2022-03-26

anond:20220326021540

ちなみにブコメで指摘されていた、

有害図書青少年非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学証明を欠くからといって、その制約が直ちに知る自由への制限として違憲ものとなるとすることは相当でない。

という裁判官の補足意見は、「岐阜県青少年保護育成条例事件のもので、

判決は、青少年健全育成を理由に、エロ本自動販売機の設置規制合憲としたものだよね。

ちなみに判決根拠とされたのは「岐阜県青少年保護育成条例」だが、ここでは

「著しく性的感情を刺激し、又は著しく残忍性を助長する」

もの有害図書であると定められ、具体的には

一 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態、二 性交又はこれに類する性行為

表現したもの定義されているので、ここは注意が必要だよね。

それから、↑の補足意見の直前では、

もっとも、青少年保護という立法目的一般是認され、規制必要性が重視されているために、その規制手段方法についても、容易に肯認される可能性があるが、

もとより表現自由制限を伴うものである以上、安易に相当の蓋然性があると考えるべきでなく、必要限度をこえることは許されない。

と述べられている点にも留意必要

https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html

記事への反応 -
  • 普通に考えて、「表現の自由」と拮抗するような、何らかの人権が侵害されていると立証すればいいんではないかな。 例えば「石に泳ぐ魚」訴訟なんかは、「プライバシー権」と「表現...

    • ちなみにブコメで指摘されていた、 有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学的証明を欠くからといって、その制約が直ちに知る自由への制限と...

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