はてなキーワード: 合憲とは
名前 | 出身 | 夫婦同姓 | 1票の格差 | 女性裁判官数 | 投票価値の平等 |
深山卓也 | 裁判官 | 合 | 合 | ||
岡正晶 | 弁護士 | - | - | 評価は国民が行うこと | 個別事件で熟議したい |
宇賀克也 | 学者 | 違憲 | 違憲 | ||
堺徹 | 検察官 | - | - | 意見は差し控えたいが、活躍は望ましい | 考えは差し控えたいが、平等は重要 |
林道晴 | 裁判官 | 合 | 合 | ||
岡村和美 | 行政官 | 合 | 合 | ||
三浦守 | 検察官 | 違憲 | 違憲状態 | ||
草野耕一 | 弁護士 | 違憲 | 条件付き合憲 | ||
渡辺恵理子 | 弁護士 | - | - | 回答は差し控えたいが、機会は重要 | 具体的な事件で考えを示したい |
安浪亮介 | 裁判官 | - | - | 回答は差し控えたい | 具体的事件で考えを明らかにすべき |
長嶺安政 | 行政官 | 合 | - | 具体的事件で考えを示すべき |
ソースはNHK。「合」は合憲、「-」は就任前で判決に加わっていない。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html
この判決に関与していない裁判官については、朝日新聞のアンケートに対する回答。
https://www.asahi.com/senkyo/kokuminshinsa/
女性裁判官数は、アンケート6番の「現状の女性最高裁判事数は妥当か」に対する回答。
投票価値の平等は、アンケート8番の「議員定数の是正に司法がもっと積極的に関与すべきという意見にどう考えるか」に対する回答。
名前 | 出身 | 夫婦同姓 | 1票の格差 | 女性裁判官数 | 投票価値の平等 |
深山卓也 | 裁判官 | 合 | 合 | ||
岡正晶 | 弁護士 | - | - | 評価は国民が行うこと | 個別事件で熟議したい |
宇賀克也 | 学者 | 違憲 | 違憲 | ||
堺徹 | 検察官 | - | - | 意見は差し控えたいが、活躍は望ましい | 考えは差し控えたいが、平等は重要 |
林道晴 | 裁判官 | 合 | 合 | ||
岡村和美 | 行政官 | 合 | 合 | ||
三浦守 | 検察官 | 違憲 | 違憲状態 | ||
草野耕一 | 弁護士 | 違憲 | 条件付き合憲 | ||
渡辺恵理子 | 弁護士 | - | - | 回答は差し控えたいが、機会は重要 | 具体的な事件で考えを示したい |
安浪亮介 | 裁判官 | - | - | 回答は差し控えたい | 具体的事件で考えを明らかにすべき |
長嶺安政 | 行政官 | 合 | - | 具体的事件で考えを示すべき |
ソースはNHK。「合」は合憲、「-」は就任前で判決に加わっていない。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html
この判決に関与していない裁判官については、朝日新聞のアンケートに対する回答。
https://www.asahi.com/senkyo/kokuminshinsa/
女性裁判官数は、アンケート6番の「現状の女性最高裁判事数は妥当か」に対する回答。
投票価値の平等は、アンケート8番の「議員定数の是正に司法がもっと積極的に関与すべきという意見にどう考えるか」に対する回答。
[最高裁判所裁判官国民審査の『重要性』と、誰も教えてくれない『棄権の方法』 #seiji - Togetter](https://togetter.com/li/423004)
要約するとこんな感じ
白票=信任になるのに対し、棄権=信任にも不信任にもならない。
3人は自分の信念に沿って「この裁判官の判断はおかしい!」と思い、裁判官Aにバツを付けて投票。
残りの7人は「よくわからないから」と何も書かずに白票を投票。
こうなると投票数10に対して過半数を満たせないので、裁判官Aは罷免されない。
もし「よくわからないから、ちゃんと考えている人の意見が通るようにしよう」と思ったら棄権するのがベストになる。先の例で7人が棄権していたら投票数3に対して裁判官Aは3つバツがあるので罷免される。
それでは「この裁判官の判断はおかしい!」と思う人はどういう根拠があるのか。
[夫婦同姓「不当な国家介入」 最高裁判事4人が違憲判断:朝日新聞デジタル](https://www.asahi.com/articles/ASP6R56BLP6RUTIL044.html)
リンク先の判決では「夫婦別姓を認めないのは違憲じゃないの?」という訴えに対し、最高裁では「いやいや合憲だよ」という結論に達した。
しかし重要なのは「全員一致で合憲と判断された」のではないこと。4人の裁判官は違憲だと判断した。
そうなると当然議論の余地はあるわけで、一般の人にも「この裁判官の判断はおかしい!」という意見が生まれる。
ちゃんと考えて「この裁判官の判断はおかしい!」とバツを投じた人の意見は、何も考えずに投じた白票で薄まってしまう。棄権することもできるのに周知されていない。
先のTogetterに書かれているが、投票所で「棄権します」と言ったら「じゃあ何も書かずに投票してね」と言われるケースが散見されるとのこと。
つまり、投票所のスタッフも「棄権≒白票」だと思っている人が多いということ。
何度も言うが棄権と白票は違う。白票=信任であり、「裁判官全員ちゃんとやってて(・∀・)イイネ!!」という意味になってしまう。
先のTogetterは10年近く前のことだが、今でも同じような状況なのかを確かめる為にも、期日前投票で「棄権します」と言ってみた。
受付「あ、向こうで仰ってくださいね」
