はてなキーワード: 違法性とは
https://note.com/hima_kuuhaku/n/nded04cdc1dbf
単にデマだっていっただけで訴えられたならちょっと気の毒かと思ったけど同情する気がなくなるような内容だった。
5pとかの引用を見る限り暇空の言う事を論理的に否定しようと努力するのではなく「暇空の言ってることはデマなのです。動機を考えれば彼らの言ってることはデマなので、彼が主張する論点そのものは存在しないのです」という感じ。レッテルを貼れば相手の言う事を無効化できるみたいな信念が出てて笑ってしまった。 新橋九段は陰陽師で暇空は妖怪みたいなイメージで戦っていたのだろうか。これ現代日本の裁判なんですけどね。
しかも、p8で「Colaboが暇空の言ってることをデマといってたんだから、自分がいくら暇空の言ってることをデマ扱いすることの影響なんてない。だから問題ないはずだ」ってちゃっかり責任をColaboにかぶせようとしてて、Colaboとしても「なんだあ、テメエ・・・」って気持ちになりそう。本人の認識の中では犬笛が吹かれた後に自分が何を言っても、全責任は犬笛ふいた人にあるって認識で無敵の人になってるのかなぁ。なるほどその認識なら自分は強気になるわけだわ・・・って納得するんだけど、どうなんだろ。
8ページの論理も無茶苦茶で面白い。「自分は暇空をデマ扱いしたのは、暇空の指摘が事実ではなかったからだ。たとえデマと信じるに足る理由があっても事実ではないからデマだ!」と言っておきながら9ページ目で自分は「自分が暇空をデマ扱いしたのが仮に真実でなかったとしても、Colaboが記者会見で暇空のことをデマって言ってたもん。自分が暇空の言ってることがデマだって信じるに足る正当性があるもん!だから僕は悪くない!」って言ってる。そんなもん通じるわけ無いだろw
10ページ目の新橋九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対称となるっていう主張もさ、それ成立するなら暇空のアカウントなんてもっと価値が高いんだから自分のダメージが増えるだけって考えられないのかな。むしろここは否定されてよかったんじゃないの?こっちが認められてたら民事訴訟で新橋九段さんが支払う額がむしろ跳ね上がっててたでしょ。
1:平穏権侵害は却下。この部分は暇空さん負け。こっちは暇そらさんが難癖つけてるやろと思ってたから残念でもなく当然でしょ。
2:名誉毀損の件。 新橋九段の意見は却下。 名誉毀損の事実ありと認定。
・暇空の行為について、暇空が真実に足ると判断する理由はあったということで新橋九段の意見は却下。
・一方18ページからの新橋九段さんの評価については、「新橋九段が暇空をデマ扱いするに足ると判断する理由はなかった」とされている。19ページのcに「被告の主張はいずれも採用することは出来ない」と明記されている。
4:よって、暇空の行為は違法性が阻却され、新橋九段の行為だけ違法性が阻却されず、新橋九段だけが不法行為を行ったという決着に。
つまり、新橋九段が馬鹿にしていた暇空は、ちゃんとルールを守って真実追求を行ったのに対して新橋九段は「決めつけ」で人をデマ呼ばわりしたということになった。 遵法精神がないのは新橋九段さんの方だったかー。
5:新橋九段のアカウントは法的保護に値するかについてはバッサリ否定された。
22ページ
インターネット上のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象になるということはできないし
その他 新橋 九段のアカウントのフォロワー数 や YouTube 上の 新橋九段という名称のアカウントのチャンネル登録者数に照らしても被告の主張は採用することができない。
従って本件 投稿 3 および 本件 投稿 4 にかかる同定可能性があるとは認められず
新橋 九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象となることも認められないから 争点 7から11については 判断するまでもなく 被告の反訴請求は理由がない
以上
普段自分が言ってることを批判されると全部読み手の読解力のせいにしてた新橋九段さんが明らかに学歴も能力も上の裁判官から自分の独善的な論理をバッサリ斬り捨てられてるところは涙なしでは見られなかった。あらためて、新橋九段さんのいう論理など裁判ではまったく認められないということが示されたのじゃないかしら。
(裁判結果)
https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
そもそも前記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈な表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。
(3)小括
したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害の不法行為は成立する。
(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952)
とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterやTogetter、はてブでも大いに議論されていたよね?
※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。
(参考)
何故か男性皆殺し協会に係る記述はウェブ上から消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。
https://togetter.com/li/1454864
(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)
(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)
特に地裁は結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
というか雁林氏の発言で違法性認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定や理屈付けいらんでしょ?
