はてなキーワード: 職務質問とは
てめーもわからん奴だな。職務質問に協力した上で起きた警察の犯罪行為がどれだけあんだよ。1日に何千単位の職務質問行われてるだろうが、そんなの雷に当たるような確率じゃねーか。一方、拒否した方が圧倒的に面倒になることは確実なんだよ。警察にも職質に応じるよう要求する権利はあるんだから。ほぼ、面倒な事態になることが確実な職質拒否と雷に打たれるような確率の協力した上で違法行為にあった場合のことどちら優先して対処すべきかも分からんのか。アホが。というか、そもそもコストってのはお前の中では具体的に何を想定してんだよ。職質特有のものが何かあんのか?
言葉のあやにいちいちこだわる奴だな。お前アスペか?判例で肖像権侵害が認められたことがあることと、生存権やら教育を受ける権利のように「持ってる」「有してる」「ある」という表現をするものとを区別して指摘してるだけということにどうやったら気づいてくれんだよ。
もっと言うなら、警察官に肖像権はないというのも正確ではない。そういう判例がでたことがあるというだけ。法律では、違う判例が出ることも示唆してるし、法律家もそのネット情報が誤解だと指摘してる。お前のようなバカがそういう情報鵜呑みにして拡散してるだけ。
→職質を断れない!とかアホかwww勝手に罪状なすりつけられるもん!ってその時点で前段の主張との整合性が無いんだがw
日本語として良く分からんが、俺がいつ職質を断れないといった?協力しろと言ってるだけだ。
→犯罪者が食パン食べてたから食パン食べてる時点で犯罪者と同じ!と叫ぶお子ちゃまwww
凶悪犯罪者がゲームをやってたとかバカな報道をされる時の反論ネタとしてよく使われるテンプレから引っ張ってきてるんだろうが、それが俺の話とどうつながんだよ。本当にお前の言ってることわかんねーんだよ。これは煽りでもなんでもなく。
この手の、職質をムキになって拒否する人が増えると、テロリストにとって優しいテロおもてなし国家になりかねない。
https://cpplover.blogspot.jp/2017/07/blog-post.html
手垢つきまくりのネタだが、定期的に職質拒否して権力に屈しないと悦に浸るクズ現れるよな。youtubeになんかわざと挙動不審な態度をとって、警察に職質させるみたいなクズ動画まで上がってる。救いようのないクズだ。てめーみたなクズの暇つぶしにかまってる間に、他で事件があって現場に駆けつけるのが遅れたらどう責任とるつもりだ。
ID:tikani_nemuru_M ブコメを見て「善良な一市民」の解釈がまったく違うと思った。善良な一市民は権力の濫用に絶対に屈してはならない、権力の恣意的な濫用がまかりとおる社会を子どもに残してはならないと思うのだが。
はい。でたでた。職質程度のことを権力の恣意的な乱用と宣うバカ。善良な市民なら協力した上で、警察官に違法行為があったら訴える。それで、済む話。普通に協力したら、警察官から違法行為を引き出せないからわざわざ拒否してんだろうが。大事にして下っ端警察官のミスを誘う。善良な市民のやることは違いますね。
id:thyself2005 公務中の警官に肖像権は無い。動画撮影して警察手帳の提示と氏名言わせて「特別な理由なしに職質するのは違法や名誉毀損に当たるけど続ける?訴えますよ」の一発で終わりそうな気するけど。
出たーwww散々、拡散してる情報をドヤ顔で披露しちゃうやつw「公務中の警察官に肖像権は無い。」wwwちょっとググればわかるけど、そもそも肖像権なんて権利日本で明文化されてませんからwだから、警察官に限らずお前も肖像権なる権利を持ってるわけじゃない。残念でした。
id:こういうめんどくさい人が一定数いないと警察はどんどん図に乗って違法な取り調べをして市民の権利を侵害してくる。頑張れめんどくさい人。俺も暇なときにはめんどくさい人になろうかな。OD色はオリーブドラブ色
てめーの暇つぶしで他人の仕事邪魔してんじゃねーよ。クズが。図に乗ってんのはてめーだ。カス。
id:素直に協力すればいいだけと書いてる人いるけど、任意で法的拘束力がないにも関わらず眩惑的な言葉で聴取を強行しようとしてるから問題視されてるんでしょ。普段痴漢冤罪なんかで散々問題視してたじゃん
てめーも、本当にアホだな。警察と善良な市民との間では任意で協力する関係を作ってれば、犯罪者を炙りだせるだろうが。協力する気持ち次第で上手く回るシステムなんだよ。それとも、アメリカのように警察官個人に職質の権利を与えて銃でガンガン圧力かけてくるシステムをお望みか?そっちの方がいいってなら、その方向性で立法を求めろカスが。
