はてなキーワード: 地裁とは
1中 居眠り議員をSNSで晒し、その後も市の広報誌やSNSで何度も実名で言及
⇒ その議員が脳梗塞だったという診断書を持参したら、個人情報だからとシュレッダーに放り込んだ
⇒ その後も機会ある毎に「居眠り」として蒸し返し、議員は名誉誉回復がないまま3年4か月後に逝去
⇒ 議員死亡当日に市長は記者会見をしていたがお悔やみの言葉がないどころか訃報には一切触れず
2右 議員たちとの非公式会合で「複数議員に恫喝されたー」とSNSで騒ぐ。
⇒ その場にいた議員全員が恫喝発言を否定、後に公開された録音データにもそれらしき発言はない
3左 その恫喝した相手がいつの間にか特定1人になり、選挙期間中の相手にSNS等で公開釈明を要求。なお、自身は一度も恫喝の証拠を提示せずに相手になかったことを証明しろと悪魔の証明を要求している
⇒ 当然相手から訴訟を受けて地裁で33万円の支払い命令を受ける
4一 議会等に何らの事前説明なく副市長の公募を始め4000人の中から選んだんだから承認しろと迫り、議会からは3度にわたって否決される
⇒ 翌年、議会から市長が進める組織のスリム化に対応して、副市長の定員を1名に減らされる
5三 副市長の定員を1名に減らされた腹いせに議員半減案を議会に提出。議案を通すための答弁ではなく答弁中の決め台詞を3日間熟考し、「恥を知れ!恥を!」にする
⇒ 当然ながら議会が否決
⇒ 高裁で負けた際には不満をぶち上げるポストをして、原告名を世界中に晒す
7遊 市立こども園の統合移転を企て、他にこども園のない地域から私立こども園が近くに2つもある地域への移転案を提出
⇒ これまた何度も蒸し返しては反対されたが、最後っ屁として辞任直前に専決処分で勝手に予算を付ける
8捕 臨時議会を開く時間はあったのに勝手に道の駅の改装工事の設計を発注して、これまた議会から否決される
⇒ 結果として道の駅に出店するテナントの計画が狂ったが、「議会のせいだ!」と言い張るのみで事態の収拾は全くせず。
9DH アキタカターンズなる会社に随意契約を連発、主に街おこし協力隊募集の契約で3083万円を競争入札なしで発注
⇒ 協力隊員募集委託契約(当然会社は委託料を受け取る)で令和3年以降に採用した5名の協力隊員のうち2名がM議員の友人残り3名がM議員の友人関係者だったとのこと
⇒ 単なる馬好きの地下アイドルが馬と触れ合うカフェを開業するだけの事業を街おこし協力隊員事業に認定し、報酬と活動費を毎年440万円、3年間にわたって保証
代打 折角の自慢話を議会だよりで「それなりに」としか書かれなかったことに大激怒、議会だより発行予算を計上しない暴挙に出る
⇒ それを報じる中国新聞の要約にもブチ切れて、社長あてに抗議文を送る
⇒ 後にその自慢話の陳情件数に間違い市民団体の調査で発覚したが頬かむり
先発:議会傍聴中の新聞記者が「市長があんな態度だから議会が反対するんですよね」と言っていたとの話を聞きつけ、市長会見で「お前、○月〇日の議会休憩中にボクの悪口を言っていたな?」と20分もガン詰め、その後も市長会見の度にその記者を標的に手を変え品を変え小一時間ガン詰めするのが恒例となる。
中継ぎ:市報に毎月議員の批判中国新聞の批判を掲載し、私物化する
押さえ:「経験したことのないような暴風、高波、高潮、記録的な大雨のおそれ」と気象庁に言わしめた台風の接近でその対策でてんやわんやの中、三連休はプライベートだもんと千葉くんだりまでトライアスロンに行く
⇒ 一般質問でその事実を暴露されも居直り、「はっきり言ってキモいです」の迷台詞を吐く
⇒ 1年後には「うっかり行くような人間じゃないですよ」と記者会見で聞かれてもいないのに言い出し何故か狙って行ったことになる
名誉毀損で敗訴した桜ういろう(櫻井さん)は結局控訴して絶賛係争中なんだけど
地裁で却下された「暇空へのカンパ名簿の請求」を「統一教会の関与がないか調査する為」に再び要求しているらしい。
これにはパッと考えても幾つも問題があって
・不特定多数の個人情報が詰まった名簿(あれば)を要求して何をするつもりなのか?