どうやら国民審査の投票用紙を渡す係の人に言えということらしい。そりゃそうか。
係の人「あ、ええっと…すいませーん!ちょっとー!(他の係の人を呼ぶ)」
係の人「(他の係の人に)こちらの方、国民審査を棄権するそうです」
他の係の人「わかりました」
これで国民審査の投票用紙を渡されることなく、期日前投票は終わった。
このやりとりで思ったのは、やはり国民審査を棄権するのはレアケースなんだろうなってこと。
ちゃんと考えてバツを付けた人の票は、何も考えずに白票を入れてる人にかき消されているんだろうなってこと。
中にはもちろん「何も考えずに全員バツ」で投票してる人もいるだろうけど、それでも「何も考えずに白票」の方が多いんだろうなってこと。
最近の表現規制の問題に関しては、建設的話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。
似た趣旨の刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益が保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象は実在の人物を描写したものに限らない(仮想的創作物も含む)。
一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益の保護を目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件は記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童の人格権の保護を目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。
筆者の見解:一般の児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にする(社会的法益の保護は含まないが、拡大された個人的法益を保護する)。
単純所持も現在規制の対象になっているが、これは児童の人格権保護という観点のみからは正当化できない。何故なら頒布や児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童の人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。
そのため単純所持の規制の根拠としては児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益と解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日)
海外では非実在児童ポルノ規制が現実として行われている側面があり、この場合の規制の根拠として模倣説(児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノの市場の形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノの規制が個人的法益の保護が目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。
1. 抽象化された個人的法益を保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。
2. 保護法益が個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。
1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説を採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説は科学的に立証されたわけでなく、児童の人格権が直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民の一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。
2.はおそらく現行憲法下において規制の理由とするのであれば最も妥当な論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益を保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制の保護法益は「児童が健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理で正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制は個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。
筆者の見解:現行憲法下でも新たな立法による表現規制を正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。
ポルノ規制に社会的法益の保護を根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、
が私の考え方である。
ただ注意しておきたいが、この種の規制の問題に当たってはやはり児童の保護という観点を重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由が他者の尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。
