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はてなキーワード: 高裁とは

2021-09-02

anond:20210902141720

地裁がというのは関係なく、「8割相場」っていうのがあるみたいなんだよ。

昔の東名高速飲酒運転子ども2人死んだ事故でも、当時問える刑の上限である懲役5年で求刑したのに4年の判決になった。

これは高裁控訴棄却して確定だった。

2021-08-31

せめて高裁判断が出てから違憲だって主張して欲しい。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/804977838975844352ブクマコメントを読んで思ったこと。

ほぼ全部といっていいくらい「違憲だ」ってコメントで占めてたか最高裁判断があるんだろうなーって調べてみたら、それらしいのは那覇地裁だけで、しかもその那覇地裁判断も「余地がある」って含んだ言い方やん。

違憲状態はもちろん修正されて然るべきだと思うけれど、その違憲判断は少なくともブクマカではないだろうに。

2021-08-05

真剣交際」と変換しようとしたら「親権高裁

世知辛E

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-05-20

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2021-04-24

anond:20210423151119

アファーマティブアクションが是なのはアメリカ裁判所が認めてるものなんよ。

超有名大ハーバードでは入試の際にアジア人が超不利なんだが連邦高裁は今のままでOKという判断

https://www.bbc.com/japanese/49902346

一方でやりすぎはよくねえって判断もあって

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020081400781&g=int

同程度の学歴を持つアジア人黒人なら黒人の方が10倍受かりやすくなってるらしいエール大学には司法省から警告が出てたりする。

まあ要はバランス大事ってことだな。

2021-04-11

anond:20210411082917

なんで生んだ!という親を相手取った訴訟が続々と各地で怒るが

リベラル地裁はまだしも頭の固い高裁がことごとく退け

業を煮やした反出生主義者が力ずくの抗議の生存活動に踏み切ることになろう

2021-03-03

社会科やってない増田自由の基礎をおしえよう

差別自由について憲法もってきたやつがい

(1)まず31条は監禁禁止っていわれてる法文やね

言論の自由については別の条文やね

法律の読み方しらないのモロバレ。

(2)憲法は土台であってその上に個別法があるよ

憲法31条があったからって、

もちろん犯罪者であれば国によって逮捕され監禁されて自由をうばわれる。

言論の自由に関する条文があったってエロ本や嘘による悪口言論の自由をうばわれるんだよ

まり土台にケースバイケースのやつを上乗せして修正していってるわけよ

その延長上に個人契約SNS規約合法のものとして存在するんよね

(3)もし個別法とかSNS規約が土台である法律憲法にさえ反してる、そんなの無効だ!とおもったのなら最高裁までいって違憲判断もらってね

もちろんこんにちわーと明日いくわけにいかいかちゃん地裁からはじめて高裁までいって最高裁と手順を踏んでね 

SNSに何度凍結されても自分言動が悪であったと理解できない荒らしくんもいるみたいだけど「めんどくさいか増田で煽っとこ」の当然の帰結としての凍結・垢BANやで

(4)これ全員中学校くらいで習うやろ。おまえら中学もでてないアホなん?と見え透いた煽りもつけておこうね

 

なんかいいたいことあったら(n)をつけて反論してね

どうせ(4)だけに反論する脊髄反射増田がいっぱいくるとおもうけど

2021-01-02

anond:20201231231726

子供たちがだまし取られたのは去年のこと、抵抗むなしく裁判所に俺の人生トドメさされたのは最近

裁判って時間がかかるんだよ。

俺みたいに納得ができなくて高裁最高裁って抵抗をするとそれだけかかるし、

特にこのコロナ渦で裁判所も一時期停止していたし。

こんな他人事なこと誰も気にもしないだろうと思っていたから反応があってちょっと驚いた。

ありがとう・・・・。

2020-12-20

anond:20201220010943

そもそも判決なんてそんなに早く出るもんじゃない。

例えば菅直人元総理安倍晋三総理名誉棄損で訴えた裁判があったが、

地裁安倍勝利高裁最高裁上告棄却安倍側完全勝利というかなりスムーズ裁判ですら3年半かかってる。

選挙間隔が4年であることを考えると、「裁判結果を待つ」ていうのは、ほぼ「法律に定められたリコール制度禁止する」に近い。

まぁこれを言ってる人がモリカケ桜に同じ理論適用することはほぼないと思いますがね。

2020-12-19

anond:20201219091517

どんなに優秀な人でも頭のネジは抜けうる。

地裁高裁最高裁の多段階に分かれているのはそのリスクを軽減するため。

NP完全問題みたいに、頭がおかしくなる過程は複雑だが、

おかしくなってることを周りが確かめるのは容易、って状況はよくあると思う。

2020-12-15

ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で利用することができるかどうか?→できる

高裁で逆転したネット中傷悪徳弁護士事件、発信者情報が「別の裁判証拠にできる」意義

2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated

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https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441

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ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。

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(中略)

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どんな意義があるのか。インターネット誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。

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(中略)

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●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた

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「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。

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今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者名誉又は生活平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。

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この点について、1審・横浜地裁2019年1211日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定代理人にも適用されると判断しました」

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控訴審は「不法行為」の成立を否定した

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しかし、控訴審判決は、1審の判断を覆しました。

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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。

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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。

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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者名誉または生活平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります

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●「判決は非常に大きな影響がある」

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「1審・横浜地裁判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります被害者の救済が図れない一方で、他人権利侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。

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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者特定できないようなケースも少なから存在するのですが、このような場合個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます

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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要高裁判決であると思います

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2020-12-12

anond:20201212000351

そういうのって高裁最高裁でひっくり返ってるの多いよね

抗拒可能裁判もそうだったし

地裁の結果だけで諦めてしまうのはもったいない

2020-12-08

二次創作に関する法律

二次創作著作権違反なのか?

違反ではない。舞台設定やキャラクター日本では著作権保護対象にならないので、他人創作物の続編やサイドストリー著作者許可なく描くのは許されるというのが学会の通説。つまりコミケで売ってるようなものは絵が一致しなければBL改変とかでも多くは著作権法上許されている。ここには著作者意見関係ない。

ちなみに、海外だと様子が違って、例えばアメリカだと、有名小説の「類似または同一の考え方、性質および人格付与し、詳細にわたりオリジナル再現した」続編小説著作権侵害となる可能性がある。

二次創作は完全に合法なのか?

グレー。厳密には違法可能性はあるが、今流通しているものは今のところ問題ない。

社会一般によく知られたキャラを使う場合不正競争防止法2条1項2号にある著名なキャラパブリックイメージ保護する規定にひっかかる可能性がある。たとえば、竹をくわえた少女の絵を表紙に使って宣伝するのは、「鬼滅の刃」の顧客誘引力で自らの物品の注目を高めようとしているとみなせて、原理的にはアウトの可能性がある。わいせつ画像などキャライメージを崩すような創作を広く発表するのもアウトかもしれない。

不競法の対象事業者なので、文化祭文芸サークルが配布したとかならおそらく大丈夫事業者定義ははっきり示されていないが、税法の定義を借用すると、法人化しているかとかではなく、反復継続して行っているかポイントになるかもしれない。年に二回のコミケに出すのはどうか、というと、具体的な事情を鑑みて個別裁判所判断、ということになる。判例ガイドラインもないので詳細は不明

不競法は、あくま民事の話で刑法ではないので、著作者問題にすると決めた時に初めて問題となる。いきなり警察が来たり逮捕されたりする可能性はゼロ民事では裁判の前にまずは当事者間の話し合いなので、権利から何かを言われた時に初めて対応しても遅くないかもしれない。もちろん、作者が二次創作許可している場合問題ない。

ちなみに、「社会一般によく知られた」っていうのは「ポパイ」とか「シャネル」とかが想定されているかなりハードルが高い条件で、企業側でそのキャラパブリックイメージ確立保護のためにそれなりの投資を長年しつづけていることが必要。「マリオカートレベルでも地裁高裁認定が分かれている。グッズ展開があまりなされていないようなマイナージャンルPixivに絵やマンガを公開したりするのは、ほぼ間違いなく合法

無料配布でなく販売した場合は罪が重くなるのか?

そもそも「罪」ではない。前科もつかない。ただ、不競法の損害賠償請求における基準額は、該当商品売上高基準にされることがあるので、販売することで損害賠償額が上がる可能性がある。利益ではなく売り上げ基準なので、印刷費と交通費考慮したら赤字、とかはあまり関係ない。(情状の考慮の際に参考にはされる)

注:法律の最終解釈権は裁判所のみが持つの判断増田判断と相違する可能性があります

2020-10-14

anond:20201013213028

mattnさん関係なくてワロタ

Ruby関連だとartonさんがヤバイよ。自分イデオロギー合わない人間「くず」「かす」呼ばわり(ひらがなにしているところが日和ってて泣ける)。

乳腺外科医によるわいせつ事件についての所管:

https://twitter.com/arton/status/1282913687708168193

twitter医療クラスターの大半(全員ではもちろんない)のつぶやきを見ている限り、高裁判決は正しいのかなという気分になる(現時点では、わからん、が正解だろうが、なぜか絶対的医者が正しいことにしている連中が多過ぎる)。

https://twitter.com/arton/status/1282913898987831297

絶対的な決めつけをする、技術/科学領域の連中って間違いなくばかだからな。

CoinHive氏にとってはも有罪なんでしょうね。

2020-10-13

anond:20201013212854

裁判になった例を見て、詳細など何も知らない(だろ?)のに自分の例に当てはめて思い込みで語ってるから

それ思い込みじゃね?と言ってるだけなんだが

高裁までは勝っていた、ってのも知らないみたいだし

本当に何の根拠もなく正社員と同じ労働をしていると思い込んでる仕事してないパートおばちゃん戯言だったら地裁で負けるだろ

anond:20201013210437

受理されてるだけじゃなくて、高裁までは勝ってたわけだしな

それなりの根拠は当然あったはず

anond:20201013185056

高裁が云々とか

スペース増田云々に影響されすぎだろ

気をつけろ

非正規ボーナス支給合法になってホッとしてるやつ

いるでしょ? 私もそうですけど。

いや、べつに契約社員ボーナスをあげること自体はいいんですよ。

問題なのは正規社員の〇〇割が妥当、みたいに高裁が言ってたこと。

そんな基準ができてしまったら正規ボーナスにまで影響出ちゃうじゃん。

まあそんなわけですよ。

みんなが幸せになれる落とし所が見つかるといいですね。

2020-09-10

熊谷6人殺害、無期確定へ 一審死刑ペルー人被告 最高裁

https://news.yahoo.co.jp/articles/af5f56b1b77128d0a9d89c3d928fc085340fde1b

 一審さいたま地裁は18年3月被告統合失調症だったと認めた上で、「残された正常な精神機能に基づき、金品入手という目的に沿った行動を取った」と完全責任能力認定。「6人もの生命が奪われた結果は極めて重大」として死刑とした。

 これに対し、二審東京高裁は19年12月被告統合失調症悪化で「スーツの男が危害を加えるため追っている」との妄想を抱いていたと指摘。被害者を「追跡者」とみなして殺害した可能性があったなどとして心神耗弱状態だったと判断し、無期懲役減刑した。

 検察側は上告を断念し、弁護側が心神喪失無罪として上告していた。裁判員裁判死刑判決高裁無期懲役となり、最高裁で確定するのは6件目。

精神障害が原因で殺害に至ったのか…。

なら6人を殺害したとしても健常者の犯行と違って減刑されてもしょうがない。

2020-07-01

江添亮氏 職務質問裁判 判示整理

情報源

https://ezoeryou.github.io/blog/article/2020-06-30-rejected.html

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20191114_kousosin_hanketusyo.pdf

高裁が言っていること

(上告受理申立ても行われたが、最高裁は上告不受理とした)

規範部分

職質関連の、強制処分でない警察官行為は、以下の分類ができる。

分類根拠規定裁判所によるコメント
明文の職務質問警察官職務執行法(警職)2条1項「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由のある者...を停止させて質問することができる」根拠規定記載要件を満たしたとしても、実質的に身柄の拘束や答弁の強要、になってはならない
それ以外の広義の職務質問法2条1項「警察は、個人生命身体...の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査被疑者逮捕...その他公共安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」警察官が警ら活動必要かつ相当な範囲で人を停止させて質問することは禁止されていない。ただしその場合警職法2条1項ので許容されるよりも限定的行為態様しか認められない
当てはめ部分

→ 以下の点を踏まえると、警ら活動上の必要性・相当性が認められる

 :江添氏が7月都心で長袖、長靴を着用し、重そうな大きめの荷物を背負い、帽子を目深にかぶりうつむいて下を向きながら繁華街の方向に歩いていく様子に不審なところがあると警察官判断し、何らかの犯罪にかかわる者かどうかを確認するために行われたこである

→ 以下の事情から、明文の根拠規定はないけれど、相当でないとは言えない

 :当該警察官に江添氏が法的根拠等を問いただしたり、江添氏が自己見解を述べるなどしていた事情

→ 以下の事情から、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由」があると言え、明文の職務質問にあたり、またその停止をさせる行為態様(以下のとおり評価)は、江添氏の自由を過度に制約させる態様ではなかったため、違法ではない

 :(事情)江添氏が面前に立っていた警察官の前に出て立ち去ろうとしたり、近くの店に入ろうとしたり、警察官らのいない方向に急に走り出したりしたこと

  (行為態様)江添氏の肩・背中に触れたり、路上から路外への移動を促したりした程度の行為しかしていない。また1時間20分には、江添氏と警察官の間の議論タイムも含まれ

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