目がすげぇ微妙。
何故か?男は歴史的に公共の場所で胸を出している事が多い(プール、海等)。
また、工場労働等で熱い場合に上半身裸で労働していることもある。この辺は世界的に見ても変わらない。
ちなみに、江戸時代の頃だと女性でも胸出して普通に仕事をしていて西洋文化が入ってきて以降「恥ずかしい物」となったっていう背景もあるよ
歴史を見れば女性が母性の象徴として胸を出しっぱにしているのが当たり前の文化もあった。
なのにも関わらず男はよくて女は何故だめなのか?と議論がされている。
機能が違うだろって?男でも乳腺自体はあるし多少の母乳は出たりするよ?大量に出る場合は病気だけど。
女性の胸を性器とするのであれば男性の胸も性器とならなければいけない。
そういった意味で統一的思考として最近の子供向け水着で男女変わらずに上も隠しているのは理解が出来る。
フィンランドでも女性が公共のプールで胸を出す権利は認められているし
ニューヨーク州でも認められているし調べるとそこそこ女性が胸を隠す必要性がない国は結構ある。
それでも胸は性器か?胸を性器だと考えているのはその思考をしている人物が「僕にとって興奮する部位だ」と言っているだけでは?
男だったら股間を大きく描いているような物だと言っているが、男性器に対応する女性の部位は陰核(クリトリス)であり胸ではない。
胸がセックスアピールたり得るかどうかに関してはなるとは思うが、胸は性器ではない。
アメリカでも一部州で女性が公共の場で胸を出す権利を求めてデモ行進していることもあるよ。
なので、胸を性器だ!って言ってる人は男尊女卑ではなかろうか。男も女も胸は胸でしかないよ
4点目も若干微妙
「異様に巨大に描かれたイラスト」と、言っているが手の位置を見ると両脇から下に手を入れて胸を持ち上げていて強調されているわけで
割と世界中見ても最近の日本でも巨乳化の傾向はあるので多くはないが居るレベルのサイズだと考えられる。
目算でG~Hぐらい、日本人は鳩胸が割といるので大きく見えるだけで実際は小さいもある。
逆にバスト本体が大きいんだけど胸が大きく出てないから小さいと思われる人もいる。
ですんで、コレを問題にしたいのであればグラビアに絡めて女性が性的搾取される~・・・であって
「祝!東京決定」
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音
知的財産権の侵害と、「アンブッシュ・マーケティング」(便乗商法/便乗広告)は別の話だと思う。
知的財産権は守らなければならないけど、だからといって便乗するなは別の話だ。
テレビの広告「2020年の東京オリンピックを何々テレビで鑑賞しよう」
ジュースの広告「2020年の東京オリンピックを何々ジュースを飲みながら応援しよう」
このような広告は便乗にはなっても商標権の侵害とは言えないだろう。
出所表示機能または自他商品識別機能のどちらかを持っていなければ、商標権侵害の要件に該当しないからである。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/06/news052.html
そんな同作を公開から80年以上経過した2018年の現代によみがえらせるため、特撮ファンのクリエイターが結集。枝正さんの孫である佛原和義さんの承認を経て、今回の企画を立ち上げました。
著作権が既に切れている80年前の映画のリメイクなのに許可を得たの?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士(著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。
擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報を自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]
https://www.kottolaw.com/column/000042.html
つまりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限に延命させる効果は、当然ない。
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
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高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
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Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
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問題ありません。
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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
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福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
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福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
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弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
自由に使えて当たり前のものが使えなくなる。これは福井弁護士が警鐘を鳴らしていた通りだね。
擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士(著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。
擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報を自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9より
「勝手に転載しないで!」イラストまとめサービス「Buhitter」が大炎上 → Twitterは「規約上問題ない」
[ねとらぼ]
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1808/03/news121.html
Twitterに投稿されたイラストをまとめるサイト「Buhitter(ブヒッター)」が、「絵師のイラストを無断転載している」などと指摘され、一時大きな騒動となりました。なお、編集部がTwitter広報に問い合わせたところ、同サービスについては「Twitterの規約上、問題ない」とのことでした。
リンク先からツイッターの利用規約を読んだところ、そのような文言が確認できた。
もしかして、この騒動も福井健策弁護士が問題提起する【擬似著作権】の一種なのだろうか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士(著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。
擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報を自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]
確かに、理論的には知的財産権が及ばないものであると言えると思う。
しかし、Twitter上には二次創作や性的なイラストも多数投稿されており、特定のコミュニティーの範囲内で楽しんできたユーザーもいます。また、例え法律や利用規約上問題がなくとも、「自分の作品が自分の知らないところで勝手に使われるのは怖い」という投稿者側の懸念は決して特別なものではないでしょう。
本当にそのような人が多いのだろうか?ツイッターで全世界に公開しておきながら、このように拡散されるのは怖いという反応は矛盾を感じる。
メディアがまずすべきなのは、他人に見られてはまずいものを公にアップロードしないという、ごく当たり前の事を説くことではないだろうか。
最近ではサランラップ【R】のCMでも話題を呼んだ木村拓哉【ID】は、スヌーピー 【C】1950 United Feature Syndicate, Inc.とともに、日本マクドナルド【R】の展開するFIFAワールドカップ【TM】応援キャンペーンの公式キャラクターとして・・・・・・
※墨括弧は、はてな匿名ダイアリー筆者によるもの。原文では次の通りの記述されている。【R】は®マーク、【C】は©マーク、【TM】は™マークとなっている。マークは環境により文字化けする可能性あり。【ID】は小さくIDと右寄せで表示
商標等の各知的財産権保有者に「配慮」をした場合、名称は正式な実名を記述しなければならないらしいので上記のように長くなってしまう。
というのも、福井健策弁護士著 著作権の世紀によれば、報道機関に対して「うちの商標を記述する場合は、略さずに必ず正式名称で記述し、RマークやTMマークを付けて下さい」等のように要請をする団体がいる。
もちろんこのような要請には法的な根拠は殆ど無い。知的財産権であっても、文字に権利は殆ど関係ないからである。
他の会社も同じような要請を始めたらニュース記事はどうなるのかとの観点から、福井弁護士が作った例が先ほどの長い文章である。福井弁護士は、このような文章では読みにくくて困ると疑問を呈している。
※注意 先ほどの文章に出てくる人名や団体名は、あくまでも例として作文に使われているだけである。書かれている人や団体がそのような要請をしているという事を示しているわけでは無い。
具体的に見ていこう。
日本マクドナルドはマクドナルドやマクドと書くことは当然「出来ない」ので日本マクドナルド。芸能人の名前には氏名肖像権があるので知的財産といえば知的財産。だからTMマークに対抗してIDマークを付けることとした。※IDが何の略かは触れられていない。「Identity Document」の略か?
スヌーピーはキャラクター名なので権利者名を入れる事となった。
さて、皆さんは権利保有者に「配慮」をした書き方をしているだろうか?ただし、前述のように読みにくくなるだろうが。
【私見】
1.なぜ報道機関に限りこの様な要請がされるのかというと、報道機関は雑誌や新聞でニュース記事を社会に広く配信する立場であるので、責任から言って「報道機関の自由が認められず」このような要求がされてしまうのではないだろうか?
逆にマスコミ以外の会社や個人にはそのような要請がいくことは恐らく無く、不自由さを感じる場面は無いのではないかと想像する。その様な要請を行っている主体が内心どう思っているかは別にしてもである。
2.報道は不自由だが、それ以外の主体は自由に書けるというような事を上で書いたが、厳密にはTPOの観点から言えば言葉は必ずしも自由利用とは言えない。正しい表現をすべき場面はある。ただし、下記の理由で、要請はやはり無効だろう。
・報道で正式な表記をするとは言っても、見出しや本文の最初だけ正式名称(日本マイクロソフト等)にして、紙面スペースの都合上次からMS社等の表記にして良いのではないか。
・正式名称を書くことが正しくとも、名称でなく発音もされないRマークやTMマークを書く必要は無いと感じる。
・ここでの観点はあくまでも万人向けの、分かりやすい文章の書き方である。知的財産だからという理由ではない。記事で若者言葉を使用して良いかどうかと同じ種類の話である。
ちなみに、了解を「り」と略す人がいるらしい。マクドナルドを「マ」と略すと、ふざけているのかと言われるかもしれないが、その場合も知的財産だからという理由では無いだろう。
3.登録商標なら仮に譲歩して「登録されているので、登録されている名に倣って正式名称で書きましょう」となったとしても、登録されていないただの商品名や固有名詞まで正式名称の記述を要求されたとするなら、はやり行き過ぎではないだろうか?
