はてなキーワード: 後期高齢者医療制度とは
国民民主党が「103万の壁撤廃で手取りを増やす」と掲げる主張は、一見すると働く世代にとって手取りが増えるように見えるものの、実態を考えれば誤解を招きかねないアピール戦術に過ぎません。なぜなら、103万の壁撤廃は税収面で深刻な影響をもたらし、持続可能な社会保障制度の再構築には繋がらないからです。ここでは、この政策の問題点を挙げ、より効果的な税制・社会保障制度の見直し案を提案します。
【103万の壁撤廃で「税収7.6兆円の減少」は社会的コストが大きい】
国民民主が掲げる103万の壁撤廃は、「手取りの増加」という表面的な魅力に目を奪われがちですが、その影響は単純ではありません。現時点での試算によれば、103万の壁を撤廃することによる税収減は約7.6兆円にも及ぶとされます。これは、国家予算の大きな割合を占め、教育・医療・福祉など広範な分野での支出を確保するための財源にも大きな影響を与えます。仮にこの政策が実施されれば、社会保障やインフラ整備に充てる資金が削られることは避けられず、将来的に国全体の財政健全性を揺るがしかねません。
103万の壁が存在する理由は、扶養の範囲内で働きたいと考える人々にとって、一つの目安として機能してきたためです。壁が撤廃された場合、一時的に労働市場への参入者は増える可能性があるものの、税制や社会保険料の増加により手取りが減少し、結果的には「働き損」になる状況が拡がる懸念もあります。例えば、低所得層の世帯においては、扶養を外れた際に自己負担が増えることで、実際の手取りはさほど増加せず、家計の負担が増大します。このような状況では、103万の壁撤廃が労働意欲を促すどころか、逆に「手取りが増える」という期待を裏切り、消費活動の停滞や労働意欲の低下を引き起こしかねません。
【真の手取り増加には後期高齢者医療制度や年金制度などの見直しが必要】
現実的に手取りを増やすには、税収を減少させる施策ではなく、社会保障制度の改革が欠かせません。例えば、後期高齢者医療制度を見直し、高齢者に一定の自己負担を求めることは、現役世代の負担軽減に直結するでしょう。現状、医療費の多くが高齢者にかかっており、現役世代がその一部を負担する構造が、長期的に財政を圧迫しています。すべての医療負担を現役世代に求めるのではなく、高齢者にも適切な自己負担または全額負担をお願いすることで、よりバランスの取れた財源確保が実現できます。
さらに、特定の疾病に対する公的支援の見直しも重要です。高度医療や慢性疾患の患者に対する支援は必要不可欠ですが、軽度の疾病や一時的な治療には自己負担を拡大させるなど、支援対象を絞ることで財政に余裕を持たせられます。加えて、年金制度の見直しも避けて通れない課題です。現在の年金支給年齢や支給額を現実に即した内容に調整することで、現役世代への負担が軽減し、手取りの増加に寄与できるでしょう
(当時の)新型コロナウイルスCOVID-19は、根絶されてない。
今日では、予防接種が普及している。予防接種を受けていれば、重症化しにくい。予防接種を受けていても、重症化して死亡する人はいる。年に1~3回程度接種するのが一般的。私は冬の始まり頃と、春の終わり頃に受けてる。
大戦争は起きなかった。小規模のテロは頻発した。一般人を対象にしたものは事件で、公人を対象にしたものは暗殺と呼ばれた。
昭和中期生まれの両親の間に生まれた、昭和後期生まれの私。ついに肺炎になった。熱が続いて、咳が辛い。
今は軽症患者に分類されて、軽症患者隔離施設に居る。来週には重症化して人工呼吸器をつけられ、鎮静剤を投与されるだろう。そしてそのまま死ぬだろう。意識がはっきりしてるうちに、思い出を書きなぐりたくなった。
私自身は喫煙習慣を持ったことはないが、人生前半で摂取した副流煙がまずかったらしい。
両親がヘビースモーカーだったし、昭和には{空気清浄機、電子式たばこ}は存在しなかった。
昭和時代は、公共交通機関ですらたばこが吸えた。今では信じられないだろうが。
平成時代は夜のきれいなお姉さんが終業後に来店する夜中の店で私は働いてたし、喫煙所以外で喫煙する人も多かった。飲食店でも副流煙をいっぱい吸い込んだ。当時は居酒屋、バー、クラブ、小料理屋、○○料理屋、スナック、カフェ、って呼び方がいろいろあった。今では飲食店かレストランぐらいしか呼び方がないけど。
http://blogs.yahoo.co.jp/success0965/4367716.html