・振込は本名じゃなくても行えるので(「シイ カヅオ」「ブン センメイ」「アベ シンゾウ」とかでも振込は可能)
・仮に統一教会関係者(らしき)名義でのカンパがあったとして、それが果たして「統一教会の関与があった」という証明になるのか?
(暇空が統一教会不支持を表明している以上、教会関係者が勝手に振り込んだ、と言われればそれまでな気もするが…)
・前述の通り振込名義は自由に設定する事が可能なので、振込名義が統一教会関係者=本当にそうなのか、という証明はどうやってやるのか?
・櫻井さんの代理人弁護士が深く関わっている堀口英利は不特定多数の個人情報を収集・晒す行為を繰り返しているが、そういった人物に「何故か」流出しないという確約は出来るのか?
(恐らく不可能だろうし仮にカンパ名簿が渡れば「何故か」流出する事が予想される)
等の問題があり、仮にカンパ名簿の提出要求が成功したとしても、それは櫻井さんの裁判に良い影響がある、とは一概に言えない。
カンパ名簿をゲットするぞ!お前ら暇アノンの個人情報をゲットしてやるぞ!
って圧力をかけて脅す事で支持者・カンパを減らす事が目的だと思うんだよ。
他の裁判でもやっている様に暇空・暇アノンの悪性証明をするという盤外戦術の一つなのだろう。
そもそもの話、「何故か」流出した名簿の個人情報が悪用される危険性があるのも、普通にヤバいと思う。
(「パヨク」の語源となった久保田氏の一件を見ても分かるだろう)
櫻井さんは今でも共同通信に籍があるらしいし、離婚したとも聞いた事は無い。
収入には不安が無いだろうから界隈では一流の弁護士を雇っても金銭的には大きな負担にはならないと思う。
しかしながら、依頼者の勝訴という目的から外れ、「対暇空運動」の一つに利用されているのは
本人がどこまで納得しているのかは不明だが(もちろん櫻井さん自身が同意している可能性も高い)
客観的に見れば、高額な依頼料を払って勝訴に貢献しないであろう弁護活動をされているのは、如何なものだろうか?と思わざるを得ない。
議会の方は割とどうでもいい。
それよりはポスター。
業者「実費払え実費」
ということで、石丸は選挙標準額はきちんと収めたけど、そこから足が出る分については負担しない、と突っぱねた結果、争いになっている。
石丸の言ってる額(公費負担の範囲)で請けるのがほかにもいるのか、
それとも業者の言う額が正しいのか。
選挙ポスターの適正額というか、そういうのにも公費の支出があるとか知らなかったので興味がある。
裁判の焦点はそこにはないっぽくて
一部とはいえ支払ってるンだし、契約の意思ははっきりしてるから業者の言い値払えや
という感じみたいなんだが。おれは
石丸の公費負担の範囲内で収まる(ので、支払わない)が正解なのか。
この辺には答えが出なさそうなので識者のご意見が聞きたい。
『虎に翼』脚本家・吉田恵里香さんと考える「はて?」と声を上げる意味
https://woman-type.jp/wt/feature/34275/
吉田 時には、たとえ正しくなくてもアクションを起こすことが大事だと思っていて。
『虎に翼』には、やじを飛ばす男性たちに寅子や同級生のよねさんが暴力という手段で対抗する場面があります。そのやり方は正しくないし、暴力を肯定するつもりもありません。
吉田 でも、正攻法では状況が変わらない、話を聞いてもらえないのが現実です。
それに、お利口な声の上げ方だけを描いてしまうと、「人格的に正しくて非の打ちどころがない人しか権利を訴えちゃいけないのか」という話になってしまう気がして。
だから、まだ若くて未熟な寅子にはあえてそういう正しくないやり方もさせています。
編集部 「暴力で対抗する描写が多い」という声はSNSでも見ましたが、意図してのことだったんですね。
正直言って、それ現代だと郡司真子とか北原みのりみたいな人間の事になるでしょう。(そこに暴力属性も加えたら田房永子になる)
失礼ながら吉田恵里香先生はジェネリック郡司真子、ジェネリック北原みのりが量産されるのを望んでおられるのでしょうか。
https://x.com/Koiramako/status/1785619868051718304
フェミニストとして嫌われても言っておく。赤旗もスプリングも謝ったのは、悪手であり最悪だ。TRAや男尊左翼はアンフェに屈してしまう腰砕けだから信用できない。性被害者が被害に声をあげたら寄り添うことを私は躊躇わない。これからも性被害に遭った女性に寄り添いつづける。それがフェミニストだ。
https://x.com/Koiramako/status/1785636921773056014
新井氏地裁判決で私は謝る必要ないと考えている。新井氏の問題は調査中で確定していない。性被害に声をあげた女性被害者に寄り添うことに現在の司法の理不尽と女性蔑視社会が改善されない限り私は躊躇しない。共産党やスプリングの行動は性暴力二次加害。フェミニストに謝罪を迫る行為は、女性蔑視だ。
https://x.com/Koiramako/status/1785748075455320485