どうしても損害額を引き上げたかったの?
★☆★裏増田への入り方
1.書き込みの名前の欄に http://fusianasan.2ch.net/ と入力します。
2.E-mail欄に、20歳以下なら low 21〜30歳は middle 31歳以上は hight と入力します。
(年齢別調査。)
3.本文にIDとパスワードの guest guest を入れて、書込みボタンを押します。
4.メッセージが「確認終了いたしました。ありがとうございます。」に変わればばOK
5.サーバーが重いと2chに戻ってくるけど、まあ30分以内であれば何回かやれば大丈夫。
6.家庭の電話回線よりも、企業や学校の専用回線からの方がサーバートラフィックの
都合上つながる確立が高いです。
(注意!)全て半角で入力してください!!
http://fusianasan.2ch.net/←は、管理者専用の為「直リン」で飛んでも
「サーバーが見つかりません」になります。入り口は「表2ch」のCGIだけです。
7.裏2ちゃんねるの内容については違法性、反社会的な内容を多く含んでおりますので
ご自身で確認してください。サイトの内容についての質問はご遠慮願います。
真相がよくわからんのに処分が重たくなっていくから、胡散臭いというか、なにか国民の加罰感情が求める以上の罰を先んじて自らに課してみせることで真相究明することなくケジメを着けたような錯覚を起こさせようとしてるように見える
まあ、邪推だ
邪推ついでに、そこまでして隠したい事っていったいなんだろうって話なんだけど、俺は「安倍元首相が生前、キックバックの違法性を認識してこれをやめさせようとした」ってのが真っ赤な嘘なんじゃなかろうかと思っている
片方に悪い事は何でも安倍元首相に結びつけるアベガーがいれば、もう片方には安倍元首相の無謬性を固く信じようとする者もいる
後者のことをきわめて重く尊重しているから、岸田首相は言葉を弄しながら安倍元首相の国葬を行ったのである
そこまで安倍無謬伝説に加担したからには、裏金問題が露見した今、なんとしてもそこから安倍元首相を隔離せねばならない
そのために誰かがついた嘘なんじゃないかと思うのだ
そもそも、派閥の領袖が自分の派閥で行われていることについて違法性を認識していながらそれを周囲に言って禁止にはしなかったというのは、変なのだ
暇空茜氏が東京都を相手取って起こした国賠訴訟の判決が東京地裁であり、原告勝訴となった。
これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田・ブコメが多数あった。以下に例示する。
◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろと無駄に裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?
◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」
◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報だから)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。
◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉の現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎも負担となるんだろうな、とも。
◯詳細みると大した内容ではないな
◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事。
◯1億5千万使って1万円www 暇アノンのコスパ感どうなってんだよwww
◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者と裁判所の職員しか知らんよそりゃ
◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないから
◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている
◯この程度で勝訴なんて言ってるの?
また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。
このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。
私は数十人の弁護団を組まれて国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合の役所の捉え方は次のようなものだ。
したがって、本件の場合も金額の多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。
行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額の多寡はほとんど関係がない。
というか実質的に違法性・違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法の確認はできたけど損害がないから賠償はなし」だとか「損害賠償は10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要な意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求で国賠を起こしたりしている)
ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数の全国ネットで報じられ、法学雑誌で裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときはベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…
暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647)
この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。
もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。