id:Ayrtonism 後ろ暗いことがある人は職質や荷物改めを回避しようとするから、警官側が苦慮するのは分かる。でも、それでもって、義務でないことを強要することを正当化できないということは最低限理解してもらわないと困るよな。
もっともらしいこと言ってるけど、お前もバカ丸出し。強要なのかどうかは、お前が決めるんじゃねーよ。警察はルールの中で、職質に応えることを要求できる。動画でもこの手のブログでも、違法だ違法だと叫ぶやつは腐るほどいるが実際はどうだ?裁判して勝ててるやつなんてほとんどいねーだろ。下っ端のバカ警官がミスでもしない限り、法律に抵触するようなことにはなんねーんだよ基本。
id:pilpilpil パトカー10台と2時間カーチェイスした後5時間交渉を続け、たまたま警官がキレて肩を突かれたことから「善良な市民に手を出した」と攻めに転じて謝罪させて無罪奉免になった友人いるが粘り強さが必要なんだと思った。
麻薬だか大麻を持ってんのに、ごねにごねて強制的に証拠を引っ張りだした結果、ヤク中がが無罪になった判例もある。粘って警察官にミスさせりゃ無罪になる。自称善良な市民様は、やってることヤク中犯罪者と同じ。いや、実は善良な市民ってやつはヤク中なのかもなwww
id:tailwisdom 僕は面倒くさいので従順に応じてしまいがちだが、こうして法的根拠に基づいた抗議をきちんとするのも大事だと思う。悪いことをしていないのに往来で警察官に荷物を見せる理由はない。
id:fukken 法的に正しく振舞うと「不審者」と扱われるこの国の警察の運用は異常だと思うのだが、行政・司法・立法のどこからもクレームがつかないのは何故なのだろう。
法的に正しく振舞う前に、地域の安全の為に協力する善良な市民であれば、そもそもなんの問題もないの。わかる?もちろん、協力した上で違法行為が行われたら、訴えるなりなんなりすれば良いだけ。それをしないのは、権力に逆らう俺カッケー的なヤンキーとそう変わら無いクソバカな行いでしかないから。
ちなみに俺は、新宿にある予備校に通ってたから職質はしょっちゅう受けてた。協力すれば数分で終わるし、態度が悪い警官なんてたまにしかいない。俺はいつもなんの問題もなく協力することをアピールしつつ対応するから、本当に急いでるときなんてそれを伝えたらその警官個人の判断で1分もかからずスルーできることもある。
俺は、てめーらみたいなバカのせいで、アメリカみたいに警官は職質の権利でそれに応じるのは市民の義務みたな息苦しい世の中になってほしくないんだよ。頼むからバカな権力闘争ごっこはやめてくれ。
はてなブックマークが上位に表示されるし、職務質問から逃れられるというソースも見当たらないんですが。
ていうか、人権擁護委員の名前を出しただけで解放されるなら、職務質問に異常に敵意を燃やす一部のyoutuberたちがとっくにその手段を使ってるはずでしょ。
https://cpplover.blogspot.jp/2017/07/blog-post.html
http://j-lyric.net/artist/a00071e/l00290a.html
曲を聴いてる分には納得してたけど、実際にあると
表題のとおり。2017年上半期にニュースになったものを対象。
1(中)女性の自宅にわら人形を置くなどストーカー行為をした愛知の私立高校非常勤講師(37)
2(遊)「アキラ100%のものまねをしてよ」と女子児童にズボンを脱がさせ撮影した都内小学校教諭(29)
3(三)飲酒して太鼓ゲーム機用ばちで教え子暴行、トイレに逃げ込んだ児童を追って扉を破壊した大阪の小学校教諭(38)
4(捕)「プロ意識の低さに腹が立った」とデリヘル嬢殴り支払った料金26万円奪った都立高教諭(52)
5(一)「先生とキスをする覚悟はあるか」「裸になるぐらいの覚悟で頑張れ」などと言い、全裸の強要など悪質なセクハラおよび体罰を繰り返した大阪の運動部顧問教諭(56)
6(左)生徒に体罰のついでに生徒の母にも暴行を働いた長野の中学校教諭(60)
7(二)児童にカビ生えたパンを食べさせたり、腐った牛乳を飲ませた福島の20代女性教員
8(右)15歳の元教え子とカーセックス中に職務質問されて逮捕された愛知の公立中学校教師(47)
9(投)SNSで10万点以上もの男児ポルノをやりとりし、4歳男児へのわいせつ行為で逮捕された都内小学校臨時教員(45)
抑え 「好きになっちゃいそう」「とんでもなくかわいい笑顔」など、教え子に172回も不適切なLINEメッセージを送った都立高校の主任教諭(54)
