はてなキーワード: 被告人とは
誤認やでっち上げに使用することができ、そして男性側には「痴漢をやってない証拠」を求められる地獄の司法が待っている。
以下の対策と同時併用でない限り、一切認めるべきではない
・完全物証主義の導入(疑わしきは被告人の利益に。なぜ痴漢は適用外なんだ?)
・痴漢における示談・和解の廃止(犯罪者を金で野放しにするのもナンセンスだし、金目的の冤罪をも生むから廃止すべき)
・痴漢冤罪に対する誣告罪の厳格な適用(人の人生壊そうとしてるのにノーリスク?あり得ない)
・痴漢を誤認した際は公の場で謝罪することを義務づける(同上。)
・「容疑者」を犯人として扱うあらゆる報道を禁止(判決確定までは犯罪者じゃないって基本を皆忘れてる)
・安全ピン・シャチハタともに間違った場合は補償を義務付ける(安全ピンは治療費や検査費、シャチハタは衣服の弁償など)
日本の刑事訴訟では無罪推定の原理が働く。その辺を歩いていて警察に突然連れてこられた全く事件に関係ない人間でも、被害者が確信的にこの人ですと連れてこられた人間でも、同じように裁判を受け、同じ権利を擁する。(尤も、逮捕の要件は厳格なので前者である場合は違法だが)
自分が突然お前は犯罪者だ裁判にかけるなどと言われたら理不尽が過ぎるだろう。言われもない罪でいきなり犯罪者扱いを受けるのだ。これは立派な人権侵害だ。
仮に、全くの関係ないところからではなく何かしらの事件現場の近くを通りかかっていて、それでいて何らかのの手違いで逮捕されたとする。そして裁判が行われた。裁判の時点ではこいつは罪を犯していない、それが前提となる。無罪ではなく、犯した罪を確定させるには証拠が必要だ。しかしその証拠というのも明らかなものでなくてはならない。この場合にお前は犯行直後の現場にいた、という証拠が出される。およそそれは事実である。だが近くにいたというだけで犯人扱いされたらたまったものではない。だから“たまたまそこにいただけではないか“,“呼び出しを受けたのではないか“,“本当に犯行の直後だったのか“など、その証拠に疑問があるのならその証拠は根拠としては弱いものになる。「疑わしきは被告人の利益に」、その証拠に疑問がないと言えなければ、被告人にとって有利に働かせなければならない。もちろんただ近くを歩いていただけで、犯行の目撃者がいるだとか証拠から指紋が採取されたなどの証拠もない。立証はできなかったので、そのまま無罪になる。何もしてないのだから当然といえば当然だ。
だが現場の近くにいた、その証拠だけで認められたらどうなるか。言われもない罪を与えられ不利益を受けることになる。何もしていない人間が罪を与えられる。それは刑事罰だけではない。ひとたび報道がなされれば私刑にも近い社会制裁だって加わる。世間はどうみるか。仕事は、生活は。これで後から無罪でしたなどと言われそう認められて、賠償等の形で補填がされたところで周囲の目や生活が元通りになるわけではないし失った時間は手に入らない。受けた評価は消せない。
そしてなにより、刑事訴訟、刑罰というのは公権力が個人に対して罰を与えるというものなのだ。何よりも慎重にならなければならないものである。公権力が際限なく個人を罰せられるようになることの恐ろしさは戦中をみれば分かるだろう。罪刑法定主義というのはここからくる。刑法というのは、もちろん国民がこういうことをしたら罰せられますよという罰の品書きであり、それにより犯罪を抑制する効果等もあるが、一方で国家公権力はここに書いてあること以外のことで国民個人を罰してはいけないという、公権力に対する抑止力としても働いている。
ここまでは何もしていないのに疑惑を投げかけられた人間を例にとってきたのだから、当然の話をしているようにも思われる。
だが、こうした手続きや前提の話はある程度容疑が固まっている相手でも同様なのだ。仮に自白していてもそれだけが証拠になることは無い。
また証拠があったところで刑法に書かれた罪名と要件が揃っていなければ不当な権利侵害に当たる。
条文にあるから必ずしもそうなるとは限らない。例えば窃盗罪の条文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし(10年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する)」要は人のもの盗んだら罪になるよという話だ。では、他人の財物とは何か、窃取とはか何か、というのが条文の解釈の話になり、要件にあたる。
ここの条文の文言がどう要件に当たるのか、それは長年法学者や法律家が常に議論している問題である。おおよその基準は最高裁判所が判断した基準が用いられる。(最高裁じゃなくても下級審で決めた判断が使われることはままある)。
未遂罪なども行動のどこからが未遂なのか、学術議論は尽きない。その中で裁判では基本は裁判例が基準になる。