⇒ 民主党が昨年の衆院選マニュフェスト (政権公約)で主要政策に掲げていたもので、公立高校では授業料を徴収せず、私立高校生らには就学支援金を支給する。4月1日から施行。
在日の朝鮮学校を入れるかどうかで、論争があった。2010(平成22)年度の政府予算案は3,933億円。
この財源捻出のため、特定扶養控除が2011(平成22)年以降段階的に縮小されることになっている。
⇒ 民主党がマニフェスト(政権公約)の目玉に掲げていたもので、与党と公明党などの賛成多数で可決成立した。施行は4月1日。6月に子ども(中学生まで) 1人当たり 月額1万3千円が初支給される。
手当の支給対象に、海外に子どもがいる在日外国人も含まれ、554名の子ども手当申請をした韓国人男性が出現するなど、問題も多く、追って支給条件を設けた。
給食費や保育料の滞納をしている場合には、子ども手当で相殺したいとする自治体もあるが、子ども
手当法は手当の差押えを禁じているため、滞納の回収はできず、手当は支給という状況になっている。
4/14
(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案)
⇒同法案は、被用者保険から後期高齢者医療制度への支援金の分担方法に各保険の能力に応じて負担する「総報酬割」を一部導入するというもの。総報酬制が導入されると、中小企業の従業員など
が加入する「協会けんぽ」の負担が減る一方、大企業のサラリーマンなどが入る健保組合からの支援
金が増加、今年度で330億円、平成23年度と24年度ではそれぞれ500億円の負担増となる。
今後さらに大量に流入する貧困層の移民の保険料負担等も考慮すると、この法案により、体力のない健保組合の多数の破綻が予想される。
5/12
⇒ 今回の国家公務員法改正とは、民間人が国の省庁の事務次官になれるという恐ろしい内容の
法案。現在の法律では在日韓国・朝鮮人は幹部級公務員になるのは難しく、公務員には事実上の
国籍条項があり、日本国籍を持たない者は管理職になれないが、民主党の改正案により、『日本
国籍を持たない民間人』が幹部職員になることが可能になるという、近隣諸国寄りの法案である。
この強行採決時には、委員会メンバーでもない三宅雪子議員が転倒し、委員会に関連のない者が、
勝手に参加してよいのかという問題提起にもなり、話題をさらった。
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5/24
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そして10本目
5/28
郵政改革法
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1.税収の増減を考えるときに増税後の1年だけ考えてどうする。増税した年に景気悪化で税収が下がったところで、景気循環を均して中長期的に見れば増収になるに決まってるだろ。そうでないというなら、現在の日本がラッファカーブの右側にいることを論証せよ。
2.BIを入れたって、生活保護や年金の代替にはなっても、健康保険や介護保険の代替にはならん(正確に言うと、世のBI論者がいう規模では)。
3.財務省は軽減税率の導入には一貫して反対しているぞ。軽減税率導入が消費税増税の目的だというなら、ソースを出せ。高橋洋一がそう言っているってのはソース足り得ないからな、念のため。
4.輸出戻し税について、自分で「外国に売る分には日本の消費税がかからない、という事もあるが」って書いていることの意味がわかっているのか? 払う方では消費税を払っているのに、受け取る方では消費税相当額を受け取っていなかったら、輸出企業は身銭を切って消費税を払わなきゃならんだろうが。外国相手では買い手から受け取るわけにはいかないから、税額を戻してもらっているだけだ。どっちも払うか(国内取引)、どっちも払わないか(輸出)、いずれにしたって損得なし。
5.大企業が消費税増税に前向きなのは、社会保障負担、とりわけ健康保険負担増加を懸念してというのが大きい。国保や協会けんぽの財政がこのまま悪化していくと、(1)国民皆保険をあきらめる、(2)給付水準を切り下げる、(3)国の財政負担で維持する、(4)組合・共済と統合して財政状況のいい組合・共済に補填させる、しか選択肢はない。(2)は後期高齢者医療制度の顛末を見れば大した規模では期待できない、(2)ですらそうなのだから(1)はもっと期待できないとなると、(3)と(4)しか選択肢は残らない。で、(4)は嫌だから(3)にしろ、というわけ。