交際を断った21歳女性につきまとい、警察から警告を受けていたのにもかかわらず、女性宅に胸に針を1本刺し、顔には女性の写真が貼った長さ約7センチの藁人形を置いたとのこと。
エッジの利き過ぎた内容だけに、藁人形を置く事がストーカー規制法にあたるか否かの解説を弁護士ドットコムに書かれるくらいのニュースになってしまった。
春休みの小4女子女子児童の補修中に教室で二人きりになった際に裸芸人の真似をさせてビデオカメラで撮影までして強制わいせつ罪で逮捕。
春休みで教室で二人きりになる状況をつくって犯行に及ぶプロロリコンである。遠慮なく地獄に落ちて欲しい。
①夜22時頃に飲酒して担任している6年男児の自宅を訪れ、親がいるのに太鼓の達人のばちで背中や肩を30回ほどたたいて一週間のけがを負わせる(住居侵入罪、傷害罪)
②トイレに逃げ込んだ男児を追いかけ扉を叩くなどして扉の一部を破壊(器物損壊罪)
③追い出されたが、約15分にわたり玄関の扉をたたいたりインターホンを鳴らす(迷惑条例とかそんな)
→停職3か月。軽い。
なお、翌朝何事もなかったかのように授業をやって、校長が戒告処分を食らった。とばっちりである。
240分6万4千円のコースを申し込んで女性にいきなり10万円を渡し、その後も延長料金や小遣いなどとして計約16万円を支払った後に「プロ意識の低さに腹が立った」と40代の外国人女性に馬乗りになって顔を殴るなどの暴行を加え、料金として支払った金の入ったトートバッグ1個を奪ったとの事。
ここまでカオスだと何が何だか。余命宣告でもされたのだろうか。
前日の試合で敗れた女子生徒を呼び出し、壁を隔てた隣室から「裸になるぐらいの覚悟で頑張れ」「服を脱げ」と繰り返し強要。女子生徒はやむを得ず全裸になったという。生徒が服を着ることを許した後も、抱き寄せたり、背後から抱きつかせたりし、「成人したら先生とHしような」などと発言したという
余りにも常習臭くて、逮捕の報を受けて「やっぱり捕まったか」と言ってるOGは多いと思われる。
村教委によると、教諭は5月23日、授業中に遊び始めた生徒の頬を平手打ちし、足を蹴る体罰を加えてけがをさせた。
教諭は同日、学校を訪れた母親に対し、生徒本人と教頭も同席の上で体罰の状況を説明したが、途中で腕を振り回して机を蹴飛ばし、母親に打撲のけがをさせた。教諭は翌24日から自宅待機となった。
授業中に遊び始める生徒と上司同席で状況説明して暴れ出す還暦のおっさんなら、後者の方が遥か重症である。
テレビでも特集され、①「少なくして」と生徒が言ったら大盛りにされた、②残り物を食べなかったらと盆で腹を突かれた、③腐った牛乳を飲ませて体調不良に追い込んだ、④アレルギーのある生徒にアレルゲンを食べさせた等、出るわ出るわであったが既にこの教員は採用期間が済んで退職済。
逮捕容疑は3日、小牧市内の駐車場に止めた車中で、少女が18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い。春日井署によると「相手がいとおしかった」と容疑を認めている。2人が乗った車がカーテンを閉めた状態で止まっていたため、パトロール中の警察官が不審に思い職務質問し発覚した。
ダサい逮捕容疑ランキングでかなり上位にランクインするはず。カーセックスはやめましょう。汚れるし。
強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕された男らは、2つのグループに分かれて動画などを共有していたとみられ、神奈川県警などの合同捜査本部は10万点を超える男児の裸などの画像や動画を押収した。被害男児は少なくとも168人に上る。
逮捕容疑は昨年、都内のトイレで当時4歳の男児にわいせつ行為をしながら、ビデオカメラでその様子を撮影したというもの。ネット上には学校で男児を前に笑顔を浮かべる姿も残されている。
この臨時教員は都内のトイレで4歳男児にわいせつ行為、他には旅行代理店で小中学生のキャンプなどを企画し男児の体に薬を塗るふりをして触って撮影するというゲイビデオまんまの事をやっていた。
なお、勤務態度は非常に真面目だったとの事である。
本当は2017年通年で打線を組もうと思ったが逸材が多過ぎて上半期からの打線となった。
今日は枝野さんが2時間というとんでもない長い質疑時間を持っているので、楽しみ半分、時間を稼がれてしまうことへの悔しさ半分といったところですが、午前中の山尾さんからもうぐちゃぐちゃ。どう考えてもこの「一般の人は捜査の対象とならない」が答弁がぐちゃぐちゃになってる原因なので、最低限そこは認めたうえで、必要性を正面から言えよってんですよ、安倍さんはほんとに卑怯なんだよ。マジで腹立つ。
