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2024-07-09

anond:20240708212657

3社と銀行グルだね

銀行から不動産屋に依頼が出る

2社目が、簡易裁判所で訴えれる訴訟額の140万を超えさせた

3軒目は、地裁訴訟対策レインズ登録し、証拠はあるぞと登録証を出した

損失が大きすぎると弁護士探されて面倒になるんでチューチューやめる

まともな弁護士がいないとか被害者弁護士会に苦情入れるとそれも困るわけ

銀行弁護士団体弁護士保険グルだよ(持ちつ持たれつ)

2024-07-07

向精神薬屋の猟犬役がネット弱者男性に襲いかかりこれをを病ませて薬漬けにしようと企てたところ、弱者男性はそれを察してか自殺した(あるいは殺された)

製薬会社は猟犬役に無罪請負弁護人をつけ、猟犬役の未成年違法性認識欠如、期待可能不存在などあらゆる無罪主張方法を使い、命令系統黙秘させ、製薬会社の間接正犯が成立しないように取り計らった

日本弁護士連合会には巨額の寄付をして黙らせた

以上の事実がのちの民事裁判で訴えられたところ、地裁には最高裁調査官があてられ証人申出すら却下棄却高裁証人尋問実施した上、一部請求は認容して棄却

双方が上告

2024-06-14

石丸市政4年間の輝かしい実績

1中 居眠り議員SNS晒し、その後も市の広報誌やSNSで何度も実名言及

⇒ その議員脳梗塞だったという診断書を持参したら、個人情報からシュレッダーに放り込んだ

⇒ その後も機会ある毎に「居眠り」として蒸し返し議員名誉回復がないまま3年4か月後に逝去

⇒ 議員死亡当日に市長記者会見をしていたがお悔やみの言葉がないどころか訃報には一切触れず

2右 議員たちとの非公式会合で「複数議員恫喝されたー」とSNSで騒ぐ。

⇒ その場にいた議員全員が恫喝発言否定、後に公開された録音データにもそれらしき発言はない

3左 その恫喝した相手がいつの間にか特定1人になり、選挙期間中の相手SNS等で公開釈明を要求。なお、自身は一度も恫喝証拠提示せずに相手になかったことを証明しろ悪魔の証明要求している

⇒ 当然相手から訴訟を受けて地裁33万円の支払い命令を受ける

4一 議会等に何らの事前説明なく副市長公募を始め4000人の中から選んだんだから承認しろと迫り、議会からは3度にわたって否決される

⇒ 翌年、議会から市長が進める組織スリム化に対応して、副市長の定員を1名に減らされる

5三 副市長の定員を1名に減らされた腹いせに議員半減案を議会に提出。議案を通すための答弁ではなく答弁中の決め台詞を3日間熟考し、「恥を知れ!恥を!」にする

⇒ 当然ながら議会が否決

6二 選挙ポスター代などを業者に払わず訴訟を受ける

⇒ 地裁高裁で敗訴(現在上告中)

