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はてなキーワード: 合憲とは

2022-11-01

依存性があるカルト宗教規制するのに

依存性があるゲームは野放しでいいよ、って筋が通らない。ダブスタ

ゲーム規制条例合憲になるのはアタリマエ。

2022-10-21

anond:20221021161639 のおまけ?

多数派場合は、多数決民主的にそれができます

少数派でも侵せないもの自由権として守るのです。

たとえば今だと多数決ならとある宗教を「邪教」として禁止さえできそうですよね。でも、多数決でも、「内心で信仰させろ」「儀式は続けさせろ」までは侵せない理由けが自由」です。

https://twitter.com/jikapan/status/1583275451552006144

多数決主義の難点という議論アメリカで古くからある。選挙で選ばれていない裁判官がなにゆ選挙で選ばれた国民代表議会法律を覆すことができるのか、というやつである。これは、単なる哲学的問題ではない。19世紀から20世紀前半にかけて、産業資本の著しい発展の弊害顕在化してきた。それに対して立法対処を行ったところ、裁判所が「契約自由」を盾にしてそれを違憲にしたところから来ている。

 もう少し具体的に言おう。ニューヨーク州議会が、パン屋労働時間規制する法律を作った。一日10時間、週60時間までという規制である。これに反して処罰を受けたあるパン工場経営者は、労働者をどのくらい働かせるかについては、契約自由があるのだからそのような規制違憲であると主張した。そして連邦最高裁はその主張を認めたのである。このような判例法理通用した時代のことを、この著名判例(Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905))の名前をとってロックナー時代という。

 すったもんだの末ロックナー判決否定されるに至る。どのように否定されたかというと、これがある意味羮に懲りて膾を吹くというようなやり方なのである。すなわち、裁判所議会の制定した法律については、原則として合憲推定を与える。議会制定法については、①目的が正当か、②目的手段合理的に関連しているかしか裁判所審査しない。換言すれば、手段必要最小限度性を要求しないということであり、まことに緩い審査基準である。こうなるとまたしても困った事態が発生する。確かに労働関係規制については、そのくらいゆるい審査で良いかもしれない。しかし、議会に自らの利益代表してもらうことができないような少数派の利益を押し潰すような法律議会が作った場合も、そんな緩い審査基準適用して良いのだろうか。連邦最高裁は、戦前判例の中で、キャロリーヌ・プロダクツ判決脱脂粉乳規制に関する法律問題になったのだが、それは措く)の脚注4で、人種的宗教的あるいはその他の少数者の利益問題になった場合などは、別の処理をするかもしれませんよ(この事件はそういう人が問題になっていないが)、ということを仄めかしている(United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938))。

 このような戦前アメリカ判例を取り入れて始まったのが有名な二重の基準である。二重の基準論は、精神的自由については厳格な審査を、経済的自由については合理性審査をという図式として受容されているのだが、実際には、一般的には裁判所合理性基準という緩い審査しか行わないが、政治過程の中で不利になっている少数者の利益問題になる場合は、審査基準厳格化する、というものなのである一般論としては合理性審査しかしない、というのがミソなのである

 芦部説はこのような議論を巧妙に換骨奪胎(?)し、精神的自由制限は、政治過程のものを傷つけるおそれがあるから原則として審査基準厳格化する、という議論を立てた。こういった議論アメリカにも見られる。ところが、これを逆に考えると、精神的自由制限であっても、政治過程のものを傷つけるおそれがない場合には、裁判所合理性基準審査するべきだ、ということにならないだろうか(ロバートボークというある意味悪名高い裁判官が直球でそういうことを言っている)。これが問題になる典型的な事例が「わいせつである。少なくともハード・コア・ポルノ※に関しては、その禁止政治過程を傷つけるとは言えないだろう(アメリカ場合猥褻obscenityに該当する言論については、第一修正によって保護されないので、合理性審査すらしなくても良いということになっているのだが、それは措く)。わいせつ規制は、精神的自由制限ではあるが、厳格審査に服しないというのが、反多数決主義の難点に対して一般合理性審査を行うという解決法を用意した司法審査論の帰結となる。

 ハード・コア・ポルノに対する規制を(も)廃止するべきだと考える者が、表現の自由論や民主主義を素朴に信奉するのも考え物である一般論として合理性審査をもたらす反多数決主義の難点という論点それ事態を疑ってかかる、つまり多数決によって事態が進行する議会政、多数決主義それ自体を排撃したり、あるいは、ハード・コア・ポルノ規制に対しても厳格な審査をもたらすような議論を何とかして立てるほかあるまい※。そういうことをしない表現の自由の信奉者は、表現の自由戦死せざるを得ない。

