はてなキーワード: 会社法とは
会社の基本となる構成要素は、「ヒト・モノ・カネ」と、言われている。
なぜなら、モノやカネは、他の会社でも用意することができるが、ヒトは簡単に用意できないからである。
また、会社の中の「ヒト」は、「偉いヒト」と「偉くないヒト」がいる。
「役職」が上位であればあるほど、そのヒトは「偉い」のである。
なお、会社でよく聞く「取締役」は「偉い」とは関係ない。これは会社法で決められている役割である。
「社長、副社長、部長」は会社が決めている職制上の上下関係であり、この上下関係によって偉さが決まる。
この「偉さ」は何で決まっているかというと、会社に所属するたくさんのヒトを管理し、成果を上げる能力で決まっている。
要は、たくさんの人を使って、大きな利益を作り出せる人が偉いのである。
どれだけ、すごいシステムを作れようと、どれだけたくさん契約できようと、どれだけたくさん事務処理ができようと、偉くはないのである。
ここで、ちょっとおかしな事が起きている。矛盾していると言ってもよいかもしれない。
最初に、簡単に用意できない「ヒト」こそが、会社の最も重要な構成要素である、と導いた。
しかし、こと会社の中では、簡単に代替できない「ヒト」は「偉く」ないのである。
まとめると、以下である。
これが、現在の会社の評価制度の矛盾点であると、自分は思っている。
そこで、会社の評価制度は、次の2つの能力で人を測るべきであると思っている。
この2つの能力の内、どちらかもしくは両方の能力がある人を「偉い」とすればよい、と思っている。
そうすれば、以下のように、会社の代替できない構成要素を高く評価できる。
人は、会社の中で、上記の2つの能力を発揮して、会社に貢献している。
「天才的な閃きの下に画期的な製品を作れるヒト」や「神がかり的なコミュニケーションで商談を取ってくる人」は、ある程度しか評価されないのである。
会社が、他の会社にない、代替できない存在となるには、「これらの代替できない能力のヒト」を社長や部長以上に評価すべきだと思う。
様々な問題が複合的に絡み合った結果なのに一面だけを見て判断・評価する奴が多すぎる。
ジジイが死んだからもうしゃぶられないだろって簡単な話ではない
正しさよりも利益を優先してジャニーズの意向通りにメディアが動いて退所タレントを干したり競合グループを取り上げなかったりとしてきた点。https://news.yahoo.co.jp/articles/11a92342127c8ad885013fea99358bd8a2149430?source=sns&dv=sp&mid=other&date=20230908&ctg=ent&bt=tw_up
事務所を移籍すると干されたり抹殺されるのは90年代までに幾つも例が出てる。(トシちゃんモッくん森くんあたり)
また長い間ジャニーズ以外の男性アイドルグループが音楽番組やCMに起用される事が少なかった。
権力があるジジイにしゃぶられて拒否したり事務所を辞めれば芸能生活に未来は無いのではないか?と思って我慢を重ねて結局限界を迎えて心が壊れて退所してしまう。
15歳やそこらの子供じゃ視野も狭くて当然だし我慢するしかないと思い込んでも仕方ないと思う。
会社法の中に取締役は他の取締役が違法な事をしていないか?疑いがあれば正す監視の責任がある。
「ジュリーさんはデビュー組しか見てないんだから知らなくて当たり前!」というのは取締役でなければ通用するが、この人は取締役なので噂が立ったり最高裁で負けた時に事実確認等をする立場にあった。
それをしなかったので調査委員会に辞任をすべきと言われただけ。
正直、ジャニーズは日本のエンターテイメントを牽引したのではなく潰したと言うのが正しいと思う。
正々堂々他社のアイドルグループと切磋琢磨して日本のエンタメ界を活性化させる道を選ばず他社を締め出し続けた結果KPOPは外タレカウントだからジャニーズの圧がかけられないバグも生じて KPOPにその座を奪われ始めてしまっている。
数年前に経営していた会社でクーデターが起こり私は会社を辞めざる得ない状態になった。
私が会社を追い出された理由は、税理士の指示に従って仕事場兼自宅であった物件を会社の経費で5割ほど支払っていたことと株主配当を受け取っていたということだった。
取引先との会食やタクシー利用などで必要だった経費が一般社員からすると贅沢に映ったこともあっただろう。
