はてなキーワード: PDFファイルとは
まずお知らせしたいのは、とても簡単だった、ということです。
先月、風疹の抗体検査を受けてきました。結果は「充分な抗体あり。予防接種の必要なし」。
私の場合を以下に書いてみます。掛かった日数はおよそ10日。通院は2回でした。待ち時間、検査時間、結果の通知まで、これらの合計は30分程度だったと思います。
私は会社勤めではないので、集団検査・接種のようなものはできません。クーポンがあってとてもありがたかった。そのクーポンと保険証を持って、近所の掛かりつけ病院に行くだけでした。
しかも、他の事で行った「ついで」に、すぐに検査を受けることができました。よろけたはずみで腕をしたたかに打ち付け、翌日になっても少し痛みが残っていました。手、腕が商売道具のようなことをしているので、念のために朝一番で病院の外科に行き診てもらいました。幸いにして腕に大きな異常はなく、塗り薬で数日安静にしておいてください、という程度のものでした。
安心して支払いを済ませて帰ろうとしたところ、鞄の中のクーポン入りの封筒が目に留まりました。「そのうち受けよう」と入れっぱなしになっていたものです。必ず受けようとは思っていたものの、いくらかの面倒さがあり「近いうちに」と先延ばしにしていました。
そこで、いい機会だと思い、すぐに受付に引き返し、
「風疹のクーポン券を持っているのですが、予約はできますか?」
と、尋ねました。すると、受付の方が、
「予約は要りませんよ。お時間がありましたら、今からでも大丈夫ですよ」
とおっしゃいました。
その日は腕の検査が長引いた場合を考え念のために午前中を開けていたため、そのまま風疹の抗体検査を受けることにしました。診察券、保険証、クーポン券をお渡しすると、問診票を渡されました。よくある形式の問診票です。他と異なっているのは「風疹の予防接種を受けたことがあるかどうか」に関連した3、4問があったことです。クーポンで風疹検査を受ける人は、
「自分が予防接種を2回受けたかどうか分からない。抗体があるかどうか分からない」
から行くのであって「予防接種を受けたことある」に、ためらいなく丸を付けることはあまりないはずです。その箇所には印を付けずに「過去に受けたかどうか記録も記憶も無いので分かりません」と看護師さんにお伝えすると、
「はい、分かりました。このままで構いませんよ。では、検温をして、少しお待ちください」
と、体温計を渡されました。平熱です。
数分ほど待っていると、診察室に招かれ、医師から今後の流れを説明されました。
・結果が分かり次(予防接種)に進むかどうか決まるには10日くらい掛かる。そのころに一度電話をしてから来院してほしい。
・抗体があればそこで終わり。
・無ければ予防接種を受けてもらう。
・10日くらいというのは、検査の専門機関から病院が結果を受け取った後、抗体なしと出ていたらワクチンを取り寄せる必要がある。その分の日数が掛かる。
などです。
それを聞いて一旦外に出ると、数分で検査室に呼び入れられました。採血は1本。私が見る限り、他と変わらない普通の注射器です。血止めのシールを貼ってもらい、外でしばらくお待ちください、と言われ検査室を後にしました。
待ち合いでスマートフォンを取り出し何か見ようと思ったとたんに、受付に呼ばれました。最初にお渡ししたクーポン(検査シールが使われている)、保険証、診察券を返してもらって、1回目は終わりです。ここまで20分弱くらいです。
10日ほどして病院に電話をすると、「検査結果は出ています。診察時間内いつでも構いませんので来院してください」というお返事でした。
2回目は、午後診の遅めの時間に行きました。受付で、風疹の結果のこと、とお伝えして診察券とクーポン券をお渡ししました。当然ですが前回のような問診票も検温もありません。ただ数分待つだけです。
「抗体はありますからね。この数値がこれこれこうあるので、もうこれで良いですよ。お疲れさまでした」
再び数分待って、受付で使われなかった予防接種分シールの残ったクーポンと診察券を返却してもらって終わりです。1回目よりもさらに早かった。結果が書かれた紙は、おくすり手帳カバーのポケットに入れておくことにしました。
長々と書きましたが、「ついで」から始まった風疹抗体検査でも、全部まとめて30分ほどで終わったのです(クーポンが届いたらすぐに受けるべきでした。反省しています)。もちろん、電話などで医療機関にあらかじめ確認することが適切でしょうし、よりスムーズに行くと思います。
暑さが穏やかになり、インフルエンザやノロウイルスなどが流行る前の今が、風疹の抗体検査・予防接種クーポンを使う良い時期のように思います。この制度に対して不満を持つ方もいらっしゃることでしょう。ただ、幅広い人が容易に使えるような汎用性を有し、それにより守れる存在があるのは確かです。
日常生活を圧迫するほどの時間は掛からないことが多いはずです。
風疹の抗体検査・予防接種に関して詳しくは以下をご覧ください。