まずは捜査の定義から、たとえば告発なりがあって、嫌疑があるかどうかを調べるために、警察活動として、検討(by 金田)・調査(by 盛山)の手段として、尾行や張り込み、聞き込みは合法かどうかをまずは金田さんに聞き、金田さんが無理だということで、武士の情けで刑事局長に質問する山尾さん。
林局長
「”嫌疑の嫌疑”という言葉は、直接理解できませんが、嫌疑の前の段階で、尾行による捜査ということであれば、まだ捜査が開始されてないので、できないということ」
山尾
「捜査が始まる前の警察が行う尾行は、100%違法ですか。そういうことですか。」
林局長
「刑事訴訟法上の捜査ということで、尾行ということも任意捜査となると思いますが、その尾行も、犯罪があると思料したとき、その嫌疑が生じた、でたとされなければ、任意捜査もできないということ」
山尾
「大事なことですが、私はここで、強制捜査、任意捜査を区別していません。その上で、一切警察が、嫌疑が生じる前に、これまで尾行を行ったことがあるとすると、これはすべて違法だということですか」
林
「捜査は犯人を特定し、証拠を収集する活動でございます。そういったものとして、任意、尾行捜査をするということは、犯罪の嫌疑がないのにそういった捜査をすることはできない。」
山尾
「質問に直接は答えたないが、嫌疑が固まる前に、告発があって、嫌疑があると確定できない段階で、警察が尾行を行うとしたら、これまでありえた場合も含めて、まったくすべて違法ということですか。」
同じ質問、応答のやりとりが繰り返される
林
「捜査、とういうことでお答えしているが、嫌疑かないのに、捜査を行うことはできない、ということです。」
山尾
「刑事局長に聞けというから聞いてるんだからちゃんと質問を聞いてください、捜査としてではない、といっている、嫌疑が固まる前の検討・調査について伺っているとわかるように定義からやっている。捜査としての話は聞いていない。話をかみ合わせられないならでてこないで欲しい。嫌疑が固まる前にもいろいろな目的があるだろうが、尾行等をすることは100%違法なんですか」
林
「ご質問の前提で、捜査であるとのご質問でしたので、私答えました(山尾:聞いてないよ!)、その上で、捜査でない尾行は許されるのか、ということですが、捜査でない尾行というものがどういうものなのかが特定されない限り、私としてはお答えすることができない(Aのうち、BでないAは存在するのかについて答えろっつってんだよハゲ)
山尾
「私は捜査としての尾行について聞いてないと何回繰り返したんですか。時間を無駄にしないでください。捜査でない尾行が可能かどうかは個別具体的な事情によると、そういうことですか」
林
「警察活動の中での、たとえば行政警察活動の中での尾行が違法かどうかを答えるためには、それが、個別にどういう目的によるものかを知らないと答えることが困難だし、行政警察活動はどの程度許されるのかは、刑事局長としての私の所管外の問題なのでお答えすることは困難だ。同じ尾行でも、ある人を保護するために行っているもののように、それはまったく評価というものが異なるわけで、私が言えるのは刑事訴訟法上の捜査としては嫌疑の前の段階で行うことはできない、ということだけでございます」(なかなかうまい逃げ口上)
山尾
「刑事局長が答えられないなら、誰が答えてくれるのか。議論が進まない。私は、捜査としての尾行については聞いていないし、どの程度許されるかについても聞いていない。捜査ではない尾行はありえるんですか、と聞いている。三役でもいいが、捜査ではない尾行というものが、合法的にありえるのかどうか、誰かお答えいただけますか。」
「大変恐縮ですが、警察は是非公安のほうに聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。」
山尾
「捜査手法が問題になっているのに、一般市民は捜査の対象にならないとおっしゃっているが、この法務委員会で、捜査の定義、捜査の前の段階での調査・検討は何なんだと聞かれて、誰も答えられる人がいないのに、”一般の人は捜査の対象にならない”と主張するんですか。私は捜査の対象にはならないが、調査・検討の対象になるというのであれば、捜査と調査・検討の分水嶺がどこなのかを明らかにしないと、一般市民が捜査の対象にならないということがわからないからこういうことを申し上げている。もう一度伺うが、一つの手法として、誰でも尾行されるのは嫌ですが、社会の安全のために、常識の範囲内で行うとして、それは100%違法なのか、それとも社会の安全のために許される場合がありえるのか、誰でも良いです。お答えください。」
