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はてなキーワード: 司法当局とは

2024-02-22

anond:20240220153725

いろんな書き込みを見て某アグーとの違いに引いてる。

サカ豚ってなぜこんなに攻撃的で余裕が無いなのか。

某アグーの場合焼き豚は彼を擁護しなかった。

状況によっては業界トップの戦力が強制的引退させられる危機であったのに冷淡ですらあった。

司法当局処分により一定の潔白が認められ、業界追放危機は脱した。禊として所属先と単年契約するかと思いきや、なんと彼は、より大きな契約を得て金満組織移籍した。元所属ファンはぼろ糞に彼を詰った。

移籍会見は通常華やかに取り行われるが、彼の移籍会見はお通夜のような空気だった。

焼き豚はその後の混乱も含めエンタメとして存分に消費した。

2024-01-07

JFAS航空安全会議が出した説明裁判や法の基礎知識が無いと意義や動機理解出来ないぞ

JFASが出した声明文がブクマを集めていているんだが、

 

https://jfas-sky.jp/2024%E5%B9%B41%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AB%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E3%81%A7%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E4%BA%8B%E6%95%85/

ブクマページ https://b.hatena.ne.jp/entry/s/jfas-sky.jp/2024%E5%B9%B41%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AB%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E3%81%A7%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E4%BA%8B%E6%95%85/

 

ちょっと頓珍漢なブクマが多い。それは刑事裁判の基礎を忘れているからだ。

 

刑事被告人特別権利

ネットマスコミの皆さんは憶測で語るのを自重してね」の部分は刺身のツマだ。勿論ネットである我々の主体的行為としてその訴えを聞き入れるのは重要だが、その重要性は次点なのだ

一番のポイント事故調査刑事裁判対立する事にある。

 

被告人が己の身を守る事が出来るのは近代刑事司法の根幹である

被疑者被告人黙秘する事も出来るし、黙秘した事で「こいつは懺悔の念がなくて悪質だ」と加重処罰されたりもしない。

問われていない事実のうち、自分が不利になる事を明らかにするという動機もない。それは検事仕事である

己を有利にするために嘘の答弁をしても良い。勿論それが嘘とバレた際には心証は悪くなって情状の斟酌はされにくくはなる。これもその陳述が嘘であると見抜いて証拠を積み上げるのは検事責任である

 

勘違いされやすいがこれは刑事被告人のみに認められた権利で、検事証人には認められない。証人は呼ばれて出廷しないとなれば拘引状が発せられる。拘引状を執行するのは通常は警察官で手錠腰縄が掛けられる。裁判までは警察署留置場に入れられる。つまり逮捕と同じ扱いだ。数日間犯罪者と同室で過ごして裁判の日は法廷腰縄手錠警察官同伴で連行される。そこで証言を拒めばそれも犯罪となるのだ。

検事は嘘の立証の為に証拠捏造すれば逮捕され刑務所に入れられる。

 

刑事被告人は身柄の拘束もある上に相手国家権力であるから特別権利が認められているのである

 

犯罪者無罪放免約束する」事故調先進国アメリカ

だがこれでは事故原因の調査フィードバックという観点では困った事になる。労災原子力、航空、宇宙開発、その他技術では、事故原因を調査するだけでなく、それをフィードバックするという使命で動いている。フィードバック改善し、更に事故に至らないインシデント類型に分類する。インシデント収集すればその結果の事故に至る道筋が見える。

またその調査結果は秘匿せずに公開する。それは知識の共有の為であり、職業人の集まりであるからニュースレターで広めたり、資格更新研修で講習したり会社に定期的に講習を義務付けたりする。

 

でも刑事裁判ではこういう、緻密な調査結果がフィードバックされて安全性特にフェイルセーフ設計に帰すというような思想と折り合いが大変悪い。特に事故責任者は逮捕され、国家権力から身を守る為の法的な戦いに置かれている。己に不利な事、普段からの慣習や過去に似た事をしていたとか、過去には同様のケースで難なく乗り切ったとか、そういう事を言うというのはあり得ない。

また検事判事もその分野のスペシャリストという訳でもない。だからと言って被告人自分権利を守る事を止めろということも出来ない。

兎に角刑事裁判事故フィードバックの妨げである

 