そして基準となるその要件、判断の中に該当しなければその罪には問えないのだ。窃盗でいえば物を盗んだからと言って必ずしも窃盗罪になるとは限らない。もちろん他の罪に該当することだって大いにある。
盗んだのなら窃盗でいいじゃないか、罪をやったと本人が認めているなら有罪でいいじゃないか。
これは違う。司法がアバウトな基準で判決を出したら、それは公権力による不当な権利侵害になってしまうのだ。世論がなんと言おうと、司法は国家権力である以上決められた裁量以上のことはできない。法律ではこうなっていてそのためにはこういったことが必要で、満たしていないけども被害者が可哀想だからお前は有罪だ。
あるいは、どう頑張っても今の法律、司法制度のもとでは無罪だから無罪にしたけど、世間がうるさいからやっぱり有罪にするね。
これは一番やってはいけないことだ。
この間、秋田県警が条例の条文上の“公共の場で“という文言に校内が当てはまらないとして立件を見送った。
立件とは裁判以前のことだ。裁判を起こしても無罪になってしまう恐れが高いのなら前述の通り裁判を起こすことにはデメリットが多い。
ここでずっと例として罪がないのに裁判がされたらという仮定を書いてきたが実際は相当の証拠がない限りは起訴はされない。勿論、今回のように全くのシロって場合は少ないだろうし、不起訴理由は証拠がないから以外にも有り得る。そういった件については課題でもある。
最近頻発する性犯罪被害とその裁判における無罪判定。これに怒りを覚える人々がいてもおかしくはない。犯罪が行われ被害者が精神肉体的苦痛等の不利益を受けていながら刑事罰がなされない。納得いかないのも当然だ。
ただ、裁判の中身もみず、裁判に関する前提を無視してに性犯罪が無罪=不当であるという短絡的な批判をしている人もいるのではないか。過度に感情的な批判もあるような気もする。過度な批判を見ると、性犯罪は全て有罪にしろ無罪判決は取り消せとでも言うような意見すら散見される。
様々な論点や批判はあって当然であり、知識がない人間が口を出すなという問題でもないだろう。
ここまで知ったような口で色々書いてきたが私自身法律を多少かじった程度に学んでいる人間だ。
だが、学者や専門家も論じているようなものを、経緯や前提をも知りえないで批判するのは論点や方向性が違ってきてしまうのではないか。
小林弁護士のツイッター発言が批判されているが、私は彼の発言内容を否定できない。
多分法的知識や前提を丸無視した感情論だけの批判を見ていれば嫌気もさすし、勉強もせず法について語られれば専門家からしたら悩ましいことだろう。
だが、過度な感情論から起こる一部の行動を目にして発したのが自身も感情に任せた言葉を選ばない表現だったのはよくないと思う。
生物学も化学も理解してない一般人が、1歩間違えば命に関わる民間療法を提示して、医師や医学知識あるものが科学的根拠をもってそれを制しようとするのを、これを認めないのはやぶ医者だ、医者にとっては知られたら医者が儲からないから止めてくるんだ、あいつは知識が遅れている、等の批判をしてきたらもう知ったことじゃないとも思うだろう。
だからと言ってじゃあせいぜい病気になってくださいねなんて嫌味を言うのは大人げのないことだろうし、死んでくださいなんて不謹慎なこと医者は言うべきではない。
弁護士だって法律知識があるからと言って、法を知らない人相手に上から目線になっていいわけではないだろう。
全てが全て無罪になることはなければ、全てが全て有罪になることも無い。また特定の犯罪にだけ忖度がかかっているということもないだろう。当然、処罰規定が甘いだとか、要件に疑問があるという声は上がるべきだ。しかし本気で考えていくならどうしてそういう規定になっているのか、どういう背景なのか等を調べるのは自然なことだと思う。
犯罪者に人権は要らないとかって真面目に言うならちゃんともたらす結果についてとか、何故憲法が保障してるのかとか調べるのも大切だと思う。
刑事罰が認められるのは他にも有責性と違法性が必要なんだけど今回は割愛。
あと刑事はそういう証拠を認めさせるのが厳格なものだから認められないことがあっても、民事では両者間のやりとりで事実が認められればいいだけなので勝てることはあること。
ここまで書いておいて色々間違ってたらごめんね
なんか裁判員が一生懸命考えた結論を二審で覆すのはおかしい!!みたいな発言が目に付く(ヤフコメとかTwitterとか)。
これらの考えは要するに
・一般市民が考えて判決したんだから、その判決は憲法で保障された被告人の権利である裁判を受ける権利に優越する
あたりで構成されている。
そもそも三審制というのは人間の判断に誤りがあるのは当然だからその誤りをなるべく減らすために作られた制度だ。
一般市民様の判断は誤りがないという事なんだろうか。全知全能の神かな?
