はてなキーワード: 民事裁判とは
免田栄さんとか袴田巌さんといった被害者の救済のために死刑廃止を支持してるんですがそれは。
民事裁判で加害者を訴えて賠償金支払いを勝ち取ってもほぼ支払われることなく泣き寝入りさせられている現状を踏まえ、裁判で請求された金額を国が全額立て替えて、国が代行して加害者に強制的に請求する
その制度については死刑とかいう賠償金を払うべき加害者を殺してしまう制度の支持者がもっと頑張るべきじゃないんですかね。
生きてる受刑者はホソボソと金を送ってくる可能性が無きにしもあらずだが執行済みの死刑囚からはどうやったって賠償金なんて取れないわけで。
本気で死刑廃止を訴えるなら、まずやるべきことは被害者家族の救済のための法律と制度の重要性を訴えること。これが最優先。
民事裁判で加害者を訴えて賠償金支払いを勝ち取ってもほぼ支払われることなく泣き寝入りさせられている現状を踏まえ、裁判で請求された金額を国が全額立て替えて、国が代行して加害者に強制的に請求する
あげだしたらキリがないけど、まずは被害者家族の今後の人生を第一に考えよう。おそらく決して癒されることのない傷を負ってしまったが、悲しみと絶望の中で彼らがなんとか次の人生に向けての一歩を踏み出せるサポートを行政や周りの人たちで全力で行う。ここまでしてようやく「死刑廃止についての是非」について議論できる準備が整うんだよ。
これらのサポートがほぼ皆無な現状で死刑廃止論だけを叫ばれてもね、とても耳を貸す気になれませんわ。むしろ絶望のどん底にいる被害者家族へのセカンドレイプだよ。
AKS側の第三者委員会が発足して、AKSの記者会見が行われたが、結局は不十分な説明と対応が露呈した。
第三者委員会のやり直しの意見が出たが、AKSとしてはそれは無理な話である。
そうすると別な第三者委員会を立ち上げるとするなら、メンバー側での労働組合、任意団体たいな形で出来なかったものかと思う。
無論、年長者で二十歳そこそこである。しかし未成年者が居ることを考えれば保護者達が強く介入できたのではと思う。
メンバーにしても、黒側、白側、そもそも無関係又は、厄介ファンと手を切った等、立場はいろいろであろう。
だからこそ、弁護士だけではなくカウンセラーのような立場の人も入れる事で、犯行Gとの接触があったメンバーに対しても、処分の落とし所が作れたのではないかと思う。
まず、犯行後逃走せずに公園に移動し話し合いに応じたこと。また罪に関しても全面的に認めている
犯行Gマンション内の部屋を借りていたことで、ご近所トラブル程度に収めようとした?AKSの管理が行き届いてないじゃない?的な警察の判断。
示談書は作成されてないが、今村氏が取り調べで犯行Gに「よく言い聞かせる」メンバーにも「注意する、再発防止対策をする」事件のイメージを表に出させないよう、穏便に済ませたい証言をしたのでは?
又、犯人は初犯であり今後も続くようなら、ストーカー規制法を適用するとの警察の判断(今村メール最初は暴行・強盗・傷害 その後のメールでストーカ規制法で対応)
初犯で起訴、結果執行猶予でもストーカー規制法で、逮捕歴有りで実刑?でも大差ないからなのか?
NGTをやめるとの決断は尊重したい。ただ心配なのは、活動について今後AKSの圧力とかがなければ良いなと思う。
秋元氏と話が付き今後の活動が、不利にならないよう約束されていればいいけど。
民事裁判に証人として出ることもできるが、ある程度の円満というかファンが今後を期待しているだけに、これ以上の泥沼化は必要か?とも思ってしまう。
犯行Gからの慰謝料より、ファンからの温かい思いをたくさん受けてほしいと思う。
元クレジットカード会社の社員です。クレカのお金が払えなくて裁判まで行っちゃった人とよくお話をしていたよ。
140万リボ払いの人を見て前職のことをふと思い出したんだが、やっぱり裁判まで行くお客さんはアレな人が多い。せっかく思い出せたので、その一例を思い出せる限り書いていこうと思う。
予防線張っておくけど、数年しか勤めてなかったんで裁判周り最低限の知識しかないしブコメ見る限り間違ってるところも多いみたいだからまるっきり信じないでね。
因みにここにあげた例は、特定の個人の話ではない。結構な人数いた。
よく何十万とか延滞した上でそんなこと言うね!!すごいね!!借金返すために頑張ってるのかな!!
