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はてなキーワード: 民事裁判とは

2019-09-26

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/wezz-y.com/archives/69517

Fuggi 民事裁判的には両当事者が認めればそれが事実となるのに、山口さんはこの裁判当事者でないという邪悪AKSと厄介が共謀して裁判上の事実でっち上げることができてしまう。裁判官の良識が試されているとも言える。

RRD 被告原告グルになって裁判所になにか「事実」を認めさせようとしてるな

2019-09-05

anond:20190905121910

罰金10万払ったかはい終わり!って、まあ要するに被害にあった少女10万円の価値しかないってことよね

10万円でいいんだね

刑事裁判罰金はそういう意味では無い。雑に言えば、国との関係国民が相応しくない行動をした事を国側から懲らしめる為に課されるのが刑期だったり罰金だったりするので。個人的な損害は民事裁判を起こして、被害から加害者に求めて分捕らないといけない。

10万の罰金は(間接的にはともかく)直接的には被害者が貰える訳じゃない。

なんなら民事訴訟被害者が今から訴えて、示談にすればいいのでは無いか?と思う。結構な額払うだろうし。

2019-07-19

anond:20190719160410

本気で死刑廃止を訴えるなら、まずやるべきことは被害者家族の救済のための法律制度重要性を訴えること。これが最優先。

免田栄さんとか袴田巌さんといった被害者の救済のために死刑廃止を支持してるんですがそれは。

民事裁判加害者を訴えて賠償金支払いを勝ち取ってもほぼ支払われることな泣き寝入りさせられている現状を踏まえ、裁判請求された金額を国が全額立て替えて、国が代行して加害者強制的請求する

その制度については死刑かい賠償金を払うべき加害者を殺してしま制度の支持者がもっと頑張るべきじゃないんですかね。

生きてる受刑者はホソボソと金を送ってくる可能性が無きにしもあらずだが執行済みの死刑からはどうやったって賠償金なんて取れないわけで。

そんなに死刑廃止したいなら、まず被害者家族の救済を訴えろよ

本気で死刑廃止を訴えるなら、まずやるべきことは被害者家族の救済のための法律制度重要性を訴えること。これが最優先。

被害者家族へのメディアスクラム禁止

被害者家族への長期にわたる精神ダメージケア

民事裁判加害者を訴えて賠償金支払いを勝ち取ってもほぼ支払われることな泣き寝入りさせられている現状を踏まえ、裁判請求された金額を国が全額立て替えて、国が代行して加害者強制的請求する

あげだしたらキリがないけど、まずは被害者家族の今後の人生第一に考えよう。おそらく決して癒されることのない傷を負ってしまったが、悲しみと絶望の中で彼らがなんとか次の人生に向けての一歩を踏み出せるサポート行政や周りの人たちで全力で行う。ここまでしてようやく「死刑廃止についての是非」について議論できる準備が整うんだよ。

これらのサポートがほぼ皆無な現状で死刑廃止論だけを叫ばれてもね、とても耳を貸す気になれませんわ。むしろ絶望どん底にいる被害者家族へのセカンドレイプだよ。

anond:20190718202216

2019-07-11

anond:20190711124553

ゼロ除算の話はジョークだとして(いわゆるゼロイチって話をしてるのは分かるな?)、民事裁判において請求額と裁判所に認められた割合により支払相当額が異なるってのは分かってるか?

ぶっちゃけ言ってしまうとそれが見積もり10%程度になるというのであれば「そもそも通らない可能性の方が高い」し、100%請求が通るような裁判であれば(おそらく請求自体が小さすぎて)儲からないどころか損やろって話になる訳だが、真面目に分かってるのか?