林
「告発を受けて被疑者としての嫌疑が生じる前の段階、調査とか検討とかその段階、それが尾行が許されるのかといわれましても、尾行の捜査、犯人を特定するための尾行の捜査は許されないわけであります。今回被疑者段階で、嫌疑がない段階(いや被疑者は嫌疑がかかった人だろ、がんばれ)で告発の対照となった場合、どのように事件を処理するのかといわれれば、それは被告発人を被疑者として捜査開始するのではなくて、たとえば告発人から告発の事情、疎明資料、要求して、なにゆえに人を告発するのか、これを調査、あるいは検討といってもいいですが、いたしますよね、そういったことによって嫌疑が生ずるか、調べるわけです。それ以外に尾行等を捜査以外でするかということですが、被疑者となるかどうかを調べる際に、あらゆる手段、たとえば尾行という手段を通じた場合に、それが違法かどうかと問われましても、どのような目的で警察が尾行するかがわからないと確定できない。」
山尾
「今のでわかりました。今のお答えは、捜査としての尾行はありえない、告発人から、事情を聞く、疎明資料を集める、そのほかに尾行等をするかどうかは一概には言えないということでしたね、土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます(階さん、枝野さんには謝ったのかな?)。これはそうなんだろうと思いますよ、違うとおっしゃるのであれば、捜査以外の尾行は100%違法である真央とお答えになれば良いですけども、何度聞いてもそうはお答えにならない。どうきいても、捜査以外の尾行は、目的によりけり、一概には言えないということですね。時間がないですが、張り込み、聞き込みについてはどういう風にお考えですか。
「えー先ほど刑事局長から答弁したとおり、警察活動の具体的内容、どのような目的でなされるかは、法務大臣の所管を超えているので、お答えする立場ではないのでお答えできない。」
山尾
「刑事局長もあそこまでは、答弁されたので、お答えする立場だと思いますよ。(繰り返し質問)」
林
山尾
「検討や調査として張り込みや聞き込みをすることはありえるのかと何度聞いても。捜査としてはありえない、とおっしゃるので、これは、答弁から逃げていると判断せざるを得ませんが、いいですか。もう一度だけききますが、かわりませんか」
林
「意訳)捜査ではない段階でどの程度できるかについてはお答えする立場にはなく、捜査としてであれば、明確にお答えしているとおり、嫌疑がない段階ではできない」
(速記とまる)
山尾
「(今までの議論をまとめる)結局私が申し上げたいのは、一般人は捜査の対象にならないとおっしゃっているが、調査の対象にはなっているのではないかと思うんですが、大臣いかがですか」
「これまでの、密かに行われる犯罪の捜査で行われることを超えることはテロ等準備罪でもないということは前提として、一般の方々がご不安をもっている、不安をもっているか持っていないかということもですね、この改正の事案について判断をしていかなければならないと考えているから、何度も申し上げております。テロ等準備罪の捜査の対象として、一般の方々が捜査の対象となることはないんだということを申し上げているんですが、そもそも一般の方々という言葉、それは使用される文脈で、いろいろ変わるんでしょうが、我々が、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないと申し上げている文脈においては、一般の方々が、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、我々は、組織的犯罪集団という明文上明らかにした法案を用意したわけですが、組織的犯罪集団にかかわりのない方、何らかの団体に属しておられない方はもちろんのこと、通常の団体に属して、通常の社会生活を送っておられる方々という意味で申し上げているわけで、こういう意味で、一般の方々に嫌疑が及ぶことはなくなった、とこのようにご理解をいただければよろしいんではないかとこのように考えております。」
山尾
「林刑事局長」
山尾
「なぜ?これは大臣です。おかしいでしょう、なぜ?なぜこれが細目的技術的事項なんですか。委員長答えてください」
「議事整理の中です。この後大臣に行きますよ!」(なぜえらそーに。)
山尾議員怒鳴り続ける
林(なんとか答弁する)
「告発についての処理というものは、人に対して行っているものではありません。その案件について調査するといっても、非告発人が調査の対象になっているわけではなくて、告発案件についてそれが嫌疑が生じているのかどうか、疎明資料が十分かどうか(これ基本的に証言だけでいいからね)、この対象はこの告発の案件でございます。」
ひたすら時計を止めない鈴木委員長(こないだ、衆議院規則に照らして間違っていたと認めたことをまたやっとる)
山尾
「至極単純な質問ですよ、調査の定義から丁寧に聞いてきたでしょ。こんなのおかしいよ。時計止めてくださいよ」
「局長の答弁に付け加えさせていただきますが、事件について、嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討の対象になるわけではありません」(これが噂の2倍時間消費術。同じこと答えるなら出てくんな。)
山尾
「まず委員長、なぜ大臣の答弁から導かれる、素朴な疑問が、細目的技術的事項として刑事局長になるんですか。理由を説明してください」
「一般の方々の使われる文脈がまるで違いますので、全体的な答弁はできませんので、細かいところとして林局長に聞きました」(意味がわからん)
鈴木淳司反省しとらんよー。今まで野党自民党しかやったことないはずだけど、一事不再理の原則を破って良いからもう一回解任決議案だしていいぞ。
山尾
「(話を整理したうえで)嫌疑の嫌疑という段階で捜査することはない、その段階では検討とか調査とかいうと、ここまでは確定した。その結果、嫌疑があるのかないのか、嫌疑があれば、刑事訴訟法上の捜査に向かっていく、嫌疑がなかったという場合がありえる。私は、一般の方だと思うが、尾行、聞き込み、張り込み等がありえるかもしれない、一概には言えない、その中で、嫌疑がなかったとわかったひと、これは一般の方々ですか。大臣の考えはいかがですか」
1分ぐらい考えるが速記はとまらない、逢坂理事が抗議してやっと速記がとまる
「申し上げたくはないが、言わせていただきます。ただいまの質問のような丁寧な質問通告がなかったので、詳しくはお答えできないといわせていただく。その上で、一般の方々に嫌疑がかかる可能性はないと申し上げてまいりました。したがって、その調査・検討の対象となることもありえないということでございます」
山尾
「大臣ご自身の発言の矛盾にお気づきかはわかりませんが、いや、盛山大臣はうなずいておられましたよ。嫌疑の嫌疑がかけられた人と、嫌疑があった人、これ100%完全に一致するということですか。違うでしょ。それならば、調査・検討なんか必要ないじゃないですか。もし今の大臣の答弁なら、警察の検討・調査は必要ないということになりますよ。大臣の説明ですので大臣」
「先ほど申し上げたように、一般の方々が嫌疑の対象となることはありえないと何度も申し上げてまいりました。また嫌疑の検討の対象にもなりません、今まで申し上げてきたとおりでありますが、。捜査の前の実務についても、局長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。」
林
「議論の出発点として、組織的犯罪集団に属さない、通常の人は、嫌疑の対象とはならないとしている。その上で、しかしなんびとも告発ができるので、告発されたときにどうなのだ、という議論だと承知している。告発された被告発人は嫌疑の対象ではない。告発人の疎明資料や証言に基づいて、嫌疑の有無が検討される際に、被告発人は名前は上がっているかもしれないが、調査・検討の対象といえるのかどうか。それは調査の対象というものをどうとらえるかによるが、少なくとも、その人が調査の対象になったと申し上げるつもりはなく、手続きとして、処理するために調査検討をするということ」
山尾
「(まとめて)では調査・検討の段階で、たとえば事業者等に、口座情報等の照会を行うことはありえるのですか」
林
「(捜査としてはやらない)」
山尾
「また逃げましたね、捜査としてやるかなんて聞いていない。では口座情報等の任意の照会等をすることはないのかと聞いている」
林
「(捜査としてはできないということを繰り返す)」
山尾(この辺はさすが元検事)
「指摘しておきますが、捜査関係事項照会の書面上、嫌疑の内容、嫌疑の対象を記入する必要はありませんし、いかなる疎明資料に基づいての照会なのかを一切添付することなく、ただ「捜査のために必要である」とかいてあって、大きな空欄の下に、これこれを提示してくれとされるものであります。またかつて、警察の中で、この捜査関係事項照会が非常に広い中で、濫用されてきたことが明らかになり、通達も出ている。ここで照会するのかしないのかと聞いても言うわけないと思うが、こういう危惧があると申しております。(続このあとも、一歩も進まないやりとり)」