また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手をナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である。安易なレッテル貼りは議論を口論にかえてしまう。健全な民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。
集団的自衛権や外交・防衛問題のことについて、立憲民主には答えてほしい問題がある。
それは立憲民主は自衛隊や憲法9条、日米安保についてどのようなスタンスなのかこちらは不安なんだよ。
現状維持だったら、はっきりと「現状維持です。自衛隊は合憲であり、日米安保条約も政権獲得後も堅持します」と言ってほしい。
なぜこのようなことを言いたいかというと、2009年9月に政権交代があった時を思い出してほしい。
鳩山首相は、はっきりとは言わなかったけど日米安保体制から東アジア共同体構想への移行について言及した前歴があるから。
当時の日本人もアメリカ人も、あのルーピーがバカなこと言ってるよwと相手にしなかったが、米中対立が激しくなっている今現在だと笑い話では済まなくなってきている。
そもそも力の空白がむしろ戦争を引き起こす脆弱性になる国際社会の現実の前に、日本一国丸腰論は成り立たない。
したがって先行して憲法改正をすべきと考えていた。
いわゆる市民連合は日本一国丸腰安全保障論、つまり日本さえ軍事力を持たなければ世界は平和という明らかに異常な安全保障観の方々だろう。
ぼくはいわゆる市民連合の皆さまとは相容れない考え方ということになる。
しかし、ぼくの立場からみても、15年安保法の憲法違反問題がなくなったわけではない。
当時の政府も、賛成した議員も、学者・有識者も誰一人合憲性の論証ができなかった。
それを採決で押し切って、法律らしきものだけは存在している状態に過ぎない。
自民党はどうやら憲法改正を実現してしまえば、15年安保法の違憲問題も吹っ飛ばせると考えているらしい。
しかし、新しく改正された憲法の下では、憲法違反という議論は成り立たなくなった」、と。
これを認めてしまったら、憲法などというものが存在する意義がなくなってしまう。
あとからつじつま合わせすれば問題がないというなら、つじつま合わせに失敗した時だけ違法(違憲)という話になってしまう。
これはつじつま合わせできる力を持つ権力者にとって魅力的だ。
為政者はフリーハンドを求めてルール破りとつじつま合わせに挑戦し始める。
権力者がルールを守らない国で、国民だけなぜ唯々諾々とルールに従うのか。
従いたくないルールを破って、つじつま合わせにチャレンジする者が後を絶たない。
私見では、15年安保法に賛成した勢力を議会から追放した上で、法律に合わせて憲法を改正するしかないと考える。
ここで護憲論が勝ち憲法改正が挫折したなら、現行憲法の範囲で安全保障体制を構築するしかない。
憲法改正が実現したなら、改めて15年安保法と同様の法律を作る。
なんとなれば、15年安保法より踏み込んだ活動を行う法制も可能だ。
日本の制度を加味して、米軍やQUADの枠組みも運用が始まっている。
一方、無条件に15年安保法を合憲にするために憲法改正をすることは上記2の問題がある。
そこで、憲法を遵守しない者に制裁を加えて再発防止を明確にする。
その上で、法律に合わせた憲法改正を行うしかないのではないか。
いずれにせよ、安保法の後始末問題は、安倍内閣の横紙破りで新たに作り出された難題である。
非自民勢力がこの政治コストを一身に背負わされるいわれはないはずだ。
かつての普天間移設問題同様、日本国内の議論だけで一方的に進められる話でもない。
政権交代したとして、政権運営する中で、国民との対話、関係諸国との対話の中で着地点を模索していくしかないと思われる。
みたいな野党イズムを発揮しないことが求められる。
与党になった以上は、憲法9条と自衛隊、日米安保についての見解を答える義務が生じる。
国会の防衛関係の委員会で、野党・自民党から「共産党は自衛隊については、当然合憲だと考えているんですね?」と聞かれることになる。
そうしたら当然共産党は答えなければならなくなる。
今まで「自衛隊は憲法違反だ」とか「日米安保は破棄すべきである」と50年以上主張し続けてきた共産党はどうするんだろうね。
1.自衛隊や日米安保を認めない・・・アメリカから警戒され日米関係が悪くなり、その責任を取って共産党は詰む
2.自衛隊や日米安保を認める・・・かつての社会党のように、共産党の支持層から見放されて詰む。
昨日の横浜市長選は立憲民主が推薦している候補が勝利し、自公与党は負けることになった。
今回の選挙で分かった事は、立憲民主と共産党の選挙協力は大変有効であることだよね。
自民党側が保守分裂となり、公明党も自主投票にしたという理由もあるだろう。
しかし共産党は独自候補を出さずに、山中氏への支援に一本化したことも大きかった。
(山中氏本人は、共産党から応援されること自体をどう思っていたのかは知らないけど)
今年10月に衆議院議員の任期満了を迎えるので、嫌でも解散総選挙が行われる。
菅っちは死に体なので、12年ぶりに政権交代が行われることも覚悟しておかなければならないだろう。
立憲民主と共産党、れいわ新撰組の連立政権・・・、考えただけで笑っちゃうけど。
本当に政権交代を起こすとなると、絶対に避けて通れないのが両党の公約調整、もっと言えば憲法9条と自衛隊である。
野党時代だったら無責任に何を言っても誰も相手にしないが、政権与党になると話は別である。
共産党は自衛隊を合憲だと認めるんだよね?当然、日米安保も堅持するんだよね?
立憲民主は、共産党と自衛隊と憲法9条について意見の相違を調整出来るんだよね?
