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はてなキーワード: 裁判所とは

2024-03-18

   増田で原判決を破棄しても、実際の社会、 検事山田朋美や、 宮崎地裁延岡支部裁判官にかかる職務作成される判決文は極めて悪質な動機によって書かれており

   増田の指令によって破棄しても

           検事裁判官はあの建物の中で極めて悪質な仕事をしている。

    増田自体

      裁判所検察庁にどのような効力を持つかは分からないとしても、増田に書けば、司法検察内部に存在する職員状態が変化しないなら意味はない

2024-03-17

anond:20240317163554

精神科医Dr林のコラムに青葉被告コンビニバイト時代の話が載ってたんだけど、青葉被告自分一生懸命働いているのに同僚がサボることに不満を抱いていたようで、たまに同僚をどなりつけたりして辞めさせたりするなどトラブルを起こしていたらしい。

で、林先生曰く、それは統合失調症の人の被害妄想としてよくある話なのだとか。

まり精神疾患の症状として、「あいつはサボってるのに自分はこんなに苦労させられてる」という被害妄想を抱きやすい人が利用者の中にはいるんじゃないのかな。

それを障害特性として「病気がそうさせてるんだ」と捉えられたらまた違うのかもしれないが、B型作業所職員しかバイト)がそこまで丁寧な教育やら研修を受けられる環境にあるとも思えないし、ストレス耐性が無い人や向いてない人はやめて正解だと思う。


ブコメに茶化している人がいるので

なるほど。働かないおじさんガーどもに精神科医の診察を受けさせるべきだな。隠れ統合失調が見つかって治療できるかもしれん。



被害妄想の話は「京都アニメーション放火殺人事件」というタイトルコラムの項目201〜207に書かれています

正確には統合失調症ではなく精神病性障害(Psychotic Disorders)について述べています

以下、項目207から引用

Aが同僚二、三人を怒鳴りつけて辞めさせたという事実があることを裁判所は認め、そういうことは「一般的にもあり得る」と指摘している。

(中略)

一般的にもあり得る」ということをもって精神病症状の影響を否定するのは思考停止しかない。

そこに精神病症状の影響があったか否かを推定するためには、全体像から考察必要である

精神病症状(Psychotic Symptom)とは、幻覚妄想、まとまりのない言動といった症状を指す言葉です。

一般的には統合失調症陽性症状イメージすると分かりやすいと思います

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

2024-03-16

anond:20240316181726

裁判所も岸田も間違ったこと言ってないんだよな

岸田の発言が今の国民感情に寄り添ってない、理論だけの発言なのは確か。

さすが冷血キチガイサイコパス右翼からすら叩かれる岸田だけある。

anond:20240316181221

裁判所も岸田も間違ったこと言ってないんだよな

批判するのが目的の奴らは正論にまで反対するために無茶苦茶理論を考えつく

何にでも反対する馬鹿って存在のもの迷惑

anond:20240316113208

同性婚については想定外なので、禁止要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者見解なのでは。/

これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外であることを証明しているってだけ。

札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。

岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。

みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいか勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?


そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。

まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。

同性婚認めろと言って裁判起こしてる人たちはもし日本憲法で「法の下の平等(ただし同性婚は除く)」そして今の憲法夫婦や両性となっている部分が「男女」と表現されていて、どう考えても憲法では明確に同性婚否定していたら何をしていたんだろう?

裁判所は所詮憲法に反してるかどうか判断するところでしかなく、自然法同性婚否定するのはおかしいとか倫理的判断を下せるところじゃないわけで。

政党でも作るってところで落ち着くんだろうか。

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-14

メディアの権勢が激しく悪く現れている

著名漫画家作品名前勝手に使われたくなくても、勝手に話が進められてしまう「抗議の自殺リスクも大きい

そんなことが起きる前に、裁判所事実申し立てるべきだ

大手メディア保険への苦情を代弁する弁護士がいないのだとしたら、弁護士が少なかった大日本帝国と変わらないな

被害者弁護士がいなければ

 → 被害者生命が脅かされるの危険がある(司法メディア殺人隠蔽できる)