2019-05-13

NGT48について

別の第三者委員会

AKS側の第三者委員会が発足して、AKS記者会見が行われたが、結局は不十分な説明対応が露呈した。

第三者委員会のやり直しの意見が出たが、AKSとしてはそれは無理な話である

そうすると別な第三者委員会を立ち上げるとするなら、メンバー側での労働組合任意団体たいな形で出来なかったものかと思う。

無論、年長者で二十歳そこそこであるしか未成年者が居ることを考えれば保護者達が強く介入できたのではと思う。

メンバーにしても、黒側、白側、そもそも無関係又は、厄介ファンと手を切った等、立場はいろいろであろう。

からこそ、弁護士だけではなくカウンセラーのような立場の人も入れる事で、犯行Gとの接触があったメンバーに対しても、処分の落とし所が作れたのではないかと思う。

起訴になった理由

まず、犯行後逃走せずに公園に移動し話し合いに応じたこと。また罪に関しても全面的に認めている

犯行Gマンション内の部屋を借りていたことで、ご近所トラブル程度に収めようとした?AKS管理が行き届いてないじゃない?的な警察判断

示談書は作成されてないが、今村氏が取り調べで犯行Gに「よく言い聞かせる」メンバーにも「注意する、再発防止対策をする」事件イメージを表に出させないよう、穏便に済ませたい証言をしたのでは?

又、犯人は初犯であり今後も続くようなら、ストーカー規制法適用するとの警察判断今村メール最初暴行強盗傷害 その後のメールでストー規制法で対応

初犯で起訴、結果執行猶予でもストーカー規制法で、逮捕歴有りで実刑?でも大差ないからなのか?

今後の山口真帆

NGTをやめるとの決断尊重したい。ただ心配なのは活動について今後AKS圧力とかがなければ良いなと思う。

秋元氏と話が付き今後の活動が、不利にならないよう約束されていればいいけど。

民事裁判証人として出ることもできるが、ある程度の円満というかファンが今後を期待しているだけに、これ以上の泥沼化は必要か?とも思ってしまう。

犯行Gから慰謝料より、ファンからの温かい思いをたくさん受けてほしいと思う。

民事訴訟

いわゆる黒メンバーが出てくるのか?裁判間中芸能活動できるのか?

2019-04-20

anond:20190420185624

状況として出ていることを見ればこうだということよ。

性交はした。

後、性交合意があったかの論争。

詩織タクシーからおろそうというのを押し留めた。

いま民事裁判係争中。

まあ、僕は黒に近いと思うがね。

2019-03-19

東京デザインウィークの火災の件、進展があってよかった

これ書いた増田だけど、anond:20181104233738

東京デザインウィークの火災の件が書類送検の見込みということで、

(時間がかかり過ぎでは?という話もあるが、)

ちゃん警察は動いていたんだと分かって安心

なあなあの有耶無耶で終わってしまうのかと思って心配していた。

この後、検察起訴するか否か、裁判になって有罪になるか否か、執行猶予は付くか否か、

見届けていきたい。

刑事裁判とは別に民事裁判があるわけだけど、

個人的に、遺族への賠償については、遺族への迅速な支払い第一にしてもらいたい。

具体的には、大学主催者がまず折半賠償金を払って、その後に過失割合を決定し、

過失の高い方が低い方へ差額を払うという方式

遺族へいくら支払うかについて最高裁までもつれて、判決が確定するのが十数年後なんてことには決してならないでほしい。

2019-02-18

anond:20190218204200

普通に労務裁判民事裁判になりますので

組織を乱すクズの上に無能、人の金で何やってんの?って話

創業者ならテメェの会社なので、時間を浪費するのも、金を使うのも、会社の評判を落とすのも、

自己責任で好きにしたらよろしいのではないでしょうか?

2018-11-10

クレジットカード債務が支払えず裁判まで行ったやばい人達の例

クレジットカード会社社員です。クレカお金が払えなくて裁判まで行っちゃった人とよくお話をしていたよ。

140万リボ払いの人を見て前職のことをふと思い出したんだが、やっぱり裁判まで行くお客さんはアレな人が多い。せっかく思い出せたので、その一例を思い出せる限り書いていこうと思う。

予防線張っておくけど、数年しか勤めてなかったんで裁判周り最低限の知識しかないしブコメ見る限り間違ってるところも多いみたいだからまるっきり信じないでね。

因みにここにあげた例は、特定個人の話ではない。結構な人数いた。

1.仕事が忙しいマン

仕事が忙しくて電話を掛けられなかった」

よく何十万とか延滞した上でそんなこと言うね!!すごいね!!借金返すために頑張ってるのかな!!