憲法9条と自衛隊の案件については棚上げにするという意見もあるが、それはアメリカが許さないだろう。
現在、米中貿易戦争が継続中であり、香港や台湾、アフガン情勢が緊迫している以上は、アメリカの同盟国として新政権は憲法9条と自衛隊について「明確に」立場を説明する義務が発生する。
最初に忠告しておくけど、政権交代後に、憲法9条と自衛隊の扱いによって両党が分裂して政治空白に・・・というのは国民が一番嫌がることだからね。
安倍内閣の時はなんとなくだけど想像ついた、自衛隊を合憲にして、そっから先は国際貢献、というか国際社会の安全保障に首つっこむなり、対中で憲法の上で安定した安全保障するなり、国威を高めるなり、アメリカにいい顔するなりするんだろうと。
政治や国際安全保障にくわしくない自分でも、あってるかどうかはともかく、なんとなく想像はできた。
正しいかどうかもひとまず置いて、まあそれが一番やりたいんだろうと。
でもいま、ただ「やるっつっちゃったしやんなきゃ」でやってるオリンピックの後、政権与党は何がしたい?
できるかどうかは置いて、ほんとその先に何がしたいの?
大勝利してやりたいことってなに?
オリンピックに関連してなくてもいいや、どういう日本の状況を作りたいの?
全然わかんない。
世間が夫婦別姓に注目してることはわかるけど、ツイッターを眺めてたら「この人たちが(強制的夫婦同姓を)合憲って言ってました」「この人たちが違憲って言ってくれました」みたいなツイートが流れてきて、普通に怖かった
当の裁判官の力不足(司法権を行使する立場にふさわしくない)を嘆くならまだしも、(元から公開情報だったとはいえ)文脈的には「特定」とか「晒し」とかだったし
自由心証主義での判決が司法的には理想らしいんだけど、「特定」や「晒し」なんかはそれの真逆を後押しするような行為じゃない?
最高裁判所の裁判官に関しては仮にも審査する立場であるはずの国民が、司法権の濫用につながりかねない行為に積極性を示すのってどうなの?
(裁判官の実態がどうあれ、というか実態に問題があるなら、国民はむしろそれを批判すべき立場なのでは?)
そもそも昨今の価値観に不相応っぽい制度が違憲判決にならないとき、問題は裁判官より憲法自体にありそうだし、改憲までいかなくてもより現代的な(都合のよい制度を推してくれる)政治家を国会に連れて行くべきだと思うんだが
(政治家相手なら「特定」「晒し」行為に走ってもいいっていう話じゃないけど、まあもしかすると俺が知らないだけで裁判官たるもの政治家たるものいかなるときも脅迫に屈さぬ鋼の心を常備せよとかいう法律がどこかにあるのかもしれない)
何にせよ俺は鋼の心の持ち主じゃないので、傍から見ていただけでも怖かったって話
例えば、競技やアスリートの行動等スポーツに係る箇所は政治ではなく、国家の予算・人員投入(協力)等リソース配分や、開催の可否、招致等は政治である。
※政治:辞書の定義による。政治問題、政治案件、又は政治マターと読み換えても良い。
※発言:https://www.asahi.com/articles/ASP6S54Z2P6SUTIL02L.html
A 内閣の一官僚として、内閣の政策に反するので、問題である。
6 天皇が発言した場合には、宮内庁長官の「拝察」発言で述べられているような部分は、
C 合憲・違憲を判断するための一定の基準又は類型を設けて、それに適わないものは禁止されるべきである。
D 従前通り慣例に従い、必要に応じて、具体的・個別に判断するべきである。
E 天皇にも他の国民と同程度の表現の自由が認められるべきであり、禁止されるべきではない。従前よりも自由であるべきである。
C 不合理であり、削除されるべきである。
※日本国憲法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
B 違憲が疑われる。
B 違憲が疑われる。
B 違憲が疑われる。
C 憲法に則っているが、天皇の意図を体せず、全く不適切である。
13 内閣は、本件について
A 天皇の行為の責任を問われ、かつ、宮内庁長官に対する任命責任及び監督責任が問われる。
C 何ら責任を負わない。
14 内閣は、本件について、
夫婦同姓が合憲という判決が出たが、見れば男の裁判官がほとんどじゃないか。
男は姓が変わらないことが多い側の立場だから、合憲って判断をくだしやすい。
男女同数じゃなきゃ審議不当とするような法律なんてないからやり直させる筋合いはないが、やり直させる理由自体には一理あると思う。
ホットエントリー入りしてるこの2つの記事についてるブコメの知性がかなりやばい。
https://www.asahi.com/articles/ASP6R56BLP6RUTIL044.html
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_60d1be9fe4b006d4620ce806
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どちらも「合憲と判断した裁判官には国民審査で✕をつける」というブコメが大量にあってスターも集めてる。