最後の「更に〜」を参照してね
違法転載サイトのDanbooruを学習元にしたモデルのリークモデルの再利用で既存の法律でも黒。
版権キャラの二次創作でも、明確にエロや生成AIを利用した生成を禁止している作品も被害にあっており規約的にも黒。
法的にクリーンな画像生成AIなんて、今現在、全く存在しないし、
違法な手段で研究・開発されたものの延長線上にある画像生成AIは違法性も引き継ぐ。
本当にゼロから新しく開発したならあるいはとは思うけど、結局犯罪行為にしか使われないし、
既存の技術を一切利用せず、ゼロから開発したと言う証明はできないので、クリーンになることはない。
思ったこと羅列
この件について、自分はイオンシネマ側の対応に問題はあったと思っていて、それは何かと言えば、車椅子を担いで上の席まで移動させなかったことではなくて、障害者当事者と話し合いをしなかったこと。
この件について色々意見はあって、「合理的」配慮なんどから、「合理的」でないことは断って問題ないってのは、間違ってないと思う。
だから、結果として車椅子を担いで上がるという対応をしなかった(出来なかった)ことについては、決して違法性はない。
事業者による合理的配慮が、この4月から「努力的義務」から「義務」になる。ちょうどいいタイミングなので、ぜひ皆に勉強しといてもらいたいんだけど、
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
結局、コミュニケーションの問題なのかなと個人的には捉えていて、
例えば、2階にある店に行きたいからエレベーターつけろって言ったって、めちゃくちゃ金かかるしそもそも間借りしてる分際でそんなこと出来ない。
求められてるのは、そこで、「出来ないです」って無碍に断ることではなくて、対話すること。
エレベーターはつけられないですけど、1階のスペースにテーブルは置けるのでここで食べませんかとか、持ち帰って食べられるようにお包みしましょうか、とか。例えばね。
実際、現場でどんなやり取りがあったか分からないので、何も断定は出来ないけど、もし何のコミュニケーションもなしに、頭ごなしに断ったのであれば、それは「合理的配慮」の規定に違反していると思うわけ。
以前に、熱海の来宮駅での事件があって、あれなんかは個人的には、JR側は十分に「対話」したんじゃないかと思っていて、障害者当事者が「合理的配慮」以上の配慮を求め過ぎじゃないかと思って見てたんだけど、今回はどうだったんだろう。
例えば、本人が、とにかく足を投げ出して映画を見たいんだ、それが主訴だったしたら、「車椅子席しかご用意できませんが、足を投げ出せるように、足を載せる小机を用意しましょうか」とかね、
コミュニケーションをとっていれば、出来る配慮もあったのかな、とかね。
それにしても、今回の件の反応を見て、なんか悲しい気持ちになったから、長文書いちゃったよ。
俺ら健常者はラグジュアリー席でくつろいで見る権利はあるけど、お前ら障害者は、車椅子席用意してやったんだけら、そこでおとなしく見てろよ。
思ったこと羅列
この件について、自分はイオンシネマ側の対応に問題はあったと思っていて、それは何かと言えば、車椅子を担いで上の席まで移動させなかったことではなくて、障害者当事者と話し合いをしなかったこと。
この件について色々意見はあって、「合理的」配慮なんどから、「合理的」でないことは断って問題ないってのは、間違ってないと思う。
だから、結果として車椅子を担いで上がるという対応をしなかった(出来なかった)ことについては、決して違法性はない。
事業者による合理的配慮が、この4月から「努力的義務」から「義務」になる。ちょうどいいタイミングなので、ぜひ皆に勉強しといてもらいたいんだけど、
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
結局、コミュニケーションの問題なのかなと個人的には捉えていて、
例えば、2階にある店に行きたいからエレベーターつけろって言ったって、めちゃくちゃ金かかるしそもそも間借りしてる分際でそんなこと出来ない。
求められてるのは、そこで、「出来ないです」って無碍に断ることではなくて、対話すること。
エレベーターはつけられないですけど、1階のスペースにテーブルは置けるのでここで食べませんかとか、持ち帰って食べられるようにお包みしましょうか、とか。例えばね。
実際、現場でどんなやり取りがあったか分からないので、何も断定は出来ないけど、もし何のコミュニケーションもなしに、頭ごなしに断ったのであれば、それは「合理的配慮」の規定に違反していると思うわけ。
以前に、熱海の来宮駅での事件があって、あれなんかは個人的には、JR側は十分に「対話」したんじゃないかと思っていて、障害者当事者が「合理的配慮」以上の配慮を求め過ぎじゃないかと思って見てたんだけど、今回はどうだったんだろう。
例えば、本人が、とにかく足を投げ出して映画を見たいんだ、それが主訴だったしたら、「車椅子席しかご用意できませんが、足を投げ出せるように、足を載せる小机を用意しましょうか」とかね、
コミュニケーションをとっていれば、出来る配慮もあったのかな、とかね。
それにしても、今回の件の反応を見て、なんか悲しい気持ちになったから、長文書いちゃったよ。
俺ら健常者はラグジュアリー席でくつろいで見る権利はあるけど、お前ら障害者は、車椅子席用意してやったんだけら、そこでおとなしく見てろよ。
ワッハッハ
https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial
出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。
ちがうからどうしたのか最後まで喋ってる人見たこと無い。100文字制限あるとは言えさぁ。何が言いたいのか全くわからないのですが。
ちがうから何?
学習内容がちがうんであれば、人間の学習になんの影響もないよなぁ。違うんかぁ?そう読み取れるよなぁ?
まぁAIに怒ってる人の意見なんで末尾に書かれていない(なので違法)という言葉が含まれてるのは自明でしょう。こんくらい文脈ChatGPTですら読み解けるぞい。
そして、ちがうから違法(にするべき)ってのもよくわからなくて、なんで違っていたら違法になるのか。ちがうと何がまずいのかまで語られてないからいきなり結論が飛躍するんだよね。
ほうほう、それで?