⇒ 高裁で負けた際には不満をぶち上げるポストをして、原告名を世界中晒す

7遊 市立こども園統合移転を企て、他にこども園のない地域から私立こども園が近くに2つもある地域への移転案を提出

⇒ 市長派を含む議員全員が反対票を投じて否決される

⇒ これまた何度も蒸し返しては反対されたが、最後っ屁として辞任直前に専決処分勝手予算を付ける

8捕 臨時議会を開く時間はあったのに勝手道の駅改装工事設計発注して、これまた議会から否決される

⇒ 結果として道の駅に出店するテナント計画が狂ったが、「議会のせいだ!」と言い張るのみで事態の収拾は全くせず。

9DH アキタカターンズなる会社随意契約を連発、主に街おこし協力隊募集契約で3083万円を競争入札なしで発注

⇒ 協力隊募集委託契約(当然会社委託料を受け取る)で令和3年以降に採用した5名の協力隊員のうち2名がM議員の友人残り3名がM議員の友人関係者だったとのこと

⇒ 単なる馬好きの地下アイドルが馬と触れ合うカフェ開業するだけの事業を街おこし協力隊事業認定し、報酬活動費を毎年440万円、3年間にわたって保証

代打 折角の自慢話を議会だよりで「それなりに」としか書かれなかったことに大激怒議会だより発行予算を計上しない暴挙に出る

⇒ それを報じる中国新聞の要約にもブチ切れて、社長あてに抗議文を送る

⇒ 後にその自慢話の陳情件数に間違い市民団体調査で発覚したが頬かむり

先発:議会傍聴中の新聞記者が「市長あんな態度だから議会が反対するんですよね」と言っていたとの話を聞きつけ、市長会見で「お前、○月〇日の議会休憩中にボクの悪口を言っていたな?」と20分もガン詰め、その後も市長会見の度にその記者を標的に手を変え品を変え小一時間ガン詰めするのが恒例となる。

中継ぎ:市報に毎月議員批判中国新聞批判掲載し、私物化する

⇒ 公私混同ぶりに議会が呆れ、決算を否決するのが恒例となる

押さえ:「経験したことのないような暴風、高波、高潮、記録的な大雨のおそれ」と気象庁に言わしめた台風の接近でその対策てんやわんやの中、三連休プライベートだもんと千葉くんだりまでトライアスロンに行く

⇒ 一般質問でその事実暴露されも居直り、「はっきり言ってキモいです」の迷台詞を吐く

⇒ 1年後には「うっかり行くような人間じゃないですよ」と記者会見で聞かれてもいないのに言い出し何故か狙って行ったことになる

2024-06-09

ういろう(共同通信デスク櫻井平)の裁判が相変わらずヤバい

名誉毀損で敗訴した桜ういろう(櫻井さん)は結局控訴して絶賛係争中なんだけど

地裁却下された「暇空へのカンパ名簿の請求」を「統一教会の関与がないか調査する為」に再び要求しているらしい。


これにはパッと考えても幾つも問題があって

不特定多数個人情報が詰まった名簿(あれば)を要求して何をするつもりなのか?

・振込は本名じゃなくても行えるので(「シイ カヅオ」「ブン センメイ」「アベ シンゾウ」とかでも振込は可能)

その情報を入手した所でどうやって、何を調査するというのか?

・仮に統一教会関係者(らしき)名義でのカンパがあったとして、それが果たして統一教会の関与があった」という証明になるのか?

(暇空が統一教会不支持を表明している以上、教会関係者勝手に振り込んだ、と言われればそれまでな気もするが…)

・前述の通り振込名義は自由に設定する事が可能なので、振込名義が統一教会関係者=本当にそうなのか、という証明はどうやってやるのか?

櫻井さんの代理人弁護士が深く関わっている堀口英利は不特定多数個人情報収集晒す行為を繰り返しているが、そういった人物に「何故か」流出しないという確約は出来るのか?

(恐らく不可能だろうし仮にカンパ名簿が渡れば「何故か」流出する事が予想される)

等の問題があり、仮にカンパ名簿の提出要求成功したとしても、それは櫻井さんの裁判に良い影響がある、とは一概に言えない。

個人的には寧ろ悪影響がある可能性の方が高いと考えている。


いやね、代理人弁護士がやりたい事は分かるんだよ?

カンパ名簿をゲットするぞ!お前ら暇アノン個人情報をゲットしてやるぞ!

って圧力をかけて脅す事で支持者・カンパを減らす事が目的だと思うんだよ。

他の裁判でもやっている様に暇空・暇アノンの悪性証明をするという盤外戦術の一つなのだろう。

でもそれって櫻井さんの裁判でやる事では無いよね?

