「祝!東京決定」
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音
知的財産権の侵害と、「アンブッシュ・マーケティング」(便乗商法/便乗広告)は別の話だと思う。
知的財産権は守らなければならないけど、だからといって便乗するなは別の話だ。
テレビの広告「2020年の東京オリンピックを何々テレビで鑑賞しよう」
ジュースの広告「2020年の東京オリンピックを何々ジュースを飲みながら応援しよう」
このような広告は便乗にはなっても商標権の侵害とは言えないだろう。
出所表示機能または自他商品識別機能のどちらかを持っていなければ、商標権侵害の要件に該当しないからである。