早めに会社へ連絡をしてくれた人や、せめて答弁書って言う意見書を裁判所に送ってくれた人はまだもう一度『お客様が希望する額(5年で払い切れる額だけど)』で分割払いさせてあげられたんだ。
でも裁判の日までにそういう連絡をくれなかった人は、裁判が終わったら差押手続きが出来るようになっちゃうんだ。
だから、折角連絡入れる暇も惜しんで働いてもらってるけど、その給料の4分の1が差押として会社に取られてしまうんだ。働いた意味なくない?
「使ったのは俺じゃない妻だ妻と話して」とか言う男性結構いたんだけど、カードの名義人はあなたですからね。知らぬ存ぜぬでは通用しません。基本個人情報保護とかの為あなた以外とお話出来ないし、支払義務もあなただし、奥さんが支払わなくて差押食らうのもあなたの口座や給料や資産ですからね
3.使ったのは私だから夫(カードの名義人)ではなく私と話して 夫にバレたくない
これも多かった。ダメですよ奥さん。でも上に書いた感じの理由で会社は話せないので頑張って夫と話し合いをして。
どうしてお前は裁判当日に会社に電話して何がどう間に合うと思った。せめて裁判所に直接出向いてくれればそこで支払相談も出来たと言うのに。
例えこのタイミングで支払相談されても、「答弁書」の提出が間に合わない。
裁判所に「答弁書」と言う、お客さんの「分割で払いたい」という意見を陳述した書面を提出しないと、「判決」という「一括で払え」という結果になってしまう。
そしたら分割で支払われるより差押さた方が確実に取れるので会社はそうする。
5.裁判の日もう過ぎたけど、分割の話がしたい
当日どころか過ぎちゃったよ!なんで出来ると思ったんだよむしろ!お前は夏休みの宿題も9月からやり始めるやつだったろ!
いや答弁書って紙を裁判所に出して頂ければ裁判の日来なくていいんです!その飛行機代は返済に回して!
日本には民事裁判と刑事裁判ってものがあってだな。大丈夫あなたは逮捕されないし前科もつかない。
8.カード今使えないんだっけ?新しく作ればいいの?
カード延滞して裁判起こされてよくまた持つ気に……。一応また新しく手続きをお願いします〜なんて返す。が、専門の機関には信用情報ってものが登録され、カード会社は申し込まれたお客様のそれを元に審査を行う。延滞したと言う情報は完済した後も数年残り続ける。
つまり、暫くカードの審査が通ることはまずないだろう。というか作らない方がいいって。結構聞かれたけど。
裁判まで行った人が分割で支払いをしたい場合、争う気がないんだったら弁護士が出来ることってあんまないんだ。会社と支払相談も答弁書を書くのもお客さん本人が出来ることだからね。勿論弁護士に相談したところで、リボ払いでは支払うお金が減ったりとかそんなミラクルは起こらない。
(過払い対象のカードローン、キャッシングを利用してないと減らないと思います。遅延損害金減額狙えるくらい?)
つまり弁護士費用が無駄にかかるだけ。そのお金も返済に回した方がいいんじゃない?
但しカードの利用自体認めないとか、自己破産とかする場合は別(その辺あんまり知らないが)
追記:基本弁護士入ってる方は弁護士と相談してました(本人と話すのは法律違反のため)
この場合はお客さんからかけてきて、今弁護士と相談してる…と申し出があったパターンですね。受任通知来てない場合は話してました。大抵受任通知がそのまま永久に来ないパターンが多かったです。
子供か!!