4.正式名称を書くことが必要という論なら、「株式会社」も「公益財団法人」等も必ず書かないといけなくなるのだろうか。
5.PS3のゲームに「夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイとモテモテなのに何故かマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~」というゲームがある。
アマゾンでは「夏色ハイスクル★青春白書 (略)」として売られている。
正式名称を書くべきならばこのゲームも「夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイとモテモテなのに何故かマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~」として表記しないといけないのだろうか。
ギャグ漫画のこち亀(正式名称で書くなら、こちら葛飾区亀有公園前派出所)の両津なら早口言葉じゃねえぞと言い出しそうだ。
【追記】
報道機関でない会社は自由に使えるかと思っていたら、福井弁護士が書いた次の記事を発見した。
オリンピックを想起する言葉を使うのは便乗になるので止めましょう、つまり正式名称どころかそもそも言葉を使うなと主張するおかしな団体があるとのこと。
「差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲー と NAVER と niconico と Yahoo!JAPAN ※すべて「他者の権利の侵害の禁止」などの記載のみ
「差別」の具体例が出てこないのは AbemaTV と Livedoor と 小説家になろう
「差別」の具体例が一番多いのが Facebook と はてな で11種 ☆はてな優秀!えらい!
・Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)
※対象にしたサイトははてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。
※URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます。
ttps://abema.tv/about/terms
第8条(禁止事項)
ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html
第13条(禁止事項)
4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。
ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/
Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種、民族、国籍、信仰、性的指向、性別、ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるものを理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護も提供しています。
ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc
ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule
第6条(禁止事項)
3.他者を差別もしくは誹謗中傷し、他者の名誉もしくは信用を毀損、侮辱し、もしくは業務を妨害する行為、または、そのおそれのある行為
ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html
第3条(禁止事項)
(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿、掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。
(3) 当社または第三者の権利(著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為。
ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline
例)
ttps://note.mu/terms
8.禁止事項
ttps://syosetu.com/site/rule/
第14条 禁止事項
3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
ttps://togetter.com/info/terms
4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別し若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権、若しくはその他一切の権利を侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為
ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules
ヘイト行為: 人種、民族、出身地、信仰している宗教、性的指向、性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為、脅迫、嫌がらせを助長する投稿を禁じます。
ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html
第1章 総則
7. サービス利用にあたっての順守事項
(2) 社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為
ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja
悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人や集団に対する暴力を助長したり差別を扇動したりするようなコンテンツを指します。
・宗教
・身体障がい
・性別
・年齢
同じ名前の商標なら即アウト?2016年11月21日商標警告状対応, 知財(全般)警告状対応
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
そもそも、商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。
「変な」というのは、一般の人が抱く知財のイメージに反しているということです。
「新しいことを思いついた人に、その新しいことを独占させる」
というものではないでしょうか。
要は、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ですね。
特許も、著作権も、意匠も、このような感覚を持ち合わせています。
商標が持っているのは、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ではなく、
(既にあるものの中からでも)「先に選んだ奴は偉い」という感覚です。
「プリウス」という単純な4文字を思いついた人は、それまでも世の中にいたかもしれない。
けれども、「プリウス」という名前を、「自動車」という商品とセットで選んで、
だから、このセットについてだけは、「先に選んだ奴は偉い」ということで、
トヨタに独占させてあげましょう、となるわけです。
トヨタは、新しい名前を思いついたから偉いのでなく、先に選んだから偉いのです。
このように、「プリウス」という4文字の名前を思いついたこと、それ自体は、
だから、プリウスという名前を、自動車と全然関係ない豆腐に使うことまで、
文句を言われる筋合いはない、ということになるのですね。
この解説なんとなく納得いった。
こうしてシューゴさんの監督降板の報は、瞬く間に広がっていった。
様々なSNSサイトで『ヴァリオリ』関連の話が頻出し、いずれも阿鼻叫喚の様相を呈していた。
「あの俗悪の権化たる、アニメーターの嫌なところを濃縮したような存在、シューゴの『ヴァリオリ』監督降板という吉報が届いた。我々の勝利だ!」
ファンは嘆き、怒った。
「うーん、何か色々と事情があるんじゃない? 知らんけど」
どちらでもない者は、とりあえずそれっぽい意見を発して、冷静な態度を示す自分に酔いしれていた。
「○○で話題に」という文言はよく見るが、世間一般的に見れば全く話題になっていないなんてのは良くあることだ。
本当に話題になっているものというのは、意識せずとも目や耳に情報が入ってきて、現実社会を侵食する。
その点でいうと、今回のシューゴ監督降板は本当に“話題に”なっていた。
俺の身近な範囲でも、それを知覚できるほどだ。
「『ヴァリオリ』はもうだめだぁ……おしまいだぁ」
バイト仲間のオサカはこんな感じで、仕事中でも隙あらばブツブツと呟いていた。
こいつは第1シーズンからのファンだったらしいから、よほど衝撃的だったのだろう。
「いやあ、でもアニメってのは多くの人によって作られているんだろ。監督一人がいなくなったくらいで、そんな悲観しなくても……」
だが、そういう軽率な発言は、熱狂的なファン相手には悪手である。
「シューゴ監督の絵コンテを見たことないのか? 彼は『ヴァリオリ』で精細な絵コンテを描きながら、同時に脚本を頭の中で作っている。それだけじゃない。時には作監を兼任し、作画までやっていることもある。それだけ深く作品に携わっているからこそ、一貫した世界観が作り上げられているんだ。他の監督が無能だと言うつもりはないが、少なくとも『ヴァリオリ』においてシューゴ監督ほどの適任はいない! それを親会社の奴らは……」
「……なあ、マスダのお父さんは『ヴァリオリ』の関係者なんだろ? 何か経緯を聞いたりしていないのか」
例えばオサカのように、情報をどんどん取り入れようとすることで解消に努めるタイプだ。
「いや、聞いていない。そういうことは身内だからといって安易に話すもんじゃないだろうからな」
俺はそう答えた。
実際、その時には何も聞かされていなかったし、俺も聞かなかった。
“関係者の話”の又聞きなんて、デマと見分けが付かないからな。
本当の意味で話題になっているものは、その事柄に大して関心のない人にまで影響を及ぼす。
例えば、クラスメートのカジマとかがそうだ。
監督降板の抗議活動で何か動画を撮るつもりらしく、俺はカメラマンとしてその場にいた。
「ああ」
ビデオカメラの先には『ヴァリオリ』の関連グッズが列をなしていた。
ファンでもないのに、このためにわざわざ買ったのだろうか。
何をするかは分からないが、こいつが目立ちたがっているときに取る行動は、大抵ロクでもない。
「え~、じゃあ今から、『ヴァリオリ』の関連グッズを破壊しまっす」
そして俺は、おもむろにビデオカメラの電源を切った。
やっぱりロクでもない。
もちろん、カジマなりの理由はあるのだろう。
つまり、あの関連グッズを破壊することは、シューゴ監督を降ろした親会社への抗議になる、みたいなことを考えているんだと思う。
まあカジマのことだから、そんな理由すらなく思いつきでやっている可能性も高いが。
いずれにしろグッズを買った時点で売り手の懐は潤っているし、それを壊すというパフォーマンスがロクでもないことは同じだし。
確かに情報財は競合性や排除性が低い公共財に近しい性質を持ってるが、特許法で認められる知的財産権と著作権法で認められる知的財産権は質的にかなり違う物だからいっしょくたに考えるのは危険では?
人は知識を用いて道具を作り、生活を向上させてきたことを考えれば、技術の普及が社会を発展させるのは確かだろう。しかし漫画やゲームのような著作物と呼ばれる情報は知識ではない。人は著作物を用いて生活を向上させる物を産み出すことはできるのだろうか?
ようするに「ごんぎつね」(著作物)と「物を擦り合わせると擦った部分の温度が上が」(技術)とは違う情報財だと思うんだけど元増田はどう考えてる?
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