犯罪者の権利ばかりが優遇されてる!という発言も目立つが、被告人はかなりの確率で有罪になる。そうすると判断する側もどうせこいつも有罪なんだろうという推定が及んでしまい冤罪が発生する。
裁判員は神で全知全能だから冤罪なんて発生させることは無いのかもしれないが。
なぜ過去の判決(いわゆる判例)を参考にして量刑を決めるかと言うと、裁判はいつどこで受けても同じような結果になるという原則の元に存在する。これが守られないとあの裁判所は量刑が軽いらしいぜ!といってその場所で犯罪が多発することも考えられる。素人の裁判員様の判断は過去に積み上げてきた判決の蓄積に優先するのであれば、それなりの根拠を示して欲しい。
それこそまさに「たとえ100人の犯罪者を無罪放任しようとも、1人の無実のものを有罪としないように」の精神のはずだったんだがなあ……
不当な理由で刑事被告人とされた人ってのもかなりの「弱い立場の人々」とされてるんですよ、立憲主義とか法治主義とかの観点では。
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190428-00124121/
捜査に不備があったら事実に関係なく無罪、というのなら納得できるが、だったら「無罪の理由は捜査の不備です」って前面に押し出して言うべきだよね。「抵抗できたはずだから」なんて妄言吐くから批判されるんで。
すごい良い記事と思う。けどそれとは別に、抗拒不能ではなかったと判断した裁判官に、司法に絶対納得がいかない。強く言えない性格の人は犯されても泣き寝入りしてくださいねってどう考えても厳しすぎるだろ
嫌がっていた、同意してなかった事を立証するために、被害を回避できていた事例や時期を証拠として挙げたら、それに基づいて「必ずしも断れなかったわけではない」と判断されるの、やる方に有利すぎでは。
みんな絶対、「抗拒不能」と「抵抗できなかった」を混同してるでしょ!
あなたたちが言ってるのは、強制性交罪の「暴行又は脅迫」にあたるかどうかって話だよね?
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
今回父親から振るわれた暴力は、当たり前だけどここで言われる「暴行又は脅迫」に該当しますよ。
しかも被害者は性的虐待を嫌がって逃げようとしていた。これは確実な有罪の証拠になるでしょう。もしも強制性交罪で起訴されていたなら、ね。
第178条
(省略)
ここでの「抗拒不能」って意味わかります? 「心神喪失」とセットになってるのがポイントね。
要するに、この条文は、「お酒でぐでんぐでんになってる」「睡眠薬で眠りこけてる」「心の病気でまともな判断能力がない」状態の人をレイプする罪なわけ。
意識がはっきりしている状態、正常な判断能力がある状態に決まっているじゃないですか。
日常用語の「抵抗できない」とは全然意味が違うの、わかります?
「でも嫌がって逃げようとしてたじゃん!」って反応はおかしいわけですよ。逃げようとしたってことは、意識ははっきりしてたんでしょ? じゃあ「抗拒不能」じゃないよね、ってだけの話。
じゃあレイプし放題ってこと? もちろんそんなわけはない! だって、意識が正常な人をレイプした人は、強制性交罪に問われるわけですからね。
その場合は、「殴られた」「脅迫された」という事実でもって「なるほどこれは日常用語でいうところの抵抗はできなかったですね。有罪」ってことになるはず。
でも、検察は今回「意識がはっきりしてない人をレイプした罪」である準強制性交罪で起訴したわけ。
とすると、強制性交罪にあたっては有罪の証拠になるはずの「嫌がっていた」「殴られていた」という事実は、どれも無罪の証拠になりうる。
なぜなら、それは全部、「抗拒不能ではなかった」=「意識ははっきりしていた」ことの証明になるから。
「意識がはっきりしていない人をレイプした罪」で起訴された以上、被害者の意識がはっきりしていることがわかったなら無罪にすべきでしょう。
「あんパンを盗んだ罪で起訴された男が盗んだのは実はジャムパンだった」みたいなものです。あんパンを盗んだ罪で起訴されてしまった以上は無罪を言い渡すしかない。
繰り返すけど、意識がはっきりしている人をレイプする罪は別にあります。だから、これで性犯罪し放題とか言ってるコメントはまったくもっておかしい。
「被告人が盗んだのはジャムパンだったから『あんパンを盗んだ罪』に関しては無罪」という判決に「あんパンなら盗んでいいのか!」「パンが盗み放題になるじゃないか!」って言ってるようなもの。的外れにもほどがある。そりゃ、こんなこと言ってたら専門家から呆れられますわな。