裁判まで行くとお客さんも腰が低い方が多いんですが、大阪出身の方だけは常に半ギレみたいな人が多かった気がしました(体感)
とまあこんな感じの人が多かった。会社によって違うかもしれないし、今は何か変わってるかもしれない。
この会社で学んだことは「裁判まで行ってもカード会社に電話して、答弁書提出すればなんとかなるかもしれない」です。
カード延滞して裁判になった人・なる予定の人皆これだけは覚えてくれよな!
因みにカード会社に勤めてる人でもリボ払い使ってる人は殆どいません。
・お客さんについて
ごめん前職にあまりいい思い出がないからやばいお客さんのことばかり書いてしまったけど、5割くらいは仕方のない事情で払えなくなった人や、怠慢で延滞してもきちんと債務を少しずつでも良いから払おうとしてくれるまともな方達でした。
・債務者から稼いでるのにどのツラ下げて言ってるんだ、リボ払い規制しろ
気持ちは分かるけど、自分に言われても督促部署でそんな権限ないので正直困る。違う部署の人に言ってくれ。リボ払い規制は自分もちょっとやった方がいい思う。
まあでも債務者は一回払いの人もリボ払いと同じくらい多かったよ。借りた金はちゃんと返してくれ。
・破産について
これも社員側の意見を書いてしまった。社員としての考えは、やはり破産されてしまうと『貸したお金』が戻ってこないので出来る限り払ってもらう方がやっぱり良かったんだ。
ただ、個人としての考えはそれこそ病とかどうしようもない事情がある場合取るべき選択だと思う。責められることは何も無い。信用情報とかのデメリットはあるけど。
カード会社に勤めていてもう1つ学んだことは「借金で自殺することはなく、他にも選択肢がある。」だった。まあ取ってつけたような形になってしまったけど、この辺りに関しては浅慮で申し訳なかった。
私はT式コーチングというものが本物かどうかを入念に調べながら実践し、それに関わるコーチング理論にも徹底的に手を出し、当然一月万冊にも辿り着いた。
彼らが主催するセミナーのようなものにも時々顔を出していたので、ビ・ハイアの従業員も知っていた。
私自身はコーチとしての資格などは持ってはいないが、T式コーチングの理論はそれ自体は決して悪いものではない。
私は100%盲信している訳でもないが、本来の使い方をすれば素晴らしい効果を発揮するものであると感じている。
しかし、S社長(以下S)の解説するコーチング理論を精査したところ、T式のものとは少し違い、独自の解釈、理論で展開されている。
だがそれ自体がコーチングの理論からすれば大きな勘違いという程でもなく、本人すらも気づいていないかもしれないが、根源がT式とは違うコーチングをやってるなーといった感じだ。
実際、いまいち腑に落ちなかった部分をSの解説で理解できた事もあり、彼にネット経由で直接感謝を述べたのだが、私の予想とは違うリアクションが返ってきた。
これを機に、その内容とは裏腹に、私は彼に対し人格的な違和感を抱く事になった。
私の見解では、Sはめちゃくちゃ外ヅラは良いのたが、その本性は超自己中心的人間。
自分を天才だと思い込んでいる人物であり、普段からの発言は嘘と本当の事を混ぜ込んであるので、非常に巧妙にまるで全てが本当の事だと思わせる話術もある。
更に、上手いことをやれば何をやっても許されると思っている。
知識人やコーチ連中も含め、恐らく周りのほぼ全ての人間が彼を信用し、凄く良い人だと思っていた事だろう。
よって知識人と言えども、今回の事態を受け入れられず、混乱したまま擁護に回ってしまったのではないか。
その点、コーチのU氏のスタンスはとても冷静で、元々今回の騒動の主要な人間関係を知っていた私は、彼の主張によりほぼ全容を理解できた。
この度の大下氏の主張は、恐らく社内でのSは彼の言う通りの人物像なのだろう。
コーチングの知識があるにも関わらず、事実それとはかけ離れた非人道的なSの振る舞いは、決して許されるものではない。
相互監視などはストックホルム症候群を応用した手法にすら思えるし、他にも読書で学んだ洗脳の手法も従業員に多用していたのだろう。
また、報道はされていないが、Sと大下氏は大学時代からの20年来の友人でもあるはずなのにこのような仕打ちとは、Sの非道さが際立つ。
そして、ただでさえ怪し気な雰囲気が付き纏うコーチング業界にとっては、これは大変な痛手であり、大きな誤解も生まれる。
もちろん世の中にはコーチングと謳ってはいるが、インチキ紛いの連中も実際にいる。
たが、Sのやっていた事は当然それ以下で、彼が勝手に師と仰ぐT氏にとっても大きな迷惑である。
事実、独自の理論を称えていたのでT式とも呼べないのだが、彼の巧妙さの真骨頂はそこではない。
その並外れた営業スキル(外ヅラの良さ)で彼らに近づき、友人としてすっかり信用させていた。
私はそのコーチの方々とも会った事があるが、人間的に信頼もできる方達だと感じた。
私が唯一違和感を覚えたのは、やはりSだけだ。
また、T氏の一番弟子と言われるAコーチが、ビ・ハイアへコーポレートコーチングを行っていたという。
残念ながら防ぐ事はできなかったが、これを機にA氏は流石にSの本性を見抜き、離れたのではないかと推察する。
もしかしたらそれに加え、Sがコーポレートコーチングの契約に反した行動なども露見したのかもしれない。
A氏のコーチングを受けていたにも関わらず従業員が自殺するなど、その通りに実践していればどう考えても起き得ない状況だからである。
今回の件で、A氏以外のSに関わったコーチが公式の認定コーチから排除された問題は、T氏からすれば謹慎のようなものではないかと思う。
勿論除名は謹慎と比べるまでもなく重い処分ではあるが、やはりT氏としては動かない訳にもいかないだろうと、同情の余地もある。
とは言え、私は関わったコーチにも非があったとは思えない。
やはりSがずば抜けて良い人を演じるのが上手いのだと思う。
表向きには良い人、裏の顔は冷酷、もしかしたら本物のサイコパスなのかもしれない。
それを見抜けなかったコーチや知識人はある意味被害者でもあるが、それに反し彼らの社会的影響と責任は大きい。
ただ、その現実を受け入れられず擁護に回っているとしたら、そこには同情の余地はない。
今回の騒動は、本来民事裁判などではなく刑事事件となるべきだと私は感じるのだが、その行く末を見届けたい。
それとともに、他のコーチング理論ならいざ知らず、少なくとも利他的である事を取り入れているはずのT式のコーチングには罪がない事も加えて主張したい。
pixiv fanboxの件。
https://togetter.com/li/1222306
https://togetter.com/li/1222309