クーポン券を使える医療機関を地図やリスト(PDFファイル)から探せます。
University of the People (以下UoPeople) というアメリカの大学/大学院について書く。
私は昨日履修継続を諦めたのだけれど、驚きと感謝と、次の時代へのわくわくを込めて、誰かの役に立ちますように。
正式に登録された教育機関で、卒業すれば大卒、院卒を名乗れる。設立されてまだ間もないけれど有名大学や大手企業と提携していて、良い成績を修めれば良いキャリアにつながる道もありそう。
ただし入学審査や各単位での試験料はかかり、入学卒業までに20~30万程度(学士と修士で異なり、奨学金もある)。
英検準1級(学士修士共通)、TOEFL(PBT)500/530、またはTOEFL(IBT)61/71、その他耳慣れない英語資格が入学に必要。いずれも持っていない場合は英語の講義を受けて一定以上の成績を取ることで資格に代えることができる。授業はすべて英語で、課題のほとんどが読み書き(聞く/話すはほぼない)。
入学のための事務手数料にUSD100程度を払えばとりあえず始められる。入試はなく、英語力の証明→選択したコースの授業→最初の2科目で一定以上の成績を修める→この時期までに高校/大学の卒業証明書や推薦状を提出→本入学→卒業、という流れ。
でも仕事を辞める踏ん切りもつかない、入試や面接の準備をするのも気が重い、続けられるかわからないのにお金をかけたくない、ということで、小さく始めてみた。社会人5年か6年目。
残業は均して月50時間、波があり忙しい時期は毎日終電、ひどいと朝帰り、休日出勤が1週間くらい続く。ときどき出張あり。
授業はMoodleと呼ばれる大学のポータルサイトで行われ、基本的に1週間単位で以下の課題がある。木曜始まりで、その週が始まるまで課題にアクセスできず、締め切りを過ぎたら提出もできない。
指定された文献を読む。文量は週によってまちまち。多い週で100ページくらい。文献はWEBページだったり、大学のポータルサイトからアクセスできるデータベース上のPDFだったり(全て無料)。
掲示板のようなものがあり、指定された議題について投稿→投稿するとクラスメイトの投稿が読めるようになり、最低3人にコメント+評価をする。
指定されたテーマについてレポート。「参考文献のページを含まずA4で2~3枚」と指定されることが多かった(行間を開けるよう指定されるので実質紙1枚と少し)。「参考文献を最低2つ用いること」等の指定が入ることもあり、どうかと思いつつ私は日本語の文献を引いていたが、それについて指摘が入ることは特になかった。
翌週、クラスメート3名のレポートを読み、指定の項目について10点満点で評価する。クラスメイトからの評価もクラスメイトへの評価も成績算出の材料になる。
これもレポート。Writing assignmentより「あなたはどう思うか」「あなたの職場の~について説明しなさい」など、個人的なことがテーマになる。これはInstructorと呼ばれるその講義を担当する講師から評価される。
期末にはクラスメイトと合同でレポートを書くなどの課題もあった。
個人的にはReading assignmentが一番しんどかった。英文は比較的平易なもので一文一文は読めるのだけれど、全体としての構成や要点を掴むのに時間がかかり、身になっていると思えなかった。日本語で読んだら大したことないのに、日本語で勉強したい、としばしば思った。最終的に履修を断念した理由もこれが大きく、PDFファイルごとGoogle翻訳にかけたり一度wordに変換して翻訳したり(PDFだと各行に改行が入っている扱いになりうまく翻訳できない。でも結局やっぱり自然な日本語にはならない)、他の課題で使用される英語のキーワードが和訳のどの語に相当するのか探すなどの学習と関係のないことに時間を割かなければならず時間が足りなかった。「一講義あたり週に最低15時間必要」というのが大学の公式見解で、私の場合は20時間は必要だった。これはどこまで真面目にやるかにももちろん依るのだけれど、「適当にやってほどほどのクオリティを保つ」というのは母国語だからできることだとも思う。
クラスメイトやインストラクターはみんな感じよく前向きなコメントをくれた。「世界中の人に学習の機会を」というのが大学のコンセプトで特に途上国の人にフォーカスしているけれど(実際イラクやシリア、ナイジェリア、モロッコ等のクラスメイトがいた)、MBAに限っていえば非英語圏の人から徐々にいなくなっていき、最初の講義が終わるころには半分以上がアメリカ人だった。(グループ課題もアメリカ人と非アメリカ人で分かれていた。おそらくネイティブの議論のスピードや参考文献の量に非ネイティブは付いていけないだろうという的確な配慮。)
