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はてなキーワード: 減軽とは

2024-04-03

anond:20240403204643

これだね

刑法 第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

2023-09-27

良きサマリア人の法は現状の日本法律にも入ってるだろ

刑法37条1項。自己又は他人生命身体自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

民法第698条。管理者は、本人の身体名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

 

AED基本的には刑法上も民法上も罪に問われる可能性はほとんどない。

 

あるとしたらAEDするやで!って言って公衆面前で胸をはだけるだけじゃなくてパンツも脱がせたとか

AEDするやで!って言って胸をはだけさせてペロペロしたとか

心停止してないのをわかっててAEDしたとかそういう

明らかに悪意ありましたよねって誰の目から見ても明らかな場合くらい

2023-08-08

anond:20230808161327

刑法上は大丈夫

刑法37条1項。自己又は他人生命身体自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

民法上も大丈夫

民法第698条。管理者は、本人の身体名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

※この「本人」っていうのは救助対象者のことを指す。

2023-06-14

anond:20230614012959

故意

刑法第38条

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律特別規定がある場合は、この限りでない。

重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

199条殺人罪については過失犯未遂犯が認められるので38条1項特別規定がある場合に該当するけど

2023-05-10

anond:20230510145315

昭和主婦なんかみんなワンオペだし、時短家電もない時代子供5人とか普通にいたのに被害妄想が甚だしい。

共同の記事見ても思い込みが激しくて親やパートナーに相当ウザがられて相手にされてないのがわかるし、結局この女が全て悪いよ。

裁判官の刑の減軽判断子供のため。

2022-05-29

anond:20220529195243

各国における実名報道

日本

日本において、主要報道機関実名報道を行うことが多い。

これに対し、「裁判が確定していないのに、あたか犯人であるかのごとく報道する」「ことさら名誉を傷つけるような報道をする」など、報道姿勢は疑問視される場合が多々ある。また、近年プライバシー保護などの観点から警察行政機関等が、「匿名発表」を行うことが増加している。また、社会に大きな影響を与える大事件などの報道では被疑者被告人名前実名報道されることが多いが、あまり社会に影響を与えない小さな事件では匿名報道となる場合がある。実名日本新聞協会はこの問題調査し、指摘している[3]。

以下の場合では匿名報道されることが多い。[要出典]

社会に大きな影響を与えない事件場合

匿名による情報提供者の安全を確保するため秘匿する必要がある場合[注釈 1]

風評被害のおそれがある場合

企業名特にスポンサーとなっている企業不利益となる場合など

犯罪報道において被疑者未成年である場合(#少年法61条と実名報道

犯行時に心神喪失ないし心神耗弱またはその疑いが認められる者の行為は、法的に量刑減軽または無罪が前提であることから匿名原則とされる。(ただし逃亡中など自傷他害の恐れがある場合実名報道されることもある)

別件逮捕被疑者参考人として事情聴取されている人物

犯罪事件特に性犯罪事件)の被害者被害者特定事項)

また、実名報道報道被害につながるとの懸念もある。特に犯罪被害者については1990年代以降匿名での報道を求める声が強くなってきた。これを受けて、政府内では実名報道制限しようとする動きもあるが、各報道機関新聞社など各メディア側が責任を持って個々に判断すべきとして、これに激しく反発している。

IT化が進んだ令和の時代に唯一残った「昭和伝統」の最後の砦という感じだなあ

実名報道をする、しないっていう権利が、

マスコミにとって一つの権力基盤のように存在しているのかもしれない

対象を脅すこともできるだろうし

かなり闇が深いね

2022-02-22

身分

みぶんはん

犯罪が成立するために、行為者の一定地位または状態必要とする犯罪をいう。「身分」の意義につき、判例は、「男女の性別、内外国人の別、親族関係公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総(すべ)て一定犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊地位または状態を指称する」と解している。公務員法律によって公務員とみなされる者(「みなし公務員」という)がとくに重要である刑法197条以下の収賄罪、同法193条の公務員職権濫用罪など)。この身分犯には、秘密漏示罪(刑法134条)、偽証罪同法169条)、保護責任者遺棄罪(同法218条)、横領罪(同法252条)などのほか、たとえば、常習犯同法186条1項の常習賭博(とばく)罪など)における犯人の常習性や、目的犯同法225条の略取誘拐罪など)における目的なども身分犯の対象となりうる。身分犯には真正身分犯と不真正身分犯の区別があり、前者は行為者が一定身分を有することによって初めて犯罪構成する場合であり、後者身分の有無により法定刑が加重または減軽されるにすぎない場合である収賄罪(刑法197条)は前者の例であり、業務上横領罪(同法253条)は後者の例である

名和鐵郎]