大原則として無償配布だろうがコミケの薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作の公表は著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。
その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから。
「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。
地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段は警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。
その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。
私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケの薄い本やpixivのファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法な二次創作は追放されるべきだし、pixivも違法な二次創作の掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。
有償で頒布してる二次創作同人誌はOKでpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。
別に、法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除とゴミ出しを担当し、相方が洗濯を担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しかし別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たちは法的根拠がないことを知った上で概ねこのルールに納得して合意している。
だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。
去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説をURL付きで引用されて、激怒して引用した学生をタコ殴りにした事件。無許可で二次創作やってるひとたちが無許可で引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文の批判自体は言論の自由だから悪くないけど、さんざん他人の小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句に論文書いた人相手に人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。
けっきょく、フェアユースを認めない日本の著作権法に問題があるのにね。
非親告罪化のときも、一部の漫画家の人が積極的に運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体は尊敬する。でもその運動が、二次創作を著作権者の告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸は別にあるでしょ。
私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法を批判する。
fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから。
ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。
kato_19 親告罪の趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本のグレーゾーン。
親告罪によるグレーゾーンがフェアユースの代わりになる? ご冗談を。
親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性を強姦することやわいせつ目的で他人を誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者が泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。
tick2tack ダブスタは問題。/ 増田の理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法がおかしいのだ!となってしまわないかな?
歩行者が赤信号を無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。
第一二一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
「犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……
当たり前だけど、自動車を運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限の道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域の住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。
で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。
このとき、自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。
法律と現実に齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的に違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。
何でもかんでも現実を法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権を侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。
turanukimaru はて著作権はそもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲は当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?