当時の私は資本金を100%出資しており、それ相応のリスクを背負って会社を成長させて社員を雇用していたつもりだったが、社員として雇用していた人たちにとっては役員である私の家賃の一部が会社から支払われていることや配当を受け取っていることが不平等に感じたようだ。会社としての歴史もまだ浅かったので会社のキャッシュを増やし経営を安定化させるために節税対策として行っていたのだが、それが使途不明金の横領扱いとして取り上げられ全社員の前で弾劾裁判をされるような状態になってしまった。
当然私のそれらの経費が横領などにあたるはずもなく合法かつ常識的な範囲であることや、出資者や役員と正社員雇用されている人達とは立場や条件が違うということも説明したのだが、私以外に役員や出資者はおらず、株式会社の仕組みや税についての知識をほとんど持ち合わせていない人達が徒党を組んでクーデターを起こしたこともあって、取り付く島もないまま会社は運営不可能な状態となってしまった。
給与は世間の同規模の会社と同じか少し上くらい、休みは年間120日くらいだろうか。その上で会社の売上規模や雇用数、社歴のバランスを見て設計していたつもりだが、それでも不満が噴出し、現在の給与に対しても自分たちはもっと貰うべきだという主張や、平均以上貰っている人間から「まだ実績と社歴が浅い人間も期待値を込めて実力以上に上げるべきだ」と一部上場企業の給料水準のグラフを見せられながら語られることもあった。高い給料を払うことが大事だということも社員の幸福度を上げることの重要さも重々に知っているが、私の運営していた会社は小さな町の零細企業だ。可能な限りの背伸びはできても理想論だけで無責任に数年後にリスクを孕む経営を計画することはできない。
その後、弁護士や会計士に間に入ってもらいながら会社法や株式の仕組み、業績と比較して社員から搾取を行っているわけではないということを数字と共に説明したが、社員たちが持つ感情的な「会社を私物化した裏切り者の社長」という印象は固定化されており状況が改善することはなかった。そんな状態が長引き始めた頃、クーデターを起こした本人が会社の売上を支えてくれている営業のキーマン数名を連れて退社して独立し競合会社を作るという話になった。その時になって初めて私は社員全体の給与改善のための動きではなくその人が会社を乗っ取ろうとしていたことに気づいた。
零細企業の経営者の情けない話になってしまうが、営業のキーマンが抜ければ会社としての売上の安定性は失われ、バックオフィス業務などを担当してくれていた社員たちだけでは売上はあげれず露頭に迷ってしまうことになる。なんとかしなければと思ったが残念ながらそのバックオフィスの人達も問題が勃発したときの感情論に飲まれたまま私を大悪人のような目で見てくる者ばかりだった。
このような人間トラブルに対して上手く捌けなかったのは私の経営者としての実力不足であることは否めない。
だが、理論的な考えに対して数が集まった感情論というのは何の対抗手段にもならないことを知った。正義というのは法ではなく人が作り出す空気だ。会社を経営するための知識と一般社員が感じる感情というものには大きな差があった。知識を共有してどういったルールで世の中が回っているのかを伝えることの大切さ。誤解が起こらないように丁寧に説明する大切さ。皆が自分と同じ常識を持っていると勘違いし大事になる前に行動に移せなかった自分。そのあたりを読みきれなかったのも敗因だったと思う。
しかし私も人間だ。それ以来完全に心が壊れてしまって今まで一緒に働いていた仲間の目を見れなくなってしまった。皆が私のことを自分たちの信用を裏切った者だと思っている。
毎日死ぬことばかり考えた。自分には会社も仲間も何もかもなくなったと思った。地方なのですぐに噂がまわったのか私のまわりから離れていく人間が増えた。
死ぬ前に何を精算するかを考えた。
彼らの生活を守るには私だけが会社を去り、他の人間はそのまま会社に残って新しい社長を立てて今まで通り継続して仕事を続けていってもらうことが残された選択肢だと思った。
多くの社員に嫌われていたとしても雇用主としての責任は果たす、といえば格好をつけているように聞こえるかもしれないが、せめて今まで付き合ってくれた人達の生活を守るために自分ができることはそれくらいしかなかった。
キーマン以外の残った社員達を捨てようとしたのはクーデター発起人なのに、その人は私を追い出した後にヒーローになるだろう。
自分がなぜそこまで背負わなければいけないのかという気持ちも正直あった。この偽善のような行動をとったところで私がいない世界で私は新しい政権を運営するために悪人として語り継がれているのだろう。