そこでアメリカでは根本的な手段に至った。「事故責任者を訴追しない」という事にしたのだ。

勿論、飛行機事故ともなれば数百人が死ぬ事も珍しくない。それを無罪放免約束する形にしたのだ。

身の安全心理的安全を確保する。その代わりに親身になって己が不利になる事も話してくれ、それで技術進歩に協力してくれ。それが未来の数百、数千人の命を救う、と説得するようにした。

 

このやり方を採用している国はまだアメリカなど限られている。何しろ他国では業務上過失で数百人を死なせた人間極悪人犯罪者であって、それの無罪放免約束するというのはとんでもない事であってコペルニクス的転換だ。司法当局が許さないであろう。

 

チェルノブイリ原発事故の原因というのは未だ説がいつくか並立してある状態で、確定していない。今だその時の運転員に話を聞いても明白な答えは得られないそうである。身と心理的安全補償されていないかである

この点においてはソ連/ロシアアメリカでは後者の方が格段に技術文明的に優れていると言える。

 

事故調の利益とと対立する刑事司法無理解とそれに竿を差し扇動者たち

翻って日本での刑事司法理解はどうか?

例えば池袋飯塚幸三の起こした所謂「上等国民事故」ではこういう動画を恬としてアップする者もいる。

飯塚幸三被告無罪を主張しはじめた件について【池袋母子死亡事故

https://youtu.be/etBfbKb3Jbs?si=10vKskA-QUzpNZzW

この動画では飯塚被告人が「車に異常があり事故になった」と主張した事をもって、「これはトヨタ名誉棄損であり損害賠償される」と糾弾している。

これは被告人権利を解さない出鱈目なデマである自分利益無罪責任転嫁)の為にそういう主張をしてその責任を問われる事はない。情状が悪化するだけだ。この主張を覆す為に検察トヨタから証人招致したりデータシートを提出する必要があるがあるが、それは圧倒的権力国家代理する検事職務だ。

刑事裁判での主張の責任を問われたらそれは近代国家ではないし、近代国家では通常の弁護行為である

因みにこの投稿者運送会社で運管と法務をしていると言っているので、こんな事は全部判っていて言っているはずだ。ドライブレコーダー動画視聴者ヤフコメレベルに程度が低いので鵜呑みにして視聴数が伸びる。

この動画をわざわざ選んだのは、この投稿者俗流法的解釈で釣るような事を何度もしていて悪質であり、サムネイルクリックベイト多用と悪質なのに、ドラレコ動画見るような層には「真面目な業界人」と捉えられている為だ。

同様の事故では逮捕されるのに飯塚社会的身分がある為に在宅事件となり、それが上級国民批判されたのに、「被告人権利を使った」事で批判するという扇動である

 

こういう動画が上がってそれが好意的に消費されるように刑事被告人権利刑事裁判の仕組みの理解前近代的場合、JFASが言っている事も判る筈がないのである

身体的、身分的、心的安全性」が確保されないと事故調査の根幹である責任者の聴取が十全、それ以前に全く出来ない、刑事裁判が最大の障害になっている、という事が判らないのである

 

声明文の意味をもう一度確認してみよう

以上を読んだらもう一度声明文の最後の方を読んで見て欲しい。

日本では運輸安全委員会事故調査結果が刑事捜査裁判証拠に利用されています。これらの行為は、明らかな犯罪証拠がある場合を除き、調査結果を利用することを禁止する国際民間航空条約ICAO)の規定から逸脱した行為であり容認できるものではありません。

 今般の航空機事故において最も優先されるべきは事故調査であり、決して刑事捜査が優先されるものではないこと、またその調査結果が、再発防止以外に利用されるべきではないことをここに強く表明するものです

 

刑事捜査調査結果を使うなの意味が分かっただろうか?