早めに会社へ連絡をしてくれた人や、せめて答弁書って言う意見書裁判所に送ってくれた人はまだもう一度『お客様希望する額(5年で払い切れる額だけど)』で分割払いさせてあげられたんだ。

でも裁判の日までにそういう連絡をくれなかった人は、裁判が終わったら差押手続きが出来るようになっちゃうんだ。

から、折角連絡入れる暇も惜しんで働いてもらってるけど、その給料の4分の1が差押として会社に取られてしまうんだ。働いた意味なくない?

2.家族お金管理してるから関係ないマン

「使ったのは俺じゃない妻だ妻と話して」とか言う男性結構いたんだけど、カードの名義人はあなたですからね。知らぬ存ぜぬでは通用しません。基本個人情報保護とかの為あなた以外とお話出来ないし、支払義務あなただし、奥さんが支払わなくて差押食らうのもあなたの口座や給料資産ですから

3.使ったのは私だから夫(カードの名義人)ではなく私と話して 夫にバレたくない

これも多かった。ダメですよ奥さん。でも上に書いた感じの理由会社は話せないので頑張って夫と話し合いをして。

4.今日裁判の日だから、分割の相談したくて連絡した。

現在裁判当日の9時半。その人の裁判は午前10時。

どうしてお前は裁判当日に会社電話して何がどう間に合うと思った。せめて裁判所に直接出向いてくれればそこで支払相談も出来たと言うのに。

えこタイミングで支払相談されても、「答弁書」の提出が間に合わない。

裁判所に「答弁書」と言う、お客さんの「分割で払いたい」という意見を陳述した書面を提出しないと、「判決」という「一括で払え」という結果になってしまう。

そしたら分割で支払われるより差押さた方が確実に取れるので会社はそうする。

ちゃん訴状と同封されている紙はきちんと読んでね。

5.裁判の日もう過ぎたけど、分割の話がしたい

当日どころか過ぎちゃったよ!なんで出来ると思ったんだよむしろ!お前は夏休みの宿題9月からやり始めるやつだったろ!

6.住んでる所から飛行機で当日裁判所まで行きます

ウン十万借金してるのに!?飛行機代どうすんの!?

いや答弁書って紙を裁判所に出して頂ければ裁判の日来なくていいんです!その飛行機代は返済に回して!

7.裁判って逮捕されるんですか?

日本には民事裁判刑事裁判ってものがあってだな。大丈夫あなた逮捕されないし前科もつかない。

8.カード今使えないんだっけ?新しく作ればいいの?

カード延滞して裁判起こされてよくまた持つ気に……。一応また新しく手続きをお願いします〜なんて返す。が、専門の機関には信用情報ってもの登録され、カード会社は申し込まれお客様のそれを元に審査を行う。延滞したと言う情報は完済した後も数年残り続ける。

まり、暫くカード審査が通ることはまずないだろう。というか作らない方がいいって。結構聞かれたけど。

10.弁護士相談してる

弁護士かあ。過払い請求で儲けてた人達だね。

裁判まで行った人が分割で支払いをしたい場合、争う気がないんだったら弁護士が出来ることってあんまないんだ。会社と支払相談答弁書を書くのもお客さん本人が出来ることだからね。勿論弁護士相談したところで、リボ払いでは支払うお金が減ったりとかそんなミラクルは起こらない。

(過払い対象カードローン、キャッシングを利用してないと減らないと思います遅延損害金減額狙えるくらい?)

まり弁護士費用無駄にかかるだけ。そのお金も返済に回した方がいいんじゃない

但しカードの利用自体認めないとか、自己破産とかする場合は別(その辺あんまり知らないが)

追記:基本弁護士入ってる方は弁護士相談してました(本人と話すのは法律違反のため)

この場合はお客さんからかけてきて、今弁護士相談してる…と申し出があったパターンですね。受任通知来てない場合は話してました。大抵受任通知がそのまま永久に来ないパターンが多かったです。

11.怖くて今まで電話出来なかった

子供か!!