最初の講義はなんとか食らいつき悪くない成績で修了し、次の講義は海外出張と忙しさの波でドロップ、その次の学期まで待って今また始めたけれど、資料を読み切れない。英文で問題なく読解、記述できる人には良い大学だと思う。(私にはそんな余裕なかったけれど)質問すれば答えてくれるし、追加の文献も与えてくれる。英語力があがるか時間ができるかしたらぜひ再開したい。
ここでは、レーダー照射事案での防衛省の対応について述べたいと思います。「韓国の主張は正しいか」は論点にしません。
「なぜ、韓国の主張を責めないのか」というご批判はあるかと思います。それは、極端に言えば、「韓国政府のことを考えるのは無意味」と思っているからです。
台風で被害が出たとき、「原因は台風なんだから、政府の防災対策を検証しても無意味だ」と言う人はいません。
それに近い感覚で「各国は自国の利益のために動く。『そういうもの』なんだから、日本政府がそれにどう対応するかの方が大事」というのが自分の価値観です。
さらに、ここでは、「「低空飛行」問題への防衛省の対応」に絞って考えます。
もちろん、今回の事案の唯一最大の論点は「レーダー照射」です。しかし、その点については日韓双方の主張が食い違っており、また、防衛省がどのような証拠(=交渉材料)を握っているかも不明です。
一方、「低空飛行」問題については、防衛省が動画を公開したこともあり、基本的な事実関係は、ほぼ明らかになっています。防衛省の対応について外部からでも評することが可能なはずです。
また、1月21日に防衛省が「最終見解」を出した後に生じた「低空飛行」問題についても、ここでは述べません。
末尾に、「低空飛行」に対する日韓両国の発信を時系列でまとめましたので、そちらをご覧になりながら読んでください。
韓国側の「威嚇飛行」の筋が通らないことは、各所で検討・指摘されているとおりです。
一般的な軍事行動として危険性があるものではなく、また、過去の同じ行為に対する抗議がなかったことも1月21日に防衛省によって主張されています。
(ただ、これについては、「人命救助活動中だった」という反論があることは留意が必要です)
そもそも、「威嚇されたからレーダーを照射した」ならともかく、「レーダー照射はしていない。それはそれとして威嚇はおかしい」というのは主張として不可思議です。
韓国側としては、今回の事案の中で一定の「落ち度」が自国側にあったことを認識しており、それとの交換材料にするために持ち出したと考えるのが合理的です。
(その「落ち度」が、「レーダー照射」なのか「無線に応答しなかったこと」なのかはわかりません)
しかし、言うまでもなく、今回の事案の最大の問題は「レーダー照射」です。「(防衛省が示唆するような形で)レーダー照射をした」ことが確定すれば、他のことは誤差の範囲です。
韓国側が「低空飛行」を持ち出しても、大した問題にはならないはずでした。ただし、威嚇飛行を論点として戦線が拡大していくと「どっちもどっち」という状況になりかねません。韓国はそれも狙っています。
防衛省は、12月25日という比較的早い段階で、具体的な反論をしました。結果、戦線は拡大し、韓国に付け込む隙を与えました。今日に至るまでグダグダが続く原因です。
本来なら、「低空飛行」はまともにとりあわず、「我が国は適切に飛行していた」の一点張りで、「レーダー照射」のみを取り上げ続けるべきでした。
…というか、「韓国が問題をすり替えようとしてくる」ことぐらい、過去の経験から、わかってたと思うんですが。
防衛省が12月28日に動画公開した際、「参考資料」としてPDFファイルが公開されています。
このPDFファイルの2ページ目には「航空法規における船舶と航空機の離隔距離規定」として「航空法施行規則」「国際民間航空条約第2付属書」の引用が書かれています。
しかし、この引用が、今回の事案にどう関わるのか、あるいは同時に公開された動画とどう関わるのかは、何も記述されていません。
この時点で、この事案は、国際世論に対する広報戦の様相を持ち始めていました。
公的な発信がなくても、国内メディアは、防衛省の言いたいことを忖度して、あるいはリーク等で得た情報から、防衛省の主張を伝えます。しかし、海外メディアが、防衛省のためにそこまで労を取ってくれるとは限りません。
国際世論へのアピールを考えたとき、公的な発信は必須です。しかし、防衛省が出している表(末尾にURL)を見てもわかるように、12月28日から1月21日まで、約3週間にわたって公的な発信はありませんでした。
その間、韓国国防部は、1月4日の動画で「軍用機には適用されない」と反論しています。防衛省から、それに対する反論は1月21日まで出ませんでした(その間の1月14日に実務者協議があったというのはありますが)。
国内メディアの報道に触れていると、「日本はこれだけ主張しているのに…」という印象を受けます。しかし、実際には、防衛省は「ほとんど主張してない」のです。上に書いたように、1ヶ月間、ほぼ沈黙し、その発信でも、主張が明確に述べられていません。