アメリカ以外の国では重過失犯は訴追され裁かれ罰せられる。だから調査に当たって身の安全を十全には保証できない。

だが事故調の究極形態アメリカ型の訴追無しであり、それ以外の国ではそこに近づける必要がある。

それには事故調の結果を持って責任者が不利になる事は絶対ダメなのだ。だから事故調結果を刑事司法転用するな、と言っているのだ。 

 

ネットマスコミ犯人捜しするのは止めよう」と言う人も見受けられる。その態度は結構だ。

だがこの根本目的は「犯人がはっきりしている時でも責任を問うな」である。とんでもないミスで多数を殺した野郎でも責任を問わないことを約束し、未来事故回避する制度設計技術更新に資させる方を優先させろ、というのが主旨である

 

日本ではアメリカのように訴追しないという制度設計はまだ無理だ。

だが調査結果を刑事裁判証拠に使うというのではその目的の基礎の基礎の部分から間違えている。刑事裁判で使われるであれば責任者は不利になる事は言えなくなる。弁護士がそれを止める。その事故責任者の不利になる部分に事故再発防止の一番大きなヒントがあるのにだ。

 

から多くのブクマカ、特にメーデー民(増田は残念ながら同番組見た事が無い)なども基礎から間違えているコメントをしているので指摘させてもらった。

2023-12-28

大川原化工機冤罪事件賠償請求が認められた判決を受けて大川原社長が出したコメント不謹慎だが笑ってしまった。

社長による「警視庁検察庁にはしっかりと検証してもらい、できることな謝罪をしていただきたい。」とのコメントにおける「できることなら」の部分は、「どうせアナタたちは謝れないでしょ」という軽蔑を大いに含んだ失望・諦念が腹の底にあったから出てきたのでは、と思わずはいられない。社長は、司法当局は真っ当に判断できるだろうと逮捕されるまでは期待していたようだからだ。

杜撰判断を積み重ねた末に死者を出してしまった司法当局は強権性に陶酔するのをやめて、謝らないことでむしろ自身メンツ毀損することがあるのだとそろそろ学習してみてはどうだろうか。

2023-02-08

anond:20230208151941

ふむふむ。5回読んでなんとなくわかってきた。

朴は朝鮮人無政府主義団体である黒濤会を結成して中心となっていたが、大正天皇写真を壁に張り、ナイフで刺したのを尾行刑事に見られたこから関東大震災後の1923年9月3日金子とともに検挙され、上海から爆弾を入手し天皇暗殺計画したとして1925年10月20日起訴された。

1923年9月1日に起きた関東大震災の2日後、戒厳令下に朝鮮人民衆によって私刑を受けた

震災後の混乱期に、朝鮮人無政府主義者・朴烈愛人の文子が治安警察法に基づく「予防検束」の名目検挙され、東京淀橋警察署連行された。

当時の警察司法当局は、かねてから朝鮮民族主義反日運動主催してきた

朴烈が「朝鮮人暴動」を画策し、爆弾テロを企図していたとして、

朝鮮人殺害に対する国際的非難を浴びた場合の弁明や私刑に参加した日本人起訴に至った場合情状酌量を与える大義名分とすることで事態を収拾する

ことを計画していた。

2020-02-02

大阪恋愛規制条例

恐らくこれはジェンダーやらフェミの動きに連動したもの

海外

イエス以外はすべてノー」スウェーデン司法当局者が語る性的同意

https://mainichi.jp/articles/20200121/k00/00m/040/248000c

これについても問題点普通にあるし、この手のはもう普通に今も問題を起こしていたりもする。

日本

そして恐らく共産党が以前言っていた合意なき性交渉犯罪化や立憲の落選した参院選フェミ候補の様な連中の動きに連動したもの

立憲民主党から出馬した佐藤かおり候補落選をする。

https://togetter.com/li/1379302

共産党はとうとうと、表現規制派の政党に仲間入れしたな。二次元規制を強く、主張する金尻カズナが出ている。最近共産党合意なき性行為と言い、おかしいわ。

https://twitter.com/21jyou/status/1174961825340784640?ref_src=twsrc%5Etfw

大阪については維新議席を占めているし、これを見てもこの手の規制は右も左も関係ないと思う。

しかし当時言われていた青少年児童ポルノにかこつけたネット規制エログロナンセンス規制創作物規制がなされてしまえば、それこそ他分野まで規制の枠を際限なく拡大される事になるぞと言う指摘通り、今では警察基準恋愛自体取りしまわれようとしている事態を招きかけているのも本当の意味皮肉であるだろう。

