「迷惑防止条例」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 迷惑防止条例とは

2023-08-05

anond:20230805083606

地域によるけど故意スカートの中を覗き込むような行為迷惑防止条例かに引っかかる可能性はある。

一般利用の範囲を大きく外れる行動をとっていることが立証された場合

たまたま見えちゃっただけなんです」は通用しないということ。

 

パンテラハンター

ミニスカート若い女エスカレーターに向かったら数メートル空けて尾行し、下から覗いてパンチラをハントするのだ

と明らかに故意スカートの中を覗こうとしている。

書いてないのでわからないけど、これが一日に数回繰り返していたらアウトになる可能性がある。

2023-07-20

表自戦士って埼玉ルールの何が不満なの?

水着ずらしたポーズ取ると中身見える可能性あるよね?公然わいせつやら軽犯罪法やら迷惑防止条例に引っかかるよね?

やっぱりポロリに期待してんの?表現の自由!って言いながらやりたいことはただの公然ポルノイベントなの?

2023-07-03

anond:20230703042006

えっと。日本でも「物理接触」以外でも痴漢認定可能ですぜアニキ。「暴言を吐かれた」「援助交際はどうかと声をかけられた」も痴漢認定されるケースがある。

そもそも強制わいせつ罪」や「迷惑防止条例都道府県によるが)」は、触れるかどうかに関係なく、卑猥言葉だけでも刑事事件として立件可能よ。少なくとも、法的には日本ヨーロッパと同じレベルで「さわらない痴漢」に対処可能

https://hiroshima.vbest.jp/columns/criminal/g_sex/2906/

https://xn--3kqs9fnyhbwgcspiqer37d.com/column/warufuzake-hiwai-kotoba-kuchi-keijijiken/

実際の運用はまだ追いついてないところがあるのは同意だが、せめて法律くらいは調べて、事実誤認はなくしてくれないかな。

2023-06-22

これからの性欲解消の話をしよう

性欲が強い事はデメリット時代になっている。

まぁもともと性欲にメリットのある時代なんて"子宝"なんて言われてた時代までだったとは思うが、ここ数十年で性欲の扱いは悪化の一途を辿っている。

風営法改正AV新法など様々な施策で性欲解消の手段が減りつつあるが、そんなん言われても性欲が溜まるもんは溜まるので、どうにかして解消しないといけない。

そのわりには性欲解消手段が、全然共有されていないと思う。

まぁわかる。「そんなん自分でどうにかしろ。もしくは友人に聞け」という話なんだと思うが、本当にそれでいいのか?

他人迷惑をかける形でしか性欲の解消方法を知らない人たちが性犯罪を犯し、迷惑ナンパ(≒迷惑防止条例)をしているんじゃないか

大学教授一流企業役員など社会的地位のある人たちが、性欲の解消法がわからずに性犯罪に走るのを食い止める方法があるはずだ。

遠くない未来、「昔は正しい性欲解消法がわから性犯罪が横行していた」と言われるんじゃないか

性欲はケガレなのかもしれんが、ケガレを解消する正しい方法についてしっかり議論すべき。


※この日記は"解消"してから20分以内に打ったものです。

2023-06-19

ソロ女性には話しかけて良いし、街中の女性ナンパしても良い

教員と生徒、上司と部下のような力関係がないならば、話しかける権利と断る権利がある。

断ってもしつこくつきまとうようなら迷惑防止条例違反になるかもしれないが、話しかけることに問題はない。

https://anond.hatelabo.jp/20230619100802

2023-06-03

anond:20230603112435

いや、だから条例ちゃんと読めって話。

たとえば東京都迷惑防止条例禁止されているのは「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を」撮影する行為

普通に電車に乗ってる姿とかを盗撮するのは問題無い。

2023-05-29

anond:20230528002710

それキャバクラ風俗スカウトマルチ勧誘から本当にナンパじゃない

路上での声掛けの取締がアホみたいに厳しくなってるから建物内でやってる

新宿路上声掛けは迷惑防止条例違反であっさり気軽に逮捕されるから

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。

(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの撮影する行為

(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。

下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。

性的な部位は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。

(2) (1)に掲げるもののほか、わいせつ行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪盗撮)とみなすという内容であるもっとである個別に読んでいこう。