裁判の仕組みをすっ飛ばし謝罪した赤旗やスプリングの行動は、すべての性被害者への二次加害だ。被告による胸や太ももを触られた証言は、報道でも明らかになっている。性暴力について裁判に触れてきた経験がある人なら、地裁判決をもって、フェミニスト批判できないことくらい理解できるはず。
地裁にはままあること
地裁判決がでましたが、学識豊かな人々が相互に叩き合っていて不毛です。見ているだけでも疲れる。しかし、感情を揺さぶられるのとTwitterのアルゴリズムによってつい追いかけてしまいます。
複雑な出来事を単純化して、自分からこう見えているというのを整理してみます。
お互いの陣営がそれぞれ自信たっぷりに相手を批判していて迷うこともあるのですが、みなさまはこれらの項目のどこまで合意できそうですか。その他重要な論点あれば教えてください。
雁琳さんには池内恵さんにすすめられていたように著書執筆に専念しては欲しいです。
それはTwitterで書かずに一冊の本としてお書きになればよろしい。単行本500ページの憎悪と呪詛を書き連ねて文学・思想、文明批評となっている原稿を送ってくれれば、出版社を紹介します。読む人いるでしょう。 https://t.co/fRa2NDdJWR— Satoshi Ikeuchi 池内恵 (@chutoislam) January 22, 2022
森新之介さんのブログが整理されていた(ほかの記事を読むと人文系アカデミアにうんざりしてしまう・・・)
卒論などでお世話になった人も多いだろうnext49さんのブログもオープンレター関連について整理されている
メモ:「女性差別的な文化を脱するために」関連の時系列 - 発声練習
雁琳さんとの判決文。東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf
id:IkaMaru さん
増田に限らず「俺は中立だけど」みたいなトーンで話を進める奴のほとんどが即バレしない程度にちょっとだけアンフェ側が正当に見えるよう話をズラしてゆく。もう諦めろ。雁琳のためにもならんぞ
コメントありがとうございます。増田としては、今回の雁琳裁判後も吹き上がって裁判や、もともとの被害者である北村さんを批判しまくってているTwitterユーザが多いことにかなりゾッとしていまして、かれらや、かれらのフォロワーのうち一人でもおかしいぞ、と思ってほしくて書いた次第です。
ただ、頭ごなしに全批判しても受け入れてもらえないのではと考え、今回の一連の事案のどこまで合意できるだろうかと論点を列挙しています。少なくとも、いじめ被害者への二次いじめをしていると自覚してほしい。どうしたらいいんでしょうね・・・
「そんな人がもっと増えて欲しいなあと願いこの記事を締めたいと思います」
ヤダよ。そんな奴ら。反吐が出る。
気でも狂ってんのか、としか思わん。
いや、知ってるけど地裁の裁判官が出世から外れたバカ共だってのは。
増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。
自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。
その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして
知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、
だからこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。
最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。
とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数の医療機関にかかってみたが、(耳鼻科、脳神経外科、脳神経内科、メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。
具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったかを時間をかけて聞き出してみると、
などと、とんでもない様子がわかってきた。
なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。
ここまで読んだ人は、「お、増田が支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。
と思うだろう。
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「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士の名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求の仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