はてなキーワード: 福井弁とは
原発県だが原発は嶺南に偏り、一方でその金は県庁所在地のある嶺北に流れていく
嶺南にも原発マネーの変なハコモノは色々とあるが、役所や図書館なんか見比べると明らかに嶺北の方が立派
嶺南に生まれたら勉強できる子でも嶺北の進学校に受験する権利がなかった
原発従事奴隷である嶺南民を王都に入れたくないという差別的構造があった
制服も嶺北はオシャレだが嶺南はクソダサで、セーラー服の下にワイシャツ着せる
今では学区制はなくなっているが、それでも嶺北と嶺南の溝は深い
嶺北民は福井の正当な民族としての誇りを持ち、いわゆる福井弁を話す
嶺南民は福井から迫害されている分、関西にすり寄って関西弁を話す
オリンピックVS便乗商法: まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘
内容紹介
ある日、突然、あなたも訴えられる!?
自由競争と企業努力の賜物であったはずのアンブッシュ・マーケティング(便乗商法)は、いかにして悪質な「寄生商法」になってしまったのか? オリンピック委員会の主張する「使ってはいけない表現」には本当に法的根拠があるのか?
2020年東京オリンピックが迫るいま、知財・商標保護に精通する著者が、オリンピック組織の身勝手な主張を精査。どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか? 線引がまったく不透明ゆえに「忖度」による自粛ムードに覆われるなか、豊富な事例を交えて確かな「答え」を提示する。マーケティング、広告宣伝、知的財産、そしてオリンピックにかかわるもの必読の書。
http://www.shopro.co.jp/koza/#43807
日本中を揺るがせた「2020オリンピックエンブレム盗作疑惑」から「芥川賞候補盗作論争」「映画『カメラを止めるな!』原作騒動」etc...、今やメディアやネットで大小の「パクリ」論争を見かけない日はない程です。
「なんか似ている」、「どこかで聴いたことがある」、「〇〇の話に似てる」、「これは●●の盗作だ!」……。
もちろん「パクリ過ぎ」はいけません。しかし、我々の文化は模倣や参照で発展して来たこともまた事実。そもそも類似点が多ければ著作権侵害と言っていいのか? どれだけ似ていれば侵害になるのか? モラルとルールの境目は?
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/n_2386/
福井弁護士によると、新聞やテレビなどのニュースメディアについては、一定の条件をみたせば、これらの素材を「無許諾」で利用できるという。その条件の一つとして、「時事の事件の報道のため」を挙げた。
「時事の事件を報道するために、その事件を構成したり、事件の過程で見聞きされる著作物を利用することができます(著作権法41条)」
講演会の参加者からは「そもそも報道とは何か?」という根本的な質問も出たが、法的には「判例もほとんどなく、学説でもあまり深堀りされていないので、実は大した基準はない」(福井弁護士)という。
福井弁護士は「(利用する著作物が)ニュース性を喪失してしまえば、時事の事件の報道とはいえなくなると思います。1年はおろか数カ月経つと厳しくなるでしょう」との見解を示した。
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
------------------------------------------------------
日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
------------------------------------------------------
高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
-----
Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
-----
問題ありません。
------------------------------------------------------
安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
------------------------------------------------------
福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
------------------------------------------------------
金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
------------------------------------------------------
ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
------------------------------------------------------
福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
------------------------------------------------------
弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
自由に使えて当たり前のものが使えなくなる。これは福井弁護士が警鐘を鳴らしていた通りだね。
擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士(著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。
擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報を自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9より
最近ではサランラップ【R】のCMでも話題を呼んだ木村拓哉【ID】は、スヌーピー 【C】1950 United Feature Syndicate, Inc.とともに、日本マクドナルド【R】の展開するFIFAワールドカップ【TM】応援キャンペーンの公式キャラクターとして・・・・・・
※墨括弧は、はてな匿名ダイアリー筆者によるもの。原文では次の通りの記述されている。【R】は®マーク、【C】は©マーク、【TM】は™マークとなっている。マークは環境により文字化けする可能性あり。【ID】は小さくIDと右寄せで表示
商標等の各知的財産権保有者に「配慮」をした場合、名称は正式な実名を記述しなければならないらしいので上記のように長くなってしまう。
というのも、福井健策弁護士著 著作権の世紀によれば、報道機関に対して「うちの商標を記述する場合は、略さずに必ず正式名称で記述し、RマークやTMマークを付けて下さい」等のように要請をする団体がいる。
もちろんこのような要請には法的な根拠は殆ど無い。知的財産権であっても、文字に権利は殆ど関係ないからである。
他の会社も同じような要請を始めたらニュース記事はどうなるのかとの観点から、福井弁護士が作った例が先ほどの長い文章である。福井弁護士は、このような文章では読みにくくて困ると疑問を呈している。
※注意 先ほどの文章に出てくる人名や団体名は、あくまでも例として作文に使われているだけである。書かれている人や団体がそのような要請をしているという事を示しているわけでは無い。
具体的に見ていこう。
日本マクドナルドはマクドナルドやマクドと書くことは当然「出来ない」ので日本マクドナルド。芸能人の名前には氏名肖像権があるので知的財産といえば知的財産。だからTMマークに対抗してIDマークを付けることとした。※IDが何の略かは触れられていない。「Identity Document」の略か?
スヌーピーはキャラクター名なので権利者名を入れる事となった。
さて、皆さんは権利保有者に「配慮」をした書き方をしているだろうか?ただし、前述のように読みにくくなるだろうが。
【私見】
1.なぜ報道機関に限りこの様な要請がされるのかというと、報道機関は雑誌や新聞でニュース記事を社会に広く配信する立場であるので、責任から言って「報道機関の自由が認められず」このような要求がされてしまうのではないだろうか?
逆にマスコミ以外の会社や個人にはそのような要請がいくことは恐らく無く、不自由さを感じる場面は無いのではないかと想像する。その様な要請を行っている主体が内心どう思っているかは別にしてもである。
2.報道は不自由だが、それ以外の主体は自由に書けるというような事を上で書いたが、厳密にはTPOの観点から言えば言葉は必ずしも自由利用とは言えない。正しい表現をすべき場面はある。ただし、下記の理由で、要請はやはり無効だろう。
・報道で正式な表記をするとは言っても、見出しや本文の最初だけ正式名称(日本マイクロソフト等)にして、紙面スペースの都合上次からMS社等の表記にして良いのではないか。
・正式名称を書くことが正しくとも、名称でなく発音もされないRマークやTMマークを書く必要は無いと感じる。
・ここでの観点はあくまでも万人向けの、分かりやすい文章の書き方である。知的財産だからという理由ではない。記事で若者言葉を使用して良いかどうかと同じ種類の話である。
ちなみに、了解を「り」と略す人がいるらしい。マクドナルドを「マ」と略すと、ふざけているのかと言われるかもしれないが、その場合も知的財産だからという理由では無いだろう。
3.登録商標なら仮に譲歩して「登録されているので、登録されている名に倣って正式名称で書きましょう」となったとしても、登録されていないただの商品名や固有名詞まで正式名称の記述を要求されたとするなら、はやり行き過ぎではないだろうか?
4.正式名称を書くことが必要という論なら、「株式会社」も「公益財団法人」等も必ず書かないといけなくなるのだろうか。
5.PS3のゲームに「夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイとモテモテなのに何故かマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~」というゲームがある。
アマゾンでは「夏色ハイスクル★青春白書 (略)」として売られている。
正式名称を書くべきならばこのゲームも「夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイとモテモテなのに何故かマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~」として表記しないといけないのだろうか。
ギャグ漫画のこち亀(正式名称で書くなら、こちら葛飾区亀有公園前派出所)の両津なら早口言葉じゃねえぞと言い出しそうだ。
【追記】
報道機関でない会社は自由に使えるかと思っていたら、福井弁護士が書いた次の記事を発見した。
オリンピックを想起する言葉を使うのは便乗になるので止めましょう、つまり正式名称どころかそもそも言葉を使うなと主張するおかしな団体があるとのこと。