正当な理由

「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段パンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)

目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの

「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真のしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。

通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの

下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたものとあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりおもしろいので、出来心で少し低めのアングルからパンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法

撮影罪は幅広い層が犯し得る

こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄突っ込み議事録ベース議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員裁量である国会議員仕事の上で大きな比重を占めるもの法律予算であるしか政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10単位議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)

ただ、撮影という行為スマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力監視のためにビデオ撮影オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活リスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園から80歳過ぎまでその撮影対象大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。

盗撮議論のあるべきフレーム

性犯罪部会議論する限界

からこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論フレームの不十分さである議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮撮影罪に含めようとする流れである性犯罪部会フレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論スタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述単純化するためレイプなどを性暴力とする)

しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録作成中のため閲覧できてない)

性犯罪系以外でも非難され得る盗撮行為の例示

例えば増田の削除稿に対しても「女性男性電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮道徳的批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものであるハゲが恥ずかしければ帽子かぶることもできるだろうし、もしそのハゲ撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲハゲ撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者女性コンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為10少女2名が書類送検された。この一連の行為撮影罪に問わずして、何が撮影なのだろうか?本件の罪状コンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である特にアスリート盗撮レーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリート保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。

ドイツにおける盗撮の考え方

話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉状態意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である

これを保護法益対象と考えているのがドイツであるドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間侵害)では、もともと風呂トイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故被害者など人事不省状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為全般根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこ条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項別に追加されている。しか議論の順番としてはそもそも個人基本的権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものからさなもののしっかりと立法したドイツプロセスこそあるべき姿であると感じる。

撮影のべき・べからず論

それでもマスコミ事件報道などで意識不明人物撮影するのが認められるか?といった議論ドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールマスコミ自主規制に任せるのでなく、いつか自分事件報道対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?

そうした議論法制審議会議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家先生執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラ撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦禁止されている一方で盗撮規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。

 ∩_∩
(・(ェ)・ )クマー

また、アメリカではミシガンニューヨークカリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサス州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人生命自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会メンバーであれば、そうした文献にアクセス可能立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮議論の配分が多かった点は残念に感じた。

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084258

2023-03-09

2023年トランス女性トイレ議論について、当事者から。[追記あり]

トイレ問題は「見た目」に起因する問題である、という認識を避けてはいけない

トイレでは、他人性器を見る機会なんて無いので、見た目でしか心理的恐怖は発生しない。

トラブル(通報)が発生するかどうかは、現実としてその性別典型的容姿に見えるかどうか。

・恐怖やトラブルは、性器有無ではなく容姿に起因するものだが、法律では容姿規定することは難しい。

・仮に「戸籍性で利用可能トイレ制限する」や「性器の外観で利用可能トイレ制限する」という法律が出来たとしても、容姿規定されない以上、シス女性の恐怖は払拭されない。

 →そういう法律が出来たとして、「髭モジャで喉仏が出ている、どう見ても男性しか見えない人」が女子トイレに入ってきた時、その人は実際にはFtMの人かも知れないけど、「きっとFtMなんだね」って思って恐怖心を抱かずに通報されない世界になるかというと、そうはならない。「違法に入ってきた男がいる」という通報トラブルが発生する。その後、誤解は解けるかもしれないが、その後もそのFtMは何度もそのような通報トラブルに遭う。

現実としてパス度が高いMtF性別適合手術前や戸籍変更前であっても日常的に女子トイレ使用している。この現実認識していないで「LGBT法というのを認めることで、MtFが初めて女子トイレに入ってくる」かのような考えをしている人がいる。既に普通に「そこにいる」ということに気付いていないだけなのに。

パス度の高いMtF女子トイレを利用してもトラブルは起こらない一方、男子トイレを利用することで暴言を受けたり性的被害を受けたりもすることがある。

 →男子トイレを使っていた時代には、実際に「ここ男子トイレだよ」と言われて「あ、男です」と言ったら「なんだよオカマかよキメェな」みたいな暴言を言われたりもした。

戸籍/性器の性でトランス女性を一律排除する言説をする人は、「パス度高いトランス女性女子トイレを利用しており、そういう人のトラブルは起きていない」という"現実"を踏まえた上で、その人達にも「今後は女性トイレから出ていけ、男子トイレでは毎回トラブルが起きるだろうが受け入れろ」と言うんだろうか。髭モジャで筋骨隆々FtM女子トイレに来ても恐怖心感じずに受け入れるんだろうか。

