だからあなたの出したnoteの方では労働組合の判例だと
「中央労働委員会の労働者委員の任命については、任命権者である内閣総理大臣の広範な裁量にゆだねられており、労働組合の推薦に基づく候補者を当初から審査の対象から除外したり、あるいはこれを除外したと同様の取扱いをするなど、労働組合法が推薦制度を設けた趣旨を没却するような特別の事情がない限り、裁量権の濫用とはならない。」
なんだから推薦が無効になるような特別な事情を明示しないとアカンやろ
裁量あるから好き勝手できるわけじゃないやろ
Permalink | 記事への反応(1) | 18:24
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審査の対象から外したことなんて証明できるのかな? 審査の結果、拒否されたのでは?