2021-12-28

anond:20211228123035

まりさなければどれだけ恐ろしいことしても死刑にはならないということか

いや、表の上3つ、つまり内乱外患誘致・外患援助については、人を殺さなくても死刑になることがある。

罪名求刑
内乱死刑又は無期禁錮(首謀者のみ)
外患誘致死刑未遂罪も含む)
外患援助罪死刑又は無期若しくは2年以上の懲役

特に外患誘致罪の「求刑死刑のみ」+「未遂罪も罰する」という規定は、現行刑法で最も重い刑罰とされている。外患誘致罪に問われ有罪となった場合は、裁判所による刑の裁量余地がなく、必ず死刑になる(これを絶対法定刑という。ただし法廷による減軽可能だそうだ)。これは日本刑法の中でも極めて例外的規定になっている。

2021-11-04

忘れかけてた事件

三人刺殺、二人重症

事件の4日前、竹島被告インターネット掲示板で見た数字から高専同級生だった女性の出席番号を連想運命的だと感じ、一方的好意を募らせた。「神社に来てくれたら結婚する」という女性の声の幻聴妄想にとらわれ、自分女性以外は人間ではないと思い込み結婚するためには目についた存在を殺さなければならないと考え、親族らを襲ったという。

検察側は2人目の医師意見をもとに、被告には刑事責任を問えると判断。「責任能力が完全であれば死刑選択すべきだが、心神耗弱で刑を減軽しなければならない」として無期懲役求刑している。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20211103-OYT1T50254/

高専入るくらいだから頭は良かったんだろうし、しかも在学中も優秀とか。

そんな奴も無敵の人なっちゃうんだな。

2021-03-08

弁護士ってさすがに悪じゃない

九条大罪に出てくるひき逃げ事件を仮に事実に基づく話とするなら

シンプル弁護士って悪でしかないだろ

事実は、飲酒運転ひき逃げだと分かってるのに罪をもみ消すために証拠隠滅して罪を軽くする脱法指南してるわけで

あくま正義なら飲酒運転したという事実に基づいて最大限減軽する為の努力をするべきだろ

本当、弁護士ってろくでもないクズだよな

2019-01-23

男さん「女は働いて男を養えっ!」

DV被害で夫殺害、妻の被告求刑半分3年6月判決 名古屋地裁

https://t.co/twZaM79YRA?amp=1

名古屋市中村区の自宅で夫(当時50歳)を殺害したとして、殺人罪に問われた田村桃子被告(48)の裁判員裁判で、名古屋地裁(森島聡裁判長)は18日、懲役3年6月求刑懲役7年)の判決を言い渡した。夫からドメスティックバイオレンスへの過剰防衛として刑を減軽しつつ、弁護側が求めた執行猶予は付けなかった。

飲酒した夫に「前みたいにボコボコにしてやる」と言われ、胸ぐらをつかまれ体を持ち上げられたため、近くにあったパソコンの電源コードで首を絞めた。動かなくなった夫を別室に移し、ネクタイで首を絞めて殺害した。

 判決は、過去に夫から肋骨(ろっこつ)を折られたり、顔が腫れ上がるほど殴られたりする激しい暴行を受けていたと認め、「犯行直前に恐怖を感じたことはやむを得ず、経緯には酌むべきものがある」とした。

 一方、身動きしなくなった夫の首をさらに絞めつけたことを挙げ「身を守る行為としては過剰の程度が大きく執行猶予を付けるべきではない」と述べた。

夫は13年と16年に傷害容疑などで計2回逮捕された。最初暴力を振るわないとの約束示談して罰金刑、2回目は被害届取り下げで不起訴になった。

生計田村被告が働いて立てていたという。夫の2回目の逮捕時、警察からシェルターを紹介されたが「仕事を辞めなければならないと聞き、利用できなかった」と語った。離婚しなかった理由を問われ「別れたら職場や妹夫婦をめちゃくちゃにしてやると言われた。何年も我慢してきたからもう少し、と思った」と答えた。

生計田村被告が働いて立てていたという。

働いて夫を養った結果、DVされまくり反撃で殺して懲役刑を受けましたとさ

>「上昇婚せず、無職男を養い、大黒柱として小遣い3万で(家事しない)専業主夫を養い、自分家事育児やる」女性たちを児童相談所でたくさん見てきましたがね。

不思議なことに男が「お前は、俺の「男のプライド」をつぶしているッ!」といって妻や子供を殴るんですよ、養ってもらいながら…。

https://twitter.com/lije_bailey/status/1086423301751156736

2018-07-09

死刑を支持しうる特別理由

日本刑罰体系は概ね自由刑懲役など)と財産刑罰金など)の加重減軽によって決まるが、死刑はそのどちらにも属さない異質な刑罰であり、特別理由のないかぎり堅持するには不自然である

日本において死刑が認められている特別理由とは、主に抑止論、すなわち見せしめ効果に期待してのことだが、死刑犯罪を抑止しうるという根拠はなく、他の刑罰で十分に目的を達成していると言える。

また、応報論、すなわち憂さ晴らし効果を期待する声もあるが、国民感情を慰撫するために人を殺すということには倫理上の重大な問題があり、きわめて野蛮であると言わざるをえない。

犯罪者の永久的な隔離目的とするならば、終身刑で事足りるはずであり、これに反対する理由としてはコスト面での問題が考えられるが、これは「金のために人を殺すのか」という別の倫理問題となる。