法律容姿規定できない以上、この問題立法で「一気に解決」なんてできない。

法律がどうなろうと、パス度に自信がある人はトランス先の性別トイレを使う。

ルッキズム問題があることは事実だけど、現実として、今はそうなっている。

使用制限方向の法律でも、権利認定方向の法律でも、どっちにしろ実際には現実ほとんど変わらない。

パス度が低いトランス女性の話

現実を踏まえた上で何かしら議論するなら、例えば「パス度が低い性別適合手術前のトランス女性トイレ利用はどうあるべきか」というような、もう少し対象を絞って議論をするべき。今行われているような(バズっているような)、トランス女性をひとまとめにした議論はあまりにも雑。

・「パス度が低いトランス女性」は性別適合手術前だろうと後だろうとめっちゃ苦しむ。「相手に恐怖心を抱かせてしまうのではないかという恐怖」に常に怯えながら生きている。

・「性自認さえ女性であればどんな容姿でも女性トイレを使ってOK」って法律が出来たとしても、「やったー!これで堂々とトイレ入れる!」なんて単純に喜べないよ。女子トイレを使う度に「恐怖心を与えてしまっていること」に対する申し訳無さと苦しさは、法律がどうなろうとずっと感じ続ける。

パス度が低いトランス女性は、立法ではなく、「世の中の感覚がどう変わるか」でしか救われない。ルッキズム世界から脱却することは立法では難しい。

・「女性みんなが他人容姿を気にしなくなった世界」なら安心してトイレに行くことは出来るようになるだろうけど、他人が感じる恐怖心の発生をいますぐ無くすことは、現実的にはできない。ゆっくりゆっくり、何十年も掛けて世の中の感覚が変わっていくのを待つことになるんだろうと思う。(20年前と今を比較すると、トランス女性というものを受け入れてくれている人も増えていることは実感している。)

・そういう意味では、トランス女性もっと身近にいるということが可視化されれば良いのだけれども、トランス女性は埋没嗜好の人が多く、カミングアウトもしたがらない人が多い。なかなか難しい。

銭湯に入りたいなんて思わねーよ

性別適合手術をしていないトランス女性は、性器部分にコンプレックスがある状態なのにそれを見せつけて女湯に入りたいなんてことはまず思わない。

銭湯については、権利問題象徴として議論されているに過ぎない。立法がどうなろうが現実性別適合手術をしていないトランス女性ほとんどは女湯に入らない。

銭湯については、当事者としてはどうでもいい議論やってんなーって感じ。性別適合手術前で銭湯に入れろなんて求めてないし、その議論トランス女性に対するイメージが悪くなるなら、むしろ権利主張側の言及すらやめてくれって思う。

・少なくとも、トイレ銭湯現実的な問題レベルがぜんっぜん違うから分けて議論してくれ

以下愚痴とか

・雑に「体の性に従って~」という表現をしている人を見かけるけど、「体の性」と言う場合に「生殖器の外観」「生殖機能の有無」「染色体」等の軸があり、トランス過程で変化するものもあれば、変化しないものもある。(性別適合手術を行い、戸籍女性になってすら、染色体性別は変えられない)

・「体の性」という表現をしている時点で、「分かっていない人」なんだなと絶望を感じてしまう。

トランス女性特定の人を指して「LGBTの人」と言ったり、「私LGBTかも知れない」みたいな表現が増えたことについて、昔に較べて表現粒度が粗くなったように感じる。昔は「性同一性障害の人」とか言ってたのに、特定の人に対してLやGやBやTではなく、LGBTという総称が使われるのは違和感特定秋田県民の人に対して東北県民というような気持ち悪さを感じる。

リモートMTGが多い時代になって、これまでパスが容易だった人がパスしづらくなった。(オフラインでは、容姿パス度が高ければ多少声のレベルが低くてもパスやすかったけど、映像なしのリモート通話だとパス度を上げるのは別方向の難しさがある)