「国際的な発信と国内向け発信に齟齬がある」ことは、「国際世論と国内世論に齟齬が生まれる」という事態を生みます。
これは、非常に由々しき事態です。「国民が国際世論から切り離された国」がどのような姿になるかは、古今東西、様々な例が思い浮かぶと思います。
このことは、防衛省だけでなく、国内メディアも含めた大きな問題だと考えています。
防衛省は12月25日に「低空飛行」への最初の反論をします。その中で、「国際法や国内関連法令」という言葉が登場します。
これに対しては、すぐに韓国メデイアから「国際法と国内法が何か分からない」というツッコミが入ります。実際のところ、軍用機の飛行を制限する国際法はないので当然のツッコミです。
(本来、国内メディアこそツッコむべきだと思いますが、そうした報道は無かったと思います)
それに対して、上に書いたように、12月28日に「国際法」が「国際民間航空条約第2付属書」のことだと示されます。
この条約では、「地水面から150m(500ft.)未満の高さ」での飛行の禁止が決められています。
すなわち、これを持ち出した時点で、「自衛隊機は高度150m未満では飛ばない」と明確な数字で線を引いて宣言したことになります。
つまり、その宣言以降に、もし150m未満で飛べば、韓国から抗議が来る形になるわけです。
そして、実際、1月24日には「60mで飛行した」という抗議が行われ、泥沼化してるのが今の状態です。
実際に60mで飛行したかはわかりません。しかし、数字を出して線を引いた段階で、遅かれ早かれ、こうなることは充分に想定できたはずです。防衛省は、自分から、難癖を付けられるポイントを作りに行ったのです。
難癖を付けられまいとすれば、本来なら守らなくて良かったはずのルールを守ることになります。
おそらく、自衛隊内の規定として「高度150m」が決まっていて、普段から遵守しているのでしょう。しかし、「組織内の規定」と「外交案件」では重みがまったく違います。
北朝鮮の「瀬取り」監視のために、朝鮮半島周辺海域の監視が重要なこの時期に、自衛隊機に要らぬ枷をはめてしまった大愚策です。
上で書いたように、そもそも、具体的に反論したこと自体が失敗でした。まして、民間機向けの条約を持ち出しても、何の根拠にもならないどころか、ツッコミどころを増やすだけです。そして、同時に、自衛隊機の飛行に要らぬ制限を加えます。一言で言えば「何がしたかったかわかりません」
(12月25日の時点で、「150m」の根拠が国際法にあると誤解してたと考えるとスジは通るのですが、さすがにそんなことは無いと信じたいです)
以上、「低空飛行」問題に対する防衛省の対応について語ってみました。
もちろん、2度にわたって非公開の実務者協議が行われており、そこで何が話し合われたかは、我々には知る余地もありません。しかし、ここで書いたように、表に出た部分ではマズい対応が多いです。そして、実際、事態を収められず、泥沼化させています。
韓国の術中に見事にはまった…いや、韓国の想定以上に自分から泥沼にツッコんでいったように見えます。
さらに、今回、防衛省は、最前線にいる自衛隊に対しても、後ろ弾を撃つようなことをしています。
こんな防衛省に、大切な自衛隊員の命、日本の国土、そして自分たちの命を任せられるのでしょうか。
「本番」の敵は韓国とは限りません。中国・ロシアは、国力・軍事力を背景に、より狡猾に立ち回ってくるかも知れません。
…とは言っても、僕たちは、「もっと頑張って!」と応援するしかないんですけどね。
基本的には双方の公的な発信に絞っていますが、報道を踏まえた発信については、元となった報道も記述しました。
https://www.dbj.jp/pdf/investigate/etc/pdf/book1602_01.pdf
PDFファイルで悪いんだけど、この資料の17ページ見てごらん。
「図表3 認定者1人当たりの介護職員数の推移」っていうグラフね。
この「認定者」ってのは「介護認定者」、つまり「要介護者」ってことね。
つまりこの先の「ある時点」で介護職員が絶対的に足りなくなり、「物理的な限界」が来るのよ。
「物理的な限界」が来た先はどうなるかと言うと、「要介護者」を介護する介護職員がいない訳だから、
部屋の中での孤独死や、認知症老人が施設に入れないので街中を徘徊して道ばたで死亡するような事件が激増します。
徘徊して道ばたで亡くなってても、最初は全国ニュースになるかもしれませんが、次第に頻繁に起きるようになるので、
ちょうど今読んでたこれ↓
http://www.digitalnewsreport.org/
http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf
Digital News ReportのPDFファイル後半、国ごとのTOP SOCIAL MEDIA AND MESSAGINGはドンピシャではないにせよ参考にならないかな。