死刑とは、端的に言えば「人を殺す」という悪徳によって何らかのメリットを得ようとする行為であり、ゆえに常に倫理面で劣勢を強いられる。

死刑を支持しうる特別理由はないと考える。

2018-05-28

発達障害刑罰の加重や減軽理由にされるのは困るわ

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180528/0000355.html

この事件公務員試験に失敗した被告が曾祖母を道連れに自殺しようと曾祖母を殺した後に自殺を思いとどまった事件

先天的資質に由来する発達障害特性の一部が動機形成に大きな影響を与えたことが認められ、被告に有利に考慮すべきだ」として、懲役16年の求刑に対し懲役10年の判決

って話になってるんだけど、ホント困るわ。

知的な遅れがない発達障害者には定型発達者と同程度の責任能力があるし、罪は罪として裁くべきだと思うよ。

何より発達障害行為を結びつけられると世間レッテルを張り始めるし社会で死にそうになりながら働いている発達障害者の俺も良い思いはしない。

2018-04-05

嬰児殺しって叙情酌量で執行猶予になることが多いとか書いてあるんだけど

「二人殺し懲役四年は充分温情」とか言うけど、コトバンクではこう書いてあるぞ

嬰児殺し(えいじごろし)とは コトバンク

https://goo.gl/IWAjKJ

歴史的に,非嫡出子の法的社会的地位と関連して,特別減軽規定を置く例が多い。日本の現行刑法は特別規定をおかず殺人罪に含めるが,情状を酌量し刑を軽減され,執行猶予が認められることが多い。

妊娠出産に至る事情(たとえば,不倫関係から生じた子や私生児など),出産時の精神状態などを考慮して,一般殺人罪区別して,比較的軽い刑を特別規定している国が多い(フランスドイツオーストリアなど)。ただし,いずれの場合減軽対象母親のみであり,それ以外の者の行為は通常の殺人罪となる。

尚更義父に性的虐待17年も受けていたこ女性執行猶予つかないのが謎だ。

コトバンクが間違いだってのか?

フランスドイツオーストリアならついたのかもしれない…

https://www.asahi.com/amp/articles/ASL3M5QWDL3MUOHB00P.html?__twitter_impression=true

2018-02-28

減軽免除一覧

総論

(刑の種類)

第九条 死刑懲役禁錮こ、罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。

2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

法律上減軽方法

第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

三 有期の懲役又は禁錮減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

「ことができる」

正当防衛

第三十六条

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

緊急避難

第三十七条 自己又は他人生命身体自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

故意

第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる

「する」

心神喪失及び心神耗弱

第三十九条

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する

未遂減免

四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する

(従犯減軽

六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する

解放による刑の減軽

第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全場所解放したときは、その刑を減軽する

親族

親族による犯罪に関する特例)

第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる

親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する

親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する

2017-05-31

[]組織的犯罪処罰法には「グループ」は2種類ある

国会ウォッチャーです。

 どうもtwitterはてブをみていると、

「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」

と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけいるかのどちらかです。

団体定義

現行・組織的犯罪処罰法第2条

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

これは団体意味定義しているだけです。この定義合致するものとしては、たとえば会社法対象となる会社労働組合自治会、あるいは、定期的に開催されるイベント実行委員会、あるいは、主宰削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。

実行組織定義

改正案・6条の2

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事ポイントです。明文では書いてないです。)実行組織要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。

組織的犯罪集団定義

2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。 

何度も同種の犯罪を繰り返している組織摘発改正案はまったく必要ない(by 枝野

 当たり前すぎる話なんですが、摘発捜査要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさら捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪既遂罪に吸収されています。つまりテロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります安倍さん金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。

結合関係の基礎となる共同の目的は”一変する”

 いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウム場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さん光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。

 これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウム摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織組織的犯罪集団構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシング摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。

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基地反対運動での例を考えてみる

 昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態どうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります

はてな村平和運動センター

 ここから仮想はてな村平和運動センター名前を変えますはてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPVtwitterなどの外部SNSお気に入り数の差などからはてな村平和運動センター批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センター代表F5攻撃の実行をさら有効にするために、F5攻撃自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。

 さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合威力業務妨害)、あるいは工事現場ショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。

 結合関係の基礎としての共同の目的認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所認定することになりますはてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます

 友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意認識問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪被害者銀行ですが)振り込め詐欺グループ活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います枝野さんが、「実際の法務現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。

共謀対象となるのは、組織的犯罪集団ではなく、組織的犯罪集団活動としての計画を行う、実行組織です。

 結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。

 たとえばはてな村平和センター代表構成員AがF5攻撃合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんから、Aが対象ブログアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センター構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。

 「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画合意したものです。

目的有罪判決ではなく未決拘留自体であることもある

 一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件大垣市監視事件赤旗配った公務員事件などが質疑で話題になっていましたが、警察公権力にとって邪魔存在拘留する上で、「合意+実行準備行為疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。

2017-05-05

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

 
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