はっきり言ってこれに賛同してるのは思想や党派性に毒されて知性を失った愚かな者だよ。
彼らはあくまで「現行法に対して制度が適しているかどうか」を判断してるのであって、
国民審査を裁判官としての適正ではなく自分が気に入ることを言うかどうかで判断しようとしてるのわかってない。
こいつら「う〜ん、星1です!」のクソレビューワーと何ら変わらないじゃん。
夫婦別姓を認めない民法の憲法判断が合憲というので、改めて、不思議に思っていることを書いてみる。
ちなみに、私は別姓婚だ。奥さんが外国人なので。だから以下のように思うかもしれないことは先に書いておく。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210623/k10013098761000.html
選択的別姓制度を採用して欲しいという人は上記のように「婚姻届で両方の姓を提出して、役所で受理しなかった」ことを問題にしているように見える。
一方、法務省は、以下の通り。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
法務省ではこの問題を「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」と呼んでいるがとても違和感がある。
はっきり言って、法務省内のデータベース(DB)でどのように蓄えられてようがどうでもいい。法務省はそれを戸籍と呼んでいるが、名前さえどうでもいい。
「婚姻届を受理して欲しい」のであって、法務省内のDBは特に気にしてない。それは法務省内部で整合性をつければいいだけの話に見える。
の戸籍を2つ作って、婚姻の事実は互いに「備考: 婚姻相手 A/B」を参照すればいいだけ。
外国人相手の結婚と同様に処理すればいい。本来なら法的な問題はないし、システムも問題ない。問題があったら外国人と結婚できないのだから。
ついでにいえば、現在だと、別姓の場合、住民票などの証明書が必要だが、マイナンバーと併用することで、それも不要になる。
なのでマイナンバーを早期に戸籍に導入すれば、同姓だろうが別姓だろうが全く同一のサービス内容になる。
法務省は「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」だけを気にして、「選択的別姓制度」が存在しないかのように対処している。
裁判所の民法750条における対応は、「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」だけを気にしている。
でも、「選択的別姓制度」(戸籍が別での別姓)であれば、少なくとも戸籍法は全く関係ない。実体法の存在しない、民法750条「夫又は妻の氏を称する」だけが合憲かどうかの対象になる。そして、「選択的別姓制度」であれば、民法このままでも、「夫or妻」の氏を称しているので要件を満たしている。
よって「選択的別姓制度」は、本来憲法にも違反しないし、システムの変更も伴わない。単に地方自治体がシレッと婚姻届を受理すればいいだけの話だ。
よって本質的な「選択的別姓制度」とは以下を選択できることによる。
(2)が憲法違反かどうかは、本質的な決着がつかないと思う。「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」を採用しないことが憲法違反かどうかは、法務省と気にしたい人だけが気にしていることなので、全くどうでもいいことだからだ。政治で決めろという話もあるが、こんなくだらないことは政党レベルの政治で決めることじゃないと思う。
改めていうが、「選択的別姓制度」と「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」は関係ない。
私から言わせれば(3)での婚姻届の受理が認められないことだけが問題で、(2)に関してはどうでもいい。
大抵の人は、同姓か別姓かは興味がなく、その結果として「選択的夫婦別姓制度」とは何であるか、賛成する人達の間でも、おそらく意見が別れてる。
事実婚20年を超えた者です。というわけで基本的には選択制夫婦別姓を導入してほしい立場。
「選択制」夫婦別姓なんだから認めてしまってもいいんじゃないかな。って考えています。
私の場合は子供もいないためか、事実婚でこれといって不具合はない。だから個人的には、いまさら結婚しようとは思わない。
こんな立場の私ですが、夫婦同性を司法の場で合法とするのは理解できる。
違憲とするほどの材料が少ないと思う。そもそも、国会で議論されるべき内容だろう。
そして国会の皆様ですが、自民党はずっと反対の立場なので個人的には筋が通っていると思う。私とは意見が異なるがそれはそれで良いと思う。
でも、野党の連中が今回の件を批判しているのはちょっと気に食わない。
偉そうに言っているが、お前たちが政権を担っていた時に進捗はなかったじゃないか。自分ができなかったことを棚に上げて批判ばかりする典型的なダメな人たちだと思った。