議論の本筋じゃないんだろうけど、気になったので調べてみたウクライナ語できない&法学勉強したことないマンです。
http://anond.hatelabo.jp/20170505090837
http://anond.hatelabo.jp/20170507043114
ウクライナ側はTOC条約の留保・宣言に際してこう言っている。
Reservations and declarations:
to the paragraph 6 of Article 13:
The Convention shall be applied only subject to the observation of the constitutional principles and fundamental basis of the legal system of Ukraine;
to the paragraph b of Article 2:
The term "serious crime" corresponds to the terms "grave crime"and "especially grave crime"in the Ukrainian criminal law. Grave crime means the crime for which the law provides such type of punishment as imprisonment for at least five years and not exceeding ten years (paragraph 4 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine), and especially grave crime means crime for which the law provides such type of punishment as imprisonment for more than ten years or life imprisonment (paragraph 5 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine).
この部分の日本語訳は国会ウォッチャー氏の挙げた国会の書き起こしを参照してほしいが、ここでは具体的に12条に拠ると書かれているのでウクライナ刑法典第12条「犯罪の分類(Класифікація злочинів)」をみてみる。
1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.
3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.
4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.
5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-12.htm
すごい大雑把にいうと(間違ってたら教えてちょんまげ)
1.犯罪の重さを「大したことのない重さ」「中くらいの重さ」「重い」「ちょー重い」に分けます(日本語で「軽罪」「中罪」「重罪」「超重罪」とでも言っておくか)
2.軽罪は2年を超えない(не більше двох років)
3.中罪は5年を超えない(не більше п'яти років)
4.重罪は10年を超えない(не більше десяти років)
5.超重罪は10年以上もしくは終身刑(понад десять років або довічного позбавлення волі)
たしかに、TOC条約第2条の「「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為」という定義とはズレがある。
つぎに、政務官がウクライナ側からの回答として挙げた第14条。
1. Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.
2. Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності.
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-14.htm
1. preparation of a crime is pidshukuvannya or adjustment means or instruments, pidshukuvannya accomplices or a conspiracy to commit a crime, eliminating obstacles, and other deliberate creation of conditions for the crime.
