はてなキーワード: 高裁とは
http://anond.hatelabo.jp/20170418214314
痴漢の罪をでっち上げられて冤罪被害に遭いそうになったら逃げるが最善は多くの弁護士も主張している。
現代日本の実情があまりに中世的すぎて吐き気がするほどだからね。
女性様「カレシと電話してたら電車で電話は止めなさいって言われたからこの人痴漢です」
地裁「女性様が痴漢って言ってるんだから間違いない有罪。証拠?不採用」
高裁「女性様が痴漢って言ってるんだから間違いない有罪。証拠?不採用」
なので、線路逃走は当たり前の行動(下記の動画でも3人の弁護士が「逃げるが最善」と主張している)
轢かれるのでは?と思うが大丈夫
間違えられて痴漢として捕まったらダッシュで逃げるべきと弁護士も言っている
鉄道会社がかわいそうじゃない?
10両編成だったら5:5で男女分ける。交互であればなお良し。
これで大幅に痴漢が減る。もしくは監視カメラを大量に設置するか、その両方だ。
http://i.imgur.com/WcEwZX8.jpg
調べれば書いてあることなのだが、結構知らない人が多いのでまとめておく。
パチンコ屋の問題は一重に「高額景品(1万円未満の景品)」が風営法で「唯一」認められていることである。違法カジノは風俗営業の5号店に該当するのだが、まず違法カジノというくらいだから風俗営業の届け出は行っていないだろうし、5号店で現金や景品を出すこと自体が既に違法なのだ。
パチンコ屋唯一の特権、高額景品。これを禁止すればぱちんこ屋はスマートボール屋と変わらなくなる。三店方式議論は目くらましだ。
これは5号店の代表格であるゲーセンで考えれば分かる。カジノゲームで1万円に換金できる景品が出たらどうだろうか? おそらくパチンコ屋と同様ギャンブル中毒の巣窟になるだろう。しかし実際はカジノゲームは賞品はおろか、メダルの持ち帰りも一切出来ない(預けることはできる)うっかりちょっとした景品を出して捕まった店もある。
UFOキャッチャーや射的屋などについては歴史的に色々あるので別に触れたい。当然現在でもUFOキャッチャーなどで高額景品を出すことは違法である。
まず、パチンコ屋は「ぱちんこ屋」として風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
と定義されている。第二条第一項四号で定義されていることから今は「4号営業店」などと呼ぶ。ちなみに何号かは過去にコロコロ変わっているので、まあそういうジャンルがゲーセンとは別にあるよと。
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
とまあ、まあじやん屋を除く4号営業店は賞品を出してもいいよ、となってるわけである。この額(税抜き1万円未満くらい)もぱちんこ屋は基本的に守っている(違法行為は基本的にしていない)。それ以外の遊戯(ゲーセンなど)は5号営業にあたるわけだが、同法二十三条で
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
として、はっきりと遊技の結果による賞品の払い出しを禁じている。
ここで(十九条にもしれっと書いてあるが)「4号まあじゃん屋は賞品出しちゃダメ」と書いてあるのがミソである。ぱちんこ屋には触れていない。つまり、5号営業店(まあじやん屋とぱちんこ屋など)のうちまあじやん屋以外、すなわちほぼ、「ぱちんこ屋のみ」が景品の払い出しが認められているのである。
この「賞品の価格の最高限度」が異常に高いため三店方式が成り立っているわけだし、3店が完全に独立している限りパチンコ屋は合法なのだというのが今のところの筋である。「実質的に賭博罪に抵触するだろ」「3店は実質癒着してるではないか」という議論があるが、そこで戦っても勝てる目はない。「実質」では裁判は争えない。「実質無料」のソフトバンクだって捕まっていない。実際に三店癒着については裁判で争われ、店舗間の関連性が指摘されたに関わらず高裁で負けている。
ぱちんこ屋を潰したければ風営法改正、これを訴えない限り根本的には解決しない。現在は換金率のいい金製品などが賞品になっているため、仮に三店営業が出来なくなったとしても周囲に金プラ屋が乱立するだけだろう
それなのになぜか論点を外して三店方式の違法性などでパチンコ屋を攻撃してるのは実はパチンコ業界のマッチポンプではないかと訝ってしまう。そんなところを攻撃されてもぱちんこ屋としては「お好きに吠えてらっしゃい」としか思わないだろう。
私は,離婚し,親権者として,1歳になる子どもと2人で暮らしていました。
私は,子どもと2人,自然が多く環境の良い実家や姉夫婦の近くの3DKの一軒家に住み,実家の母や姉夫婦の協力を得て子ども育てていました。
前配偶者(相手)とは,互いに納得し,私が子どもの親権者となり,協議離婚をしました。
離婚後,間もなく前配偶者の相手から離婚届を出したものの,子どもの親権者が私であることは知らなかったとして親権者の変更の申立がされました。
相手の仕事は,安定した収入はなく,住まいも6畳1間のアパートで,相手には身内はいません。
私は,安定した仕事に就いており,住環境も自然が多く,3DKの一軒家,子育てを手伝ってくれる実家の母親や姉夫婦もいます。
また,離婚当時,1歳だった子どもと一緒に食事や入浴,一緒の布団で添い寝するなど子どもは大変,私に懐き,暮らし子どもを養育するうえで何の問題もなく育てていました。
このような状況で,裁判所は,勝手に離婚届の親権者を無効とし,親権者を相手方としました。
私は,そんな馬鹿なことがあっても良いのかと,即時抗告しましたが,高裁でも覆ることはありませんでした。現在,最高裁に抗告中ですが,覆る見込みは,相当低いと思われます。
これを読み,皆さんは,どのように思われますか。大多数の人が何でこのような 無慈悲な判決がなされるのかと思われることでしょう。
離婚届は,特に問題もなく受理されました。判決は,その正式に受理された離婚届を何の証拠もなく,相手の一方的な偽証により,離婚届の親権者指定は無効であるとする裁判所の判断は私には理解できないものです。
離婚届の作成及び提出の状況は,はじめに私が離婚届に子どもの親権者を私と記載し,他私に関する項目を記載し,その後,相手が相手に関する項目を記載し,その離婚届を相手が所持したまま,2人で役所に行き,相手の手から役所に提出し受理されましたものです。何の落ち度もありません。
離婚届を提出に行く車のなかで,相手は「子どもはよこさないでしょう。」と尋ねられ,私は「そうです。」と応えていることや私が親権者であることを相手が知っていた様々な状況証拠を裁判所に示しましたが全く取り合われませんでした。
役所に正式に受理された離婚届であるにも関わらず,提出された離婚届の親権者は無効であると判決しました。このようなことが罷り通るのであれば法治国家の体をなさないものです。権利の乱用です。
また,私と相手を比べても養育環境や監護補助者の有無など相当な差があます。特に監護補助者の有無は重要です。子どもがインフルエンザなど感染した場合,濃厚接触者の親も往々にして感染するものです。そのような状況で,決して,一人で育てることはできるものではありません。しかし,そのようなことは,一切考慮されませんでした。
相手は,日本語を聞き取ることや話すことが十分ではありません。
また,相手は,中国人であり,嘘は常で,自分勝手に自分の思うように行動します。子どもは,親の姿を見て,育つものです。このような状況で,子どもがまともに育つはずがありません。
民法第766条では,「離婚に際し,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とありますが,どのように考えても子の利益など考慮されていません。
私が子どもと2人で生活している最中は,定期的に相手と子どもの面会を実施しておりましたが,高裁の判決が出た後の面会で,10時から15時までの面会時間と代理人の弁護士同士や相手も約束していました。しかし,相手は,そのまま子どもを連れ去りました。私は,電話やメールで再三子どもを返すよう伝えましたが,取り合わず子どもは戻りませんでした。
私は,常に子どものことを第一に考え行動しておりましたが,相手は,そのようなことは微塵も考えず,自分の欲望のまま,相手に懐いでいない子どもを強制的に連れ去りました。
私と子どもは,ずっと一緒に過ごし,2人での生活も10ヶ月となり,私を大変信頼し,懐いでいました。食事も一緒,お風呂も一緒,寝るのも一緒の布団で寝ていました。
動物好きな子どもと休みの日は,牧場に行き,牛を見ると「モーモー」と近くの川に北に戻らない白鳥を見に行った際は,「ガーガー」と声をだすなど,大変喜んでいました。近頃は,パパと呼び始め,寝るとき,布団の中で,パパは,誰と聞くと,私の顔を指差し,可愛い声で,「パパ」と呼んでくれました。
仕事を終え,保育園に向かいに行ったときは,私のところに笑顔で走って来ていました。
子どもと相手との信頼関係は,希薄で信頼関係はあませんでした。
このように私と子どもが楽しく暮らしていたものを相手は自分の欲望に任せ,意思表示のできない子どもを全く知らない環境に強制的に置いたものです。
私は,再三,子どもに逢わせくれるよう頼みましたが,様々な理由を付け逢わせることをしませんでした。
慣れない住環境やいつもの食事や生活パターンなど一切無視し,子どもは,泣き叫んだことでしょう。
私が助けに来ると願っていたでしょうが,私は,どうしようもできなく,胸が張り裂る思いで,毎日,涙に暮れる日々でした。
動物でさえ親子を引き離したら親は子どもを求め,毎日,子どもを泣き叫びます。増してや人なら尚更です。
相手が私と子どもを逢せないのは,大変懐いでいる私を子どもの記憶から忘却させるためです。大変,酷い行為で,私利私欲の行動であり,悪意に充ちています。
私は,再三,逢せるようお願いしたところ,メールで,お願いしたところ,相手から「養育費はいらないので,子どもと逢わないということでどうですか。」との返信があり,私と子どもの関係を断とうとしているものは明らかでした。
相手は,中国人で日本に親戚など身寄りはいません。相手の身近な人や常に行動を共にする人は,日本在住の中国人だけです。
そのような中で,子どもを育てた場合,子どもは,中国人となってしまいます。母子家庭で,母親が中国人であり,以前からの中国の非常識な行動など,近頃は,その行動がエスカレートし,中国に対する日本人の感情は大変悪いものです。当然,子どもはイジメに合うでしょう。また,母子家庭で,母親の中国人では,十分な教育をさせることも見込めません。子どもの将来は暗いものです。
相手が考えることは,子ども幸せより,自分の欲望を充たすことだけです。
子どものことを第一に考える親を無視し,親でない裁判所が子どもを不幸にさせる判決をしたことは遣り切れない思い出いっぱいです。
裁判所は,正式に受理された離婚届を勝手に無効とし,相手を親権者としたことは,裁判権の乱用です。
このような判決をし,子どもに何かあった場合,裁判所が責任を取ると言うのでしょうか。
悲しくて悲しくてしようがありません。
裁判所は,子どもにとって最悪な環境であっても,子どもの親権は母親と決めつけていますが,子どもの利益・福祉を全く考えていません。
このような悪い環境下で,学歴もない中国人が子どもを満足に教育できるでしょうか。子は,親の姿を見て,育つものですが相手の姿を見て,子どもは学ぶべきものはあるでしょうか。また,経済力によって学歴にも差がでます。相手は,子どもの幸せは全く考えていません。自分の欲望だけのためです。
私は,実家と言う故郷を持ち,実家や姉夫婦,親戚など生活圏を持っています。しかし,相手は,環境の良い生活圏はなく,子どもに胸を張って今の場所を誇れるでしょうか。子どもに故郷というものはなく,大人になってからの思い出もないでしよう。
私は,裁判所により,子どもを奪われ,現在,連れ去られ,子どもと逢うこともできず,子どもは笑顔を見せることもなく,裁判所によって殺されたと同じです。
罪を犯していない子どもと私をこのような状況とした裁判所を恨んでも恨んでも足りません。
裁判所は,父親も養育等に積極的に関与するならば,子どもの成長に問題はないと仮定の判決ですが,私は,相手の住まいも分かりませんし,相手は,私と子どもを逢せようとしません。また,相手は,嘘を日常的に付きます。私が子どもとの積極的に関与を望んでもかないません。
裁判官が私の立場なら,このような判決を受け入れられますでしょうか。裁判所は,結局,他人事で無責任です。
常識が通ると思っていましたが,真面目な日本人を守らず,嘘つきの中国人を守る裁判所に常識や正義感はないです。
裁判所は悪だ。
追い出し部屋の話題になる度に、「悪く言うけど必要だから」みたいなこという人いるんだけど、そうじゃないんだよね。
一定以上の規模の会社になると、雇用イコール地域社会への貢献、みたいな人を雇うことそのものがエライみたいなことになる。
そうすると、当たり前なんだけど、少数の有能が、多数の無能を働かせる職場になる。
馬鹿でもできるように仕事を分解して機械的な作業に落とし込んで、作業をさせる。
無能な働き者が一番困るって言うけど、無能な怠け者が大多数で、その無能な怠け者を使って組織が回せてナンボ。
そもそも、筆者は、終身雇用がちゃんと維持されている組織で、“追い出し部屋”的な要素がまったく存在しない組織はありえないと思っています。どんな組織であれ、雇用調整の要は必ず生じます。であれば、人を解雇できない以上、追い込んで自発的に辞めさせるための仕組みが必ず必要だからです。
たぶん、この人も経営層と同じ目線で仕事してるんだろうなと思う。
有能な働き者しか居ない企業って、地域社会への雇用貢献を一切してない、言わば資本主義社会の上澄みだけ使う社会への寄生企業だよね。
つまり、追い出し部屋が必要だって叫ぶコンサルは、たぶん、人を雇うことが企業の社会的な責任だって認識がない。
もちろん無能な怠け者とか馬鹿とか言ったけど、それは仕事の上のことだから、人格とは別だよ?
だからこそ、働きたくないでゴザル頭も使いたくないでゴザルって人達が、仕事は仕事として、酷いことにならないように法律の縛りがあるわけだし。
だから、追い出し部屋とか作っちゃ駄目だし、必要だからってうそぶくコンサルは無能で、社会の敵みたいな会社になっちゃうから聞いちゃダメよ。
hitodie いつも分からんのだが、解雇できなくても降格させて新卒並みの給料にすれば辞めてくれるし辞めなくても大したコストにならんだろうと思うが、降格も法律で縛られてるの??
労組の専従でもボンヤリしてると知らないので無理も無いんだけど、縛られてるよ。
正確に言うと、降格は別にすりゃいいんだけど、給与はガッツリ減らせない。
雇用者が一方的に給料の切り下げをするのは、法的にNG。(高裁の判例が出てる)
10%っていうのは、なんかやらかした社員を罰するために減給する幅が法律で決まってて、日給の半分&月給10%超えはダメ。
制裁でも10%なんだから、普通の理由で10%越えるときには社員の理解が必要だろうって事。
管理職なんかは別になるんだけど、面倒なので不祥事の時も減給じゃなくて自主返上ってなってるはずよ。
(さっきの高裁の判例って、給料下げないと会社潰れる!みたいな時の話なので、普通に下げるとかまず無理だね)
よく大手企業が超絶な赤字決算でも社員のボーナスがカットされないとかって話題になるけど、上記のが理由ね。
ボーナスも含めて生活賃金扱いになるので、それも含めて10%超え給与削減は裁判沙汰になったら負けるから。
日本企業の賃金カーブが緩やかであんまり上がらないのは、下げられないようにしっかり縛られてるから。
もちろん功罪あるんだけど、そうじゃない給与体系も組めるし、法律的な枠組みも有る。
その上で正社員でちゃんと給料払うから来てねって言っといて、一方的に給与下げたり追い出し部屋に追い込んだりするのは、経営者が無能な以上に無責任だと思うな。
意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので書いておく。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだから強姦ではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
なお、”姦淫”は女性器に男性器を挿入する行為という法解釈で定着している。
なので定義上、同性愛は強姦にはなりません。(という解釈の妥当性は、未成年に限った話ではないので今回は省略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:女子は16歳から結婚できる)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における(条例自体は全ての都道府県にある)淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
戦後の一部司法官僚とか、今なら知的財産高裁の判事とか、ああいう理知的人間がリーダーならついていくが、ああいう奴等があんまし機能していないで、昔の低学歴が威張っている今の世界組には魅力が無いし、神が「私は幸せです」とか言ってる時点で終わってる。神は低学歴に騙されていないで支配しようとしろ。
このような,脱臭効果は,臭気ガスが帯電微粒子中のラジカルとの化学反
応で無臭化されることでなされるものであると考えられる。下記はラジカル
とアセトアルデヒドをはじめとする各種臭気との脱臭反応式である。・OH
はヒドロキシラジカルを示す。
【0045】
アセトアルデヒド CH3CHO+6・OH+O2→2CO2+5H2O
また,上記帯電微粒子水に黴菌を曝したところ,黴残存率は60分後には
0%となる結果を得ることができた。OHラジカルが黴の菌糸を分解するた
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
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c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
先日の裁判員裁判で死刑が適当だとされた高裁判決を破棄して無理やり無期懲役とした。
何故彼が死刑廃止論者と思うのかというと、その前2012年闇サイト殺人事件に対する最高裁の判決で高裁の死刑判決を破棄して無期懲役にした事による。
殺人犯に更生の余地などないことは、宮崎勤を始め女子高生コンクリ事件の加害少年たち、奈良少女児殺害の小林薫や光市母子殺害の少年死刑囚、リンゼイさん殺害の市川達也を見ると明らかだ。
そして、更生の余地ありとして少ない刑期で釈放されてみるのを想像すべきだ。
あるストーカー事件ではストーカーを許す判決が出た直後、ストーカー被害者が殺される事件さえ起こった。
インターネット掲示板などに書き込まれた中傷記事を「2ちゃんねる」に転載した匿名の投稿について、東京高裁が、転載でも名誉毀損(きそん)に当たると判断し、海外在住の日本人男性の訴えを認めて、投稿者の氏名などの情報開示を契約プロバイダー(接続業者)に命じる判決を言い渡していたことが分かった。
http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20131203-OYT1T00538.htm
@nnnn330
まとめブログの記事URLツイートなんて、見たくもないのに毎日TLに流れるんだけれど、昨日あれだけ話題になった、中傷目的で2chのスレを転載したまとめブログが東京高裁で名誉毀損に認定されたニュース、どのまとめブログも記事にしてないんだね~
こういうツイートを見かけたので
クリックをくれてやるのもうっとおしいが、この記事に関して、いつものアフィブログ群がどう報じているかを見た
…と、言うわけだ
当ブログといたしましては、決して誤報を広める意図はないものの
万一それが発覚し、ご迷惑をかけてしまった際には速やかに撤回した後
誠心誠意謝罪いたしております
ですので今後とも「オレ的ゲーム速報」をよろしくお願いします!
へぇ。
ジャンル違いだし扱わないとは思った
あとはそこそこ有名どころで
奴には痛くも痒くもなかったのかどうか
内容はご想像の通りマスコミガーの大合唱だったりするが、冷めた見方も
結論:まとめてるところもある
ただし、「報道しない自由」同様に「まとめない自由」も奴らにはある
まあ、だいたいそんなところ
タイトル間違えを修正
あるいは、ボクの考えた最強のNHK受信料を払わずにテレビを見る方法w
なんか、本人の承諾なしにNHKが勝手に受信契約を押し付けてオッケーていう高裁判決が出て、クワバラクワバラですなー
ということで思い付いたんだけど、固定の周波数で単一のテレビ局しか受信できないカートリッジ式TVチューナーってどうよ?
昔から「NHKだけ映らないテレビ」が欲しいって言う人がけっこう居ると思うんだけど、そんな差別的な仕様の製品だと、
道義的倫理的にイカガなものかみたいなことで大手メーカーが堂々と発売するのはムリだろうと思うのよね。
ちょっとしたテーブルタップとか、弁当箱程度のサイズの本体に、チューナーカートリッジを差すジャックが10個くらい
付いてるような形態。映像と音声はHDMIケーブルとか、DVI-D&RCAアナログ音声ケーブルとかで、パソコン用のディスプレイに
接続して視聴するの。
チューナーカートリッジは、1個あたり1局固定のテレビを受信できる仕様で、日テレ/テレ朝/TBS...というように、
見たい局の分だけ別売りで買ってもらうw
もちろんNHK用のカートリッジも発売するから「差別的」といった批判はかわすことができるw
今はやりのクラウドファンディング?とかで資金を募って製品化するプロジェクトとかもいいかもなーw