こういうときはどうすればいいか? 訴因変更という手続きがあります(これは控訴せずとも一審の途中とかでもできます)。
要するに、検察側が、「ごめんごめん、起訴するときはあんパンって言ってたけどやっぱりジャムパンだったわ。『ジャムパンを盗んだ罪』に変更します」と言えばいい。
なので、上訴審では訴因変更する可能性もあるんじゃないでしょうか。というか、控訴した以上はそうすると思う。
じゃあなんで検察は最初に準強制性交罪で起訴したかっていうと、これは江川さんの記事にもある通り「長いあいだ親に支配されていてまともな判断能力がなかった」という点をもって「抗拒不能」と主張したかったんだろうなあと思います。
酒やら睡眠薬やらの影響じゃなくても、正常な判断能力が壊れている、あるいは壊されている場合というのはありうるので、それに該当すると言いたかったんじゃないかと。
ところが今回の被害者さんは、親から逃げようと準備するとか、そういうまっとうな判断力が残されていたわけですね。
とすると、「まともな判断能力がない」という、罪を成り立たせる前提が疑わしいわけですよ。前提に疑いが生じたのなら無罪にするほかないでしょう。
どんな極悪人でも、起訴状に書いていないこと、検察官が主張していないことに基づいて有罪判決が下されるべきではない。
私も、今回の被害者さんの振る舞いを見る限り、彼女にはまともな判断能力はあったし、レイプを続けた父親は本当にクソ野郎だなと思うわけですが、だからこそ、この事案は無罪にしないといけないんですよ。
なぜなら、父親は「まともな判断能力のない人をレイプした罪」で起訴されてしまったから。
レイプされた被害者にまともな判断能力があることが明らかにされたなら、「まともな判断能力のない人をレイプした罪」に問うことはできない。
当たり前ですね?
「検察は『まともな判断能力がある人をレイプした罪』で起訴しろよ」うんうん、その通り。
「そもそもなんでその2つの罪を分けてるんだろ。どっちもレイプだろ」お説ごもっとも。
「裁判長はおかしい! こいつを有罪にしろ!」いやそのりくつはおかしい。
何度も言うけど、この件は無罪になるべきなんです。
裁判官が「起訴事実は多少不正確だけど、こいつ悪いやつだから有罪」なんて言う世界は嫌でしょ?
今回の事件は、どちらにせよ非常に胸くそ悪い事案で、有罪だろうが無罪だろうがこの被告人が極悪人であることに変わりはない。
でも、だからといってこれで有罪にすることを認めてしまったらどうなるか?
もっと微妙な事案で、事件の成立の有無を分けるようなディテールの部分で、「うーん、細かいところはよくわかんないけど有罪!」になってしまうかもしれない。
そんな世界、望ましくないでしょ? え? 望ましい? そんな馬鹿な。
あなた本人が、あなたの親兄弟や恋人が、テキトーな事実認定で有罪にされても同じことが言えますか。
繰り返すけど、文句を言う相手は検察や立法です。「準強制性交罪じゃなくて強制性交罪で起訴しろよ」「そもそもその2つの罪がなんで別なんだよ。統合しろよ」そういう主張は正当だし支持します。
でも、裁判官はおかしい! 裁判官に性教育を! なんて、矛先を間違えた主張にはまったくもって賛同できません。そういうの魔女狩りって言うと思うんですが。正しい判決を下しただけなのに訴追請求しろとまで言われてるの気の毒すぎるでしょ。
ということで何が言いたいかというと、
ってことです。
「学習性無気力症」は正常な判断がある状態と言えるか問題じゃね? 洗脳と言い換えてもいい。そりゃ酩酊や昏睡ではないが、かと言って。
そういう理路で批判するなら理解できるんですが(検察もそういう判断から準強制性交罪で起訴に踏み切ったんだと思いますし、無茶な考えというわけではないと思う)、明らかに「抗拒不能」の意味を「抵抗できない」って意味だと勘違いしてる人多すぎなんですよね。この増田はそういう勘違いへのカウンターなので、「抗拒不能」を正しく理解した上で文句を言うならご自由にどうぞと思います(でもその文句、つける意味あります? 準強制性交罪でも強制性交罪でも法定刑は同じなのに)。
過去の継続的な暴力、脅しは認定できても、「その」性交に向けた直接の暴行脅迫が裏付けられないからこそじゃん?学部生なら努力賞だな。これに喜びを隠さない半可通ども↓は人間だったら反省しろ。
補足。起訴された2性交(事務所とラブホ記録で特定可能だった件)に対する直接の暴行脅迫はなく「暴行又は脅迫を用いて」の要件を満たさない。177条なら有罪になったはずとの増田の論は誤り。
そういう懸念はありえるところだと思います(検察が準強制性交罪を適用したのもそういう懸念があるからかも)。ただ、滝本太郎弁護士が紹介されていた判例(https://sky.ap.teacup.com/takitaro/2545.html)によれば、強制性交罪も成立しそうに思えます。
リンク先の内容を簡単に紹介すると、「2周間前に脅迫された女性が、脅迫してきた男に自分から連絡して性交した」という事例で、男は強姦罪で有罪になっています。とすると脅迫や暴行が時間的に近接していなくとも構わないという理解になり、以前に暴力を振るわれていたから怖くて抵抗できなかった、もじゅうぶんに177条が成立しそうな気がするのですが、いかがでしょうか。
強い酒飲ませて泥酔させたとか、飲み物に睡眠薬仕込んで眠らせたとか、そういう事例はたまに聞きますが、軒並み準強制性交罪が適用されます。
それは別にして、今回のケースでも法律が必ずしも犯罪に至るまでの過程までは拾えてないんだ。ってことで、これからはどうしようね。って話をしてる人も多いと思うんですけど。
ちょっと前に性犯罪関係の法律が変わって、強姦罪が強制性交罪になり、監護者等性交罪が新設されたので、けっこう拾えるようになっているのでは? 少なくとも、現在において18歳未満の娘と性交した父親はそれだけで罪に問われます。
今回の件は、18歳未満での性交があったのは法改正前だから新法が適用されず、18歳以降の性交のみに絞って起訴するほかなかったというだけです。でも、これは性犯罪だろうが他の犯罪だろうが変わらない、近代社会の大原則ですよね。
正直、今回の騒動でビックリしたのが、まるで性犯罪関係では司法はちっとも変わってないみたいな主張をしている人の存在です。2017年の刑法改正で性犯罪に関して議論を経て改正がなされたのは、性犯罪に多少なりとも興味があればジョーシキでしょ、って思ってました。まだ改革が足りない、という主張は賛否は別として理解できるんですが(不同意性交罪を作ろう、という議論はこれですよね)、これまで行われてきた改革を知らずに発言してるっぽい人はいったい何なの、と思います……好意的に解釈すると2年前は性犯罪に特に関心がなかったってことなんでしょうね。
やっぱ「逃げる」をどう処理すりゃいいんだという暗い気持ちがわく。多種多様な暴力から逃げようと必死なのを、今は未来からひっ捕まえて正常だねと呼ぶしかない。背後に増田の威を借りてマウント連中が通る中で
逃げようと思えるくらいにはマトモな判断力が生きていた人を無理やり犯したのだから、上訴して強制性交罪に訴因変更して有罪判決を出してもらえばそれでよいのでは。
ただ、検察の捜査方法がマズかったという話も出ているので、仮に訴因変更しても無罪判決になる可能性はありますね。それはもうどう考えても検察が悪いので仕方ない。今回の検察は録画・録音していたという点で相対的にいえばかなりマトモな部類に入ると思いますが、そんな人たちでも調書の捏造とかやっちゃうんだ……と慄然としました。じゃあマトモじゃない警察や検察に捕まったらいったいどんな調書を作られちゃうの? 怖すぎでしょ。
正直、誰がどう考えても悪いやつだけど警察や検察が捜査過程で色々やらかしている、という案件については、積極的に無罪を出していくべきだと思っています。これって冤罪なんじゃ……? というケースで無罪判決が出るのは当然だと思われてしまいますが、どう考えても真犯人でひどい犯行をしている、という人が捜査手法を理由に無罪になるような案件が続けば危機感も生まれるでしょう。まあ、これは本題とは関係のない余談ですが。
増田の言うことは最も。どっちの罪に該当するか微妙なとき(横領と窃盗とか)で、検察がどっちの罪に該当するかを間違えたら無罪ってのは制度の瑕疵じゃないかと思う。裁判官の責任ではないけど。
だから予備的訴因というものが認められているし、必要なら訴因変更もできるわけですよね。別に一発勝負というわけではないので被告人の人権を侵害しない範囲で訴因を変更するなり追加するなりすればよいのでは(むちゃくちゃな訴因変更もありますけどね。過去の冤罪事件だと、おいおいそりゃないだろ、というのが結構あります……最近だとオウム真理教事件の菊地直子さんの裁判なんかがそれ)。
法律解釈的にはそうかもしれないし、大衆が法律わかってないのもそうなんだが、「法治国家」が法をすり抜ける悪や、被害者の理不尽な敗北がまかり通る世界であってはいけないし、法の正当性が揺らぐと思う。
高校生のときに冤罪問題を知って以来、「十人の真犯人を逃すとも、一人の無辜を罰するなかれ」が法治国家の原則であり法の理念だと強く信じています。私は、私が無実の罪で裁判にかけられたときに、圧倒的な力を持つ検察官からなるべく守られる社会の方がいい。たとえそのために、真犯人が無罪放免になったとしても。