そもそもの話、「何故か」流出した名簿の個人情報悪用される危険性があるのも、普通にヤバいと思う。

(「パヨク」の語源となった久保田氏の一件を見ても分かるだろう)


櫻井さんは今でも共同通信に籍があるらしいし、離婚したとも聞いた事は無い。

収入には不安が無いだろうから界隈では一流の弁護士を雇っても金銭的には大きな負担にはならないと思う。


しかしながら、依頼者の勝訴という目的から外れ、「対暇空運動」の一つに利用されているのは

本人がどこまで納得しているのかは不明だが(もちろん櫻井さん自身同意している可能性も高い)

客観的に見れば、高額な依頼料を払って勝訴に貢献しないであろう弁護活動をされているのは、如何なものだろうか?と思わざるを得ない。

2024-06-06

石丸市長おもしろ

騒動になってるから興味が出てきた。

議会の方は割とどうでもいい。

それよりはポスター

裁判地裁高裁全敗してるんだけどその言い分が

石丸選挙の公負担上限」

業者「実費払え実費」

ということで、石丸選挙標準額はきちんと収めたけど、そこから足が出る分については負担しない、と突っぱねた結果、争いになっている。

石丸の言ってる額(公費負担範囲)で請けるのがほかにもいるのか、

それとも業者の言う額が正しいのか。

選挙ポスターの適正額というか、そういうのにも公費支出があるとか知らなかったので興味がある。

裁判の焦点はそこにはないっぽくて

一部とはいえ支払ってるンだし、契約意思ははっきりしてるから業者の言い値払えや

という感じみたいなんだが。おれは

そもそもポスター相場から見てどうなの?

石丸公費負担範囲内で収まる(ので、支払わない)が正解なのか。

納期その他鑑みれば割増金が当たり前とする業者が正解なのか。

この辺には答えが出なさそうなので識者のご意見が聞きたい。

中国新聞記者や、石丸ブケマカのようなバイアスの迸る意見はいらない。

2024-05-30

先日は正義に即した判決が出たが、今回は不当判決が出たのか

地裁裁判官全員がそうだというわけではないが、まだまだ頭でっかち法学部卒が多く、人文知が浸透していない。

文系といっても法学論理に拘泥する姿は、ガチガチ理系と大差ない。

裁判官に人文知が浸透すれば、名誉棄損や誹謗中傷に関する訴訟とき、必ず正しい側を勝訴させるようになると期待してる。

2024-05-23

虎に翼脚本家「たとえ正しくなくてもアクションを起こすことが大事

『虎に翼』脚本家吉田恵里香さんと考える「はて?」と声を上げる意味

https://woman-type.jp/wt/feature/34275/

吉田 時には、たとえ正しくなくてもアクションを起こすことが大事だと思っていて。

『虎に翼』には、やじを飛ばす男性たちに寅子や同級生のよねさんが暴力という手段で対抗する場面があります。そのやり方は正しくないし、暴力肯定するつもりもありません。


吉田 でも、正攻法では状況が変わらない、話を聞いてもらえないのが現実です。

それに、お利口な声の上げ方だけを描いてしまうと、「人格的に正しくて非の打ちどころがない人しか権利を訴えちゃいけないのか」という話になってしまう気がして。

から、まだ若くて未熟な寅子にはあえてそういう正しくないやり方もさせています


編集部暴力で対抗する描写が多い」という声はSNSでも見ましたが、意図してのことだったんですね。


吉田 私たちが昔より恵まれ環境にいられるのは、ちょっと乱暴でもアクションを起こしてくれた先人がいるから。

そこを無視したくない、という気持ちはありましたね。





正直言って、それ現代だと郡司真子とか北原みのりみたいな人間の事になるでしょう。(そこに暴力属性も加えたら田房永子になる)




失礼ながら吉田恵里香先生ジェネリック郡司真子ジェネリック北原みのりが量産されるのを望んでおられるのでしょうか。




https://x.com/Koiramako/status/1785619868051718304

郡司真子/ Masako GUNJI@Koiramako

フェミニストとして嫌われても言っておく。赤旗スプリングも謝ったのは、悪手であり最悪だ。TRAや男尊左翼はアンフェに屈してしまう腰砕けだから信用できない。性被害者被害に声をあげたら寄り添うことを私は躊躇わない。これからも性被害に遭った女性に寄り添いつづける。それがフェミニストだ。

