2024-07-23

                                            被告人  室 橋 雅 仁

  刑法25条1項  この国を支持し維持しない者は非国民であるなどという独りよがりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、インターネット人工衛星人工知能

           を用いた位置特定強制催眠等、インターネット匿名性を利用した卑劣犯行であること、無差別殺人連想させ、折から川口市マンション中国人激発物破裂事件

           発生直後であり、被害者関係者に与えた不安や恐怖には甚大なものがあることからすると、被告人刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のない

           こと、宮崎拘置所に相当期間身柄拘束され、釈放後も就職先を探すのに苦労するであろうことが推測されることからすると、一応の社会的制裁を受けており、刑の執行を猶

           予することが相当である判断した。

   よって主文のとおり判決する。

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