山尾
「大臣は、ビールと弁当を持っていれば花見、カメラや双眼鏡をもっていれば下見と判断できるとおっしゃっていた。ではどういう手段でその持ち物を把握するんですか」
「(なぜか嫌疑が発生したあとに、持ち物を調べたときに、その持ち物が持っている意味を検討することは今までの捜査と変わらないという答弁を3分ぐらいする)」
山尾
「質問に答えてないですよ」
「答えてます。答弁してるじゃないですか」
「どうやってわかるのかを聞いてるんですよ」
「答弁してます」
「どうやってわかるのかということですか、ということですが、私が思いついたのは、たとえば怪しい動きをしているときに、職務質問をして、持ち物がわかるということもあるのかなぁと思います」(これが一番やばいやつだよね。特に金田さんが例に出した、カメラや双眼鏡を持っていることは、”法務大臣が言っていたテロ等準備行為だ”といって引っ張れるもんね、職質で)
山尾
「それは行政警察活動なのでちょっと違う話だけど、まぁ答えただけ大臣よりはましですよ。では、いったん嫌疑をかけて持ち物を調べたらビールと弁当を持っていた、とそして実際花見にきただけだったという人は、大臣の定義では一般の方々ですか」
山尾
「おかしいでしょう。大臣のロジックだと、一旦嫌疑かかったんだから、一般の方々じゃないんでしょう。
(略)
今日こうやって質疑してきてまったく不本意です。委員長は時計を止めるべきときも止めないし、すれ違った答弁で時間だけが過ぎていく。こういうことがこれまでの法務委員会であったかはわからないが、こんなことになって本当に不本意です。
(今日の質疑内容をまとめて)
結局一般の方々は捜査の対象とならないなんていうのはフィクションなんでしょ。こういうフィクションの上で、一般の方々は嫌疑の対象にもならないというような、嘘偽りの安心の土台の上で、277の刑罰を議論をしている、詭弁を繰り返しているから、いつまでたっても、疑問点がなくならない。もう少し誠意を持って、デメリットデメリットがあるという前提の上で議論をしていただきたいと思います。(ほんこれ)」
開かずの踏み切りか急傾斜の跨線橋、でもどっちを通っても、選択を間違えた気分になる。
通勤ルートでは2車線のバイパス道路は歩行者と軽車両は進入禁止。ロシア語でも書いてある。
追い越せそうで追い越せないバス停ごとに停まるバスや、一時停止しないで飛び出してくる自動車が腹立たしい。
晴れる日が年間100日くらいしかないのに雨が降ったら傘差し運転も出来ん。残業してバスがなくなったあとに帰ろうとして雨が降ってきたら絶望するぞ。
あと自転車に乗っているのは高校生まで。社会人が自転車に乗っていると白い目で見られる。警ら中のパトカーから職務質問されるぞ。身分証明の運転免許必携だ。
会社に通勤手段が変わったことはすぐに知らせること。自転車通勤を始めたときに遡って、ガソリン代の返還を求められる世知辛い世の中だ。
自転車は反則金制度がないから、法令違反したときはいきなり裁判になる可能性がある。道路交通法とマナー守れよ。他の自転車ユーザーの評判を落とすなよ。
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第二百十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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ロリコンとか叩かれそうだけど、誰かに聞いて欲しいがリアルでは言えないので増田に書かせてもらう。
今日近所の公園に子供を連れて行ったら、JCくらいの女子2人が砂場で遊んでいた。
そのうちの1人が腿の真ん中より短いくらいのフリフリのミニスカで、
そんな格好で砂場でしゃがんで遊んでるので、丸見えなわけですわ。
しかもチラッと見えるというレベルではなく、M字開脚で正面からモロに見えてる。
黒田。いや、黒だ。
見せパンとか無粋なことを言う輩も多そうだけど、そんなの関係ないっすわ。
見せパンだってパンツ。少なくとも若い女の子が履いてるパンツに貴賎なんてない。
おまけにその子は顔もけっこう可愛かったんです。
こちらは割と離れたベンチに座ってたので、警戒されてなかったのか、