恨みを募らせクーデターの発起人に本気で復讐を考えたこともあった。ただその人にも家族はいる。それで不幸に巻き込まれ涙を流すのは無関係なパートナーやその子供だ。そんなことをすれば私は本当の悪人に堕ちてしまう。
その後私は会社の譲渡手続きをし、持っていた全ての株を最低限の値段まで下げて新しい経営陣に譲った。その際に何故タダで株や権利を置いていかないのかという言葉を社員から吐きかけられた。もう何も言い返す気力は残っていなかった。何かを理論的に説明したとしても感情論と数には勝てないことを私は知ってしまった。社内にわずかにいた私の理解者たちも新体制となる中で長いものに巻かれることを選びすぐに疎遠となった。心が張り裂けそうだったが私のような敗者に寄り添ったとてその人達の未来を保証してあげることはできない。これが現実だ。その人達にも人生はあるし誰も責めることはできない。
そして私は今もこの世界のどこかで自分のことを恨み嫌っている人がいると思いながら日々無理やり生きている。
なぜ生きているのかはわからないが、いつか自分がとった最後の行動が誰か一人にでも理解され報われる日が来るのをどこかで期待してるのかもしれない。気を抜くと希死念慮に飲まれるので毎日必死だ。頑張る。
語り手が逆になれば物語も大きく違った印象を持つだろうことはわかっている。
都合の良い解釈をして悲劇のヒロインを演じている馬鹿だと思われるかもしれないことも重々に承知している。
https://anond.hatelabo.jp/20230530182341
これ昔から思ってた
不動産価格も半年遅れくらいで追従、これで土地転がししてた人らがバタバタ倒れたのは有名なんだけど
大企業はこの負債だけでは即死せず、かといって公表せず、爆弾を抱えたままゾンビのように生き残っていた
だから一般人にとってバブル崩壊はどこか他人事だった、株価が4年前に戻っただけだからね
例えば日本人の給料のピークが1997年だった、新聞の発行部数も1997年がピークだ
だから個人的には元増田の言う「90年代後半は暗かった」というのは分からない
エンタメも元気だった
例えばFF7発売が1997年だし、アムラーが流行ったのもこの頃、ジブリはもののけ姫を出したし、ハリウッドではインデペンデンス・デイやロストワールド、スピード2が出た年だ
北海道拓殖銀行、山一證券、日本長期信用銀行、日本債券信用銀行が破綻した
ただ、この頃からITバブルが始まっていたこともあり、若者や子供にとってはそんな暗い時代ではなかったと思う
ノストラダムスの大予言に夢中だったのは確かだけどそれはベクトルが違う
じゃあいつ頃日本が暗くなったかといえば、2002年頃から徐々にだと思う
ITバブルが崩壊し、金融政策がうまく行かず、バブル崩壊の負債と金融危機の負債が小出しで爆発した関係で低迷したし
回復してきたかと思ったら2005年に会社法が成立し、会社が健全化する中で膿を出しつつ低迷した
ちなみに2005年に合計特殊出生率が最低をマークしている、ここらへんがどん底だと思う
この頃は小泉政権時代だ、まさに聖域なき構造改革で、膿を出して2007年くらいにはようやく回復したんだが
2008年のリーマンショックと2011年の東日本大震災で追い打ちをされた(これがなかったらどうなってたんだろう)
海外でもゴタゴタあり、結果2002年〜2014年あたりの殆どのタイミングで暗い時代が続いた
そして実は2014年以降、つまりアベノミクスのタイミングでは世界的に平穏で少しずつ回復して行っていたわけだが
まあコロナで全部壊されて今に至る
お前の言うことを正確に整理しよう。
犯人を逮捕するために尽力した人間が「無罪判決を得たにもかかわらず撮影されて拡散されて会社をクビになる」事態がハイリスクで発生する場合というのは、もちろん、可能性として完全否定できるものではない。では、それは会社法上一体どのような状況で発生する事象であるか。
一つ目の可能性としては、
無罪判決が原因でクビになるケース。
社会的信用を毀損するような内容の無罪判決が出たケースが考えられる。
痴漢犯罪について捜査を繰り返してきている捜査機関の目を欺き、誤認を免れないほど、相当に「通常一般の社会通念から考えても到底女性を助けるためや女性を保護・犯人逮捕のための行動とは考えられないような行動」をとったという事実認定が行われ社会的信用をおよそ毀損するような状況で無罪判決を得る。