不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
コミケでサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!
(1)利用の目的・性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判でフェアユースが認められない傾向がありました。しかし1990年代のパロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。
「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。
イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本は問題ないのでは。
mohno 「フェアユース……そもそも二次創作は犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカでコミケやって放置されるとでも思ってんの?
そうだとしても、無許可の二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的に著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼしで民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルトで著作権侵害になってしまう日本法より利点は多いでしょう。
また、仮に日本で導入されたら日本の裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。
私は二次創作が著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースはパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作の保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。
nmcli "二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。
引用されたくない著者や批判されたくないクリエイターの作品も、公表していれば引用・批判の対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから、二次創作だけ著者の感情を尊重するのはなんか変だと思います。作品を公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由の範疇だし、気に食わない批判や二次創作に言論や創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由で保護されるべき)
当然、これは二次創作を引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物を引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。
mr_mayama 著作権法は親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???
なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで「親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察が被害者の同意なく介入するのは相応しくない犯罪(親族内での窃盗、著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます。
一昔前に、強姦された女性が泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。
「親告罪だからセーフ!」じゃねえよ自分で犯罪者って告白してどうするんだよ……
meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力が法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では
著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベントで頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法の観点からは通じないですわ。
eirun だからといって「著作権法がおかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪の範囲を広く取って司法が恣意的に犯罪検挙してる現在の運用のほうがおかしいわけで。
??? 法的に犯罪の範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法がおかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法に文句を言いましょう。
silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊は憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです
政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサスが立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪だから訴えられるまでセーフ」「著作権法違反の非親告罪化は同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊は違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可の二次創作の公表は違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。
長めです。
私は普段からいくつかの報道番組を録画して関心のある部分だけざっと視聴するようにしてるのですが、
今回の事柄のテレビ報道で問題に感じてる事があります。(新聞は読む習慣がないのでテレビ報道のみについて)
端的にいうと報道番組は必要な手順をスキップしてないか?と感じます。
まず、私達の住む社会がセクハラに対して厳しい態度で臨むという選択に全く異論はありません。
一方でそういった事が起こったとされた場合、何が妥当な事実かについて十分な調査や検証が行われてない段階で、
誰が加害者で、誰が被害者か、何があったかなどを断定的に語られるのは非常に危険だし、公正な態度ではないと思います。
一般の人同士が世間話をするのと、要求される社会的役割や影響力が全く違います。
私は法律の専門家でも何でもありませんが、刑事裁判においては「無罪の推定」という原則があるそうです。(推定無罪という言葉の方が一般的ですが)
検索すればその定義がすぐ出てきますが、以下の文を日本弁護士連合会のサイトから引用します。
「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、
「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。
(引用ここまで)
法律の世界において、一つには刑事裁判の立証責任の所在を示す意味もあるそうですが、
今回の事柄は(少なくとも現段階では)刑事事件ではありませんし、民事裁判でもありません。
ですから刑事裁判の原則をそのまま法的に適用しようとは全く思いません。
しかしこの原則の意図するところは、人と人のトラブルが起こった時には常に留意すべきではないでしょうか。
被害にあったと一方の側が主張しており他方がその事実を否認しており、また提出された証拠の妥当性、当時の状況等々に関して
十分な確認や検証がなされない内に、「誰が加害者である」「誰が被害者である」といった断定がいくつも見られました。
更には加害者とされた側に対して「事実」を認める事を要求したり、謝罪を要求したりする事もありました。(この場合の「事実」は批判する側が想定している事実です)
報道機関においてだけでなく、政治の場において国家議員の方々も同様の言動が見られました。
直接的に「誰某は加害者である・被害者である」と言わなくても、「被害にあった女性記者」という表現は被害は事実であったという事実認定が前提になった言葉です。
「セクハラ発言」という表現もある発言がセクハラに該当するという事実認定が前提になっています。(「事実認定」という言葉は一般的な意味で使っています。私は法律の専門家ではないので)
言外のニュアンスといった問題ではなく、ある事実認定が前提になった発言が多々みられました。
「あのような発言はどこで誰に言ってもセクハラである」と考える人もいるかもしれませんが、私はそれは状況次第だと考えます。
(http://d.hatena.ne.jp/ohnosakiko/20090218/1234934521)
中年男性の性的な発言に対する嫌悪感から即座にセクハラと認定していないでしょうか。
何が妥当な事実かを追求するには様々な可能性を想定し、また様々な事を疑わなければならないのではないでしょうか。それには被害を訴えた側の証言も含まれるはずです。
加害者とされる側に対しては検証を経ない粗雑な断定を下す一方で、被害者とされる側に関しては考えうる可能性を述べる事も「被害女性」を更に傷つける行為だと批判する人もいました。
もちろん私もこの場合、被害を訴えた女性がいわゆる二次的な被害に合わないように配慮するのは必要なモラルだと思います。
しかし、であれば、加害者とされる側についても必要な検証が終わるまでは当該の事実に関する推測は控えるべきではないでしょうか?