トランス女性という概念について、「見た目おっさんバレバレ女装性器を見せつけながら女湯に入れろと無神経に騒いでいるモンスター」みたいなイメージ議論されているのは、本当に、本当にとても悲しい。(TERFが出す事件例や、エンターテイメントにおける古典的な「オカマ表現の影響はかなりありそうに思う)

女子トイレにいる時に「目の前にいる特定の人から恐怖を感じるか」はパス度で決まる話だ、というのは最初の方で書いたけど、「トランス女性が実は既に女子トイレを使っているなんて、怖い」「自分がその場に鉢合わせるかもしれない、怖い」という漠然とした恐怖心を、この記事を読んだことで(事実を知ったことで)感じた人はいるかもしれない。そういう人に対しては申し訳ないと思います。ごめんなさい。

現行のトイレ使用に関する法律の話

・異性のトイレに通常のトイレ使用目的で入ることを罪とする場合、その根拠現在では基本的建造物侵入罪になるんだけど、これは「管理者意志に反しているか」が基準であって、「性器形状」や「戸籍」が基準であるとは書かれていない。「性同一性障害の診断が下されている人であっても戸籍あるいは性器形状基準制限すると管理者は考えている」とは一概に言えない。

経産省職員の事例では「性同一性障害の診断がされていても性別適合手術を受けていなければ女子トイレ使用を明示的に制限したのが違法かどうか」という点で争われて、地裁では制限違法高裁では制限合法となったが、そのような明示的な制限が無い場合にどのように扱われるのかはケースバイケースの判断になりそう。

トランス女性では、通報トラブルがあった時の「万一のための御守り」として、性同一性障害診断書スキャンデータ携帯電話に入れているという人は多い。

ブコメ等の反応に対して

・この文章で「私と、私が知るトランス女性当事者の振る舞いや考え方」を書いているが、「トランス女性トランス先の性別トイレに入る権利法律で認められるべきだ」とかそういう話はしていない。むしろ現実はこうなっていて、法律がどうなろうとトランス女性現実ほとんど変わらない」ということが論旨。

「体の性」という表現をしている時点で、「分かっていない人」なんだなと絶望"これはちょっと厳しすぎるんじゃないかなぁ。単純に、外観から判断される性別生殖器の有無って意味なのは自明では?

はい、「おおよそそういう意図なんだろうな」というのはもちろん読み取れます。ただ、ちゃん議論をしようとする場合「体の性」という雑な表現にならないので、「問題の複雑さを認識意識していないんだな」と無力感を覚えるというただの愚痴です。

n=1でしかなくない?悪意の有無を別として、正直フェミ女性代表面するのと印象が大きく変わらない。だって、こういうのは「そうじゃない人」が一人でもいれば覆る。そう思ってる人は「でも…」と聞かないでしょ。

トランスの人は一応100人ぐらいは話したりしています。そこから主流だと感じたトランス女性の振る舞いや考え方と、私個人実体験に基づくものを書いた。そうではない人も一部いるだろうとは思います。「n=1でしかなくない?」と言っても、1を知らない状態よりは参考になると思います

女性みんなが他人容姿を気にしなくなった世界とあるけど見た目を1番気にしてるのトランスじゃん。パス度とか言ってさ。

そうですね。トランス女性パス度を気にする要因は複数あって、その主な一つは「一般の人に恐怖を与える存在でいたくないから」ですが、いつかみんながトランス女性に恐怖を感じないんだなという認識になって、当事者もそういう認識になったらパス度を気にしなくなる人も出てくるかもですね。

米のアスリートの話とかどう思っているのだろう

・私はアスリートじゃないので当事者性を持って語ることは出来ない。「自分アスリートじゃないか関係無いけど、そのことが話題になってトランス女性に対する恐怖が増幅されるなら嫌だなあ」ぐらいの感覚の人が多いんじゃないかな。

男性ホルモン量でトランス女性の出場可否を規定するスポーツもあるみたいだけど、第二次性徴期に作られた「骨格」はその後にホルモン療法や性別適合手術をしても変わらないので、骨格の有利不利があるスポーツでは万事解決とはならないだろうなと思う。

リモートMTGについてはメタバース()が救いになると思うんだけどどうも界隈がな…。

・幾つか試したりしたけど、世の中のボイチェン品質があまり足りてないように思うので、今のところ救いにはあんまりならないですね、、、、

T向けのお手洗い新設しろっていうのはそれはそれで困難な話で、多目的トイレの利用といい、アウティング的な感じになってしまうので埋没したい人間には避けたい選択肢になる

