はてなキーワード: 合憲とは
同性婚の不受理、初の違憲判断 札幌地裁「差別的扱い」
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASP3K3F63P3JIIPE02H.html
同性婚を認めないのは「合憲」 原告側の賠償請求を棄却 大阪地裁
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASQ6N41M4Q68PTIL00V.html
合理的な根拠のないお気持ちバトルにしか見えないんだけど、裁判ってもしかしてツイッターのレスバとやってること大差ないの…?
私自身は自分を性的マイノリティではないと思っていて、2年前に男性と結婚し、今も夫婦二人暮らしだから、ある意味自分には直接関係のないことなのかもしれない。
でも、やっぱり同じ社会を生きる人のなかで、愛する人と結婚出来る人、結婚出来ない人、と差が生じてしまうことは、全然理解ができない。
自分はたまたま結婚したいと思った人が男性で、自分が女性だったから、手続きが色々と面倒なことはあっても、婚姻届を1枚提出すれば、社会的にも"夫婦"として認められて、何か変わったような、別に何も変わらないような、そんな程度のことであった。
結婚したからといって、彼を想う気持ちが変わったり、自分の心持ちが変わったり、そんな風に劇的な変化は特になかった。
私が姓を変えたから、職場で呼ばれるときに戸惑ったくらいで、婚姻届を提出して"夫婦"になったからといって、別に何も変わらんな、としみじみ思った。
結婚の変化なんてそんなもん。
そんなもんなのに、それが同性同士というだけで何が変わると言うのだろうか?
私と彼が「結婚する」と合意した気持ちと、同性同士が同じように想う気持ちには、きっと何の差もないはずだ。
なのに、一方が認められて、一方が認められない。
なんか、流石に悲しくなってしまった。
今まではこういった話題も「何でダメなの?」と思っても、やはり自分事として捉えてなかったように思える。
でも今回のことがこんなにも悲しく思えるのは、判決の言葉があまりにも気持ち悪かったから。
憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」すると定める。国側は「両性」は男女を意味し、憲法が同性間の結婚を想定していないと指摘。男女が子どもを産み育てながら共同生活を送る関係の保護が婚姻制度の目的だとして、差別には当たらないと反論していた。
私はそういうつもりで婚姻届を出したわけじゃないんですけど………。
この文がこんなにも悲しく感じたのは、私が少し前に、流産を経験したからだと思う。
子供を産めなかった私は、正しく"婚姻制度"の目的を果たせていないの?
子供を望んだ時点でこの目的を達成しようとしてしまっているのかもしれないけど、子供ってそんな、望んだら簡単に作れるものではない。
初期の流産だったけど、心臓も動いていた一つの命が、色んな可能性を持っていたはずの存在が、自分のお腹の中で突然死んでしまったことの悲しさは、この先一生忘れることはできないです。
あんな辛い経験をしてしまうと、子供作ろうという気持ちすら薄れてしまう。
また同じことになったら、そんなのもう耐えられない。
でも「みんな耐えてるから平気でしょ?」なんて絶対言われたくない。
だから判決のニュースでこの文面を見たときに、あんな辛かったのに、私は子作りをし続けなきゃいけないのか……と吐き気がした。
婚姻関係=子供を育てるための共同体ならば、結婚している私は「子供を産んで育てたいと思っている人」として法のもとに保護されることになる。
なんだそれ…………
確かに子供は欲しいけれど、それが簡単に叶うことだとはもう思えない。
叶わない願いを望み続けることは辛いし、いつか諦めるときに願った分だけ悲しくなってしまうと思う。
一緒にいて心地良い人と、このまま2人で暮らしていければ充分だし、それが生きることの最終目標であってもいいはず。
そういう気持ちでいるのに、同性婚が認められない理由として"子供"の存在を出すのはあまりに悲しい。辛い。
今回認められなかった同性婚について、私がこんな風に辛い気持ちになるのはお門違いかもしれない。
でも同じ法のもとに暮らす同国民として、結婚の解釈おかしくね???と思いました。
私の立場を示したところで、結局はただ自分語りで、誰かの勇気にも慰めにもならないと思うし、誰かを傷つけてしまったかもしれない。ごめんなさい。
結婚という、人と人との出会いの一つのフェーズに、なぜ差が生じてしまうのか、私には理解ができない。
扶養控除とか遺産の相続、手術の同意など、結婚相手じゃないと認められないことをたくさん作ったのは社会なのに、それを望む人には差をつけてしまうのも社会なのが理不尽だと思っている。
ただそれだけのことが、私が提出した紙切れ一枚でできるのに、それを出来ない人がいる。相手への想いは変わりないのに。
なんで?
それらを認めることで、一体何が起こると言うのだろうか?