社員も人の子から取って食ったりしませんよ。

12.大阪出身の人

裁判まで行くとお客さんも腰が低い方が多いんですが、大阪出身の方だけは常に半ギレみたいな人が多かった気がしました(体感)

とまあこんな感じの人が多かった。会社によって違うかもしれないし、今は何か変わってるかもしれない。

この会社で学んだことは「裁判まで行ってもカード会社電話して、答弁書提出すればなんとかなるかもしれない」です。

カード延滞して裁判になった人・なる予定の人皆これだけは覚えてくれよな!

まあ会社時代によるところはあると思うけどね。

因みにカード会社に勤めてる人でもリボ払い使ってる人は殆どいません。

追記

・お客さんについて

ごめん前職にあまりいい思い出がないかやばいお客さんのことばかり書いてしまったけど、5割くらいは仕方のない事情で払えなくなった人や、怠慢で延滞してもきちんと債務を少しずつでも良いから払おうとしてくれるまともな方達でした。

債務から稼いでるのにどのツラ下げて言ってるんだ、リボ払い規制しろ

気持ちは分かるけど、自分に言われても督促部署でそんな権限ないので正直困る。違う部署の人に言ってくれ。リボ払い規制自分ちょっとやった方がいい思う。

まあでも債務者は一回払いの人もリボ払いと同じくらい多かったよ。借りた金はちゃんと返してくれ。

破産について

これも社員側の意見を書いてしまった。社員としての考えは、やはり破産されてしまうと『貸したお金』が戻ってこないので出来る限り払ってもらう方がやっぱり良かったんだ。

ただ、個人としての考えはそれこそ病とかどうしようもない事情がある場合取るべき選択だと思う。責められることは何も無い。信用情報とかのデメリットはあるけど。

カード会社に勤めていてもう1つ学んだことは「借金自殺することはなく、他にも選択肢がある。」だった。まあ取ってつけたような形になってしまったけど、この辺りに関しては浅慮で申し訳なかった。

2018-10-21

ビ・ハイ騒動考察

私はT式コーチングというものが本物かどうかを入念に調べながら実践し、それに関わるコーチング理論にも徹底的に手を出し、当然一月万冊にも辿り着いた。

彼らが主催するセミナーのようなものにも時々顔を出していたので、ビ・ハイアの従業員も知っていた。

私自身はコーチとしての資格などは持ってはいないが、T式コーチング理論はそれ自体は決して悪いものではない。

私は100%盲信している訳でもないが、本来の使い方をすれば素晴らしい効果を発揮するものであると感じている。

しかし、S社長(以下S)の解説するコーチング理論を精査したところ、T式のものとは少し違い、独自解釈理論で展開されている。

だがそれ自体コーチング理論からすれば大きな勘違いという程でもなく、本人すらも気づいていないかもしれないが、根源がT式とは違うコーチングをやってるなーといった感じだ。

実際、いまいち腑に落ちなかった部分をSの解説理解できた事もあり、彼にネット経由で直接感謝を述べたのだが、私の予想とは違うリアクションが返ってきた。

それは異様なまでの自画自賛である

これを機に、その内容とは裏腹に、私は彼に対し人格的な違和感を抱く事になった。

私の見解では、Sはめちゃくちゃ外ヅラは良いのたが、その本性は超自己中心的人間

自分天才だと思い込んでいる人物であり、普段から発言は嘘と本当の事を混ぜ込んであるので、非常に巧妙にまるで全てが本当の事だと思わせる話術もある。

更に、上手いことをやれば何をやっても許されると思っている。

知識人コーチ連中も含め、恐らく周りのほぼ全ての人間が彼を信用し、凄く良い人だと思っていた事だろう。

よって知識人と言えども、今回の事態を受け入れられず、混乱したまま擁護に回ってしまったのではないか

その点、コーチのU氏のスタンスはとても冷静で、元々今回の騒動の主要な人間関係を知っていた私は、彼の主張によりほぼ全容を理解できた。

この度の大下氏の主張は、恐らく社内でのSは彼の言う通りの人物なのだろう。

コーチング知識があるにも関わらず、事実それとはかけ離れた非人道的なSの振る舞いは、決して許されるものではない。

相互監視などはストックホルム症候群を応用した手法にすら思えるし、他にも読書で学んだ洗脳手法従業員に多用していたのだろう。

また、報道はされていないが、Sと大下氏は大学時代から20年来の友人でもあるはずなのにこのような仕打ちとは、Sの非道さが際立つ。

そして、ただでさえ怪し気な雰囲気が付き纏うコーチング業界にとっては、これは大変な痛手であり、大きな誤解も生まれる。

もちろん世の中にはコーチングと謳ってはいるが、インチキ紛いの連中も実際にいる。

たが、Sのやっていた事は当然それ以下で、彼が勝手に師と仰ぐT氏にとっても大きな迷惑である

事実独自理論を称えていたのでT式とも呼べないのだが、彼の巧妙さの真骨頂はそこではない。

本物のT式のコーチ交流を持っていた事にある。

Sにとっては権威付けのようなものだろう。

その並外れた営業スキル(外ヅラの良さ)で彼らに近づき、友人としてすっかり信用させていた。

私はそのコーチの方々とも会った事があるが、人間的に信頼もできる方達だと感じた。

私が唯一違和感を覚えたのは、やはりSだけだ。

また、T氏の一番弟子と言われるAコーチが、ビ・ハイアへコーポレートコーチングを行っていたという。

しかし、その最中従業員自殺が起きた。

残念ながら防ぐ事はできなかったが、これを機にA氏は流石にSの本性を見抜き、離れたのではないかと推察する。

しかしたらそれに加え、Sがコーポレートコーチング契約に反した行動なども露見したのかもしれない。

A氏のコーチングを受けていたにも関わらず従業員自殺するなど、その通りに実践していればどう考えても起き得ない状況だからである

今回の件で、A氏以外のSに関わったコーチ公式認定コーチから排除された問題は、T氏からすれば謹慎のようなものではないかと思う。

勿論除名は謹慎と比べるまでもなく重い処分ではあるが、やはりT氏としては動かない訳にもいかないだろうと、同情の余地もある。

とは言え、私は関わったコーチにも非があったとは思えない。

やはりSがずば抜けて良い人を演じるのが上手いのだと思う。

表向きには良い人、裏の顔は冷酷、もしかしたら本物のサイコパスなのかもしれない。

それを見抜けなかったコーチ知識人ある意味被害者でもあるが、それに反し彼らの社会的影響責任は大きい。

ただ、その現実を受け入れられず擁護に回っているとしたら、そこには同情の余地はない。

今回の騒動は、本来民事裁判などではなく刑事事件となるべきだと私は感じるのだが、その行く末を見届けたい。

それとともに、他のコーチング理論ならいざ知らず、少なくとも利他的である事を取り入れているはずのT式のコーチングには罪がない事も加えて主張したい。

2018-08-30

anond:20180830151659

お前は弁護士仕事をわかってない。

テレビが悪い面もあるんだが、白黒スパッとはっきりさせるのは裁判官仕事だ。民事裁判ではどちらが勝つかはっきりしない事例も多々あるから、両者に弁護士がついて主張をして争いになる。もっといえば裁判官和解勧告をすることも多い。

記事がやっているのは論点整理だ。どっちかに肩入れしてるように見えるかもしれないが、こういう点が裁判議論になるという話の整理をしている。実際にどちらが勝つかは裁判をやってみないとわからないし、今回のケースでは一方的に勝訴することは難しいので和解が望ましいとしている。

2018-08-18

anond:20180818015123

もし誤解でも間違って人を罪に陥れた人間が全員死ぬべきだというのなら、誤審を恐れて裁判は全部無罪そもそも検察が全部不起訴にするから犯罪者し放題の国になる。裁判に負けたら殺されるんじゃ民事裁判も怖くて誰も起こせない。

渡辺は誤解から三浦を訴えてしまったが、三浦検証により疑惑がとけ、将棋連盟渡辺から慰謝料を受け取った。これで何が悪い

2018-07-24

ツイッターに開示請求して民事裁判した

テンプレ通り「匿名だと思った」だと。ネット匿名では無いと散々リツイートで回ってただろうが。

2018-07-04

裁判で勝てなくてもいい。集団から敵視されている+民事裁判で女は黙る。

ささやか発言自分はそうとらえていただけで

傷ついている男性がいると女性様に周知されればそれで大成功

裁判で勝つ必要はない

anond:20180704115540

anond:20180704115149

男も「性的虐待から成人男性を守る会」を作って卑猥言動をする女を民事裁判に呼び出し組織威圧してセクハラ加害者を黙らせるべきだな

2018-06-27

anond:20180627031250

残念ながら金があったら通ります

法律正義でもなんでもなくて弁護士コネがあってマネーがあるほうが民事裁判で勝ちます

2018-06-22

anond:20180622150420

同じく横だが、それは加害者が「自分セクハラと考えなかった」と言い訳しがちなのに対して

セクハラかどうかは被害者が決めるんだよ!」って意味で言ってるんだろ…

民事裁判だのになれば、勿論客観的な基準があるわけだし。

2018-05-29

anond:20180529111925

「疑わしきは無罪」が適用されるのは刑事裁判のみでそれ以外は民事裁判ですら適用されないんだが

2018-04-29

二次創作界隈、身内ルールが罷り通りすぎでは?

pixiv fanboxの件。

https://togetter.com/li/1222306

https://togetter.com/li/1222309

批判派も擁護派も言ってることおかしいよ。

大原則として無償配布だろうがコミケ薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作公表著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。

その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから

「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。

地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。

その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。

私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケ薄い本pixivファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法二次創作追放されるべきだし、pixiv違法二次創作掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。

有償頒布してる二次創作同人誌OKpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。

別に法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除ゴミ出しを担当し、相方洗濯担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しか別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たち法的根拠がないことを知った上で概ねこルールに納得して合意している。

だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。

去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説URL付きで引用されて、激怒して引用した学生タコ殴りにした事件無許可二次創作やってるひとたちが無許可引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文批判自体言論の自由から悪くないけど、さんざん他人小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句論文書いた人相手人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。

けっきょく、フェアユースを認めない日本著作権法問題があるのにね。

非親告罪化ときも、一部の漫画家の人が積極的運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体尊敬する。でもその運動が、二次創作著作権者告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸別にあるでしょ。

私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法批判する。

fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから

ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。

追記

kato_19 親告罪趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本グレーゾーン

親告罪によるグレーゾーンフェアユースの代わりになる? ご冗談を。

親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性強姦することやわいせつ目的他人誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。

tick2tack ダブスタ問題。/ 増田理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法おかしいのだ!となってしまわないかな?

歩行者が赤信号無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。

第一一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

一 第四条公安委員会交通規制第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは六条警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条信号機の信号等に従う義務若しくは八条(通行の禁止等)第一項の規定違反した歩行者

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#121

犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……

当たり前だけど、自動車運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。

で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。

このとき自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。

法律現実齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。

何でもかんでも現実法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。

turanukimaru はて著作権そもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?

不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。

公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります

 例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。

 さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります

 「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています

 「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html

コミケサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!

cleargreen フェアユース法整備されても結局金取ったら違法なのでは?

パロディおkだったはず。

(1)利用の目的性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判フェアユースが認められない傾向がありました。しか1990年代パロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。

「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。

https://www.bengo4.com/internet/n_5685/

イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本問題ないのでは。

mohno 「フェアユース……そもそも二次創作犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカコミケやって放置されるとでも思ってんの?

そうだとしても、無許可二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼし民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルト著作権侵害になってしま日本法より利点は多いでしょう。

また、仮に日本で導入されたら日本裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。

私は二次創作著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。

nmcli "二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。

引用されたくない著者や批判されたくないクリエイター作品も、公表していれば引用批判対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから二次創作だけ著者の感情尊重するのはなんか変だと思います作品公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由範疇だし、気に食わない批判二次創作言論創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由保護されるべき)

当然、これは二次創作引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。

mr_mayama 著作権法親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???

なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察被害者同意なく介入するのは相応しくない犯罪親族内での窃盗著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます

一昔前に、強姦された女性泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。

親告罪からセーフ!」じゃねえよ自分犯罪者って告白してどうするんだよ……

meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では

著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベント頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法観点からは通じないですわ。

eirun だからといって「著作権法おかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪範囲を広く取って司法恣意的犯罪検挙してる現在運用のほうがおかしいわけで。

??? 法的に犯罪範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法おかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法文句を言いましょう。

silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです

政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサス立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪から訴えられるまでセーフ」「著作権法違反非親告罪化同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可二次創作公表違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。

2018-04-24

財務省事務次官セクハラ疑惑報道に関して、私が問題に思うこと

長めです。

私は普段からいくつかの報道番組を録画して関心のある部分だけざっと視聴するようにしてるのですが、

今回の事柄テレビ報道問題に感じてる事があります。(新聞は読む習慣がないのでテレビ報道のみについて)

端的にいうと報道番組必要な手順をスキップしてないか?と感じます

まず、私達の住む社会セクハラに対して厳しい態度で臨むという選択に全く異論はありません。

一方でそういった事が起こったとされた場合、何が妥当事実かについて十分な調査検証が行われてない段階で、

誰が加害者で、誰が被害者か、何があったかなどを断定的に語られるのは非常に危険だし、公正な態度ではないと思います

特に報道機関においてではです。

一般の人同士が世間話をするのと、要求される社会役割や影響力が全く違います

私は法律専門家でも何でもありませんが、刑事裁判においては「無罪の推定」という原則があるそうです。(推定無罪という言葉の方が一般的ですが)

検索すればその定義がすぐ出てきますが、以下の文を日本弁護士連合会サイトから引用します。

 「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、

 「刑事裁判有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。

 (引用ここまで)

法律世界において、一つには刑事裁判の立証責任所在を示す意味もあるそうですが、

もう一つの意味引用文のままで十分理解可能だと思います

今回の事柄は(少なくとも現段階では)刑事事件ではありませんし、民事裁判でもありません。

ですから刑事裁判原則をそのまま法的に適用しようとは全く思いません。

しかしこの原則意図するところは、人と人のトラブルが起こった時には常に留意すべきではないでしょうか。

繰り返しになりますが、特に報道機関においてではです。

被害にあったと一方の側が主張しており他方がその事実否認しており、また提出された証拠妥当性、当時の状況等々に関して

十分な確認検証がなされない内に、「誰が加害者である」「誰が被害者である」といった断定がいくつも見られました。

更には加害者とされた側に対して「事実」を認める事を要求したり、謝罪要求したりする事もありました。(この場合の「事実」は批判する側が想定している事実です)

報道機関においてだけでなく、政治の場において国家議員の方々も同様の言動が見られました。

直接的に「誰某は加害者である被害者である」と言わなくても、「被害にあった女性記者」という表現被害事実であったという事実認定が前提になった言葉です。

セクハラ発言」という表現もある発言セクハラに該当するという事実認定が前提になっています。(「事実認定」という言葉一般的な意味で使っています。私は法律専門家ではないので)

言外のニュアンスといった問題ではなく、ある事実認定が前提になった発言が多々みられました。

「あのような発言はどこで誰に言ってもセクハラである」と考える人いるかもしれませんが、私はそれは状況次第だと考えます

以前読んで個人的に大変参考になったブログ記事を貼ります

http://d.hatena.ne.jp/ohnosakiko/20090218/1234934521

中年男性性的発言に対する嫌悪感から即座にセクハラ認定していないでしょうか。

何が妥当事実かを追求するには様々な可能性を想定し、また様々な事を疑わなければならないのではないでしょうか。それには被害を訴えた側の証言も含まれるはずです。

加害者とされる側に対しては検証を経ない粗雑な断定を下す一方で、被害者とされる側に関しては考えうる可能性を述べる事も「被害女性」を更に傷つける行為だと批判する人もいました。

もちろん私もこの場合被害を訴えた女性がいわゆる二次的な被害に合わないように配慮するのは必要モラルだと思います

しかし、であれば、加害者とされる側についても必要検証が終わるまでは当該の事実に関する推測は控えるべきではないでしょうか?

対応についての批評は含みません。あくまで疑いを受けている事実に関してです。) 

一方の側が配慮され推測も抑制された状態で、他方が様々な推測を述べられる状態報道において連日続けば

視聴者の印象はある方向に導かれるのは必然で、その事によって社会的制裁がなされてしまうのではないでしょうか。

必要検証を経ず、報道機関によってです。

それは私は非常に不公正で危険な事だと考えます

念の為、本当に念の為言いますが、私は疑われている事実などなかったと主張するのではありません。

疑われている事柄事実なら、必要謝罪処置が当然行われるべきです。

しかしそれは、繰り返しになりますが、十分な確認検証の後なされるべきではないかと主張しているだけです。

また言うまでもないかもしれませんが、仮に今後の検証によって、この次官が疑われている事柄が全て事実だと判明したとしても、私が申し上げた論点はやはり問題だと思います

例えば、ある刑事事件において警察犯罪を立証する十分な証拠が得られないので、被疑者自白強要を行い裁判有罪が確定したとします。

この時、その被疑者が実際に犯行を行っていたかどうかに関わらず、この警察の行動は違法であり批判されると思います

後に被疑者が本当に有罪だという証拠が見つかった時、「どの道有罪なんだから問題ない」とは法律ジャーナリズムに携わる方達は決して言わないと思います

そこまで悪質なものかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、報道機関の持ってる影響力、言い換えれば実際的権力を考えればそんなに差のある話ではないと私は思います

最後に、上で述べたような性質発言をする人ばかりではありませんでした。

慎重でバランスのとれた発言もあり、被害を訴えた側について疑いを投げかけた発言もありました。

しかし私の視聴した範囲ではそれらは極少数でした。

一人ひとりの発言引用すると、様々な論点が出てきてしまうのでやめました。

論点拡散してしまうと、私が重要だと思ってる論点が見えづらくなるので。

2018-04-09

kawangoに釣られてみよう

http://kawango.hatenablog.com/entry/2018/04/08/193935

うーむ、あまり理系文系論理的感情的とは異なるような。

これはどちらかというと価値問題だ。最適化問題を解くことが得意な人にとって、

最適化する目的関数定義されれば、あとはその問題を解くだけでOKと考えがちだ。

しかし、現実的には目的関数定義自体がたいへん難しい問題であり、そこは論理的定義できない場合存在する。

例を挙げれば、命の価値だ。保険会社を取り上げるまでもなく、人間一人の命の価値は数量化可能だ。

しかし,その数量化された価値は大多数の人間にとってのある人の価値であり、あなたにとってのある人の価値ではない。

あなたの妻の命の価値保険会社が3億円と算出したとして、そしてそれが論理的エビデンスに完全に裏打ちされたものとしても,

あなたにとってあなたの妻の価値がそれ以上であることはありうるだろう。

不運にも交通事故にあった場合に支払われる価格がその価格であったとして(そしてそれを悲しみながらも論理的に受け入れたとして)、

では大富豪が3億やるから殺させてくれ、と言われた場合あなたがそれを受け入れるかというと、それは異なるだろう。

どちらも妻の死と3億円の交換であったとしても。

そのあたりの心理的な折り合いをつけるプロセスが、社会の中では民事裁判などといった形で存在している。

そこでは、原告被告ともに論理的議論を行う場であるが、「妻の価値はいくらだと考えるべきか」というその依って立つ前提条件が異なる。

まり目的関数定義に関する議論を行なっているのだ。

これは個人価値観に依存するものであり、論理的に答えを導くことはできないのではないか

2018-03-12

anond:20180312170614

書籍はまだ刑事罰がないだけで、

漫画にも当然著作権が有るから、UPにしてもDLにしても作者や企業から民事裁判は有りえるから

漫画村とか、タイミング的に違法動画で儲からなくなってきた連中が始めた可能性が9割やし

数年後には漫画刑事罰ができてると思うよ

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