はてなキーワード: 公共の福祉とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/4750988180036977536/comment/ROYGB
このコメントに限らず、一連の記事のブクマコメにはこういう「別の場所で撮影会ができるんだからここで規制しても表現の自由の侵害じゃない」というのは多々見られる。
こういうコメントを見て思い出したのは、2012年に起きたニコンサロンでの慰安婦写真展中止事件だ。
この事件で主催者はニコンサロンから写真展の中止を求められたのだが、上のような理屈で言えばニコンサロン以外でも写真展は出来るわけで、これは「表現の自由」の問題ではない。
加えて言えば、ニコンサロンは純然たる私企業による施設なので、公的施設に求められるような公平性は求められず、恣意的な規制も問題視できる背景は乏しいだろう。
だがこの事件は、当時「表現の自由」に関する問題として受け止められた。
https://www.amazon.co.jp//dp/4275020766
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-06-23/2012062315_03_1.html
さて、他の場所でもできるから表現の自由の問題ではないとしていた人たちは、この問題について過去「表現の自由」の問題としていた人たちは間違っていると説くのだろうか?
「公共の福祉」というのは一般的な道徳ではなく、具体的な権利の衝突を調停するための理屈なので、まず憲法の教科書でも読んできてください。
rna 違いは拒否に正当な理由があるか否かってことだと思うけど、実際のところ撮る側は水着が目当てで場所はどこでもよくて公営プール使いたいのは運営側の営業上の理由なんじゃないかな…
何故その会場を選ぶのかは主催者の理由でしかない、というのはニコンサロンの件でも全く同じなので。
grdgs ギャラリーは表現の場であって、公共プールは表現の場でない。まったく違う場のに同一視して同じだとクレームつけるのはゼロイチ馬鹿。大企業が半公共であるのを否定するならクレカ会社に文句つけるなよ
yamada_k 検閲をしてはいけないのだから、他があるからといって検閲していいことにはならない。/ ニコンサロンは表現の場として貸し出しているが、公営プールは表現の場として貸し出しているわけではなく、同列ではない。
「別の場所で開催できるからここで開催できなくても表現の自由とは関係ない」という理屈についての話をしているのであって、そこが「表現の場」であるかどうかなんて全く関係ないんだけど。国語の成績何点だった?
sadamasato 公共の場での撮影におけるルールの話と、一方的な展覧会の中止や展示品の撤去の区別がつかないのでしょうか?違う話を混ぜ合わせて「ダブスタだ〜」とか言われても、それとこれは違うとしか言いようがありません。
上で言った話に加え、「一方的な展覧会の中止」というのはまさに当初水着撮影会でやられたことなんだけど。馬鹿の考え休むに似たりというが、脳みそ使わないコメントする前に事実関係くらい調べたら?
worris 慰安婦と未成年の際どい水着姿の区別が付かない人たちを相手にするのなら、そりゃ細か過ぎるルールを決めて予め規制しないと無理だな。
理性ではこの2つの例が峻別できないということに気づいていながら認めたくないので全然的はずれなことを言って腐さざるを得ない人、かわいそう
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
自分としてはかなりクリティカルに答えたつもりなのに反応なくて寂しい。
とりあえずこの税収のために台帳で管理を始めたのが重要で、全ての届出と権利変動はこの台帳の上で行われるようになっていくのだ。この税収のための台帳は所有者が書き込まれているので土地の権利変動の時必ず参照される。そこに金の貸借りの記録を書き込ませてくれと頼むやつが現れてそのやり方が一般的になる。登記の権利部のはじまりである。建物を建てる時も一旦謄本をみてトラブルを排する。勝手に家を建てられると上下水道その他のインフラコストが計画的に運用できないので、行政も謄本は絶対確認してインフラコストがかかるようなら建てさせない。ここら辺は土地の処分の権限が誰かということでなく公共の福祉の話だ。
英米は登記制度がないから増田のイメージする土地のありように近い。家を建てる前に調査会社に土地にまつわる権利を調査させて、家を建てた後問題がおきれば調査会社が保険を払う。
この怪文書は画像生成AIと反AIの関係をわかりにくく譬えたものだ。
※これはフィクションです。
J県にある国道の旧道は住宅地を通り交通量も多いため慢性的な渋滞が発生していた。
バイパスを建設したいという話はもう50年以上前からある構想だった。
それが去年、一年間の工事であっという間に開通することになった。