例としては女性を助けるために女性の服を脱がし、女性を暴行し、その後すぐに投降したにもかかわらず警官に不当な時間拘束され不要な聴取を受けたケース、などが考え得る。
「拡散された動画」が「会社の解雇事由として認められるケース」というのは、例えば「特殊な救助活動」が何件も頻発して執拗に行われていたケース、拡散された「お前は救助したつもりが痴漢として拡散した動画」が実際に真実、痴漢であり、社会的信用を毀損していたが警察に捕まらなかったケース等が該当する。
それが成立するためには「救助として一般的な行動」を取っておらず(大丈夫ですかと声をかけるとか、触ってますよねと犯人に尋ねるとか、犯人を取り押さえるとか、犯行の全身像と犯行の様子を撮影して警察に通報するとか、そのような態様ではないということ)
(上の態様であれば極めて有利な条件で刑事告訴できるであろうし、お金はかからず、さらに解雇事由になりえないため、お前の言うような事態にはなり得ない)
例えば例としては犯人を撮影するふりをしてローアングルから女性の暗部のみをアップで撮影し、撮影時間の大半が犯行そのものではなく女性の暗部を映すことを主目的としたものであるとか、犯人に声をかけるふりをしてあえて逃す、犯人が触ってる手に合わせて自らも同時に女性の性器を触る、犯人を取り押さえるフリをしてわざと犯人を逃し、あとで犯人から盗撮画像を購入するなど、極めて特殊な態様で「救出」したことが考え得る。
通常の思考能力を持ってお前の主張を合理的に現実の社会生活に当て嵌めると、お前は上記のような状況を想定している以外の解釈は困難。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
・取締役会がその基本方針を決定し、事業報告にて開示しなければならない(会社法362条、会社法施行規則100条他)。
・具体的にどんな内部統制の仕組みをつくるべきかということについて、会社法は沈黙している。
・会社法は、内部統制システムの方針決定と開示を義務付けているのみ。
・金融商品取引法が定める内部統制報告制度(いわゆるJ-SOX)とは異なり、会社法には内部統制の未整備による罰則規定もない。
J-SOXのモデルとなった米SOX法が制定された当時、バークシャー・ハサウェイ社 副会長のチャールズ・マンガーはこういった。
"Regulation by themselves does not work."
(出典:たしか2002年夏頃の Financial Times 記事)
・会社法を制定した日本の議員たちは、このことがわかっていたと思われる。
・わかった上で、金商法では適用し、非上場の会社には、適当にふんわりしたことを要求している。茶番に付き合うのは上場企業のみで良い。他の中小企業はそんな茶番に付き合う必要はないのだと。
~~~~~~~追記~~~~~~~
ブコメやトラバをみて僕の狙いというのをちゃんとかいておくべきだったと感じたので追記。
お布施に上限をつけたい、というのは生きていく上での悩みや不安を少しでも減らしたいと思って宗教にすがったのに
その結果、自分だけでなく家族も含めて今日食べるものにも窮するという本末転倒なことが起きないようにしたいという考えから。
いまはみんな旧統一教会に目を向けてるけどそれ以外にも胡散臭いものはたくさんあるし今後また起きる可能性をなるべく減らしたい。
個人の自由を制限することになるのではというコメントがあるんだけども会社法人における36協定の宗教法人版だと思って欲しい。
会社法人は裁量労働契約の労働者がどんなに働きたいと思っても労働者の肉体的、社会的健康をまもるためにそれを止める義務がある。
生活に支障がでるレベルであればそれを止める義務を宗教法人は持つべきだという考え。
強要が行われていることに着目すべきという意見もわかるんだけど、信心深いひとだと強要だと認識しない、という問題があるんだよね。
なにより強要だ、ということになってくれればすでに現行の法律で対処できる。
あと霊感商法かどうかを基準にしちゃうとぶっちゃけ仏壇や戒名も霊感商法みたいなもんだからね。
(まぁ個人的にはあれも制限していいとは思っちゃいるけど信教の自由の観点から一律に制限しづらいでしょう)
なので「経済的困窮せしめ社会生活をおくるのに支障を及ぼすようなお布施、献金を法として制限する」
が信教の自由をある程度担保した上で依存による生活の破綻が防げるラインじゃないと考えてるのです。