・「(相手心理的負荷を与えたくないから)多目的トイレでいい」という人もいれば、「出来れば多目的トイレじゃなくて女性トイレの方を使いたい」という人もいます

・「男性トイレ」「女性トイレ」「多目的トイレ」という形の設置として、トランス女性多目的トイレを使うようにというルールとすると、埋没したいトランス女性にとっては「なんであの人毎回多目的トイレに言ってるんだろ」と思われることになり、「一般女性の振る舞い」が出来なくなるので、それを苦痛に感じる人はいます

とはいえ、私個人としては「多目的トイレでいい」派なので多目的トイレが増えると嬉しい。

“見た目おっさんバレバレ女装性器を見せつけながら女湯に入れろと無神経に騒いでいるモンスター”これがトランス女性だと思ってるのではなく、こういう「自称トランス女性にたいしてなす術がないのが怖いのよ

一番悪用された場合のケースを避けたいから仕方なくやってる制度に対して一番都合のいい場合だと大丈夫だよ!って主張しても何の意味もないっていい加減に気付かんのかねぇ

・この記事では「トランス女性」にフォーカスして当事者性を持った話を書いたつもりなので、そうではなく、「女装シス男性トランス言い訳にしてトイレの通常の使用目的外の目的で入ってくるケース」については、そういう人の気持ち当事者性を持って話すことはできないので言及しなかった。

・そういう恐怖が生まれることは分かる。

・私の考えとしては、トイレに関しては特に現状(基準規定なし)のまま、世の中の認識ゆっくり変わっていくことを期待しているので、「理解増進法案」でトイレ権利について規定することを希望しない。

・「理解増進法案」が仮に通ったとしても、トイレ権利について個別に明記されない限りは、実際にトイレで何か問題が発生したり通報がされた際には「それが実際に差別と言えるような行為なのか」がケースバイケースで判断され、「何らかの犯罪被害を受ける蓋然性がある」と判断されるなら、通報してもちゃん犯罪として裁かれるはずだと思う。

2023-03-06

性自認が女でも、男の裸を女に見せるのは違法では

温泉の話だけど、はっきり言って女風呂に男の体の成人が入ってきたら、その温泉には絶対行かなくなる。変なことされるとか怖いとかじゃなくて、「男の裸を見たくない」んだよな。公然わいせつ罪とか迷惑防止条例違反逮捕されてもおかしくないレベル

2023-02-22

anond:20230221181203

元増田へのブコメ欄でスター集めて上位になってる下2つのブコメ大嘘

性別関係なく、迷惑防止条例でいうところの「通常衣服で隠されている下着又は身体を〜」ではない撮影行為問題

現行法では普通の格好してるのを外から撮られただけでは事件化できない

実際には「通常衣服で隠されている下着又は身体」を撮影しておらず、「普通恰好をしているのを外から撮られただけで事件化」している事例が現に存在している。

 

https://www.sankei.com/article/20150110-V3W73NLQ6FMOZFT4S53BJCCYVY/

ズボン姿の女性」を後ろから撮り、県職員は「盗撮」で逮捕された

男性電車内でUSB型カメラを手の中に隠して、隣に座っていた女子大生の全身を撮影したとして逮捕された。

ただし記事を見ればわかるように、摘発事例はいずも男が女を撮影した場合のみ。

男女逆パターンは、元増田をはじめとして、女子大生が店内で「ちょおキモいおやじいた」と座ってマック食ってるだけの中年男性盗撮してネット晒し上げたりと複数事例があるものの、摘発事例は皆無。

「撮られた被害者羞恥を感じた」が罪の成立要件なので、嘲笑目的であっても男性羞恥を感じれば摘発できるはずなのだが、警察は動かない。

ネットに流してる広めてる分、リンク記事摘発された盗撮ネットへの流出被害確認されていない)よりも被害は大きいのだが。

 

いわゆる「罪の女性割引」、もしくは「男性被害の軽視」だろう。

どちらにせよ性差別なのだが、男性が軽んじられる性差別問題視されにくいので、元増田が救われることはないだろうな。

2023-02-21

anond:20230221113118

横だが、ちょっと興味あったから調べた。

 