2. Preparation for a minor offense does not entail criminal liability.
підшукуванняが訳されてない(pidshukuvannyaとそのまま書かれてる)けど、これどういう意味だろ。動詞підшукуватиの名詞形っぽいけどその動詞の意味がようわからんのよね。まあそれはいいとして、「злочин невеликої тяжкості」が「軽罪」なので、軽罪は準備だけじゃ捕まらないよ、ということが言いたいっぽい。
この辺の構成要件とかを解説したコメンタールがあるので、興味ある人はぐぐる先生を頼りにして読んでみてください(ウク日よりウク英のほうが正確・・・たぶん)。ただどのくらい信用できるものなのかはわからない(「ユリスト」はまんま「ジュリスト」ですね)。
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/014.php
で、コメンタール見てみると13条2項で未遂・準備の罪を規定してるのね。
2. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.
http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-13.htm
このPDFファイル(M.I.バジャノウ他著「ウクライナの刑法」2005年)の200~203ページが準備に関する罪の解説をしているっぽいので、ウクライナ語にチャレンジできる方は読んでみてください(ウクライナ語版Wikipedia「刑法」からリンクされてるやつ)。バジャノウ氏がどのくらい偉い法学者なのかは知らない。
http://diplomvkarmane.org.ua/attachments/597_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0),%20%D0%9C.%D0%86.%20%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81,%20%D0%92.%D0%AF.%20%D0%A2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
年度が新しくなったので今年使うバインダーをポチポチ作っていた。
テプラでシール作って背表紙に貼って…………はいいんだけども、そのファイルを置く場所がねぇ!
キャビネットにスペースがない!
年間30個くらいのチューブファイル(コクヨの一番大きいやつ)が発生するのだけど、職場のスペースが物理的に足りない!
困り果てたので上司にスペースが足りないよー、倉庫に送りたいんだけど、と相談したところ
いつか手元資料で使うかもしれないから10年間は近くにおいておいて、とのこと。
じゃあスペースくれよ!
PDFファイルで保存しようにも会社のサーバー容量が足りない!
物理世界でも容量が足りないし電子世界でも容量が足りない、つらい。
しょうがないので今使っているキャビネットに無理やり押し込んでいるけど、少しキャビネット揺らすと落ちてくるから危険。
一度死者が出たほうが電子化とか進むかもしれんなぁ。
だいたいうちの会社は「いつか使うかもしれないからやっておいて」のパターンが多すぎる。
いつかっていつだよ!
書類の保管期限も「とりあえずずっと」ばっかりだし。
自宅の片付けなら「いつか使うかもしれない、は使わないから捨てよっと」とできるけど、
http://anond.hatelabo.jp/20170401134851
リテラの姉妹誌tocanaじゃ眉唾なので、元ネタを探してみる。
Published: 13:43 BST, 7 March 2017
The Muslim Brotherhood is creating a 'parallel social structure' in Sweden, aided by 'political elites' making it impossible to criticise Islam, government report admits
でも、ここも大概なのでもっと大元を探したい。英語圏の他媒体ではあまり報道されていないようだ。元になっているのは3月3日に公表されたレポートらしい。
Sweden's Civil Contingencies Agency は国防省の一機関なんだな。 https://www.msb.se/en/
MSB om förstudien Muslimska brödraskapet i Sverige
これは機械翻訳を通したら件のレポートを出したことへの言い訳のようにも読める。
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Studieresultat/
その中にMuslimskaという単語を含むPDFファイルがあるから、これがそれっぽいかな?
