はてなキーワード: 迷惑防止条例とは
えっと。日本でも「物理的接触」以外でも痴漢認定は可能ですぜアニキ。「暴言を吐かれた」「援助交際はどうかと声をかけられた」も痴漢認定されるケースがある。
そもそも「強制わいせつ罪」や「迷惑防止条例(都道府県によるが)」は、触れるかどうかに関係なく、卑猥な言葉だけでも刑事事件として立件可能よ。少なくとも、法的には日本もヨーロッパと同じレベルで「さわらない痴漢」に対処可能。
https://hiroshima.vbest.jp/columns/criminal/g_sex/2906/
https://xn--3kqs9fnyhbwgcspiqer37d.com/column/warufuzake-hiwai-kotoba-kuchi-keijijiken/
まぁもともと性欲にメリットのある時代なんて"子宝"なんて言われてた時代までだったとは思うが、ここ数十年で性欲の扱いは悪化の一途を辿っている。
風営法の改正、AV新法など様々な施策で性欲解消の手段が減りつつあるが、そんなん言われても性欲が溜まるもんは溜まるので、どうにかして解消しないといけない。
まぁわかる。「そんなん自分でどうにかしろ。もしくは友人に聞け」という話なんだと思うが、本当にそれでいいのか?
他人に迷惑をかける形でしか性欲の解消方法を知らない人たちが性犯罪を犯し、迷惑なナンパ(≒迷惑防止条例)をしているんじゃないか?
大学教授や一流企業役員など社会的地位のある人たちが、性欲の解消法がわからずに性犯罪に走るのを食い止める方法があるはずだ。
遠くない未来、「昔は正しい性欲解消法がわからず性犯罪が横行していた」と言われるんじゃないか。
迷惑防止条例に引っかかるんじゃね?
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
・トイレでは、他人の性器を見る機会なんて無いので、見た目でしか心理的恐怖は発生しない。
・トラブル(通報)が発生するかどうかは、現実としてその性別の典型的容姿に見えるかどうか。
・恐怖やトラブルは、性器有無ではなく容姿に起因するものだが、法律では容姿を規定することは難しい。
・仮に「戸籍性で利用可能トイレを制限する」や「性器の外観で利用可能トイレを制限する」という法律が出来たとしても、容姿が規定されない以上、シス女性の恐怖は払拭されない。
→そういう法律が出来たとして、「髭モジャで喉仏が出ている、どう見ても男性にしか見えない人」が女子トイレに入ってきた時、その人は実際にはFtMの人かも知れないけど、「きっとFtMなんだね」って思って恐怖心を抱かずに通報されない世界になるかというと、そうはならない。「違法に入ってきた男がいる」という通報トラブルが発生する。その後、誤解は解けるかもしれないが、その後もそのFtMは何度もそのような通報トラブルに遭う。
・現実としてパス度が高いMtFは性別適合手術前や戸籍変更前であっても日常的に女子トイレを使用している。この現実を認識していないで「LGBT法というのを認めることで、MtFが初めて女子トイレに入ってくる」かのような考えをしている人がいる。既に普通に「そこにいる」ということに気付いていないだけなのに。
・パス度の高いMtFは女子トイレを利用してもトラブルは起こらない一方、男子トイレを利用することで暴言を受けたり性的な被害を受けたりもすることがある。
→男子トイレを使っていた時代には、実際に「ここ男子トイレだよ」と言われて「あ、男です」と言ったら「なんだよオカマかよキメェな」みたいな暴言を言われたりもした。
・戸籍/性器の性でトランス女性を一律排除する言説をする人は、「パス度高いトランス女性は女子トイレを利用しており、そういう人のトラブルは起きていない」という"現実"を踏まえた上で、その人達にも「今後は女性トイレから出ていけ、男子トイレでは毎回トラブルが起きるだろうが受け入れろ」と言うんだろうか。髭モジャで筋骨隆々のFtMが女子トイレに来ても恐怖心感じずに受け入れるんだろうか。
・法律で容姿を規定できない以上、この問題を立法で「一気に解決」なんてできない。
・法律がどうなろうと、パス度に自信がある人はトランス先の性別のトイレを使う。
・ルッキズムに問題があることは事実だけど、現実として、今はそうなっている。
・使用制限方向の法律でも、権利認定方向の法律でも、どっちにしろ実際には現実はほとんど変わらない。
・現実を踏まえた上で何かしら議論するなら、例えば「パス度が低い性別適合手術前のトランス女性のトイレ利用はどうあるべきか」というような、もう少し対象を絞って議論をするべき。今行われているような(バズっているような)、トランス女性をひとまとめにした議論はあまりにも雑。
・「パス度が低いトランス女性」は性別適合手術前だろうと後だろうとめっちゃ苦しむ。「相手に恐怖心を抱かせてしまうのではないかという恐怖」に常に怯えながら生きている。
・「性自認さえ女性であればどんな容姿でも女性トイレを使ってOK」って法律が出来たとしても、「やったー!これで堂々とトイレ入れる!」なんて単純に喜べないよ。女子トイレを使う度に「恐怖心を与えてしまっていること」に対する申し訳無さと苦しさは、法律がどうなろうとずっと感じ続ける。
