「凶器準備集合罪」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 凶器準備集合罪とは

2021-10-29

anond:20211029110034

犯罪者予備軍なら人権制限していいのか?(問題提起)」というレベルの話と、「そもそも無垢一般市民犯罪者予備軍扱いしていいのか?(反語)」というレベルの話がある。

例えば「凶器準備集合罪」というものがある。これはある意味では「犯罪者予備軍の人権制限する」法律だろう。近年で言えば所謂犯行予告」などもそれ自体罰則対象になっている。このように、現実的な脅威が容易に予測される場合、あるいは「それ自体現実的脅迫となる」場合など、「犯罪者予備軍の人権」は時に制限される。

そういう話にしちゃいけない場面というのもあるんじゃないかね。

2019-06-05

anond:20190605100801

自衛」は差別言い訳にならないし、そして「凶器を配布する」は「自衛」ではなく凶器準備集合罪。

自衛は無実無関係男性に一切迷惑がかからないようにやってどうぞ

anond:20190605095352

現実と違うことなんか書いてないぞ。「刺すための道具を頒布する」って言ってるのはフェミ

それは「自衛」じゃなくて「凶器準備集合罪」。

そして、せっかく男という性別をくれてやってんだから努力限界まで働けよ

働いてから「守ってくれない」とかほざけ

男は「守ってくれない」なんて甘えを口にする相手なんかいないんですわ。

ルール文句つけてばっかりの女性様と違ってな。

ミラーになってねーぞ

anond:20190605094817

加害用の道具を集団で持ち歩くのは「自衛」じゃなくて「凶器準備集合罪」な。

そして、せっかく女性専用車両をくれてやってんだから容積の限界まで乗れよ

乗ってから「守ってくれない」とかほざけ

2018-11-13

anond:20181113104340

え?

ノンケでも平気で食っちゃう」というゲイがいたらゲイ全員犯罪者予備軍か?

そもそも犯罪者予備軍」ってなんだよ。犯罪に「予備」なんかねーよ。

全くなくはないが、その場合「予備」事態犯罪になってるわ。凶器準備集合罪とかな

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-05-22

公園バット持ち込みの是非

千葉バットで襲われる事件が起きた。

私も子供の頃、公園上級生にバットで殴られ打撲したことがあるので分かる。

バット凶器である

国営公園など多くの公園ではバットの持ち込みが禁じられている。

飛行機でもバットは機内へ持ち込むことができない。

昨年、大阪バットを持っていた大人たちが凶器準備集合罪逮捕された。

バット凶器である

この松戸市公園ではバットという凶器を使ったスポーツが行われていたという。

射撃アイロン掛けもスポーツであるが、ルールに従い、場所をわきまえて行われている。

バットを使ったスポーツもまた、場内への部外者立ち入りの制限

バット利用者登録認証バットの施錠管理等が必要ではないだろうか。

繰り返すが、バット凶器である

2017-04-14

法案審議進行中だけど立法事実として維持できそうにないから消しま

国会ウォッチャーです。

うざいといわれても書くよ☆

なお保守の人が保守観点国会を見て、その感想解釈を書くのはぜひやるべきだよ、どんどんやってほしい。

偏ってる批判もどんどんやればいいし、偏ってない人もどんどんやればいいですよ。みんなが国会に関心を持つことが重要ですよ。

はっきりいってショーとしても面白いですしね。

さて毎日毎日めったにみないものを見させていただいております

今日共謀罪法務委員会もあって、この話題共謀罪関連での山尾さんの議論を追うのにも役立つかと思います

昨日の参議院厚生労働委員会で、精神保健福祉法改正案の審議中ですが、社民福島瑞穂議員、民進石橋通宏議員らが激怒されておりました。

昨日突然「法案改正趣旨最初の二行が削除された」というのです。

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

の4月13日、厚生労働委員会

特に見て欲しいのは、参考人意見聴取桐原さん、池原さん、参考人質疑、福島さん、牧山さん、通常の質疑、石橋さん、倉林さんあたりでしょうか。

朝日記事

http://www.asahi.com/articles/ASK4F7DNJK4FUBQU014.html

このニュースを見てもその重要性がすぐわかる、という人はほとんどいないのではないでしょうか。私もよくわかりませんでした。

精神保健福祉法改正案が出た背景

昨年の津久井やまゆり園での殺人事件を防ぐためにはどうすればよかったのか検討を進める、という安倍総理の指示から始まったものです。これ自体妥当だと思います。あのようなヘイトクライムを防ぐためにどういう法整備必要か、という視点は当然重要です。そこで、政府が出してきたのは、やまゆり園の事件被疑者が一時措置入院を受けていたこから病院福祉事業者自治体警察)らが措置入院退院後の情報の共有をする、という改正案でした。