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf
興味深げな論文ではある。機械翻訳じゃ意味不明すぎて読めないけど。
目次
この方法
はじめに
運動の段階的発展
参考文献リスト
http://anond.hatelabo.jp/20170131211732
神サイトを晒し誹謗中傷で失って発狂したブチ切れ記事で読みにくい点あったかと
思いますが、各所で拡散していただけたようで、ありがとうございます。
少しでも夢小説・夢絵サイト管理人さんが晒しを理由に閉鎖を考えることが一件でも減ればいいなと思います。
晒し同盟にも過去記事のリンクが貼られ、また、過去記事がおもしろいとのレスがついたりし、
晒されてから時間が経ったということもあるでしょうが、ほぼアクセスなしと判断していいレベルの数字が各所で出ております。
http://w.z-z.jp/thbbs.cgi?id=sayonara00&th=12009&style=1&name3=&num=all
90:無名さん
2/3 7:19
削除
91:無名さん
新参おつ
2/3 7:20
引用は以上です。
支部、というのはpixivという認識で問題ないと思われます。
pixivの晒しは新参おつと煽り、通報されたければやればいいとのレスがついています。
この根拠は何に当たるのか?と気になったため調べてみました。
検索除けなしサイト、性描写を含む作品をワンクッション(パスワードやページを分けるなどして意図しない閲覧を避けるために行う)をしないサイト、
twitterに自分のサイトURLを貼り付けている人をマナー違反(不特定多数の目に留まることがマナー違反だと考えているようです)と捉えて晒す住人の価値観からすると、
twitterなどで見かける新しいネームレス夢のひとつであると捉えています、「(作品名)プラス」
というタグで発信されるものは性描写も不特定多数の目に触れないための対策もなく、格好の餌食なのではと感じましたが、
観察を開始してから数スレ遡ってみましたが、一つも見つかりませんでした。pixivもおなじく、前後のレスから判断するに晒した形跡は見つかりましたが、削除されているようでした。
なぜ個人サイトばかりを標的にするのか?と言う疑問であり、(作品名)プラスに対するマナー強要の意図は一切ありません。
同人マナーに関しては前回の記事に書いておりますのでお時間ございましたらどうぞ。
私が調べてみた結果、もしかしてストーカー規制法改正に伴い厳罰化した同法にひっかかるためでは、という結論に至りました。
誤解のないよう、法制局の同法に関してのpdfファイルへのリンクを下記に貼ります。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h28-102gy.pdf
改正前は、現実でのつきまといを対象にしていた同法が、SNSの執拗なメッセージ送信に対応したため、SNSであるtwitter、pixivの晒し荒らしは行わないのでは、と考えました。
よって、同法の規制対象外になる個人サイトを狙っている、と思われます。
見当違いの予測であったり、晒し同盟の過去をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示頂けたらと思います。
以上です。それではまた。
報告書は公開されてるのね。真っ黒に塗りつぶされてるけど。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/kiroku/iinkai/katsudogaiyo-h28-j-4.html
この中の12月12日の(3)いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る重大事態の調査結果と再発防止の取り組みについて 資料へのボタン 【PDF 2,245KB】
http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/siryo/j4-20161212-ky-43.pdf
プロレスごっこと称して、数人から叩かれるという「いじめ」があった。
しかし、その後の「おごりおごられ」行為そのものは、「いじめ」であったとまでは認定できない。しかしながら、過去の「いじめ」の状況がなかったとしたら起きなかった行為と考えられなくもない。
(pdfファイルの26/34ページ)
ニュースではこの部分だけ大きく取り上げられてるのかな。
(5) 当該児童の5年生の事案については、いかなる状況であったとしても小学生が万単位の金銭を“おごる・おごられる”という状況を起こしているということが教育上問題であり、虞犯行為につながる恐れがある事態である。この点においても、学校側の対応は理解できない。
(pdfファイルの27/34ページ)
例え、「おごってあげる」と言われて「おごってもらった」としても、数万円に及ぶ行為が複数回にわたって行われた事実を学校側が掌握していながら、“おごった”側への十分な指導も、“おごられた”と主張している側への十分な指導も行われた形跡が認められないのは残念というしかない。
あと長くなるのと要約しにくくて引用は控えるけど、この報告書自体は横浜市教育委員会の対応自体を責めるような趣旨で書かれているように読める。