しかしそれは暫定二車線での供用開始となる。
なぜならバイパス予定地には3軒の立ち退きが残っていたからだ。
全体の9割が四車線化ですでに完成している。
1割が立ち退きできていない影響で暫定二車線となっている。
9割の部分も渋滞や安全性の関係で全線が二車線で運用されているため制限がある。
速度超過などバイパス特有の違法行為の増加が問題視されることがある。
自動車専用道であり歩行者、自転車などで通れないという不満も挙げられている。
旧道では3時間かかるルートがバイパスでは20分で済むようになった。
すでに社会インフラの一部として機能しだしていて、これを廃止することは考えにくい。
一生ここに住むつもりで、今回のバイパスは寝耳に水だと思っている。
無償での立ち退きを拒んでいて、有償なら考えてやらないこともない。
自分たちの土地の価格は1000万円以上だと主張しているが公的な評価額は1万円程度であり折り合いはつかない。
バイパスを有料化し土地の所有者であるネット絵師に通行料を納めることを主張している。
バイパスが真横にできたことで騒音問題に悩まされており、夜も眠れない。
そもそもバイパスは本来違法であると主張し、廃止するように要求している。
車の通行を妨害、釘をバイパスに撒き通行する自動車をパンクさせるなど、いくつもの実被害が出ている。
収入がなく立ち退くと住む家がない。
■他の元住民
プロ、アマチュアの写真家、プロイラストレーターなどが住んでいた。
立ち退きにも理解を示した。
彼らには仕事で十分な収入がありすでに新しい家に引っ越している。
バイパス建設にかかわる強制立ち退きは公共の福祉、国の発展に必要であるとして、6年前に法改正され合法化された。
立ち退き拒否の問題は認識しているが、現在の所、表立って動く気配はない。
車の通行を妨害する件に関しては、まだ刑事事件にはしてないが、今後はわからない。
再三にわたり、法律資料を提供するなど説明に務めているが、ネット絵師側は応じていない。
基本的に6年前の法改正で対応済みであり、法解釈と法の運用方法の説明に焦点を当てている。
よくあげられるほとんどの問題点は、既存の法律で対応可能であるという認識でいる。
■一般市民
バイパスでパンクすることを把握している一部市民は、バイパスを避けている。
ほとんどの市民は他人がバイパスを通ったか旧道を使っているかにそもそも関心がない。
■支援団体
ただこの手にありがちなことととして、非常に攻撃的なため、他人の共感を得にくい。
■マスコミ
バイパスの問題点を複数回にわたり深刻だと報道し、市民に不安を煽った。
バイパスの開通により通行時間の短縮などの利点を報道する場合もあるが、一部である。
一部の団体、企業はパンク事件などを受けバイパスに懸念を表明した。
バイパスを肯定した一部企業の中には批判を受け、バイパス利用を撤回させられた。
社員の中にはバイパスを使って通勤時間の短縮をしている人も実は多い。
外資を中心とする超大手企業はバイパス開発を推進しており、大々的に利用している。
■今後の情勢
成田空港の立ち退きはどうだっただろうか。
最近でいうなら中央リニア新幹線の静岡県知事まわりなどが記憶に新しい。
ちなみに多くの立ち退き問題は当事者が死亡し世代交代するときに解消されるケースがある。
今後の情勢変化に注視していきたい。
最近Twitter(現X/以下、旧称を使用します)で、知的障害を抱えた人たちが出産をした結果、周囲のボランティアにその生活を丸投げしている状態であると言うツイートが流れてきた。
当該ツイートのリプライ欄や引用欄を見ると、「生まれてきた子供が可哀想」だの「巻き込まれる周りの人間が可哀想」と言った声が大半を占めるよう見受けられた。
一方で、リプや引用の中には、「当該ツイートやリプライの論調は典型的な優生思想であり、危険である」という旨のものも散見された。
特に、ある一定以上の知識・教養水準を持っていると思しきアカウントによる主張が多いように見えた。
知的障害を抱える親を持った人が苦労をしたツイートなんかも多く目にすることができる中で、優生思想を知的障害者と縁のない生活をしてきた恵まれた者が"正しい"論理を振りかざして抑圧するのが正しいようには思えない。
現実として、知的障害者を親に持つと言うことは相当な不幸であり、なんの罪もないはずの子供に大きな苦痛を与えることに他ならないというのは自明だろう。
しかし、そんな不幸な子であったとしても、生まれてきてしまった以上は簡単に死ぬことができるような社会でもなく、普通に生まれていれば経験するはずもなかったような苦痛を常に抱えながら生きる他にないのだと思う。
どう考えても不幸な人生しか送れないような人間を生み出す合理性がどこにあるのか。
そんな人に対して、生きることの素晴らしさ、平等な社会の美しさを伝えて何になるのか。
優生思想をタブー視する人間は、それによって苦しんでいる人が現実に居るということを理解しているのだろうか?
現実を捨象して、抽象化された論理で正しさを導こうとしていないか?
①劣っている者には制限を加えて良いというのは、ナチスドイツによる虐殺と同じ論理である(→虐殺に繋がりかねない)
②障害を抱えていたとしても、人間である以上その権利は尊重されるべきである
という2つがあるよう見受けられる。
この点、①に関しては完全に論理の飛躍だと思う。
重度の障害を抱えている者による出産を制限することと、特定の属性を持つ人間を虐殺する行為は明らかに同一ではなく、「優位な立場にある多数派が不利な少数派に制限を加えている」と抽象化した場合に同一の枠組みといえるからと言って、その2つを同一視するのはあまりにも合理性に欠けると言えるだろう。
荒唐無稽な例えだが、この国が法治国家であり、立法権が国会にある以上、「インターネットの使用を禁じ、犯した者を死刑とする」という法律が国会によって制定される"可能性"が存在はしていると言えるだろうが、だからと言って「立法権を国に委ねているのは非常に危険な状態である」という主張ができるだろうか。
現実として、立法権はある程度の良心と合理性に基づいて運用されているため、上記のような"可能性"は顕在化しない。
同様に、知的障害者が子を持つことを制限したとして、例えばそこから一定の属性の人間への不当な権利の制限に繋がるだろうか?
その制限の範囲が不当に拡大するような結果に至る"可能性"を過大に見積もっていないだろうか。
枠組みに共通点があるだけの極端な例を用いて、優生思想を断罪するロジックを妥当とは思えない。
確かにどんな人にだって幸福を手にする"権利"はあるかもしれないが、その結果として周囲の人間や生まれてきた子の幸福を犠牲にしているのだとして、そのような"権利"が本当に実現されるべきだろうか。
仮に人を殺すことで幸福を得られる人がいたとしても、その人の"権利"実現のために殺人は許可されないように。
出産により幸福を得られたとしても、それによってより多くの不幸が生じるのであれば、それは制限されて然るべきではないだろうか。
それに対して誰の許可も要らない
日本国憲法 第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
日本国憲法 第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
民法 第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
お題目のブラックかどうかは事業者があからさまに法律無視していなくてちゃんと給与払っている場合、
自分のためになるかどうかですの。それ以外で量る術はありませんわ
私は外国人よりは日本人を擁護するし、他人よりは知り合いを擁護するし、知り合いよりは家族が大事だ。
お前の家族がお前と同じ家に住むように他人をいくらでも住まわせるか? そんなわけないよな、それも差別だ。
全ての人を平等に扱うことは不可能で、誰にでもどこかに基準がある。
極端な言い方をすれば憲法が保障する「自由」には差別する自由も含まれると解すべき。
その上で、認められている権利であっても無限に許容されるわけではなく他者の権利を (ある程度以上に) 侵害することは許されないというのが公共の福祉という考え方だ。
私が友人を選ぶ基準の中に箸の持ち方を含む自由はある。 むしろ私の自由を損うことこそ権利の侵害だ。
しかし (業務に関係ないなら) 箸の持ち方で給料に差をつけるようなことは許されない。
結局のところは程度問題。