長谷部恭男憲法』などを読むと、刑法175条違憲論が、単なる「表現の自由」によって支えられているわけではないということが分かる。

2022-10-20

anond:20221020172754

勝手追記する。

国の活動合憲か否かは、最高裁判所が決する。

憲法自身がそれを定めている。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律命令規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である

なので、最高裁憲法判断を行った以上は、不当判決だと言おうが違憲だと言おうが、それはあなた意見ですよね、ということになる。

もちろん最高裁判所国民審査を通じて国民民主的統制を受けることになっているが、それ以上の干渉を受けることが許されるわけはない。

こうした当たり前の原則からすると、護憲を掲げていながら裁判では連戦戦敗し、にも関わらず実力で行政活動妨害しているあの人々は、本質的に反憲法なのだとおもう。

2022-10-13

国葬違憲かは追及しないのだろうか

もう誰も国葬の話していない。

法治主義破壊するとか、将来に禍根を残すとか言って騒いでいたのだから

反対派は訴えて違憲判決を勝ち取るとこまで責任を負うのでは?

訴えないって事は合憲だったと暗に認めるって事だよね

2022-10-05

anond:20221004213802

そうさ……俺は……

YATOUって、普段……冗談じゃねえ……はリベラル…なこと……冗談じゃねえ……を言っていても、いざ政権YOTOU……走りに飢えた魔物の……になったらSORERAの主張を全部引っ込めて有権者失望させるんだよね。

1.社会党は50年間憲法9条とJIEITAIをMITOME……てこなかったが、MURAYAMA政権冗談じゃねぇ…にNALTSUて自衛隊……そうじゃねえ……を合憲……とMITOME…てしまった。

2.普天間KICHI…?くだらねえ…問題について選挙……前は「最低でも県外……」と言っていたのに、政権……冗談じゃねえ……KOUTAIをSEIKOUさせたら「沖縄冗談じゃねぇ…にKAIHEITAI……はHITSUYOUだ」と言い放っ……た。

3.社民党はJIEITAI…をMITOME…ていなかったのに、MINSHUTOUSEIKENに連立して入ったら、あっさりとMITOMEた。

4.八ッ場DAMUの建設中止をKIME……DRIVING STREET……たのに、後になってひっくり返して建設……そんな予感がしてたんだ……を再開…冗談じゃねぇ…させた。

5.政権KOUTAI…前はSHOUHI税のHIKIAGEに反対していたのに、SEIKEN交代後は急に導入させた(個人的にはKORE……そんな予感がしてたんだ……が一番大きな失望点)。

他(…赤崎よう……赤崎よう……)にも色々あるよ。

KORERAの前科がある……ので、IMA……なにひとつ、わかんねえさ……のRIKKEN民主…や共産党が何(…赤崎よう……赤崎よう……)を言ってもSHINYOUできないというか、どうせ政権交代したら主張……そうじゃねえ……を「なかったKOTO」にする……だけど、現実は……んでしょ?としか思えない。

……醒めちまったこの街に……………熱いのは………俺たちのDRIVING……

「今のままでも合憲だけど、違憲だと騒ぐ左翼学者を黙らせるために改憲する」

っていうの、いかにも安倍ちゃんらしい敗者を作って叩きのめしたい願望だと思うんだけど、安倍ちゃん以外でこれを進められるカリスマ煽り力を持った政治家はいないんだよね

2022-10-04

anond:20221004220402

野党の時は「自衛隊違憲だ」と言って、政権交代によって与党になったら「自衛隊合憲だ」と言うってこと?