「いじめ」の有無に関する調査だけではなくて、それに対して学校や教育委員会がどう対応してきたのか、その対応について評価しているように読める。
黒塗りされている部分も多いとはいえ公開されている資料なのだから、この件に言及したい方々は一通り目を通しておいたほうがいいのではないかな。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1381046.htm
その結果について、「高校生、表計算ソフト苦手 情報活用力調査 正答16%どまり」と見出しを付けて報じた記事がある。
記事の本文では「表計算ソフトを正しく使えるかをみる問題の正答率は16.3%。」と書かれていることから、文部科学省の報告書の32ページの表にある「不正請求」の「S25-02」の問題を指していることがわかる。この問題は「数年間の認知件数1件当たりの平均被害額を,表計算ソフトを用いて計算することができる。」かどうかを調査する問題である。
この問題は、結果概要にも報告書の94ページにも公開されていて、単に表計算ソフトの使い方を調査しているものではないことがわかる。「2008 年から 2012 年まで の認知件数 1 件当たりの平均被害額を求める」ために、正しい計算式を考え、その式を表計算ソフトに入力して求めるという一連の処理ができるかどうかを調査する問題である。単に平均を求める関数を使えるかどうかという問題ではない。
この問題について、文部科学省の結果概要では「5年間の認知件数1件当たりの平均被害額を,表計算ソフトを用いて計算する問題」と書いている。しかし、問題の本質をとらえず「表計算ソフトを正しく使えるかをみる問題」としてしまっている。ミスリードだ。
高校の情報科では、「文書作成,プレゼンテーション,表計算指導する教科」との誤った認識のまま授業が実施されている現状がある。(リンク先の35ページ(PDFファイルの5ページ目)参照)
この誤った認識を助長する見出しになってしまっている。記事の見出しだけを見た人が、「表計算ソフトの指導を強化しなければならない」と短絡的に考えることにつながり、オフィスソフトの操作に終始している高校の情報科の現状を認めることになってしまう。その結果として、報告書の76ページから77ページにかけて書かれているように、情報科を履修した生徒とまだ履修していない生徒との差が生じないのではないか。言い換えると、情報活用能力を育成できていない情報科の授業を認めてしまうのではないか。その観点からも、この記事は問題である。
このような記事を掲載してしまうのは、情報活用能力について理解していると考えられない。また、高校生の情報活用能力調査の結果として「複数の情報がある多階層のウェブページから,目的に応じて特定の情報を見つけ出し,関連付けることに課題がある」という指摘が、新聞記者になっても身についていないと言わざるをえない。
今まで紙で管理していたのを電子化した場合のアホシステム例(※全て実在する)
・ブラウザからポチポチするとPDFが出来上がるのでそれを特定のフォルダに格納してメールで関係者に連絡する
・システム上で決裁を貰ったらその画面のスクリーンショットをPDFとして印刷して特定のフォルダに格納しておく
・金額が大きくなると証跡として不安なので結局紙に印刷して手書きサインを貰うルールが決められている
・システムに投入する前に投入する内容を所定のエクセルシートに記述して担当者に確認してもらってから投入する
・普段はエクセルシートに入力して月末にまとめてシステムへ投入する
受領書・請求書・領収書などの紙管理が必要なものに電子化を組み合わせたアホルール例
・システム上で作成されるPDFファイルを全て印刷して紙と一緒にファイリングしておく
・紙をスキャナで取り込んで出来上がったPDFファイルをクリップボードにコピーして「台紙.xls」の所定の位置に貼り付けて電子的に保存しておく
(6月12日追記)
トラバ、はてぶありがとうございます。
回答いただいた方もありがとうございます。
増田に書き込む前に、一般における現在のダイヤルアップ接続の使用状況について
ネットで少し調べてありました。
そのためある程度予想の範囲内でしたが、今の状況はかなり特殊ということがよく分かりました。
またシステム専門の部署はありますが、私自身は直接接点がないため、話を聞いたことがありません。
小学校低学年の頃に少し歳の離れた兄がいたので、ダイヤルアップ接続経験はあります。
読みたいサイトを全部読み込んでから、接続を切ってオフライン接続で閲覧などをしていました。
毎日、心の中で「何のメリットがあるの? 何のメリットがあるの?」と
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万一、今の環境がかなり特殊で、特定できてしまうとよくないので
業界は詳しくは言えないが、IT関連ではなく昔からある業界だ。
結構大きなPDFファイルやExcelファイルも受信したりする。
他の会社がどうなのか知らんが一般的なメールのやり取りの量だと思う。
検索してもダイヤルアップを使用している例はないようだし、特殊なんだろうか。
無知からの発言で申し訳ないけど「ダイヤルアップとかバカか?」と思ってしまった。
業務に必要な環境を自費で賄うっておかしくないか、という疑問がある。
質問二点。