午後7:38 · 2024年5月1日

https://x.com/Koiramako/status/1785636921773056014

郡司真子/ Masako GUNJI@Koiramako

新井地裁判決で私は謝る必要ないと考えている。新井氏の問題調査中で確定していない。性被害に声をあげた女性被害者に寄り添うことに現在司法理不尽女性蔑視社会改善されない限り私は躊躇しない。共産党スプリングの行動は性暴力二次加害。フェミニスト謝罪を迫る行為は、女性蔑視だ。

午後8:46 · 2024年5月1日

https://x.com/Koiramako/status/1785748075455320485

郡司真子/ Masako GUNJI@Koiramako

裁判の仕組みをすっ飛ばし謝罪した赤旗スプリングの行動は、すべての性被害者への二次加害だ。被告による胸や太ももを触られた証言は、報道でも明らかになっている。性暴力について裁判に触れてきた経験がある人なら、地裁判決をもって、フェミニスト批判できないことくらい理解できるはず。

午前4:08 · 2024年5月2日




正しくなくても声を上げることが大事・・・・なんですよね?はて?

(どうでもいいけど、「はて」ってアルファベットにするとhateだよね)

2024-05-19

anond:20240519162438

さすがに法律が変わって市民の目が光ってる今の状況では家庭裁判所も今まで見たいなガバガバおちんぽナイトやるわけにはいかなくなってくると思うんだよな

家庭裁判所ヤバいのは周知の事実だけどいくら地裁のお爺ちゃん判事でも法律が変わったとなればさすがに今どういう状況なのか調べるやろ

家裁の狂いっぷりが周知されてきてる中では地裁高裁エスカレーションする事例も増えてくるだろうし

いくら身内をかば習性があるっていっても法律が変わったすぐあとで判官びいき判決は出し辛かろう

2024-04-20

anond:20240420151636

ひろゆき法整備が整っていない

漫画村→まだ地裁

という点から見て、批判してる人はおそらく「法整備が整っていなくても、地裁判決であったとしても」払わないやつが悪いということだね。

私は極めて倫理的で正しい発言だと思うから、君とは相容れないけど。

オープンレター北村さん・雁琳さん訴訟について雑感

地裁判決がでましたが、学識豊かな人々が相互に叩き合っていて不毛です。見ているだけでも疲れる。しかし、感情を揺さぶられるのとTwitterアルゴリズムによってつい追いかけてしまます

複雑な出来事単純化して、自分からこう見えているというのを整理してみます

お互いの陣営がそれぞれ自信たっぷり相手批判していて迷うこともあるのですが、みなさまはこれらの項目のどこまで合意できそうですか。その他重要論点あれば教えてください。


雁琳さんには池内恵さんにすすめられていたように著書執筆に専念しては欲しいです。

参考記事

森新之介さんのブログが整理されていた(ほかの記事を読むと人文系アカデミアにうんざりしてしま・・・

呉座勇一への懲戒処分とテニュア付与|森 新之介

卒論などでお世話になった人も多いだろうnext49さんのブログオープンレター関連について整理されている

メモ:「女性差別的な文化を脱するために」関連の時系列 - 発声練習

雁琳さんとの判決文。東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決

http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf

追記

id:IkaMaru さん

増田に限らず「俺は中立だけど」みたいなトーンで話を進める奴のほとんどが即バレしない程度にちょっとだけアンフェ側が正当に見えるよう話をズラしてゆく。もう諦めろ。雁琳のためにもならんぞ

コメントありがとうございます増田としては、今回の雁琳裁判後も吹き上がって裁判や、もともとの被害者である北村さんを批判しまくってているTwitterユーザが多いことにかなりゾッとしていまして、かれらや、かれらのフォロワーのうち一人でもおかしいぞ、と思ってほしくて書いた次第です。