そういう風見鶏は一番信用を失うと思うんだけど。

anond:20221004215903

マッカーサー草案では

国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争さら自己安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。 となっている。

しか9条では

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

というふうにわざわざ目的限定する語句を挿入しているわけで、

立法意図として自衛のための戦争否定しないと読めるように作っていると考えられる。

法の解釈というのは立法意図無視できない要素なので、自衛隊は違憲ではない、とまでは言える。絶対合憲だ、とまでは言えないかも。

憲法解釈で「文字をそのまま読めば」とか「常識的に読めば」とか言ってる政治家はまだいいんだけど、

分かってるはずの学者がそんなこと言ってるのはイデオロギーのために適当なこと言ってるとしか思えないよ

anond:20221004214716

からないよ。

でも社会党はずっと「自衛隊日米安保違憲」と言い続けていたので、村山政権民主党政権になったら自衛隊をどうするのか気になっていた。

そうしたら、あっさりと合憲だと認めてしまったので、何がしたかったのか未だにわからない。

anond:20221004183055

野党って、普段リベラルなことを言っていても、いざ政権与党になったらそれらの主張を全部引っ込めて有権者失望させるんだよね。

1.社会党は50年間憲法9条自衛隊を認めてこなかったが、村山政権になって自衛隊合憲と認めてしまった。

2.普天間基地問題について選挙前は「最低でも県外」と言っていたのに、政権交代を成功させたら「沖縄海兵隊必要だ」と言い放った。

3.社民党自衛隊を認めていなかったのに、民主党政権に連立して入ったら、あっさりと認めた。

4.八ッ場ダム建設中止を決めたのに、後になってひっくり返して建設を再開させた。

5.政権交代前は消費税の引き上げに反対していたのに、政権交代後は急に導入させた(個人的にはこれが一番大きな失望点)。

他にも色々あるよ。

これらの前科があるので、今の立憲民主共産党が何を言っても信用できないというか、どうせ政権交代したら主張を「なかったこと」にするんでしょ?としか思えない。

anond:20221004112647

違うぞ。自衛隊合憲化にかこつけて集団的自衛権先制攻撃有事人権制限もどんどん盛り込んでいきたい勢力とそれを押し止めたい勢力の戦いが改憲論議だぞ。

2022-09-29

anond:20220928204239

安倍元総理言うなれば左翼の夢を完膚なきまでに打ち砕いた、左翼が心の奥底で望んでいた未来を完全に閉ざした大悪人なんだよね

特に中国を封じ込めるためのクワッドを実現させたのは(左翼からしてみれば)筆舌に尽くしがたい大悪事なわけでさ

仮にこのまま改憲自衛隊が明記されでもしたら、おそらく百や二百では済まない規模の人数が抗議の自殺無差別テロに走るんじゃないか

彼らにとって自衛隊が完全に合憲になった世界なんて地獄のものから

2022-08-31

anond:20220831113514

うどん規制条例合憲なのなんて当たり前だろ?だってタバコ20歳からって決まってるのと同じじゃん

ゲーム時間規制条例合憲なのなんて当たり前だろ?だってタバコ20歳からって決まってるのと同じじゃん

成長に悪影響を及ぼすからダメなんだったらゲーム時間も同じことじゃん

ガキは勉強だけしてさっさと寝ろってこと。おわかり?ゲーム時間規制するなってんなら酒タバコエロ動画規制撤廃しないとなぁ、とんでもないダブスタだよ。お前らは

2022-07-08

anond:20220708192644

左派が手を汚すことなく死んだの、そりゃパーティしか言いようがないな。

バカもの香典票が集まったところで犯人自衛官から改憲可能性もないし

(このトリガー自衛隊合憲化とか無理無理w)

2022-07-05

anond:20220704213715

長谷部先生の言う「政府がかならずしも個々人の権利には還元し得ない社会全体の利益としての公共の福祉の実現を任務としているという明白な事実

これについて長谷部先生が度々例に出してるのが「大阪市屋外広告物条例事件」で、これって美観風致を守るためにビラ貼りを禁じたことを合憲としたものなんだけど、美観風致を失ってもそれで失われる人権なんてないよねっていう話をしたの

そして長谷部先生人権人権の衝突の調整の役割だけだと公共の福祉は不十分って批判したの

から人権人権の衝突の調整という機能のものが失われたわけではなくて、公共の福祉には2つの機能があるよねっていう意見が今の主流になってる(法学用語だと二元的在外在制約説っていうから詳しくは調べてくれ)

2022-07-03

じゃあ大真面目に公共の福祉表現の自由の話をするよ

公共の福祉とは

公共の福祉とは、原則として権利利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。

ここで問題になるのは『権利利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたもの理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民法律範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。

具体例~公共の福祉表現の自由

表現出版の自由公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。

かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報掲載されていた。

このことについてジャニーズメンバーが『プライバシー権利侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現出版の自由』を主張した。

そして最終的に『ジャニーズメンバーのような社会的影響力のある芸能人プライバシー権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社表現出版権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。