・パス度が低いトランス女性は、立法ではなく、「世の中の感覚がどう変わるか」でしか救われない。ルッキズムの世界から脱却することは立法では難しい。
・「女性みんなが他人の容姿を気にしなくなった世界」なら安心してトイレに行くことは出来るようになるだろうけど、他人が感じる恐怖心の発生をいますぐ無くすことは、現実的にはできない。ゆっくりゆっくり、何十年も掛けて世の中の感覚が変わっていくのを待つことになるんだろうと思う。(20年前と今を比較すると、トランス女性というものを受け入れてくれている人も増えていることは実感している。)
・そういう意味では、トランス女性がもっと身近にいるということが可視化されれば良いのだけれども、トランス女性は埋没嗜好の人が多く、カミングアウトもしたがらない人が多い。なかなか難しい。
・性別適合手術をしていないトランス女性は、性器部分にコンプレックスがある状態なのにそれを見せつけて女湯に入りたいなんてことはまず思わない。
・銭湯については、権利問題の象徴として議論されているに過ぎない。立法がどうなろうが現実の性別適合手術をしていないトランス女性のほとんどは女湯に入らない。
・銭湯については、当事者としてはどうでもいい議論やってんなーって感じ。性別適合手術前で銭湯に入れろなんて求めてないし、その議論でトランス女性に対するイメージが悪くなるなら、むしろ権利主張側の言及すらやめてくれって思う。
・少なくとも、トイレと銭湯は現実的な問題のレベルがぜんっぜん違うから分けて議論してくれ
・雑に「体の性に従って~」という表現をしている人を見かけるけど、「体の性」と言う場合に「生殖器の外観」「生殖機能の有無」「染色体」等の軸があり、トランスの過程で変化するものもあれば、変化しないものもある。(性別適合手術を行い、戸籍上女性になってすら、染色体の性別は変えられない)
・「体の性」という表現をしている時点で、「分かっていない人」なんだなと絶望を感じてしまう。
・トランス女性の特定の人を指して「LGBTの人」と言ったり、「私LGBTかも知れない」みたいな表現が増えたことについて、昔に較べて表現の粒度が粗くなったように感じる。昔は「性同一性障害の人」とか言ってたのに、特定の人に対してLやGやBやTではなく、LGBTという総称が使われるのは違和感。特定の秋田県民の人に対して東北六県民というような気持ち悪さを感じる。
・リモートMTGが多い時代になって、これまでパスが容易だった人がパスしづらくなった。(オフラインでは、容姿のパス度が高ければ多少声のレベルが低くてもパスしやすかったけど、映像なしのリモート通話だとパス度を上げるのは別方向の難しさがある)
・トランス女性という概念について、「見た目おっさんのバレバレ女装で性器を見せつけながら女湯に入れろと無神経に騒いでいるモンスター」みたいなイメージで議論されているのは、本当に、本当にとても悲しい。(TERFが出す事件例や、エンターテイメントにおける古典的な「オカマ」表現の影響はかなりありそうに思う)
・女子トイレにいる時に「目の前にいる特定の人から恐怖を感じるか」はパス度で決まる話だ、というのは最初の方で書いたけど、「トランス女性が実は既に女子トイレを使っているなんて、怖い」「自分がその場に鉢合わせるかもしれない、怖い」という漠然とした恐怖心を、この記事を読んだことで(事実を知ったことで)感じた人はいるかもしれない。そういう人に対しては申し訳ないと思います。ごめんなさい。
・異性のトイレに通常のトイレ使用目的で入ることを罪とする場合、その根拠は現在では基本的に建造物侵入罪になるんだけど、これは「管理者の意志に反しているか」が基準であって、「性器形状」や「戸籍」が基準であるとは書かれていない。「性同一性障害の診断が下されている人であっても戸籍あるいは性器形状基準で制限すると管理者は考えている」とは一概に言えない。
・経産省の職員の事例では「性同一性障害の診断がされていても性別適合手術を受けていなければ女子トイレの使用を明示的に制限したのが違法かどうか」という点で争われて、地裁では制限が違法、高裁では制限が合法となったが、そのような明示的な制限が無い場合にどのように扱われるのかはケースバイケースの判断になりそう。
・トランス女性では、通報トラブルがあった時の「万一のための御守り」として、性同一性障害の診断書のスキャンデータを携帯電話に入れているという人は多い。
・この文章で「私と、私が知るトランス女性の当事者の振る舞いや考え方」を書いているが、「トランス女性がトランス先の性別のトイレに入る権利が法律で認められるべきだ」とかそういう話はしていない。むしろ「現実はこうなっていて、法律がどうなろうとトランス女性の現実はほとんど変わらない」ということが論旨。
「体の性」という表現をしている時点で、「分かっていない人」なんだなと絶望"これはちょっと厳しすぎるんじゃないかなぁ。単純に、外観から判断される性別≒生殖器の有無って意味なのは自明では?