まず盗撮罪、というものはねーので、「迷惑防止条例違反」とかいうことになる。

これがキモだと思った。迷惑行為をするのが禁止なのであって、被害者を生むのが禁止ではない。

極端な話、誰一人撮影しなくても、盗撮カメラを仕掛けたらもう有罪だ。

 

あとは動画ネットに流したら、ポルノ電信に関する罪だとかね。

 

やっぱ、そもそも現代日本法律ってのが、被害者前提で作られてないってことだね。

目には目をみたいな、応報刑の形には必ずしもなってない。

2023-02-04

新しい性犯罪改正で何が変わるか?

変わらない事

SNS未成年を誘う → 現行法でも声かけでアウト

わいせつ画像を撮らせる → 現行法でも製造罪でアウト

 

やや変わること

撮影罪 → 現行法では迷惑防止条例違反

 

大きく変わること

レイプ要件 → 同意有無以外が増えた

児童ラインの引き上げ(13歳ボーダー→16歳ボーダー

・5歳差という設定の追加

 

例えば、中学生妊娠して相手大学生以上とかならレイプとなり相手懲役5年以上の実刑が確定する感じ

現行法では淫行条例と、児童売春の2択となるが、判例的に執行猶予がつくタイプのやつ(3年の3年とかかな?)

なお数年前にできた新法により、レイプ定義アナル、口淫も含まれ

 

他国比較した場合

日本は13歳ボーダーと18歳ボーダーがあり、確定レイプが13→16歳に変更されるが

世界的には確定レイプ確定実刑ボーダーもっと低くなっている、確定レイプ確定実刑が無い国もある

世界的に厳罰化の方向だからどうなるかは分からない

 

ちょっとから気になってるのは、「世界的に性同意年齢は15歳くらいだから日本の13歳は低い」みたいなモチベーションから今回の話が始まってるが

その15歳ボーダー意味合いは18歳ボーダーの方だからミスリードである

昨今の東南アジアなどの法改正を見るに、新しくするほど厳しくなっていってるようだ

2次元ポルノ規制国なんかも、大体新設でおきてる

 

ちなみに5歳差〜というのは欧州パクリ

 

結論何が変わるかというと、意外と変わらないというか、元々性犯罪少ないしね日本

反対もないだろうし行くとこまでまだまだ厳罰化するんだと思う

最終的に性同意年齢を18歳にする案が出てるけど、その前に結婚可能年齢変えないと不整合なのでそこら辺めんどくさそう

 

改正案でも対応できないこともあるけど、気が向いたら

2023-01-12

大西

@wataame_hare

仁藤夢乃難民高校生」―良い本だった。

ダメな子」になっていく過程と苦悩。信頼できる大人との出会い再生高校生たちとの震災復興支援

社会問題としての鋭い考察と、彼女自身大人若者架け橋になろうと活動する姿勢に、心を打たれる。

https://mobile.twitter.com/wataame_hare/status/368524099439435778



千葉県警千葉中央署は12日、JR西千葉駅構内の女子トイレ盗撮したとして、建造物侵入と県迷惑防止条例違反盗撮)の疑いで、同県市川市大野町共産党員大西航(わたる)容疑者(42)を逮捕した。「間違いない」などと容疑を認めている。

https://www.sankei.com/article/20230112-EG4ONBIPC5JHTGDRFU7PRUES74/

2023-01-10

anond:20230110025832

DQN親はご家庭の教育放棄しないで、自分の子もの特性にあった教育しろって言ってもDQNからしないし、

発達障害自分TPO概念が無いだけなのを自覚して黙れと言ってもオタク自称して騒ぐし、

どうにもならないじゃん

 

そもそも職場には服装規定があり、アニメ漫画みてーな格好はしていないのは無職でも無い限り知っていることなんだが、

それをオタク自称して騒いでいる無職及びTPO概念が無い発達障害に言っても仕方がないので、迷惑防止条例でしょっぴけば?

 

公然わいせつ罪は『性器露出するかどうか、守られるべき部分がカバーできているか』という明確な基準存在するが、

軽犯罪法については、基準が明確にあるわけではないので、どうとでもで解釈出来るので、この際、具体的に踏み込んで明文化すれば?

