2019-05-09

労働組合法

二条 この法律で「労働組合」とは、労働者主体となつて自主的労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

 四 主として政治運動又は社会運動目的とするもの

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