私が婚姻届を出して特に生活が変わらなかったように、きっと劇的に何か変わったりなどしない。
でも確実に、今まで出来なかったことが出来るようになる。
今まで結びついていなかった人が結びつくことが出来る。
それを喜ぶ人がいる。
それ以上でも、以下でもない。
そんな風に思うのに、なぜいつまでも認められないんだろうか。
>かつては新聞紙上でも戦前は溢れんばかりに決闘の報道が行われており、イギリスの『タイムズ』紙は1831年から1895年8月までに805の決闘を報道している。が第一次大戦は大量殺戮戦となり、決闘文化は衰退し、戦後は死者が出たり、よほど特殊な決闘でない限りほとんど報道されなくなっている
ウィル・スミスの事件は平手打ちだったが、メディアのはやし立ては変わっておらず、現代の決闘は同情票の多少で勝敗を決めるがごとくだ
しかしダニエル・デフォーやウォルター・リップマンの存在は組織的言論操作は可能であることを示しているし、イギリスのタヴィストック人間関係研究所(ロックフェラー系)などの関与も考えられなくはない
さておきクリス・ロックを擁護すれば差別ジョークが助長されかねないが、あのジョークは差別解消という公共の福祉に反する罪にあたるだろうか
一方「将来起こりうる危険のリスク判断」は行政や議会の研究所の役割で、司法は「具体的な被害実態」や数字がなければリスク判断をしない
昔は「カトリック神父」が倫理を説いて被害リスクを低減しようとしていた(ただ性的虐待や農地独占などの腐敗はあったらしい)
「ユダヤ・プロテスタント」が復権し聖書原理主義になってからは善悪判断は法律に基づき法曹が行うようになったものの、魔女裁判や四番崩れが発生した(ポピュリズム行政司法)
さて日本国憲法などは官吏や裁判官の地位を相当に保護しているが、それが正しいだろうか
また、司法権という武器を持つ法曹は、法律を作る議員になれる「文民」であると言えるだろうか
四番崩れを合憲化しうる、独立の憲法裁判所をもたない司法制度は正しいだろうか
ちなみにブコメで指摘されていた、
有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学的証明を欠くからといって、その制約が直ちに知る自由への制限として違憲なものとなるとすることは相当でない。
という裁判官の補足意見は、「岐阜県青少年保護育成条例事件」のもので、
当判決は、青少年の健全育成を理由に、エロ本の自動販売機の設置規制を合憲としたものだよね。
ちなみに判決の根拠とされたのは「岐阜県青少年保護育成条例」だが、ここでは
「一 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態、二 性交又はこれに類する性行為」
を表現したものと定義されているので、ここは注意が必要だよね。
もっとも、青少年の保護という立法目的が一般に是認され、規制の必要性が重視されているために、その規制の手段方法についても、容易に肯認される可能性があるが、
もとより表現の自由の制限を伴うものである以上、安易に相当の蓋然性があると考えるべきでなく、必要限度をこえることは許されない。
安保法制も解釈で済ませば良かったのに、わざわざ改憲機運を高めてしまった。
私は自衛隊は合憲だと考えてるし、(個別自衛権に関しては)日本政府の公式見解を支持しています。改憲反対ですが稼業の都合で自民党員をやっていて、選挙では自民党に投票してます。という立ち位置から「自衛隊は違憲だから改憲すべき」論がいかに馬鹿げてるか説明します。
まず前提として、改憲が実際に起こるまでは日本国は現行の日本国憲法に従う必要があります。改憲は未来の話ですが、現行憲法の違憲は現在の話です。
さて、現行憲法で自衛隊が違憲だとすると、自衛隊はどういう存在になるでしょう?もちろん違憲ですよね。そう、違憲で違法、非合法な武装組織です。そんな組織が日本に存在していいと思いますか?なわけないですね。違憲で違法な武装組織として、即刻の武装解除と解体が必要です。改憲はその後の話です。改憲を発議して、国民投票も通って、新憲法で合憲な新自衛隊として再組織化する、ということになります。それを見据えても現行憲法が有効なうちは、武装解除と解体しかあり得ません。そして、改憲が成功して新自衛隊が結成されるまで、日本は自衛のための戦力を失います。このご時世に。
もう一度問います。自衛隊が違憲で改憲が必要だとすると、今そこにある自衛隊はどういう存在ですか?え?解釈合憲でそこに存在してても許される?じゃあ改憲の必要も無いですね。
わかりましたね。自衛隊が違憲だとすると今そこにある自衛隊が論理矛盾を起こします。違憲なら存在は許されないし、許されるならそれは違憲ではないので、改憲の必要もない。
まとめます。
自民党も旧民主党も私もこの意見です。国会議員の8-9割はこの意見だと思います。
「自衛隊は憲法違反。だから自衛隊は解散せねばならない」「自衛隊の前提を当然とする日本国民はネトウヨ」とする必要がある。ところが、今やリベラル自身が「自衛隊がいるから改憲は不要」とか言い出す。
憲法の条文が1文字も変わってないのに、なんで日本の護憲派は、半世紀もたたないうちに、意見が180度変化するんだよ。頭いかれてるんじゃないか?