公共の福祉刑法175条

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

わいせつ文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田おかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

フェミニズムに基づく創作物規制正当化されるか

当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。

あるいは、「萌え絵性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在法律上、誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻殺人と地続き」だろうが「洋画差別と地続き」だろうが”萌え絵日本画、彫刻洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。

一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合プライベート運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)

制作している特定作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuber性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)

さて、フェミニストが主張するような創作物規制広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利利益が無いといけない。

なのでひとまず増田が思いつくものを挙げてみよう。

1.公共の場所で不快になる広告を見たくない権利

似たような『市営地下鉄不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシー利益と考えられるが、本来プライバシー公共の場所においてはその保護希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般公共の場所にあっては、本件のような放送プライバシー侵害問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。

見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。

2.女性尊厳

女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民からフルスペック人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。

3.そもそも不快にされない幸福追求権

そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。

将来、脳波脳内物質から人の現在感情を読み取る技術さらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波脳内物質うつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことである確信する。

4.『男性中心社会』を脱却するための平等権

萌え絵やそれを含めた女性アイキャッチャーにする広告公共の場所にあることで現在男性中心社会を拡大再生産する」というモデルのもの小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。

現実には男性中心社会を拡大再生産するもの候補萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などから意見』『私企業採用活動実態』『女性向け創作物刷り込み』など無数にある。

その中から広告効果無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。

なぜならば経済的自由権金銭補償可能であるが、表現や内心といった精神的自由権規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。

以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。

2022/07/04/10:10追記

ブコメなどへのレス

全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法ダメ理由ってあるの?

からこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。

ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。

"「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。

ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。

ブコメが言いたいのは通称ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体努力義務を課しているだけです。

フェミニストが主張するような創作物規制広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制求めないしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように

会社従業員パフォーマンスを低下させ利益に反する行為排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。

そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話必要

そもそも不快にされない幸福追求権」を認めた社会では

同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書聖典とする宗教信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、

2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教信者になるべきと考えているため、異教徒不快です」を言い出した場合には

戦争しかならないと思いますがその点はどう考えますか?

2022/07/04/21:40頃追記

20220704214552のレス増田によるものです。

anond:20220702142927

2022-07-02

表現の自由」についてのメモ的なもの

 下記のエントリーanond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。

1. 表現の自由とはなにか?

 目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。

 ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスター撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来ツイッター批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスター撤回すべし」等の意見つぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。

 はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所肯定すれば、抗議者の表現裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。

2. 規制概念

 元々のエントリーでは次のような言明がある。

言いたかったのは、フェミニストあくまで「女性実質的表現言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストリベラル派が目指すのは、あらゆる階級属性の人が等しく表現の自由行使できる社会だ。

 これに対するブコメはこう言っている。

preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品ほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りしかない/そもそも平等のために表現規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い

 後段の「そもそも平等のために表現規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないか不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスター掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要利益であり、自己表現利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様であるノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科実名暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現抑制されている(この事件では、慰謝料請求裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシー保護のために表現抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。

 名誉毀損プライバシーは具体的な個人利益問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組政治的公平性)を保護するために、表現抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果もつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事大阪市長橋下徹トーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現規制しろと言う主張」だから規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。

 なお、念のためにいえば、プライバシー名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自見解に過ぎない。

3. 「表現の自由」は個別的特殊的な権益なのか?

 ここからは元のエントリーとの関連性は薄くなる。

 選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか日本表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制公務員政治的意見表明やストの広範な禁止放送資源の分配問題政府情報保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガアニメ」の自由ということになっている。また、「アニメマンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノ合法化;「有害図書販売規制廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。

 「表現の自由」を掲げる政治家言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由抑制している制定法を改廃するのではなく、規制対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだからお目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的普遍的権利を掲げながら、規制廃止を唱えるよりも、特定表現に限って規制免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物特定出版社特定作品群を代表している場合、その他の出版社表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家言動ナイーブに受け止めてはいけない。

 なお、私は実は「アニメマンガ」の中の特定作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体けしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。

4. 「エロ」の規制をめぐって

 「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論憲法上の権利として保護されないはずである憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本最高裁の考え方もそうであろう:

なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統観念修正要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブー漸次姿を消しつつあることは事実であるしかし性に関するかような社会通念の変化が存在しま現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範存在することも否定できない。それは前に述べた性行為非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたもの今日ではもはや一般猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚麻痺しており、真に猥褻もの猥褻と認めないとしても、裁判所良識をそなえた健全人間観念である社会通念の規範に従つて、社会道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医役割を演じなければならぬのである

最大判1957(昭和32)年3月13日 刑集11巻3号997頁:チャタレイ夫人の恋人事件

エロ」の自由擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理桎梏いかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノ出版自由対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデン憲法典の一部を構成する出版自由に関する法律は、出版自由制限できる場合限定列挙する。児童ポルノ出版自由制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁判例を変更していない。捜査機関取締り方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルトビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずであるしかし、この最大の桎梏存在認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガアニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガアニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。

 丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから規制される前に対処する政治家必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。

※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである

※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。

※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノ合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲事件の流れだ。

※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的規制問題として評価できよう。

※5 むしろ出版社利益を守るためと考えれば、個別出版について規制お目こぼししてもらう活動大事だろう。だが、あくま出版社権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。

※6 日本出版されている成人向けマンガイラスト児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁マンガ表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国立法255号[2013年]223頁)。このような判断日本最高裁がするかというと、全然しないだろう。

2022-06-28

anond:20220628090221

別に世論では真っ二つで分かれてなんかいないよ

大体の人は中絶権利女性にあると思っている

カルト的なクリスチャン政治的権力に巣食ってるからそうなってるだけ


9条問題はさ、

そもそも9条問題理解すらしてない人が大半じゃないかネットなんか何も理解してないバカばかりが議論して見る価値もない議論ばかり

何も知らないバカ同士がお互い何も理解してないのでズレまくった無意味議論をして言い争ってるだけだろ

全員バカなので当然まともな結論なんか出ない

結構別物だよ



まず現行憲法では9条自衛隊許可すると言う文字は入れていないが、『「軍隊を持たない」の軍隊には自衛隊を含まないので合憲である』と判断して運用している。

別にこれで問題ない、と言う派閥と、

自衛隊軍隊の1つと言ったほうが正確だ。憲法文言と実際の運用が異なってる!自衛隊文字を入れるべき!と言う派閥が、争ってるだけだろ?


それを理解してる国民なんて全くいなくて意味不明議論をしてる人ばかりなので、民衆議論は本当に聞く価値がないなとヘソで茶を沸かしてるよ


強いて言うなら憲法にあえてそう書く是非を問われてるわけだけど、軍隊を持たないとの記述をし、あくま自衛隊軍隊として認めない建前には、自衛隊積極的戦力として運用された場合には違憲として制限する効果が実際にある。

あくま自衛隊専守防衛自衛団体としてのみ機能しており軍隊ではない、との憲法要請を強く反映させることができる。(=責められた時の防衛は現行のままでなんら問題なく可能。)


自衛隊以外の軍隊を持たない」とあえて書くことは自衛隊軍隊として認識しているわけで、そうなると自衛隊積極的戦力として想定・運用・扱われたと言える場合ストップをかける力が弱くなるわけだ。

元々防御する権利には影響しない。交戦権最初から殆どの国が持ってない。ほぼ全ての国は交戦権放棄している。


軍縮はまた別の問題だよ。

最近の国際会議の内容で考えれば軍縮の方向が強くて軍縮を考えるのが国際的な方向なんだけど

それに軍の規模は現在世界3位、持っているのは自衛隊のみで専守防衛のくせにだ

軍事費を増やして得をするのは見返りにアメリカからお金をもらえる自民党のおじさんだけなんだが、未だに1930年代に生きてる人がいて反対してるらしいな

税金をおじさんの懐に入れるのが余程好きなようで…

2022-06-26

anond:20220625131954

中絶禁止にするなら生まれ子供と関わらなくて済む権利子供に真っ当に大学まで行かせる義務を国が負うべきでは?

子育て勝手に終わると思ってるクズ中絶禁止決めてんだろ。中絶合法化されてから犯罪が減ってるという話もあるし。

妊娠比較的誰でもできるけど、子供を育てるのって誰でも出来るわけじゃないのにそこ踏み潰して何言ってんだボケが。

治安の維持を考えたら合憲に決まってんだろ。

2022-06-23

anond:20220623124729

裁判所同性婚を認めないのは合憲って言っちゃったからなぁ

合憲ってことは改正するしか同性婚が認められない現状を違憲状態には出来ない

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