そんな子が1時間くらいほぼずっとパンチラならぬパンモロしてたんです。
しゃがむとスカートの裾がずり上がるのが気になるのか、
立ち上がる度にスカートの裾を直していて、
恥じらいがありつつもパンチラなんですわ。
今までの一生で見たパンチラの延べ時間を今日一日、その子だけで越えてしまった。
追記
・背丈が周りで遊んでる小学校中学年くらいの子供より明らかに大きかった
・服装が親のお仕着せみたいな小学生っぽいものではなく、おしゃれめの服装だった
・砂場遊びにきたのではなく、元々はあるスポーツをするために来ていて、そのスポーツ自体や道具が小学生っぽくなかったこと
でも俺の欲望的に、自分では100%JCだったと言い聞かせるつもりです。
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-7470.html
空襲への消火を拒否して、危険な都会から疎開したら、配給を滞らせるのは、正当な行為。
空襲への消火に、防空法によって避難を禁じられ参加させられ、死傷した市民は、国の指揮下に有った訳ではないので、補償や年金の対象にはならない。
創氏改名しなかったらインフラを使い辛くするのは、別段、創氏改名への「強制」ではない。
慰安婦は、勿論「強制連行」ではないから、無問題。史料で確認済みの人身売買も誘拐も、無問題(スマラン事件や中国での強制連行事案は、見えない)。
安倍晋三は、スターレッジャー紙への広告には参加するが、「歴史修正主義者」ではない。
「粛々と」は、言わない。でも言う。
非協力的な地方公共団体への助成金を削るのも、何もおかしくない。
自衛隊は、「戦力」じゃないから「違憲」じゃない。でも、「軍隊」。でも、「暴力装置」じゃない。
国旗国歌は、「強制」するものではない。だが、上の指示に従わない教師は排除していい。
被害届は、適宜無視して構わない。警察の内規や警察官職務執行法に罰則は無い。
アメリカやイスラエルやそれらの同盟国による民間人殺傷行為は、「国際法違反」ではなく、「非人道行為」でもない。
アルカイダやダーイシュは「テロリスト」だが、フェニックス作戦は無問題。
ブラック企業は、規制緩和により「ブラック企業」の定義より除外。
原発は、本来は莫大な保険料を要する無限責任保険が必要であり、現実には掛かっていないが、そして、廃棄物の処理の目処も立っていないが、経済的で合理的な発電方法である。
消費税を上げても景気に悪影響は無い。
「徴兵」など、有り得ない。
平成27年3月19日午後10時過ぎ頃、宮崎県延岡市内の城山の石碑付近から音声拡声器により一般市民に対して怒鳴り散らしていた者が、市民からの110番通報を受けた延岡署の警察官から人定質問等の職務質問や自宅帰還の際執拗なつきまといを受け、精神的損害を被ったとして、国に対し、国家賠償請求を求めていた裁判で、今月3日、宮崎地裁延岡支部の塚原聡裁判長は「原告が音声拡声器を用いて一般市民に対して怒鳴り散らしていた目的は、近年国家行政が機能していないため、親による虐待誘致的違法命名の放置、親による子供の虐待、インターネット上における子供の騒擾、誹謗中傷等、社会に違法行為が蔓延しており、警察署も機能していないため、これを見るにかねて一般市民として警察に代位してかかる違法状態を払いのける為になされたものと認められ、一般市民の行為としてその目的が正当であり、手段態様としても、このような違法状態が蔓延しているという事情の下に、たとえ午後10時過ぎという夜間であるにせよ、周辺に行政司法機関の集中する同市内城山の石碑付近から、主として行政司法機関及び違法行為を助長していると目される同市船倉町方面にたむろしている一般市民に対し、その主張が十分に伝わるように音声拡声器を用いて、単に行政司法機関が機能すべきこと、一般市民に対して違法行為を止め、誠実に生活すべきことを呼びかけていたというものであることに鑑みると、まことに止むを得ないものであり、社会通念上相当な行為であったというべく、110番を受けたにせよ、これを漫然違法行為と目して職務質問、原告帰還の際に原告に執拗につきまとったことについては、警察官の職務として許された範囲を逸脱したものであったと言わざるを得ず、当該警察官の行為は国家賠償法上違法であり、原告が当該行為の目的を警察官に説明したにも関わらず、これを肯定せず原告を石碑に囲い込んで監禁し、執拗に職務質問を継続し、自宅帰還の際にも送り届けると称して執拗につきまとったといった事情に鑑みると、その違法性も高い」と指摘した上、原告に対し、国家賠償として10万円を支払うよう、被告国に命じた。