ただ、頭ごなしに全批判しても受け入れてもらえないのではと考え、今回の一連の事案のどこまで合意できるだろうかと論点を列挙しています。少なくとも、いじめ被害者への二次いじめをしていると自覚してほしい。どうしたらいいんでしょうね・・・

2024-04-18

ネット有名人訴訟ブームで、都民がうらやましくなった

傍聴行きてえなあ

でも乗り換え無しで裁判所いける物件探すとやっぱ東京家賃が高すぎる

こっちでは地裁に近いる50平米の部屋が5万で住めるが東京は5万じゃ15平米も行かないようなのばかり

都内実家がある勝ち組に生まれたかった

anond:20150419201655

「そんな人がもっと増えて欲しいなあと願いこの記事を締めたいと思います


ヤダよ。そんな奴ら。反吐が出る。

気でも狂ってんのか、としか思わん。

いや、知ってるけど地裁裁判官出世から外れたバカだってのは。

出世してる奴のルート見れば「何をして、何を判断たから」ってのは分かるから

役人(笑)出世ってのは常に再現性だよな。だから剛直化したバカしか出てこない。反吐が出る。

anond:20240418093242

本人がそう言ってるんだが。

個人的にも裁判がろくに始まってない状況で寄付金の半分近く使ってておそらく裁判最高裁まで続くと思うから赤字だろう、と推察した

地裁で全部完勝して相手控訴しなければ余るよ。高裁最高裁に全部もつれこんだら足りないよ。

https://note.com/hima_kuuhaku/n/nb742f8aac58b

anond:20240418013654

見せしめというか、類犯が発生しないようにというのもあるかも

判決にはどうなんだろうなあと思うところもあるけど、そもそも地裁判決は大昔から狂ってる場合が多いからまあ

高裁最高裁に比べると裁判官の質が余りにも低すぎる

2024-04-17

不同意性交等罪マジでヤバい

これは界隈への注意喚起意味も込めて書いている。

自分は俗に言うナンパ界隈に生息している一般増田だ。

さて本題の不同意性交等罪の件だが、お前ら本当に気をつけた方がいい。

詳細は省略するがナンパした女に金を払う(5000円)と口約束してセックした。

そんで金を払わなかったらその女が警察に行ってタイーホされた奴が出てしまった。

そこまではまだありそうな話だが、その後懲役5年の判決まで出てしまったんだよ。

まだ地裁だがこの判決マジでやばくないか

これはナンパ界隈だけの話ではない。

合コンセックスして女が気に入らなかったり、関係が拗れて警察に行かれたら問答無用に男が逮捕される世の中になってしまったんだよ。

彼氏浮気がバレたり旦那不倫がバレた女が自己保身の為に警察行ったら男が悪くなっちゃうんだよ?

しか同意あるセックスでも厳罰だよ。

こんなの少子化まっしぐらだろ。

国は本当に少子化解決する気があるのか?

みんな気をつけてね。

2024-03-27

ブタゴリラ訴訟はじまるっ・・!!

増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。

自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。

その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして

サービス提供するという施設だった。

知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、

からこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。

しかし、それは大きな間違いだった。。。

最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。

とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数医療機関にかかってみたが、(耳鼻科脳神経外科、脳神経内科メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。

具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったか時間をかけて聞き出してみると、

職員の態度が高圧的で怖い
遅れると連絡をしてから行ったのに、遅刻を責められたり、退学をちらつかされたりする
とっとと辞めろと詰められていた生徒もいた
ある職員は、生徒全員にあだ名をつけて呼んでいる。息子の友人はブタゴリラと呼ばれていた。(他にもひどいもの複数