法知識の解説はありがたいし司法の役割や冤罪の問題は最もだが、暴力行為があったことは明らかな事件の解説で「10人の真犯人を逃すとも」と持ち出すのは心ない言葉に思える。支持はできない。
何をおっしゃっているのかよくわからなかったんですが、ひょっとしてこの事件の被告人が「一人の無辜」だと思ってます? そのフレーズは「一人の無辜を有罪にしないためには十人の真犯人が無罪になる仕組みであってもやむを得ない」という意味なんですが……
犯罪者の必罰と冤罪防止はトレードオフですね。裁判官を訴追しろとか無罪判決許さないとか言ってる皆様は性犯罪者は必罰にせよって言ってるんでしょ? それは冤罪防止と矛盾します。
んで、準強制性行罪は無罪なのはわかった、疑わしきは被告人の有利にもわかった。んで被害者の人権はだれが、どうやって守るんだ?身の回りで同じ事がら起きたら自分はどうすればいいかわからん。
じゃあなんで検察はリスキーな準強制性交罪を使ったのかと、そういう状況でいったいどうやって被害女性を助ければよかったのか。
刑事裁判は「被害者の人権を守る場」でも「被害者を救済する場」でもないので……「被告人を有罪にするかどうか決める場」であって、対決の構図は「圧倒的有利な国家権力である検察官vs.無力な一般人である被告人」なので……被害者の人権を守ったり救済したりするのはシェルターとか医療とか警察の早期介入とかなので……
「まともな判断力がない」「まともな判断力があるが死ぬ気で抵抗した」場合は罪に問えるけど、まともな判断力をもって抵抗を諦めた場合は罪に問えないのかしら/検察に厳しい立証責任が課せられてるのは分かった
たのむから にほんごを よんでください
どうやればこの増田から前段のような理解が出てくるのかマジで理解不能ですわ。 Permalink | 記事への反応(24) | 10:22
定番はゾンビや巨人みたいな存在がうじゃうやいて一般人はすぐ死ぬような世界とか、北斗の拳やマッドマックスのような文明が崩壊していて弱肉強食に対応できずにすぐ死にそうな世界なんだろうが、最近やばいと思ったのが逆転裁判。
あの無能警察、検察、裁判官が跋扈する世界で序審法廷なんて制度があったら誤認逮捕、冤罪の発生率高すぎてやばいでしょ。
しかも検察のトップや警察局局長まで殺人犯で、それを隠して何十年も裁く側の地位に居るとか怖い。
弁護士がヤクザや有名検事とすり替わっても誰も違和感を感じないナチュラルに狂った世界で正気を保てる気がしない。
逆転裁判シリーズは現実世界とは異なる法制度「序審法廷(じょしんほうてい)」が敷かれているのが最大の特徴である。
それは新世紀になっても増加の一途をたどる凶悪犯罪に対処するために生まれた画期的なシステムであり、「三日以内に被告人の有罪か無罪かのみを決定する」という裁判制度である。序審法廷で有罪となったものは通常法廷に移され量刑が決定されることになるが、そこで無罪になることは決してない。
この制度のおかげで裁判のスピード化が進行したものの、結果として検事の権力が異常に増大し、冤罪の疑いがある案件も増えてしまった。
https://dic.pixiv.net/a/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4#h2_2
「②被告人からお尻を触られる旨大伯母であるCに話したところ,それを伝え聞いた実母であるD及びその夫であるEから他にも何かされたのではないかと何日間も深夜に及んで問い詰められた」
「(少女の兄が)②D及びEから被害を見ていないはずはないなどと問い詰められ,被害を目撃したと話してしまった,」
https://hanrei.saiban.in/d/85443
【刑事】強姦被害者とされる者の虚偽の供述があったために有罪とされた冤罪事件に関するメモ
http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2019/01/06/092747
https://web.archive.org/web/20150309221722/https://nikkan-spa.jp/195594
詳細を知れば知るほど救われなさすぎるでしょ。
多感な時期に祖父に胸やら尻を触られ、それを叔母に相談したばかりに地獄が始まるんだから
聞きつけた両親に問い詰められ続け、「強姦されました」と言うまで解放されない。兄も目撃証言させられた。家庭内で逃げ場もなく、たった14歳の少女に何ができたのだろう。
判決文によると母親は少女が祖父にレイプされたと近所や祖父の職場に流布して回っていたらしい。少女にとってどんなに酷な仕打ちか。
「被害少女は,本件告訴の後PTSDを発症し(児童相談所の判断),死にたいと言ったり暴れたりするなどしていた」