  → 憲法のいう生存権は、社会的事実として保証されていないといえる

   → 日弁連違憲状態放置している

    →日弁連解体しろ

芸人スポーツ選手もまたメディアから圧力を受けているが(冤罪かどうかは分からないが)

それもつまりメディアが彼らを支配してプロパガンダに使いたいからだろう

櫻井 哲雄元市長が亡くなった

  延 岡 の 概 況                                      流行した現象  具体的な状況

    昭和42年          アズマヤコトブキヤ完成                    高度成長時代

    平成4年         余熱処理施設 ヘルスピア完成               早生隆彦市長全盛期

                櫻井 哲雄(さくらい てつお、1935年昭和10年)8月7日 - 2021年(令和3年)12月3日  全盛期

                     芸能界や CD店が 全盛期

    平成8年         ダイエー北小路完成

    平成11年                                           自己破産裁判所に多数

                                                  最近はそうした事情確認できない

    平成12年      アズマヤコトブキヤ消滅

                        延岡西高等学校校長に  黒木勝範 就任

    平成17年       延岡西高等学校 閉鎖

    平成18年           8月   第二高校生 2名 殺傷事件

    平成19年

    平成20年              5月27日  漫画喫茶ホワイトで 練炭自殺事件

    平成23年       ヘルスピア小学生溺死事件についての検察庁処理終結      北朝鮮総書記  金正日 死去

    平成24年        ゴルフ店 ヒマラヤ 完成

    平成25年     テックランドヤマダ電機開店

    平成29年         

    平成30年       エンクロス延岡完成(4月13日)

    平成31年(令和元年)      5月30日   ケーズデンキ開店 ( 旧 ホームワイド )

    令和2年             COOPみやざき北小路 完成    漫画喫茶閉鎖 ( 8月25日 )

    令和3年         市営プール取り壊し着工

    令和4年

    令和5年        11月   市民体育館 取り壊し完成

    令和6年

anond:20240314124244

今日東京地裁同性婚を認めない規定違憲状態だと判断したんだと


しか憲法を変えることが不可能と考えることはなくもないか。70年変えたいと言い続けて未だに変えれてないもんな

からといって、それが裁判所がこんなアホ解釈を認める理由にはならんのや

車が止まる素振り見せないのに信号のない横断歩道渡る奴

ドライブレコーダーを知ってるかい

歩行者からって安全確認を怠れば過失になるし、スピードを落とさない車の接近を知りながら渡れば其れあなたの過失、まして相手確認してスピードを減じさせない状況を視認していたなら其れは重過失。

法令通りなら過失割合あなたが「0%」あいては「100%」にはなっているけど、相手ドライブレコーダーに君の過失も写っているのだから相手裁判に持ち込むだろうし法令通りにはならない事位判るでしょ?

世の中「「馬鹿正直」」が損するんだよ?あなた原理原則を貫いて怪我をして人生を失っても、相手は金を渡して刑務所に入って罪を償えば、後は五体満足無罪放免。わかる?

言い換えれば、割り込んだヤクザや輩相手正義を貫いてボコられても、周りからすれば「ただの馬鹿阿呆」でしかないって事、君は其れをやっただけ。

いつも自分怪我をしない前提で物事を考えて、どうして自分怪我をするとか怪我の度合いとか、後先考えないのかね?

交通事故なら、普通に半身不随とか車椅子とか最悪寝たきりとかあって、よくても後遺症で事あるごとに怪我した場所が疼いて大変なのに。

想像力の無さってこういう事なんだろうなぁ。

それからドラレコ映像から君の過失が認められて、保険屋に重過失と認定されたら保険下りいからね、知らなかったでしょ?知ってたら馬鹿な事なんてできないもんね。

ルールや法や警察裁判所も杓子定規、周りは無法者と考えて自分の命は自分で守るの、安全の確保も自分でするの、OK?

2024-03-13

統一教会関連の裁判裁判所とジャーナリズム

有田芳生氏「たった8秒の発言テレビ出禁になった」 統一教会による名誉毀損の訴え棄却 - 弁護士ドットコムニュース

https://www.bengo4.com/c_18/n_17324/

ざっくり自分理解範囲で一行に纏めると、

  裁判所としては有田発言には難色を示す。が、だからと言って即それが名誉毀損にはならないので棄却

そしてニュースを読む限り、有田弁護士がこの結果を誇っている様に読めたのだが、ナン違和感ある点。

訴えられたのが棄却されたので、弁護士的には勝ち星でいいとしても

裁判所が「有田が言ってるだけ」と存外に辛辣判断出した状況って不味くない?

もちろん、そもそもTVワイドショーなんかは

ジャーナリズムでも公式発表でも、なんでもないものから

本当に勝手に言ってるだけなのはしゃーない事実かもしれないけど

弁護士がそれを受け入れちゃってる様に見えるのがなんかなんかなんか

極論、裁判所にここまで言われたジャーナリスト番組に出したいか

そして、それが行き着くところが結局は旧統一教会側の思惑通り、五月蝿いコトを言う輩の場所を封じた事になってて腑に落ちない

2024-03-12

AI/反AI毎日はてぶに上がってきて邪魔なので

もう訴える方がAI類似してるっていわせたら懲罰的賠償課すでいいだろ。

裁判所も今後わんさか同様の話出て来て他案件遅延するの良くないしAI裁判でいいよ。

一時期の公金絡み並に邪魔

俺は普通AI記事が読みたいしNGワードには入れないぞ。

もしくはAIうまいこと除いてくれ。

シングルマザー子供虐待させて殺した事件より罪重くなるのか…えぐい

読売新聞オンライン @Yomiuri_Online 統合失調症で周囲に暴力の妹を殺害、男に懲役6年判決裁判長「追い詰められた心境は理解できる」 https://t.co/umUyEAw4dl

日本裁判所女性割が実在するのと、子供の人権世界一軽んじられている証拠やね。

2024-03-10

簡裁返還訴訟調停申し立てるのが、誰でもできる程度の学校教育は、必要ではないだろうか

弁護士なんてそのあたりには、全然関わりそうもないし

裁判所はちゃっちゃ片づけたいのか、当事者用の書式がけっこう大雑把だったりする

それで犯罪者調停申立てに、「同意できません」と書いてくるだけだ 

anond:20240310042458

協議離婚共同親権誘導裁判所は省力化を狙ってると思ってました。

無駄に争わない父母が増えるはずだから

真正DV、知恵不足の高葛藤などに弁護士裁判所が集中できればいいなと思います

それ以上に家裁リソースを増やさないと…

2024-03-09

   無内容で、昔は、内容から入っていたが、刑事なら捜査員、民事だと、3,40代バカしかいないので、裁判官しか知らないような専門知識から入った文章がダラダラ書いてあるだけの

  悪質な裁判所類が大量に置いてあるだけなのがばれて、誰も来なくなかったから止めたといえばいいのに、その言動が出て来ないから。 中出暁子が。

    

2024-03-08

暇空茜がザンギエフに敗北

ちゃんねるに暇アノンが「更なる火種社会の闇を次々暴いていくの凄いな]と暇空への賞賛を書き込む

ザンギエフ、「暇空が放火して回ってるだけじゃんw 最早社会害悪レベルだよw 」とレス

放火犯扱いされたと暇空が任意の開示請求ザンギエフ拒絶

暇空、再度発信者開示命令申立を行う

ザンギエフTwitterアカウントを作り相談しあうように

ザンギエフ毒親のもとから早くに自立して高校学費家賃自分で払い、就職後に労災身体障害者になり生活保護受給

ザンギエフ裁判起こされたら俺絶対負けるんだけどね、弁護士雇う金もなければ裁判所まで移動する事も出来ないから」

暇空「生活保護がどんな暮らししてるかみんな興味あるよね。勝ったら動産回収かけてどんな手段でも取り立てる。ザンギエフ生活晒すわ」

ザンギエフストレス脳梗塞になり入院。要介護3に移行

法テラス弁護士無償ザンギエフの弁護を引き受ける

暇空「ザンギエフガチガチ弁護士の書いた書面出してきたんだよね 善意弁護士がついたとおもう?生活保護に? 俺は生活保護が嘘で、俺を諦めさせようとしたけど、俺が諦めなかったか弁護士つけたんだと思う」

弁護団に1億円以上課金している暇空、無償で動く弁護士存在を信じられず

無償弁護士、1億円弁護団勝利ザンギエフ勝利

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