立法事実

法律を制定する、という行為は、一般にさまざまな権利抑制する可能性があることから、どのような現実問題についての解決のためなのか、ということをしっかりと整理します。このような現実問題立法によって解決できるという一般的事例を立法事実といい、もののほんによると

法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的経済的政治的もしくは科学事実」(芦部信喜)

ということになっているのですが、この立法事実が、現実社会と合わなくなってきたときには、違憲判決根拠になることも多いそうです。

今回の立法趣旨とされてきたもの

相模原市障碍者支援施設事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイント留意して法整備を行う。」

医療役割を明確にすることー医療役割は、治療健康維持推進を図るもので、犯罪防止は直接的にはその役割ではない。

精神疾患患者に対する医療の充実を図ること-略

精神保健指定医指定不正取得の再発防止ー略

ということで、塩崎恭久大臣もやまゆり園の事件立法事実だ、として説明を繰り返したほか、本会議における趣旨説明(経読みといいます)でもやまゆり園の事件の再発を防ぐことをあげていました。

野党側の批判

やまゆり園の事件措置入院時の支援計画の欠如が原因ではなく、また被疑者自己愛パーソナリティ障害措置入院にいたった妄想事件因果関係も明らかではなく、なぜ措置入院中に支援計画警察を介入させる根拠になるのか、と批判してきました。

立法趣旨説明資料からの削除

相模原市障碍者支援施設事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイント留意して法整備を行う。」の一文が削除されました。つまりこれを立法事実として維持するのは難しいと政権側が判断したということでしょうか。

石橋議員の指摘

この石橋議員の質疑を見る前に、ぜひ弁護士の池原さんの参考人意見をご覧になって、この措置入院制度自体問題点を把握されておくとよいかと思います

池原さんのお話はめちゃくちゃわかりやすかったので、聞けば一発なのですが、一応整理しておくと

日本精神医療国連から人権観点から強く非難されている

障害者権利条約においても、現状の自傷・他害を根拠にした強制入院措置禁止されている

措置入院を受ける人というのは、実はDVなどの場合もあるし、一般イメージされる精神疾患とは異なる。相模原の例はむしろ例外的警察の介入はこういった人たちに無期限の監視をつけかねない。

・本人の意思に反した入院は、反治療性格があり、措置入院経験者が、治療拒否に陥るケースが多い。本人の意思を抜きに治療計画を決定できる今回の制度問題が大きい

・通院を事実上強制する措置治療効果はないのにも関わらず、この通院義務化を法制化した後、患者自殺既遂が数倍に増えている。

現在まで医師判断を行うことになっていたもの行政を参画させたところで、行政は現状で精神疾患患者へのフォローができていないので、医師隔離拘束への責任感を軽いものにする効果しかない。

権利条約の制定過程で「自傷・他害の危険性"のみ"での強制措置禁止にできないか」という日本政府提案却下から漂うアレ臭よ・・・

 福島議員石橋議員も、立法事実撤回したのにも関わらず法案を維持するのはおかしいでしょう、ということで、法案撤回を求めています。私は素人なのではっきり断言はできないですが、もし他にも立法事実があることをはっきり示すことができるのであれば、複数ある立法事実のうちひとつ撤回することで、すなわち法案撤回すべきかどうかはわからないですが、少なくとも今まで立法事実だとしてきたもの撤回した以上、新たに提示する必要性は当然あるだろうと思います

 