ずっこーーーー!
あなたの中では自明なのかもしれんけどそれ誰にも通じません……。
あと反AI(学習) って学習自体を違法とみなすもしくは新しい法律で人肉学習の独占を主張してるわけだよね。
それで、計算機と人肉の学習原理の違いにこそ違法性の根拠があるって主張してるんだよね?
それを説明してる人全く見かけないのなんで?
あと、計算機と人肉の学習原理の違いにある、AI学習の違法性って何?無いと思うんだけど。あるって主張の人説明できる?
いないだろうな。
だって何も考えずに感情優先で適当無根拠で、AIによる学習を盗み認定しているだけだもんな。
まさかとは思うけど、画像を切り貼りしてモンタージュ作ってるなんて勘違いしている人。2024年には存在しないよね……?
それを根拠に著作権違反だって言ってる人が居る(らしい)という都市伝説は聞いたが、さすがにそこまで無知な状態で暴れてる人は実在しないだろうので無視します。
仮にあなたが罪を犯してもうまく立ち回れば償いを他人に押し付けることができる
だが残念なことに多くの犯罪者は無知、無謀な犯罪行為で警察の餌食になる
俺は日々ニュースを飾る間抜けな仲間たちに忸怩たる思いが募り、このテキストを書いた
ここまで読んで、皮肉と逆説で犯罪を食い止めるような文章が続くのだろうと想像したキミは間違えてる。ガチで犯罪の心得とノウハウ、マニュアルを示す、しかし初版でありアウトラインだ
日本の警察は被害届を受理しない、受理された被害だけが犯罪統計の母数になるが、ことごとく不受理で追い返しても犯罪検挙率は5割を切っている。半分の確率で逃げ切れる
あなたは被害者に被害届を出させない、捜査の発端を与えない事が重要である。
犯罪は逮捕されて刑務所にぶち込まれる可能性がある、これがコスト
これは心構えの話になるが、競馬の資金のために窃盗を行うアホがいる。
競馬で儲けてどうなるのだ、金が手に入るという、競馬しなきゃいいじゃん盗んだ金を既に手にしてるじゃん、増やすんだという、しかし負けて失う。
その金でなにをしたかったのか尋ねると、風俗に行きたかったと。
殺人などはもっともワリの悪い犯罪である、ムカついたから殺すなど最悪
一円の金にもならない
あえて微罪で刑務所に入り仲間を募るのも良い
犯罪には流行り廃りがある、ブルーオーシャン、レッドオーシャンもある
儲かる犯罪にはみなが飛びつく
現代の犯罪捜査の主役は携帯電話である、だからプロは犯罪に携帯電話を使わない
警察は通話やメール(LINEなども含む)を捜査照会で取り寄せることができる
携帯電話の位置情報はすべてキャリアに保存義務があり数年間の行動履歴が残っている
本体のGPSを切っても無駄、下手すると電源を切っていてもポーリングを続けている機種もある
携帯電話は基地局から電波を飛ばすが、衛星GPSではなく複数基地局と端末との三角測量で位置を取られている
だから誰が何時何分にどこに移動したのか、警察はすべてまるわかりなのだ
取り調べで何年何月何日何時にここで飯食ったな?なんてカマられて素人はお見通しだとビビるが、携帯の移動履歴見てるだけだ
死体がなければ殺人罪では起訴されない、成立しない(例外はある)
また自宅には余計なものは置かない
電子データは国外のクラウドに置いてパスワードは逮捕された瞬間に忘れるように
完全黙秘が基本
だが何週間、何ヶ月も貫徹するのは難しい、よほどの信念と精神力がなければ保たない
大事なのは、刑事司法は結果に対して処罰するのではない、悪いことをした心根を裁くのだ
医者が手術失敗で患者が死んでしまってもよほどの過失がなければ殺人罪にはならない
人を殺して捕まって早々に「殺すつもりだった」との供述リーク記事が出ることがある
違う違う違う、これ重要、どれほど謀殺が否定できない状況でも「殺すつもりはなかった」と言い切る、ところが警察は弁護士が来る前に大急ぎで「殺すつもり」の言質を取ってしまう。
これで無期懲役か4,5年で出てこれるかの大きな違いになる
正直に話せば罪が軽くなる、警察は善意と評価してくれる、質問されたら正直に答えなきゃならない
ちーがーうー
裁判なんてウソの付き合い、員面調書(警察の取る調書)なんてどんどん嘘つけばいいんです。
まぁウソはあまりよろしくない、だから黙秘、正当な権利、雑談にも応じない
やつらはそっからこじ開けてくる
起訴されたらもう無罪は無い、ならば1日でもはやく出られるように頑張るしかない
罪を認め反省の弁を述べる、これが王道、そんなところで格好つけても仕方がない
刑務所は選べる、飯が美味しいところ、不祥事があって優しいところ、設備が整ったところ、
飯がうまいらしいからココってのはダメで、親族がいるとか、墓が近いとか
なにかしらそれっぽい理由は必要なので逮捕される前に心構えをしておく必要がある
一度入ったら引っ越しはできない
個室が人気だがなかなか取れない、著名人有名人は優先的に個室に入れるが、人気ユーチューバー程度では話にならない。
だが検察官に「僕ホモだから個室で」というても相手にされない、プロには使い古された手だから
逮捕される前、普段から自宅にはホモグッズ、ホモ雑誌などをがっつりと揃えておくのが良い
そういうお店の常連になっておくのも良い、ヤクザがその手の店にやたら出入りするのはそういう理由
判決後すぐに刑務所に入るわけではない、刑務所は慢性的に飽和している
しばらく拘置所で空き部屋待機することになる、数週間から数ヶ月。
判決前は推定無罪なので建前上は人間扱いしてもらえるが判決後は拘置所でもクソ格下げになる、それでも刑務所よりはマシ。
判決確定前の身柄拘束期間や刑務所に入るまでの勾留も懲役の時間にカウントされる、未決勾留算入。
だから裁判はできるだけ伸ばす、刑務所の入所もできるだけ伸ばす、その間も懲役は進行する
最悪なのは保釈、在宅起訴からの実刑確定、これぜんぜん引かれない、一年なら一年がっつり刑務所になる、保釈申請は慎重に
未
ネットがなかったとしてもいまだに無修正解禁してないだろどうせ。
三次元で抜けるやつだけが合法的に恋人婚姻関係やソープ()で三次元の裸体を見ることができる。
二次元の裸体は微妙だが結合してるシチュは修正なしには見られない(ことになっている)。
これはおかしい。フィクトセクシャルを迫害してるとしか言いようがない。
なぜわいせつ物陳列罪だというのか。なぜわいせつ物頒布罪だというのか。
「公然わいせつ」の言葉の通り、公然でないわいせつは存在する。
ようするに我々自身はみな歩くわいせつ物であって、衣服を着ることによってその公然性をなくしているだけだ。
(公然と局部を露出した一点で公然わいせつ罪で裁かれた判例があるのがいい証拠だ。局部はそれ自体わいせつであってそれを持ったわれわれは元来わいせつなのだ。)
ではその程度で公然性が否定されるのなら、わいせつ物にあたるエロ漫画だって、ゾーニングしっかりしたうえで包装もして買わないと中が見れない、表紙等もともと見える部分にはわいせつにあたる表現がないようにしてるなら、違法性がないようにすべきじゃないか!
なぜ、人間が服で裸体を覆うことと、エロ漫画をわいせつではない表紙で覆うことを、同等として扱わないのか?そこ論理的に説明できるのか?できねーだろ?
はっきりいって、わいせつ物頒布なんかと比べちゃえば、セフレという関係のほうがよっぽど公序良俗を乱してるだろ。恋愛関係の先のセックスというわけではない、抜くためだけのセックスを堂々としてるなど、それこそわいせつだろ。
法律で設定されている「権利」というのは権利が設定されている範囲での全ての行為を許すわけではない。
自分が権利を持っていても、その権利の行使によって他の人の権利を侵害する形になりうるので。
しかし何をするにしても本当に誰の権利も全く侵さないと厳密に言えることはまずない。
要するに司法ってのは権利対権利の衝突を調整する機関として機能するわけ。
何らかの問題が起こったときにそれを申し立てる主体 (権利者) が存在しないという状態はなおさら存在してはならない。
明確に所有者がいる土地であっても、たとえば郵便屋が郵便物の配達のために前庭を通って玄関横のチャイムを押すことに違法性は認められることはないということはわかるだろう。
これは土地の所有権と郵便屋が業務を遂行する権利を天秤にかけたらそうなるって話だ。
国有地もまた、境界線を明示されていない場所に特に被害を与えない範囲で立ち入る分には直ちに違法性を認められたりはしない。
いくらでも入れる状態にしていたのならそれは国の管理責任が行き届いてないという不備でもあるから。
仮に所有者がいない土地という概念を認めたとしても日本の国土である限りは行政の支配が及ぶことには変わりないので国の所有ということにしているのと特に差はない。