はい、「おおよそそういう意図なんだろうな」というのはもちろん読み取れます。ただ、ちゃんと議論をしようとする場合「体の性」という雑な表現にならないので、「問題の複雑さを認識・意識していないんだな」と無力感を覚えるというただの愚痴です。
n=1でしかなくない?悪意の有無を別として、正直フェミが女性代表面するのと印象が大きく変わらない。だって、こういうのは「そうじゃない人」が一人でもいれば覆る。そう思ってる人は「でも…」と聞かないでしょ。
トランスの人は一応100人ぐらいは話したりしています。そこから主流だと感じたトランス女性の振る舞いや考え方と、私個人の実体験に基づくものを書いた。そうではない人も一部いるだろうとは思います。「n=1でしかなくない?」と言っても、1を知らない状態よりは参考になると思います。
そうですね。トランス女性がパス度を気にする要因は複数あって、その主な一つは「一般の人に恐怖を与える存在でいたくないから」ですが、いつかみんながトランス女性に恐怖を感じないんだなという認識になって、当事者もそういう認識になったらパス度を気にしなくなる人も出てくるかもですね。
米のアスリートの話とかどう思っているのだろう
・私はアスリートじゃないので当事者性を持って語ることは出来ない。「自分はアスリートじゃないから関係無いけど、そのことが話題になってトランス女性に対する恐怖が増幅されるなら嫌だなあ」ぐらいの感覚の人が多いんじゃないかな。
・男性ホルモン量でトランス女性の出場可否を規定するスポーツもあるみたいだけど、第二次性徴期に作られた「骨格」はその後にホルモン療法や性別適合手術をしても変わらないので、骨格の有利不利があるスポーツでは万事解決とはならないだろうなと思う。
・幾つか試したりしたけど、世の中のボイチェンの品質があまり足りてないように思うので、今のところ救いにはあんまりならないですね、、、、
T向けのお手洗い新設しろっていうのはそれはそれで困難な話で、多目的トイレの利用といい、アウティング的な感じになってしまうので埋没したい人間には避けたい選択肢になる
・「(相手に心理的負荷を与えたくないから)多目的トイレでいい」という人もいれば、「出来れば多目的トイレじゃなくて女性トイレの方を使いたい」という人もいます。
・「男性トイレ」「女性トイレ」「多目的トイレ」という形の設置として、トランス女性は多目的トイレを使うようにというルールとすると、埋没したいトランス女性にとっては「なんであの人毎回多目的トイレに言ってるんだろ」と思われることになり、「一般の女性の振る舞い」が出来なくなるので、それを苦痛に感じる人はいます。
・とはいえ、私個人としては「多目的トイレでいい」派なので多目的トイレが増えると嬉しい。
“見た目おっさんのバレバレ女装で性器を見せつけながら女湯に入れろと無神経に騒いでいるモンスター”これがトランス女性だと思ってるのではなく、こういう「自称」トランス女性にたいしてなす術がないのが怖いのよ
一番悪用された場合のケースを避けたいから仕方なくやってる制度に対して一番都合のいい場合だと大丈夫だよ!って主張しても何の意味もないっていい加減に気付かんのかねぇ
・この記事では「トランス女性」にフォーカスして当事者性を持った話を書いたつもりなので、そうではなく、「女装シス男性がトランスを言い訳にしてトイレの通常の使用目的外の目的で入ってくるケース」については、そういう人の気持ちは当事者性を持って話すことはできないので言及しなかった。
・そういう恐怖が生まれることは分かる。
・私の考えとしては、トイレに関しては特に現状(基準規定なし)のまま、世の中の認識がゆっくり変わっていくことを期待しているので、「理解増進法案」でトイレの権利について規定することを希望しない。
・「理解増進法案」が仮に通ったとしても、トイレの権利について個別に明記されない限りは、実際にトイレで何か問題が発生したり通報がされた際には「それが実際に差別と言えるような行為なのか」がケースバイケースで判断され、「何らかの犯罪被害を受ける蓋然性がある」と判断されるなら、通報してもちゃんと犯罪として裁かれるはずだと思う。
元増田へのブコメ欄でスター集めて上位になってる下2つのブコメは大嘘。
実際には「通常衣服で隠されている下着又は身体」を撮影しておらず、「普通の恰好をしているのを外から撮られただけで事件化」している事例が現に存在している。
https://www.sankei.com/article/20150110-V3W73NLQ6FMOZFT4S53BJCCYVY/
ただし記事を見ればわかるように、摘発事例はいずも男が女を撮影した場合のみ。
男女逆パターンは、元増田をはじめとして、女子大生が店内で「ちょおキモいおやじいた」と座ってマック食ってるだけの中年男性を盗撮してネットに晒し上げたりと複数事例があるものの、摘発事例は皆無。
「撮られた被害者が羞恥を感じた」が罪の成立要件なので、嘲笑目的であっても男性が羞恥を感じれば摘発できるはずなのだが、警察は動かない。
ネットに流してる広めてる分、リンク記事で摘発された盗撮(ネットへの流出被害は確認されていない)よりも被害は大きいのだが。
変わらない事
やや変わること
大きく変わること
・5歳差という設定の追加
例えば、中学生が妊娠して相手が大学生以上とかならレイプとなり相手は懲役5年以上の実刑が確定する感じ
現行法では淫行条例と、児童売春の2択となるが、判例的に執行猶予がつくタイプのやつ(3年の3年とかかな?)
