2018-06-07

商標権素人には感覚的に分かりにくい権利らしい。

同じ名前商標なら即アウト?2016年11月21日商標警告状対応, 知財全般)警告状対応

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。

おそらく、一般の人の直観的な知財イメージは、

「新しいことを思いついた人に、その新しいことを独占させる」

というものではないでしょうか。

要は、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ですね。

特許も、著作権も、意匠も、このような感覚を持ち合わせています

でも、商標は、違います

商標が持っているのは、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ではなく、

(既にあるものの中からでも)「先に選んだ奴は偉い」という感覚です。

プリウス」という単純な4文字を思いついた人は、それまでも世の中にいたかもしれない。

けれども、「プリウス」という名前を、「自動車」という商品とセットで選んで、

商売使用したいと言ってきたのは、トヨタ最初です。

から、このセットについてだけは、「先に選んだ奴は偉い」ということで、

トヨタに独占させてあげましょう、となるわけです。

トヨタは、新しい名前を思いついたから偉いのでなく、先に選んだから偉いのです。

このように、「プリウス」という4文字名前を思いついたこと、それ自体は、

商標法の世界においては、トヨタの手柄でもなんでもない。

からプリウスという名前を、自動車全然関係ない豆腐に使うことまで、

文句を言われる筋合いはない、ということになるのですね。

この解説なんとなく納得いった。

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