(本文では10万とかにしたけど別に生活が破綻しないのであれば年収の2, 3%とかでもいいとは思う)
旧統一教会の話が最近持ちきりで、旧統一教会を規制しろ、という声をよく見かける。
多分、個々の事案、トラブルには裁判等で対応していくということはできるとは思うんだけど
傀儡となるような人を立てて別の宗教法人を立ち上げるってことも現実的には可能なわけでそれをやられたら結局防げない。
何より日本は信教の自由が保証されているから教義の内容に政府が口出す、ということはできないし
するべきではない。
頭がおかしいとしか思えない教義でも存在は許されるべきではある。
となるとカルト宗教とそうじゃないものの間はグラデーションで「XXと◯◯があればカルト宗教である」という定義はなかなか難しいんじゃないだろうか。
というわけでここ最近、全宗教法人の寄付金詳細の公開義務付けと
一世帯あたりからの寄付の年間総額の上限設定、というのを立法化できないかなと考えてる。(年間10万までとか)
全宗教法人の非課税廃止というのもありだと思うんだけど、その非課税が認められてる建て付けが「宗教法人は営利団体ではないから」なんだよね。
であればそれを逆手にとって営利団体じゃないんだから寄付金、お布施が目的じゃないよね、という感じで押し付けたい。
てか、個人的にも信者の幸福、功徳が第一とか無償の愛だと言っておきながらお布施を払わせる事に矛盾を感じる
前段で日本は信教の自由があるから頭がおかしい教義でも許されると書いたんだけど、
流石に社会秩序を乱すような、例えば人を殺せば天国に行けると言った教義をもとにした「活動」は許されないわけなので
~~~~~~~追記~~~~~~~
ブコメやトラバをみて僕の狙いというのをちゃんとかいておくべきだったと感じたので追記。
お布施に上限をつけたい、というのは生きていく上での悩みや不安を少しでも減らしたいと思って宗教にすがったのに
その結果、自分だけでなく家族も含めて今日食べるものにも窮するという本末転倒なことが起きないようにしたいという考えから。
いまはみんな旧統一教会に目を向けてるけどそれ以外にも胡散臭いものはたくさんあるし今後また起きる可能性をなるべく減らしたい。
個人の自由を制限することになるのではというコメントがあるんだけども会社法人における36協定の宗教法人版だと思って欲しい。
会社法人は裁量労働契約の労働者がどんなに働きたいと思っても労働者の肉体的、社会的健康をまもるためにそれを止める義務がある。
生活に支障がでるレベルであればそれを止める義務を宗教法人は持つべきだという考え。
強要が行われていることに着目すべきという意見もわかるんだけど、信心深いひとだと強要だと認識しない、という問題があるんだよね。
なにより強要だ、ということになってくれればすでに現行の法律で対処できる。
あと霊感商法かどうかを基準にしちゃうとぶっちゃけ仏壇や戒名も霊感商法みたいなもんだからね。
(まぁ個人的にはあれも制限していいとは思っちゃいるけど信教の自由の観点から一律に制限しづらいでしょう)
なので「経済的困窮せしめ社会生活をおくるのに支障を及ぼすようなお布施、献金を法として制限する」
が信教の自由をある程度担保した上で依存による生活の破綻が防げるラインじゃないと考えてるのです。
(本文では10万とかにしたけど別に生活が破綻しないのであれば年収の2, 3%とかでもいいとは思う)
旧統一教会の話が最近持ちきりで、旧統一教会を規制しろ、という声をよく見かける。
多分、個々の事案、トラブルには裁判等で対応していくということはできるとは思うんだけど
傀儡となるような人を立てて別の宗教法人を立ち上げるってことも現実的には可能なわけでそれをやられたら結局防げない。
何より日本は信教の自由が保証されているから教義の内容に政府が口出す、ということはできないし
するべきではない。
頭がおかしいとしか思えない教義でも存在は許されるべきではある。
となるとカルト宗教とそうじゃないものの間はグラデーションで「XXと◯◯があればカルト宗教である」という定義はなかなか難しいんじゃないだろうか。
というわけでここ最近、全宗教法人の寄付金詳細の公開義務付けと
一世帯あたりからの寄付の年間総額の上限設定、というのを立法化できないかなと考えてる。(年間10万までとか)
全宗教法人の非課税廃止というのもありだと思うんだけど、その非課税が認められてる建て付けが「宗教法人は営利団体ではないから」なんだよね。