まさに譲歩し続けていたら、際限なくお気持ち押し付けてくる一例だ。

詭弁国益を損なう

これは環境問題に対しての発言だけど、同じ事は今回の一件でもいえる事。

どれだけ耳障りが良くてもこの手の詭弁はそのうち国益を奪う事になる。

2019-09-18

CNN.co.jp : エクアドル、ほぼ全国民個人情報流出

エクアドル人口は約1650万人。司法当局によると、残りの数百万人はすでに亡くなった

やべぇな

数百万人が500万人だとして

500万/1650万で人口の3割が個人情報流出して死亡

2019-03-02

anond:20190301145420

陰謀じゃなくとも隠蔽捏造は相当あるんだよねぇ

たとえばパキシルはこんな感じ

>18歳未満の青少年対象にした追跡調査が、少なくとも3件行われていたにもかかわらず、1つしか論文として公表されておらず、しかもその内容に捏造が行われていたと、司法当局によって断定されました。

極めつけは、この薬の効果が、プラセボ偽薬)より劣っていることを示すデータ隠蔽されていたという事実です。つまり、この薬はうつ病の症状をむしろ悪化させてしまものだったのです。しばらくして米国政府機関FDA米国食品医薬品局)も、ようやく重い腰をあげ、製薬企業に対して「18歳以下の青少年使用すると自殺リスク高まる」という一文を添付文章に加えるよう指示

https://biz-journal.jp/2017/05/post_19179.html

2019-01-16

ゴーン君の件で

マスコミ方面の主流な論調では、そんなに凶悪でもないのに長期にわたって拘留するなんて!

人質司法だ!中世だ!海外から批判殺到!!

...てなことになってるけど、もっとポジティブシンキングしていこうぜ。

日本犯罪に関わろう、もしくは関わるかもしれないって思ってる外国人は「恐いか日本行くのをやめよう」「司法当局に睨まれるようなことは絶対にやらないでおこう」って思うだろうから犯罪に関わらない善良な外国人だけ通すフィルターとして働くはず。

治安維持観点ではオレタチメリットしかないんだぜ。

ガンバレ特捜部!!

2017-09-15

anond:20170915110642

ブラジル司法当局が(中略)多額の金銭が渡った可能性があると結論づけた”

当局結論づけた、ってのが大きいんだろ

2017-05-25

[]ノルウェー刑法共謀罪規定を調べてみたけど外務省滅んで欲しい

国会ウォッチャーです。

 まず一言桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園プレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園提案内容に、前日までに文部科学省松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府いくら確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。

北欧諸国での共謀罪

 ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。

 参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェー刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェーオランダスウェーデンフィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。

とりあえずノルウェーについてメモだし。

ノルウェー共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorism規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しか共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。

となっているんで、ノルウェー刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む

*注意

この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為共謀し、組織活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価ちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪共謀共同正犯同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂ちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。

 

追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。

第7条

1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。

2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。

 コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂未遂とは違う形で、と条約指定されてるから未遂とも予備、準備行為とも違う形式指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるからほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)

と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます

とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約国内法整備議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんパートがあるため、組織的犯罪集団認定自体はかなり広範になされそうだけど。

Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。

147条a

 148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為故意に、

a)社会にとって重要機能、たとえば立法政府司法当局、電力供給、食料・水の安全供給銀行金融システムまたは緊急医療システム災害管理などに重篤な影響を与える、

b)市民を深刻に脅迫する、あるいは、

c)公共機関政府活動に対する無法な強要行為、国や組織国際機関にとって本質的重要活動侵害、または抑制する行為

目的として行われた場合に、テロリスト活動である判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。

 第一段落記載された意図で、第一段落記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑責任を負う(これが共謀罪)。

147条aが対象とする犯罪

148条

 人命の喪失または他人財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水海上災害鉄道事故航空機事故引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為未遂既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。

151条a

 船舶または航空機暴力脅迫強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的コントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)

152条の第二パラグラフ

 (除外されている第一パラグラフ:人や家畜飲料水用の貯水池水道に対して、不法有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑責任を負う)

 人の生命健康に対する一般的危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑責任を負う。

(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合共謀者もしょっ引くのが目的から、それが起きなかった場合には共謀罪適用されていない)

153条の第1-3パラグラフ

 意図した目的使用できないようにする目的で、一般的使用または販売目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑責任を負う。 

 同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。

 それによって、人が死亡した場合、人の生命健康に対する一般的危険性が引き起こされた場合、あるいは身体健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑責任を負う。

(以降の段落家畜に対する同様の行為業者による不作為共謀罪対象になっていない)

