同じ名前の商標なら即アウト?2016年11月21日商標警告状対応, 知財(全般)警告状対応
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
そもそも、商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。
「変な」というのは、一般の人が抱く知財のイメージに反しているということです。
「新しいことを思いついた人に、その新しいことを独占させる」
というものではないでしょうか。
要は、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ですね。
特許も、著作権も、意匠も、このような感覚を持ち合わせています。
商標が持っているのは、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ではなく、
(既にあるものの中からでも)「先に選んだ奴は偉い」という感覚です。
「プリウス」という単純な4文字を思いついた人は、それまでも世の中にいたかもしれない。
けれども、「プリウス」という名前を、「自動車」という商品とセットで選んで、
だから、このセットについてだけは、「先に選んだ奴は偉い」ということで、
トヨタに独占させてあげましょう、となるわけです。
トヨタは、新しい名前を思いついたから偉いのでなく、先に選んだから偉いのです。
このように、「プリウス」という4文字の名前を思いついたこと、それ自体は、
だから、プリウスという名前を、自動車と全然関係ない豆腐に使うことまで、
文句を言われる筋合いはない、ということになるのですね。
この解説なんとなく納得いった。