2024-06-20

anond:20240620230643

それはもう裁判結論が出ている。

エロ表現の自由より公共の福祉が優先される。

裁判所の判断

これについて、最高裁は、刑法第175条にいう「わいせつ文書」が如何なるものかを判断する基準として、「わいせつ三要素」を示しました。

①いたずらに性欲を興奮または刺激

普通人の正常な性的羞恥心を害する

③善良な性的道義観念に反する

そして、ここで重要となるのが、わいせつ性は芸術的作品であることや作者の主観的意図に左右されることがないという点です。

これを「絶対的わいせつ概念」といいます

芸術作品からわいせつ性がなくなる」というわけではなく、わいせつか否かは「社会通念」によるというわけです。

最高裁は、これらの見解を述べたうえで、「公共の福祉」論を展開します。

しかしながら憲法保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法12条、13条の規定からしてその濫用禁止せられ、公共の福祉制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである。この原則出版その他表現の自由適用すれば、この種の自由は極めて重要ものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版公共の福祉違反するものとなした原判決は正当であり…」

すなわち、すべての基本的人権絶対無制限ではなく、公共の福祉の制約の下にあるとの立場を示します。

これは、いわゆる一元的外在制約説という考え方です。

(※公共の福祉学説については、別記事で詳しく解説しています。)

そして、本件においても「公共の福祉」に反することから被告人有罪判決が下されます

記事への反応 -
  • とうとう選挙看板にポルノポスターを貼り出すまで来た。 投票所が多い小学校近くにも選挙看板はたくさんあるのにどうするんだよ。 表現の自由は大事なのに、すっかり公共の場にエロ...

    • なにがだめなのかお気持ち抜きで言ってみろよ 性器も乳首も隠れてるだろ 宇崎ちゃんのポスターと大して変わらない クリエイターが苦労して作り上げた選挙ポスターを焼いたら次は漫...

      • あれも擁護するんだ? 表現の自由戦士は世論が法規制やむなしに動くまで必死に嫌がらせ続ける気か? 東京都迷惑防止条例違反だから悪いです。 https://www.sankei.com/article/20240620-LGCJVW57O5J3L...

        • 警視庁は神奈川県警の次に頭がおかしいからな はるかぜちゃんが全裸になる舞台を検閲して降板に追い込んだのも警視庁 表現の自由はお前らリベラルが大好きな憲法が保証してるからチ...

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