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はてなキーワード: 高裁とは

2020-09-10

熊谷6人殺害、無期確定へ 一審死刑ペルー人被告 最高裁

https://news.yahoo.co.jp/articles/af5f56b1b77128d0a9d89c3d928fc085340fde1b

 一審さいたま地裁は18年3月被告統合失調症だったと認めた上で、「残された正常な精神機能に基づき、金品入手という目的に沿った行動を取った」と完全責任能力認定。「6人もの生命が奪われた結果は極めて重大」として死刑とした。

 これに対し、二審東京高裁は19年12月被告統合失調症悪化で「スーツの男が危害を加えるため追っている」との妄想を抱いていたと指摘。被害者を「追跡者」とみなして殺害した可能性があったなどとして心神耗弱状態だったと判断し、無期懲役減刑した。

 検察側は上告を断念し、弁護側が心神喪失無罪として上告していた。裁判員裁判死刑判決高裁無期懲役となり、最高裁で確定するのは6件目。

精神障害が原因で殺害に至ったのか…。

なら6人を殺害したとしても健常者の犯行と違って減刑されてもしょうがない。

2020-07-01

江添亮氏 職務質問裁判 判示整理

情報源

https://ezoeryou.github.io/blog/article/2020-06-30-rejected.html

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20191114_kousosin_hanketusyo.pdf

高裁が言っていること

(上告受理申立ても行われたが、最高裁は上告不受理とした)

規範部分

職質関連の、強制処分でない警察官行為は、以下の分類ができる。

分類根拠規定裁判所によるコメント
明文の職務質問警察官職務執行法(警職)2条1項「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由のある者...を停止させて質問することができる」根拠規定記載要件を満たしたとしても、実質的に身柄の拘束や答弁の強要、になってはならない
それ以外の広義の職務質問法2条1項「警察は、個人生命身体...の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査被疑者逮捕...その他公共安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」警察官が警ら活動必要かつ相当な範囲で人を停止させて質問することは禁止されていない。ただしその場合警職法2条1項ので許容されるよりも限定的行為態様しか認められない
当てはめ部分

→ 以下の点を踏まえると、警ら活動上の必要性・相当性が認められる

 :江添氏が7月都心で長袖、長靴を着用し、重そうな大きめの荷物を背負い、帽子を目深にかぶりうつむいて下を向きながら繁華街の方向に歩いていく様子に不審なところがあると警察官判断し、何らかの犯罪にかかわる者かどうかを確認するために行われたこである

→ 以下の事情から、明文の根拠規定はないけれど、相当でないとは言えない

 :当該警察官に江添氏が法的根拠等を問いただしたり、江添氏が自己見解を述べるなどしていた事情

→ 以下の事情から、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由」があると言え、明文の職務質問にあたり、またその停止をさせる行為態様(以下のとおり評価)は、江添氏の自由を過度に制約させる態様ではなかったため、違法ではない

 :(事情)江添氏が面前に立っていた警察官の前に出て立ち去ろうとしたり、近くの店に入ろうとしたり、警察官らのいない方向に急に走り出したりしたこと

  (行為態様)江添氏の肩・背中に触れたり、路上から路外への移動を促したりした程度の行為しかしていない。また1時間20分には、江添氏と警察官の間の議論タイムも含まれ

2020-06-30

泉佐野市 vs 国 ふるさと納税裁判判断のまとめ

(指摘等歓迎です!)

裁判の前の流れ

国会法律改正した。その改正法が公布された。

 法律の一部:「ふるさと納税効果(ある地方団体に寄附したら、その人の払う税金が減る)は変えないけど、寄附先は絞ることとする。絞るというのは、寄附先「適正」基準総務大臣に定めてもらって、総務大臣がその基準に沿った地方団体だと認めたところのみを寄附先とする」

総務大臣基準を定める

 基準の一部: ★「ふるさと納税趣旨に反する方法で、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集を行い、<趣旨に沿った募集をした他の地方団体>と比べて著しく多額の寄付金受領したような地方団体寄付先とは認めないことがある。その募集受領が、改正公布前でも、やはり認めないことがある」

総務大臣が、泉佐野市は「基準に沿っていない」としてふるさと納税効果がある寄付先とは認めない判断を行う

東京高裁最高裁判断

・主要な論点

 「法律は、基準総務大臣に定めてもらうよ、と言っている(=委任)が、実際に定められた基準特に基準は、法律がしている委任趣旨範囲を超えてしまってはいいか。言い換えると、基準制定に関する裁量権(※裁量権総務大臣が保持)を逸脱しているのではないか

高裁判断 : 委任趣旨範囲は超えていないよ

 「改正法ができる前を考えてみると、ふるさと納税制度は、制度趣旨から逸脱したような返礼品を、地方団体同士で競争するような形で寄付金集めが行われていて、改善すべき状況だったよね。そんな状況になったのは、一部の地方団体が、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集をして、多額の寄付金受領したこと、が引き金になったのは否めないよね。だから、その原因となったような募集受領の形を、★基準で取り込んだ、というのは、委任趣旨範囲は超えていないんだよ」

 → 泉佐野市の敗訴

最高裁判断委任趣旨範囲を超えてしまっているよ

 「なぜここが委任されているのか考えてみよう。(1) 具体的な基準は、地方団体の実情に詳しい総務大臣が定めるのが適当な専門技術的な事項であること、さらに (2) 具体的な基準は状況の変化に柔軟に対応できる必要があること、から委任されているのだと解釈できるよ。それを踏まえると、★基準は、(1) 総務大臣専門性を活かして裁量をもって決めるような事項とはいいがたいし、(2) 状況の変化に対応した柔軟性の確保が問題となる事柄でもないよ。(1) について補足すると、仮に、法改正の前に過度なやり方で多額の寄付金を得ていた地方団体ペナルティを与えて、ちゃんとしていた他の地方団体との公平性を保ちたい、というようなことを実現したいのであれば、総務大臣とかではなくて、立法者が、政治的政策観点から判断しないといけない事項だよ。立法者の意思、について考えてみると、そもそも今回の法改正のうち問題となっている箇所については、ふるさと納税制度趣旨をゆがめるような過度な返礼品を規制する、という目的をもったというのは制定経緯から見てわかるけれど、法改正の前の、過去募集受領の実績まで判断材料に含める、というような趣旨があったとは、制定経緯からは読み取れない。以上から総務大臣が★基準を定めたことは、委任趣旨範囲を超えた違法行為だったと言え、その部分は無効。よって<泉佐野市寄付先とは認めない>というのは取り消し。」

 → 泉佐野市の勝訴

2020-06-21

上級国民ってホントに居るんだ

家庭内暴力を受けた末の殺人で、証拠隠滅の恐れがなく高齢とはいえ殺人容疑で実刑を受けた人間保釈高裁が認めるケースは極めて珍しい。ネット上では上級国民への忖度(そんたく)を指摘する声も上がっている。

交通事故を起こしても現行犯逮捕されない・・・のは、まぁ怪我して入院してるならしゃーないと思っていたが、

まさか殺人犯ですら保釈が認められるとは。

2020-04-20

anond:20200418194908

とても坂本みがあるから坂本って呼んでいくで。

判決文の公開と係争中は無関係

齊藤元章の東京地裁判決文が公開されているって言いたいのか?
まだ係争中なんだから公開されていないだろ。

坂本の国ではそうなんか?東京地裁がある日本では違うんやで。これは公開された判決文へのリンク裁判官ツイートして問題になった話やけどな。

裁判官ツイートに抗議

事件では、東京高裁が今月1日に強盗殺人罪などで青木正被告31)=上告中=に無期懲役を言い渡した。
民事事件担当する岡口裁判官は15日、自身ツイッターで(略)などと投稿判決文のリンクも書き込んだ。

被告が上告している係争中でも、高裁判決文のリンクが公開されるんやから係争中は非公開の理由にならんのやで。

坂本日本のことを知らないなら、しゃあないで。自分想像だけで言い切っても、嘘は嘘でしかないで。

「俺が齊藤元章の弁護人」という坂本みのある仮定

齊藤元章の弁護人に尋ねれば、ガセニュースであることを証明できるって言いたいのか?
証明にならないだろ。
もし仮に、俺がその齊藤元章の弁護人その人で、↓は噓であると言っても証明にならないだろ。
東京地裁判決被告助成金の一部を本人個人株式運用資金負債クレジットカード代金に充てたり、相当部分を流用している

とても坂本みがあるで。

坂本にはわからんかもしれんが、弁護士は頭がええんやで。

はてな匿名で書いて、論破したつもりになって満足してる段階で、坂本弁護人なのはありえへんで。

弁護人がガセニュースに気づいたら、監督機関人権侵害を訴えるのと同時に、名誉棄損の裁判を起こして、その訴えのニュースリンクをここで自慢するくらいはすぐ思いついて実行してるで。

だいたい、ガセに気づいたらすぐ訂正するやろ。仮想通貨マイニング勧誘みたいに。判決から一か月たってもニュースの訂正ができないってことは、ガセちゃうねんで。

坂本にはなんでも悪魔の証明に見えないとあかん

から悪魔の証明なんだよ。わかったか

こんな簡単なことがわからんから坂本には悪魔の証明に見えてしまうんやな。坂本ならわからんでもしゃあないで。

ニュースにありもしないいちゃもんつけてるだけや。坂本以外は全員、悪魔の証明じゃないってわかってるで。

坂本には悪魔の証明に見えてるなら、これはどや?

PEZYは省エネ1位?PEZYがGreen500で何度も1位になってるのはガセ PEZYの嘘を証明するのは悪魔の証明

PEZYが嘘つきやけど、ばれてへん悪徳会社に見えてないとおかしいで?

2020-03-13

anond:20200313065129

逆転にならないような判決だと注目されないからってだけ。

大事件なら地裁でも普通に報道され注目されるが、概ね高裁最高裁になっても大して変わらん。

地裁ってあえて変な判決してるんじゃないの?

この度の性的暴行の件もそうですが、

https://mainichi.jp/articles/20200312/k00/00m/040/129000c

高裁最高裁で逆転になるような判決を、地裁はあえて出してるように思えることがある。

から地裁で変な判決が出てブコメたくさんついて批判コメが多い時は一歩引いてしま自分がいる。高裁以降で引っくり返るんじゃないの?って。

そういう極端な判決しか報道されないから、バイアスかかってますかね。

法に詳しい方々の解釈をお聞きしたいです。

2020-02-20

植松聖の一生

https://note.com/1411/n/n0247a1ab173e

供述裁判での主張だけ見ていると、何か偉大な目標社会貢献だったかのような捉え方をする人がいるし

安倍自民や会食している新聞社はそう誘導したいのだろうけど

実際はこんなものだろ

教師になるのも堀氏になるのも無理で、仕事もしたくなかった

しかし親から言われて他になかったから仕方なく介護みたいな仕事就職して、で八方美人から充実してますと演技していた。

しかし、やっぱりパッとしない場所で、こんな場所で一生過ごすのかと思ってあったまにきたのだ

から関係者を縛って障碍者をぶっ殺しただけの事件だろ

今も病識がないキチガイの振りをすれば死刑から逃げられると考えている

負けても高裁に訴えないなどうそに決まってるし再審請求を浅原みたいに出す気だろ

2020-02-11

技術的にはその辺で動いてるjavascriptと変わらないか地裁高裁故意性を考慮してるんだろ

で、故意性を認定されてるんだから終わってるじゃん

話にならねえとはこのことだよ

coinhive裁判の、高裁判決には突っ込みどころがたくさんある。IT素人判決

少なから突っ込みどころが一つでもあるならちゃんと突っ込もうな…

Javascriptとかかんけーねーだろ」って言われた時点でお前らほぼ論破されてるようなもんなんだぞ…

2020-02-10

Coinhive 事件高裁判決についての所感の一部

Coinhive 事件に対する判決の、高裁有罪になったことについて。

いちソフトウェア開発者として、あの判決によって(主に) Web 開発に二の足踏むことになるんじゃないかとかそういう心配は確かにある。

あの判決有罪になるのは困る、というのも分かる。

しかし同時にあの判決に対して「IT知識がない人が判断するのは良くない」みたいな反応について首を傾げている。

高裁執行を行う裁判官というのは、事件について法解釈をもって判断する専門家というか一種技術者なわけだよね?

なら、その技術者が行った判断尊重されるべきものなのではないのだろうか。

地裁高裁判断が違うとなったら、この事件はその微妙ライン上にあるものなのではと考えないのだろうか。

自分たちソフトウェア開発者IT について(ある程度の)専門家となる技術者だ。しか法律専門家ではない。

今回の裁判において、判事側も弁護側も IT専門家が関わってないということは無いだろう。(実際弁護側はガッツリその道の専門家が関わってるのは知っての通り)

その専門家が関わった判事側・弁護側のお互いの主張を読み、過去判決を調べ、法の解釈をして判決を下してるわけだ。

専門ではない分野の事となったら、多少は調べるかもしれないし、専門家が書いたことを尊重して読み判断してるのかもしれない。そうじゃないかもしれないけど。

その専門家判断に対して「その判断は間違っている」と断ずるとする。

ソフトウェア開発者話題でよく聞くフレーズに「技術者の軽視はよくない」がある。

今回の事件判決に対する反応と「技術者の軽視」の距離はどれ程の物なのだろうか。

果たして自分たちはそれを言うに相応しい行動規範を取れているのだろうか?

2020-02-09

anond:20200209005426

一審と二審で論理がひっくり返ってるって言われてるから、もしそうなら一致するまで高裁差し戻しもあるんじゃない

三回審理するんじゃなくて前の審理では考慮が浅かったってことで事実認定だけで判断法律に照らして判断法律自体についても判断判断項目を増やしてくのが三審制だったはず

例えば

・「おっさんおっさんを正面から殴った」っていう事件だったら「おっさんが殴ったのは事実。殴ってはいけないと法律にある。はい有罪」と地裁自動的に決まる

・だが「こういう場合は殴ってもいいことになっている」と控訴が出たら「確かにそんな気もするしこの場合は殴ってもいいのか?」という裁判高裁で行われ

・「殴ってもいいとかないやろwwww」と控訴されたら「殴ってもいいとかい法律はありえんやろwwww」という裁判最高裁で行われるって聞いた

なので「おっさんが殴った」「殴ってもいいとかい法律がある」というところが確定しないと「そんな法律許してええんか」っていう最高裁に進めなくて、理論上、最高裁検討した結果として高裁地裁理屈が通ってないと判定されると高裁そもそも事実認定すらヤバいってなると地裁まで差し戻しになるはず。

2020-02-08

anond:20200208231020

広告屋には利用者の脳が不可逆的に破壊されてるのが見えるからもっと倫理的マイニングとかで何とかできないのかって話になったわけ 高裁にはそれが分かってない

anond:20200208225500

そうだな。増田のようにバッサリと判断基準を明示してくれればいいと思う。

しか高裁さんはお茶を濁した。

実はユーザ利益があるかどうかなんて、ユーザ次第なんだよ。

広告の方が利すると思う人もいるし、マイニングの方が脳を邪魔しないから利すると言う人もいる。

世の中には色んな人がいる。だから増田基準でも曖昧なんだ。難しいよね。

その難しい仕事をする義務高裁さんにはあるんだけど、出した答えが本当に残念なものだったんだよ。

最高裁さんに期待するしかいね

2020-02-07

コインハイブ最高裁でも敗訴して欲しいし、勝手に表示する広告も全部違法になってくださいね

最高裁頼むぞ。

いちいち許可取るダイアログでも出すんか?って憤ってる人たちいるけど、GDPRCookieはそうなってるし、広告系がそうなったところで特に不便はない。ダイアログでたらNoを押して終わり。2、3サイトでそうしたらもう慣れるよ。

解析スクリプトも同等だろ。実行されていい人は同意すればいいじゃん。今までが野放しすぎたんだよ。広告切ったら快適になるのなんてみんなわかってるだろ?

広告なしに無料コンテンツは減ってくだろうなー。まぁそれでいいんじゃないか?何事にも金はかかるもんだ。金払わずに見るならユーザー広告閲覧とかに同意すりゃいいんだし。

ユーザーから同意をもらったんならエロ広告表示でも勝手動画再生でもマイニングでも好きにしたらええわ。それを同意なしにやったかダメなんだろ。

ただなー、高裁判決も、広告表示プログラムについての話は馬鹿っぽいからなー。あの話の持ってき方でコインハイブだけ有罪にするのは流石に無理があるわな。そこにキレるのはわかるぜ。しか同意なしにマイニングするスクリプト合法と言うのはどうかと思いますねぇ。

から最高裁では広告系もまとめて違法になって欲しいわ。最高裁、頼むぞマジ!

anond:20200207233951

知らんけど、コインハイブが実際にやってる動作泥棒なのかそれとも貴族からかすめた金を四民にばらまくのか、みたいなパラダイム判定はしてたんじゃねえの。

その結果が「ほかの似たようなのと比較してみたけどコインハイブは認められるほど良いもんじゃいかあかんわ」って高裁判断をしたはずなんだが。

2020-02-06

日本裁判所暴力団員が人を殺しても死刑には決してしない

事務次官が息子を殺せば執行猶予だし

頃れたのが障碍者だったら植松被告漫画新聞に載せて宣伝する

彼の漫画犯罪前には世に出ていなかったのだから

ようは

日本のために殺人をしたと考えるライターから彼の漫画殺傷事件ネタ宣伝して世に広めるのだろ

自衛隊大分子供4人を放火した時も4年の禁固刑まり執行猶予無罪だったし

警察官が嫁と子供を殺した事件高裁でどうせしっこゆうよにするんでしょう

一審では注目を浴びてるから死刑だとか言ってもどうせ二審で撤回するのだろ

公務員仲間だったら人を殺しても無罪執行猶予まり無罪

2020-02-02

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2020-01-30

当時この辺の危険性も指摘されていたのにな

この辺は当時のオタク漫画家が我が身可愛さに単純所持規制を生贄にして売ったのだからしゃーない。

そして今その事が真綿の様に首を絞め始めているのだから、笑えないけど笑うしかない。

三号ポルノやら2条3項各号該当性やらが見事に足を引っ張り始めた形。

今でもオタク漫画家規制は綺麗な規制と言わんとばかりに著作権ダウンロード違法化拡大を進めたりするダブスタを重ねたりしているしな。

それこそ山田太郎大先生が何とかして下さるのだろう。

今後オタク漫画家にとって、また逆風が吹き出すかもな。

2020-01-29

これ実在児童かどうかが争点だから

実際はそのモデル実在児童かどうかが一番の争点になったのだけどね。

CGで作った少女の裸画像児童ポルノ” 有罪確定へ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200129/k10012264081000.html

まるでCGが作った絵が児童ポルノの様に言われているけど、これの争点は実在児童であったかどうかだったんだよね。

大方またフェミ辺りは短絡的に非実在児童ポルノだとか棒を振り回しそうな予感しかしないけど。

しかNHK報道もその辺の説明をきちんと書いていないのは悪質だなと思う。

これだとまるで創作物児童ポルノだと言う様な印象も与えかねない。

実際狙っているのだろうけど。

まりは3枚が実在児童ではないか?と言う所が争点になったのがこの一件。

(※実在児童を書いたら違法なのは当時から指摘されていた所。)

児童ポルノ禁止法と猥褻物禁止法は警察お気持ち法と化しているよね。

CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00010008-bfj-soci&p=1

正直今回の児童ポルノの件と言い、別件のわいせつ図画頒布の当時のコアマガジンの一件と言い、どちらも警察お気持ち一つで運用されているのは事実だと思うし、児童ポルノ禁止法に至ってはそれこそ児童保護には何の役にも立っていないおかし法律と化しているのも事実としてあるしね。

何せ当時から子供を盾にして、規制ばかり推し進めたせいで、変な規制ばかりが優先された結果、結果厚労省管轄児童保護予算児童ポルノ→性的虐待物に変更する案もガン無視された経緯があるから

当時から児童ポルノ禁止法でやる事は児童福祉法等で対処可能であると指摘されていたにも関わらずね。

何にしろ創作物に関しては子供権利女性の権利青少年等様々な理由をつけて今でも潰したがる連中が多いにも関わらず、漫画家漫画家で、著作権海賊版対策と言いながら、何を血迷ったのかダウンロード違法化と言う、業者とやり合わないただのネットユーザー言論知る権利を奪う規制を押し進めたのだから、救いようがないと思うし、そのせいで今後何かあった際にはダブスタと言われても仕方がない事をしてくれたものから反論しにくく訳で。

非常に頭が痛くなるなと思う。

あいつらいつも余計な事しかしてくれないからな。

しかカルトリベラル左翼フェミ右翼文化庁音楽業界漫画家自身自由権利を盾にするにも関わらず、どいつもこいつも他人様を規制したがる連中が余りにも多くて、本当の意味で嫌になってくるよね。

そんなに規制が好きならば、そんな規制を推進する様な連中自身規制されてしまえばいいのに。

2019-12-26

anond:20191226150243

犯人が笑う理由、そして高裁減刑された理由を知って、多様性共生社会を築きたいと心の底から思ったから。

2019-12-23

anond:20191223092110

それが事実なら、国や警察相手取って裁判しなきゃダメだろ

地裁判決を信用するなら、高裁でひっくり返ったら、それを信用して事実とするの?

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