153条a

以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者

1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質遺伝子組換え生物毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または

2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質生物または毒物使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動

は、10年以下の自由刑責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。

154条

 人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。

 前段の行為により、人の死、あるいは身体健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑責任を負う。

223条

 (除外されている第一段落不法他人自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑責任を負う。)

 自由剥奪1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。

 第二段落記載された行為他人共謀した者は、10年未満の自由刑責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味共謀罪単独犯を上回っている)

224条

 強要脅迫、ゆすり、またはその他の不適切他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合

a)売春、またはその他の性的目的

b)強制労働

c)外国での戦争への参加または

d)前述の人の何らかの器官の除去

または前述の行為他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑責任を負う。

a) 関係者調達輸送、または受領など、前述ような、搾取教唆の手配をした者

b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの

c)被害者保護者から当該搾取行為同意を得るための支払いその他の利益供与した者、その幇助をした者

も同様の刑罰が科される。

 第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用強要脅迫、ゆすり、その他の不適切行為に関してそれぞれ独立刑罰を科される(加重される)。

 直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である

225条の第一または第二パラグラフ

 他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑責任を負う。

 奴隷取引契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。

 前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者共謀した者は、10年未満の自由刑責任を負う。

231条

 他者身体健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑責任を負う。

基本的にこれだけ。

ノルウェー共謀罪テロ行為関連にめちゃくちゃ限定されてる

 タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省ノルウェーの事例とかを真剣検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?

 スウェーデンオランダも気が向けば同様に調べる。

ノルウェー刑法

http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf

2016-06-02

http://anond.hatelabo.jp/20160602154923

言い分はよくわかった

言い分に道理があることもわかったし

司法手続きの迅速性の無さや人権侵害

被疑者の抗弁能力に対する無作為攻撃など

司法当局施設運用課題があることも

おまえの告発で改めて確認できた

書きにくいことをよく書いてくれたと思う

ありがとう

そして匿名掲示板があって本当によかった

2016-03-02

2020年東京オリンピック汚職疑惑に関する報道 (Europe 1)

2016・2020年オリンピック立候補地に関する捜査


http://www.europe1.fr/sport/enquete-autour-des-candidatures-aux-jo-de-2016-et-2020-2681386

17h01, le 01 mars 2016, modifié à 18h08, le 01 mars 2016

par Pierre de Cossette avec J.R.

フランス司法当局2016年リオ五輪2020年東京五輪に関して贈収賄行為が行われたという疑惑を持っている

新たなスキャンダル火種スポーツ界を脅かしている。フランス経済検察庁(PNF)はEurope1の取材に対し、2016年2020年オリンピック候補地選考に関して行われた汚職事件捜査は昨年12月から開始されていると答えた。取材英ガーディアン紙の報道についてコメントを求めたものである

この調査特にラミーヌ・ディアックIAAF(国際陸上競技連盟)前会長を巡る汚職事件と関わりがある。

ラミーヌ・ディアックは票を売った疑いがある

2016年五輪開催地2009年投票で決定され、2020年オリンピック2013年投票で決定した。捜査は新たに1999年から2013年までIOC委員として投票に関与したラミーヌ・ディアックの周辺に及んでいる。ラミーヌ・ディアック前IAAF会長2020年オリンピック開催地選考において自分の票を売ったという嫌疑をかけられている。

 オリンピック候補地のイスタンブールは、ラミーヌ・ディアックの票を、ル・モンド紙が報じたように、「IAAFに有利なスポンサー契約提示しなかったため」失った可能性がある。ル・モンド紙の記事WADA(世界アンチ・ドーピング機関)調査委員会1月中旬レポートに基づいて書かれたものである

 この取引は前IAAF会長の子息、イブライマ・ディアックからトルコアスリート組織に持ちかけられた模様である

「(会談についての)報告書によると、日本はこのような対価を支払っていた模様である2020年オリンピック開催地東京に決定した」とWADA調査委員会は述べている。

ディアックに関する調査

ラミーヌ・ディアックには資金と引き替えに一連のドーピング事件をもみ消そうとしたという疑惑があるが、この汚職については既に捜査が開始している。IAAF会長金銭を受け取り、見返りにドーピング事件、とくにロシア選手ドーピングについて目をつぶったという疑惑があり、この疑惑の発覚直後にIOCを辞職した。

 
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