電車や街中といった誰でも出入りできる公共の場では、一般常識として考えた時に他人不快させる、

乳首ヒップもも下着(タンクトップ見せブラ・見せパンツTバック)の露出・無闇な強調を行わず、必ず1枚うえに何かを羽織ること』みたいにな

DQN家庭のご家庭の教育放棄発達障害者に配慮してさ

 

海外の例:イタリアの町がビキニ禁止 他にも驚きの法律が | forbesjapan

ナポリ近郊の小さなカステッランマーレディスタービアでは、ミニスカートやローカットジーンズの着用が違法とされている。

https://forbesjapan.com/articles/detail/49213

  

もっとも、現行の迷惑防止条例に引っかかってなくても、クラブコスプレ会場のお外でトンチキな格好してたら、

肌・下着露出・強調でなくともフツーに職質受けますけどね

のび太ウルトラセブンが「職質」された・・・警察はどんな基準職務質問するのか? | 弁護士ドットコム

https://news.livedoor.com/article/detail/9118998/

 

あと、少年なんだか女なんだかよくわからないスレンダーな体型の女性の薄着は社会的問題無いけど、

肉肉しい女性公共の場で薄着になるのは社会的に正しく無いは割と世界共通認識から

ダブスタ理解出来ないとかキレ散らかしている発達障害の人は覚えておくと良いと思います

2023-01-06

鳩をメチャクチャに太らせてみたい

ドバトって鳥獣保護法で捕まえちゃダメなんだよね。

それに意図的に太らせるのも愛護法や迷惑防止条例違反すると思う。

でもたまに外で飯食ってる時にぴょこぴょこ現れて食べ残しやってる時に、こいつらに飯与え続けるとどうなるんだろうと思う。

2022-12-26

にんげんっていいな」は犯罪の歌

以下、歌詞注釈を入れる。

クマの子見ていたかくれんぼ

のぞき迷惑防止条例違反

お尻を出した子一等賞

露出公然わいせつ罪)

夕焼けこやけでまた明日また明日

(また犯罪をしようとの誘い。執行猶予中の身なのに)

いいないいな 人間っていいな

自分はもう人間未満だという自覚

おいしいおやつにほかほかごはん

おやつごはんクスリのこと)

こどもの帰りを待ってるだろな

子供クスリを持って帰るのを待っている)

僕も帰ろおうちへ帰ろ

(はやくクスリを持ち帰らないと殴られる)

でんでんでんぐりがえって バイバイバイ

クスリによる異常行動。バイバイバイクスリの売買のこと)


からこういう歌詞にするべき。

夢まで見ていた堀の外

パンツを履いた子初出所

夕焼け小焼けが目に沁みる目に沁みる

いいないいな シャバ空気っていいな

おいしいお酒にほかほかお風呂

誰も帰りは待ってないけど

僕も帰ろ カタギに帰ろ

エンエンエンコをつめて足洗い

2022-11-18

anond:20221118153718

飛行中の国内線の機内で客室乗務員スカートの中を盗撮したケースで、

処罰ができないこともありました。

2022-11-05

anond:20221105174315

ググったら出てきたけど、それはおいておいて。

迷惑防止条例で「卑猥言動」を禁止する条項があるけど、その「卑猥言動」についての最高裁判例があった。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37011

3 ショッピングセンターにおいて女性客の後ろを執ように付けねらい,デジタルカメラ機能付きの携帯電話ズボンを着用した同女の臀部を近い距離から多数回撮影した本件行為(判文参照)は,被害者を著しくしゅう恥させ,被害者不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たる。

どんだけ近い距離だったのか。

何にしても、女性のお尻を撮影するとアウトかもしれない。

やべえな。

2022-10-25

anond:20221025193307

年間数万件は起きてるであろう性犯罪

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/68/nfm/n68_2_6_1_3_0.html

令和2年で5500人くらいか

まああくま認知件数だけど

あと犯罪白書定義では迷惑防止条例違反は含まれないみたいだね

anond:20221025155030

まあまだあんまり報道されてないしわからないけど

痴漢相当の迷惑防止条例違反じゃなくて強制わいせつ未遂逮捕から

なんか余罪があった可能性はあるんじゃない

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん