はてなキーワード: 都道府県とは
はははは。俺なんか、100都道府県まで、言えるけどね。
こちらを参照
https://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/jarnal/tokusyu/2009_04.html
大きく分けて
3種類がある。雇用支援機構のものは通常6ヶ月。県が実施しているものは3か月~2年と長期間のものもある。
東京都に関しては雇用支援機構のセンター(ポリテクセンター)がなく、都立職業能力開発センターが全て実施している。私は雇用支援機構の方に通った。
県の職業訓練について調べたい場合は「○○県 職業訓練」で検索すれば出てくると思う。
県の職業訓練は高等技術専門校という施設で行っている。期間が長いものが多いものの年間¥100,000~の学費が必要なのと年に一回しか募集しないことが多い。県のホームページなどにはきちんと書かれてない場合が多いが、離職者向け訓練でかつ失業給付日数が所定より多く残ってる時点で入校すれば失業給付の給付期間が卒業まで延長されるはず(確認はしてませんが…)
民間の訓練については各県が民間企業に委託して実施している。それぞれ条件が異なってくると思うので県のホームページで確認してほしい。
内容は検索すればわかるが、溶接とか機械加工とか現場系のものが多い。もちろんIT系の訓練科もある。
県の方は工芸など特色ある訓練を行っているところもあり興味がある場合はよく調べてほしい。
例:東京都のアパレルパタンナー科、埼玉県 川越技術高等専門校の木工工芸科
雇用保険の受給資格がない場合にも求職者支援制度という給付金が受けられる制度がある。
応募期間中に各ポリテクセンター、高等技術専門校で説明会を行っている。これは是非出席して、いくつか質問をしたほうがいい。実際に面接を行う先生に顔を覚えてもらえる。応募書類はハローワークでもらえる。応募にあたって志望動機とか就職活動の実施状況を書かされた気がする。応募書類には写真が必要なので注意。
面接では転職活動の状況、志望動機等について聞かれた。受験者はスーツで来ていた。面接の前にテストがある。過去問(のサンプル)は説明会でもらえた。
前職で訓練科と関係がある仕事をしていた人は受からないとまことしやかに言われているが真相はわからない。実際私が通ったクラスでも15人中3名は経験者だった。その方々は前職で経験はあるがきちんと体系立てて技術を学んだことがないので1から学びたいと仰っていた。倍率と志望動機次第なのではないかと思う。
失業給付の給付残日数が多い人ほど受かりやすいという話も聞いたことがあるがあまり関係ないと思う。
受講中失業手当てをフルで貰いたい場合→入校日当日に給付残が31日以上必要
この給付残日数というのが曲者だった。私の場合一回応募して落ちたせいで、二回目の応募の際には何もせず入校日を迎えた場合入校日当日で日数が31日を割ってしまって受講期間中の失業給付金が受けられなくなってしまうところだった。
仕方ないので私は派遣紹介会社のRandstadに登録して週2日で物流倉庫でバイトをした。週2日以内、20時間未満であれば雇用保険への加入義務がなく、働いた分給付日数が後ろ倒しになる。Randstadの担当者にこのような事情を申し伝えたところ、幸い物流倉庫で仕事を見つけることができた。ここで2ヶ月ほど働き、私が職業訓練校の合格通知を貰った時にはギリギリ入校日に31日を超えることになった。
web上で公共職業訓練の選考スケジュールは公表されているので、事前に計画してこのようなことがないようにしたほうがいい。
このあたりの対応は、ハローワークごとに異なるので確認したほうがいい。
倍率は1倍台後半~2倍台前半だった、当然落ちる人もいる。実際私は一回落ちて、次の募集で受けて受かった。
国民体育大会(こくみんたいいくたいかい、略称は国体)は、日本で毎年開催されるスポーツの祭典である。実施競技によって1月と2月の冬季大会と9 - 10月の本大会とがあり、昭和21年(1946年)に第1回大会が近畿で開かれて以降、各都道府県が持ち回る方式で開催されている。大会のあり方はスポーツ基本法で位置付けられており、日本スポーツ協会・文部科学省・開催地都道府県の三者共催で行われる。[1]
身内創作をしていた。
といっても、とあるユーザーの名前が「(都道府県の名前をもじって他の国に当てはめたようなもの)○○の✕✕(職業)」という形のもので、それに便乗した数名のユーザーから少しずつ広がり知らない間に身内創作の形になったもの。
最初は3名で、私はそのうちの1人とTwitterで繋がっていたのでその存在を知った。
「私も参加してみたい」という旨をほかの2人に届けてもらうと、「私の名前から始まったやつだけどね、いいよ」だったり「いいんじゃないか」という返事だったため、私も名前を出身地をもじり職業をつけたものにした。
その身内創作は自分の職業を名前とした(例えば会社員という職業なら、「会社員さん」というキャラだったり)キャラを作って遊んでいた。所謂うちよそで、キャラ同士の会話文を書いたり絵を描いたりして楽しんでいた。
某百科事典記事を作ったり、コピべbotをつくったりしていた。
少しずつ人が増え始め、ワイワイと楽しんでいた。すると、とある新規参加者の中の人が、身内創作の発端となった(Aさんとしよう)Aさんの動向を監視?するために参加したというようなことが明らかになった。その人はどうやら2人くらいと結託していたようで、私たちメンバーを「○○(身内創作名)のゴミ共」のような名前でリストに追加した。
続いてその身内創作のアンチを名乗るものが煽りをしてきたり、色々と引っ掻き回された時期があった。
結局その煽りアンチはAさんだったのだけれど、「暇だったから」とか「反応見るの楽しかった」と言ってきて私達もそれでいいかとスルーしていた。
それからはほんの少しずつ、人がその身内創作から抜けていった。
そんなある日、私は「この創作を抜けろ」とAさんに言われた。
私はその当時の身の回りの人間の愚痴を裏垢で吐いていた。こういうの嫌だよねーとか、そういうのを言っていた。そこで私は少しだけAさんの愚痴をこぼしてしまった。「ちょっと怖いんだよね」とかそういう小さなものだった。そこで私は親身に話を聞いてくれたBさんに、LINEで「どういう所が怖いの?」とかを聞かれた。いきなりの凸だし怪しまなかったわけではないけど、私は人を信用しすぎていた。「悪い人じゃないんだけど…」というような内容を言ったあと、別のLINEの通知が来た。Aさんからだ。
「悪いけど、愚痴を言うような人とは繋がれない。こんな人が身内創作にいると嫌だし、他の人と繋がっているとあなたの活動が嫌でも目に入ってしまうから身内創作を抜けて欲しい。関係者とも全員繋がりを絶ってほしい。」と、これを大体そのまま言われた。正直「はあ……。」という感想しか出てこなかったし、まともに相手をするのも面倒なのでハイハイ言ってLINEをブロックしTwitterも関係者を全員ブロックした。Bさんからも「お前は人を信用しすぎだ、バーカ」というようなLINEがきた。
そこから私は本当に「信用」できる人とのみ交流を続けながらその垢を使い続け、数回の垢移動をしながら今に至っている。
正直、当時のことは私も幼かったし実際に操作していたのは現実的なキャラじゃなく、見方によっては「チートキャラ」という風に見えてしまうキャラだった。その事もAさんは「なんでもできすぎ、チートかよ」「以前から合わないと思っていた」と言っていたらしい。
ただ、そんなに不満があったならブロ解一発で済む話だったんだけどな、とモヤッと来るものがないわけではない。
自立支援医療制度を利用するにあたって問題となるのが、申請してから交付受取までの間の負担。
有効期限自体は役所が申請を受理した日から適応となるが、実際に受給証が手元に届くのは数ヶ月後というタイムラグから発生する問題。
受給証が届くまでは申請控えでもいいですよー、届いたら受給証出してくださいねーという感じ。
受給証と有効期間内の領収書や明細書を提出して手続きをすると3割→1割の差額が還付される感じ。
普通に検索した限りでは、控えで適用または後で払い戻しの情報しか出てこないと思う。
で、
その状況に出くわさないと調べることもないだろうなーというケース。
いやー出くわしちゃったよ。webで調べたよ丸一日。
そもそもこの「受給証が届くまでの負担」について明確に記述している自治体が滅多にない。
払い戻しについて唯一見つけられたのは横浜市鶴見区役所くらいか。
基本的に全く書いてないか、「医療機関と相談してください〜」などと曖昧なものばかり。
どこかの都道府県の医療機関への通達PDFなんかも引っかかるけど強制力を含まないものばかり。
ぜんぶ他人任せ。国は自治体任せ、自治体は病院任せ、病院は塩対応でつっぱねる。
なんでこう患者を置き去りにした他人任せが起きるんだろうともうちょっと調べてみた。
素人なんでゆるーい感じだけど、たぶんこういうことだ。
レセプト保留めんどくさい。完了してる場合カルテやデータを引っ張りだして再計算して自治体に過誤請求しなければならない。人件費かかる。手間。めんどくさい。
償還払いと言うらしい?廃止しているところもある。国が決めた以上仕方ないが、財政的に出したくない。手間。めんどくさい。
めんどくさい。払わなくて済むなら払いたくない。
調べない利用者が悪い。ちゃんと説明しない向こう(病院or自治体)が悪い。
こういうことだろう。
たしかに利用する制度について「全く調べない」のは利用者にも責任があると思う。
例えば受給証を提示し忘れたら適用されませんよー、更新は何ヶ月前からですよー、とかそういうレベル。
でも「追求しなければ」わからないものは公の制度としてなにか歪んでいるのではないだろうか。
必要ないのに受給しようとするひともいたりして困るのはわかるけど、本当に必要なひとが割を食っている。
困って役所に相談に行くと「ここでは払い戻しできない」「こちらから医療機関に言うことはできない」。
福祉保健局に問い合わせたところでどうせ「自治体に相談してください」だろう。
出来ないなら出来ないでいいんだよ。
受給証が届いてから!とキッパリ線引きしてくれるならそれはそれで納得できる。
ここでは控えでOK、ここでは払い戻しできるよ、ここでは払い戻しできないよ。払い戻しなら病院でやってね役所でやってね。
精神的に凹んでる人間がこんなのに毅然と対応できるわけがない。正常な人間でも疲れる。
結局泣き寝入りなんだろう。
事故に遭ったとでも思うほかない。
(いやーでもさ、これって病院側があとで過誤請求して懐に…とかないんですかね。)
ちなみに計算したら自分の場合、負担金の差額は2万くらいだった。
高い勉強代だった。
元増田は、そもそも、何歳の子どもの、どのような行為を対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。
元増田は、法令の根拠を問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。
そこで、具体的にどのような行為が違法とされているのか、また、違法とされる趣旨・目的は何か整理したいと思う。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
以下、詳述する。
売春防止法3条。
ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交すること(売春防止法2条)。
その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。
売買春が違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである(売春防止法1条)。
児ポ法(注2)4条。
「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。
規制の趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
福岡県の条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。
その目的は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため(上記最判)。
児童福祉法34条1項6号。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。
淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し、促進する行為。
淫行をさせる者が淫行の相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。
規制の趣旨は、児童が精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童に淫行をさせる行為は児童の心身に与える有害性が特に大きいことから(東京高判H8.10.30判タ940.275)。
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。
強制性交等罪、強制わいせつ罪一般の保法益は、個人の性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年の健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。
⑥その他
保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県の条例違反になり得る。
・責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。
なお、元増田が法律の背景・目的を問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載の対象にしていない。
また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。
注1
リンク先の記事のママ活は、「2時間カフェでまったり会うので7000円」であり、性的な行為があるかは不明(会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。
本文に書いてあるのは売買春の話だ。
年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。
注2
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
注3
性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己の性的好奇心「満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは、児童に自己の性器「触らせること。
注4
淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為も処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。
鮭鱒・エビ・カニの消費量ランキングに登場したら、それぞれ1ptずつ増加させる
確かにアスタキサンチンを多く摂取していると思われる都道府県は花粉症患者率が少ない傾向がある。
同時に当然ながらスギヒノキ花粉量が少ない地域も花粉症患者率が少ない傾向があるが、注目すべきはスギヒノキ花粉量が多ければ比例して花粉症患者率が上がるわけでないという点。
ただアスタキサンチンを大量に摂取している青森県民が意外にも花粉症患者率ランキングではトップ10入りしていない点が気にかかる。
青森県では塩分摂取量が全国1位であるという不名誉な面もあるので、そこが影響しているのかも知れない。
沖縄県ではそもそも影響を無視して良いレベルでしかスギヒノキが植えられていない。
結果としてアスタキサンチンの影響は多分ゼロじゃないけれどアレルギーに対して特効薬レベルの効果はないんじゃないかな?という結論に至った。
各地方によって食文化も違い、アスタキサンチンと同様な抗アレルギー物質を摂取している可能性も十分にあり、アスタキサンチンのみで判断するということは学術的に微妙であるのは言うまでもない。
今回は綺麗な空気と栄養を考えた食事が健康を支えるのであるという、何だか当たり前のような気がする結論がアスタキサンチンで限定すると出てくるということで締めたいと思う。
https://charitsumo.com/interview/9259
ここに
・厚生労働省からの各病院へのブラックリストでさらし者にし、病院への補助金を減額
ってことが書いてあるが、事実。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/articles/ASK984DS2K98UBQU00W.html(元記事削除のため)
・看護学校の学費の代わりにその病院で一定期間働くことに対し、期間内に退職しても学費の返還は必要ないとの高裁判決
・労働基準法14条は、契約中の退職の自由が認められない契約期間の上限を3年(一部職種は5年)と定めている
・労働契約を果たさない場合の損害賠償を予定した契約を禁じる同16条
という判例がある。
そういう状況のなかで地域枠からすり抜けたに罰則を与えるのはまずいと判断したのか、病院への補助金を減らすという間接的手段で罰則を与える非常に姑息な手段が執られている。
やろうとしていることは法律上認められていないんだけど、同じことを脱法的に厚生労働省がやっちゃう。
んで、医学部地域枠問題に関して、よく言われるのが「それを理解して入学してきたのだから」という言葉。
ちがう。
これについて説明したい。
地域枠入学者の処遇について受験時・入学時には細かい説明はなく、地域枠から脱出できないという説明はない。
それどころか入試要項や奨学金の契約書などをよくみると契約が解除できる旨が記載されていたりする。
これは都道府県によって異なるが、ある県では
大学の募集要項:医師修学資金給付制度制度(奨学金)の規程により、県内で診療に従事することを確約できる
修学資金制度の規定:次のいずれかに該当するときには契約は解除される d:修学資金の貸与をうけることを辞退したとき
となっている。
地域枠から抜け出せないどころか、契約としては抜け出せるようになっているはずなのである。
そのような契約のもとで大学にはいってきた学生たちは6年生になって突然の理不尽に遭遇する。
大学から突然に、「地域枠どおりの就職をしないならば、卒業を認めない(卒業延期)処分とする」との通達がやってくるのである。
ひどい場合は、就職内定を得た後に大学からこの事実を知らされ、内定辞退をして大学病院に就職するか卒業延期かの決断を迫られたりする。
入るときには公式に認められた地域枠ルートからの出口はあったはずなのに、知らないうちに決定した非公式な慣例によりいつの間に出口はふさがれている。
「それを理解して入学してきたのだから」という言葉に対しては、こう返したい。
「そうでないことを理解して入学してきたのに、なぜそれを強制されないといけないのか」
ちなみに、理不尽に対しての意見を述べると、「大学に恩はないのか」「医師の育成には1億円かかっているのに」「たとえ実際にそういう規程であってもモラルとしてダメだ」「認められない」「納得できないなら退学すればよい」等々のわけのわからない暴言を一教授レベルではなく教授会レベルから滔々と説教される。
知っている人は知っているIT界隈ではそこそこ有名なdrikinによって立ち上げられたMastodonインスタンスだ。
これが立ち上がった経緯はdrikinが主催しているbackspace.fmというPodcastのリスナー達とコミュニケーションするために立ち上げられたもの。
何故、物凄くマイナーなグルドンなんていうコミュニティの話題を出したのか?はグルドンに関わる以下の人物リストを見てもらえればはてな民は興味を示し、解るかも知れない。
特定の都道府県でのみ有名な人物や一部界隈で有名な人物など挙げればもっと出せるが、あまりにも数が多いので10年以上ネットウォッチしていれば一度は名を見たことがあるであろう人物を列挙した。
はてな民のアイドルおちゅーんやshi3z、Appleポエマーnobi、ミクラスのGOROman、Perfumeプロデューサーのヤスタカ、150万登録Youtuberカズチャンネルとは何なんだこのメンバーは。
仲良しお友達コミュニティなのは間違いないが、はてブにはそんなこと書いてないわけで、関わっている人物を調べれば調べるほど驚いた。
しかもグルドンは企業支援を受けていて、さくらインターネット株式会社とフェンリル株式会社というこれまた有名どころが出てくる。
グルドンにアカウントを作っているユーザ層は30〜50代で20代以下の若者は非常に少ない。多くの登録ユーザがYoutubeへ動画投稿もしており顔出しに対してそこまで頓着が無いようだった。
登録者の大半が30代以上なので、ある程度収入があり生活が安定しているのか、高価なガジェットやカメラの購入報告が頻繁にあり、懐古的なパソコンの話も盛り上がる傾向にある。
今どきのネットユーザはTwitterやInstagramかと思っていたしMastodonなんて使うのは一部のギークばかりと思っていたが、今どきじゃない中年達の手によって気付いたらこんなコミュニティが出来あがっているとは。
時代遅れのおっさんのやる事には若者はついてこないというのは理解できるが、30〜50代の社会人は若者に比べて発言力だけはあるのでどう転ぶかには興味が尽きない。
いくつか指摘したい。
少年誌が洋ゲーよりも規制が強いとは言わないが(単純に比較できない)、
乳首やゴア描写は当然自主規制されているので、洋ゲーの方が、とも言いにくい。
ジャンプ本誌では数十年ほど乳首は描写されていないし、単行本で乳首を解禁できるのも限られた作品だけのようだ。
ハンター×ハンターなどは本誌ではゴアシーンは全面黒潰し、単行本では上からトーンが貼られ修正されている。(他の少年誌の例を知らなくてすまん)
下リンクは、
2017年にヤングチャンピオンコミックスから出た「青年漫画」の殺戮モルフという作品のゴアシーンが、作者に連絡なくコマごと黒潰しされた例。実はこういうケースもある。
https://www.huffingtonpost.jp/2017/12/13/hokazono-masaya_a_23305844/
多重人格探偵サイコ、アイアムアヒーローなどは長崎で有害図書指定されている。これは後述するが、ゲームのレーティングなどより遥かに重い規制で、簡単に言えばAVレベルの扱いだ。
漫画の場合でもグロやゴアは重く扱われることがたまにあるのだ。
地上波だと乳首やゴアシーンが修正されることがあるが、円盤ならそこが解禁されるのであまり問題はないか。
金額についても、
洋ゲー1本あたりのクリア時間がわからないが、例え十時間だとしても少年誌でその時間を潰すには20冊は必要だろうしこれで8000円になるので、金額を持ち出すのは違うと思う。
R18ゾーニングという言葉も少し微妙。ゲームは厳密にはR18ゾーニングではない。
売り場を分けるなどのゆるい意味でのゾーニングなら合っているが、ゲームの年齢制限は正確には「レーティング」か。
最近おたく作品向けに使われる「ゾーニング」という言葉は、「成年コンテンツ化」の意味で、これはレーティングとは比べ物にならない規制だ。
18歳未満に販売すれば条例違反になるし、商品棚も隔離しなければいけないなど細かいルールがある。(TSUTAYAやドンキホーテ、またはエロ専門店を思い出されたし) 裁判になった例もある。
有害指定も大雑把に言えばこれと同じ規制で、TSUTAYAの暖簾の向こうやエロ専門店じゃないと買えなくなってしまうのだ。
勘違いした解説をよく見るが、成年コンテンツに比べればゲームはそこまで規制が強くない。(乳首やゴア規制は許しがたいだろうが、説明するための言い回しなので勘弁して欲しい)
CERO Zの商品も全年齢向けと同じ売り場に置かれている。ジャンルごとに分かれている一般棚と大差ない。(地域や店舗の方針によって違うことがある)
CERO関係に法的な強制力はないので、実質的にはCERO Zを小学生が購入してもプレイしても、成年向けコンテンツと違って本来何ら問題はない。(現にプレイ動画もあるよね)
ただメーカーが注意書きを表示し、販売店が売らないだけなのだ。(一部都道府県で例外があるので、そこは注意)
成年向けゾーニングはもっと厳しく、CERO Zとエロゲ、R-18の映画とAVの差と言えばわかるだろうか。
フォールアウトやGTA、なんなら国産バイオハザードも、TSUTAYAの奥やエロ専門店でしか買えないようにしろなんてことを言われたら、そりゃあ皆騒ぐでしょう。何より売り上げにも絶対影響するので業界自体が危うくなる。
表現の自由戦士が騒ぐのは、レーティングなどの段階を飛ばして、規制派から成年向けゾーニングをいきなり求められるからというのも大きな理由だと思う。
規制派はこういうことを知らずに何でもかんでも規制しろと感情的に騒ぐ馬鹿なので、反対派はなるべく知識をつけた方が良いと思う。
全然あてにならないのはその通り。
もともとが規制推進派の揶揄から始まったものなので、ご立派な大儀などはないと思われる。
敢えて言うなら、洋ゲーのように既になされた規制には何も言わないが、これから起こりそうな規制にはうるさいと言ったところか。
表現の自由戦士が無関心なのは洋ゲーだけではなく、先ほどの例で言えば、殺戮モルフという漫画の黒潰し修正に関しても、表現の自由戦士が文句を言っているところをみたことがない。(ハンターハンターもかな)
表現の自由戦士は主に萌え絵専門で、「漫画アニメ」というジャンル内でも一筋縄ではいかないのだ。
ユーザー層が(漫画アニメより)かぶっている印象だし、ホラーに限らず映画も似たような被害も受けている。
R-18だろうと日本向けには性器やセックスやゴアシーンが修正、カットされることが多い。
日本が権利を持つオリジナルフィルム自体に修正がなされたため、永遠に解禁不可能な映画も存在する。
加えて言えば、映画館で流れたホラー映画の予告にアニオタからクレームがついたという泣ける話もあるので、同情もしてもらえそうだ。
どこの界隈も大変だ。
一部の人が不快に思う・嫌悪する表現について、規制することが許されるか、みたいな話について書く。(注1)
結論を先に書くと、「表現の自由等を侵害しない限り、国等は、特定の表現に対する規制が可能である。現実には、どの表現を規制するかは、民主主義のもとで多数決的にきまるだろう。」ということになる。
以下、詳述する。
ざっくりいえば、国(注2)は、人権を侵害(注3)しない限り、いかなる立法をもすることができ、どのような立法をするかは立法府の裁量に委ねられている。
例えば、名誉毀損や侮辱が、刑法で犯罪とされているのは、表現の自由の制約に当たるが、表現の自由の侵害には当たらないため、このような立法が許されている。
これらは現にある法律だが、これから立法する場合でも、立法府には、表現の自由の侵害にならないのであれば、基本的には、どのような立法をしても良いという裁量がある。
(もっとも、全面的な販売制限や年齢制限などについては、現状以上に規制しようとすると、人権侵害になるケースが多いといえそうである。また、単に不快というだけでは規制するのは難しいだろう。)
その裁量の中で、どの表現について規制するか選ぶのは立法府の自由だ。
そうなってくると、今後、もし表現規制が強化されるとしたら、民主主義ゆえに、規制の対象になるのは、多くの人が不快に思う表現になるだろう。
ごく少数の人しか不快に思わない表現は、その対象にならない、ということになりそうである。(注5)
注1:
なお、話がややこしくなるので、国や都道府県が実施する公的な規制についてだけ言及する。以下、規制という言葉は上記の公的な規制の意味で使う。
注2:
都道府県でもほぼ同じだが、面倒なので、以下、国の話だけする。
注3:
ここでいう侵害とは、人権が制約されており、その制約が正当化できない場合をいう。
注4:
ここら辺は、そもそも表現ではない、とか、わいせつ物の規制は人権侵害だ、という議論もあるが、面倒なので深入りしない。
注5: