はてなキーワード: 高裁とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/af5f56b1b77128d0a9d89c3d928fc085340fde1b
一審さいたま地裁は18年3月、被告が統合失調症だったと認めた上で、「残された正常な精神機能に基づき、金品入手という目的に沿った行動を取った」と完全責任能力を認定。「6人もの生命が奪われた結果は極めて重大」として死刑とした。
これに対し、二審東京高裁は19年12月、被告は統合失調症の悪化で「スーツの男が危害を加えるため追っている」との妄想を抱いていたと指摘。被害者を「追跡者」とみなして殺害した可能性があったなどとして心神耗弱状態だったと判断し、無期懲役に減刑した。
検察側は上告を断念し、弁護側が心神喪失で無罪として上告していた。裁判員裁判の死刑判決が高裁で無期懲役となり、最高裁で確定するのは6件目。
https://ezoeryou.github.io/blog/article/2020-06-30-rejected.html
https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf
https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20191114_kousosin_hanketusyo.pdf
職質関連の、強制処分でない警察官の行為は、以下の分類ができる。
分類 | 根拠規定等 | 裁判所によるコメント |
明文の職務質問 | 警察官職務執行法(警職)2条1項「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由のある者...を停止させて質問することができる」 | 根拠規定記載の要件を満たしたとしても、実質的に身柄の拘束や答弁の強要、になってはならない |
それ以外の広義の職務質問 | 警察法2条1項「警察は、個人の生命、身体...の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕...その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」 | 警察官が警ら活動上必要かつ相当な範囲で人を停止させて質問することは禁止されていない。ただしその場合、警職法2条1項ので許容されるよりも限定的な行為態様しか認められない |
→ 以下の点を踏まえると、警ら活動上の必要性・相当性が認められる
:江添氏が7月の都心で長袖、長靴を着用し、重そうな大きめの荷物を背負い、帽子を目深にかぶり、うつむいて下を向きながら繁華街の方向に歩いていく様子に不審なところがあると警察官が判断し、何らかの犯罪にかかわる者かどうかを確認するために行われたことである
→ 以下の事情から、明文の根拠規定はないけれど、相当でないとは言えない
:当該警察官に江添氏が法的根拠等を問いただしたり、江添氏が自己の見解を述べるなどしていた事情
→ 以下の事情から、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由」があると言え、明文の職務質問にあたり、またその停止をさせる行為の態様(以下のとおり評価)は、江添氏の自由を過度に制約させる態様ではなかったため、違法ではない
:(事情)江添氏が面前に立っていた警察官の前に出て立ち去ろうとしたり、近くの店に入ろうとしたり、警察官らのいない方向に急に走り出したりしたこと
(行為態様)江添氏の肩・背中に触れたり、路上から路外への移動を促したりした程度の行為しかしていない。また1時間20分には、江添氏と警察官の間の議論タイムも含まれる
(指摘等歓迎です!)
法律の一部:「ふるさと納税の効果(ある地方団体に寄附したら、その人の払う税金が減る)は変えないけど、寄附先は絞ることとする。絞るというのは、寄附先「適正」基準を総務大臣に定めてもらって、総務大臣がその基準に沿った地方団体だと認めたところのみを寄附先とする」
基準の一部: ★「ふるさと納税の趣旨に反する方法で、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集を行い、<趣旨に沿った募集をした他の地方団体>と比べて著しく多額の寄付金を受領したような地方団体は寄付先とは認めないことがある。その募集・受領が、改正法公布前でも、やはり認めないことがある」
・総務大臣が、泉佐野市は「基準に沿っていない」としてふるさと納税の効果がある寄付先とは認めない判断を行う
・主要な論点
「法律は、基準を総務大臣に定めてもらうよ、と言っている(=委任)が、実際に定められた基準、特に★基準は、法律がしている委任の趣旨の範囲を超えてしまってはいないか。言い換えると、基準制定に関する裁量権(※裁量権は総務大臣が保持)を逸脱しているのではないか」
「改正法ができる前を考えてみると、ふるさと納税制度は、制度趣旨から逸脱したような返礼品を、地方団体同士で競争するような形で寄付金集めが行われていて、改善すべき状況だったよね。そんな状況になったのは、一部の地方団体が、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集をして、多額の寄付金を受領したこと、が引き金になったのは否めないよね。だから、その原因となったような募集・受領の形を、★基準で取り込んだ、というのは、委任の趣旨の範囲は超えていないんだよ」
→ 泉佐野市の敗訴
「なぜここが委任されているのか考えてみよう。(1) 具体的な基準は、地方団体の実情に詳しい総務大臣が定めるのが適当な専門技術的な事項であること、さらに (2) 具体的な基準は状況の変化に柔軟に対応できる必要があること、から委任されているのだと解釈できるよ。それを踏まえると、★基準は、(1) 総務大臣の専門性を活かして裁量をもって決めるような事項とはいいがたいし、(2) 状況の変化に対応した柔軟性の確保が問題となる事柄でもないよ。(1) について補足すると、仮に、法改正の前に過度なやり方で多額の寄付金を得ていた地方団体にペナルティを与えて、ちゃんとしていた他の地方団体との公平性を保ちたい、というようなことを実現したいのであれば、総務大臣とかではなくて、立法者が、政治的・政策的観点から判断しないといけない事項だよ。立法者の意思、について考えてみると、そもそも今回の法改正のうち問題となっている箇所については、ふるさと納税制度の趣旨をゆがめるような過度な返礼品を規制する、という目的をもったというのは制定経緯から見てわかるけれど、法改正の前の、過去の募集・受領の実績まで判断材料に含める、というような趣旨があったとは、制定経緯からは読み取れない。以上から、総務大臣が★基準を定めたことは、委任の趣旨の範囲を超えた違法な行為だったと言え、その部分は無効。よって<泉佐野市は寄付先とは認めない>というのは取り消し。」
→ 泉佐野市の勝訴
齊藤元章の東京地裁判決文が公開されているって言いたいのか?
まだ係争中なんだから公開されていないだろ。
坂本の国ではそうなんか?東京地裁がある日本では違うんやで。これは公開された判決文へのリンクを裁判官がツイートして問題になった話やけどな。
事件では、東京高裁が今月1日に強盗殺人罪などで青木正裕被告(31)=上告中=に無期懲役を言い渡した。
民事事件を担当する岡口裁判官は15日、自身のツイッターで(略)などと投稿。判決文のリンクも書き込んだ。
被告が上告している係争中でも、高裁の判決文のリンクが公開されるんやから、係争中は非公開の理由にならんのやで。
坂本が日本のことを知らないなら、しゃあないで。自分の想像だけで言い切っても、嘘は嘘でしかないで。
齊藤元章の弁護人に尋ねれば、ガセニュースであることを証明できるって言いたいのか?
証明にならないだろ。
もし仮に、俺がその齊藤元章の弁護人その人で、↓は噓であると言っても証明にならないだろ。東京地裁判決文 被告が助成金の一部を本人個人の株式運用資金、負債やクレジットカード代金に充てたり、相当部分を流用している
とても坂本みがあるで。
はてなに匿名で書いて、論破したつもりになって満足してる段階で、坂本が弁護人なのはありえへんで。
弁護人がガセニュースに気づいたら、監督機関に人権侵害を訴えるのと同時に、名誉棄損の裁判を起こして、その訴えのニュースのリンクをここで自慢するくらいはすぐ思いついて実行してるで。
だいたい、ガセに気づいたらすぐ訂正するやろ。仮想通貨マイニング勧誘みたいに。判決から一か月たってもニュースの訂正ができないってことは、ガセちゃうねんで。
だから悪魔の証明なんだよ。わかったか。
こんな簡単なことがわからんから、坂本には悪魔の証明に見えてしまうんやな。坂本ならわからんでもしゃあないで。
ニュースにありもしないいちゃもんつけてるだけや。坂本以外は全員、悪魔の証明じゃないってわかってるで。
PEZYは省エネ1位?PEZYがGreen500で何度も1位になってるのはガセ PEZYの嘘を証明するのは悪魔の証明
Coinhive 事件に対する判決の、高裁で有罪になったことについて。
いちソフトウェア開発者として、あの判決によって(主に) Web 開発に二の足踏むことになるんじゃないかとかそういう心配は確かにある。
しかし同時にあの判決に対して「IT の知識がない人が判断するのは良くない」みたいな反応について首を傾げている。
高裁で執行を行う裁判官というのは、事件について法解釈をもって判断する専門家というか一種の技術者なわけだよね?
なら、その技術者が行った判断は尊重されるべきものなのではないのだろうか。
地裁と高裁で判断が違うとなったら、この事件はその微妙なライン上にあるものなのではと考えないのだろうか。
自分たちソフトウェア開発者は IT について(ある程度の)専門家となる技術者だ。しかし法律の専門家ではない。
今回の裁判において、判事側も弁護側も IT の専門家が関わってないということは無いだろう。(実際弁護側はガッツリその道の専門家が関わってるのは知っての通り)
その専門家が関わった判事側・弁護側のお互いの主張を読み、過去の判決を調べ、法の解釈をして判決を下してるわけだ。
専門ではない分野の事となったら、多少は調べるかもしれないし、専門家が書いたことを尊重して読み判断してるのかもしれない。そうじゃないかもしれないけど。
その専門家の判断に対して「その判断は間違っている」と断ずるとする。
ソフトウェア開発者の話題でよく聞くフレーズに「技術者の軽視はよくない」がある。
一審と二審で論理がひっくり返ってるって言われてるから、もしそうなら一致するまで高裁差し戻しもあるんじゃない
三回審理するんじゃなくて前の審理では考慮が浅かったってことで事実認定だけで判断→法律に照らして判断→法律自体についても判断と判断項目を増やしてくのが三審制だったはず
例えば
・「おっさんがおっさんを正面から殴った」っていう事件だったら「おっさんが殴ったのは事実。殴ってはいけないと法律にある。はい有罪」と地裁で自動的に決まる
・だが「こういう場合は殴ってもいいことになっている」と控訴が出たら「確かにそんな気もするしこの場合は殴ってもいいのか?」という裁判が高裁で行われ
・「殴ってもいいとかないやろwwww」と控訴されたら「殴ってもいいとかいう法律はありえんやろwwww」という裁判が最高裁で行われるって聞いた
なので「おっさんが殴った」「殴ってもいいとかいう法律がある」というところが確定しないと「そんな法律許してええんか」っていう最高裁に進めなくて、理論上、最高裁で検討した結果として高裁と地裁で理屈が通ってないと判定されると高裁、そもそも事実認定すらヤバいってなると地裁まで差し戻しになるはず。
最高裁頼むぞ。
いちいち許可取るダイアログでも出すんか?って憤ってる人たちいるけど、GDPRでCookieはそうなってるし、広告系がそうなったところで特に不便はない。ダイアログでたらNoを押して終わり。2、3サイトでそうしたらもう慣れるよ。
解析スクリプトも同等だろ。実行されていい人は同意すればいいじゃん。今までが野放しすぎたんだよ。広告切ったら快適になるのなんてみんなわかってるだろ?