なお数年前にできた新法により、レイプの定義はアナル、口淫も含まれる
日本は13歳ボーダーと18歳ボーダーがあり、確定レイプが13→16歳に変更されるが
世界的には確定レイプ確定実刑のボーダーはもっと低くなっている、確定レイプ確定実刑が無い国もある
ちょっと前から気になってるのは、「世界的に性同意年齢は15歳くらいだから日本の13歳は低い」みたいなモチベーションから今回の話が始まってるが
その15歳ボーダーの意味合いは18歳ボーダーの方だからミスリードである
昨今の東南アジアなどの法改正を見るに、新しくするほど厳しくなっていってるようだ
結論何が変わるかというと、意外と変わらないというか、元々性犯罪少ないしね日本は
反対もないだろうし行くとこまでまだまだ厳罰化するんだと思う
最終的に性同意年齢を18歳にする案が出てるけど、その前に結婚可能年齢変えないと不整合なのでそこら辺めんどくさそう
大西航
@wataame_hare
「ダメな子」になっていく過程と苦悩。信頼できる大人との出会い、再生。高校生たちとの震災復興支援。
社会問題としての鋭い考察と、彼女自身が大人と若者の架け橋になろうと活動する姿勢に、心を打たれる。
https://mobile.twitter.com/wataame_hare/status/368524099439435778
↓
千葉県警千葉中央署は12日、JR西千葉駅構内の女子トイレで盗撮したとして、建造物侵入と県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで、同県市川市大野町の共産党員、大西航(わたる)容疑者(42)を逮捕した。「間違いない」などと容疑を認めている。
https://www.sankei.com/article/20230112-EG4ONBIPC5JHTGDRFU7PRUES74/
DQN親はご家庭の教育を放棄しないで、自分の子どもの特性にあった教育をしろって言ってもDQNだからしないし、
発達障害は自分がTPOの概念が無いだけなのを自覚して黙れと言ってもオタクを自称して騒ぐし、
どうにもならないじゃん
そもそも職場には服装規定があり、アニメ・漫画みてーな格好はしていないのは無職でも無い限り知っていることなんだが、
それをオタクを自称して騒いでいる無職及びTPOの概念が無い発達障害に言っても仕方がないので、迷惑防止条例でしょっぴけば?
公然わいせつ罪は『性器を露出するかどうか、守られるべき部分がカバーできているか』という明確な基準が存在するが、
軽犯罪法については、基準が明確にあるわけではないので、どうとでもで解釈出来るので、この際、具体的に踏み込んで明文化すれば?
『電車や街中といった誰でも出入りできる公共の場では、一般常識として考えた時に他人を不快させる、
乳首・ヒップ・もも・下着(タンクトップ・見せブラ・見せパンツ・Tバック)の露出・無闇な強調を行わず、必ず1枚うえに何かを羽織ること』みたいにな
>ナポリ近郊の小さな町カステッランマーレディスタービアでは、ミニスカートやローカットジーンズの着用が違法とされている。
https://forbesjapan.com/articles/detail/49213
もっとも、現行の迷惑防止条例に引っかかってなくても、クラブやコスプレ会場のお外でトンチキな格好してたら、
https://news.livedoor.com/article/detail/9118998/
あと、少年なんだか女なんだかよくわからないスレンダーな体型の女性の薄着は社会的に問題無いけど、