(対応についての批評は含みません。あくまで疑いを受けている事実に関してです。)
一方の側が配慮され推測も抑制された状態で、他方が様々な推測を述べられる状態が報道において連日続けば
視聴者の印象はある方向に導かれるのは必然で、その事によって社会的制裁がなされてしまうのではないでしょうか。
念の為、本当に念の為言いますが、私は疑われている事実などなかったと主張するのではありません。
疑われている事柄が事実なら、必要な謝罪や処置が当然行われるべきです。
しかしそれは、繰り返しになりますが、十分な確認と検証の後なされるべきではないかと主張しているだけです。
また言うまでもないかもしれませんが、仮に今後の検証によって、この次官が疑われている事柄が全て事実だと判明したとしても、私が申し上げた論点はやはり問題だと思います。
例えば、ある刑事事件において警察が犯罪を立証する十分な証拠が得られないので、被疑者に自白の強要を行い裁判で有罪が確定したとします。
この時、その被疑者が実際に犯行を行っていたかどうかに関わらず、この警察の行動は違法であり批判されると思います。
後に被疑者が本当に有罪だという証拠が見つかった時、「どの道有罪なんだから問題ない」とは法律やジャーナリズムに携わる方達は決して言わないと思います。
そこまで悪質なものかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、報道機関の持ってる影響力、言い換えれば実際的な権力を考えればそんなに差のある話ではないと私は思います。
最後に、上で述べたような性質の発言をする人ばかりではありませんでした。
慎重でバランスのとれた発言もあり、被害を訴えた側について疑いを投げかけた発言もありました。
http://kawango.hatenablog.com/entry/2018/04/08/193935
これはどちらかというと価値の問題だ。最適化問題を解くことが得意な人にとって、
最適化する目的関数が定義されれば、あとはその問題を解くだけでOKと考えがちだ。
しかし、現実的には目的関数の定義自体がたいへん難しい問題であり、そこは論理的に定義できない場合が存在する。
例を挙げれば、命の価値だ。保険会社を取り上げるまでもなく、人間一人の命の価値は数量化可能だ。
しかし,その数量化された価値は大多数の人間にとってのある人の価値であり、あなたにとってのある人の価値ではない。
あなたの妻の命の価値を保険会社が3億円と算出したとして、そしてそれが論理的でエビデンスに完全に裏打ちされたものとしても,
あなたにとってあなたの妻の価値がそれ以上であることはありうるだろう。
不運にも交通事故にあった場合に支払われる価格がその価格であったとして(そしてそれを悲しみながらも論理的に受け入れたとして)、
では大富豪が3億やるから殺させてくれ、と言われた場合にあなたがそれを受け入れるかというと、それは異なるだろう。
どちらも妻の死と3億円の交換であったとしても。
そのあたりの心理的な折り合いをつけるプロセスが、社会の中では民事裁判などといった形で存在している。
そこでは、原告・被告ともに論理的な議論を行う場であるが、「妻の価値はいくらだと考えるべきか」というその依って立つ前提条件が異なる。