広告なしに無料なコンテンツは減ってくだろうなー。まぁそれでいいんじゃないか?何事にも金はかかるもんだ。金払わずに見るならユーザーが広告閲覧とかに同意すりゃいいんだし。
ユーザーから同意をもらったんならエロ広告表示でも勝手に動画再生でもマイニングでも好きにしたらええわ。それを同意なしにやったからダメなんだろ。
ただなー、高裁の判決も、広告表示プログラムについての話は馬鹿っぽいからなー。あの話の持ってき方でコインハイブだけ有罪にするのは流石に無理があるわな。そこにキレるのはわかるぜ。しかし同意なしにマイニングするスクリプトを合法と言うのはどうかと思いますねぇ。
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
皆さんトレースで、実在児童の権利が侵害されたと思ってるんでしょうが、確定された高裁判決では、実在児童の権利侵害は認めてません。実在児童特定されなくとも、社会的風潮を助長したから有罪なんです
ガチでマンガの参考資料だってやべーんですよ、この話は https://t.co/bRAeqMqehh— すくすく。 (@ScreamoTAI) 2020年1月29日
大塚英志のオタクの精神史をこの前パラパラ見ながら、まあそうだろうなと思ってたけど、劇画時代からのポルノマンガって写真トレースベースなのもかなり多かったんだよね。当時はポルノに限らず大らかではあったんだけど— skks (@skks1028) 2020年1月29日
今回最高裁の判断が確定した以上、この人が描いていた同人誌(CG集?)を持っている人は今児童ポルノの単純所持罪に該当することになるので捨てなきゃアカンわけですが、そうすると本当に「どんな絵だったか」「どれだけ写真ぽいのか」などを確認・検証する方法が消える。https://t.co/VCqDCNrLw7— 未識魚 /中川譲@C97 30日西G33b (@mishiki) 2020年1月29日
この辺は当時のオタクや漫画家が我が身可愛さに単純所持規制を生贄にして売ったのだからしゃーない。
そして今その事が真綿の様に首を絞め始めているのだから、笑えないけど笑うしかない。
三号ポルノやら2条3項各号該当性やらが見事に足を引っ張り始めた形。
おぎの稔を始め表現規制反対のイキリオタク勢は、こういう時に判決の内容よりも報道のタイトルの付け方がオタク差別だ~みたいな方に偏ってきてる気がするな— skks (@skks1028) 2020年1月29日
今でもオタクや漫画家の規制は綺麗な規制と言わんとばかりに著作権のダウンロード違法化拡大を進めたりするダブスタを重ねたりしているしな。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200129/k10012264081000.html
まるでCGが作った絵が児童ポルノの様に言われているけど、これの争点は実在児童であったかどうかだったんだよね。
大方またフェミ辺りは短絡的に非実在も児童ポルノだとか棒を振り回しそうな予感しかしないけど。
しかしNHKの報道もその辺の説明をきちんと書いていないのは悪質だなと思う。
これだとまるで創作物が児童ポルノだと言う様な印象も与えかねない。
実際狙っているのだろうけど。
31/34画像が無罪なんだから、一部有罪とか1割有罪というてくれよ・・ » CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」(BuzzFeed Japan) - Yahoo!ニュース https://t.co/3feZ0nnvve— 児童ポルノ・児童買春・強制わいせつ・児童福祉法・青少年条例弁護人弁護士奥村徹(大阪弁護士会) (@okumuraosaka) 2020年1月29日
つまりは3枚が実在児童ではないか?と言う所が争点になったのがこの一件。
(※実在児童を書いたら違法なのは当時から指摘されていた所。)
CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00010008-bfj-soci&p=1
正直今回の児童ポルノの件と言い、別件のわいせつ図画頒布の当時のコアマガジンの一件と言い、どちらも警察のお気持ち一つで運用されているのは事実だと思うし、児童ポルノ禁止法に至ってはそれこそ児童保護には何の役にも立っていないおかしな法律と化しているのも事実としてあるしね。
何せ当時から子供を盾にして、規制ばかり推し進めたせいで、変な規制ばかりが優先された結果、結果厚労省管轄も児童保護予算も児童ポルノ→性的虐待物に変更する案もガン無視された経緯があるから。
当時から児童ポルノ禁止法でやる事は児童福祉法等で対処可能であると指摘されていたにも関わらずね。
何にしろ創作物に関しては子供の権利や女性の権利、青少年等様々な理由をつけて今でも潰したがる連中が多いにも関わらず、漫画家は漫画家で、著作権で海賊版対策と言いながら、何を血迷ったのかダウンロード違法化と言う、業者とやり合わないただのネットユーザーの言論や知る権利を奪う規制を押し進めたのだから、救いようがないと思うし、そのせいで今後何かあった際にはダブスタと言われても仕方がない事をしてくれたものだから、反論しにくく訳で。
非常に頭が痛くなるなと思う。
しかしカルトもリベラル左翼もフェミも右翼も文化庁、音楽業界、漫画家も自身は自由や権利を盾にするにも関わらず、どいつもこいつも他人様を規制したがる連中が余りにも多くて、本当の意味で嫌になってくるよね。