かつては、暴力を奮ってでも、住民票の受取拒否など、それこそ憲法違反な行為をしてでも、自衛隊員を自分たちのそばから追い出そうとするほど嫌っておいて、今困ったら「助けてください」だって? 馬鹿も休み休み言えよ。
http://www.asahi.com/2004senkyo/news/TKY200406300351.html
「憲法の明文の規定と照らし合わせれば、違憲であると言わざるを得ない」と述べ、旧社会党時代の94年に「自衛隊を合憲」とした党の見解を変更する考えを示した。福島氏の個人的な考えであり、党として見解を変更するかどうかは、中期的な指針である「社会民主主義宣言2005」を採択する来年秋の党大会で正式に検討される見通しだ。
https://www.jcp.or.jp/seisaku/006-0609/kenpou9jyo_yougo.html
そして私は、自衛隊が憲法違反といわれるのがいやなら、憲法九条を取り払うことでこの矛盾を解決するのではなくて、世界に誇る憲法九条の完全実施に向けて、憲法違反の自衛隊の現実を一歩、一歩変えていくことこそ政治のつとめだ(拍手、「そのとおり」の声)、こう考えるものであります。(拍手)
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/1117.html
https://ajda.jp/publics/index/124/
憲法学者の7割が「違憲」の存在と語り、又、小学校の教科書では《自衛隊については憲法と照らし合わせて様々な意見が交わされている》とされ、中学校・高校では《政府は合憲と解釈し学界や判例には憲法違反もある》と記されています。
この様に憲法に根拠が無い事から日陰者扱いをされ、支える家族もつらい思いをしているのが現状です。我々は24時間365日、命をかけて日本の平和と安全を守ってくれる自衛隊の皆様に「自衛隊さんありがとう」の感謝の気持ちを込めて『自衛隊』を憲法に明記し自衛隊に誇りと名誉の回復する活動を青年部会の輪を広げ、47都道府県に組織するべく邁進致します。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/703510
「入学書類は受け取らない、帰れ」と怒鳴ったという。当時20歳の海上自衛隊士長、大旗清さんの経験だ。仕事に生かそうと選んだ電気工学科。自衛官だからという理由で一度も受講できないまま1年後に退学した。
大学側は一時、入学を保留した。当時の本紙に「事実上の不許可」と書かれた対応は、反戦運動をする学生たちが学内封鎖や授業ボイコットに及び、本人にも危害が加わりかねないため-とされた。一転して入学を認めた後、予測は当たった。
首里城跡にあったキャンパスに通う大旗さんを見つけると、追い出す学生たちがいた。時に竹ざおや棒、拳で突き、蹴り、石を投げた。教室に連れ込んで2、3時間、150人ほどで詰問した末に「帰れ」「入学認めないぞ」などと怒号を浴びせた日もあった。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/687565
日本復帰前後の自衛隊は県民の激しい反発を受けた。配備が本格化すると、自治体が自衛隊員の転居手続きを拒否。成人式への参加を拒まれるなど、地元の「反自衛隊感情」は、一層高まった。
http://w01.tp1.jp/~sr10697360/kiginomidori.html
66年12月に同学会委員長に選出され~67年12月まで2期つとめましたが、思い出深いのが全学で闘われた自衛官入学反対闘争です。工学部院生協議会を中心に60年代に入って取り組まれてきたこの闘いはついに全学学生大会・全学ストにいたり、奥田総長との大衆団交で「京大
こういうのを意識して話す人少ないよね
配偶者控除あり
事実婚:行政手続きはしないが結婚と同等の合意の下に関係を結ぶ
国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができる
法的な保証がないため、なんらかの契約として公正証書でも残さないと権利が弱い
同棲 :ただの同居
何の権利もなし
それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し
両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない
同姓で居たい人は勝手に同姓にすりゃいいじゃんとか
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/201/yousi/yo2010851.htm
女性の社会進出や家族の形態、ライフスタイルが多様化し、人々の意識も変化している。
我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益や不都合が生じている。
通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律で夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。
二〇一五年、最高裁は同姓規定を合憲としたが、議論を国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。
民法第七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係を規定するために、女性にだけ再婚を禁止する期間を定めている。
二〇一六年六月の改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定の廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然差別的表記が続いている。
子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
私の個人的な意見としては、ここまで踏み込むなら、子供が勝手に姓を名乗れていいんじゃねぇの?という物
夫:佐藤
妻:田中
息子:鈴木
娘:西園寺
友人だろうが、知人だろうが、全く見ず知らずの他人だろうが、相互扶助の契約を結べ税金の優遇対象
誰かを養う人間関係なら法律で「等価に」扱おう、結婚の特別視を止めよう
みたいな
https://news.biglobe.ne.jp/trend/0224/bdc_180224_1223258394.html
●女性専用車両が「憲法で保障された居住・移転の自由を侵害する」と提訴
これまでも、男性があえて女性専用車両に乗り込んだことが原因のトラブルが発生しており、中には裁判にまで発展したケースもある。国民生活センターがホームページに掲載したのも、その一つ。かいつまんで説明すると、次のような内容だった。