であればそれを逆手にとって営利団体じゃないんだから寄付金、お布施が目的じゃないよね、という感じで押し付けたい。
てか、個人的にも信者の幸福、功徳が第一とか無償の愛だと言っておきながらお布施を払わせる事に矛盾を感じる
前段で日本は信教の自由があるから頭がおかしい教義でも許されると書いたんだけど、
流石に社会秩序を乱すような、例えば人を殺せば天国に行けると言った教義をもとにした「活動」は許されないわけなので
素晴らしい参考書でこれを主力に据えざるを得ないというのは確かなんだけど、
初学者でも~というのは明確に誤りだ。ていうかこれ言ってる多くの合格者は嘘つき。
なので、これに関して真実を書くネット史上初の合格者になろうと思う。
「会社法だけは初手でオートマ使うな。絶対にあの記述では初学者は本質的な理解できないから。意味もわからず丸暗記する羽目になる」
正直、会社法でさえオートマが初学者の鉄板参考書として推されている現実が意味不明。
あれは悪夢だぞ。
現状、初学者が「あくまで理解に基づいて合格に必要な知識を習得していく」
『根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 6 会社法・商法』
しかない。
その人がガチのアスペなら、合理性のない物事を理解できないので、感情や気持ちを尊重することは具体的に教わらないとできないことが多いです
合理性のない感情的な理屈をアスペは毛嫌いしますので分からせてやらないといけません
人が傷ついてることも多分よくわかっていないので、合理的に具体的に説明してあげると良いです
あなたのやり方では目先の業績は改善するかもしれないが働き手は心に左右される人間だ、働き手の心情を織り込まない組織では会社の使命は達成できない、あなたのやり方は組織の作り方としては疑問がある
などと言って組織学の本やリーダーシップやマネジメントの本や心理学の本や経営や会社法の本などをボンボン渡しておきましょう!
最低賃金がないと最低賃金以下の労働を仕事とする会社ができてしまうよ。
お駄賃100円で弁当を運ぶ仕事をする人がいたとしてそこに業務を委託する会社に勤めるのは最低賃金以上の仲介業務を行う仲介件数時間あたり15倍の業務をする人である生産性が必要ということだよ。
売春も最低賃金以下の労働も自分で仕事をするならそれに見合った取引をすればいい。
それを人を使ったり会社としてすると、人がそれに従事するという事を旨とした会社という単位でそれを業務として行うことになる。
会社が仕事として必要な最低水準をどこに決めるかというのが最低賃金だから、それを上げて会社という資本を出して仕事をしてもらってそれを増やす水準を設けないと搾取して利益を社員から吸い上げるような会社ができてしまう。
年末とかシーズンに売り上げノルマを課してとどかなかったら責任とらせるという名目で罰金を科したり買い取らせたりするような会社は、国からしても必要ないという見方が最低賃金の設定。
最低賃金以下の仕事でスタートして人生切り開こうっていう人のチャンスは、個人事業で個人で始められるものからすべき。
会社が人生再生を謳ってもはや取り分のないはずの最低賃金以下の労働以下の労働を社員としてさせて利益を吸い上げるのはいけないことってことだよ。
弁当配達人はただの弁当配達人。巨大飲食企業の配達員ではなくて配達する人、1件か30件かわからないが少なくとも1件を受けてくれる他人。
その人を紹介したりその人たちに案件を紹介したりする仲介業は時間にして100円とか200円だけの業務で雇用されない。
会社として税金をおさめなにより社会貢献をし従業員を保護するのにその金額では採算がとれないという最低基準をクリアしていないと会社として認めるのは最初からおかしい、というのが最低賃金。
そもそも会社法では従業員も使用者も対等。社長にたくさんお給料を稼いでもらうためには従業員がたくさん稼げないといけない。
もとより稼げない、稼ぐ元が生産ではなく従業員からであってはならない。
100円で1件うけてもいいよと本人が答えられるならそれはそれでいい、100円で従業員に仕事させるっていうのはダメ。
100円の売り上げで従業員は手取り50円、社長は紹介料で50円、そんな不幸な儲けを自分でそれはそれでよいという都合だけでなら他で調整もきくだろうしいいけど、他人を巻き込んではいけない。
経営がどうのとか以前に倫理的に自分の不幸は調整すれば幸運にもできるだろうけど、他人もそれがいいだろうとかできるだろうと巻き込んではいけない。