【働いたら負け】河本準一の母親・姉・叔母A・叔母B全員が生活保護不正受給?過去12年間で総額9792万円 週刊新潮 : はちま起稿
今回の場合、恐らくこの親族は全員が別世帯だったんでしょうね。
この「世帯」っていうのが曲者で、基本的には住民サービスの単位であり、同一生計を外見的に判断する最小単位のセルな訳です。
そして、生計さえ別であると見なされれば、同一住所に住む親子であっても世帯を別にする事が出来てしまうんです。
よく、ヘーベルハウスのCMなんかで「二世帯住宅」なんて言ってますが、あそこまで物理的に家の構造が分かれてなくても(極端な話、単なるパラサイトシングルのニートであっても)世帯分離は可能です。
さて、一般的な市町村における住民サービスには、低所得者が優遇措置を受けられるケースが数多くあります。
この時、「低所得者」であるかどうかを判断する基準の一つに、「住民税非課税世帯」というのがあります。
つまり、「世帯全員が住民税非課税なら、サービスを優遇しますよ」という事です。
ひとつ屋根の下に現役バリバリのサラリーマンがいようとも、住民票上で同一世帯になっている人だけが非課税であれば、もう非課税世帯。
そして、この「非課税世帯」が日常的に最も強力に発動されるのが、国民健康保険や後期高齢者医療制度といった健康保険の世界です。
「非課税世帯」なら毎月の自己負担限度額はかなり低額に抑えられますし、所得そのものも低ければ保険料(税)の軽減措置も受けられます。
例えば。
国民年金だけでつましく生活する親夫婦の所に、年収1000万円超のサラリーマン夫婦が同居する二世帯住宅。
こんな世帯でも、親世代と子世代とで住民票上の世帯を分けていれば、親夫婦は「非課税世帯」です。
そして、そんな状態でも所得税や住民税の世界では、サラリーマンの息子は「同居老親」として両親の扶養控除を取る事が可能なんです。
おまけに、後期高齢者医療制度の保険料は、東京都の場合だと年間たったの4,000円で済んでしまいます。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に限って言うなら、あくまでも所得判定の範囲は「世帯主および世帯主以外の被保険者」に限られますから、極端な話、世帯主さえ親世代であれば、同一世帯に現役バリバリで稼ぎまくっている子がいる場合ですら非課税世帯としての優遇を受けられてしまいます。
こんな世帯は、日本中に山ほど実在しますし、こういう事例を1件1件潰していこうとなると、先ずは法改正からという所で恐らく挫折してしまいます。
戦前の民法における「戸主」を復活させ、子世代の方が稼ぐようになったら世帯主を「隠居」させるような法律にしないと、こういう「不正」な非課税世帯は潰せませんが、当然ながら時代に逆行する話なので、とても輿論の支持は得られないでしょう。
今回の生活保護不正受給は、たまたま芸能人がその当事者だったからこそ、ここまで輿論の注目を集める事が出来ました。
しかし、同一住所別世帯どころか同一世帯での所得把握すらうまく出来ていない健康保険制度を等閑にしたままで、別住所別世帯の親族を追っ掛けていくなんて事は、通常の自治体には到底不可能な話ですし、そこまでのリソースを割く余裕もありません。
幸い、今回の事件は単なる芸能人のスキャンダルという所に落ち着きそうですが、ここで親族の扶養義務に目覚めた輿論がこうした健康保険の軽減措置に目を向けるような事になったら、国民皆保険制度が守られる代わりに市町村職員が過労死する事になりそうですね。
・避難所等における食中毒や感染症の発生予防に努めること及び食中毒や感染症の発生時
は適切な対応を行い、二次災害を防止することを各都道府県に依頼
・災害時の人工透析の提供体制及び難病患者等への医療の確保を行うために、社団法人日
本透析医会災害時情報ネットワークの活用など、日本透析医会との連携をとるよう各都
道府県に依頼。
・東北地方太平洋沖地震の被災者に対し、「エコノミークラス症侯群」の予防を図るよう・
各都道府県に依頼。
・生活福祉貸付について、被災した世帯に対して、特例措置を請ずる旨を各都道府県に通
知
・要保護者に対する社会福祉施設における緊急的措置として、施設の定員を超えて受入れ
を行うとともに、施設の空きスペースなどを福祉施設として提供するようs全国社会福
祉協議会を通じ依頼
・要援護者の社会福祉施設等の受入等についての考えられる取組や留意事項及び特例措置
等について都道府県等に通知。.
・被災した視聴覚障害者等に対する情報・月ミュニケーション支援について、視聴覚障害
者等の状況・ニーズを把握するとともに、ボランティアや関係団体等と連携を密にし、
特段の配慮をするよう依頼。
・被災した要援護陣害者等への対応について、避難所等における対応、障害者支援施設等
における受け入れ、補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用、視聴覚
障害者のコミュニケーション支援r利用者負担の減免等について、都道府県等に連絡、
・被災した要介護者等に関して、実態把握に努めること、介護サービス事業者等に対する
協力依頼}介護保険施設等の施設設備基準等に関する柔軟な取扱い、利用者負担の減
免について、各都道府県に連絡。
・避難生活が必要となっている高齢者、障害者等の要援護者について、被災自治体から旅
館ホテルに対して避難所等として受入要請があった場合の協力につ1て、全国旅館ホ
・避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者について、旅館、ホテル等の避難
所としての活用や緊急避難的措置として社会福社施設への受入を行って差し支えないこ
ととするとともに、社会福祉施設等の職員確保が困難な施設について、広域的闘整の下
で職員派遣を行うよう依頼。
・被災した後期高齢者医療制度被保険者に係る一部負担金の減免及び保険料の取扱いにつ
いて各都道府県等に連絡
・国民健康保健においては、亀保険者の判断により,一部負担金の減免及び徴収猶予並びに
国民保険料一(税)の減免徴収猶予並びに納期限の延長を行うことができること等につ
いて、各都道府県に連絡。
・健康保険においては、保険者の判断により、一蔀負担金等の減免等及び保険料の納期限
の延長等ができること等について、健康保険組合等に連絡。
・被災に伴い被災者が被保健者証を保健医療機関に提示できない場合においても、受診が
・公費負担医療を受けている被災者がi医療機関において手帳、患者票等の提出ができな
・社会保険診療報酬支払基金に対し、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、病床転換支
援金、老人保健拠出金、退職者給付拠出金及び介護給付費・地域支援事業納付金の納付
・猶予を必要とする保険者を把握するとともに、速やかに納付猶予の申請を行うよう依頼。
・労災保険給付の請求に係る事務処理に関して、請求書提出時の弾力的取扱い、今回地震
に伴う傷病の業務上外等の考え方、相談・請求の把握について都道府県労働局に指示。
・災害救助法の適用区域に所在する雇用保険の適用事業者に雇用される被保険者の中で、
災害により事業を休業するに至ったため一時的に離職を余儀なくされた者であり、かつ、
離職前の事業主に再雇用されることが予定されている者に対して・雇用保険の基本手当
を支給する特例措置を実施。
・医療機関等に対する医薬晶、医療機器等の供給に支障が生じることがないよう、また、
適正な流通を阻害することがないよう、万全の措置を講ずるよう関係団体に依頼
・16:00国との連絡調整役として仙台市役所へ職員1名、東北厚生局より1名派遣
を決定
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http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html
以上、 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について (平成23年3月13日10:00現在)
から抜粋
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