 しか塩崎大臣の答弁では、やまゆり園を契機に全国での状況を調査した結果、措置入院後の治療計画がはっきり立てられていないことがわかった。兵庫県担当者治療計画を立てることが大切だといっている、ということにとどまっており、ちょっとこれは無理だろうと、私感では思いました。ただし、この措置入院周り以外の改正については、スケジュールにのっとった改正なので、個人的にはここを除けば、法案を出しなおせば、問題ないのかなとも思いました。この辺りは法曹関係の方のご意見が聞きたいと思いましたね。

しか措置入院から退院後の計画を立てることそのもの改正案によって何がどう改善するのか?という説明はまったくされていないので、やはりこの部分は削除するしかないんではないかな、とは思いますが。

石橋議員の質疑は問題点がよくわかりました。

都道府県等は、措置入院者が退院後に社会復帰の促進等のために必要医療その他の援助を適切かつ円滑に受けられるよう、原則として措置入院中に、精神障害者支援地域協議会において”関係者と”協議の上、退院支援計画作成」する、ということになっている、この関係者に本人を含むのではなく、「本人と関係者」に変えないと、本人の意思提示できない場合、本人意思に関わらず、協議会の決定によって病状等の個人情報警察提供されてしまう恐れがある、という懸念は極めてもっともでしょう。完全に人権問題だと思いますので、確たる立法事実提示できないとするのであれば、憲法との整合性はどうなるのでしょうか。

塩崎大臣は「関係者は当然本人を含む」という答弁をしていましたけれども、じゃあ明記しろよというのは当然の主張ではないでしょうか。

われらがはてなブロガーでもあるlawkus先生ツイートに強く共感しましたが、

これはどういう法律にもいえるよね。

何で明記すればいいだけのことをやらないかというと、まず精神疾患のある人が転居したときなどに、自治体間での情報共有をしたいという欲求ストレート差別)、本人の意思確認が困難な場合などに、予防拘禁措置としての、措置入院継続警察主導でやりたいのではないか、という疑問がぬぐえないです。

立法事実希薄立法はこの法案だけではない

共謀罪に関する山尾議員と金法務大臣議論2月9日衆院予算委員会など)で、共謀罪立法事実としてだしてきたもの現行法律で対応できることを示し、立法事実がないのではと問いただしておりますし、先年の平和安全法制議論でも、さまざま話題になったところです。

絶対アメリカ戦争に巻き込まれることはない」発言の正否が問われそうな状況にもなっておりますが、共謀罪に関しては、安倍総理金田大臣がなんと答弁しようが、全部条文に基づいて議論すべきだろうと思いますし、そうとしか読めないように書いてあるか、というポイントで見て欲しいなと思います

id:c_shiikaさん

これでいいのかな?

ごめん、やっぱやめました

2012-11-29

いじめは娯楽である

いじめ問題というのは、自殺者などの悲惨犠牲者を出しては盛り上がって、しばらくすると何事も無かったかのように消えてしまう。

解決のための取り組みを何十年もやっているはずなのに、なかなかいじめ問題は解決しておらず、解決のためには今までとは違った観点を持つべなのだろう。

自分経験から言うと、まずは「いじめは娯楽である」という認識を持つべき。いじめをしている人で罪悪感を持ってやっている人なんていない。みんな楽しいからやるんだよ。その認識が無ければ、いつまでも事後対処に終始するのだろう。

20年以上前だけど、自分のいた中学はいわゆる不良校で消火栓がいたずらされたり、武器持って集まったら「凶器準備集合罪」とかで補導されたりしたような所だった。ただ、自分の学年には気さくな先生が複数いて、不良の一人は「先生相談から連絡あった?」とか話していたくらい。要するに不良が先生に懐いているおかげで、荒れてはいものの、自殺などの大きな問題まで起きず、不良化は徐々に収まりつつあった。いわゆるいじめ的なものが無かったとは言わないけどね。

なので、「いじめをするよりも居心地のいい環境を作れば、自然と収まる」というのが持論。この解決策の問題点は、先生個人の性格能力依存しすぎる所。全員が、みんな気さくで素晴らしい先生になれる訳じゃない。なので、かなり難しいのだけど、いじめ問題を本気で解決したいと考える人は、注意、指導するだけじゃなくて、生徒の居心地をもっと考えてほしい。これは「甘やかす」とは違って、なかなか難しいのだけど。

 
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