などと、とんでもない様子がわかってきた。

なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。

障害者支援するはずの施設が、あろうことか障害者馬鹿にして笑いものにしていたのである

ここまで読んだ人は、「お、増田支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。

だがしかし、実際は逆である
支援施設役員もやっている◯川弁護士増田を「名誉毀損で訴えてやる!」という内容証明郵便を送ってきたのだ。
「は?」

と思うだろう。

内容証明郵便の要点を以下に書きますね。

---

  1. あなたは当社の高◯馬◯キャンパス電話をされ、職員◯山が御子息に対して「ブタゴリラ」というあだ名をつけた等の主張をされましたが、当方において厳重に調査しましたが、そのような事実はありません
  2. 他方で、Google Mapの高◯馬◯キャンパスに対して次のようなクチコミ発見されました。「理念を掲げて障害者の自立訓練サービスを行っているが、職員の質に問題があります。◯山という職員障害者あだ名で呼んだり(例:ブタゴリラなど)して障害者支援するどころか馬鹿にしています自分の子供を通わせるには相応の覚悟必要です。」
  3. 当方が知る限りこのような主張はあなたしかなさっておられませんので、本クチコミにはあなたが関与しておられるのではないかと考えています。本件投稿は、職員である◯山という個人特定する情報を明記したうえで、虚偽の事実摘示して◯山氏および当社の社会評価を低下させるものですので、名誉毀損刑法第230条)に該当するものと解されます
  4. 本年2月20日までに本件投稿が削除されない場合は、警察署への被害届およびに慰謝料請求を含む民事訴訟の提起を行い、投稿者を特定の上然るべき処分を求めます

あなたが本件投稿をしたのなら、上記期限内に削除してください

---

なるほど。。ツッコミどころが多すぎるのだが・・ 一応ツッコんでみるか。

  1. 電話して息子が悪夢フラッシュバックに悩まされて体調を崩している事を伝えて謝罪要求したのは事実。生徒をブタゴリラとか呼んでるし、ええかげんにしろと。ただ、「御子息を」ブタゴリラと呼んだと主張はしてないが? それはともかく、厳重な調査をしたけど、そのような事実はありませんだと??ふざけてるのか?複数の生徒の前で公然あだ名で呼んでたのに??生徒に聞き取りすれば一発でわかるだろ。
  2. へー、そういうカキコミがあったんですか。まあ真実じゃん?実際ブタゴリラって呼んでたし。
  3. あー、それ俺が書いたと思ってる?まあそれはとにかく、これはレビューサイトだし障害者福祉団体の実情を書いたんだから公益性もあるし、真実性もあるし、名誉毀損には該当しないと思うよ?
  4. あー、2月20日ね。もう一ヶ月以上すぎてんじゃん。被害届やら民事訴訟を提起したのかな?てかこの文章書いた人ホント弁護士かな?まず投稿者を特定してから民事訴訟でしょ。順番逆じゃんね?特定関係なく俺に訴訟起こすのかな?

相手の考えを想像するとおそらくこんな感じだろう。

「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」

あかん、書いててムカついてきた。。。しかし、情報社会時代にこんな舐めたやり方で評判をコントロールできるとか思ってるのん
ムカつくを通り越して笑けてくるわ。こんな訴訟ちらつかせた脅しなんか逆効果しかならんと思うんだが。。
今のところまだ訴状は届いてないけど、届いたら続編をアップするので待っててくれよな!
果たして、◯山は生徒をブタゴリラと呼んだのか?呼んでないのか?ついに、法廷で明らかに
ブタゴリラ訴訟」はっじまるよ―――!!

2024-03-22

anond:20240322144047

地裁判決では具体的な危険など相応の理由は認められず、契約反故したこと違法とされたのであって、直接「表現の自由」が論じられたものではない。

いずれにせよ元増田論点は「他の場所で開催できるならばある場所で開催を中止させても表現の自由問題ではない」かどうかであって、

イベント性的だとかあるいは政治的だとかそういうもの関係がない。

anond:20240322140804

その理屈なら公的施設(市民プール)で過度に性的撮影会を催すことは規制対象になりうるし、やはり表現の自由問題ではないということになる。

ニコンのケースについては、地裁ニコン側の中止決定は相当の理由がなく不当という判決で敗訴してるなら表現の自由が争点になる余地はあるでしょう。

2024-03-17

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

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