そりゃそうなるだろうなという気がする
少女は就職して母親と疎遠になったことで、強姦が虚偽だったと告白することに決めたらしい。なんかこの母親も、かつての性的虐待の被害者なんだろうが毒親臭がすごいな。
そして現在、クズ祖父は「可哀想な冤罪被害者」として同情され、クズ祖父と毒親の犠牲となった元少女は「クズ女!死刑にしろ!」と日本中からバッシングされている。胸糞悪すぎる。どうなってしまうのだろう。
「②被告人からお尻を触られる旨大伯母であるCに話したところ,それを伝え聞いた実母であるD及びその夫であるEから他にも何かされたのではないかと何日間も深夜に及んで問い詰められた」
「(少女の兄が)②D及びEから被害を見ていないはずはないなどと問い詰められ,被害を目撃したと話してしまった,」
https://hanrei.saiban.in/d/85443
【刑事】強姦被害者とされる者の虚偽の供述があったために有罪とされた冤罪事件に関するメモ
http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2019/01/06/092747
https://web.archive.org/web/20150309221722/https://nikkan-spa.jp/195594
詳細を知れば知るほど救われなさすぎるでしょ。
多感な時期に祖父に胸やら尻を触られ、それを叔母に相談したばかりに地獄が始まるんだから
聞きつけた両親に問い詰められ続け、「強姦されました」と言うまで解放されない。兄も目撃証言させられた。家庭内で逃げ場もなく、たった14歳の少女に何ができたのだろう。
判決文によると母親は少女が祖父にレイプされたと近所や祖父の職場に流布して回っていたらしい。少女にとってどんなに酷な仕打ちか。
「被害少女は,本件告訴の後PTSDを発症し(児童相談所の判断),死にたいと言ったり暴れたりするなどしていた」
そりゃそうなるだろうなという気がする
少女は就職して母親と疎遠になったことで、強姦が虚偽だったと告白することに決めたらしい。なんかこの母親も、かつての性的虐待の被害者なんだろうが毒親臭がすごいな。
そして現在、クズ祖父は「可哀想な冤罪被害者」として同情され、クズ祖父と毒親の犠牲となった元少女は「クズ女!死刑にしろ!」と日本中からバッシングされている。胸糞悪すぎる。どうなってしまうのだろう。
https://web.archive.org/web/20150309221722/https://nikkan-spa.jp/195594
>「呆れるのはその祖父が被害者の母親にあたる娘に対しても、小5から高1まで同じように強姦していたこと。当時、娘には土下座して謝り、事件化は免れていたのですが、その後孫娘に対しても同じことをしていたことを知って母親が激怒し、刑事告訴したのです」
>祖父は「かつての娘とのセックスは合意の上だった。孫娘とはしていない。すべては娘の陰謀だ」と言い逃れしたが、大阪地裁で懲役12年を言い渡された。
この記事は職歴、逮捕時期が異なり別の事件であるか信ぴょう性が薄いとも言われている。
https://hanrei.saiban.in/d/85443
>②被害を打ち明けるまでに数年を要していたり,実母に問い詰められるまでは尻や胸を触られた旨打ち明けるに留まっていたなどの事情
>Aは,再審請求審において,①被害を受けたとの確定審での供述は虚偽であり,本件各犯行の事実は存在しない,②被告人からお尻を触られる旨大伯母であるCに話したところ,それを伝え聞いた実母であるD及びその夫であるEから他にも何かされたのではないかと何日間も深夜に及んで問い詰められたため,最後には,胸を揉まれたと認めた,その後,強姦されたのではないかとの問いに対しても,これを否定することができなかった,③また,産婦人科に三度連れて行かれ,診察を受けさせられた,④取調べではDが怖くて虚偽であることを打ち明けられなかった
胸や尻を触られていたのは事実らしい。強姦されたと言うまで問い詰められたのは産経の記事にもあった通り。
【刑事】強姦被害者とされる者の虚偽の供述があったために有罪とされた冤罪事件に関するメモ
http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2019/01/06/092747
>弁護人は,被害少女の母親であるCが,中学生から高校1年生のころまで同意の上で被告人と性的関係を持っていたのに,その後,被告人がBを選びCを選ばなかったことから,これを恨みに思い,被害少女や兄Aを使って今回の各被害をでっち上げた可能性がある旨主張する。なるほど,母Cの少女時代,高校1年生ころまでの間に,被告人とCとの間に性的関係があったことは関係者間で争いのないところであるが(なお,Cや同女から事情を聴いたとするD〔被告人の妻Bの姉〕は,この関係は被告人の強姦によるものであったと証言している。)
これによっても男性が娘(女性の母親)を強姦した、少なくとも性的関係を持っていたのは事実っぽい。SPAの記事は中学生ではなく小五から、とのことだったけど、高1まで、というのは同じだ。
だからといって司法の落ち度は変わらないが、祖父に胸や尻を触られた上強姦されたと嘘を吐くまで問い詰められ続け(しかもブログによるとそれを母親に流布され)たこの女性が「冤罪加害者の極悪女」「刑務所にぶち込め、死刑にしろ」と日本中からバッシングされていることに胸糞感がある。性的虐待男は「可哀想な冤罪被害者」だし。
日本が中世というけれども、先進国の司法とやらはどんな感じなの?と調べてみたらめちゃめちゃ面白かった。
世界では逮捕から48時間以内に裁判官の前に連れて行くのが原則。23日間も拘留するのは人道に反するということなんだけれども、
48時間で十分な捜査ができるの?というのがちょっと疑問だった。答えは簡単。アメリカの警察の捜査はめっちゃいいかげん。rough justice というらしい。
犯人の供述は重要視されない。犯行の動機や経緯もいらない。被告人質問という概念もない。状況証拠だけで立件する。例えば、警察を見て逃げ出した怪しい奴を逮捕した。そいつは犯行を否認している。みたいな時は警察官が証言台に立つらしい。犯人の証言がどうでもいいので自白の必要もない。
また,日本の実務でよく見かける,図面や 写真を駆使し,現場の状況を詳細に再現した実況見分調書も作成されていない。 せいぜい,捜査に従事した警察官が,捜査報告書の中で,「現場に到着してみると,玄関前の路上に血痕が残っており,照明の状況は,街灯及び玄関のポー チ・ライトがあるのみで,20フィート離れた人間が識別できる程度の明るさであった。」などと簡略に記載しているだけである。詳細な実況見分調書がなくて,交通事件における過失の認定など一体どうするのだろうと思ってしまうが, 公判を見ると答えは簡単である。法廷内のホワイトボードに事故現場の簡単な 見取り図を書き,それを参照しつつ議論するが,例えば直近過失がどれだとか, 複雑な過失理論などなしに,事案全体の筋から半ば感覚的に過失を認定してしまうのである。陪審という12人の一般市民が事実認定にあたることを想起されたい。法律家でない人たちに過失理論に基づいた認定をしろと言っても無理な話なのである。
アメリカの警察は捜査しない。そのかわり弁護士がめっちゃ頑張って調査している様子。
証拠開示(Discovery)といって、弁護士が証言や証拠を集めたり質問事項に対する回答を求めたりするらしい。逆転裁判か。この証拠開示には相手弁護士も逆らうことはできないのだけれども、不利な証拠を相手に渡したくないので無関係な資料も一緒に大量に送りつけて撹乱したりするとか。シンゴジラか。
そのぶんアメリカの弁護士費用はめっちゃ金かかるらしい。知名度によっても変わるから一概にはいえないけれども1時間話聞いてもらうだけで100万円かかったりするよ、とか書いてあってビビる。調査費用も実費の3倍請求されたりするらしい。こわい。
「アメリカの裁判は弁護士次第」みたいな言葉の真の意味がわかってきて震える。お金ないと詰むな。。。
それから被疑者の弁護士は「警察の手続きに不備がなかったか」を必ずついてくるので、アメリカの警察にとっては証拠集めよりも「手続き上のミスをしないこと」のほうが重要らしい。だからお役所仕事になるのか。
卵が先か鶏が先かわからないけれども、アメリカの警察は結構いい加減なので弁護士を雇う権利が重要だし、48時間以内に裁判所に連れて行く必要があるということかな。日本型とアメリカ型どちらがよいか人によって判断が分かれそうだけれども個人的にはちょっとアメリカ型は怖いなあ。日本型で自白の強要がなければなあ。
素人なもので勘違いとか間違いがあったらごめんね。よかったら自分の目で読んでみてね
https://www.surugadai.ac.jp/sogo/media/bulletin/Hougaku24-1_2/Hougaku.24-1_2.334.pdf
https://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/24
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_04/p02-17.pdf