女性専用車両に反対する団体の構成員の男性たちが2008年6月27日朝、「女性専用車両に乗車する」と事前予告したうえで「つくばエクスプレス」(首都圏新都市鉄道)の女性専用車両に乗った。その後、乗らないように説得を試みていた鉄道警察隊員、警備員とともに下車した。
男性たちは「女性専用車両は本来、誰でも自由に乗車できるのに、健常な成人男性が乗車することを事実上禁止している」として、「憲法で保障された居住・移転の自由を侵害する」「法の下の平等にもあたる」と主張。鉄道会社に対して、損害賠償と謝罪広告などを求めた。
東京地裁は「鉄道会社は、営業に関する自由な裁量権を有しており、女性専用車両の目的、時間帯などから、設置は正当だ」「健常な成人男性の乗客に格別の不利益を与えるものといえない」などと判断。男性側の請求をすべて棄却する判決を言い渡した。
https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/3960-2018-04-24-08-28-03
要望書では、「女性専用車両に反対する一部団体が朝の通勤ラッシュ時に、女性専用車両内にわざと男性が乗り込む行為を繰り返すことが大きな問題となっています」「女性専用車両は痴漢はじめ性差別・性暴力から女性を守るために導入されたものであり、積極的な差別是正策として当然正当で必要なものです。そして女性乗客に不安・恐怖を与えることを十分に知りながらも意図的に男性が女性専用車両に乗り込む行為は、明らかに女性差別であり、性暴力の助長・煽動にもあたる非常に危険な行為です」「しかし残念ながら東京メトロ(東京地下鉄株式会社)は、女性専用車両について男性乗車をルールによって禁止しておらず、駅員が女性専用車両にわざと乗り込んだ男性加害者を降車させることができていません」とし、「女性専用車両への男性(介助者など特別な場合を除く)の乗り込みを禁止し、明文化したルールとして定め啓発に勤めること」「違反した者に対しては、駅員や乗務員が降車を求めるよう定めること。また、加害者が降車措置に従わない場合、各地警察機関と連携し、強制力を持った対応を行うこと」「人種、民族、性などあらゆる差別を禁止し、明文化したルールとして定め、その撲滅を社会的に宣言すること」などを求めた。
ここをよく読んでください。
人種、民族、性などのあらゆる差別を禁止することと、男性の乗り込みを明確に禁止することは一つながりなんじゃないでしょうか。
日本の刑法で刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。
罪名 | 刑法 | 保護法益 |
---|---|---|
内乱 | 77条 | 国家の対内的存立 |
外患誘致 | 81条 | 国家の対外的存立 |
外患援助 | 82条 | 国家の対外的存立 |
現住建造物等放火(致死の結果を生じた場合) | 108条 | 不特定又は多数の者の生命、身体及び財産 |
激発物破裂(致死の結果を生じた場合) | 117条 | 公共の安全、人の生命 |
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合) | 119条 | 公共の安全、人の生命 |
汽車転覆等致死 | 126条 | 交通の安全、人の生命 |
水道毒物等混入致死 | 146条 | 公共の安全、人の生命 |
殺人 | 199条 | 人の生命 |
強盗致死・強盗殺人(故意殺の場合) | 240条 | 人の生命・身体 |
強盗・強制性行等及び同致死 | 241条 | 人の生命・身体 |
人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要の法益で、国家的法益(国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐の原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所に収監され、これ以上他者の生命を危険にさらす懸念がなくなっている人間から、刑法自体が最大限に尊重し保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。
これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑の禁止)に反しており違憲であるという観点から、1948年の死刑制度合憲判決事件において最高裁大法廷で違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。
生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである…社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。
「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重・保護されるべき尊い権利なのか、国家に従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。
(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営と社会秩序の維持のために、国家は施政権の及ぶ範囲に住む国民や住民の生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)
死刑制度を存置する国家では、「個人が他者の生命を奪うこと」と「国家が他者の生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力・執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民と住民に対して法的な権力・執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民と住民は、国家の権力・執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度の問題、倫理ではなく力の問題に還元する。
死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分も死ぬから損だよ」という風に権力関係や因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラルの根拠にはならないし、むしろ「一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。
死刑制度を廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分は死刑を廃止すべきだと思ってる。