ちなみにブコメで指摘されていた、
有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学的証明を欠くからといって、その制約が直ちに知る自由への制限として違憲なものとなるとすることは相当でない。
という裁判官の補足意見は、「岐阜県青少年保護育成条例事件」のもので、
当判決は、青少年の健全育成を理由に、エロ本の自動販売機の設置規制を合憲としたものだよね。
ちなみに判決の根拠とされたのは「岐阜県青少年保護育成条例」だが、ここでは
「一 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態、二 性交又はこれに類する性行為」
を表現したものと定義されているので、ここは注意が必要だよね。
もっとも、青少年の保護という立法目的が一般に是認され、規制の必要性が重視されているために、その規制の手段方法についても、容易に肯認される可能性があるが、
もとより表現の自由の制限を伴うものである以上、安易に相当の蓋然性があると考えるべきでなく、必要限度をこえることは許されない。
普通に考えて、「表現の自由」と拮抗するような、何らかの人権が侵害されていると立証すればいいんではないかな。 例えば「石に泳ぐ魚」訴訟なんかは、「プライバシー権」と「表現...
ちなみにブコメで指摘されていた、 有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学的証明を欠くからといって、その制約が直ちに知る自由への制限と...